UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A) (令和3年10月18日)
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2021年10月18日
提出期限
未指定
案件概要
UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)
(令和3年10月18日)
UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)入札説明書UR都市機構では、UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)を受託する事業者を、本説明書に従って募集します。
受託を希望する場合は、競争参加資格、委託業務の内容、申請方法等について、本説明書等で十分確認の上、必要な手続きを行ってください。
令和3年10月独立行政法人都市再生機構中 部 支 社- 1 -目 次1 入札公告の掲示日·························································· 22 契約担当役等の氏名及び名称等 ·············································· 23 業務概要 ································································· 24 競争参加資格 ····························································· 55 総合評価に係る事項························································ 56 担当支社等(窓口)······················································· 127 競争参加資格の確認······················································· 128 入札説明会の日時及び場所 ················································· 139 苦情申立て ······························································ 1410 入札説明書に対する質問 ··················································· 1411 入札書の提出期限、場所及び方法 ··········································· 1412 開札の日時及び場所······················································· 1513 入札方法等 ······························································ 1514 入札保証金及び契約保証金 ················································· 1515 開札 ···································································· 1516 入札の無効 ······························································ 1517 落札者の決定方法························································· 1518 手続における交渉の有無 ··················································· 1619 契約書作成の要否等······················································· 1620 支払条件 ································································ 1621 関連情報を入手するための照会窓口 ········································· 1622 業務の詳細な説明························································· 1623 費用負担の考え方························································· 1624 グループ(共同体)で申請する場合の手続 ··································· 1725 その他承諾を要する事項、禁止事項等 ······································· 1726 その他 ·································································· 18- 2 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。
)中部支社のUR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び技術資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務です。
1 入札公告の掲示日令和3年10月18日2 契約担当役等の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 佐藤 剛愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号3 業務概要(1) 業務名UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)(2) 業務内容中部地区現地案内所等におけるUR賃貸住宅等における募集等業務(3) 業務の詳細な説明① 対象物件予め機構が特定する入居者の募集が可能な状態にある機構が管理する賃貸住宅※(賃貸住宅に付属する倉庫がある場合は、当該倉庫を含みます。
以下これらを「UR賃貸住宅」といいます。
)となります。
※ 区分所有となっている物件、他者所有の賃貸住宅団地を一括して借り受け、UR賃貸住宅団地として経営(所謂サブリース方式)している物件があります。
注)UR賃貸住宅は、地域及び団地ごとの特性に応じた多様な活用を行うため、団地ごとに「団地別整備方針」を策定しており、建替え、集約、用途転換、土地所有者等への譲渡・返還などによりその戸数が増減することがございます。
詳しくは機構HPをご参照ください。
(https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/stock/lrmhph000000ebqe-att/200903stock.pdf)② 本業務の目的、機構の募集体制及び委託業務の内容イ 目的機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年6月20日法律第100号。
)第3条において、都市基盤整備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とすると定められています。
このような目的を達成するため、UR賃貸住宅の募集等業務について一般競争入札を実施することにより、公的賃貸住宅としての公平性、公正性を確保しつつ、効率的に業務を実施できる受託者を選定することとします。
- 3 -ロ 募集体制及び委託業務の内容UR賃貸住宅の募集等業務を行う事務所としては、UR営業センター(以下「営業センター」といいます。
)、賃貸住宅の住戸内に設置している現地案内所、及び賃貸住宅の施設内又は公共交通機関周辺に設置している賃貸ショップ(以下、現地案内所と賃貸ショップを総称する場合は「現地案内所等」といいます。
)があります。
営業センターは、UR賃貸住宅の入居者の募集を、機構が自ら行うために設置した事務所であり、入札公告日現在、全国に32か所設置されております。
営業センターにおいては、UR賃貸住宅への入居を希望する者(以下「入居希望者」といいます。
)に対し、住宅の斡旋、契約事務、入居資格確認、契約内容の説明等の業務(賃貸住宅内等にある駐車場の紹介、申込受付、契約等の業務(以下「駐車場業務」といいます。
)を含みます。
)を行っており、いずれの事務所においても、全国のUR賃貸住宅の申込受付、契約手続き等が可能としております。
また、現地案内所等では、住宅の下見や周辺環境等に関する情報提供、仮予約の受付等の手続きを踏まえ、入居希望者を営業センターへご案内するなどの業務を行っております。
なお、営業センター及び現地案内所等の移設、閉鎖、営業日時の変更、改称等については、顧客サービスの向上、営業力強化等を目的として行う場合があり、実施に際しては機構が決定するものとします。
本入札の落札者には、「現地案内所等」として、「あっせん業務(現地案内所に来所した入居希望者を機構にあっせんするために必要な業務)」及び「管理等業務(あっせん業務以外の現地案内所等を運営する上で必要な業務)」を実施していただきます。
なお、あっせんされた賃貸住宅の賃貸借契約については、UR営業センターにおいて行います。
また、詳細については、別添2「UR賃貸住宅現地案内所等業務仕様書_業務仕様書別紙」(以下「仕様書」といいます。
)に定めるところによります。
③ 委託業務の実施場所及び各実施場所に係る窓口営業日、営業時間別添1「UR賃貸住宅募集等業務参考資料」(以下「参考資料」といいます。
)のとおりとし、参考資料は下記6(1)に示す場所にて手交します。
これらについては、顧客サービスの向上、営業力強化等を目的として、業務実施期間中に変更されることがあります。
その開設、閉鎖及び改組については、落札事業者と協議のうえ、機構が決定します。
特に、現地案内所は、需要動向に応じて主に団地内の住宅や施設を活用し機動的に設置する臨時の窓口であることから、開設事務所数や開設日数の増減が随時あり得るものとします。
また、賃貸住宅の特性として、来場者数、契約者数等の状況は、月や季節により繁閑の差が生じることがあります。
また、下記5(3)において、別添1に定める営業日及び営業時間と異なる提案を検討する場合は次の点に注意して頂く必要があります。
・一般の企業・個人(以下「施設事業者」といいます。
)が経営する施設の1区画を機構が賃借し営業している場合は、施設事業者の指定する営業可能な時間が定められている場合があります。
なお、その場合の取扱いは機構と落札者が協議の上定めることとします。
(16)機構では、顧客の需要分析、CS向上等の目的で、来場者アンケート、契約者に対する入居者アンケート等を実施しており、これらについて、受託者は協力しなければならなりません。
また、これらの調査結果に基づき業務改善の必要が生じた場合には、協力していただきます。
(そのために新たな費用負担を生ずる場合の取扱いについては、機構と落札者が協議の上決定します。
)(17) 受託者がUR賃貸住宅の契約者に対し、独自のサービスの提供を希望する場合は、あらかじめ当機構の承諾を得た上で、下記事項を遵守して頂きます。
・提供可能なサービスは公序良俗に反しないもの及び法令等を遵守しているものに限ります。
・また、UR賃貸住宅の入居者にとって新しい生活スタイルの提案に資する内容、又はUR賃貸住宅の団地を管理するに際し、メリットを提供できる内容に限ります。
・サービスの提供に際しては、案内資料等を履行場所への設置又はUR賃貸住宅の契約者への交付に限り認めるものであり、履行場所でのセールス行為、契約行為その他これらに類推される行為は認められません。
・サービスの提供は、受託者の責任において行うものであり、当機構は一切の責任は負わず、また本業務の契約履行期間終了後においても、サービス提供後の対応は提案した受託者の責任において行っていただきます。
(18) 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければなりません。
・入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触すれる行為を行ってはなりません。
- 21 -・入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければなりません。
・入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
以 上競争参加者の資格に関する掲示UR賃貸住宅募集等業務に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。
)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示する。
令和3年10月18日独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 佐藤 剛1 業務概要(1) 業 務 名 UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)(2) 業務内容 中部地区現地案内所等におけるUR賃貸住宅等における募集等業務(3) 履行期間 令和4年7月1日から令和8年6月30日まで2 申請の時期令和3年10月18日から令和3年11月10日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)。
3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。
)は、令和3年10月18日から当機構ホームページにおいて共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。
)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。
)により提出すること。
提出期間:令和3年10月18日から令和3年11月10日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
提出場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課電話052-968-3315提出方法:申請書の提出は、提出場所へ持参又は上記で定める期間中、提出場所に必着となる書留郵便による郵送をすることにより行うものとする。
4 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 当機構における令和3・4年度物品購入等に係る競争参加資格審査において「役務提供」の業種区分の認定を受けていること。
② 競争参加資格申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、共同体協定書において明らかであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。
