低濃度PCB廃棄物収集運搬処分業務一般競争入札の実施
期限情報:
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発注機関
地域
岐阜県
公開日
2021年10月18日
提出期限
未指定
案件概要
低濃度PCB廃棄物収集運搬処分業務一般競争入札の実施
山県市公告第19号次のとおり条件付一般競争入札(以下「入札」という。
)を執行する。
令和3年10月18日山県市長 林 宏優1 入札に付する事項(1) 仕様書番号 総財委-3(2) 件名 低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託(3) 調達件名の特質等 特記仕様書による(4) 契約期間 契約締結の翌日から令和4年3月11日(5) 予定価格 2,361,700円(税込)(6) 入札方法 (2)の件名で総価で入札に付する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、予定価格を超える金額の入札はすべて無効とする。
2 入札参加者に必要な資格次に掲げる資格要件のすべてに該当する者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。
(3) 山県市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領に基づく入札参加資格停止措置(以下「入札参加停止措置」という。
)を受けている者又は同要領別表第1及び別表第2各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者でないこと。
(4) 山県市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者でないこと。
(5) 次の基準のいずれかを満たす者であること。
① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4の第1項の規定に基づき、低濃度PCB廃棄物の無害化処理認定を受けた者であること。
(収集運搬を含む。
)② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づき、低濃度PCB廃棄物の処分業および収集運搬業の許可を受けた者であること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者(更生計画の認可を受けた者を除く。
)でないこと。
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者(再生計画の認可を受けた者を除く。)でないこと。
(8) 同一の入札に対し2以上の意思表示をした入札となっていないこと。
3 契約条項を示す場所郵便番号501-2192 岐阜県山県市高木1000-1山県市総務課 管財・生活安全係(山県市役所2階)電話番号0581-22-68204 入札場所及び日時(1) 入札場所 山県市役所 会議室302 (山県市役所3階)(2) 入札日時 令和3年11月8日(月)午後1時30分5 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨6 入札保証金山県市契約規則第5条各号に該当する場合は、入札保証金は免除する。
7 入札の無効入札時において、本書、条件付一般競争入札参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。
)及び山県市競争入札心得(物品関係)に定める入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8 契約書作成の要否(1) 契約書の作成を要する。
(2) 契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め並びに再委託の禁止に関する定めを設けるものとする。
9 入札関係書類の取得方法本市ホームページからダウンロード10 入札参加資格確認申請次のとおり入札参加資格確認申請を行うこととする。
一般競争入札参加申込書(様式第2号)及び一般競争入札参加資格確認申請書(様式第4号)、その他添付書類に虚偽の記載をした場合は、入札参加停止措置を行う場合がある。
(1) 申請受付期間 公告した日から令和3年10月22日(金)午後5時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)(2) 申請受付場所 山県市総務課(山県市役所2階)11 入札参加資格審査及び通知確認申請書その他添付書類により入札参加資格を審査し、その結果を郵送にて通知する。
本市が入札参加資格を有すると認めた者については、確認通知書を送付する。
(令和3年10月26日(火)発送予定)12 仕様書等に関する質問仕様書等に関して質問がある場合は、次のとおりメールで行うものとする。
(1) 受付期間 確認通知書を受理した日から令和3年10月29日(金)正午まで(2) 受付場所 山県市 総務課メール keiyaku@city.gifu-yamagata.lg.jp(3) 回答 令和3年11月4日(木)参加者全員に通知する。
13 契約保証金契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、山県市契約規則第30条に該当する場合は、納付を免除する。
14 その他(1) 入札参加者は、本書、入札説明書、特記仕様書を熟読し、十分に理解したうえで、入札に参加しなければならない。
15 問合せ先岐阜県山県市高木1000番地1山県市 総務課 TEL0581-22-6820(直通)FAX0581-27-2075メール keiyaku@city.gifu-yamagata.lg.jp
事後審査入札説明書等配布一覧表調達する役務の仕様書番号及び件名仕様書番号 総財委-3 件名 低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。
山県市No 名 称部数等1入札説明書1部(添付様式)(様式第1号)一般競争入札に関する質問書(様式第2号)一般競争入札参加申込書(様式第3号)誓約書(法令、役員名簿含む)(様式第4号)一般競争入札参加資格確認申請書(様式第5号)入札書(様式第6号)委任状(様式第7号)入札保証金納付書発行依頼書(様式第8号)入札保証金の納付免除申請書(様式第9号)入札保証金の免除調書(様式第10号)入札辞退届(様式第11号)入札保証金還付請求書(様式第12号)契約保証金の免除調書2 特記仕様書1部3 収集運搬及び処分業務委託契約書(書式)1部入 札 説 明 書低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山県市契約規則(平成15年規則第44号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 担当窓口等岐阜県山県市高木1000-1 山県市総務課 管財・生活安全係(山県市役所2階)電話番号 0581-22-6820メ ー ル keiyaku@city.gifu-yamagata.lg.jp2 入札参加者の資格(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。
