UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター) (令和3年10月18日)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2021年10月18日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター) (令和3年10月18日) UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)入札説明書UR都市機構では、UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)を受託する事業者を、本説明書に従って募集します。 受託を希望する場合は、競争参加資格、委託業務の内容、申請方法等について、本説明書等で十分確認の上、必要な手続きを行ってください。 令和3年10月独立行政法人都市再生機構西 日 本 支 社住宅経営部営業企画課- 1 -目 次1 入札公告の掲示日························································· 22 契約担当役等の氏名及び名称等 ············································ 23 業務概要 ································································ 24 競争参加資格 ···························································· 55 総合評価に係る事項······················································· 66 担当支社等(窓口)······················································· 117 競争参加資格の確認······················································· 118 苦情申立て ······························································ 129 入札説明書に対する質問 ··················································· 1310 入札書の提出期限、場所及び方法 ··········································· 1311 開札の日時及び場所······················································· 1312 入札方法等 ······························································ 1313 入札保証金及び契約保証金 ················································· 1414 開札 ···································································· 1415 入札の無効 ······························································ 1416 落札者の決定方法························································· 1417 手続における交渉の有無 ··················································· 1418 契約書作成の要否等······················································· 1419 支払条件 ································································ 1420 関連情報を入手するための照会窓口 ········································· 1521 業務の詳細な説明························································· 1522 費用負担の考え方························································· 1523 グループ(共同体)で申請する場合の手続 ··································· 1524 その他承諾を要する事項、禁止事項等 ······································· 1525 その他 ·································································· 16- 2 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。 )西日本支社のUR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び技術資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務です。 1 入札公告の掲示日令和3年10月18日2 契約担当役等の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部担当部長 村上 維男大阪市北区梅田二丁目2番22号3 業務概要(1) 業務名UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)(2) 業務内容URなんば営業センターにおけるUR賃貸住宅等における募集等業務(3) 業務の詳細な説明① 対象物件予め機構が特定する入居者の募集が可能な状態にある機構が管理する賃貸住宅※(賃貸住宅に付属する倉庫がある場合は、当該倉庫を含みます。 以下これらを「UR賃貸住宅」といいます。 )及び賃貸住宅内等にある有料駐車場となります。 ※ 区分所有となっている物件、他者所有の賃貸住宅を一括して借り受け、UR賃貸住宅として経営(所謂サブリース方式)している物件があります。 注)UR賃貸住宅は、地域及び団地ごとの特性に応じた多様な活用を行うため、団地ごとに「団地別整備方針」を策定しており、建替え、集約、用途転換、土地所有者等への譲渡・ 返還などによりその戸数が増減することがございます。 詳しくは機構HPをご参照ください。 (https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/stock/lrmhph000000ebqe-att/200903stock.pdf)② 本業務の目的、機構の募集体制及び委託業務の内容イ 目的機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年6月20日法律第100号。 )第3条において、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とすると定められています。 このような目的を達成するため、UR賃貸住宅の募集等業務について一般競争入札を実施することに- 3 -より、公的賃貸住宅としての公平性、公正性を確保しつつ、効率的に業務を実施できる受託者を選定することとします。 ロ 募集体制及び委託業務の内容UR賃貸住宅の募集等業務を行う事務所としては、UR営業センター(以下「営業センター」といいます。 )、賃貸住宅の住戸内に設置している現地案内所、及び賃貸住宅の施設内又は公共交通機関周辺に設置している賃貸ショップ(以下、現地案内所と賃貸ショップを総称する場合は「現地案内所等」といいます。 )があります。 営業センターは、UR賃貸住宅の入居者の募集を、機構が自ら行うために設置した事務所であり、入札公告日現在、全国に32か所設置されております。 営業センターにおいては、UR賃貸住宅への入居を希望する者(以下「入居希望者」といいます。 )に対し、住宅の斡旋、契約事務、入居資格確認、契約内容の説明等の業務(賃貸住宅内等にある駐車場の紹介、申込受付、契約等の業務(以下「駐車場業務」といいます。 )を含みます。 )を行っており、いずれの事務所においても、全国のUR賃貸住宅の申込受付、契約手続き等が可能としております。 また、現地案内所等では、住宅の下見や周辺環境等に関する情報提供、仮予約の受付等の手続きを踏まえ、入居希望者を営業センターへご案内するなどの業務を行っております。 なお、営業センター及び現地案内所等の移設、閉鎖、営業時間の変更、改称等については、顧客サービスの向上、営業力強化等を目的として、行う場合があり、実施に際しては機構が決定するものとします。 本入札の落札者には、営業センターにおける上記の各事務手続きを対象に、委託契約を締結し、UR賃貸住宅の募集等業務を実施していただくこととなります。 なお、詳細については、別添2「UR営業センター業務仕様書_業務仕様書別紙」あるいは「UR賃貸住宅現地案内所等業務仕様書_業務仕様書別紙」(以下「仕様書」といいます。 )に定めるところによります。 ③ 委託業務の実施場所及び各実施場所に係る窓口営業日、営業時間別添1「UR賃貸住宅募集等業務参考資料」(以下「参考資料」といいます。 )のとおりとし、参考資料は下記6(1)に示す場所にて手交します。 これらについては、顧客サービスの向上、営業力強化等を目的として、業務実施期間中に変更されることがあります。 その開設、閉鎖及び改組については、落札事業者と協議のうえ、機構が決定します。 特に、現地案内所は、需要動向に応じて主に団地内の住宅や施設を活用し機動的に設置する臨時の窓口であることから、開設事務所数や開設日数の増減が随時あり得るものとします。 また、賃貸住宅の特性として、来場者数、契約者数等は、月や季節により繁閑の差が生じることがあります。 また、下記5(3)において、これに定める営業日及び営業時間と異なる提案を検討する場合は次の点に注意して頂く必要があります。 ・ 一般の企業・ 個人(以下「施設事業者」といいます。 )が経営する施設の1区画を機構が賃借し営業している場合は、施設事業者の指定する営業可能な時間が定められている場合があります。 また、全館休業日が設けられている場合はこれに従うこととなります。 ・ 団地内に開設する現地案内所の場合、居住者に配慮しつつ業務を行う必要があるため、居住者の平穏な生活に支障をきたすような時間帯の営業は認められません。 - 4 -・ 業務上使用する機構が設置するオンライン端末の稼働時間については、通常8:00 から20:30までとなっております。 ・ 受託者からの提案により営業日及び営業時間を変更する場合は、事前に機構と協議の上、機構が決定します。 ④ 委託業務の実施体制委託業務の実施体制について、次の通りとし、また次に定める事項に記載のない場合は、機構との協議の上、実施することとします。 イ 受託者は、受託業務責任者(以下「業務責任者」といいます。 )及び受託業務従事者(以下「業務従事者」といいます。 )を定めるものとします。 業務責任者:委託業務全般を総括し、受託業務従事者を指導・ 監督する責任者業務従事者:仕様書に定める業務の実施者ロ 営業時間内は、3(3)③に定める場所に在席するものとしますハ 業務責任者は、業務に関連して委託者が開催する会議等に出席し、委託業務の実施状況についての報告等を行うものとします。 また、業務責任者は機構からの指示・ 依頼事項について業務受持者への周知・ 指導を実施し、業務従事者からの意見を取りまとめ、報告等を行うものとします。 ニ 業務従事者の執務時は、身分を表示するため、ネームプレート・ 名刺を使用するものとします。 なお、ネームプレート・ 名刺の仕様・ デザインについては別添3に基づき、受託者の負担で作成いただきます。 ホ 業務従事者が執務時に着用する被服については、以下の仕様を順守の上、受託者の負担で調達していただきます。 ・ シャツ、ブラウスは原則白色としてください。 ・被服は、原則濃紺または黒としてください。 指し色を使用する場合は、「UR賃貸住宅VIマニュアル」に沿ったものを使用してください。 ・ 品質、柄等について指定はありません。 ・ 接客にふさわしく、UR賃貸住宅のブランドを意識した仕様としてください。 ⑤ 委託業務の実施基準委託業務は、UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)入札説明書、機構と受託者との間で締結する業務委託契約書及び業務仕様書のほか、別途通知する機構の規程、通達及び参考資料等に基づき処理するものとします。 ⑥ 文書の管理・ 保存受託者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、機構の指示に従い適正に管理・ 保存することとします。 また、契約履行期間終了時に、機構の指示に従い引き渡していただきます。 なお、契約履行期間中においても、引き渡して頂く場合があります。 ⑦ 受託者名の表示当該業務が受託者により実施されていることを示すため、原則として受託者が作成する文書、掲示物等に受託者名等を明示していただきます。 なお、受託者が作成するものに関しては、機構が定める「サインアプリケーションマニュアル」に準じて作成をしてください。 なお、「サインアプリケーションマニュアル」の交付を希望する場合は下記6(1)にて手交しますので、希望する旨をお申し出ください。 - 5 -「UR賃貸住宅募集等業務受託者□□(受託者名)」⑧ 広告物等の制作受託者において広告物、販促物その他それに類する物を制作する場合は、あらかじめ機構の承諾を得た上で、実施することとします。 ⑨ 募集窓口のレイアウト受託者において、営業センター及び現地案内所等のレイアウトを変更する場合は、あらかじめ機構の承諾を得た上で、機構が定める「お店づくりマニュアル」を順守してください。 なお、「お店づくりマニュアル」の交付を希望する場合は下記6(1)にて手交しますので、希望する旨をお申し出ください。 (4) 履行期間 令和4年7月1日(金)から令和8年6月30日(火)まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構西日本地区における令和3・4年度物品購入等に係る競争参加資格を有するもので、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。 なお、競争参加資格を有しない場合は、入札に先立ち、機構が定める期間内に当該資格審査申請書の受付を済ませ、かつ当該資格を取得する見込みがあることを条件とします。 (2) 次の要件を満たしていること。 賃貸住宅の募集等業務※に係る事務取扱い又はそれに準ずる経験を有していること。 ※ 「賃貸住宅の募集等業務」とは、賃貸住宅の案内、説明及び賃貸借契約締結等、賃貸住宅の入居手続きに係るすべての業務をいい、機構が発注するUR賃貸住宅等の募集等業務に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したもの、入札に参加する者(以下「入札参加者」といいます。 )自らが実施したものも含まれます。 (3) 次の欠格要件のいずれにも該当しない団体等① 「独立行政法人都市再生機構会計実施細則」(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331条及び第332条第1項各号に該当する団体等② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。 )③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。 ④ 一定の不誠実な行為により機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった日から2年を経過していない団体等⑤ 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者。 (詳細は、「機構HP」→「入札・ 契約情報」→「入札心得・ 契約関係規程」→「入札関連様式・ 標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照。 )注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、下記機構HPをご覧ください。 https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf(4) 申請者は、法人その他の団体又はそれらのグループとし、個人での申請は受け付けません。 グループで申請する場合、(1)及び(3)については、グループを構成する法人又はその他の団体すべてが要件を満たしている必要があります。 グループで申請する場合の手続きは、23を参照してください。 - 6 -5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札参加者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行います。 ② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、満点は50点とします。 価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格) ※小数点第3位切捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとします。 技術評価点=技術点技術点の算出は、技術資料の内容に応じ、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とします。 入札参加者は、技術資料の提出に先立ち、申請書を提出するものとします。 (2) 落札者の決定方法入札価格又は入札報酬係数が当機構であらかじめ作成した予定価格又は予定入札報酬係数の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」といいます。 )の最も高い者を落札者とします。 ただし、落札者となるべき者の入札価格又は入札報酬係数によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格又は予定入札報酬係数の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあります。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定します。 (3) 技術点を算出するための基準申請書及び技術資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出します。 なお、技術資料に記載した実施方針に係る技術提案の内容については、「提案仕様書」として、仕様書と同様に契約書に添付するものとし、提案仕様書の定めるところにより委託業務を処理するものとします。 - 7 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準基本的事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績令和2年度中における1拠点(または発注単位と同等規模)当たりの賃貸借契約の事務作業取扱い実績※を評価する。 ① 500件以上※機構が発注したUR賃貸住宅等の募集等業務における賃貸借契約に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したものにおける賃貸借契約、入札参加者自らが実施した賃貸借契約も含まれる。 様式5 ①6点企業信頼度技術資料提出時点において、賃貸住宅の募集等業務※を実施している継続年数を評価する。 ① 10年以上② 5年以上10年未満※「賃貸住宅の募集等業務」とは、賃貸住宅の案内、説明及び賃貸借締結等、賃貸住宅の入居手続きに係るすべての業務をいい、機構が発注したUR賃貸住宅等の募集等業務に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したもの、入札参加者自らが実施したものも含まれる。 様式5①5点②3点業務成績UR都市機構西日本支社が発注する「UR賃貸住宅募集等業務」に係る平成31年4月、令和2年4月及び令和3年4月の業務実績評価における「A」評価の割合を評価する。 ※受託した実績がない者は0%とする。 ※JVでの申請の場合、グループを構成する法人毎に「A」評価数を合算し、評価項目全てに対する割合を用いて評価する。 ① 33%超② 17%超~33%以下③ 0%超~17%以下④ 0%-①3点②2点③1点④0点業務拠点当該発注単位が属する地域における営業拠点・実績の有無を評価する。 様式5 3点企業独自の取組個人情報保護に係る取組みを評価する。 ・ プライバシーマークの取得(2点)・ 企業として継続的な体制整備あり(2点)それぞれを評価し、最大4点とする。 様式6 4点品質確保に係る取組みを評価する。 ・ ISO9001認証の取得(2点)・ 企業として継続的な体制整備あり(1点)それぞれを評価し、最大3点とする。 様式7 3点- 8 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準環境への配慮に係る取組みを評価する。 ・ ISO14000シリーズ認証の取得(1点)・ 企業として継続的な体制整備あり(1点)それぞれを評価し最大2点とする。 様式8 2点雇用上の福祉に係る取組みを評価する。 法定の障害者雇用率(民間企業2.3%、特殊法人等2.6%)の達成かつ従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置あり様式9 2点ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る取組みを評価する。 次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし企業・ プラチナえるぼし認定企業等)・ 次世代法に基づく認定(くるみん・ プラチナくるみん企業等)・ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール企業)様式102点業務責任者等資格本業務に関連する資格取得(マンション管理士・管理業務主任者・ 宅地建物取引士)を評価する。 様式115点業務実績賃貸住宅等募集に係る業務責任者又は監督者としての業務経験年数を評価する。 3年以上の業務経験あり5点従事者業務実績賃貸住宅等募集に係る業務従事者としての業務経験年数を評価する。 ① 業務従事者の1/2以上が3年以上の業務経験あり② 業務従事者の1/2以上が1年以上3年未満の業務経験あり①5点②3点技術提案書実施体制バックアップ体制①大規模災害発生時の営業窓口の運営方針について評価する。 具体的な運営方針が策定されており、かつ災害に対する備えの申告を評価。 ① 具体的な運営方針があり、災害に対する備えがなされている。 ② 具体的な運営方針または災害に対する備えがなされている。 ③ いずれの記載もない。 様式12①3点②1点③0点- 9 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準バックアップ体制②新型コロナウイルス等の感染拡大下における営業窓口の運営方針について評価する。 具体的な運営方針が策定されており、かつ業務継続が可能と申告した日数を評価する。 ① 具体的な運営方針があり、営業継続が可能な申告日数が7日超② 具体的な運営方針があり、営業継続が可能な申告日数が5日超7日以下③ 具体的な運営方針があり、営業継続が可能な申告日数が2日超5日以下④ 具体的な運営方針がなく、営業継続が可能な申告日数も未申告様式12①3点②2点③1点④0点連絡体制業務従事者及び各事務所間との機能的な連絡体制を評価する。 様式135点業務理解度実施方法当該発注地域における効率・効果的な賃貸住宅募集の実施方法を評価する。 ① 5項目以上② 3項目以上様式14①10点②5点優位性他社との比較において募集等業務を行うに当たり優位性のある実施方法を評価する。 ① 5項目以上② 3項目以上様式15①10点②5点研修等①公的賃貸住宅の取扱に係る知識、業務従事者の能力開発、顧客対応等の品質向上を図るための社内研修の実施状況及び受託者組織全体として対応するマニュアルがあるかを評価する。 ① 研修実施及びマニュアルがある② 研修実施又はマニュアルがある様式16①10点②5点研修等②新規採用業務従事者への社内研修の実施状況とマニュアルがあるかを評価する。 ① 研修実施及びマニュアルがある② 研修実施又はマニュアルがある様式17①4点②2点品質の確保円滑な業務の開始を図るための実施方法を評価する。 様式1810点- 10 -評価項目評価の着目点 作成様式得点判断基準業務成績(技術評価点からの減点項目)UR 都市機構西日本支社が発注した「UR賃貸住宅募集等業務」に係る平成31年4月、令和2年4月及び令和3年4月の業務実績評価における「C」評価の割合を評価する。 ※受託した実績がない者は0%とする。 ※JVでの申請の場合、グループを構成する法人毎に「C」評価数を合算し、評価項目全てに対する割合を用いて評価する。 ※業務実績評価の「個人情報保護」について、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に、当機構が重大な違反又は過失と判断する事例が発生した場合は、C評価相当と見做し、評価に加味することがある。 ① 50%超② 30%超~50%以下③ 10%超~30%以下④ 5%超~10%以下⑤ 0%超~5%以下⑥ 0%-①-10点②-8点③-5点④-3点⑤-1点⑥0点(4) 技術資料作成に係る留意点① グループで申請(入札参加)する場合における評価(加点)方法についてイ 業務実績(様式5)については、グループを構成する法人等毎に提出していただきますが、グループを1企業に見立て、取扱実績の最も多いもので評価(加点)します。 ロ 企業独自の取組み(様式6~10)については、グループを構成する法人等において、1社でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。 したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。 ハ 業務責任者等、従事者、実施体制(様式11~様式18)については、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。 ニ 研修等(様式16、17)について、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。 ② 技術資料提出時点で配置者が特定できない場合における業務実施期間の記入方法及び評価(加点)方法についてイ 「配置予定」として申請する場合における業務実施(業務経験)期間については、本業務落札後、落札者の責任において配置可能な者の業務実施(業務経験)期間を記入するものとします。 ロ 「配置予定」者の業務実施(業務経験)期間については、申告に基づき評価(加点)しますが、業務委託契約締結後に、申告のあった者又はこれと同等以上の者を配置できない場合は、違約金の支払いを求めるとともに、入札を無効とすることがあります。 - 11 -③ 本業務に専従すると申告している者について、同一人物を本業務他地区に配置すると申告した場合における評価(加点)方法について本業務に専従するとは、公募を行っている地区の業務に専従することを意味していることから、同一人物を他地区と同時に申告することは認められません。 したがって、専従としている同一人物を複数地区において同時に申告した場合は、すべての地区の申告を無効とします。 (5)この他、本入札に関する事項については、別冊入札心得書を参照するものとします。 6 担当支社等(窓口)(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724(2) 令和3・ 4年度物品購入等に係る競争参加資格について〒536-8550 大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部契約課電話06-6969-90257 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び技術資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。 4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術資料を提出することができます。 この場合において、4 (2)から(3)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認します。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、申請書の提出期限日(令和3年11月9日)までに4(1)の認定に係る申請を行い、開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければなりません。 なお、期限までに申請書及び技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。 ① 提出期間: 令和3年10月18日(月)から令和3年11月9日(火)までの土曜日、日曜日、及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。 ② 提出場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着となる書留郵便による郵送をすることにより行うものとします。 (2) 申請書は、入札説明書様式の様式4のとおり作成してください。 (3) 技術資料は、以下の入札説明書様式の様式5から様式18までの様式に従い作成してください。 ① 会社概要書兼業務実績申告書··········································· (様式5)② 個人情報保護への取組みに関する申告書 ································・ (様式6)③ 品質保証・ 品質確保への取組みに関する申告書 ··························· (様式7)④ 環境への配慮に関する申告書 ··········································· (様式8)- 12 -⑤ 雇用上の福祉に関する申告書 ··········································· (様式9)⑥ ワーク・ ライフ・ バランス等の推進に関する申告書 ······················· (様式10)⑦ 業務責任者及び業務従事者の保有資格、経験年数に係る申告書 ············· (様式11)⑧ 業務のバックアップ体制に係る申告書 ··································· (様式12)⑨ 業務の連絡体制に係る申告書··········································· (様式13)⑩ 効率・ 効果的な業務実施方法に係る申告書 ······························· (様式14)⑪ 他社との優位性を示す申告書 ··········································· (様式15)⑫ 研修実施及び業務マニュアル等に係る申告書 ····························· (様式16)⑬ 新規採用従事者向けの社内研修実施及び業務マニュアル等に係る申告書 ····· (様式17)⑭ 業務開始時の品質の確保に係る申告書 ··································· (様式18)以上の様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。 )とし、枚数が不足する場合は頁を追加することとします。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年11月26日(金)に通知します。 なお、競争参加資格がないと認められた場合において、当該技術資料申請に係る資料作成を行っていた場合であっても、作成に要した費用等は、当該者の負担とします。 (5) その他① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 ② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しません。 ④ 提出された申請書及び技術資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しません。 ⑤ 提出期限以降における申請書及び技術資料の差替え及び再提出は、原則として認めません。 ⑥ 受託者に決定された後、情報公開請求があった場合には、申請書類を公開することがあります。 ⑦ 申請書及び技術資料は正本1部・ 副本3部を提出してください。 副本については資料から法人名を削除した上で提出してください。 8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。 ① 提出期限: 令和3年12月3日(金)午後5時② 提出場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724③ 提出方法: 提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着での書留郵便による郵送をするものとします。 電送によるものは受け付けません。 (2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和3年12月10日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答します。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがあります。 (3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、- 13 -その申立てを却下します。 (4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表します。 9 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(様式2)により提出してください。 ① 提出期限: 令和3年12月6日(月)午後5時② 提出場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724③ 提出方法: 提出場所へ持参又は上記①の同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。 電送によるものは受け付けません。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 ① 期間: 令和3年12月10日(金)から令和3年12月17日(金)まで、午前10時から午後5時まで② 場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課10 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限: 令和3年12月17日(金) 午後5時提出場所: 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部営業企画課電話06-6346-7724提出方法: 提出場所へ持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。 電送によるものは受け付けません。 11 開札の日時及び場所日時: 令和3年12月20日(月) 午前11時場所: 大阪市北区梅田二丁目2番22号 ハービスエントオフィスタワー12階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部会議室12 入札方法等(1) 入札書(様式1)は、入札書の提出期限までに持参又は提出場所に同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。 電送によるものは受け付けません。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載することとします。 (3) 落札者がないときは、入札をした者又はその代理人のすべてが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとします。 - 14 -(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とします。 13 入札保証金及び契約保証金免除14 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。 入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。 なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱います。 再入札については、入札をした者又はその代理人の全てが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあたっては別に日時を定めて行うものとします。 15 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。 なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当するものとします。 16 落札者の決定方法(1) 上記5(2)によるものとします。 (2) 落札者となるべき者の入札報酬係数又は入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。 )を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとします。 調査基準価格=予定報酬係数又は予定価格×70/100低入札価格調査の内容については以下のとおり・ その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。 )・ 配置予定の従事者等その他当該契約の履行体制・ 同種・ 類似業務の手持ち業務の状況・ 過去に受注、履行した同種・ 類似業務の名称及び発注者・ 経営内容その他必要な事項17 手続における交渉の有無無18 契約書作成の要否等契約書を作成するものとします。 また、契約締結に併せ、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結することとします。 19 支払条件委託費については、月払いとします。 - 15 -受託者は、当月分(業務準備期間除く。 )の委託費を翌月10日までに機構が指定する業務委託費請求書により機構に請求するものとし、機構は原則として翌月末日までに支払うものとします。 なお、委託費の支払いとは別途、業務上一定程度の成果を収めた場合に、機構から受託者に対して商品券等による褒賞を行う場合があります。 20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。 21 業務の詳細な説明別添2仕様書によります。 22 費用負担の考え方(1) 業務実施場所における光熱水費、事務用品、消耗品等その他業務の執行に伴い必要となる費用については、機構が負担いたします。 また、現在、本発注業務を実施している場所を、受託者が使用することに伴う事務所使用に係る費用は受託者より徴収しますので、入札価格の算定に当たっては、それを加味した価格としてください。 詳細は、別紙2及び別紙3及び上記6(1)にて示す場所で手交する参考資料をご参照ください。 (2) 機構が無償で使用させる施設等を改修又は改造する場合には、予め機構の承認を得るものとし、改修等のために必要となる費用及び契約終了時の原状回復に要する費用は受託者の負担とします。 (3) 使用が認められた施設等については、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、これを委託業務の目的外に使用してはいけません。 23 グループ(共同体)で申請する場合の手続グループによる申請を行おうとする場合は、次の手順により行ってください。 なお、同一の地区において、同時に複数のグループの構成員となることはできません。 (1) グループ(共同体)の結成① 4(1)及び(3)に掲げる条件を満たしている者により構成されるグループであって、「競争参加者の資格に関する掲示」(令和3年10月18日付西日本支社住宅経営部担当部長)に示すところにより西日本支社住宅経営部担当部長から本業務に係る共同体として競争参加資格の認定を受けているものとします。 ② グループにより参加しようとする法人その他の団体(以下「法人等」といいます。 )は、予め、共同体協定書を締結するものとします。 (2) 参加資格審査の申請グループの代表となる法人等は、競争参加資格確認申請書(様式4)を、(1)の協定の写しを添付して、機構へ提出するものとします。 なお、グループで申請した者が落札した場合であっても、当該落札の事実のみをもって、宅建業法等他の法律で定めている免許条件などを満たすことにはならないことにご留意ください。 24 その他承諾を要する事項、禁止事項等(1) 受託者は、機構のブランドマーク、サウンドロゴ及びその他商標等を広告宣伝のために使用するとき- 16 -は、予め機構の承諾を得なければならないものとします。 (2) 受託者は、機構の「営業センター」、「賃貸ショップ」、「現地案内所」の名称又はそれと誤認される名称(公団、UR等)を用いて、本業務以外の自ら行う業務が機構業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならないものとします。 (3) 受託者は、営業センター及び現地案内所等において、不動産コンサルティング業務等の不動産取引に関連する他の業務及び当該業務の広告又は勧誘を行ってはならないものとします。 (4) 受託者は、営業センター及び現地案内所等において、入居希望者及び賃借人から、仲介手数料、権利金及び更新料その他これに類する金品を受け取ってはならないものとします。 また、敷金、家賃又は共益費相当額の提供又は立替、並びに入居希望者に対するキャッシュバック等の金品の提供を行ってはならないものとします。 (5) 受託者は、UR賃貸住宅以外の他の不動産の広告、斡旋等の媒介若しくは代理行為を行ってはならないものとします。 また、機構から受託した業務以外の自己の営業する店舗や営業員の紹介等の行為を行ってはならないものとします。 (6) 受託者は、いかなる理由においても、第三者から金品を得て入居希望者の紹介を受けてはならないものとします。 (7) 受託者は、機構から受託した業務において、取引事例の収集、入居希望者へのアンケート調査及びその他これらに類する行為をしてはならないものとします。 なお、機構から受託した業務に活用する目的で行う場合は、別途機構の了解を得た上で実施することとします。 (8) 委託業務の全部を一括して又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任又は請負わせることはできません。 (9) 受託者は業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、機構の承諾を得なければなりません。 (10) 受託者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩または自己の利益のために使用してはならないこととします。 また、契約履行期間が終了した後も同様とします。 25 その他(1) 入札参加者は、別冊入札心得を熟読し、遵守すること。 なお、入札時における技術提案等を実行するために法令上の許可・ 届出等を必要とする場合は、落札後、受託者の責任において所要の手続を行うものとします。 (2) 申請書及び技術資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び技術資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。 (3) 受託者は、申請書及び資料に記載した配置予定の従事者を当該業務に配置することとします。 ただし、配置予定者については、やむを得ない理由により変更を行う場合には、代わりに配置される者が、変更される者と同等以上の者であることの機構の了解を得なければならないものとします。 (4) 申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届(様式3)を提出するものとします。 (5) 機構が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがあります。 (6) 営業センターでの収納事務については、入居希望者が敷金等の初期費用の支払を希望した場合、当該初期費用の収納を行うことがあります。 (7) 業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、受託者が負担することとします。 - 17 -① 業務の開始時受託者として決定された後、委託業務の開始日(令和4年7月1日)までの間に、当機構が指定する現在の受託者から業務の引継を受けることとします。 なお、必要に応じて当機構が業務説明を行う場合があります。 ② 契約の終了時契約の終了に当たっては、当機構が指定する新たな受託者への業務引継ぎを実施するものとします。 (8) 本入札における受託者が、現在本業務を受託している事業者が雇用している業務従事者の採用について検討される場合は、6(1)までお問合せください。 (9) 本業務においては、毎年度、業務実績の評価を行い、当該結果を落札者に対して通知します。 評価は、評価項目(入札時の技術提案項目を含む。 )毎に、「A:適切に実施」「B:概ね適切に実施」「C:要改善」の3段階で行い、A評価及びC評価の割合に応じて、次期業務の総合評価において加点及び減点がされます。 なお、下記(10)に記載する落札者の責により実施方針に係る技術提案が履行されない場合は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とします。 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された項目については、契約担当役が適切に実施し得る内容と認める「改善計画書」(任意様式)を提出し、当該「改善計画書」にそって業務を実施しなければなりません。 「改善計画書」を提出しない又は当該提出した「改善計画書」にそって履行されない場合は、契約担当役は、契約を解除し、委託費の100分の10に相当する額を違約金として支払いを求めることができることとします。 なお、付与した業務実績評価結果は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあります。 (10) 落札者は、提出した技術提案どおりに業務を履行できない状況が発生した場合には、契約担当役と協議するものとし、落札者の責により、提出した技術提案を含む業務が履行されないと機構が判断した場合は、契約担当役は、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、落札時の評価値に相応する評価額(以下、「ペナルティ額」という。 )を算定し、ペナルティ額に100分の10に相当する額を加えた額を違約金として支払いを求めることができることとします。 ただし、当該違約金は、委託費の10分の1に相当する額を上限とします。 ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(※))※「価格評価点の配分点」とは、技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。 (11) 本業務の開始後、機構の指示する業務について、本委託契約における業務実施場所を拠点として業務を追加することがあります。 その際は、本入札による落札者に業務の実施を委託いたしますので、ご了知願います。 (12) 当機構に関する情報については、当機構ホームページ(http://www.ur-net.go.jp/)及び国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)等にてご確認ください。 (13)入札参加に際し、仕様書に記載する書式の交付を希望する場合は、6(1)にて手交しますので事前に必要な書式名称をお申し出ください。 (14) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・ 事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとさ- 18 -れているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(以下「役員経験者」といいます。 )が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(以下「課長担当職以上経験者」といいます。 )が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 イ 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当機構に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(15) 一部の営業センターには、当機構が雇用する社会福祉士やケアマネジャー等の有資格者(以下「シニアアドバイザー」といいます。 )等を配置している「高齢者相談窓口」を設置しております。 今後、契約期間内に機構の都合により「高齢者相談窓口」を設置することがあり、その場合には、受託者は、住宅の斡旋、契約内容の説明時等、必要に応じてシニアアドバイザーと連携を図り、業務を実施していただきます。 (16) 機構においては、より効果的・ 効率的な業務を行うため、オンラインシステムの開発・ 改良を行っており、業務実施においては、機構が指示するシステムを利用していただきます。 なお、上記に伴い、業務期間中にシステムの仕様等の変更をすることがあります。 また令和6年度中に大規模なオンラインシステムの変更が予定されております。 (17) 機構では、年間数回(通常2回とし、令和元年度実績:6月~9月、12月~翌年3月の年2回、令和- 19 -2年度実績:7月~9月、12月~翌年3月の年2回)、入居促進キャンペーンを行っており、詳細についてはキャンペーンの都度決定しております。 キャンペーン期間等において、通常期と異なる営業時間等を取る場合がありますが、落札者はキャンペーン等実施の趣旨を踏まえ、これに協力していただきます。 ●表面デザイン(データ支給)●名入れ等について社名及び名前等は、テプラなどのシールで作成・貼付。 名前部分のシールについて(標準仕様)・テープサイズ18mm前後(プレートサイズを変更した場合、変更倍率に応じ名前サイズも調整すること)・文字色 黒・テープ色 白又は透明・フォント ゴシック体上記によりがたい場合や他メーカーのシールを使用する場合などは、逸脱しない範囲で適宜アレンジしてください。 都市田↑ ↑1マスずつ空ける例(3文字)↑テプラ等都 市例(2文字)↑1マス空ける↑テプラ等UR賃貸住宅募集等業務受託者(株)○○UR賃貸住宅募集等業務受託者(株)○○別添3業務従事者 名刺デザインについて<表面>社名の前には、「UR賃貸住宅募集等業務受託者」の標記を必ず記載してください。 「UR賃貸住宅」以外の受託者ロゴは原則不可です。 例例 例例<裏面>4つのメリット・ポンタポイントの訴求を基本とします。 営業店舗情報等バージョンは必要に応じて利用してください。 裏面デザインはURの都合により変更する場合があります。 ※URロゴ、4つのメリット、Ponta等の共通パーツは支給いたします。 - 1 -(様式1)直営型入 札 書金 円也ただし、(件名)UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)契約書案、入札心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 村上 維男 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。 - 2 -(参考)封筒様式表 裏※押印を省略の旨を裏面に赤字記載すること。 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長村上維男殿(UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)入札書)住所封氏名(押印省略)- 3 -(様式2)質 問 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社住宅経営部担当部長 村上 維男 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏名電話番号FAX業務名称〔UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)〕の一般競争入札について、次のとおり質問します。 