令和3年度文書等出張裁断・運搬業務

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年10月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度文書等出張裁断・運搬業務 別表第1(第5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度文書等出張裁断・運搬業務業務委託(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という )第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和6 。 3年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。 令和3年10月20日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称和歌山県立こころの医療センター文書等出張裁断・運搬業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立こころの医療センターで廃棄する文書等の出張裁断・運搬業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年1月31日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 。 大分類 5 廃棄物処理 の小分類 1 産業廃棄物処理 収集・運搬 の業務レベル A 『 』 『 ( )』 『特別管理以外』 」であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者であること。 (4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立こころの医療センター事務局和歌山県有田郡有田川町庄31(2) 期間令和3年10月20日(水)から令和3年10月26日(火)までの和歌山県の休日を定める条例 平成2年和歌山県条例第39号 第1条第1項に規定する県の休日 以下 県 ( ) ( 「の休日」という )を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで 。 (3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年10月20日(水)から令和3年10月25日(月)までの間において、和歌山県立こころの医療センター事務局に対して、所定の書面(ファクシミリを含む )により行うこと。 。 その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所3の(1)に同じ(2) 期間(提出期限)令和3年10月20日(水)から令和3年10月27日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、見積 。 者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 。 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 (2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には (3)の見積書を入れた封筒を令和3年10月 、27日(水)午後5時00分までに、和歌山県立こころの医療センター事務局へ必着させること。 (5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう )は、見積書 。 の提出期限後直ちに、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県立こころの医療センター事務局の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称和歌山県立こころの医療センター事務局(2) 所在地和歌山県有田郡有田川町庄31郵便番号 643-0811電話番号 0737-52-3221ファクシミリ番号 0737-52-5571別表第2(第6条関係)令和3年10月20日作成和歌山県立こころの医療センター簡易公開調達説明書「 令和3年度文書等出張裁断・運搬業務委託 」令和3年度文書等出張裁断・運搬業務委託については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。 当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号 、地方自治法施 )行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という 、和歌山県財務規則(昭和63 。 )年和歌山県規則第28号 、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成 )20年制定。 以下「要領」という )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易 。 公開調達説明書によるものとする。 簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。 なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 簡易公開調達公告年月日令和3年10月20日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称和歌山県立こころの医療センター文書等出張裁断・運搬業務委託(3) 調達業務の内容和歌山県立こころの医療センターで廃棄する文書等の出張裁断・運搬業務を実施する。 仕様書のとおり(4) 契約期間契約日から令和4年1月31日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 。 大分類 5 廃棄物処理 の小分類 1 産業廃棄物処理 収集・運搬 の業務レベル A 『 』 『 ( )』 『特別管理以外』 」であること。 (3) 和歌山県内に本店を有する者であること。 (4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県立こころの医療センター事務局和歌山県有田郡有田川町庄31(2) 期間令和3年10月20日(水)から令和3年10月26日(火)までの和歌山県の休日を定める条例 平成2年和歌山県条例第39号 第1条第1項に規定する県の休日 以下 県 ( ) ( 「の休日」という )を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで 。 (3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年10月20日(水)から令和3年10月25日(月)までの間において、和歌山県立こころの医療センター事務局に対して、所定の書面(ファクシミリを含む )により行うこと。 。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として令和3年10月26日(火)までに書面(ファクシミリを含む )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法 。 及び和歌山県立こころの医療センター事務局での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、和歌山県立こころの医療センター事務局の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所4の(1)に同じ(2) 期間令和3年10月20日(水)から令和3年10月27日(水)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時00分まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。 6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という )をもって落札価格とするので、見積 。 者(見積書を提出する者をいう。 以下同じ )は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 。 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 なお、見積者は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もるものとする。 (2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。 ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。 イ 見積金額は、仕様書に記載した全ての処理に係る費用(トラックの追加往復費用が発) 、 ( ) 。 生した場合も含む について 当たりの単価 消費税及び地方消費税 とする 1kg 抜きウ 見積書には 調達業務の名称その他の必要事項を明記した上 見積者の氏名 商号(屋 、 、 (号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう )を記入して押印(外 。 国人の署名を含む。 以下同じ )をしておかなければならない。 。 エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。 オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。 (4) 郵送により見積書を提出する場合には (3)の見積書を入れた封筒を令和3年10月 、27日(水)午後5時00分までに、和歌山県立こころの医療センター事務局へ必着させること。 (5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ( ( 、 。 。 ) ア 簡易公開調達事務 開札 封筒を開封し 見積書を確認することをいう 以下同じの事務を含む )は、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行う 。 ものとする。 イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。 ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む )については、簡易公開調達見積結果表 。 を作成して整理するものとする。 エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む )し、又は取りやめることができる。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の 。 