)第14条の4第6項もしくは、第 15条の4の4第1項の規定による許可・認定を受けた者のうち、低濃度PCB廃棄物のトランス及びコンデンサ等、汚染物を処分できる者であること。
(2) 公告で指定された期限までに一般競争入札参加資格確認申請書を提出しない者は、本件入札に参加することができない。
3 入札参加資格の審査等(1) 入札参加資格の審査は、入札を終了した後に入札執行者が落札候補者と認めた者について行う。
なお、審査の結果落札決定したときは、既に審査を受けた者を除き、他の入札参加者に係る審査は行わない。
(2) 本件入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書(様式第2号)と、入札公告の「入札参加者に必要な資格」を有することを証するため、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第4号)及び添付書類(以下「申請書等」という。
)を、令和3年10月22日(金)17:00までに公告で指定された提出場所へ提出しなければならない。
(3) 添付書類廃掃法第14条の4第1項及び第6項の規定による許可又は第15条の4の4第1項の規定による大臣認定を有することを証する書類の写しを提出すること。
(4) 上記(2)、(3)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。
なお、郵送による場合は、上記期日までに担当窓口に到達しなければならない。
(5) 落札候補者は、添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。
なお、その求めに応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。
(6) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
4 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和3年10月29日(金)正午までに1の担当窓口にメールで提出すること。
メール送信後、電話にて到着を確認すること。
(2) (1)の質問に対する回答は、入札参加者全員に通知する。
5 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。
入札を辞退する場合は、書面(様式第10号)により行うものとする。
この場合は、辞退する役務の名称、辞退する者の氏名又は名称を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。
(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。
6 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第5号)による。
(2) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。
(3) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参によるものとするが、郵送による提出も認める(書留郵便に限る)。
その場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。
なお、令和3年 11 月 5 日(金)16:00までに1の担当窓口に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。
(4) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(様式第6号)を作成し提出させること。
(5) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。
また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。
)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。
(6) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。
7 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。
入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山県市職員を立ち合わせて開札を行う。
8 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2) 申請書及び誓約書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 山県市契約規則第10条の規定により作成された公告1の(2)収集運搬・処分業務について、予定価格の範囲内の入札を行った者を落札候補者とし、当該候補者に係る資格審査の結果、資格を有すると認められた最低価格者を落札者として決定する。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山県市職員にこれに代わってくじを引かせ落札候補者を決定する。
(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。
10 その他(1) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(2) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。
(3) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。
(4) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。
(様式第1号)一般競争入札に関する質問書令和 年 月 日山県市 市長 林 宏優 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。
記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和 年 月 日(2) 役務の名称 低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託2.質問事項等(様式第2号)一般競争入札参加申込書令和 年 月 日山県市 市長 林 宏優 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印電話番号下記の一般競争入札に参加したいので、書類を添えて申し込みます。
記委託名:低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託※入札保証金の納付方法 ①小切手 ②納付書 ③免除(いずれか1つに○をつける)小切手で納付する場合発行金融機関名( )添付書類(1)印鑑証明書(2)法人登記簿謄本(全部事項証明書)・・・法務局交付(3)誓約書・・・別添「役員名簿」も併せて提出して下さい。
