坂本森林事務所 解体撤去工事
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
熊本県
公開日
2021年10月18日
提出期限
未指定
案件概要
坂本森林事務所 解体撤去工事
入札公告(解体撤去工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
令和3年10月18日分任支出負担行為担当官熊本南部森林管理署長 赤星 良治1 工事概要(1) 工事名 坂本森林事務所 解体撤去工事(2) 工事場所 熊本県八代市坂本町大字坂本字鶴地4228番15(3) 工事内容 別冊図面及び別冊内訳明細書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和4年1月31日まで(5) 本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
(7) 本工事は、平成28年12月20日改定の公共建築工事共通費積算基準から積算した工事である。
2 競争参加資格(1) 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和3・4年度九州森林管理局競争参加有資格者名簿「建設工事」の業種区分「建築一式」に登録された、「C又はD等級」又は「どび・土工・コンクリート工事・解体工事」の一般競争参加資格の認定を受けていること(「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。
)。
- 2 -(3) 「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成18年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。
同種工事① PC構造建築物の新築又は増改築工事② 公共建築物の解体・撤去の工事③ 80㎡以上を有する木造又はブロック造建築物の解体・撤去の工事上記のいづれかの工事。
ただし、次の証明ができるものに限る「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事であり、その実績が証明できるもの。
(5) 「建設業法」(昭和24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。
)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。
① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。
))、2級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。
)以上の資格を有する者であること。
② 平成17年度以降公告日の前日までに、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。
ただし、交代等により全工期(余裕期間は除く)のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。
ア 主任(監理)技術者イ 主任(監理)技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者ウ 現場代理人③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料(以下「申請書等」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長か- 3 -ら「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭 59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)(入札説明書を参照のこと。
)。
(8) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
(9) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 19 年 12 月 7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。
)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(11) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事を施工するために締結した全ての下請契約について受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。
)の相手方とすることはできない。
(ただし、適用除外者は除く。
)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和3年10月19日から令和3年11月1日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
② 場所:〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ 管理担当電話 0966-23-3311③ その他:電子入札システムを用いて提出すること。
詳細は入札説明書によるもの- 4 -とし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。
ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。
(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。
(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。
(5) 競争参加資格の有無については、令和3年11月4日までに競争参加希望者へ書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は、令和3年11月5日までに提出先に確認をとること。
なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。
(6) 上記の決定通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 請求期限:令和3年11月10日 17時まで② 請求場所:上記(2)②に同じ。
③ 請求方法:書面は、電子メール又は代表者若しくはそれに代わる者が持参するか郵送(書留郵便に限る。
)により提出するものとし、FAXによるものは受け付けない。
なお、郵送の場合は期限内必着とする。
④ 回 答:令和3年11月12日までに電子メール又は書面により回答する。
4 入札手続等(1) 担当部局〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ電話 0966-23-3311(2) 入札説明書等の配布期間、場所及び方法入札説明書等(図面類を含む。
)は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。
なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。
① 配布期間:令和3年10月19日から令和3年11月15日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで(12時から13時までを除く。
)とする。
② 場所:〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ電話 0966-23-3311- 5 -③ 図面類は閲覧によること。
④ 配布資料は無料である。
(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。
ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。
なお、郵送等による提出は認めない。
① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和3年11月16日 9時55分。
② 紙入札方式により入札の締切りは、令和3年11月16日9時55分とし、熊本南部森林管理署会議室において入札。
③ 開札は、令和3年11月16日10時00分に、熊本南部森林管理署会議室において行う。
④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 請負代金の10分の1以上(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。
紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。
なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から「予算決算及び会計例」第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
- 6 -ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6) 配置予定主任(監理)技術者の確認落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任(監理)技術者の変更は認めない。
(7) 契約書作成の要否作成を要する。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。
