公募公告(PDF:128KB)

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location_on 地域
香川県
calendar_today 公開日
2025年03月03日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
公募公告(PDF:128KB) 委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和7年3月3日香川県警察本部長 岡 本 慎 一 郎1 公募に付する事項⑴ 委 託 業 務 名 暴力追放相談業務⑵ 委 託 期 間 令和7年4月1日~令和8年3月31日⑶ 委託業務の内容 暴力団員等による不当行為に関する相談事業(別添「暴力追放相談業務処理要領」のとおり)2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者⑵ 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示代787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。 )を受けた者⑷ 香川県税等に滞納のない者⑸ 当該業務遂行に必要な知識、技術及び相談業務の経験を有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者⑹ 県内に本店又は営業所を有する法人又は県内に住所を有する個人であること。 3 応募方法応募意思表明書(様式任意)と応募資格⑸及び⑹を証明する書類を香川県警察本部刑事部捜査第二課に持参又は郵送により提出してください。 (期間内必着)(受付期間)令和7年3月3日(月)から令和7年3月11日(火)まで(土・日曜日を除く。 )(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:154 契約の方法⑴ 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。 ⑵ 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 ⑶ 本公告は、本業務に係る令和7年度予算の成立を前提に行う年度開始前準備行為であり、当該予算が成立しなかった場合は、本業務にかかる委託契約は行われません。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否⑴ 可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印の代わりに、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 ⑵ 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 ⑶ 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 応募・照会先〒760-8579 高松市番町四丁目1番10号香川県警察本部刑事部捜査第二課 暴力団対策係TEL:087-833-0110FAX:087-833-0175E-mail:kssousa2@pref.kagawa.lg.jp 別添暴力追放相談業務処理要領1 目的この要領は、香川県警察(以下「県警」という。 )が委託する暴力追放相談業務(以下「業務」という。 )を適正かつ効果的に実施するために必要な事項を定める。 2 委託業務の内容⑴ 電話相談及び面接相談暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる者をいう。 )による不当行為について、電話による相談等を受理し、刑事手続及び被害回復に関する法律手続等の情報を提供する。 ⑵ 危機介入及び直接支援相談者の置かれている状況が深刻な場合は、問題の解決を図るため、相談員が相談者等の自宅に出向き、相談対応や病院、警察、弁護士事務所等への付き添い、生活支援等の直接支援を行う。 ⑶ 出張相談暴力団員等による不当な行為の防止及び被害救済の活動を広く推進するため、出張相談を実施する。 3 実施要領⑴ 事務所入口に、相談窓口の案内表示を設けること。 ⑵ 相談者等の秘密を守るとともに、面接相談が可能なスペースを確保すること。 ⑶ 相談業務は、専門的知識経験を有する者に従事させること。 ⑷ 電話相談は、専用の電話によって実施すること。 ⑸ 電話相談を行う曜日、時間帯は次のとおりとする。 月曜日から金曜日まで(国民の祝日及び 12 月 29 日から1月3日までを除く。 )の午前 10時から午後4時まで⑹ 面接相談は、原則として月曜日から金曜日までの午前 10 時から午後4時の間において、予約の上行うものとする。 ⑺ 危機的対応が必要な内容や刑事事件に該当するような内容の相談を受理した場合は、直ちに香川県警察本部刑事部捜査第二課に報告、連携して対応すること。 4 業務実施状況報告受託者は、その日の相談結果について、別記様式第1号により、毎月終了後、翌月の5日までに、県警に報告するものとする。 5 備付簿冊⑴ 受託者は、次の各号に掲げる簿冊を備え付け、相談業務の実施状況を明らかにしておかなければならない。 ア 暴力追放相談日誌(別記様式第2号)イ 暴力追放相談受理・処理簿(別記様式第3号)ウ その他、暴力追放相談業務の実施に関する関係書類⑵ 上記簿冊は、委託業務完了後の翌年度から起算して5年間保存するものとする。 別記様式第1号(4関係)年 月 日香川県警察本部長 殿暴力追放相談業務( 月分)実施状況報告書みだしの件につき下記のとおり報告する。 記1 暴力追放相談業務実施状況⑴ 相談対応ア 面接相談 件イ 電話 件ウ 文書 件エ その他 件⑵ 支援状況ア 警察支援 件イ 弁護士支援 件別記様式第2号(5関係)専務理事事務局長暴力追放相談日誌年 月 日天候勤務員作 業 内 容備 考暴力追放相談 件相談簿第 号支援状況(警察・弁護士等)第 号暴力追放相談 件相談簿第 号支援状況(警察・弁護士等)第 号備考別記様式第3号(5関係)(その1)専務理事事務局長暴力追放相談受理・処理簿受理番号年 第 号受理年月日年 月 日 (継続・修了)時 分 ~ 時 分 時間 分取扱者センター弁護士弁護士相談日 月 日随時相談日 月 日受理区分相談場所方法センター端緒別件名私生活に関する要求内容(ABCDEFG)類 型 別1 法第9条各号の行為2 準暴力的要求行為の要求等に関する相談3 離脱、勧誘、加入強要に係る相談4 暴力団事務所等に係る相談5 民事訴訟に係る相談6 1~5に該当しない不当行為に関する相談7 暴力団対策法に関する相談8 その他の暴力関係相談相談申出者(企・行)(私・業)住居職業氏名性別年齢相談申出者相手方の暴力団との関係名乗り(有・無)所属団体地位等住所氏名年齢(その2)相 談 事 案 の 概 要処 理 結 果事務局の処理処 理 結 果解決処理年月日年 月 日(警察OB・弁護士・その他)1刑事事件として検挙3法による援助要請5相手方への指導・警告7相談申出者等の保護を実施2行政命令4相談相手方の就職を支援6相談申出者への助言指導引継ぎ引継年月日年 月 日引継先1暴追センターへ引継3 へ引継2弁護士に引継4その他機関へ引継継続継続年月日連絡先その他
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入札資料
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/19810/sousanikakoubo.pdf
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