(様式第3号)誓 約 書令和 年 月 日山県市 市長 林 宏優 殿住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名 印私は下記の事項について、誓約いたします。
また、入札に際しては、入札説明書、特記仕様書、契約書及び法令上の規制等全てを承知の上参加しますので、後日これらのことについて、山県市に異議及び苦情の申立てを行いません。
なお、入札参加資格の確認のため、貴局が入札参加申込書を山県警察署等に照会することについて承諾いたします。
記1 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しておりません。
2 地方自治法施行令第167条の4第2項第1号から第7号に該当しておりません。
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同法第2条第6号に掲げる暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者ではありません。
※法令の内容については、別紙「法令」をご覧下さい。
法 令(抜 粋)【地方自治法施行令】(一般競争入札の参加者の資格)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり 職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(7) この項(この号を除く。
)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律】(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。
)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
役 員 名 簿対象者:法人登記簿の役員に関する事項欄に記されている役員全員番号 シメイ(カタカナ) 氏 名(漢字)生年月日 性 別年 月 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415(様式第4号)一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日山県市 市長 林 宏優 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印下記役務の調達に係る入札参加資格について確認されたく申請します。
なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和 年 月 日(2) 役務の名称 低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託2 添付書類(1) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 産業廃棄物処分業許可証の写し(様式第5号)令和 年 月 日山県市 市長 林 宏優 殿入 札 書¥ 円仕様書番号及び件名仕様書番号: 第 号件 名:なお、契約の金額は表記の金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額とします。
※1入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名 印※2代理人氏名 印※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。
(代理人が入札する場合であっても、記載すること。
その場合、押印は不要。
)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。
(様式第6号)委 任 状令和 年 月 日山県市 市長 林 宏優 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。
記1 低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託の入札並びに見積に関する一切の件2 委任期間令 和 年 月 日 から令 和 年 月 日 まで(様式第7号)入札保証金納付書発行依頼書令和 年 月 日山県市 市長 林 宏優 殿住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名 印電話番号下記の一般競争入札に参加したいので、入札保証金納付の為の納付書の発行をお願いします。
記委託名:低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託※入札保証金額注:金額の記入は、算用数字を使用して鮮明に記載し、その頭部にも「¥」を記入して下さい。
(様式第8号)入札保証金の納付免除申請書令和 年 月 日山県市 市長 林 宏優 殿住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名 印電話番号下記委託事項について、入札保証金の納付免除を申請します。
記委託名:低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託(1) 入札保証金納付免除金額 金 円(2) 添付書類 入札保証保険契約書等の写し(様式第9号)入札保証金の免除調書令和 年 月 日住所又は所在地氏名又は名称代 表 者 氏 名 印業務名:低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託入札保証金:見積金額の100分の5以上を納めなければならない。
ただし、山県市契約規則第5条第1項第(1)から(3)号に該当する場合は免除する。
なお、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として見積金額の100分の5を市に納付しなければならない。
入札保証金の免除に該当する委託業務実績は次のとおりです。
公告文に該当する委託業務(①~⑤をすべて満たすこと)① 過去2箇年間:令和元年度~令和2年度(現時点から遡及して2箇年程度)② 発注者:国(公社、公団を含む。
)又は地方公共団体③ 種類を同じくするもの:PCB廃棄物収集運搬・処分業務④ 回数:2回以上⑤ 実績とする委託業務:業務完了報告したもの1 入札保証金の免除に該当する実績の有無(有・無の該当するものに○を記す)有 ・ 無 ※有の場合は、2を記入する。
2 入札保証金の免除に該当する業務委託実績※業務委託契約書の写しを添付すること契約年度 業務名 契約金額 工期 発注者円年 月 日~年 月 日円年 月 日~年 月 日円年 月 日~年 月 日(様式第10号)入札辞退届業務名:低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託記上記について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印山県市 市長 林 宏優 殿(様式第11号)入札保証金還付請求書1 請求金額 円2 還付の事由上記のとおり、低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託の一般競争入札にかかる入札保証金の還付を請求します。