場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、和歌山県立こころの医療センターの長が決定する。 7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。 なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。 (1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。 見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県立こころの医療センター事務局の複数の職員により行うものとする。 (3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。 (4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県立こころの医療センター事務局の職員にくじを引かせるものとする。 (5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。 この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。 9 契約書の要否要その他 10この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名称和歌山県立こころの医療センター事務局(2) 所在地和歌山県有田郡有田川町庄31郵便番号 643-0811電話番号 0737-52-3221ファクシミリ番号 0737-52-5571様式1(第4項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県立こころの医療センター事務局 様事業年度 令和3年度 公告年月日 令和3年10月20日文書等出張裁断・運搬業務委託 業務の名称住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地氏 名商号(屋号)を含む。 法人にあっては、 その名称及び代表者氏名 質 問 者担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号1 仕様書について質問事項 2 簡易公開調達説明書について様式2(第6項関係)見 積 書百 十 万 千 百 十 円 見積金額1 当たりの業務単価 kg( 抜き) 消費税及び地方消費税ただし、令和3年度文書等出張裁断・運搬業務委託に係る見積金上記のとおり見積もります。 令和3年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県立こころの医療センター院長 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 和歌山県立こころの医療センター文書等出張裁断・運搬業務委託 仕様書1 業務年度 令和3年度2 業務場所 和歌山県有田郡有田川町庄31和歌山県立こころの医療センター サービス・厨房棟車庫前3 履行期限 令和4年1月31日4 業務内容(1) 和歌山県立こころの医療センター(以下 「当センター」という )における廃 、 。 棄文書を裁断する。 ア 受託業者がシュレッダーを業務場所に持ち込み、作業を行うこと。 、 、 、 、 イ 廃棄文書は チューブファイル バインダー フラットファイル等から取り外し計量した後、裁断すること。 なお、チューブファイル、バインダー、フラットファイル等は返却すること。 ウ 裁断片は、文字の内容等が判読できない大きさであること。 エ 計量及び裁断は、当センターが指定する職員の立ち会いの下で行うものとする。 オ 不要文書等の昨年度の実績量は3,377㎏。 カ 当センターにおける作業日数は、2日間程度とする。 キ 作業日程等は、あらかじめ当センターが指定する職員と協議すること。 (2) 裁断された裁断片をリサイクルし、それを証明する書類を提出する。 ア (1)で生じた裁断片を、任意のリサイクル業者まで運搬し、引き渡すこと。 イ リサイクル証明書類は任意様式とするが、リサイクル前重量、リサイクル後の品目及び数量、リサイクル業者名を記載し、裁断業者及びリサイクル業者双方が記名押印(所在地・商号・代表者氏名の記載、代表者印の押印)すること。 ウ (2)イの証明書類の受理をもって業務の完了とする。 5 支払条件業務の完了後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。 なお、消費税及び地方消費税は、1㎏当たり単価(税抜)×数量を計算後加算する。 6 留意事項(1) 公立精神単科病院としての性格上、廃棄文書等には秘匿すべき個人情報が多く含まれるので、取り扱いには十分注意すること。 (2) 個人情報保護に係る特約事項委託契約には下記の条項を含むので予め了知すること。 なお、当該条項を担保するための社内体制、遵守状況等について当センターに呼出のうえ説明及び資料の提出を求めることがあるので留意すること。 記(個人情報の保護)第○○条 乙(受託業者)は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報保護特記事項」を遵守しなければならない。 別記「個人情報保護特記事項」別紙のとおり(3)落札予定者は契約締結時までに誓約書(仕様書別記様式)を提出すること。 別記個人情報取扱特記事項第1 法令等の遵守受託者(以下「乙」という )は、和歌山県知事(以下「甲」という。 )の定める和歌山県 。 個人情報保護条例(平成14年和歌山県条例第66号 )に基づき、個人情報の保護の重要性を 。 認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう本個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という )を遵守しなければならない。 。 第2 責任体制の整備乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 第3 作業責任者等の定め1 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。 2 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 第4 取扱場所の特定1 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。 2 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 第5 教育の実施乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。 第6 守秘義務乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 第7 再委託1 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という )してはならない。 。 2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、甲の承諾を得て行うことができる。 、 、 、 3 前項の場合において 乙は 再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第8 派遣労働者等の利用時の措置、 、 、 1 乙は 本委託業務を派遣労働者 契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 第9 個人情報の管理乙は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 (3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。 (4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。 第10 収集の制限乙は、本委託業務において個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その目的を明示した上で本人から収集しなければならない。 ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 第11 提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止乙は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 第12 複写又は複製の禁止乙は、本委託業務において甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 第13 受渡し乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わなければならない。 第14 個人情報の返還、消去又は廃棄1 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 3 乙は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。 第15 報告乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 第16 監査及び検査1 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 第17 事故時の対応1 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件、 、 、 。 数 事故の発生場所 発生状況等を書面により報告し 甲の指示に従わなければならない2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 3 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 第18 契約解除1 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 第19 損害賠償乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 (仕様書別記様式 簡易公開調達用)誓 約 書和歌山県立こころの医療センター院長 様私は、下記案件に係る簡易公開調達において落札者となった場合、仕様書の全項目、特に「個人情報保護に係る特約条項」を遵守することを誓約します。 記令和3年度文書等出張裁断・運搬業務委託 の簡易公開調達について令和3年 月 日住所氏名印(注) この誓約書は、落札予定者が契約締結時までに提出すること。
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/050112/050112-202110140948-2/bunsyosaidan.pdf
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