令和3年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2021年10月11日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務
入札公告・調達番号「67162」・調達件名「令和3年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告 公告開始日 令和3年10月11日 発注番号 67162 発注件名 令和3年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務 予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 契約締結日から令和4年2月28日 履行場所 小布施町、信濃町 契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和3年10月26日 午後1:30 入札・開札の場所 長野県庁議会棟第2特別会議室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり)
契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2環境部水大気環境課大気保全係電話 026-235-7177E-mail mizutaiki@pref.nagano.lg.jp 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「政令」という。
)
第167条の4第1 項又は財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
以下「規則」という。
)
第120条第1項 の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
2 長野県会計局長から、物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成 23年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でない こと。
3 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「その他の契 約」の欄の等級区分がA、B又はCに格付けされている者であること。
4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴力 団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
5 自動車騒音常時監視に係る面的評価業務に関する十分な知識、技術を有した実務経験 2年以上の職員をおく者であること。
6 過去5年間において国又は地方公共団体と種類を同じくする業務の契約を締結し、誠 実に履行した実績を有する者であること。
説明会 開催しない 技術資料等の提出内容 次のとおり技術資料等を提出すること。
なお、入札書提出時までに仕様等を満たしていると認められなかったときは、当該入札書を落札決定の対象としない。
1 技術資料等の内容 ア 入札参加申込書(入札説明書 別紙1)
イ 履行実績申出書( 同 別紙3)
ウ 業務実施体制に関する説明書( 同 別紙4)
2 提出期限及び場所 ア 日時 令和3年10月21日(木)
イ 場所 水大気環境課 その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和3年10月21日(木)までに入札説明書に定 める必要事項について説明した書類を水大気環境課に提出してください。
この場合 において、必要な証明書等の照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担 において説明してください。
2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和3年10月11日(月)から令和3年10月14日 (木)午後5時までに質問書を水大気環境課に提出してください。
質問書に対する回答は、令和3年10月15日(金)を最終回答期限とし、長野県公式ホー ムページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)
に回答 書を掲載します。
なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくださ い。
3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の7第1項に規定する入札 保証金を入札書提出時までに納付してください。
ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
)
第126条第2項各号に掲げる 担保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はあり ません。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当す る金額を徴収するものとします。
4 入札方法 入札する金額は、契約期間の総額とします。
入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積 もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載された金額 に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、 その端数を切り捨てるものとします。
)
。
5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。
6 郵送入札の可否 郵送による入札を認めます。
なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和3年10月25日(月)までに水大気環境 課に到達するように送付してください。
7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価 格に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に 立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。
8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と します。
9 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。
仕様書 発注案件は、別表のとおり。
仕様の詳細は添付のとおり。
別表 件名 数量 備考 令和3年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 01自動車騒音常時監視_入札説明書.pdf 02自動車騒音常時監視_入札説明書 様式.docx 03自動車騒音常時監視_契約書(案)
.pdf 04自動車騒音常時監視_仕様書.pdf 05質問書.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
物品・委託等調達情報 製造の請負、物件の買入れ、その他の契約の概要 競争入札参加資格(製造・買入れ・その他)
一般競争入札への参加手続について 公募型見積合わせへの参加手続について 製造の請負、物件の買入れの関係様式等 令和元・2・3年度競争入札参加資格についてのQ&A イベントカレンダー 長野県庁法人番号1000020200000 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 電話:026-232-0111(代表)
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入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注するその他の契約のうち業務委託、役務の提供及び物件の借入れに関し、入札公告のほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。