令和 年 月 日住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名 印山県市 市長 林 宏優 殿(口座振込先)金融機関名預金種類口座番号口座名義(様式第12号)契約保証金の免除調書(地方公共団体等契約状況)令和 年 月 日住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印※過去2箇年間の間に国(公社、公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて記載して下さい。
(山県市契約規則第30条第4号関係)※業務委託契約書の写しを添付すること契約年度 業務名 契約金額 工期 発注者円年 月 日~年 月 日円年 月 日~年 月 日円年 月 日~年 月 日
令和3年度 低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託特記仕様書令和3年10月山県市第1章総則第1節委託の概要廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、山県市上水道事業高富水源地及び山県市葛原プール管理棟に保管してある高圧トランスなど低濃度PCB廃棄物(廃油、遮断機、開閉器、コンデンサ等、汚染物)を収集運搬・処分するものである。
第2 節一般事項1仕様書の適用この仕様書は、令和3年度低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託に適用する。
2委託業務名令和3年度低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託3委託場所収集場所 ①岐阜県山県市高富1056-1(山県市上水道事業高富水源地)②岐阜県山県市葛原4493-3(山県市葛原プール管理棟)処分場所 自社処理場4履行期限契約締結の翌日から令和4年3月11日5業務委託対象物・数量別添一覧表のとおり6法令等の順守業務の施行にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法などの関係規定を順守するとともに、業務実施にあたって関連する労働安全衛生法、消防法などの関係規定について、順守しなければならない。
7疑義の解釈仕様書等に明示されていない事項があるとき、又は内容に相互符合しない事項があるときは、双方協議して決定するものとする。
第3 節提出書類1一般事項(1) 受託者は、次項の書類等を提出すること。
(2) 様式、提出先、提出期限及び部数は次項及び監督職員の指示によること。
(3) これに伴う費用は、受託者の負担とする。
2品目、様式、提出先、提出期限及び部数No 品目 様式 提出期限 部数1 作業責任者指定通知書 A4判 契約後7日以内 22 工程表 A4判 契約後7日以内 23 施行計画書 A4判 契約後速やかに 24 業務中写真 A4判 業務完了後直ちに 15 業務完了写真 A4判 業務完了後直ちに 16 業務完了報告書 A4判 業務完了後直ちに 27 打合せ議事録 A4判 打合せ後5日以内 2第 2章委託内容第 1節業務内容1業務実施時期低濃度PCB廃棄物の搬出日は、原則、土日祝祭日を除くものとし、また複数日としてもよい。
収集運搬業者及び処分業者は、監督職員と搬出日及び処理場搬入日の調整を図り、協議のうえ行うこと。
また、履行期限内に最終処分を終えなければならないことに留意すること。
2運搬方法油入変圧器など低濃度PCB廃棄物は、PCB保管庫に集められ保管している状態にある。
漏れ防止の金属製トレイ又は金属製容器に収納しており、うち、漏洩のある金属製トレイも運搬・処分対象に含む。
運搬業者は、PCB保管庫から廃棄物を搬出し、トラック、タンクローリーなど車輛に積載・運搬し、処分業者へ引き渡すこと。
積替えを行う場合は廃棄物処理法の保管基準に準じること。
油入変圧器類の抜油(液抜き)場所はPCB保管庫内又は処理場を問わない。
低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン、低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン(環境省)により必要な処置を施すこと。
処分業者は、引き渡された廃棄物の無害化処理を行い、機器筐体のほか漏洩防止容器類を含む全てを再生資源化又は最終処分すること。
油入変圧器類の抜油(液抜き)場所は保管庫又は処理場を問わない。
低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン、低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン(環境省)により必要な処置を施すこと。
3数量の報告と確認運搬・処分実績確認はマニフェストにより行う。
4マニフェストマニフェストについては、受託者において準備するものとする。
低濃度PCB廃棄物保管場所位置図山県IC山県市役所山県市上水道事業高富水源地山県市葛原プール管理棟山県市美山支所
総財委-3路河川名 委 託 名年 度 令和03年度 施工箇所起工理由低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託山県市が指定する場所PCB汚染物処理 1.0式PCB汚染物運搬 1.0式PCB汚染物搬出作業 1.0式委託番号 事 業 名設 計 年 月 日委 託 方 法 請負委 託 期 間開 始 年 月 日完 了 年 月 日事 業 概 要山県市項 目 金 額 摘要事 業 費 総 括 表 事 業 費 PCB汚染物処理 PCB汚染物搬出 PCB汚染物運搬 諸 経 費 小 計 消 費 税合 計数 量 単位 単 価 金 額 摘要1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式内 訳 表名 称本業務費PCB汚染物処理 PCB汚染物処理(葛原プール管理棟) PCB汚染物処理(上水道事業 高富水源地)PCB汚染物搬出 PCB汚染物搬出(葛原プール管理棟) PCB汚染物搬出(上水道事業 高富水源地)PCB汚染物運搬山県市 3頁数 量 単位 単 価 金 額 摘要1 車1 車1 式1 式1 式1 式1 式内 訳 表名 称 PCB汚染物運搬(葛原プール管理棟) PCB汚染物運搬(上水道事業 高富水源地) 直接業務費一般管理費等合計消費税及び地方消費税相当額業務委託料山県市 4頁1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 金 額1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台1.0 式PCB汚染物処理(葛原プール管理棟)単 価 摘要PCB濃度 1.0mg/kgPCB濃度 0.9mg/kgPCB濃度 0.99mg/kgPCB濃度 3.9mg/kgPCB濃度 8.2mg/kg低圧トランス定格容量 30KVA・製造業者名 松下電器産業型式 SNF-POS 重量 181kg高圧コンデンサ定格容量 100KVA・製造業者名 指月電機製作所型式 不明 重量 57kgその他機器定格容量 23L・製造業者名 愛知電機製作所型式 BHC-6A105 重量 96kg変圧器定格容量 