(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙に示された「共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。
この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。
また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。
ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他共同体の名称は「UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体」とする。
競争参加資格審査申請書貴支社等で行われるUR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社長 殿共同体名 UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(中部地区現地案内所等A)(目的)第1条 UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
一 UR都市機構が委託するUR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。
以下「UR賃貸住宅募集等業務」という。
)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 共同体は、UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体(以下「当共同体」という。
)と称する。
(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、UR賃貸住宅募集等業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 UR賃貸住宅募集等業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該UR賃貸住宅募集等業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、UR賃貸住宅募集等業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託費の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。
なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下同じ。
)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)第8条 各構成員のUR賃貸住宅募集等業務の分担は、次のとおりとする。
ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。
)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、UR賃貸住宅募集等業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体がUR賃貸住宅募集等業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかしに対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
△△株式会社他○社は、上記のとおりUR賃貸住宅募集等業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○ ○○ 印UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(中部地区現地案内所等A)第8条に基づく協定書UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)については、UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体協定書(中部地区現地案内所等A)第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。
記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。
)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円△△株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日UR賃貸住宅募集等業務△△・××共同体代表者 △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出(別紙1)営業窓口の取扱物件等について●取扱地域・ 現地案内所等においては、主として現地案内所等の存する団地及び周辺団地における賃貸住宅を取り扱うが、他エリアの物件について相談があった場合には、個別に他地域の営業窓口と連絡を取りながら、業務を行うこととなる。
(参考)・ 営業センターでは、全国の賃貸住宅を取り扱うことが可能であるが、例えば、首都圏の営業センターでは首都圏の物件を、関西の営業センターでは関西の物件を、主に取り扱っている。
従って各地域の営業センターには、それぞれの地域の物件に関する説明資料のみが常備されている。
顧客の要望等に基づき、他地域の物件を取り扱う場合には、個別に他地域の営業窓口と連絡を取りながら、業務を行うこととなる。
●その他・機構からの指示によりポスターの掲出、パンフレットの備付等を行う場合がある。
受託者は、これに協力しなければならない。
・当機構は、国の政策実施機関であることから、国民に対するサービス向上の必要、国等の政策実施上の要請等があった場合、適切に対応する必要があり、受託者はこれに協力しなければならない。
(例)・ 自然災害等緊急時における住宅確保・ 被災者等早急に住宅を必要とされる者への空住戸等情報提供・ その他機構が政策実施上の要請等を受諾した場合に係る各種対応(別紙2)事務所の使用貸借に係る事項について営業窓口は、施設事業者の所有するビルの1区画を、機構が賃借して運営している場合があり、以下の事項が生じることとなるので、参加表明に当たっては、受託者はその点についても了解しているものとする。
・施設事業者との賃貸借関係の当事者は引き続き機構となることから、その使用貸借について、機構と受託者との間で使用貸借契約を締結する他、その適正な利用について、施設事業者及び受託者の二者間又は機構、施設事業者及び受託者の三者間において、覚書の交換、協定の締結等を求められる場合がある。
・日常の業務運営における事務所の管理等については、受託者において行うこととする。
(新型コロナウイルスの感染者発生等による事務所内の清掃を含む。
)・また、防火管理者の配置等について、施設事業者又は施設事業者と契約している施設管理者から求められる場合がある。
(別紙3)費用負担の明細について本業務を実施するにあたり、機構と受託者の費用負担の取扱いについては、次のとおりである。
(1)使用貸借の対象は、「従来の実施に要した」ものであり、受託者の業務実施に当たり、例えば、電話機・パーソナル・コンピュータ等の増設を行っても、機構は負担しない。
増設する設備等に係る使用・保守管理のための費用等についても、同様の取扱いとする。
(2)機構の負担としている種別であっても、業務の執行に伴い必要となる費用ではない場合は、受託者の負担とする。
(3)取扱いを使用貸借としている種別については、機構と受託者との間で、使用貸借契約書を締結する。
種別 主 な 内 訳 取扱い事務所等 ・事務所・現在設置されている什器(事務机、事務椅子、個人用ロッカー)等使用貸借共益費等 ・共益費、清掃費、TVアンテナ使用料(※計上している場合のみ)、案内看板設置費用機構の負担設備等 ・オンラインシステム用端末装置・機構が提供するパーソナル・コンピュータ(UR-NET)・機構が提供する上記2品目と接続する複写機・電話設備・ファクシミリ・その他、募集業務処理に必要と認められる設備一式(タブレット端末、ボイスコール等)使用貸借通常の使用の範囲内における故障が生じた場合の修理費用も、機構負担とする。
また、複写機のトナー交換に要する費用は機構負担とする。
電話料金等 ・電話料金、インターネット接続に係るプロバイダ利用料金機構の負担帳票類等 ・空家入居申込案内書、入居申込書、契約書用紙等、機構所定様式の帳票・機構作成のノベルティ機構の現物又は電子データ提供光熱水費 ・電気料金、水道料金 機構の負担事務用品・消耗品・文房具類、コピー用紙、プリンタトナー・郵送料(顧客送付用、返信用)・その他、募集業務処理に必要と認められる事務用品・消耗品(新型コロナウイルスの感染防止に係る品目を含む。
)受託者の負担交通費 ・募集業務処理に必要と認められる交通費 受託者の負担別添2(注意)本資料は、民間事業者と締結する業務委託契約書に添付される標準的な仕様書であり、資料中の「甲」は独立行政法人都市再生機構をあらわし、「乙」は契約相手方をあらわします。
また、機構が承認した技術提案の内容は、本資料に別途付記されます。
UR賃貸住宅現地案内所等(中部地区現地案内所等A)業務仕様書業務仕様書別紙業務仕様書1 履行場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 営業日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 営業時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 接客場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 電話対応場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 事務処理場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 業務対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 甲への報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 410 法律及び法令関係の遵守・・・・・・・・・・・・・ 411 機密の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 412 備品等の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413 関連部署及び関連会社・・・・・・・・・・・・・・ 514 受託業務責任者・・・・・・・・・・・・・・・・・ 515 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 516 用語の定義について・・・・・・・・・・・・・・・ 517 業務に使用する書式について・・・・・・・・・・・ 618 その他遵守事項・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6業務仕様書 別紙1 賃借人のあっせんに係る業務 別紙1(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)納入方法(5)納入形態2 辞退 別紙2(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)納入方法及び納入形態3 UR営業センターへの連絡 別紙3(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)納入方法(5)納入形態4 住まいセンターへの連絡 別紙4(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)納入方法及び納入形態5 管理サービス事務所への連絡 別紙5(1)空住戸の問合せに係る業務(2)仮申込受付に係る業務6 資格確認書類・契約関係書類取次業務 別紙6(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)納入方法及び納入形態7 宅建あっせん制度に係る業務 別紙7(1)空住戸の問合せに係る業務(2)宅建あっせん制度の問合せに係る業務(3)仮申込受付に係る業務(4)留意事項8 来場、電話及びメール等による問合せ及び空家確認等への対応 別紙8(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)納入方法及び納入形態9 下見可能住宅の同行案内 別紙9(1)業務発生時期(2)業務方法(3)実施期間(4)納入方法(5)納入形態10 お客様のフォローアップ(追客業務) 別紙10各種書類が未提出となっている場合の対応(1)業務発生時期(2)業務方法UR賃貸ショップ金山業務仕様書1UR賃貸住宅 現地案内所等業務仕様書1 履行場所名称:UR賃貸ショップ金山住所:愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目5番3号(トーワ金山ビル1階)2 営業日原則として水曜日及び年末年始を除く毎日ただし水曜日が祝日等にあたる場合は営業日とする3 営業時間午前9時30分から午後6時まで4 接客場所接客カウンター、接客テーブル及びその他募集業務の目的を達成するために業務を行う場所5 電話対応場所1及び4に定める場所6 事務処理場所1及び4に定める場所7 業務対象(1) 空家賃貸住宅(①~⑤を含む)①高齢者向け賃貸住宅②事業者(法人)利用可能とする賃貸住宅(以下「社宅向け賃貸住宅」という。
)③定期建物賃貸借(以下「定期借家」という。
)による住宅④特別募集住宅(以下「事故住宅」という。
)⑤子育て及び高齢者等世帯優遇対象団地における賃貸住宅(2) 新規賃貸住宅(3) 団地内等の有料駐車場(以下「団地内駐車場」という。
)(4) その他甲が提供する賃貸住宅及び甲が実施する業務に係る情報提供(5) 甲の賃貸住宅募集に関連して実施される他の事業者の業務に係る情報提供等8 業務内容(1) 空家賃貸住宅の募集等に関する業務2①UR賃貸住宅の制度、申込条件、申込方法等の問合せ対応②賃借人のあっせんに係る業務 ····························· 別紙1 参照③辞退 ··················································· 別紙2 参照④UR営業センターへの連絡 ································· 別紙3 参照⑤住まいセンターへの連絡·································· 別紙4 参照⑥管理サービス事務所への連絡 ······························ 別紙5 参照⑦資格確認書類・契約関係書類取次業務 ······················ 別紙6 参照⑧宅建あっせん制度に係る業務 ······························ 別紙7 参照⑨来場、電話及びメール等による問合せ及び空家確認等への対応 別紙8 参照⑩下見可能住宅の同行案内·································· 別紙9 参照⑪お客様のフォローアップ(追客業務) ······················ 別紙10 参照(2) 高齢者向け賃貸住宅の募集に関する業務①高齢者向け賃貸住宅の種類は以下の通りとする。
