地方創生港整備推進交付金事業 東浦漁港(本浦地区)B物揚場改良工事 [PDFファイル/236KB]
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2021年10月15日
提出期限
未指定
案件概要
地方創生港整備推進交付金事業 東浦漁港(本浦地区)
B物揚場改良工事 [PDFファイル/236KB]
坂出市告示第177号次のとおり地方創生港整備推進交付金事業 東浦漁港(本浦地区)B物揚場改良工事について,制限付き一般競争入札(以下「入札」という。
)を行いますので,坂出市制限付き一般競争入札に関する規則(平成19年坂出市規則第24号。
以下「規則」という。
)第4条の規定に基づき,公告します。
令和3年10月15日坂出市長 有福 哲二第1 入札に付する事項(1)工事名 地方創生港整備推進交付金事業東浦漁港(本浦地区)B物揚場改良工事(2)工事場所 香川県坂出市瀬居町(3)工事概要 物揚場改良工事(4)工 期 契約締結日より令和4年3月18日(金)(5)予定価格 設定する(6)最低制限価 格 設定する(7)契 約 保 証 金 有(8)支払条件 前払い 有部分払い 無第2 入札に参加する者に必要な資格等入札に参加する者は単体企業であって,次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(なお,被補助人,被保佐人または未成年者であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条第1項の規定に該当しない者である。
)(2) 坂出市建設工事指名停止等措置要領(昭和63年坂出市要綱)による指名停止期間中の者でないこと。
(3) 旧商法(明治32年法律第48号)第381条の規定による整理開始の申立てもしくは通告,破産法(平成16年法律第75号)第18条もしくは第19条の規定による破産手続開始の申立て(同法附則第3条に規定する申立てを含む。
),旧和議法(大正11年法律第72号)第12条の規定による和議開始の申立て,会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。
)または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし,次に掲げる者はこの要件を満たす者とする。
ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた後に,坂出市の入札参加資格審査を受けた者イ 民事再生法に基づく再生計画認可決定(確定したものに限る。
)を受けた後に,坂出市の入札参加資格審査を受けた者(4) 坂出市の令和3・4年度建設工事の入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。
)に土木一式工事において登載され,規則第4条(1)オの規定による「市内業者」であって,建設業法(昭和24年法律第100号・以下「法」という。
)第27条の23第1項の規定による経営事項審査(審査基準日が令和元年10月1日から令和2年9月30日の間のもの。
以下「経営事項審査」という。
)における土木一式工事の総合評定値(P点)が800点以上のものであること。
(5) 土木一式工事業に係る監理技術者または主任技術者(入札日において当該入札者と3ヶ月以上の直接的な雇用関係にあるものに限る。
)を当該入札に付する工事に配置できること。
なお,法第26条第3項の規定に基づき,請負代金の額が建設業法施行令第27条で定める金額以上の場合は,当該技術者は専任で配置できること。
また,法第26条第1項第2号による下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは,それらの請負代金の額の総額)が法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては監理技術者を置かなければならない。
第3 入札参加資格申請書および技術資料の受付(1) 入札参加希望者が提出する確認資料入札参加希望者は,次の書類(以下(2)①,②および③を「申請書等」という。
)を提出しなければならない。
なお,申請書等はかがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)により提出するものとする。
ただし,電子入札システムにより難い者は,市長の承認((2)④の書類を提出)を得て持参または郵送により(4)③の場所に提出することができるものとする。
(2) 提出書類①入札参加資格申請書(様式第1号)②配置予定の技術者の資格・工事経験(様式第3号)第2の(5)に掲げる資格があることを的確に判断できる配置予定の技術者の資格を記載し,配置予定技術者の資格を証明するものの写しおよび3ヶ月以上の直接的な雇用関係を証するものの写しを添付すること。
③経営規模等評価結果通知書(令和3年10月15日現在の有効期間確認のため直近のもの・コピー可)④紙入札参加承諾申請書(様式第4号)(電子入札システムによる参加ができない場合。
以下,「紙入札」という。
)(3) 電子入札システムによる申請書の受付期間令和3年10月15日(金)から同年10月29日(金)まで(電子入札システム稼働時間中。
ただし,最終日は午後4時まで)。
(4) 紙入札による申請①受付期間 令和3年10月15日(金)から同年10月29日(金)まで。
ただし,日曜,土曜,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。
)を除く。
②受付時間 午前9時から午後4時まで。
ただし,正午から午後1時までの時間を除く。
③受付場所 坂出市室町二丁目3番5号坂出市役所総務部総務課TEL(0877)-44-5002(5) その他①第1の(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者との資本もしくは人事面において関連がある業者には入札に参加する資格はない。
②申請書等の作成等に係る費用は,申請者の負担とする。
③提出された申請書等は,返却しない。
第4 質問・回答(1) 設計図書等について質問がある場合には,次のとおり質問事項を電子入札システムより送信するものとする。
紙入札による場合は,持参または郵送するものとする。
①提出期間および時間 第3の(3)(紙入札の場合は(4))と同じ。
②紙入札の場合の提出場所 第3の(4)と同じ。
(2) (1)の規定による質問に対する回答は,電子入札システムより回答するものとする。
紙入札による場合は,FAX等にて連絡する。
①回答期間 令和3年11月1日(月)以降,同年11月4日(木)までに回答する。
第5 現場説明会現場説明会は実施しない。
第6 入札等入札,開札は電子入札システムで,次のとおり行う。
ただし,紙入札によることについて市長の承諾を得た者は,入札書提出期限(開札日を除き受付時間は,第3の(4)②の時間)までに,第3の(4)③の場所に提出すること。
(1) 開札の日時 令和3年11月10日(水)午前10時00分(2) 入札書提出期限 令和3年11月10日(水)午前9時30分まで(3) 開札の場所 坂出市室町二丁目3番5号坂出市役所本庁舎2階 総務課TEL(0877)-44-5002(4) その他 入札執行回数は,2回までとする。