50KVA・製造業者名 三菱電気製型式 SF 重量 200kg変圧器定格容量 50KVA・製造業者名 三菱電気製型式 SF 重量 200kgコンデンサ定格容量 20KVA・製造業者名 東京芝浦電気(株)型式 BRTR-A6J2R 重量 13kg汚染物(コンデンサ検体資料)合計1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 金 額1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台1.0 台微量PCB汚染物処理(上水道事業 高富水源地) NO1単 価 摘要PCB濃度 16mg/kgPCB濃度 1.3mg/kgPCB濃度 1.5mg/kgPCB濃度 5.0mg/kgPCB濃度 1.7mg/kgPCB濃度 5.4mg/kgPCB濃度 0.86mg/kgPCB濃度 0.62mg/kg変圧器(トランス)定格容量 500KVA・製造業者名 高岡製作所型式 SNF-POS 重量 181kg遮断器定格容量 7.2KVA 400A・製造業者名 日立製作所型式 SEG-10MA 重量 137kg変圧器(トランス)定格容量 75KVA・製造業者名 愛知電機工作所型式 不明 重量 350kgタンク型油遮断機定格容量 7.2KVA 200A・製造業者名 愛知電機工作所型式 BHS6A10P 重量 125kg変圧器(トランス)定格容量 100KVA・製造業者名 東京芝浦電機(株)型式 HCR-S1 重量 413kgコンデンサー(3kg以上)定格容量 100KVA・製造業者名 東京芝浦電機(株)型式 BRTR-A6JR 重量 51kgコンデンサー(3kg以上)定格容量 50KVA・製造業者名 東京芝浦電機(株)型式 BRTR-A6JR 重量 30kg高圧油入開閉器定格容量 7200V 100A・製造業者名 彈電気製作所型式 Dan-6 重量 79kg1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 金 額1.0 式微量PCB汚物物処理(上水道事業 高富水源地) NO2単 価 摘要合計
保管場所の名称 山県市葛原プール管理棟保管場所の所在地 岐阜県山県市葛原4493番地3定格容量製造者名 型式 製造年月台数又は容器の数総Siffi (kg) 幅 奥行 髙さ1 1 低圧トランス 30KVA 松下電気産業 SNF-POS 1973年 1台 181 1.00単相変圧器微量1.0mg/kg2 3 高圧コンデンサ 100KVA指月電気製作所不明 1973年 I台 57 0.90高圧進相用コンデンサ微量0.9mg/kg3 1 その他機器 23L愛知電機製作所BHC-6A105 1974年 1台 96 0.99タンク型油遮断機(OCB4)0.99mg/kg4 28-001 変圧器 50KVA 三菱電気製 SF 1979年 1台 200 3.90 3.9mg/kg5 28-002 変圧器 50KVA 三菱電気製 SF 1979年 1台 200 8.20 8.2mg/kg6 29-001 コンデンサ 20KVA東京芝浦電気(株)BRTR-A6J2R1983年 1台 13廃棄物一覧屏粟物の型式等 量 機器寸法(mm)番号 届出番号 廃棄物の種類PCB濃度(mg/kg)油量(L)漏洩 参考事項保管場所の名称 山県市上水道事業 高富水源地保管場所の所在地 岐阜県山県市高富1056-1定格容量製造者名 型式 製造年月台数又は容器の数総Siffi (kg) 幅 奥行 髙さ1 17-003 変圧器 (トランス) 500KVA(株)高岡製作所不明 1975 1台 2,150kg 16.0 なし 16mg/kg2 17-004 遮断機7.2KVA400A日立製作所 SEG-10MA 1974 1台 137kg 1.3 なし 1.3mg/kg3 13-006 変圧器 (ドランス) 75KVA(株)愛知電機工作所不明 1972 1台 350kg 1.5 なし 1.5mg/kg4 13-007タンク形油遮断機7.2KV200A(株)愛知電機工作所BHS6A10P1973 1台 125kg 5.0 なし 5.0mg/kg5 23-001 変圧器 (トランス) 100KVA東京芝浦電機(株)HCR-S1 1974 1台 413kg 1.7 なし 1.7mg/kg6 23-002コンデンサー(3kg以上)100KVA東京芝浦電機(株)BRTR-A6JR 1974 1台 51kg 5.4 なし 5.4mg/kg7 23-003コンデンサー(3kg以上)50KVA東京芝浦電機(株)BRTR-A6JR 1973 1台 30kg 0.86 なし 0.86mg/kg8 23-004 高圧油入開閉器7200V100A (株)彈電気製作所Dan-6 1974 1台 79kg 0.62 なし 0.62mg/kg廃棄物一覧屏粟物の型式等 量 機器寸法(mm)※総重量、機器寸法は、実際と異なる場合があるので、参考として記載しています。
番号 届出番号 廃棄物の種類PCB濃度(mg/kg)油量(L)漏洩 参考事項
低濃度PCB廃棄物収集運搬・処分業務委託契約書排出事業者山県市(以下「発注者」という。
)と、収集運搬及び処分業者(以下「受注者」という。
)は、発注者の事業場から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)発注者及び受注者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)1.(受注者の事業範囲)受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
◎処分に関する事業範囲[特定産業廃棄物]許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事業区分:産業廃棄物の種類:許可の条件:許可番号:◎収集運搬に関する事業範囲[特定産業廃棄物]許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事業範囲:許可の条件:許可番号:2.(委託する産業廃棄物の種類及び価格)発注者が、受注者に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、委託価格は次のとおりとする。
◎収集・運搬及び処分に関する種類及び価格種類:低濃度PCB廃棄物委託価格: 円(うち消費税及び地方消費税額円)契約保証金:3.(処分の場所、方法及び処理能力)受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称:所在地:処分の方法:施設の処理能力:4.(マニフェスト)発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し、受注者に交付する。
受注者は、それぞれ定められた期間内に、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2票、処分においてはマニフェストD、E票を発注者に提出する。
5.(収集・運搬過程における積替保管)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)1.発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受注者に提供しなければならない。
