【(R03.10.15)公告変更】漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(機関部)の条件付一般競争入札(事前審査型)に係る入札日時を延期します。
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2021年10月15日
提出期限
未指定
案件概要
【(R03.10.15)公告変更】漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(機関部)
の条件付一般競争入札(事前審査型)
に係る入札日時を延期します。
公 告下記のとおり条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います。
令和3年9月22日令和3年10月15日(下線部分を変更)収支等命令者佐賀県玄海水産振興センター所長 久野 勝利1.競争入札に関する事項(1)工事名漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(機関部)(2)工事の仕様等別添仕様書による(3)予定工期契約締結日から令和4年2月22日(火曜日)まで2.入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。
(1)物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査に関する規定(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札日の時点で有していること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3)本船の主機関は、ドイツ製船用ディーゼル機関MTU(12V2000M94)を搭載しており、MTU社が指定した「2000シリーズ」の海外研修を修了した技術者を配置し、主機関の解放、整備、組立てができること。
(4)北部九州に本店、支店又は営業所を有し、近県(北部九州及び山口)で施工できる事業者であること。
(5)会社更生法(平成14年法津第154号)又は民事再生法(平成11年法津第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。
(6)開札の日の6ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。
(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分若しくは入札参加資格停止措置を受けている者でないこと。
(8)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
(ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)(イ)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)(ウ)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。
3.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、添付ファイルの入札参加届、営業概要書、技術者の海外研修受講修了を証明する書類の写し〔前項 2 の(3)〕を下記の日時までに郵送又は持参して下さい。
提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。
また、必要に応じて、追加資料の提出を求めることがあります。
なお、提出された資料については、当該工事に関する目的以外には使用しません。
(1)提出期限公告の日から令和3年10月7日(木曜日)16時まで(必着)(2)提出先〒847-0122 佐賀県唐津市唐房 6丁目4948-9佐賀県玄海水産振興センター 船舶運航・調査取締担当担当者 池田・小宮 TEL 0955-74-3021(3)仕様書等の交付方法佐賀県ホームページの添付ファイルから入手して下さい。
4.現場説明会実施しません。
