令和3年度及び令和4年度 伊都総合庁舎電力調達
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年10月12日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度及び令和4年度 伊都総合庁舎電力調達
内訳書(計算書)内 訳 書 ( 計 算 書 ),伊都総合庁舎,業務の名称 : 令和3年度及び令和4年度伊都総合庁舎電力調達,1 基本料金,(税込み金額で記入),常時基本料金単価,[円/kW・月],年 月,契約電力,常時基本料金単価,① 年間の基本料金,令和4年3月 ~令和5年2月, 266,[kW]×@(,0, )[円/kW・月]×12箇月=, , [円],2 電力量料金,(税込み金額で記入),電力量料金単価,夏季月(7~9月),その他季月,[円/kWh],年 月,予定使用電力量,電力量料金単価,A 電力量料金,[kWh],[円/kWh],[円],令和, 4,年, 3,月,20875,×, ,=, ,令和, 4,年, 4,月,21104,×, ,=, ,令和, 4,年, 5,月,17579,×, ,=, ,令和, 4,年, 6,月,18746,×, ,=, ,令和, 4,年, 7,月,51045,×, ,=, ,令和, 4,年, 8,月,57408,×, ,=, ,令和, 4,年, 9,月,59978,×, ,=, ,令和, 4,年, 10,月,37763,×, ,=, ,令和, 4,年, 11,月,18031,×, ,=, ,令和, 4,年, 12,月,18798,×, ,=, ,令和, 5,年, 1,月,21641,×, ,=, ,令和, 5,年, 2,月,25362,×, ,=, ,② 年間の電力量料金 [円],0,年間総価 ①+② =, ,[円] (税込み),消費税等相当額(再掲),[円] ,入札金額,[円] (税抜き金額),(注)入札金額と同金額としてください。
,「 I 42 」,(注)小数点以下の端数に注意して下さい。
,水色のセルに数値を入力して下さい。
,税抜金額,「 I 56 」,(注)小数点以下の端数に注意して下さい。
,368330,368330, 368330,オッケー,
別記様式(単体用)和歌山県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書和歌山県知事 様商号又は名称代表者職氏名所 在 地担 当 部 署(報告書に関する問合せ先)担 当 者 名電 話 番 号環境評価項目(基本項目) 数値等 点数 確認資料令和元年度の1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)kg-CO2/kWh令和元年度の未利用エネルギーの活用状況%算出根拠となる書類令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況%算出根拠となる書類環境評価項目(加点項目)※基本項目合計点が70点に満たない場合のみ数値等 点数 確認資料環境マネジメントシステムの導入状況有 ・ 無需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組有 ・ 無 取組が分かる書類合 計上記の報告内容に相違ないことを誓約します。
年 月 日代表者職氏名別記様式(コンソーシアム用)和歌山県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書和歌山県知事 様商号又は名称代表者職氏名所 在 地担 当 部 署(報告書に関する問合せ先)担 当 者 名電 話 番 号環境評価項目(基本項目) 数値等 点数 確認資料令和元年度の1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)kg-CO2/kWh令和元年度の未利用エネルギーの活用状況%算出根拠となる書類令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況%算出根拠となる書類環境評価項目(加点項目)※基本項目合計点が70点に満たない場合のみ数値等 点数 確認資料環境マネジメントシステムの導入状況有 ・ 無需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組有 ・ 無 取組が分かる書類合 計上記の報告内容に相違ないことを誓約します。
年 月 日コンソーシアムの名称:代表者職氏名契 約 書 (案)和歌山県(以下「甲」という。
)は、株式会社 ○○ (以下「乙」という。)と、和歌山県伊都総合庁舎で使用する電気の需給について下記条項により契約を締結する。
記(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。
(基本料金)基本料金単価(消費税及び地方消費税の額を含む。
)(1kW当たり)円(電力量料金)従量料金単価(消費税及び地方消費税の額を含む。
)(1kWh当たり)夏季月(7月~9月) 円その他季月 円2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
3 乙の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、甲乙協議の上契約金額を改定することができる。
(需要場所及び期間)第3条 乙が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。
場 所 和歌山県橋本市市脇4丁目5-8和歌山県伊都総合庁舎期 間 令和4年3月3日0時00分から令和5年3月2日24時00分まで2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合は、甲は、この契約を解除することができる。
3 甲は、前項の規定による解除により、乙に損害を与えたときは、甲乙協議の上、その損害を賠償するものとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の変更)第7条 各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(計量及び検査)第8条 乙は、毎月3日(以下「計量日」という。
)に使用電力量を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定)第9条 料金の算定は1月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。
)ごとに、その使用電力量等により行う。
(料金の請求及び支払)第10条 乙は、第8条に定めた検査終了後、第2条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に乙に対価を支払わなければならない。
3 第6条の甲の使用電力量の増減により料金の請求額も増減することとなるが、その際の違約金は生じないものとする。
(支払遅延利息)第11条 甲は、第10条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(事情変更)第12条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。
(再エネルギー促進賦課金、力率割引及び燃料費調整額)第13条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、当該地域を管轄する一般電気事業者であった小売電気事業者が特定規模需要に対して定める電気供給条件(特別高圧・高圧)(2020年4月1日実施)、高圧電力AS(主契約料金表)(2020年4月1日実施)等によるものとする。
2 力率割引又は割増及び発電費用等に係る燃料価格変動の調整額は、前項の取扱と同じとする。
3 燃料費調整額の算定は、公告の日に実施されている当該地域を管轄した一般電気事業者であった小売電気事業者が定める電気供給条件(特別高圧・高圧)(2020年4月1日実施)を契約終了日まで用いること。
(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な事由により解約を申し出たとき。
三 本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。
四 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第15条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が第14条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金)第16条 天災その他不可抗力の原因又は第14条第1項第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第17条 甲は、第14条第2項、第3項又は第15条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第14条第2項、第3項又は第15条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)第18条 乙は、第14条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第19条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保全)第20条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
この委託業務終了後も同様とする。
(債権譲渡の禁止)第21条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(書類の整備)第22条 乙は、委託業務係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(管轄裁判所)第23条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(紛争又は疑義の解決方法)第24条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するもとする。
令和 年 月 日【単体の場合】甲 住所 和歌山県和歌山市小松原通 1-1氏名 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 印乙 住所氏名 印【コンソーシアムの場合】甲 住所 和歌山県和歌山市小松原通 1-1氏名 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 印乙 (コンソーシアムの名称記入)(代表者)住所氏名 印(構成員)住所氏名 印
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