以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア産業廃棄物の発生工程イ産業廃棄物の性状及び荷姿ウ腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ混合等により生ずる支障オ日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キその他取扱いの注意事項2.発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.発注者は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、受注者に引き渡すこととする。
4.発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェスト記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.発注者は、委託する次の産業廃棄物について、以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において実施した環境基準等の分析証明書を受注者に提示する。
産業廃棄物の種類:低濃度PCB廃棄物提示する時期又は回数:契約時1回第4条(発注者、受注者の責任範囲)1.受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
なお、この間に発生した事故については、その原因が発注者の責に帰すべき場合を除き、受注者が責任を負う。
2.受注者は発注者に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者においてその損害を賠償し、発注者に負担させない。
3.受注者が第1項の業務の過程において、受注者又は第三者に損害が発生した場合に、受注者に過失がない場合は発注者において賠償し、受注者に負担させない。
第5条(再委託の禁止)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りでない。
第6条(義務の譲渡等)受注者は、本契約上の義務を第三者に譲渡、又は継承させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
第7条(委託業務終了報告)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し発注者に提出する。
業務終了報告書の一部を、収集・運搬業務については、それぞれ運搬区間に応じたマニフェストB2票で、処分業務についてはマニフェストD、E票で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)受注者は、やむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。
この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるよう努力する。
第9条(報酬・消費税・支払い)1.受注者は、産業廃棄物の収集運搬業務及び処分業務の一連の業務が完了した後に、発注者の確認を受けた後、発注者に委託料の支払いを請求することができるものとする。
2.発注者は、前項の請求を受理したときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
第10条(内容の変更)発注者又は受注者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。
この場合において、契約価格又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、発注者と受注者で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第3条第2項の場合も同様とする。
第11条(機密保持)発注者、受注者は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。
当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)1.発注者及び受注者は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
2.ただし、発注者又は受注者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の措置を講じなければならない。
(1)受注者の義務違反により発注者が解除した場合イ受注者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ上記ロの場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、受注者に対して償還を請求することができる。
(2)発注者の義務違反により受注者が解除した場合受注者は発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受注者のもとにある未処理の産業廃棄物を、発注者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
3.受注者の責めに帰すべき事由により期限内又は期限後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
4.受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下この号において「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
5.前4号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
第12条の2(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
1.受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。
)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。
以下この条において同じ。
)を提起しなかったとき。
2.受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
2の2受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
2の3受注者が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
3.受注者が第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
4.受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号第96条の3若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条による刑に処せられたとき。