5.入札及び開札の日時・場所(1)日時令和3年11月30日(火曜日)14時00分(2)場所佐賀県唐津市唐房6丁目4948-9佐賀県玄海水産振興センター (1階 会議室)(3)入札方法入札は入札書(別紙に準ずる)により、本人又は代理人が持参すること。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別紙に準ずる)を提出すること。
なお、再度入札を行うこともあるので、入札書は必ず3枚以上を持参すること。
(4)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。
6.その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。
イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。
(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格がない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の取りやめ等入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 当該入札より先に行われる〔漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(甲板部)の条件付き一般競争入札〕が不落となったときは、当該入札を延期又は中止することがある。
ウ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札の執行を延期又は郵送による入札方法への変更、若しくは入札を取りやめることがある。
(入札の延期又は郵送による入札方法への変更若しくは入札を中止する場合は、当センターより通知します。
)(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、該当入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札を行う。
エ 入札の実施回数は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(6)入札参加資格を得るための申請方法佐賀県ホームページ参照(7)契約書作成の要否 : 要
漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕⼯事(機関部)仕様書第1 総則1 趣旨令和3年度に実施する漁業調査取締船「まつら」(以下「本船」という)定期検査及び修繕⼯事(機関部)の内容及び請負者が遵守すべき事項を定める。
2 ⼯事の⽬的機関修繕⼯事を⾏うとともに、船舶安全法及びその他の関係法令に基づく定期検査の各種法定検査の準備・⼿続きを⾏い、検査に合格すること。
3 ⼯事期間契約締結⽇から令和4年2⽉22⽇(⽕曜⽇)まで4 施⼯範囲(1)この仕様書に明記されていない場合⼜は、仕様書に関して疑義ある事象が発⽣した場合には、監督員と協議のうえ決定すること。
(2)整備、検査及び各試運転に必要な調整について責任を持って⾏うものとし、それらに要する費⽤(出張費⽤等含む)は請負⾦額に含むこと。
(3)機器の脱着、搬送及びそれに付帯する⼯事の費⽤は請負⾦額に含むこと。
(4)補償期間は、受渡し完了⽇より6ヶ⽉とする。
5 注意事項(1)請負者は検査の種類、検査箇所及び検査時期等について、造船所(甲板部請負者)と⼗分に協議し、契約締結後速やかに当県の監督員に⼯程表を提出し、⼯事着⼿までにその承認を受けなければならない。
(2)請負者は関係法令、契約書及び仕様書の規定を遵守するとともに監督員の指⽰に従うものとする。
(3)本仕様書に記載されている⼯事内容以外に関係法令に定められている事項⼜は必要とする⼯事が発⽣した場合は、⼯事内容、⼯事期間及び費⽤について監督員と協議し、監督員の承認を得た後に実施すること。
(4)請負者は船体、機器及びその他、県の所有物を損傷しないよう、必要な予防措置を講じること。
(5)請負者は⼯事の実施に関し、損傷⼜は機器等の異常を発⾒した時は、速やかに監督員に報告し、その指⽰を仰ぐこと。
(6)⼯事にあたっては、常に整理整頓を励⾏し本船、本船職員及び作業員の危険防⽌に配慮すること。
(7)⼯事期間中、必要と認める箇所には、養⽣を施すこと。
(8)業務に従事する技術者の資格等は、請負者に正式に雇⽤されている者で、MTU社が指定した「2000シリーズ」の海外研修を修了した者を1名以上配置するものとする(減速機関連の業務を除く)。