イ 高齢者向け優良賃貸住宅ロ 高齢者向け特別設備改善住宅ハ 健康寿命サポート住宅ニ その他甲が定める住宅②高齢者向け賃貸住宅に係る手続きイ 抽選対象団地に関する住宅相談への対応ロ 抽選対象住宅の抽選結果の情報提供ハ 先着順対象団地に関する8(1)に定める業務ニ 電話及びメール等による高齢者向け賃貸住宅に関する住宅相談への対応ホ その他、イ~ニに付随する業務(3) 事業者(法人)利用可能とする賃貸住宅の募集に関する業務①事業者(法人)へ貸与する場合の各種制度は以下の通りとする。
イ 事業者複数戸割引制度ロ 事業者大口割引制度ハ 事業者敷金免除制度ニ その他甲が定める事業者向け制度②事業者(法人)利用可能とする賃貸住宅に係る手続きイ 窓口における案内及び説明並びに住宅相談及び仮申込手続きロ 上記①に定める制度の説明並びに住宅相談及び仮申込手続きハ 仮申込後の引継ぎ業務ニ 電話及びメール等による社宅向け賃貸住宅募集に関する住宅相談への対応ホ その他イ~ニに付随する業務(4) 新規賃貸住宅の募集に関する業務①履行場所における案内及び説明②抽選結果の情報提供③電話及びメール等による新規賃貸住宅募集に関する問合せへの対応④その他①~③に付随する業務(5) 定期借家による賃貸住宅の募集に関する業務3① 定期借家による賃貸住宅の種類は以下の通りとする。
イ 定期借家制度(U35割、そのママ割、URライト)適用住宅ロ その他甲が定める定期借家② 定期借家による賃貸住宅に係る手続きイ 定期借家賃貸住宅に関する住宅相談への対応ロ 定期借家賃貸住宅に関する8(1)に定める業務ハ 電話及びメール等による定期借家賃貸住宅に関する住宅相談への対応ニ その他イ~ハに付随する業務(6) 特別募集住宅(事故住宅)の募集に関する業務①先着順特別募集住宅に関する8(1)に定める業務②現地案内所における特別募集住宅の情報提供③電話及びメール等による特別募集住宅に関する住宅相談への対応④その他①~③に付随する業務(7) 子育て及び高齢者等世帯優遇対象団地における募集に関する業務①優遇措置の種類は以下の通りとする。
イ 近居促進制度ロ 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅(子育て割)ハ その他甲が定める優遇措置②優遇対象団地に係る手続きイ 優遇対象団地に関する8(1)に定める業務ロ 現地案内所における優遇対象団地の情報提供ハ 電話及びメール等による優遇対象団地に関する問合せ対応ニ その他イ~ハに付随する業務(8) 団地内駐車場の情報提供に関する業務①団地内駐車場の制度、申込条件、申込方法等の問合せ対応②団地内駐車場の案内及び説明並びに相談③住まいセンターへの連絡④電話及びメール等による問合せ及び空駐車場の確認等への対応⑤その他①~④に付随する業務(9) その他甲が提供する賃貸住宅及び甲が実施する業務に係る情報提供①各種パンフレット等の設置による情報提供②電話及びメール等による問合せに係る関係部署への案内対応③その他①~②に付随する業務(10) 甲の賃貸住宅募集に関連して実施される他の事業者の業務に係る情報提供等①各種パンフレット等の設置による情報提供②電話及びメール等による問合せに係る関係部署への案内対応③その他①~②に付随する業務(11) 入居促進キャンペーン期間における業務① 業務発生期間4甲が別途通知する入居促進キャンペーンの期間② 業務方法それぞれの入居促進キャンペーン毎に甲が定める方法に基づいて実施する。
イ 入居促進キャンペーン期間における各種入居促進制度の情報提供ロ 入居促進キャンペーンの内容の周知徹底ハ 入居促進キャンペーン用の販促品の準備ニ その他イ~ハに付随する業務(12) 業務集計①業務発生時期営業日単位で営業時間内に「仮申込」、「資格確認書類・契約関係書類取次」、「辞退」が発生したとき②業務方法a 12(1)で定める募集端末により、当該業務の発生事項を入力し、ジャーナル表を出力した上で当日の業務内容と突合する(募集端末設置現地案内所のみ)b 当該営業日に「仮申込」、「資格確認書類・契約関係書類取次」、「辞退」した件数について、顧客が記入した書類を集計する。
③納期営業日の営業時間終了まで④納入方法所定の施錠可能な書庫に保管する。
⑤納入形態a 保管用ファイルを作成し、当該ファイルに仮申込書類を綴じ込む。
b 発生日ごとに出力したジャーナル表を綴じ込む。
(募集端末設置現地案内所のみ)9 甲への報告業務実施内容の報告については、毎営業日毎記録の上、甲に報告することとし、様式・納期・納入方法等については別途甲が指示する。
10 法律及び法令関係の遵守(1) 個人情報の保護に関する法律(2) 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(3) その他関係法令を遵守し、必要な措置を講じるものとする。
11 機密の保持情報管理を徹底すると共に、業務上知り得たすべての情報について、常に守秘義務を厳守し第三者に漏らしてはならない。
また、業務上知り得たすべての情報を盗用してはならない。
12 備品等の保全(1) 募集オンラインシステム端末(ctweb(賃貸住宅総合管理システム)など端末にインストールされたソフトウェア及び専用プリンター含む。
以下「募集端末」という。
)(2) 汎用パソコン(プリンター含む)(3) タブレット端末(4) コピー機(5) 電話設備5(6) ファクシミリ設備(7) 設置されている什器(8) その他事務処理に必要と認められる設備一式以上(1)~(8)の甲から無償で貸与され、使用が認められている貸与物一式については、善良な管理者の注意を持って使用すると共に、これを目的外に使用してはならない。
また、貸与物一式の取扱いについては甲乙間で使用貸借契約を締結する。
13 関連部署及び関連会社(1)各関連部署及び関連会社(住まいセンター等)の担当業務及び連絡先を把握する。
(2)甲の関連部署への連絡は、受託業務責任者が行うこととする。
14 受託業務責任者(1)当該現地案内所等を含む業務実施単位につき、少なくとも「受託業務責任者(以下「業務責任者」という。
」を1名置くこととし、営業日の営業時間内は甲からの連絡を受けることが可能な状態とする。
(2)業務責任者は、当該現地案内所等の行う業務に精通すると共に、「受託業務従事者(以下「業務従事者」という。
)」従業者を掌握し、業務を円滑に行う。
(3)業務責任者は、甲からの業務連絡等本業務に係る取扱いを定めた書類について、その内容を業務従事者に周知徹底させる。
(4)業務の実施方法の見直しが発生した場合、及び各種制度の改廃、新設時には概要を業務従事者に周知徹底させる。
(5)業務責任者は業務従業者から甲への直接の問合せは、原則禁止であることを周知徹底すると共に、業務責任者が関連部署への問合せを迅速に行うものとする。
(6)業務責任者は、甲が定める当該現地案内所等の仮申込目標などの制定事項を理解し、従業業務従者に周知する共に、目標を達成すべく当該現地案内所等を運営するものとする。
(7)業務責任者は、甲が開催する業務責任者向けの会議に出席する。
(8)その他本業務の実施に際し発生・付随する業務については、甲の定めに従い実施するものとする。
15 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこととする。
(2) 上記(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により甲に報告することとする。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより業務履行上の不具合が生じる等の被害が生じた場合は、甲と協議を行うこととする。
16 用語の定義について仕様書における用語について以下の通り定める。
6用語 定義定期借家 契約期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に終了する契約特別募集住宅 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/tokubetsu/高齢者向け優良賃貸住宅UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/高齢者向け特別設備改善住宅UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/健康寿命サポート住宅 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/事業者複数戸割引制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/fukusu/事業者大口割引制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/fukusu/事業者敷金免除制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/shataku/merit/joujou/U35割 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/u35/そのママ割 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/sonomama/URライト UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/ur-light/近居促進制度 UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kinkyo/子育て世帯向け地域優良賃貸住宅UR賃貸住宅ホームページを参照https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kosodate/賃貸住宅入居検討者 UR賃貸住宅の入居を検討している者賃貸住宅入居申込者 UR賃貸住宅の入居を検討している者の内、仕様書別紙1に定める手続きを希望している者仮申込者 仕様書別紙1に定める手続きを実施済みの者契約予定者 UR賃貸住宅の契約を予定している者宅建あっせん 甲が認めた宅地建物取引業者からのあっせんによる申込17 業務に使用する書式について業務に使用する書式については、業務委託契約締結後、別途現物またはデータで交付する。
18 その他遵守事項(1)顧客からの苦情・トラブルが発生した場合は、受託者が対応すること。
なお、苦情・トラブルの内容が受託者では判断が付かない場合は、速やかに甲の指示を仰ぎ対応にあたること。
(2)甲が行う調査・照会には積極的に協力すること。
以 上UR賃貸ショップ金山業務仕様書別紙1 賃借人のあっせんに係る業務 別紙 1(1)業務発生時期賃貸住宅入居申込者(以下「申込者」という。
)が来訪したとき。
(2)業務方法① 申込者の希望する条件を聴取する。
② UR賃貸住宅の申込資格を住まいガイド等を使用し説明する。
③ 募集端末や募集パンフレットなどにより、空住戸情報を確認、案内可能な住宅を確認の上、条件に合った住宅のあっせんを行う。
④ 申込者に「UR賃貸住宅あっせん申込書」を記入してもらう。
⑤ 募集端末により申込者の情報を入力する。
⑥ 募集端末により「UR 賃貸住宅仮申込受付票」、「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」、「鍵貸出票」、「アスベストに関する調査結果」を出力し、「申込(契約)辞退のご案内」、当該仮申込団地に関する「耐震診断結果のお知らせ」、「ストック活用・再生ビジョンのお知らせ」、「ハザードマップ」を準備する。
⑦ 申込者に「UR賃貸住宅仮申込受付票」、「鍵貸出票」の記入方法等を説明の上、必要事項を記入してもらい、複写を取ったうえで交付する。
⑧ 当該仮申込団地に関する「耐震診断実施の有無・耐震診断結果及び耐震改修に係る取組み」「アスベストに関する調査結果」「ストック活用・再生ビジョン」、「ハザードマップ」等の説明を行う。
⑨ 交付する「UR賃貸住宅仮申込受付票」に記載された、当該仮申込における「内覧期間」「内覧時の注意(期間内での内覧及び「鍵貸出票」並びに内覧者の「本人確認書類書類の提示」等)」「書類提出期限」「辞退」について説明を行う。
⑩ 申込者に記入してもらい、提出された「独立行政法人都市再生機構賃貸住宅入居申込書」の記入事項の確認を行い、記入に不備・不足がないものを受領し、受付印を押印する。
⑪ 募集端末入力後、申込者が他の機構物件との重複契約者であることが判明した場合、既契約住戸と重複しての契約ができない旨を説明する。
また、申込者が既契約住戸を解約し、当該仮申込住戸の入居を希望する場合には、既契約住戸に係る契約解除届の提出を約させ、退去を約する誓約書に記入させる。
⑫ 募集端末入力後、当該仮申込者が再入居防止対策対象者であることが判明した場合、受託業務責任者を通じて甲に連絡し、入居の可否に係る回答を得た上で、入居が認められない場合には、契約手続きができない旨を伝える。
また、受領した資格確認書類がある場合には、当該書類を郵送等により返還する。
⑬ その他、再入居防止に付随する取扱いは、甲が別途指示する。
⑭ 「UR賃貸住宅あっせん申込書」の写しを、申込者が契約手続を予定する営業センターに送付または提出する。
※オンライン等での対応を希望する場合の業務方法は別途機構から指示する。
(※ 募集端末が設置されていない現地案内所では、URSS(URSumaiSearch;インターネットを介した甲独自システム)を利用するか、任意の営業センターに連絡し、⑤~⑥の手続を依頼の上、住宅の確保を行うものとする。
)(3)実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4)納入方法所定の施錠可能な書庫に保管する。
(5)納入形態甲が定めたルールに従い、申込者毎に保管用ファイルを作成し、仮申込関係書類を綴じ込んだうえ、収納する2 辞退 別紙 2(1)業務発生時期① 本申込に必要な書類が未提出で提出期限が到来したとき② 契約予定日が到来したが、契約締結がなかったとき③ 仮申込者、契約予定者より辞退の申出があったとき(2)業務方法① 仮申込者、契約予定者に対し対面または電話で辞退の意思を確認する。
② 辞退受付チェックシートに沿い本人確認、申込住戸情報の確認及び辞退理由のヒアリングを行う。
③ 募集端末により取消の手続きを行う。
(※ 募集端末が設置されていない現地案内所では、URSS(UR Sumai Search)を利用するか、任意の営業センターに連絡し、辞退処理を行うものとする。
)(3)実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4)納入方法及び納入形態契約予定者から提出済みの資格確認書類及びその他契約書類は、所定の手続きに従い、個人情報保護法等に十分留意した上で処分する。