第13条(協議)この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度、発注者、受注者が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)この契約は、有効期間を契約締結の翌日から令和4年3月11日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、発注者、受注者は各々記名押印のうえ各1通を保有する。
令和 年 月 日発注者岐阜県山県市高木1000-1代表者 山県市長 林 宏優 印受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、山県市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令及び山県市情報セキュリティポリシーの規定を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)第2 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)第3 受注者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者(以下この条において「責任者」という。
)及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。
)を定めなければならない。
2 受注者は、責任者に、本特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 受注者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記仕様書に定める事項を遵守させなければならない。
4 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報を取り扱う業務にあっては、責任者及び事務従事者をあらかじめ書面により発注者に届け出なければならない。
責任者又は事務従事者を変更する場合も同様とする。
(教育及び研修の実施)第4 受注者は、全ての事務従事者に対し、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、当該事項に違反した場合に負うべき責任その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(取得の制限)第5 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得する場合は、本人から直接取得し、又は本人以外から取得するときは本人の同意を得た上で行わなければならない。
ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)第6 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止等)第7 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
2 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、当該業務において当該個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。
)から持ち出してはならない。
(廃棄等)第8 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)第9 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容を、法令等で認められた場合を除いては、他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)第10 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(事務従事者への周知)第11 受注者は、事務従事者に対して、在職中及び退職後においても、当該事務に関して知り得た個人情報の内容を、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)第12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告)第13 受注者は、この契約の履行について、発注者に定期的に報告しなければならない。
2 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(再委託の禁止)第14 受注者は、この契約による事務については、再委託をしてはならない。
ただし、発注者の承諾を受けたときは、この限りでない。
2 受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務及び本特記仕様書に定める全ての事項を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約関係にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
3 受注者は、発注者の承諾を得て再々委託を行う場合において、再々委託の契約内容にかかわらず、発注者に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)第15 受注者は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者(以下「派遣労働者等」という。
)によって行わせる場合、労働者派遣契約書等に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
この場合において、守秘義務の期間は、第9の規定に準じるものとする。
2 受注者は、派遣労働者等にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と派遣元との契約内容にかかわらず、派遣労働者等による個人情報の処理に関し、発注者に対して責任を負うものとする。
(調査及び報告)第16 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時等の公表)第17 発注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等の事故を把握した場合には、必要に応じ、受注者及び再委託先(再々委託先を含む。
)の名称並びに当該事故の概要その他の必要事項を公表するものとする。
(契約の解除)第18 発注者は、受注者が本特記仕様書に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)第19 受注者は、この契約に関する業務において、本特記仕様書の定めに反した取扱いにより発注者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害の全額を賠償しなければならない。
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