(9)本⼯事は、甲板部と機関部に分割して発注するため作業⼯程等の調整については各請負業者において事前に打合せを⾏い、責任を持って⼯程管理を⾏うこと。
(10)本⼯事は、3回⽬の定期検査のための整備⼯事であり総運転時間は約4,400時間、定期検査後(令和元年7⽉〜令和3年8⽉)の運転時間は約1,000時間である。
6 使⽤する材料等(1)交換部品及び材料については、全て請負者がその費⽤で⼿配すること。
(2)交換部品及び材料は全て新品の純正部品、JIS規格品⼜は監督員の承認を得た同等以上の品質のものを使⽤すること。
(3)交換部品については「設計書」のとおりとするが、それ以外でも通常開放、整備に交換を要するパッキン、Oリング、割ピン、座⾦等は交換すること。
7 施⼯上の注意(1)各機器の分解調整を⾏う時は、専⽤⼯具がある時は使⽤し、分解後、各部品の清掃調整のうえ組⽴てを⾏い、更に機器全体としての調整を⾏うこと。
(2)各機器の分解調整を⾏う時は、取扱説明書を参照のうえ、細⼼の注意をもって⼊念に⾏うこと。
(3)分解調整を⾏う主要箇所は計測を⾏うこと。
(4)各機器の分解調整中、損傷及び著しい摩耗を発⾒した時は、監督員に報告すること。
(5)分解した機器には、洗浄、シール類及び消耗部品の交換を⾏うこと。
また、復旧後は圧⼒テスト等、必要な調整を⾏い、作動テストの前に確実に復旧できていることを確認すること。
(6)作業に使⽤する清⽔(⽔道⽔)の供給及び廃油等(使⽤済みオイル・冷却⽔)の処理については甲板部仕様書により造船所が⼿配することとしているため、必要に応じて利⽤すること。
8 損失補償請負者の責めに帰さない場合を除き、⼯事中に発⽣した事故等により損害が発⽣した場合は、請負者が⼀切の責任を負い、請負者が⾃らの費⽤負担により修繕⼜は損失を補償すること。
9 完成報告請負者は、検査記録表、各種効⼒試験等の計測記録及び写真記録等を添付した完成報告書2部を監督員に提出すること。
なお、写真記録は各⼯事の施⼯状況を明らかにするため、⼯事作業内容毎に⼯事前、⼯事中及び⼯事後の写真を付すること。
第2 主要⽬1 主機関名称 MTU 12V2000M94シリーズ : 2000型式 : 12V2000M94主要⽬ 作動⽅式 : 4サイクル燃焼室形式 : 単動直接噴射式冷却⽅式 : 清⽔冷却、海⽔間接冷却式潤滑⽅式 : 強制潤滑式噴射ポンプ : コモンレール インジェクター始動⽅式 : 電動式(24V仕様)シリンダ数 : 12, V型シリンダ直径 : 135mmシリンダ⾏程 : 156mm総排気量 : 26760cc圧縮⽐ : 15:1逆転圧縮⽐ : 2.28:1(NICO MGNV353B)使⽤燃料油 : JIS 2号軽油機関出⼒ 最⼤出⼒及び回転数 : 1432kW at 2450min-1連続最⼤出⼒及び回転数 : 1302kW at 2373min-1(⽔産庁承認出⼒ : 1302kW at 2373min-1)2 減速機名称 ⽇⽴ニコトランスミッション マリンギアMGNV353B主要⽬ 伝達⽅式 : ヘリカルギア常時噛み合い⽅式減速⽐ : 2.28回転⽅向 : 出⼒軸(右舷機時計⽅向、左舷機反時計向)(いずれも船尾から⾒て)潤滑油圧 : 0.4〜0.6MPaクラッチ油圧 : 2.2〜2.4MPaクラッチ⽅式 : 油圧操作湿式第3 主機関、減速機等の搬送1 主機関、減速機等(以下「主機関等」とする)の主要な部品は造船所から、⼯事を施⼯する施設まで搬出、搬⼊すること。
2 主機関等の主要な部品を搬送するために必要な費⽤及び搬送中に⽣じた事故に要する⼀切の経費は、請負⾦額に含まれる。
第4 整備・点検内容1 主機関(1) シリンダーヘッド系統(ア) 吸気弁及び排気弁を全数交換すること。
(イ) 吸気弁座及び排気弁座を全数交換すること。
(ウ) 吸排気弁ガイドを全数交換すること。
(エ) 吸排気弁スプリングについては全て交換すること。
(オ) 交換品について作動に必要な加⼯を施すこと(カ) 吸排気弁のタペットクリアランスを調整すること。
(キ) ロッカーカバー、マニホールド、インジェクター等、シリンダーヘッドに付属する装置を取外し、点検清掃のうえ復旧すること。
(ク) 解放後、清掃し圧⼒テストをすること。
(ケ) シリンダーヘッドの燃焼⾯は歪みの確認及びカラーチェック検査をおこないクラック発⽣の有無を確認すること。
(2) クランクケース系統(ア) クランクケース解放後、油通路等⼗分に洗浄すること。