3 UR営業センターへの連絡 別紙 3(1) 業務発生時期仮申込手続実施時、資格確認書類・契約関係書類取次業務及び辞退手続実施時(2) 業務方法①仮申込手続き実施時仮申込者が賃貸借契約を希望する営業センターへ「補修依頼書」に必要事項記入の上「UR賃貸住宅仮申込受付票」と共に甲の定める方法で送信※する。
ただし、募集端末が設置されている現地案内所では、「補修依頼書」の送信をせずに、募集端末から「補修依頼登録」を行う。
②資格確認書類取次時募集端末から「入可日設定」及び「補修依頼登録」を行う。
それぞれ出力した「住戸予約(登録)」・「UR 賃貸住宅申込書」及び「補修依頼書」を取次書類とともに営業センターへ追跡可能な方法で送付する。
募集端末が設置されていない現地案内所等から契約日・入居開始可能日の入力を依頼された場合も取次書類以外は同じ取扱いとする。
③契約書類取次時契約に必要な書類の記入漏れ等確認後、契約書類一式を営業センターへ甲の指示する方法で発送する。
その際、甲の定めた様式で台帳管理をするものとする。
④辞退手続実施時募集端末から「予約取消」及び「補修依頼取消」を行う。
それぞれ出力した「住戸予約取消」及び「補修依頼書」を、営業センターへ甲の指示する方法で送付する。
(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4) 納入方法上記(2)による。
(5) 納入形態甲が現地案内所において定めたルールに従い、「UR 賃貸住宅仮申込受付票」及び「補修依頼書」を保管する。
※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。
4 住まいセンターへの連絡 別紙 4(1) 業務発生時期入居可能日決定時又は辞退を受付けたとき(2) 業務方法① 募集端末(ctweb)から「補修依頼登録(見直し工事)及び(鍵交換)」「補修依頼作成」又は「補修依頼取消」を行う。
② 補修に係る住まいセンターへの連絡は、甲が指示する方法による。
③ 募集端末のない現地案内所では、上記①の業務処理を営業センターに依頼する。
(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4) 納入方法及び納入形態上記(2)①~③による※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。
5 管理サービス事務所への連絡 別紙 5(1) 空住戸の問合せに係る業務① 業務発生時期管理サービス事務所から空住戸情報の問合せがあったとき② 業務方法募集端末により、空住戸の状況を確認し伝達する。
③ 実施時期業務発生当日の管理サービス事務所開設時間内(2) 仮申込受付に係る業務① 業務発生時期管理サービス事務所より「UR賃貸住宅仮申込受付票」を受信したとき、又は募集端末での仮申込の登録作業を依頼されたとき。
② 業務方法イ 募集端末に仮申込者の情報を入力する。
ロ 受付番号等必要情報を連絡する。
ハ 募集端末入力後、必要に応じ、1(2)⑧~⑪に係る対応を行う。
※オンライン対応が可能な管理サービス事務所に申込者が来場し、オンラインでの手続きを希望する場合の方法は別途機構が指示する。
③ 実施時期業務発生当日の営業時間終了まで④ 納入方法所定の施錠可能な書庫に保管する。
⑤ 納入形態申込者ごとに保管用ファイルを作成し、管理サービス事務所から受信した申込書類及び「都市再生機構賃貸住宅入居申込書」を綴じ込んだうえ、収納する。
※ 個人情報(特定個人情報を含む)の含まれる文書をファクシミリで送信することは原則禁止とする。
6 資格確認書類・契約関係書類取次業務 別紙 6(1) 業務発生時期資格確認書類又は契約関係書類の取次を希望する者(以下「取次希望者」という。
)が来所したとき(2) 業務方法① 資格確認書類取次取次希望者が希望する住宅の入居可能日を確認のうえ、資格確認書類一式に不備・不足がないか確認を行うとともに、入居開始書可能日と契約予定日を取次希望者と協議して設定し、取次希望者が契約場所として希望する営業センターへ指定された取次方法にて連絡及び送付する。
② 契約関係書類取次契約に必要な書類の記入漏れ等確認後、取次希望者に必要書類を交付し、契約書類一式を指定の営業センターへ指定された取次方法で送付する。
その際、甲の定めた様式で台帳管理をするものとする。
(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4) 納入方法及び納入形態上記(2)①~②による。
7 宅建あっせん制度に係る業務 別紙 7(1) 空住戸の問合せに係る業務① 業務発生時期宅建あっせん業者から空住戸情報の問合せがあったとき② 業務方法宅建あっせん業者からの問合せ内容に応じ、募集端末、UR住まいガイド、物件概要書等により、甲の定める空住戸情報を確認し伝え、必要に応じ、類似住戸等の相談を受けると共に、案内できる住宅及び現地の窓口の有無を確認の上、回答する。
③ 実施時期業務発生当日の営業時間内(2) 宅建あっせん制度の問合せに係る業務① 業務発生時期宅建あっせん業者から宅建あっせん制度全般の問合せがあったとき② 業務方法UR賃貸住宅あっせん(紹介)制度のご案内などにより制度の説明を行う。
③ 実施時期業務発生当日の営業時間内(3) 仮申込受付に係る業務① 業務発生時期UR賃貸住宅あっせん申込書により、宅建あっせん業者からの紹介を受け、申込を希望する者が住戸を特定の上、申込の意向があったとき② 業務方法別紙1(2)に定める業務方法の実施、及びUR賃貸住宅あっせん申込書を、契約を希望する営業センターまで提出するよう説明する。
③ 実施時期業務発生当日の営業時間終了まで④ 納入方法所定の施錠可能な書庫に保管する。
⑤ 納入形態申込者ごとに保管用ファイルを作成し、仮申込関係書類を綴じ込んだ上で、甲が現地案内所で定めたルールに従って保管する。
(4) 留意事項別紙7に定める業務により契約となった場合は、業務委託契約書第 25 条に定めるあっせん依頼費の支払い対象外とする。
8 来場、電話及びメール等による問合せ及び空家確認等への対応 別紙 8(1) 業務発生時期賃貸住宅入居検討者からの来店による問合せ、電話による問合せ及びメールによる問合せ(不動産ポータルサイト経由での問合せメールを含む)等を受けたとき(2) 業務方法入居検討者からの問合せ内容に応じ、募集端末、UR住まいガイド、物件概要書等を活用し以下の内容を説明する。
① 募集する賃貸住宅の、間取・設備・募集家賃・共益費・敷金の額・支払い方法・所在地・利用交通機関・団地周辺の利便施設の情報、その他当該団地に関する詳細② 申込資格に関すること③ 申込方法に関すること④ インターネット申込に関する操作方法に関すること⑤ 委託業務外の問合せに対する各担当課の問い合わせ先⑥ パンフレット等資料の送付(希望があった場合)⑦ 上記以外の入居検討者からの問合せ内容の内、賃貸住宅募集に必要な事項なお、入居希望者が希望する住宅が空家ではない場合は、他の空家の紹介を行うと共に、営業センター又は現地案内所等への来場を勧め、詳細な説明を行うこと。
(3) 実施期間業務発生当日の営業時間終了まで(4) 納入方法及び納入形態甲が定めた方法に従い、電話及びメール等対応による問合せ件数・内容の整理を行い、報告する。
9 下見可能住宅の同行案内 別紙 9(1)業務発生時期入居検討者に空住戸を提案し、内見の希望があったとき(2)業務方法① 募集端末などを利用し、確実に提案可能な空家住宅であることの確認を行う。
② 紹介する賃貸住宅の「間取」「設備」「募集家賃」「共益費」「敷金の額」「支払い方法」「所在地」「利用交通機関」その他当該団地に関する詳細を説明する。
③ 入居検討者に下見可能住宅を提案し、当該住宅の鍵開けを行う。
※④ 入居検討者の見学後、下見可能住宅の内部を点検し、当該住宅の鍵閉めを行う。
点検結果に異状があれば、管轄の住まいセンターに連絡する。
※鍵の貸出場所があり、入居希望者に同行不要の意思がある場合には、下見方法を紹介することでその代わりとすることができる。
また、入居検討者から住宅の異状に対し指摘があった場合、管轄の住まいセンターに連絡する。
(3)実施期間甲が定める紹介時間とし、別途指示する。
(4)納入方法① 仮申込に至った場合は、別紙1の仮申込の業務を行う。
② 仮申込に至らない場合は、他の空住戸の再提案を行う。
(5)納入形態甲が定めた方法により対応件数・内容の整理を行い、報告する。
10 お客様のフォローアップ(追客業務) 別紙 10(1)業務の発生時期書類の提出が未了となっているとき(2)業務方法① 書類の提出期限を説明し、書類提出を促す。
② 辞退の申出があった場合は、別紙2に定める業務を行う。
業務従事者 ネームプレートデザインについて●裏面仕様ピン&クリップ●基本サイズ、材質H:W=50~55mm:90mm 、塩ビプレート※基本サイズから変更する場合、UR賃貸住宅ロゴマークの表示にあたっては、下記に示す規定以上の余白スペースを設けてください。
名前部分のシールについて(標準仕様)・テープサイズ18mm前後(プレートサイズを変更した場合、変更倍率に応じ名前サイズも調整すること)・文字色 黒・テープ色 白又は透明・フォント ゴシック体上記によりがたい場合や他メーカーのシールを使用する場合などは、逸脱しない範囲で適宜アレンジしてください。
都市田↑ ↑1マスずつ空ける例(3文字)↑テプラ等都 市例(2文字)↑1マス空ける↑テプラ等UR賃貸住宅募集等業務受託者(株)○○UR賃貸住宅募集等業務受託者(株)○○別添3業務従事者 名刺デザインについて<表面>社名の前には、「UR賃貸住宅募集等業務受託者」の標記を必ず記載してください。
「UR賃貸住宅」以外の受託者ロゴは原則不可です。
例例 例例<裏面>4つのメリット・ポンタポイントの訴求を基本とします。
営業店舗情報等バージョンは必要に応じて利用してください。
裏面デザインはURの都合により変更する場合があります。
※URロゴ、4つのメリット、Ponta等の共通パーツは支給いたします。
- 1 -(様式1)販売委託型入 札 書(手数料係数入札用)億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一金 円ただし、UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)の契約に係る概算総価契約書案、入札心得書(物品購入等)及び仕様書を承諾の上、入札します。
なお、本入札に対応した内訳及び手数料係数は、次の通りです。
1.金額の内訳(あっせん業務)(1)あっせん業務に係る想定価格億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一金 円※参考資料に記載のあっせん成立件数、あっせん平均家賃及び(2)の手数料係数に基づき算出した数値を記載する。
(2)あっせん業務に係る手数料係数手数料係数●2.金額の内訳(管理等業務)管理等業務に係る価格億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一金 円年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。
- 2 -(参考)封筒様式表 裏※押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
独立行政法人都市再生機構中部支社支社長佐藤剛殿(UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A))入札書)住所封氏名(押印省略)- 3 -(様式2)質 問 書平成 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏名電話番号FAX業務名称〔UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)〕の一般競争入札について、次のとおり質問します。
質 問 事 項 回 答1. 用紙はA4でコピーできるものとしてください。
2. 記入は、黒インク、黒ボールペン、ワープロ等で行ってください。
3. 質問がない場合は、質問書を提出しなくてもかまいません。
- 4 -(様式3)辞 退 届年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿提出者) 住所商号又は名称代表者氏名業務名称〔UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)〕の一般競争入札については、参加を辞退いたしますので、これを届け出ます。
以 上※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。
- 5 -(様式4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和3年10 月18 日付けで公示のありましたUR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力) :様式5~様式10(添付資料を含む)2 技術資料(受託業務責任者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)3 技術資料(従事者の経験及び能力) :様式11(添付資料を含む)4 技術資料(実施体制) :様式12~様式13(添付資料を含む)5 技術資料(業務理解度) :様式14~様式18(添付資料を含む)以 上登録番号- 6 -(様式5)会社概要書件業務実績申告書称号又は名称、代表者名設立年月日(本店のみ)取扱件数注3)賃貸住宅の募集等業務実施期間上段:期間中年月(累計)下段:始期本店所在地電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~業務実施支店、事務所、営業所等注3)所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~所在地-電話番号(FAX)年 ヶ月年 月 ~注1)会社案内等を添付してください。
(任意書式)注2)現在、賃貸住宅の募集等業務を実施している本支店・営業所等をご記入ください。
賃貸住宅の募集等業務実施期間の始期は、和暦で記載してください。
また、期間は始期から令和3年3月31日までの期間を記載してください。
注3)取扱実績は令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)における賃貸借契約に係る事務取扱実績を記載してください。
なお、取扱件数は機構が発注したUR賃貸住宅等の募集等業務における賃貸借契約に限らず、他の事業者が発注した業務を受注したものにおける賃貸借契約、入札参加者自らが実施した賃貸借契約も含まれます。
注4)グループで申請する場合は、法人等ごとに様式(概要書)を作成してください。
「企業信頼度」においては、グループの内、継続年数の最も多いもので評価(加点)します。
- 7 -(様式6)個人情報保護への取組みに関する申告書プライバシーマークを取得している場合は、当該様式に認定書の写しを添付してください。
企業としての個人情報保護の体制・取組みについて、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。
注1)プライバシーマークを取得している場合は当該様式に認定証の写しを添付してください。
注2)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。