以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項(1) 発注件名(業務名)令和3年度自動車騒音常時監視に係る面的評価業務(2) 業務の概要本業務は、長野県における自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、環境省が配布する面的評価支援システムを使用して常時監視を実施するものである。
(3) 仕様等別添仕様書のとおり(4) 履行期間契約締結日から令和4年2月28日まで(5) 履行場所小布施町、信濃町2 入札参加者に必要な資格入札公告に示すとおりとします。
なお、「長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。
)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)」(以下「入札参加資格」という。
)を有しない者は、開札時までに資格の確認を受けることを条件に入札書を提出することができます。
ただし、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とします。
3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書、別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。
この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる予算執行者に説明を求めることができます。
ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み入札参加者は、一般競争入札申込書等を令和3年10月21日(木)までに持参又は郵送により入札公告に示す「本件発注に係る照会先」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状を併せて提出してください。
5 代理人による入札入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。
ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届を提出している場合は、この限りではありません。
(2) 前項による委任状は、代表者又は前項ただし書きの委任による代理人を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金入札保証金とは、入札参加者があらかじめ長野県に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出時までに納付してください。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除ができるかどうかの確認をするものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨の連絡をします。
なお、予算執行者が確認に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の5に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)イ 単価契約 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。
また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、利子を付しません。
7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、質問回答の内容を熟覧し、特に積算に関わる事項について留意のうえ、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、長野県公式ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した各案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 入札参加資格に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(契約期間の総額)(キ) 単価(ク) 合計額(単価契約を除く)イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、物件の借入にあっては、本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費及び借入れに係る一切の経費、また業務委託にあっては、業務に係る一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。
また、前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約のもの及び月額で入札するものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
ただし、入札日時に入札会場に出向くことができない場合は、入札書を封かんし、封筒の表面に、開札日、業務(調達)件名及び入札者の商号又は名称を記載のうえ、入札公告に示す入札日時までに直提出するものとします。
入札参加者は、入札書を郵便により提出することができます。
郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面に開札日、発注件名及び入札者の商号又は名称を記載し、外封筒の表面には開札日、発注件名及び「入札書在中」を記載し、裏面には入札者の商号又は名称並びに担当者名及び担当者連絡先を記載して、入札日の前日(休日を含まない。
)までに到達するよう送付してください。
上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。
(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。
(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。
)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。
通常開札は、入札に引き続いて行います。
郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 談合の事実は確認されないが、競争入札が公正に執行されないおそれがあり、入札の透明性、公平性を確保する必要があると認められるとき。
(3) 入札公告等に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。
ただし、不備が軽微なものであり、次に掲げる項目をすべて満たす場合は、入札公告に示す回答の最終期限までに長野県公式ホームページ(物品・委託等調達情報)に不備の訂正を掲載し、入札を継続できるものとします。
ア 不備が入札参加資格に関するものでないものイ 不備が入札参加資格要件審査書類に関するものでないものウ 不備の訂正により入札参加者の見積金額が変わるものでないものエ 不備の訂正により入札書提出期限及び入札日時が変わるものでないもの(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
(5) 入札等の執行に際して、天災その他やむを得ない事由が生じたとき。
9 再度入札開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別途通知する日時において再度入札を行います。
また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける案件に係る再度の入札は、入札参加者のすべてが立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別途通知する日時において再度入札を行います。
(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。
以下見積においても同様とする。