質 問 事 項 回 答1. 用紙はA4でコピーできるものとしてください。 2. 記入は、黒インク、黒ボールペン、ワープロ等で行ってください。 3. 質問がない場合は、質問書を提出しなくてもかまいません。 - 4 -(様式3)辞 退 届年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 村上 維男 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名業務名称〔UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)〕の一般競争入札については、参加を辞退いたしますので、これを届け出ます。 以 上※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。 - 5 -(様式4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 村上 維男 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年 10 月 18 日付けで公示のありましたUR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力) :様式5~様式10(添付資料を含む)2 技術資料(受託業務責任者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)3 技術資料(従事者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)4 技術資料(実施体制) :様式12~様式13(添付資料を含む)5 技術資料(業務理解度) :様式14~様式18(添付資料を含む)以 上登録番号- 6 -(様式5)会社概要書兼業務実績申告書称号又は名称、代表者名設立年月日(本店のみ)取扱件数注3)賃貸住宅の募集等業務実施期間上段:期間中年月(累計)下段:始期本店所在地電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~業務実施支店、事務所、営業所等注2)所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~注1)会社案内等を添付してください。 (任意書式)注2)現在、賃貸住宅の募集等業務を実施している本支店・営業所等をご記入ください。 賃貸住宅の募集等業務実施期間の始期は、和暦で記載してください。 また、期間は始期から令和3年3月31日までの期間を記載してください。 注3)取扱実績は令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)における賃貸借契約に係る事務取扱実績を記載してください。 なお、取扱件数は機構が発注したUR賃貸住宅等の募集等業務における賃貸借契約に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したものにおける賃貸借契約、入札参加者自らが実施した賃貸借契約も含まれます。 注4)グループで申請する場合は、法人等ごとに様式(概要書)を作成してください。 「企業信頼度」においては、グループの内、継続年数の最も多いもので評価(加点)します。 - 7 -(様式6)個人情報保護への取組みに関する申告書プライバシーマークを取得している場合は、当該様式に認定書の写しを添付してください。 企業としての個人情報保護の体制・取組みについて、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。 注1)プライバシーマークを取得している場合は当該様式に認定証の写しを添付してください。 注2)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。 注3)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。 したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。 注4)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 - 8 -(様式7)品質保証・品質確保への取組みに関する申告書企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組状況は、次のとおりです。 1 取組状況について取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。 2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得または未申請である。 注)「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。 2 企業としての体制整備企業として業務品質を確保するための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。 (様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。 したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。 注2)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 - 9 -(様式8)環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書企業としての環境ISO認証(ISO14001)に係る取組状況は、次のとおりです。 取 組 状 況1 環境ISO認証(ISO14001)を取得済みまたは申請中である。 2 環境ISO認証(ISO14001)を未取得または未申請である。 注)「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。 2 企業としての体制整備企業として環境への配慮をするための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。 (様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。 したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。 注2)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 - 10 -(様式9)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。 障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類(令和3年6月1日時点の障害者雇用状況に係る「障害者雇用状況報告書」の事業主控の写し)を添付してください。 注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付してください。 - 11 -(様式10)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定の状況について、次の1から3の認定を受けている場合、認定通知書の写しを貼付してください。 ※認定の段階は問いません。 ※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、下記に相当していることを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を貼付してください。 1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定「えるぼし認定」又は「プラチナえるぼし認定」の取得又は、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。 )を策定している企業。 (常時雇用する労働者の数が300 人以下のものに限る。 )→労働局へ提出した「一般事業主行動計画策定・変更届」の控えの写し等、当該計画を策定し、労働局へ提出したことが分かる書類を提出してください。 2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定「くるみん認定」又は「プラチナくるみん認定」の取得3 若者雇用促進法に基づく認定「ユースエール認定」の取得- 12 -(様式11)業務責任者及び業務従事者の保有資格、経験年数に係る申告書業務責任者及び従事者となる者の氏名、業務経験、資格取得等の状況を記載してください。 職制氏 名(専従/非専従)(正規/非正規)業務経験 資格取得代表的な実績(担当した地域、業務内容等)経験年数実施期間 資格名称 取得年月日業務責任者年 ヶ月年 月~年 月(例)マンション管理士管理業務主任者宅地建物取引士年 月 日年 月 日年 月 日従事者 年 ヶ月年 月~年 月宅地建物取引士 年 月 日従事者 年 ヶ月年 月~年 月年 月 日従事者 年 ヶ月年 月~年 月年 月 日従事者 年 ヶ月年 月~年 月年 月 日注1)業務責任者の業務経験とは、賃貸住宅の募集等業務に関する責任者としての経験を指します。 また、当該業務実施に有用と機構が判断する資格(マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士の国家資格)を一つでも有している場合は、得点を付与します。 注2)当業務に専従である場合は「専従」、専従でない場合は「非専従」と記載してください。 なお、専従としている者について複数地区に申告があった場合は、全ての地区の申告を無効とします。 注3)業務責任者は、技術資料提出時点において雇用関係にある者のみを評価(加点)の対象といたします。 (なお、評価(配点)の対象ではありませんが、落札後に採用することを予定している場合には、氏名欄に「採用予定」と記載し、要員確保についての方法、スケジュール等を記載した資料を提出してください。 (様式任意)注4)従事者で、その全部又は一部を落札後に採用を予定している場合には、氏名欄に「採用予定」と記載(記載欄が不足する場合は欄を適宜追加してください。 )し、要員確保についての方法、スケジュール等を記載した資料を提出してください。 (様式任意)なお、採用予定の内容は、申告に基づき評価(加点)しますが、落札後、同等以上の者を配置できない場合は、違約金の支払いを求めるとともに、入札を無効とすることがあります。 注5)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。 - 13 -(様式12)業 務 の バ ッ ク ア ッ プ 体 制 に 係 る 申 告 書(1)、(2)について記載いただくか、当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。 また(2)については申告日数を記入してください。 (様式任意)(1)履行場所において、インフラ、公共交通機関が停止する規模の大規模災害が発生した場合の運営方針と災害に対する備えを記入してください。 (2)履行場所において、新型コロナウイルス等の感染拡大により出勤停止者が多発し、申告した業務従事者のみでは業務継続が困難となった場合の体制整備方針(2)における営業継続が可能な日数を 日間と申告します。 注1)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。 - 14 -(様式13)業 務 の 連 絡 体 制 に 係 る 申 告 書当該業務の実施に際しての機構、従事者及び各事務所との連絡体制等は次のとおりです。 業務実施に係る連絡体制(1)営業時間内(2)営業時間外(夜間・休日等)注1)連絡先等を図示し、説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。 必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。 注2)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。 - 15 -(様式14)効率・効果的な業務実施方法に係る申告書営業センター(現地案内所等)が存する都府県における賃貸住宅市場特性等を踏まえた上で、本業務を適切に実施するための方策として、貴社で取り組んでいる又は取り組むことを予定している効率・効果的な業務実施方法を具体的に記載してください。 注1)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。 注2)ない場合は「なし」と記載してください。 注3)DX化の推進に係る提案を、1項目以上記載してください。 注4)貴社で実施している又は実施を予定している外国人入居希望者への対応に係る提案があれば具体的に記載してください。 - 16 -(様式15)他社との優位性を示す申告書貴社が本業務を実施するにあたって、同業種の他社との優位性を示す取組等がありましたら、具体的に記載してください。 注1)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。 注2)ない場合は「なし」と記載してください。 