(イ) クランク軸、主軸受ボア径を計測すること。
(ウ) シリンダーライナー挿⼊⽤内径を計測すること。
(エ) カム軸⽤ブッシュ内径を計測すること。
(オ) シリンダーライナーは全気筒抜き出し内径の計測をおこない、全て交換すること。
(カ) ピストン冷却⽤ノズルは噴射⽅位の確認点検をすること。
(3) ブリーザー系統(ア) クランクケースブリーザー1 次オイルセパレータエレメントを交換すること。
(イ) 油分離器を清掃し、復旧すること。
(4) オイルパン系統(ア) シリンダーケースとの合せ⾯に傷等の有無を確認すること。
(イ) オイルパン内を清掃し、復旧すること。
(5) フライホイールハウジング系統(ア) クランク軸受けエンドベアリングを交換すること。
(6) クランク軸系統(ア) クランク軸解放後、油孔プラグを取外し⼗分に洗浄すること。
(イ) クランク軸はピン及びジャーナルの外径を計測すること。
(ウ) クランク軸は磁器探傷またはカラーチェック検査をおこないクラック発⽣の有無を確認すること。
(7) ピストン・コンロッド系統(ア) ピストンは全気筒抜き出し、全て交換すること。
(イ) ピストンリングは圧⼒リング、オイルリング共に全て交換すること。
(ウ) コンロッドは全て交換すること。
(8) 燃料ポンプ等(ア) 燃料ポンプ① 燃料供給ポンプ(⾼圧ポンプ)を取外し、分解整備を⾏うこと。
② 消耗品及びメタリングユニットを交換すること。
(イ) 燃料系統① 燃料配管・燃料⾼圧管は解放し、外観検査すること。
② 燃料1次、及び2次エレメントを交換すること。
③ 燃料インジェクターを取外し、分解整備を⾏うこと。
(9) 過給機(ア) 過給機系統① ターボチャージャー本体は全開放し、必要な部分についてはカラーチェック検査及び計測をすること。
② シーケンシャル装置におけるコントロールフラップについては必要部品を交換し、スムーズに作動するか確認点検をすること。
(イ) インタークーラー系統① インタークーラーは機関本体から取外し、清掃後圧⼒テストをすること。
(ウ) 吸気系統① 吸気マニホールドは解放し、清掃すること。
② エアーフィルターを交換すること。
(エ) 排気系統① 排気マニホールドは解放し清掃後、圧⼒テストをすること。
(10) 潤滑油冷却器(ア) 潤滑油冷却器① 潤滑油冷却器は全解放後、清掃しクーラープレートコア及びガスケットの外観検査及び圧⼒テストをすること。
(イ) 潤滑油系統① オイルエレメントを交換すること。
② エンジンオイルを交換すること。
(ウ) 潤滑油ポンプ① 潤滑油ポンプは本体から取外し、全解放すること。
② 潤滑油ポンプの整備については、オイルシールを交換すること。
③ リリーフバルブ及びOリング、ガスケット等は交換すること。
(11) 清⽔冷却器(ア) 清⽔冷却器① 清⽔冷却器は解放後清掃し、ガスケットの交換及び圧⼒テストをすること。
(イ) 清⽔冷却系統① 冷却清⽔及び冷却⽔エレメントを交換すること。
(12) 清⽔ポンプ(ア) 冷却清⽔ポンプは本体から取外し、全解放すること。
(イ) 冷却清⽔ポンプの整備については、オイルシール及びメカニカルシール等を交換すること。
(ウ) 冷却清⽔ポンプのシャフト及びインペラを交換すること。
(エ) 冷却清⽔ポンプは組⽴状態で圧⼒テストをすること。
(13) 海⽔ポンプ(ア) 冷却海⽔ポンプは本体から取外し、全解放すること。
(イ) 冷却海⽔ポンプの整備については、シャフト及びインペラ等を交換すること。
(ウ) 冷却海⽔ポンプは組⽴状態で圧⼒テストをすること。
(14) セルモーター分解整備(ア) 専⾨業者に依頼し、分解整備すること。
(イ) ソレノイドスイッチを交換すること。
(ウ) 巻き線の絶縁処理を⾏い、終了後は絶縁テストをすること。
(15) オルタネーター分解整備(ア) 専⾨業者に依頼し、分解整備すること。
(イ) 巻き線の絶縁処理を⾏い、終了後は絶縁テストをすること。
(ウ) ドライブベルトを交換すること。
(16) 塗装(ア) 陸上試運転に合格した後、塗装すること。
(17) 据付(ア) ラバーマウントを交換すること。
(18) その他(ア) 上記整備・点検の内容に⽰されていない場合であっても別添⼯事費内訳表にある部品及び消耗品については交換・整備を⾏うこと。
(イ) 検査及び今後の運⽤に必要と思われる計測箇所があれば、監督員と協議のうえ計測を⾏うこと。