)から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告に示す入札参加資格要件審査書類を提出しない者の提出した入札書(2) 入札公告に示す入札参加資格要件の審査のために予算執行者が行う指示に従わない者の提出した入札書(3) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(4) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(5) 入札人が協定して入札した入札書(6) 発注件名がない又は重大な誤りのある入札書(7) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(8) 記載した入札額と内訳金額の合計額が異なっている入札書(9) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(10) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(11) 日付がない又は当該案件の公告日から開札日までの期間以外の日付が記載された入札書(12) 入札金額の記載を訂正した者でその訂正について押印のない入札書(13) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(14) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(15) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書(16) 実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が同時入札した全ての入札書(17) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。
ア 総価契約及び単価契約有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
イ 複数単価契約有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申し込みをした者を落札者とします。
(ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。
(例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。
)(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(3) くじは辞退することができないものとし、(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。
(7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。
ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の100分の10に相当する金額以上とします。
ア 総価契約 落札価格(税込み)イ 単価契約 落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額ウ 複数単価契約 各落札価格(単価)(税込み)に(年間)予定数量を乗じて得た金額の合計額(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、利子を付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、免除された金額に相当する金額を違約金として納付するものとします。
14 契約の締結(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、別途指定する期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。
(4) 予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとします。
(5) 落札者は、契約の締結に当たって、消費税にかかる課税事業者又は免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。
ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合はこの限りではありません。
15 入札参加資格審査に関する事項入札参加資格に関する事項の照会先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野市大字南長野字幅下692-2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。
別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特別の法律による法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該納入期限日の翌日以後の日であるときは、当該納入期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ 金融機関の保証 金融機関の保証する金額
令和3年度 自動車騒音常時監視に係る面的評価業務委託仕様書(案)長野県 環境部 水大気環境課Ⅰ 総則1 件名令和3年度 自動車騒音常時監視に係る面的評価業務委託2 目的本業務は、長野県における自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、環境省が配布する面的評価支援システムを使用して常時監視を実施するものである。
3 委託期間契約締結日から令和4年2月28日まで4 業務概要別紙に示す路線について、Ⅰ-5に示す長野県(以下「県」という。
)が貸与する資料を用いて、県が貸与するパソコンにインストールされた面的評価支援システム(環境省)により騒音マップを作成する。
業務内容の詳細は、Ⅱ 業務内容 に示す。
5 貸与資料等本業務の遂行に当たり、県は受託者に以下の資料を貸与するものとする。
(1) 平成27年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査報告書(2) 都市計画用途地域図(3) 環境基準類型指定地域図(4) 令和2年度自動車騒音常時監視業務成果(5) 以下のシステム又はデータがインストールされたパソコン・ 面的評価支援システム(環境省)・ GISエンジンActiveMap for.NET(㈱カーネル)・ 残留騒音測定結果・ 騒音発生強度測定結果・ 交通量調査結果(6) その他業務遂行上必要と認められる資料6 受託者準備品本業務の遂行にあたり、受託者は以下の資料を購入し使用するものとする。
また、業務完了時に成果品とともに県に提出するものとする。
・小布施町、信濃町の住宅地図(Zmap-TOWNⅡ、㈱ゼンリン)7 準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。
(1) 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2) 騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3) 騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(4) 「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)(5) 自動車騒音常時監視マニュアル(平成23年9月14日付け環水大自発110914002号環境省水・大気環境局自動車環境対策課長通知 平成27年10月改正)(以下「常監マニュアル」という。
)(6) 令和3年度自動車騒音常時監視結果報告要領(以下「報告要領」という。
)(7) 面的評価支援システム操作マニュアル(以下「操作マニュアル」という。
)(8) その他関係法令等8 主任技術者受託者は、本業務の意図及び目的を理解した上で、十分な知識、技術、経験を有する主任技術者を定め、県に届け出るものとする。
主任技術者は、本業務全般を統括し、技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。
9 疑義(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と県担当者は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。