第7 入札書に記載する金額落札予定者の決定にあたっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数がある時は,その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税および地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
第8 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 入札保証金は免除する。
(2) 契約保証金 現金または坂出市契約規則(昭和40年坂出市規則第2号)第24条の2に規定する銀行等の金融機関または保証事業会社の保証を必要とする。
ただし,同25条の規定による場合にあっては,この限りではない。
第9 工事費内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し,入札書に記載される入札額に係る工事費内訳書を提出するものとする。
(2) 入札書の金額と工事費内訳書の合計金額が一致しない場合は,当該入札は失格とする。
工事費内訳書を提出しない場合または記載内容に不備があって必要事項を確認しがたい場合等その内容に妥当性を欠くと認められる場合は,当該入札は無効とする。
(3) 工事費内訳書の項目は,設計図書として交付した内訳明細書(参考)と同様のものとし,記載内容については,少なくとも数量,単価,金額等を明らかにすること。
(4) 工事費内訳書は,返却しないものとする。
(5) 工事費内訳書の提出により,入札および契約上の権利を生じるものではない。
第10 入札等の無効等(1) 第3の(2)による申請書等を期限までに提出しない者,第2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者は,入札に参加することができない。
(2) 入札参加資格を有しない者または虚偽の申請を行った者の入札および「入札及び契約等の心得」等において示した入札に関する要件に違反した入札は無効とし,無効の入札を行った者が落札予定者となった場合は,落札予定者の決定を取り消す。
第11 落札予定者および落札者の決定方法(1) 落札予定者の決定方法落札予定者の決定は,予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設けるので,最低制限価格を下らない価格)をもって入札をした者を落札予定者とする。
なお,最低制限価格は公表しない。
(予定価格は事後公表)また,落札予定者となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合には,くじにより第1位の落札予定者を決定するものとする。
(2) 落札者等の決定および通知方法落札者の決定は,第2に規定する入札に参加する必要な資格等,落札予定者が提出した第3の(2)の申請書等および第10に規定する入札等の無効等の審査の結果,参加資格および参加する者の資格要件(以下「参加者資格等」という。
)を満たすと認められたときとする。
また,その確認は,入札日から3日(休日を除く)(ただし,第15の(3)の証明書の提出が遅れた場合を除く)以内に行い,落札者が決定した時は直ちに落札者に電話等の連絡を行った後,入札結果通知書(様式第5号)(以下「通知書」という。
)により通知する。
また,審査の結果,参加資格等が適正でないと認められた者に対しては,令和3年11月15日(月)(ただし,第15の(3)の証明書の提出が遅れた場合を除く)までに通知書により通知するものとする。
第12 落札予定者としての参加者資格等が適正でないと認められた者に対する理由の説明等(1) 第11の(2)において参加資格等が適正でないと認められた者に対し通知書により通知を行い,参加者資格等が適正でないと確定した場合,新たに次の順位の者を落札予定者として審査を行い,落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。
(2) 参加者資格等が適正でないと認められた者は,その理由について,市長に対して説明を求めることができる。
(3) (2)の説明を求める場合には,電子入札システム(市長がやむを得ないと認めたときは,説明を求める旨を記載した書面を所定の期限までに持参すること)により行うものとする。
①提出期限 令和3年11月15日(月)から同年11月19日(金)まで(ただし,休日を除く。
)②提出時間 電子入札システム稼働時間中(最終日は午後4時まで)持参により提出する場合は第3の(4)②の時間に,第3の(4)③の場所へ持参により提出するものとし,郵送または電送によるものは受け付けない。
(4) 説明を求めた者に対する回答は,令和3年11月26日(金)までに行う。
第13 第11において参加者資格等が適正でないと認められた者があった場合の落札者の決定(1) 第11の(2)において参加者資格等が適正でないと認められた者があった場合の落札者の決定は,第12の(1)から(4)までの手続が完了し,第11の(1)において新たに次の順位の者を落札予定者として審査を行い,資格の確認後,認められた時とする。
(2) (1)により落札者が決定した時は,直ちに落札者に電話等の連絡を行った後,通知書により通知するものとする。
(3) 以降,同様に繰り返すものとする。
第14 落札者もしくは再度入札により落札予定者が決定しなかった場合について(1) 落札者もしくは再度入札により落札予定者が決定しなかった場合は,地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき,最低制限価格を下らない最低価格で入札した者を相手方として随意契約の交渉を行っていくものとする。
(2) (1)において,随意契約が不可能となった場合は,当該業者より辞退届の提出を受け,この入札を終了するものとする。
第15 その他(1) 提出書類等に虚偽の記載をした場合は,指名停止等措置要領の対象となることがある。
(2) 落札者は,提出資料様式第3号に記載した配置予定技術者を現場に配置する監理(主任)技術者として選任すること。
落札決定後,CORINS等により配置予定の監理(主任)技術者の専任違反が確認された場合は,契約を結ばないこともあるとともに,(1)と同様,指名停止等措置要領の対象となることがある。
なお,病休,死亡,退職等極めて特別な事情でやむを得ない理由があると認める場合のほかは,提出資料の当該技術者の変更は認めない。
上記理由により配置技術者を変更する場合は,第2の(5)に掲げる基準を満たし,かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(3) 落札予定者となった者は,速やかに,代表者の身分証明書(本籍地がある自治体が発行する「身分証明書」)および,法務局が発行する「登記されていないことの証明書」を提出しなければならない。
提出先は第3の(4)とする。
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