2 逆転減速機(1) 逆転減速機本体(ア) 逆転減速機は、解放整備後、受検復旧を⾏うこと。
(イ) ボットムプラグを解放し、⾦属粉の有無を確認すること。
(ウ) スチームプレート及びファイバープレート並びにクラッチベアリングを交換すること。
(2) 潤滑油冷却器(ア) 潤滑油冷却器を開放し、薬品による清掃を⾏う。
また、清掃後は⽔圧試験を⾏い復旧すること。
(イ) 逆転減速機のオイル、エレメント類及び防蝕亜鉛を交換すること。
(ウ) メインポンプストレーナ及び遊転ポンプストレーナを清掃し、復旧すること。
(3) その他(ア) 両舷主機関と逆転減速機の間のVL-エレメント(カップリング)を交換すること。
(イ) 据付時にブッシュASを交換すること。
(ウ) 上記整備・点検の内容に⽰されていない場合であっても別添⼯事費内訳表にある部品及び消耗品については交換・整備を⾏うこと。
(エ) 検査及び今後の運⽤に必要と思われる計測箇所があれば、監督員と協議のうえ計測を⾏うこと。
第5 陸上試運転1 改修⼯事及び検査受験終了後、主機関等の陸上試運転を⾏うこと。
2 試運転は、右舷機、左舷機個々に⾏い、いずれも監督員の⽴ち会いを要するものとする。
3 陸上試運転の⽇程、場所については、監督員と協議のうえ、決定すること。
4 陸上試運転は、各部圧⼒、温度、主機関等の⾳響等の運転諸元に万全の注意を払うこと。
5 陸上試運転において主機関等に加える負荷、回転数等、請負者において計測する箇所については、監督員の指⽰に従うこと。
6 陸上試運転は、MTU社が指定した「2000シリーズ」の海外研修を修了した技術者の⽴ち会いを得て⾏う。
7 陸上試運転に必要な資材(燃料、潤滑油、⽔その他)は、監督員の了解を得た上、請負者が⽤意すること。
8 陸上試運転終了後は、潤滑油、冷却清⽔を全量抜き出し、適正に処理すること。
9 陸上試運転成績表を作成し、交付すること。
第6 係留試運転1 陸上試運転後、主機関等の係留運転を⾏うこと。
2 試運転は、右舷機、左舷機個々に⾏い、いずれも監督員の⽴ち会いを要するものとする。
3 係留試運転の⽇程、場所については、監督員と協議のうえ、決定すること。
4 係留試運転は、各部圧⼒、温度、主機関等の⾳響等の運転諸元に万全の注意を払い、監督員の指⽰した項⽬について、試運転成績表を作成交付すること。
5 係留試運転において主機関等に加える負荷、回転数等、請負者において計測する箇所については、監督員の指⽰に従うこと。
6 係留試運転は、MTU社が指定した「2000シリーズ」の海外研修を修了した技術者の⽴ち会いを得て⾏う。
7 係留試運転に⽴ち会う者は、監督員の指⽰により、機関を運転し、運転中は、機関室内の監視装置の指⽰値に⼗分注意する。
8 監督員は、係留試運転時に、機関室内の監視装置等により異常を発⾒した場合は、⼯事の⼿直しを命ずることができる。
この場合に⽣じた費⽤については、請負者の負担とする。
第7 海上試運転1 調整(1) 機関室計器LOP(機側制御監視盤)の回転、温度、圧⼒を含む警報装置及び保護装置、制御装置の調整が必要な場合は、整備済みの主機関を搭載した船内において海上試運転時に実施する。
2 海上試運転(1) 海上試運転は、監督員の指定した場所において⾏う。
(2) 海上試運転は、MTU社が指定した「2000シリーズ」の海外研修を修了した技術者の⽴ち会いを得て⾏う。
(3) 海上試運転を⾏う際は、運転計画表を造船所の担当技師、監督員に予め提⽰し了解を得ておかなければならない。
(4) 海上試運転において、主機関等の運転諸元については、監督員の了解が得られるまで調整を⾏うこと。
(5) 海上試運転成績表を作成し、交付すること。
第8 成績表及び各部計測表の提出県に提出する成績表、計測表は次に掲げるとおりであり、⼯事完成後遅滞なく各2部を作成し、監督員に提出する。
1 成績表及び計測表(1) 陸上試運転成績表(2) 海上試運転成績表(3) 各部計測記録表第9 ⼯事の完成検査及び定期検査1 ⼯事完了⽇には請負者は完了届けを提出し、速やかに検査員の検査を受けなければならない。
2 検査の必要上、各部の開放を必要とする場合は、検査員の指⽰に従って⾏い、その復旧は請負⾦額に含まれる。
3 請負者は、定期検査に合格しない場合は、⼯事の全部あるいは⼀部につき⼿直し⼜は、再施⼯しなければならない。
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