(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。
ただし、競争に参加するには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(10) 申請書等の内容のヒアリング原則として行わない。
ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
(11) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。
(12) 本公告に係る国有林野事業工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロー ドしてください。
詳しくは当森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。
(13)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀- 7 -保持規程」(平成 19 年農林水産省訓令第 22号)第 10条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。
)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページにより公表します。
(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること叉は他社を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること叉は他社に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額叉は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜叉は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼叉は情報聴取詳しくは当森林管理局のホームページhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧ください。
坂本森林事務所解体撤去工事入札説明書熊本南部森林管理署の坂本森林事務所解体撤去工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和3 年10月18日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 熊本南部森林管理署長 赤星 良治熊本県人吉市西間上町 2607-13 工事概要(1) 工事名 坂本森林事務所 解体撤去工事(2) 工事場所 熊本県八代市坂本町大字坂本字鶴地 4228 番15(別冊位置図のとおり)(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和3 年 1 月31日まで(5) 工事支障木の有無 無(6) 本工事は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
(8) 本工事は、平成28年 12月20日改定の公共建築工事共通費積算基準から積算した工事である。
(9) その他① 競争参加資格申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりとする。
・受付窓口:熊本南部森林管理署 総務グループ 管理担当熊本県人吉市西間上町 2607-1電話 0966-23-3311・受付時間:9 時から 17 時までとする。
ただし、「行政機関の休日に関する法律」(昭和 63 年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)は除く。
② 電子入札システムで使用できる ICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により、申請を行い承認された競争参加有資格者名で IC カードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行った ICカードである。
4 競争参加資格(1) 「予算決算及び会計令」(昭和 22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、第 70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和3・4年度九州森林管理局競争参加有資資格者名簿「建設工事」の業種区分「建築一式」に登録された、「C又はD等級」又は「どび・土工・コンクリート工事・解体工事」の一般競争参加資格の認定を受けていること(「会社更生法」(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。
)。
(3) 「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成18度以降公告日の前日までに元請として、次に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
)。
経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち、実績の最も高いもので評価するものとする。
・ 同種工事①PC構造建築物の新築又は増改築工事②公共建築物の解体・撤去の工事③80㎡以上を有する木造又はブロック造建築物の解体・撤去の工事上記のいづれかの工事。
ただし、次の証明ができるものに限る「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事であり、その実績が証明できるもの。
(5) 「建設業法」(昭和 24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。
)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。
① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。
))、2級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。
)以上の資格を有する者であること。
これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 1人の者が上記(4)に掲げる工事において、次の職務の経験を有するものであること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が 20%以上の場合に限る。
)。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち、1社の主任(監理)技術者が上記(4)の条件及び(5)の①の基準を満たしていれば差し支えない。
ただし、この場合の評価においては、配置を予定する主任(監理)技術者となる者で行うものとする。
・ 主任(監理)技術者・ 主任(監理)技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者・ 現場代理人③ 当該工事を受注した場合において、主任(監理)技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係が資料受付日以前に3か月以上あること。
④ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
なお、主任技術者の専任に係る取扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域の間隔が 10km 程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2項が適用できるものとする。
この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則2件程度とする(監理技術者は対象とならない)。
(6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料(以下「申請書等」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。
以下「指名停止措置要領」という。
)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
① 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再手続が存続中の会社である場合は除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
(9) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。
)でな いこと。
・健康保険法(大正 11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7 条の規定による届出の義務(12) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。
)の相手方とすることはできない。
ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内をもって入札した他のもののうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)上記(1)において、落札者となる者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせ落札者を決める。
ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3)予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回った場合は、下記 16.に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。
15配置予定主任(監理)技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。
なお、実際の工事に当たって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、主任(監理)技術者を変更できるものとする。
変更については、次の内容を満足することを条件とする。
(1) 病休、退職、死亡、その他の事由による場合。
(2) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。
(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。
いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、主任(監理)技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び施工経験を有するものとし、契約関係図書に示す事項を満たすこと。
16 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合には、落札の決定を「保留」とし、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。
なお、この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。
17 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものする。
また、落札者が決定したときは、遅滞なく契約担当官等が定める期日(7日を目安として定める。
)までに契約を締結するものとする。
18 支払条件及び違約金(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 中間前金払 無 部分払 無ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約約款第 34 条第 1 項中「10分の4」を「10分の2」に、第 5 項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6 項及び第 7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読替えるものとする。
(3) 甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第 4 条第2 項中「10 分の1」を「10分の3」に、第 4 項中「10分の1」を「10分の3」に、第46条第2 項中「10分の1」を「10分の 3」に読替えるものとする。
19 火災保険の要否 無20 関連情報を入手するための照会窓口上記3.(9)の①に同じ。
21 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合には、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、上記 5.(1)の資料に記載した配置予定の主任(監理)技術者を当該工事の現場に配置すること。
(4) 電子入札システムは休日を除く毎日、9時から17時まで稼働している。
(5) システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」(平成 17年 2 月)を参考とすること。
(6) 電子入札システムの操作及び障害発生時等の問い合わせ先は次のとおりである。
・農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時まで電話:048-254-6031FAX:048-254-6041e-mail:help@maff-ebic.go.jp(7) 入札参加希望者が電子入札システムにより書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。
(8) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合には、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から通知する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子入札システム機器(パソコン)の前で待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。
別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
(表紙1)(用紙A4版)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官熊本南部森林管理署長 赤星 良治 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印坂本森林事務所解体撤去工事競争参加資格確認資料業者コード T00000建設業許可番号 ○○許可-第 00000 号所在地 ○○県○○市○○町○○番地連絡先 氏名:電話:標記について、令和 年 月 日付けで公告のありました、坂本森林事務所解体撤去工事の競争参加資格確認資料を別紙のとおり提出します。
注1)電子入札システムを用いて提出すること。
ただし、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の合計容量が3MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る。
)、電送又 は電子メール(電子メール送信容量は6MB以内とする。
)により提出すること。
(締切り日時までに必着すること。
)注2)代表者印については、紙入札方式による場合のみ押印すること。
注3)所在地は、競争参加資格を満たす本店又は支店若しくは営業所の所在地を記入すること。
(別記様式1)(用紙A4版)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官熊本南部森林管理署長 赤星 良治 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和 年 月 日付けで公告のありました坂本森林事務所解体撤去工事に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお 、「予算決算及び会計令」(昭和 22年勅令第 165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1.入札説明書 5.(3)①に定める同種工事の施工実績を記載した書面2.入札説明書 5.(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3.入札説明書 5.(3)③に定める同種工事実績を記載した契約書等の写し4.入札説明書5.(3)④に定める資格確認通知書の写し注) 紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。
(別記様式2)(用紙A4版)同 種 工 事 の 施 工 実 績(工事名: ○○○○○○工事 )会社名:工事名称等工事名称発注機関名工事場所(都道府県名:市町村名)契約金額工 期平成(令和)○○年○○月○○日~平成(令和)○○年○○月○○日受注形態等単体/JV(出資比率)工事概要用 途構 造規 模延 べ 面 積備考 CORINS登録の有無有(CORINS登録番号) 無注 1 公告において明示した資格が確認できる内容を必ず記載すること。
注 2 共同企業体で入札参加を希望する場合は、当該共同事業体として、又は出資比率が 20%以上の構成員、いずれかの 1社の実績を記載すること。
注 3 同種工事の施工実績が多数の場合は、最大2件まで記載することができるが、それぞれ別葉とする。
注 4 工事の概要等の把握に必要とされる最小限の図面等を添付するとともに、CORINS登録を「有」とした場合は、CORINS 登録番号を記載すること。
ただし、公告において明示した資格が CORINSで確認できない場合は契約書等の写しを添付すること。
注 5 CORINS登録を「無」とした場合、当該工事に係る契約書等の写しを添付すること。
(別記様式3)(用紙A4版)主任(監理)技術者等の資格・工事経験会社名:従事役職 主任技術者又は監理技術者氏 名生年月日最終学歴 学校名 学科名 ○○年卒業法令に関する資格・免許○級建築施工管理技士 ○○年○○月取得(登録番号:○○○)監理技術者資格者証等 ○○年○○月取得 (登録番号:○○○)工事 経 験 の 概 要工事名称発注機関施工場所 (都道府県名:市町村名)契約金額工 期 平成(令和)○年○○月○○日~平成(令和)○年○○月○○日従事役職 現場代理人・主任(監理)技術者等受注形態 単体/JV(出資比率)工事内容 同種工事の施工経験が確認できる内容を記載すること。
CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無申請時における工事の従事状 況工事名称発注機関名工 期従事役職本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○○月○○日から後片付け開始予定のため、本工事に従事可能CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号) 無注 1 公告において明示した資格が確認できる内容を必ず記載すること。
注 2 工事経験のある工事を保安林管理道若しくは作業道の新設工事、改良工事又は修繕工事とする場合は、当該工事において対象となる保安林管理道又は作業道の林道規程上の規格を記入し、当該規格が確認できる設計図面等を添付すること。
注 3 CORINS 登録を「有」とした場合は、CORINS登録番号を記載すること。
ただし、公告において明示した資格がCORINSで確認できない場合は契約書及び施工計画書等当該工事に従事したことが確認できる書類の写しを添付すること。
注 4 CORINS 登録を「無」とした場合は、当該工事の契約書及び施工計画書等当該工事に従事したことが確認できる書類の写しを添付すること。
注 5 従事した工事 1 件を記載すること。
また、複数人の技術者を登録する場合は、本様式を複写して作成すること。
注 6 監理技術者にあっては、監理技術者資格証の写し(表裏とも)及び監理技術者講習修了証の写し(表のみ)を添付すること。
注 7 主任技術者の場合は資格・免許等の確認できる書類の写しを添付すること。
注 8 主任(監理)技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を明確に判断する資料として、健康保険被保険者証等の雇用関係が明確に判断できる書類の写しを添付すること。
注 9 工事成績評定については、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に同じ。
注10 申請時における工事の従事状況については、技術者の従事工事がない場合は、工事名称の欄に「従事工事なし」と記載すること。
仕 様 書1. 本工事の施工に当たり、工事現場の安全、衛生、その他の管理については、受注者の責任において適切な処理を怠らないこと。
2. 本工事作業に関連して、隣接地の建物、囲障、樹木、道路等に損害を及ぼした場合は、速やかに監督員に報告し、受注者の責任において補修及び復旧工事を行うこと。
3. 解体及び撤去物件の範囲、構造及び数量(1)所 在 地 熊本県八代市坂本町大字坂本字鶴地4228番15(2)構造・数量・建築年月日 内訳書のとおり4. 建物解体で、建物に接する電気、電話、水道、ガス機器等の撤去及び切断工事は、受注者の責任において、各事業所の手続きを行い撤去することとし、それに要する費用は受注者の負担とする。
5. 「事務所等」を解体する場合は、解体前に建物と隣接地との間に養生シートを設置することし、騒音等には十分注意をする。
なお、建設物石綿含有建材を解体する場合は、石綿作業主任者を配置し安全対策等を行うこととする。
6. 建物解体は、残存基礎及びコンクリート類はすべて撤去すること。
また、地下埋設構造物等の合併浄化槽等もすべて撤去し、埋め戻すこと。
7. 解体資材及び発生ガラは、完全に場外へ搬出し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条」に基づいて、認可を受けた再資源化施設で処分すること。
8. 解体作業及び廃材等搬出完了後は、窪地等が生じないように整地し、道路等に雨水等が流出しないよう処理をして引渡しすること。
9. 地下埋設物調査は、地下埋設物調査要領に基づき行うこと。
10. 工事写真は、カラー写真とし、着手前、実行中、完成後の経過写真を撮り、その写真をアルバムに貼り、提出すること。
11. 特記仕様書については、関係法令及び国土交通省の建設工事解体共通仕様書に定めるもののほか、再資源化特記仕様書及び安全・訓練等に関する特記仕様書によるものとする。
12. 以上のほか、本工事の実施に当たり疑義が生じた場合は、監督員の指示によること。
特 記 仕 様 書 (その1)1 排出ガス対策型建設機械に関する事項(1)本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「森林整備事業建設機械経費積算要領の制定について(平成11年4月1日付け11林野計第134号林野庁長官通知)」に示す排出ガス対策型建設機械の使用に努めるものとする。
(排出ガス対策型建設機械を使用できない場合で、技術証明等によりその効果が明らかな排出ガス浄化装置を装着した建設機械については、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
)(2)排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
(3)対象機種一覧一 般 工 事 用 建 設 機 械 備 考・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマー、バイブロハンマー、油圧式鋼管圧入引抜械、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、全回転オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイルクレーンディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上 260kw 以下)を搭載した 建設機械に限る。
備 考道路運送車両の保安基準に排出ガス基準を定められている自動車の種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものを除く。
2 建設工事に係る資材の再資源化に関する事項(1) 当該工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であるため、工事請負契約書に分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等するための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を記載する必要があることから、落札者は、落札決定後、当該工事請負契約書に記載する分別解体等の方法等について、発注者と書面により協議を行うこと。
特 記 仕 様 書(その2)1 安全・訓練等に関する事項(1) 安全・訓練等本工事の施工に際し,現場に即した安全・訓練等について,本工事着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間(月二回に分割可)を割り当て下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
① 安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育② 本工事内容等の周知徹底③ 工事安全に関する法令,通達,指針等の周知徹底④ 本工事における災害対策訓練⑤ 本工事現場で予想される事故対策⑥ その他,安全・訓練として必要な事項(2) 安全・訓練等に関する施工計画の作成施工に先立ち作成する施工計画書に,本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的計画を作成し,監督員に提出するものとする。
(3) 安全・訓練等の実施状況報告安全・訓練等の実施状況をビデオ,写真,工事日誌等に記録し,提出するものとする。
2 使用材料に係る事項木材・木製品については、合法性・持続可能性が証明された木材・木製品を使用すること。
3 工事看板等(1) 工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車両から認知される場所に設置すること。
(2) 工事看板等には木材を使用し、「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を標記すること。
4 保険の付保及び事故の補償(1) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職者共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
(2) 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
(3) 受注者は、建設業退職金共済制度又は林業退職金共済制度に加入し、その発注者用掛金収納書を工事請負契約締結後原則1箇月以内に、発注者に提出しなければならない。
[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
]仲 裁 合 意 書工事名 坂本森林事務所解体撤去工事工 事 場 所 熊本県八代市坂本町大字坂本字鶴地4228 番 15令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 [都道府県又は中央]建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第 25条の9 第 1 項又は第 2 項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日発注者 住 所 熊本県人吉市西間上町 2607-1分任支出負担行為担当官氏 名 熊本南部森林管理署長 赤星 良治受注者 住 所氏 名 ,[裏面]仲裁合意書について1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。
)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。
)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
タブを開くと履歴を読み込みます。