注3)貴社で実施している又は実施を予定している同行案内※の業務実施方法があれば具体的に記載してください。 ただし、仕様書に記載の手法以外の取り組み方法を評価対象とします。 ※自家用車に入居希望者を同乗させて「同行案内」を行う運送行為の提案については、当該営業センター、現地案内所等が立地している都府県を管轄する運輸支局に道路運送法に抵触しないことを確認した上で提案してください。 なお、自家用車の維持管理に要する一切の費用(駐車場代、ガソリン代、保険料(同乗者を含む)、諸税等すべて含む)は受託者が負担するものとし、入居検討者から金品等を一切受領してはならないものとします。 業務用駐車場を確保していない団地があることにご留意ください。 また、同行案内中の事故等に起因する一切の責任は受託者が負うものとします。 - 17 -(様式16)研修実施及び業務マニュアル等に係る申告書能力開発及び顧客対応の向上を図るための社内における研修の実施状況及び業務マニュアル等の整備状況は次のとおりです。 1 社内における研修の実施状況令和2年度(令和2年4月 1 日から令和3年3月 31 日まで)において、自ら企画した研修の主な実績(10件以内)について記載してください。 実 施 日 研 修 等 名 対 象 者来年度実施の有無注3)12345678910注1)自ら企画(実施を外部委託したものを含む。 )した研修のほか、次のものも記載できることとします。 ・ 外部の研修、講習等であるが、勤務命令として、受講料を全額負担した上で社員を参加させているもの。 注2)グループでの申請の場合は、各法人等についてそれぞれ記載してください。 なお、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。 注3) 実施を予定していない場合は「なし」と記載してください。 注4)社内研修等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 - 18 -2 新たに実施を予定している研修令和4年7月1日以降、本業務を受託するに当たり、新たに実施を予定している研修(10件以内)について記載してください。 実施予定日 研 修 等 名 対 象 者123456789103 募集等業務の実施に係る業務マニュアルの整備状況注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。 注2)グループでの申請の場合は、各法人等についてそれぞれ記載してください。 なお、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。 注3)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。 - 19 -(様式17)新規採用従事者向けの社内研修実施及び業務マニュアル等に係る申告書新たに従事者を採用した場合の社内研修の実施状況及び業務マニュアル等の整備状況は次のとおりです。 1 社内における研修の実施状況令和2年度(令和2年4月 1 日から令和3年3月 31 日まで)において、自ら企画した研修の主な実績(10件以内)について記載してください。 実 施 日 研 修 等 名来年度実施の有無注3)12345678910注1)自ら企画(実施を外部委託したものを含む。 )した研修のほか、次のものも記載できることとします。 ・ 外部の研修、講習等であるが、勤務命令として、受講料を全額負担した上で社員を参加させているもの。 注2)グループでの申請の場合は、各法人等についてそれぞれ記載してください。 なお、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。 注3) 実施を予定していない場合は「なし」と記載してください。 注4)社内研修等を行っていない場合は「なし」と記載してください。 - 20 -2 新たに実施を予定している研修令和4年7月1日以降、本業務を受託するに当たり、新たに実施を予定している研修(10件以内)について記載してください。 実施予定日 研 修 等 名 対 象 者123456789103 募集等業務の実施に係る業務マニュアルの整備状況注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。 注2)グループでの申請の場合は、各法人等についてそれぞれ記載してください。 なお、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。 注3)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。 - 21 -(様式18)業務開始時の品質確保に係る申告書貴社が本業務を開始するにあたって、前受託者から円滑に引き継ぐための取組、又は業務開始時から効率良く業務を実施するための取組等がありましたら、具体的に記載してください。 注1)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。 注2)ない場合は「なし」と記載してください。 業 務 委 託 契 約 書(案・直営型)1 委託業務の名称 UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)2 業務実施場所 別添の仕様書のとおり。 3 契 約 期 間 令和4年 月 日から令和8年6月30日まで(1) 業務準備期間 令和4年 月 日から令和4年6月30日まで(2) 業務実施期間 令和4年7月1日から令和8年6月30日まで4 委 託 費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記の業務について、委託者独立行政法人都市再生機構と受託者○○○○○○○○は、次の条項により業務委託契約を締結する。 この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日委託者 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 村上 維男受託者 住 所商 号(名称)代表者(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、提案仕様書及び委託者が令和3年10月18日付で公示したUR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)入札説明書等をいう。 以下同じ。 )に従い、これを履行しなければならない。 2 受託者は、業務を頭書の契約期間(以下「契約期間」という。 )内に完了し、委託者は、その委託費を支払うものとする。 (調査等への協力義務)第2条 委託者等が次の各号に掲げる各種調査等を実施する場合には、受託者は、この調査等について委託者に協力しなければならない。 一 業務の実施状況を把握するために委託者が必要であると認める調査二 顧客の需要動向等を把握するために実施する来場者アンケート等の調査三 前各号に掲げるほか、委託者が行う立入検査及び各種法令に基づく検査等2 前項に規定するほか、次の各号に掲げる事項について、受託者は協力及び対応しなければならない。 一 受託者は、委託者が国の政策実施機関であることに鑑み、国民に対するサービス向上の必要等が生じた場合又は委託者に国から政策実施上の要請等があった場合、委託者の指示に従い、適切に対応しなければならない。 二 受託者は、委託者が業務実施場所に掲示物等の配布・掲出等を求めた場合、これに協力しなければならない。 三 受託者は、委託者が入居促進キャンペーン等を実施するに当たり、仕様書に定める営業日又は営業時間の変更を求めた場合、これに協力しなければならない。 四 受託者は、契約期間中に仕様書に定める営業日又は営業時間の変更を希望する場合、あらかじめ委託者と協議し、委託者の承諾を得なければならない。 当該変更により費用が発生した場合の取扱いについては、第22条第2項の規定によるものとする。 五 受託者は、業務の処理に当たり、業務実施場所の所有者、当該所有者が管理を委託等する者及び委託者が所有する賃貸住宅の入居者等から求められた事項について、誠実に協力し、適切に対応しなければならない。 六 受託者は、業務の処理において、団地周辺施設の変更情報等、知り得た情報のうち委託者が作成等する入居申込案内書等に反映すべき事項について、直ちに委託者に報告しなければならない。 七 受託者は、前各号のほか、政策上又は入居促進上の理由等から委託者が求めた事項について、誠実に協力しなければならない。 (名義の表示)第3条 受託者は、「独立行政法人都市再生機構募集等業務受託者○○○○○○」の名義をもって業務を処理するものとする。 (善良な管理者の注意義務)第4条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第5条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。 ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受託者は、業務の処理上得た、又は作成した書類等(賃貸借契約に係る書類等)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (著作権の譲渡等)第6条 受託者は、業務の処理上作成した資料又はデータベース等(以下「資料等」という。 )が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。 以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。 )のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。 )を当該資料等の引渡し時に委託者に譲渡する。 (著作者人格権の制限)第7条 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 この場合において、受託者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 一 資料等の内容を公表すること。 二 業務の処理上必要な範囲で、資料等を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。 三 資料等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。 一 資料等の内容を公表すること。 二 資料等に受託者の実名又は変名を表示すること。 3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (受託者の利用)第8条 委託者は、受託者に対し、資料等(著作物に該当する場合に限る。 )を複製し、又は、翻案することを許諾する。 (著作権の侵害の防止)第9条 受託者は、その作成する資料等が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。 2 受託者は、その作成する資料等が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 (一括再委託等の禁止)第10条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 (業務執行体制)第11条 受託者は、業務を処理するに当たり、業務の執行体制(以下「業務執行体制」という。 )を定め、書面により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。 (受託業務責任者等)第12条 受託者は、この契約締結後、速やかに受託業務責任者及び受託業務従事者を定め、これを委託者に通知するものとする。 2 受託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。 (委託業務責任者)第13条 委託者は、この契約締結後、速やかに業務の履行について、連絡、協議等を行う委託業務責任者を定め、これを受託者に通知するものとする。 (改善要求等)第14条 委託者は、業務執行体制及び受託業務責任者による業務の処理につき、委託者が不適当であると認めたときは、受託者に対してその理由を明示して、改善又は変更を求めることができるものとし、委託者がその旨要求したときは、受託者はこれに応じなければならない。 (研修及び引継ぎの実施等)第15条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施し、頭書の業務実施期間の始期から仕様書に従い業務の処理を開始するものとする。 2 前項に規定する研修及び引継ぎ等の実施時期等は、委託者と受託者とが協議の上定めるものとし、これに要する費用については受託者の負担とする。 (履行報告)第16条 委託者は、必要があると認めるときは、委託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。 2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。 (仕様書等の変更)第17条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。 この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間又は委託費を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。 