注3)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。
したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。
注4)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。
- 8 -(様式7)品質保証・品質確保への取組みに関する申告書企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組状況は、次のとおりです。
1 取組状況について取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。
2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得または未申請である。
注)「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。
2 企業としての体制整備企業として業務品質を確保するための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。
(様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。
したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。
注2)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。
- 9 -(様式8)環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書企業としての環境ISO認証(ISO14001)に係る取組状況は、次のとおりです。
取 組 状 況1 環境ISO認証(ISO14001)を取得済みまたは申請中である。
2 環境ISO認証(ISO14001)を未取得または未申請である。
注)「1」か「2」のいずれかを選択(○で囲む)し、「1」を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。
2 企業としての体制整備企業として環境への配慮をするための体制整備等を行っている場合に、以下に記載いただくか当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。
(様式任意)注1)グループを構成する法人等において、1者でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。
したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。
注2)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。
- 10 -(様式9)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。
障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類(令和3年6月1日時点の障害者雇用状況に係る「障害者雇用状況報告書」の事業主控の写し)を添付してください。
注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付してください。
- 11 -(様式10)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定の状況について、次の1から3の認定を受けている場合、認定通知書の写しを貼付してください。
※認定の段階は問いません。
※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、下記に相当していることを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を貼付してください。
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定「えるぼし認定」又は「プラチナえるぼし認定」の取得又は、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定している企業。
(常時雇用する労働者の数が300 人以下のものに限る。
)→労働局へ提出した「一般事業主行動計画策定・変更届」の控えの写し等、当該計画を策定し、労働局へ提出したことが分かる書類を提出してください。
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定「くるみん認定」又は「プラチナくるみん認定」の取得3 若者雇用促進法に基づく認定「ユースエール認定」の取得- 12 -(様式11)業務責任者及び業務従事者の保有資格、経験年数に係る申告書業務責任者及び従事者となる者の氏名、業務経験、資格取得等の状況を記載してください。
職制氏 名(専従/非専従)(正規/非正規)業務経験 資格取得代表的な実績(担当した地域、業務内容等)経験年数実施期間 資格名称 取得年月日業務責任者年 ヶ月年 月~年 月(例)マンション管理士管理業務主任者宅地建物取引士年 月 日年 月 日年 月 日従事者 年 ヶ月年 月~年 月宅地建物取引士 年 月 日従事者 年 ヶ月年 月~年 月年 月 日従事者 年 ヶ月年 月~年 月年 月 日従事者 年 ヶ月年 月~年 月年 月 日注1)業務責任者の業務経験とは、賃貸住宅の募集等業務に関する責任者としての経験を指します。
また、当該業務実施に有用と機構が判断する資格(マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士の国家資格)を一つでも有している場合は、得点を付与します。
注2)当業務に専従である場合は「専従」、専従でない場合は「非専従」と記載してください。
なお、専従としている者について複数地区に申告があった場合は、全ての地区の申告を無効とします。
注3)業務責任者は、技術資料提出時点において雇用関係にある者のみを評価(加点)の対象といたします。
(なお、評価(配点)の対象ではありませんが、落札後に採用することを予定している場合には、氏名欄に「採用予定」と記載し、要員確保についての方法、スケジュール等を記載した資料を提出してください。
(様式任意)注4)従事者で、その全部又は一部を落札後に採用を予定している場合には、氏名欄に「採用予定」と記載(記載欄が不足する場合は欄を適宜追加してください。
)し、要員確保についての方法、スケジュール等を記載した資料を提出してください。
(様式任意)なお、採用予定の内容は、申告に基づき評価(加点)しますが、落札後、同等以上の者を配置できない場合は、違約金の支払いを求めるとともに、入札を無効とすることがあります。
注5)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。
- 13 -(様式12)業 務 の バ ッ ク ア ッ プ 体 制 に 係 る 申 告 書(1)、(2)について記載いただくか、当該内容が記載された資料(社内規定等)を提出してください。
また(2)については申告日数を記入してください。
(様式任意)(1)履行場所において、インフラ、公共交通機関が停止する規模の大規模災害が発生した場合の運営方針と災害に対する備えを記入してください。
(2)履行場所において、新型コロナウイルス等の感染拡大により出勤停止者が多発し、申告した業務従事者のみでは業務継続が困難となった場合の体制整備方針(2)における営業継続が可能な日数を 日間と申告します。
注1)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。
- 14 -(様式13)業 務 の 連 絡 体 制 に 係 る 申 告 書当該業務の実施に際しての機構、従事者及び各事務所との連絡体制等は次のとおりです。
業務実施に係る連絡体制(1)営業時間内(2)営業時間外(夜間・休日等)注1)連絡先等を図示し、説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。
必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。
注2)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。
- 15 -(様式14)効率・効果的な業務実施方法に係る申告書営業センター(現地案内所等)が存する都府県における賃貸住宅市場特性等を踏まえた上で、本業務を適切に実施するための方策として、貴社で取り組んでいる又は取り組むことを予定している効率・効果的な業務実施方法を具体的に記載してください。
注1)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。
注2)ない場合は「なし」と記載してください。
注3)DX化の推進に係る提案を、1項目以上記載してください。
注4)貴社で実施している又は実施を予定している外国人入居希望者への対応に係る提案があれば具体的に記載してください。
- 16 -(様式15)他社との優位性を示す申告書貴社が本業務を実施するにあたって、同業種の他社との優位性を示す取組等がありましたら、具体的に記載してください。
注1)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。
注2)ない場合は「なし」と記載してください。
注3)貴社で実施している又は実施を予定している同行案内※の業務実施方法があれば具体的に記載してください。
ただし、仕様書に記載の手法以外の取り組み方法を評価対象とします。
※自家用車に入居希望者を同乗させて「同行案内」を行う運送行為の提案については、当該営業センター、現地案内所等が立地している都府県を管轄する運輸支局に道路運送法に抵触しないことを確認した上で提案してください。
なお、自家用車の維持管理に要する一切の費用(駐車場代、ガソリン代、保険料(同乗者を含む)、諸税等すべて含む)は受託者が負担するものとし、入居検討者から金品等を一切受領してはならないものとします。
業務用駐車場を確保していない団地があることにご留意ください。
また、同行案内中の事故等に起因する一切の責任は受託者が負うものとします。
- 17 -(様式16)研修実施及び業務マニュアル等に係る申告書能力開発及び顧客対応の向上を図るための社内における研修の実施状況及び業務マニュアル等の整備状況は次のとおりです。
1 社内における研修の実施状況令和2年度(令和2年4月 1 日から令和3年3月 31 日まで)において、自ら企画した研修の主な実績(10件以内)について記載してください。
実 施 日 研 修 等 名 対 象 者来年度実施の有無注3)12345678910注1)自ら企画(実施を外部委託したものを含む。
)した研修のほか、次のものも記載できることとします。
・ 外部の研修、講習等であるが、勤務命令として、受講料を全額負担した上で社員を参加させているもの。
注2)グループでの申請の場合は、各法人等についてそれぞれ記載してください。
なお、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。
注3) 実施を予定していない場合は「なし」と記載してください。
注4)社内研修等を行っていない場合は「なし」と記載してください。
- 18 -2 新たに実施を予定している研修令和4年7月1日以降、本業務を受託するに当たり、新たに実施を予定している研修(10件以内)について記載してください。
実施予定日 研 修 等 名 対 象 者123456789103 募集等業務の実施に係る業務マニュアルの整備状況注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。
注2)グループでの申請の場合は、各法人等についてそれぞれ記載してください。
なお、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。
注3)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。
- 19 -(様式17)新規採用従事者向けの社内研修実施及び業務マニュアル等に係る申告書新たに従事者を採用した場合の社内研修の実施状況及び業務マニュアル等の整備状況は次のとおりです。
1 社内における研修の実施状況令和2年度(令和2年4月 1 日から令和3年3月 31 日まで)において、自ら企画した研修の主な実績(10件以内)について記載してください。
実 施 日 研 修 等 名来年度実施の有無注3)12345678910注1)自ら企画(実施を外部委託したものを含む。
)した研修のほか、次のものも記載できることとします。
・ 外部の研修、講習等であるが、勤務命令として、受講料を全額負担した上で社員を参加させているもの。
注2)グループでの申請の場合は、各法人等についてそれぞれ記載してください。
なお、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。
注3) 実施を予定していない場合は「なし」と記載してください。
注4)社内研修等を行っていない場合は「なし」と記載してください。
- 20 -2 新たに実施を予定している研修令和4年7月1日以降、本業務を受託するに当たり、新たに実施を予定している研修(10件以内)について記載してください。
実施予定日 研 修 等 名 対 象 者123456789103 募集等業務の実施に係る業務マニュアルの整備状況注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。
注2)グループでの申請の場合は、各法人等についてそれぞれ記載してください。
なお、グループを構成する法人等の一部で、当該者単体では要件を欠く場合であっても、機構の業務実施に当たっては、グループ内の他の法人等が実施する研修やマニュアルに基づいて業務を実施することが明確化されている場合には、要件を満たすものとして評価(加点)します。
注3)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。
- 21 -(様式18)業務開始時の品質確保に係る申告書貴社が本業務を開始するにあたって、前受託者から円滑に引き継ぐための取組、又は業務開始時から効率良く業務を実施するための取組等がありましたら、具体的に記載してください。
注1)グループで参加する場合には、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。
注2)ない場合は「なし」と記載してください。
業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)2 業務実施場所 別添の仕様書のとおり。
3 契 約 期 間 令和○年○月○日から令和8年6月30日まで(1) 業務準備期間 令和○年○月○日から令和4年6月30日まで(2) 業務実施期間 令和4年7月1日から令和8年6月30日まで4 (1) 委託費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(2) 手数料係数 ○.○○○(あっせん成立1件当たりの係数。