その内容についてはその都度受託者がすべて議事録に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 主任技術者は、仕様書の定めにない事項について疑義が生じた場合、また、Ⅰ-7の法令等に変更が生じた場合は速やかに県と協議し、業務の円滑な実施に努めなければならない。
10 提出書類(1) 着手前受託者は、本業務の着手前に以下の書類を提出しなければならない。
ア 業務着手届イ 主任技術者届ウ 工程表エ 業務実施計画書オ その他県が必要とする書類(2) 業務完了後仕様書に示す成果品及び資料の整備がすべて完了した上で、以下の書類を提出する。
ア 業務完了届イ その他県が必要とする書類11 関係官庁への手続き等(1) 受託者は、業務の実施に当たっては、県が行う関係官庁等への手続きに協力するものとする。
(2) 受託者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は誠意を持って対処し、その内容を議事録にまとめ遅滞なく県に届け出なければならない。
12 紛争回避(1) 受託者は、業務実施のため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、県と十分な協議を行い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。
(2) 受託者は、業務実施のため植栽伐採、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ県に報告するものとし、県担当者の指示をもって対応し、紛争の起こらないようにしなければならない。
13 損害賠償受託者は本業務遂行中に生じた事故及び第三者に与えた損害に対して一切の責任を負い、事故内容を遅延なく県に報告するものとする。
損害賠償等の請求があった場合は、一切の処理を受託者の責任により行うものとする。
14 成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、県に帰属するものとし、県の許可なく第三者に貸与及び公表してはならない。
15 成果品の提出(1) 受託者は、業務が完了したときは、仕様書に示す成果品を提出の上、検査を受けるものとする。
(2) 受託者は、仕様書に定めのある場合または県の指示する場合には、委託期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。
16 成果品の検査受託者は県担当者の立会いのもと、成果品について検査を受けるものとする。
17 保証受託者は、以下の場合に自己の負担により速やかに補修を行わなければならない。
(1) 検査の結果に不備及び誤りがあった場合(2) 成果品の提出後、設計制作上の欠陥による支障が生じた場合18 守秘義務受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
Ⅱ 業務内容1 基礎調査別紙に示す評価対象区間に面する地域について、常監マニュアル第3章3.3の規定に基づき、文献調査及び現地踏査により、① 土地利用状況② 道路交通情勢③ 道路の構造 等の把握を行い、道路交通センサス区間内の道路近傍騒音レベルが一定とみなすことができない場合は、分割して評価区間とする。
また、過年度に評価を実施済みの評価区間(以下「過年度評価済み区間」という。
)については、上記①~③について県からの指示に従い、処理を行う。
2 面的評価令和3年度に評価を行う区間(「別紙 令和3年度実施計画」に記載の区間全てを指す。
以下「R3評価対象区間」という。
)について、以下の調査を実施する。
(1) 沿道状況の把握ア 住居等の属性常監マニュアル第3章3.4(1)の規定に基づき、R3評価対象区間内に存在する住居等の属性(建物の位置、構造、戸数、環境基準の類型)を把握する。
具体的には、面的評価に使用する電子地図と比較して現況が著しく異なっていないかを現地踏査により確認し、状況が異なっている場合は、周辺の地形、建物用途、建物形状、建物周辺の障害物の存在状況を把握・整理する。
詳細は、県と協議の上決定する。
また、環境基準の類型は、都市計画用途地域図及び環境基準類型指定地域図により把握する。
イ 残留騒音R3評価対象区間について、県が貸与する残留騒音測定結果により把握する。
測定結果のない評価区間については、同一センサス区間または同一路線の測定結果を準用することにより把握する。
なお、他の方法で把握する必要がある場合は、県と協議すること。
(2) 騒音発生強度の把握R3評価対象区間について、県が貸与する騒音発生強度測定結果により把握する。
測定結果のない評価区間については、下表のとおり騒音発生強度を把握する。
なお、他の方法で把握する必要がある場合は、県と協議すること。
騒音発生強度の把握手法 把握手法を適用する区間ア 推計する方法同一センサス区間において実測されていないが、時間帯別の平均的な走行速度及び交通量が把握できる区間イ 他の区間を準用する方法 同一センサス区間において実測されている区間ウ 環境基準の基準値を下回るとみなす方法交通量が僅少であり、過去に実測された騒音発生強度が環境基準を下回っている区間(3) 騒音暴露状況の把握ア R3評価対象区間の騒音暴露状況の把握R3評価対象区間について、常監マニュアル第3章3.4(3)の規定及び上記(2)の結果に基づき、騒音暴露状況の把握方法を整理し、県と協議して決定する。
その上で、R3評価対象区間内の全ての住居等について、常監マニュアル第3章3.4(3)の規定に基づき、騒音暴露状況を把握する。
なお、面的評価支援システムでの作業に当たっては、使用するバージョンに対応した操作マニュアルに基づき適切に行うこと。
(4) 過年度評価結果の活用過年度評価済み区間において、「1基礎調査」の結果、状況変化が認められた区間については、過年度評価結果の妥当性が失われている可能性があることから、県と協議の上、必要に応じて報告から除外する。
また、同様に、状況の変化が認められない区間については、操作マニュアル(別冊)「過年度データの活用方法」を参照して上記「1基礎調査」①とあわせて報告すること。
なお、過年度評価済み区間とR3評価対象区間が交差する場合には、交差する街区について改めて推計を行い、過年度評価済み区間の「評価の実施年度」を令和3年度に変更して報告すること。
なお、詳細は県と協議の上で決定する。
3 報告書の作成(1) 業務報告書評価方法及び評価結果等を取りまとめた報告書を作成すること。
(2) 環境省報告様式環境省提出用の令和3年度自動車騒音常時監視結果報告を作成すること。
4 成果品の提出本業務の成果品として下表のとおり提出すること。
名 称 媒体 部数 備考1 報告書A4紙CD-ROM2部(1) 業務報告書(2) 環境省報告様式・ 報告様式(様式1-1~様式3-2)・ GISデータファイル・ 位置図(騒音測定地点、評価区間)・ 詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図)報告要領に準じる(GIS データファイルはCD-ROMにのみ収録)2 システムデータ CD-ROM 2部 MENTEKI_DATA内全データ3 住宅地図(Zmap-TOWNⅡ、㈱ゼンリン)小布施町、信濃町各一式本業務で使用した住宅地図別紙 令和3年度実施計画No.
市町村名(市町村コード)交通量調査単位区間番号路線名調査区間延長騒音測定実施年度1小布施町(20541)310 上信越自動車道 3.9 R3※22 30110一般国道403号線2.7 H293 30120 0.4 R3※14 30130 0.3 R3※15 30140 0.2 R3※16 42290豊野南志賀公園線0.3 R3※27 42300 1.9 R38 63170村山小布施停車場線1.3 R3※29 63180 3.8 R3※210 63190 0.5 H3011 63440 中野小布施線 4.1 R312信濃町(20583)330 上信越自動車道 6.5 R213 10200 一般国道18号 10.1 R214 41250 信濃信州新線 1.8 R215 60160 杉野沢黒姫停車場線 0.3 H2916 63470 古間停車場野尻線 6.2 R217 63530 黒姫停車場線 0.4 H29※1 区間番号30120、30130、30140は道路状況、交通量等が共通しているため、共通の1地点において騒音を測定し、測定結果を共有します。
※2 高速道路(310)と県道(42290、63170、63180)が隣り合っていることから、共通の1地点において騒音を測定し、測定結果を共有します。
※3 令和3年度に測定した地点の結果は契約締結後(12月以降)に提供します。
タブを開くと履歴を読み込みます。