2 前項の契約期間又は委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 3 第1項に規定する仕様書等の変更のうち、契約期間又は委託費を変更する必要のない場合については、委託業務責任者と受託業務責任者との協議により行うことができる。 この場合、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。 (業務の中止)第18条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは委託費を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。 (損害の負担)第19条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は受託者が負担するものとする。 ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。 (不可抗力による損害の扱い)第20条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。 ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。 )により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。 2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。 この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。 (使用貸借契約)第21条 委託者は、業務を処理するために必要な次の各号に掲げる設備について、受託者との間に別に定める使用貸借契約を締結し、これを受託者に無償で使用させるものとする。 一 機構オンラインシステム用端末装置二 その他業務処理に必要と認められる設備2 前項で締結する使用貸借契約の契約期間は、頭書の業務実施期間とする。 (諸費用)第22条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。 2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。 (費用等の相殺)第23条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。 (月次報告)第24条 受託者は、月ごとに、業務が完了したときは、速やかに、その旨を委託者の定める報告書により、委託者に通知しなければならない。 (委託費の支払)第25条 受託者は、別紙1委託費支払予定表のとおり、当月分の委託費を翌月10日までに委託者の指定する委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として翌月末日までに受託者に支払うものとする。 ただし、業務の処理に問題があり、当月分の業務が完了したと委託者が認めないときは、その限りではない。 2 契約期間に1か月未満の端数が生じたときの委託費は、1か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。 (収入金の処理)第26条 受託者は、この契約に基づいて、受託者が収納した家賃、賃貸料、共益費その他の収入金を、速やかに、委託者の定める手続により、委託者に送金するものとする。 (契約終了に伴う引継ぎの実施等)第27条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。 委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立会うものとする。 2 前項に規定する引継ぎ等は、原則として、契約期間内に実施するものとする。 ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、受託者はこれに応じるものとする。 (業務実績評価の実施)第28条 委託者は、受託者に対する業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。 )を、UR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)に係る事業者評価シートにより、毎年度4月に、前年度の業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。 2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、委託者に提出しなければならない。 3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した改善計画書にそって業務を処理しなければならない。 (委託者の任意解除権)第29条 委託者は、次条又は第31条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができるものとする。 2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。 (委託者の催告による解除権)第30条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第5条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 四 業務の履行に当たって、不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。 五 第28条第2項に規定する改善計画書を提出しなかったとき、又は当該改善計画にそった業務の実施がなされていないと委託者が認めたとき。 六 この契約に関連して、不動産コンサルティング業務等の不動産取引業務その他のこの契約に関係のない業務及び当該業務の広告又は勧誘を行ったとき。 七 入居希望者及び賃借人から、仲介手数料、権利金及び更新料その他これに類する金品を受け取ったとき。 八 入居希望者に対して、敷金、家賃若しくは共益費相当額の提供若しくは立替を行ったとき又はキャッシュバック等の金品の提供を行ったとき。 九 次の各号に掲げる行為を行ったとき。 イ 業務実施場所におけるUR賃貸住宅以外の不動産の広告、あっせん等の媒介又は代理行為ロ 業務実施場所以外の自己の営業する店舗及び営業員を紹介する行為ハ 賃貸住宅賃貸あっせん契約その他のこの契約以外の契約に基づく報酬を目的として、業務実施場所以外の自己の営業する店舗及び営業員に業務を行わせる行為十 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)その他関係法令に関する処分、指導及び勧告等を受けたとき。 十一 前各号のほか、この契約に違反したとき。 (委託者の催告によらない解除権)第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 七 第33条又は第34条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 八 受託者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。 概ね適切に実施しているが、更なる成果の向上が期待される。 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。 UR賃貸住宅募集等業務に係る事業者評価シート業務概要契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。 評価項目業務の的確性委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。 評価の視点 (A又はCの場合)評価に至った理由等業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行い、成果を上げているか。 大規模災害、新型コロナウイルス等感染拡大時においても提案内容に基づき業務履行が図られたか。 執務室の適切な維持に努めているか。 また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。 住まいセンター、管理サービス事務所等を運営している事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 顧客との十分な意思疎通及び丁寧な接客応対に心がけるとともに、顧客からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。 また、業務の実施状況について、顧客から苦情等が多くないか。 さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。 個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。 改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。 特定評価項目前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。 内 容入札時提出技術提案項目技術提案のあった募集等業務を行うに当たっての優位性ある取組を行い、成果を上げているか。 従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修及びマニュアルの整備などは適切に行われているか。 評価実施がなされている ・ 実施がなされていない評価の視点B C以下、技術提案の評価項目・評価基準を設定し、提案どおり実施されているか評価する。 ※評価はまず、営業窓口毎に実施し、評価の判定基準は「B」評価を基準とし、客観的、具体的に説明可能な特筆すべき事項がある場合のみ「A」又は「C」評価を与えるものとする。 ※次に、契約単位の評価は、業務を実施した営業窓口の半数以上が「A」評価の項目を「A」評価とし、「C」評価が1つでもあった項目は「C」評価とする。 ただし、業務の実施方法の評価においては営業窓口全体の目標件数に対し15%以上上回った場合は「A」評価、15%以上下回った場合は「C」評価とする。 業務実績評価判定基準所掌する営業窓口の契約件数等の目標数値が年間でで15%以上下回った。 優 位 性 あ る取 組技術提案のあった募集等業務を行うに当たっての優位性ある取組を行い、成果を上げているか。 技術提案されていない新たな取組みを行い、具体的な成果を上げた。 技術提案のあった取組みを行わなかった。 (受託者の責めによらない事象により、実施できない場合は除く。 )入札時提出技術提案書項目顧客対応顧客との十分な意思疎通及び丁寧な接客応対に心がけるとともに、顧客からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。 また、業務の実施状況について、顧客から苦情等が多くないか。 さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。 CS水準調査対象営業窓口の調査結果において総合評価が2年連続A評価だった。 (業務開始初年度はB評価とする)苦情発生を防ぐための体制が整備されており、受託者側に起因する苦情発生が著しく少なかった。 CS水準調査対象営業窓口の調査結果において総合評価が2年連続C評価だった。 (業務開始初年度はB評価とする)苦情発生を防ぐための体制がされておらず、受託者側に起因する苦情発生が著しく多かった。 バックアップ体制大規模災害、新型コロナウイルス等感染拡大時においても申告された方針に基づき業務履行が図られたか。 申告された方針以上に迅速な対応が図られ、業務履行が進められた。 (事案が発生しなかった場合はB評価とする。 )申告された方針と著しく相違し、業務履行に支障をきたした。 (事案が発生しなかった場合はB評価とする。 )業 務 の 実 施方 法研修等体制従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修及びマニュアルの整備などは適切に行われているか。 ―(原則としてA評価は発生しない)技術提案項目記載の研修やマニュアルの整備が十分に実施されておらず、改善が必要と判断された。 業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行い、成果を上げているか。 所掌する営業窓口の契約件数等の目標数値が年間で15%以上上回った。 個人情報保護個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。 ―(原則としてA評価は発生しない)個人情報取扱いに係る不備発見時に改善を再三求めたが対応が遅かった等、対応体制に引き続き改善が必要と判断された。 個人情報漏えい事故発生については、内容・回数(※)に応じて「C」とする。 (※)「C」となる個人情報漏えいの例・漏えいした個人情報の回収ができない、あるいは事実上不可能な場合・社会的、経済的影響が大きいと判断される場合・本業務期間中に複数回個人情報漏えい事故を発生した場合執務環境の維持執務室の適切な維持に努めているか。 また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。 ―(原則としてA評価は発生しない)執務環境の維持ができていないことに起因して書類の紛失が発生する等、改善が必要と判断された。 ―(原則としてA評価は発生しない)機構からの連絡事項を関係者間で情報共有していない、あるいは情報共有が著しく遅れる状況が見受けられ、改善が必要と判断された事業者との連携住まいセンター、管理サービス事務所等を運営している事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。 より円滑な連携を図るため、自らの提案により住まいセンター等との連絡体制やシステムを構築し、他の事業者から高い評価が寄せられた。 他事業者からのクレームが複数回発生している等、円滑な連携が図られているとは言えず、改善が必要と判断された業務の的確性契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。 仕様書記載業務の正確性・迅速性を高めるためのさらなる取組みを自ら検討の上実施している。 仕様書等記載業務の理解が不十分であり、適正かつ迅速に実施していない状況が見受けられ、改善が必要と判断された例:契約書の業務等内容に違反した場合 法令違反、コンプライアンスに反する行為が行われていた場合委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。 評価項目 評価の視点評価の判定基準A評価 C評価個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。 )二 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムの電子データ三 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムで出力した帳票四 甲の経営及び人事等に関する情報五 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (適正な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 ※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。 (返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 (事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受託者はそれに協力しなければならない。 3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日委託者 住所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 村上 維男受託者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。 ② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受託者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 村上 維男 殿株式会社*****代表取締役 ** **個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。 ④ FAXについては、原則として禁止している。 ⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※委託者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。 確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 使用貸借契約書貸主独立行政法人都市再生機構を甲とし、借主○○○○○○○○○○を乙として、以下の条項により使用貸借契約を締結する。 (目的)第1条 甲は、別途定めるUR賃貸住宅募集等業務(URなんば営業センター)業務委託契約書(以下「委託契約書」という。 )に定める業務を実施するため、乙との間で本契約を締結する。 (契約の対象)第2条 甲は、下記の設備(以下「本件貸借物件」という。 )を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受けるとともに、善良なる管理者の注意をもって使用する。 なお、(2)詳細は別紙設備一覧表に定める。 (1) 機構オンラインシステム用端末装置(複写機その他付属品含む。 )(2) 機構イントラネット用端末装置(UR-NET)(3) その他委託業務処理に必要と認められる設備(契約期間)第3条 本件使用貸借の期間は、令和4年7月1日から令和8年6月30日までの間とする。 なお、当該期間は、委託契約書で甲乙が定める業務実施期間と同一期間とし、当該委託契約が契約期間満了前に終了した場合、契約終了の理由の如何を問わず当該委託契約の終了と同時に本契約も終了するものとする。 (修繕等に要する費用)第4条 乙が本件貸借物件を通常の用途に従い使用した場合において、故障等が発生した場合の修繕、補修等の費用については、甲の負担とする。 ただし、乙の責めに帰すべき理由による故障等については乙の負担とする。 2 本件貸借物件の使用により、別途支払いが発生する消耗品の交換や事務用品の補充等については、甲の負担とする。 3 前項によらず、機構オンラインシステム用端末装置、及び機構イントラネット用端末装置に接続する複写機のトナー交換に要する費用は、甲の負担とする。 4 その他、第2条の施設及び設備の利用に際し、甲が負担する費用については委託契約書に定めるところによる。 (禁止事項)第5条 乙は、本件貸借物件を委託契約書に定める業務以外の用途に用いてはならない。 2 乙は、本件貸借物件を第三者に転貸又は譲渡してはならない。 3 乙は、本件貸借物件を改修又は改造してはならない。 ただし、予め甲の承諾を得たときはこの限りでない。 4 乙が本契約に違反したときは、甲は、何らの催告なくして本契約を解除することができる。 (契約終了時の取扱い)第6条 本契約が終了したときは、乙は、本件貸借物件を直ちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。 2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲において処分しても異議を述べない。 3 本契約終了後、乙が本件施設の明渡及び設備の引渡をしないときは、乙は甲に対し、契約終了から明渡及び引渡済まで1日当り次の算定基準により算定した金員を支払うものとする。 一 施設施設に係る令和3年度における年間賃借料÷12ヶ月÷30日により計算して得られた額に消費税相当額を加算した額(千円未満四捨五入)二 設備機構オンラインシステム用端末装置(複写機その他付属品含む。 ) 金201円/台機構イントラネット用端末(UR-NET) 金220円/台(補則)第7条 本契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 以 上本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部担当部長 村上 維男乙 住 所氏 名別紙設備一覧表No 貸与物品名 個数 備考(型番等)1入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。 )に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 (入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入又は提出しなければならない。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞2退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 (ト)一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 3八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 (ト)九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (ト)(開札等)第8条 開札は、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。 3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。 (再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、再度の入札又は見積りを行うものとする。 この場合において、入札をした者又はその代理人のすべてが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 (入札参加者等の制限)4第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 (ト)一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。 (異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上5実 施 計 画 書年 月 日住 所氏 名委託業務の名称内 訳 (単位・千円)業務の区分 経費の区分 予定経費 実施期間 資金使用計画 備考合計(注)1 業務の区分は、委託業務の内容ごとに記入すること。 2 経費の区分は、業務の区分ごとに受託者の支出科目により記入すること。 3 予定経費の積算は、受託者の定めた基準により行うこと。 4 資金使用計画は、予定経費の合計額を四半期又は月ごとに記入すること。 5 変更にあっては、変更後の部分を上段に( )書きすること。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(支社等名)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。 記12代 理 人使用印鑑年 月 日委任者 住 所商号又は名称代 表 者 印受任者 住 所氏 名 印殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 2 委任事項は、明確に記載すること。 3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。 4 年間委任を行う場合は、特定の工事等名ではなく「建設工事」又は「建設コンサルタント等業務」と記載し、委任開始日から当該年度終了日(3月31日)までの期間を「委任期間」として委任事項の末尾に追記の上、年間委任を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 委 任 状私は○○○○を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構○○支社の発注する○○○○工事に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件2 契約の締結及び履行に関する件3 契約代金の請求及び受領に関する件4 本委任に係る復代理人の選任及び解任に関する件5 契約保証に関する件6 共同企業体に関する件7 その他契約に関する一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日 入札(見積日)委任者 住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)受任者 住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印代理人(受任者)使用印)独立行政法人都市再生機構 ○○○○長 ○○ ○○ 殿 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例復 代 理 委 任 状私は○○○○を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構○○支社の発注する○○○○工事に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑年 月 日 入札(見積日)委任者 住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印代理人(委任者)使用印受任者 住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店○○部氏 名 ○○ ○○ 印復代理人(受任者)使用印)独立行政法人都市再生機構 ○○○○長 ○○ ○○ 殿 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例1入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 以 上
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/west/pdf/order_34111_3.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。