取引に係る消費税及び地方消費税相当を含まない。
)上記の業務について、委託者独立行政法人都市再生機構と受託者○○○○○○○○とは、次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日委託者 住 所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏 名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛受託者 住 所商 号(名称)代表者(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。
)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、提案仕様書及び委託者が令和3年10月18日付で公示したUR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)入札説明書等をいう。
以下同じ。
)に従い、これを履行しなければならない。
2 受託者は、業務を処理するに当たって、業務実施場所ごとに1名以上の宅地建物取引士を配置するものとする。
3 受託者は、委託者があっせんを受託者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼していることを承諾する。
(調査等への協力義務)第2条 委託者等が次の各号に掲げる各種調査等を実施する場合には、受託者は、この調査等について委託者に協力しなければならない。
一 業務の実施状況を把握するために委託者が必要であると認める調査二 顧客の需要動向等を把握するために実施する来場者アンケート等の調査三 前各号に掲げるほか、委託者が行う立入検査及び各種法令に基づく検査等2 前項に規定するほか、次の各号に掲げる事項について、受託者は協力及び対応しなければならない。
一 受託者は、委託者が国の政策実施機関であることに鑑み、国民に対するサービス向上の必要等が生じた場合又は委託者に国から政策実施上の要請等があった場合、委託者の指示に従い、適切に対応しなければならない。
二 受託者は、委託者が業務実施場所に掲示物等の配布・掲出等を求めた場合、これに協力しなければならない。
三 受託者は、委託者が入居促進キャンペーン等を実施するに当たり、仕様書に定める営業日又は営業時間の変更を求めた場合、これに協力しなければならない。
四 受託者は、契約期間中に仕様書に定める営業日又は営業時間の変更を希望する場合、あらかじめ委託者と協議し、委託者の承諾を得なければならない。
当該変更により費用が発生した場合の取扱いについては、第22条第2項の規定によるものとする。
五 受託者は、業務の処理に当たり、業務実施場所の所有者、当該所有者が管理を委託等する者及び委託者が所有する賃貸住宅の入居者等から求められた事項について、誠実に協力し、適切に対応しなければならない。
六 受託者は、業務の処理において、団地周辺施設の変更情報等、知り得た情報のうち委託者が作成等する入居申込案内書等に反映すべき事項について、直ちに委託者に報告しなければならない。
七 受託者は、前各号のほか、政策上又は入居促進上の理由等から委託者が求めた事項について、誠実に協力しなければならない。
(名義の表示)第3条 受託者は、「独立行政法人都市再生機構募集等業務受託者○○○○○○」の名義をもって業務を処理するものとする。
(善良な管理者の注意義務)第4条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、委託業務を処理しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第5条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務の処理上得た、又は作成した書類等(賃貸借契約に係る書類等)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の譲渡等)第6条 受託者は、業務の処理上作成した資料又はデータベース等(以下「資料等」という。
)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。
)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。
)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。
)を当該資料等の引渡し時に委託者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)第7条 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
この場合において、受託者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
一 資料等の内容を公表すること。
二 業務の処理上必要な範囲で、資料等を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。
三 資料等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
一 資料等の内容を公表すること。
二 資料等に受託者の実名又は変名を表示すること。
3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受託者の利用)第8条 委託者は、受託者に対し、資料等(著作物に該当する場合に限る。
)を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)第9条 受託者は、その作成する資料等が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。
2 受託者は、その作成する資料等が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第10条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
(業務執行体制)第11条 受託者は、業務を処理するに当たり、業務の執行体制(以下「業務執行体制」という。
)を定め、書面により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。
(受託業務責任者等)第12条 受託者は、この契約締結後、速やかに受託業務責任者及び受託業務従事者を定め、これを委託者に通知するものとする。
2 受託業務責任者は、委託業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(委託業務責任者)第13条 委託者は、この契約締結後、速やかに業務の履行について、連絡、協議等を行う委託業務責任者を定め、これを受託者に通知するものとする。
(改善要求等)第14条 委託者は、業務執行体制及び受託業務責任者による業務の処理につき、委託者が不適当であると認めたときは、受託者に対してその理由を明示して、改善又は変更を求めることができるものとし、委託者がその旨要求したときは、受託者はこれに応じなければならない。
(研修及び引継ぎの実施等)第15条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施し、頭書の業務実施期間(以下「業務実施期間」という。
)の始期から仕様書に従い業務の処理を開始するものとする。
2 前項に規定する研修及び引継ぎ等の実施時期等は、委託者と受託者とが協議の上定めるものとし、これに要する費用については受託者の負担とする。
(履行報告)第16条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。
2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。
(仕様書等の変更)第17条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。
)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。
この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間又は頭書の委託費(以下「委託費」という。
)若しくは頭書の手数料係数(以下「手数料係数」という。
)を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。
2 前項の契約期間又は委託費若しくは手数料係数の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 第1項に規定する仕様書等の変更のうち、契約期間又は委託費若しくは手数料係数を変更する必要のない場合については、委託業務責任者と受託業務責任者との協議により行うことができる。
この場合、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。
(業務の中止)第18条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは委託費を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(損害の負担)第19条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は受託者が負担するものとする。
ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(不可抗力による損害の扱い)第20条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。
ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。
)により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努めしなければならない。
2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。
この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。
(使用貸借契約)第21条 委託者は、業務を処理するために必要な次の各号に掲げる施設及び設備について、受託者との間に別に定める使用貸借契約を締結し、これを受託者に無償で使用させるものとする。
一 使用貸借契約に定める施設二 機構オンラインシステム用端末装置三 その他業務処理に必要と認められる設備2 前項で締結する使用貸借契約の契約期間は、業務実施期間とする。
(備品、消耗品等)第22条 受託者は、業務を処理するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により委託者が認める備品、消耗品等について、委託者はこれを貸与若しくは支給し、又はこれの費用を負担するものとする。
(委託費の支払)第23条 受託者は、別紙1委託費支払予定表のとおり、当月分の委託費を翌月10日までに委託者の指定する委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として翌月末日までに受託者に支払うものとする。
ただし、業務の処理に問題があり、当月分の業務が完了したと委託者が認めないときは、その限りではない。
2 契約期間に1か月未満の端数が生じたときの委託費は、1か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(あっせんの方法等)第24条 受託者は、住宅のあっせんを行い、仕様書に定めるところにより、そのあっせんに付随する業務を行うものとする。
2 委託者は、前項に規定する書類の提出があったときは、委託者所定の審査・手続を行い、適当と認めるときは、住宅について、当該入居希望者との間に賃貸借契約を締結するものとする。
3 あっせんは、前項の規定により、委託者が住宅について賃貸借契約を締結したときに成立するものとする。
4 委託者は、前項に規定するあっせんが成立した場合には、直ちに、受託者に通知するものとする。
(あっせん依頼費の支払)第25条 委託者は、前条第4項に規定するあっせんが成立したときは、委託費とは別に、次の算式により算定した手数料(以下「あっせん依頼費」という。
)を受託者に支払うものとする。
あっせん依頼費=あっせんが成立した住宅の入居開始可能日の属する月の家賃(月額)に相当する額×手数料係数(取引に係る消費税及び地方消費税相当を含まない。
)2 受託者は前条第5項に規定する通知を受けた後、速やかに、あっせん依頼費の請求を委託者に行うものとする。
3 委託者は、前条第4項に規定するあっせんが成立した後、原則として、前項に定める受託者からの請求を受けた日から30日以内に、委託者の定める方法により受託者にあっせん依頼費を支払うものとする。
4 委託者は、業務実施期間内に受託者から住宅の入居希望者の申込書を受理したものについて、この契約の期間終了後にあっせんが成立したときは、前3項の規定によりあっせん依頼費を支払うものとする。
(委託者の支払義務)第26条 委託者は、受託者に対し名目のいかんを問わず、委託費又はあっせん依頼費以外の金銭等の支払義務を負わないものとし、受託者は、次の各号に掲げる内容を遵守するものとする。
一 受託者があっせんの成立に向けて、賃貸借契約の相手方の探索を行うため、委託者の依頼によらず独自に行う物件紹介図面の作成費、入居希望者の現地への同行案内等の営業活動に要する費用については、全て委託費又はあっせん依頼費に含まれるものとする。
二 業務の実施に当たり、受託者が提案仕様書に基づき実施する創意工夫に係る事項については、委託費又はあっせん依頼費に含まれるものとする。
三 業務を処理するに当たり、委託者の依頼により広告を行う場合の費用については、別に定めるものとする。
四 受託者は、入居希望者に対しては、仲介手数料その他名目のいかんを問わず、一切の金員を請求しないものとする。
(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第27条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。
委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立会うものとする。
2 前項に規定する引継ぎ等は、原則として、契約期間内に実施するものとする。
ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、受託者はこれに応じるものとする。
(業務実績評価の実施)第28条 委託者は、受託者に対する業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。
)を、UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)に係る事業者評価シートにより、毎年度4月に、前年度の業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。
2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した改善計画書にそって委託業務を処理しなければならない。
(委託者の任意解除権)第29条 委託者は、次条又は第31条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができるものとする。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(委託者の催告による解除権)第30条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第5条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 業務の履行に当たって、不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。
五 第28条第2項に規定する改善計画書を提出しなかったとき、又は当該改善計画にそった業務の実施がなされていないと委託者が認めたとき。
六 この契約に関連して、不動産コンサルティング業務等の不動産取引業務その他のこの契約に関係のない業務及び当該業務の広告又は勧誘を行ったとき。
七 入居希望者及び賃借人から、仲介手数料、権利金及び更新料その他これに類する金品を受け取ったとき。
八 入居希望者に対して、敷金、家賃若しくは共益費相当額の提供若しくは立替を行ったとき又はキャッシュバック等の金品の提供を行ったとき。
九 次の各号に掲げる行為を行ったとき。
イ 業務実施場所におけるUR賃貸住宅以外の不動産の広告、あっせん等の媒介又は代理行為ロ 業務実施場所以外の自己の営業する店舗や営業員を紹介する行為ハ 第三者から金品を得て入居希望者の紹介を受ける行為ニ 業務に活用する以外に、目的のいかんを問わず、取引事例の収集を行う行為及び第三者に取引事例を伝える目的で入居希望者へのアンケート調査等を行う行為十 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)その他関係法令に関する処分、指導及び勧告等を受けたとき。
十一 法令又はこの契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して回答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
十二 業務の処理に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
十三 業務の処理に関して知り得た情報を目的外に利用したとき。
十四 前各号のほか、法令又はこの契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとする。
一 第5条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第33条又は第34条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 契約期間中に宅建業免許の更新ができなくなったとき。
九 偽りその他の不正の行為により落札者となったとき。
十 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
十一 第37条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32条 第30条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第33条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)第34条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第17条の規定により業務内容を変更し、委託費又は手数料係数が3分の2以上低い値となったとき。
二 第18条の規定による業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第35条 第33条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)第36条 委託者は、受託者が契約期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき(以下「賠償事由発生時」という。
)は、前項の損害賠償に代えて、受託者は、次に掲げる式により算定される違約金を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
違約金額 = (委託費 + 賠償事由発生時までの期間におけるあっせん依頼費 ÷ 賠償事由発生時までの期間の月数 × 48)÷10一 第30条又は第31条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項において委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、委託費につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
5 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。
)を算定し、ペナルティ額に 10 分の1に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。
ただし、当該違約金は、委託費の100分の10に相当する額に、業務実績を評価した年度におけるあっせん依頼費の100分の10に相当する額を加算した額を上限とする。
ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。
))(談合等不正行為があった場合の違約金等)第37条 受託者が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、この契約期間中に発注した前条第2項に掲げる違約金額に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。
)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)第38条 委託者の責めに帰すべき理由により、第23条第1項又は第25条第1項の規定による報酬の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)第39条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託費及びあっせん依頼費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(金銭債務の相殺)第40条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。
(秘密の保持)第41条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 委託者は、前項の目的を達成するため、受託者との間に別途特約条項を締結する。
(管轄裁判所)第42条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(適用法令)第43条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(補則)第44条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条(受任者による費用の前払請求)、第650条(受任者による費用等の償還請求等)及び第651条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。
(契約外の事項)第45条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
以 上(別紙)回 数 履 行 期 間 予 定 金 額 ( 円 ) 備 考令和4年7月1日から令和4年7月31日まで2回 令和4年8月31日まで3回 令和4年9月30日まで4回 令和4年10月31日まで5回 令和4年11月30日まで6回 令和4年12月31日まで7回 令和5年1月31日まで8回 令和5年2月28日まで9回 令和5年3月31日まで10回 令和5年4月30日まで11回 令和5年5月31日まで12回 令和5年6月30日まで13回 令和5年7月31日まで14回 令和5年8月31日まで15回 令和5年9月30日まで16回 令和5年10月31日まで17回 令和5年11月30日まで18回 令和5年12月31日まで19回 令和6年1月31日まで20回 令和6年2月29日まで21回 令和6年3月31日まで22回 令和6年4月30日まで23回 令和6年5月31日まで24回 令和6年6月30日まで25回 令和6年7月31日まで26回 令和6年8月31日まで27回 令和6年9月30日まで28回 令和6年10月31日まで29回 令和6年11月30日まで30回 令和6年12月31日まで31回 令和7年1月31日まで32回 令和7年2月28日まで33回 令和7年3月31日まで34回 令和7年4月30日まで35回 令和7年5月31日まで36回 令和7年6月30日まで37回 令和7年7月31日まで38回 令和7年8月31日まで39回 令和7年9月30日まで40回 令和7年10月31日まで41回 令和7年11月30日まで42回 令和7年12月31日まで43回 令和8年1月31日まで44回 令和8年2月28日まで45回 令和8年3月31日まで46回 令和8年4月30日まで47回 令和8年5月31日まで48回 令和8年6月30日まで計 01回委 託 費 支 払 予 定 表(別紙)令和 年 月 日作成事業者名 : 実施場所 : 履行期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価事業者との連携個人情報保護執務環境の維持顧客対応バックアップ体制業務の実施方法優位性ある取組研修等体制【凡例】評 価(前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)A 適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどにより優れた成果が見られる。
適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。
UR賃貸住宅募集等業務に係る事業者評価シート業務概要契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。
評価項目業務の的確性委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。
評価の視点 (A又はCの場合)評価に至った理由等業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行い、成果を上げているか。
大規模災害、新型コロナウイルス等感染拡大時においても提案内容に基づき業務履行が図られたか。
執務室の適切な維持に努めているか。
また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。
住宅管理センター、管理サービス事務所等を運営している事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。
顧客との十分な意思疎通及び丁寧な接客応対に心がけるとともに、顧客からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。
また、業務の実施状況について、顧客から苦情等が多くないか。
さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。
個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。
改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。
特定評価項目前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。
内 容入札時提出技術提案項目技術提案のあった募集等業務を行うに当たっての優位性ある取組を行い、成果を上げているか。
従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修及びマニュアルの整備などは適切に行われているか。
評価実施がなされている ・ 実施がなされていない評価の視点B C以下、技術提案の評価項目・評価基準を設定し、提案どおり実施されているか評価する。
※評価はまず、営業窓口毎に実施し、評価の判定基準は「B」評価を基準とし、客観的、具体的に説明可能な特筆すべき事項がある場合のみ「A」又は「C」評価を与えるものとする。
※次に、契約単位の評価は、業務を実施した営業窓口の半数以上が「A」評価の項目を「A」評価とし、「C」評価が1つでもあった項目は「C」評価とする。
ただし、業務の実施方法の評価においては営業窓口全体の目標件数に対し15%以上上回った場合は「A」評価、15%以上下回った場合は「C」評価とする。
業務実績評価判定基準所掌する営業窓口の契約件数等の目標数値が年間でで15%以上下回った。
優 位 性 あ る取 組技術提案のあった募集等業務を行うに当たっての優位性ある取組を行い、成果を上げているか。
技術提案されていない新たな取組みを行い、具体的な成果を上げた。
技術提案のあった取組みを行わなかった。
(受託者の責めによらない事象により、実施できない場合は除く。
)入札時提出技術提案書項目顧客対応顧客との十分な意思疎通及び丁寧な接客応対に心がけるとともに、顧客からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。
また、業務の実施状況について、顧客から苦情等が多くないか。
さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。
CS水準調査対象営業窓口の調査結果において総合評価が2年連続A評価だった。
(業務開始初年度はB評価とする)苦情発生を防ぐための体制が整備されており、受託者側に起因する苦情発生が著しく少なかった。
CS水準調査対象営業窓口の調査結果において総合評価が2年連続C評価だった。
(業務開始初年度はB評価とする)苦情発生を防ぐための体制がされておらず、受託者側に起因する苦情発生が著しく多かった。
バックアップ体制大規模災害、新型コロナウイルス等感染拡大時においても申告された方針に基づき業務履行が図られたか。
申告された方針以上に迅速な対応が図られ、業務履行が進められた。
(事案が発生しなかった場合はB評価とする。
)申告された方針と著しく相違し、業務履行に支障をきたした。
(事案が発生しなかった場合はB評価とする。
)業 務 の 実 施方 法研修等体制従業員の能力開発やコンプライアンスに関する研修及びマニュアルの整備などは適切に行われているか。
―(原則としてA評価は発生しない)技術提案項目記載の研修やマニュアルの整備が十分に実施されておらず、改善が必要と判断された。
業務を効率・効果的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行い、成果を上げているか。
所掌する営業窓口の契約件数等の目標数値が年間で15%以上上回った。
個人情報保護個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。
―(原則としてA評価は発生しない)個人情報取扱いに係る不備発見時に改善を再三求めたが対応が遅かった等、対応体制に引き続き改善が必要と判断された。
個人情報漏えい事故発生については、内容・回数(※)に応じて「C」とする。
(※)「C」となる個人情報漏えいの例・漏えいした個人情報の回収ができない、あるいは事実上不可能な場合・社会的、経済的影響が大きいと判断される場合・本業務期間中に複数回個人情報漏えい事故を発生した場合執務環境の維持執務室の適切な維持に努めているか。
また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。
―(原則としてA評価は発生しない)執務環境の維持ができていないことに起因して書類の紛失が発生する等、改善が必要と判断された。
―(原則としてA評価は発生しない)機構からの連絡事項を関係者間で情報共有していない、あるいは情報共有が著しく遅れる状況が見受けられ、改善が必要と判断された事業者との連携住まいセンター、管理サービス事務所等を運営している事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。
より円滑な連携を図るため、自らの提案により住まいセンター等との連絡体制やシステムを構築し、他の事業者から高い評価が寄せられた。
他事業者からのクレームが複数回発生している等、円滑な連携が図られているとは言えず、改善が必要と判断された業務の的確性契約書、仕様書及び公募時の入札説明書に定める業務等内容を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。
仕様書記載業務の正確性・迅速性を高めるためのさらなる取組みを自ら検討の上実施している。
仕様書等記載業務の理解が不十分であり、適正かつ迅速に実施していない状況が見受けられ、改善が必要と判断された例:契約書の業務等内容に違反した場合 法令違反、コンプライアンスに反する行為が行われていた場合委託者から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。
評価項目 評価の視点評価の判定基準A評価 C評価個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムの電子データ三 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムで出力した帳票四 甲の経営及び人事等に関する情報五 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)してはならない。
2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。
3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日委託者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 印受託者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。
② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受託者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿株式会社*****代表取締役 ** **個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:UR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。
④ FAXについては、原則として禁止している。
⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※委託者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※委託者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※委託者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。
確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
使用貸借契約書貸主独立行政法人都市再生機構を甲とし、借主○○○○○○○○○○を乙として、以下の条項により使用貸借契約を締結する。
(目的)第1条 甲は、別途定めるUR賃貸住宅募集等業務(中部地区現地案内所等A)業務委託契約書(以下「委託契約書」という。
)に定める業務を実施するため、乙との間で本契約を締結する。
(契約の対象)第2条 甲は、下記の施設及び設備(以下「本件貸借物件」という。
)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受けるとともに、善良なる管理者の注意をもって使用する。
なお、(2)以下の詳細は別紙設備一覧表に定める。
(1)施設イ 所在 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目5番3号 トーワ金山ビル1階ロ 種類 店舗ハ 構造 鉄骨造陸屋根7階建ニ 床面積 103.69㎡ホ 所有者 法人所有(2) 機構オンラインシステム用端末装置(複写機その他付属品含む。
)(3) 機構イントラネット用端末装置(UR-NET)(4) その他委託業務処理に必要と認められる設備(契約期間)第3条 本件使用貸借の期間は、令和4年7月1日から令和8年6月30日までの間とする。
なお、当該期間は、委託契約書で甲乙が定める業務実施期間と同一期間とし、当該委託契約が契約期間満了前に終了した場合、契約終了の理由の如何を問わず当該委託契約の終了と同時に本契約も終了するものとする。
(修繕等に要する費用)第4条 乙が本件貸借物件を通常の用途に従い使用した場合において、故障等が発生した場合の修繕、補修等の費用については、甲の負担とする。
ただし、乙の責めに帰すべき理由による故障等については乙の負2 本件貸借物件の使用により、別途支払いが発生する消耗品の交換や事務用品の補充等については、乙の負担とする。
3 前項によらず、機構オンラインシステム用端末装置、及び機構イントラネット用端末装置(UR-NET)に接続する複写機のトナー交換に要する費用は、甲の負担とする。
4 その他、第2条の施設及び設備の利用に際し、甲が負担する費用については委託契約書に定めるところによる。
(禁止事項)第5条 乙は、本件貸借物件を委託契約書に定める業務以外の用途に用いてはならない。
2 乙は、本件貸借物件を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
3 乙は、本件貸借物件を改修又は改造してはならない。
ただし、予め甲の承諾を得たときはこの限りでない。
4 乙が本契約に違反したときは、甲は、何らの催告なくして本契約を解除することができる。
(契約終了時の取扱い)第6条 本契約が終了したときは、乙は、本件貸借物件を直ちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。
2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲において処分しても異議を述べない。
3 本契約終了後、乙が本件施設の明渡及び設備の引渡をしないときは、乙は甲に対し、契約終了から明渡及び引渡済まで1日当り次の算定基準により算定した金員を支払うものとする。
一 施設施設に係る令和3年度における年間賃借料÷12ヶ月÷30日」により計算して得られた額に消費税相当額を加算した額(千円未満四捨五入)二 設備機構オンラインシステム用端末装置(複写機その他付属品含む。
) 金201円/台機構イントラネット用端末(UR-NET) 金220円/台(補則)第7条 本契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
以 上本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏 名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛乙 住 所氏 名別紙設備一覧表No 貸与物品名 個数 備考(型番等)<使用貸借契約書>情報システム関連機器(端末装置)等の遅延損害金の算定根拠 【募集等業務用】1 台数当たりの算出額○UR-NETパソコン(機構イントラネット端末装置) = 6,004<内訳>営業センター及び現地案内所等に導入されているUR-NET(20機)の全体の調達物件に係る調達額を使用する。
(当初契約総額(税抜)) (調達台数)201,748,292 円 ÷ 560 台 = 360,265 円(期間)360,265 円 ÷ 5 年 = 72,053 円/年72,053 円 ÷ 12 月 = 6,004 円/月○オンライン端末機(機構オンラインシステム端末装置)端末機本体 = 3,900 (月額・税抜)レーザープリンタ = 1,600 (月額・税抜)2 算出方法○UR-NETパソコン(機構イントラネット端末装置)6,004 円 × 1 台 = 6,004 a6,004 円 ÷ 30 日× 1.10 = 220 円(1日当たり・税込)○オンライン端末機(機構オンラインシステム端末装置)3,900 円 × 1 台 = 3,900 b1,600 円 × 1 台 = 1,600 c5,500 円 ÷ 30 日× 1.10 = 201 円(1日当たり・税込)(a+b+c)(月額・税抜) ※円未満切捨単価算出/14使用貸借契約に係る遅延損害金.xlsx 印刷日:2021/10/181入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。
)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入又は提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
2(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名3(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。
)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
七 明らかに連合によると認められるとき。
八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)第8条 開札は、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。
3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。
(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
4(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
(入札参加者等の制限)第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。
(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構(支社等名)の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。
記12代 理 人使用印鑑年 月 日委任者 住 所商号又は名称代 表 者 印受任者 住 所氏 名 印殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
2 委任事項は、明確に記載すること。
3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。
4 年間委任を行う場合は、特定の工事等名ではなく「建設工事」又は「建設コンサルタント等業務」と記載し、委任開始日から当該年度終了日(3月31日)までの期間を「委任期間」として委任事項の末尾に追記の上、年間委任を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
委 任 状私は○○○○を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構○○支社の発注する○○○○工事に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件2 契約の締結及び履行に関する件3 契約代金の請求及び受領に関する件4 本委任に係る復代理人の選任及び解任に関する件5 契約保証に関する件6 共同企業体に関する件7 その他契約に関する一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日 入札(見積日)委任者 住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)受任者 住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印代理人(受任者)使用印)独立行政法人都市再生機構 ○○○○長 ○○ ○○ 殿 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例復 代 理 委 任 状私は○○○○を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構○○支社の発注する○○○○工事に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑年 月 日 入札(見積日)委任者 住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印代理人(委任者)使用印受任者 住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店○○部氏 名 ○○ ○○ 印復代理人(受任者)使用印)独立行政法人都市再生機構 ○○○○長 ○○ ○○ 殿 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例
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