公募公告(PDF:145KB)
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2025年03月03日
提出期限
未指定
案件概要
公募公告(PDF:145KB)
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和7年3月3日東かがわ警察署長 梶 原 直 樹1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度東かがわ運転免許更新センター昇降機保守点検業務(2) 委託期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日(3) 委託業務の内容① 保守点検対象機器東かがわ運転免許更新センターに設置されている昇降機 1基(乗用エレベーター:三菱電機㈱製)② 保守点検の内容①の機器が常時正常かつ良好な機能状態を保持するため、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和5年版)」に基づいた遠隔点検付フルメンテナンス契約とし、常時遠隔監視を行うとともに、定期的に技術者を派遣し点検・修理等を行う。
なお、遠隔監視の内容は、ア 遠隔点検装置等からの異常通報に基づき、閉じ込め故障、使用不能故障(運行に支障がある状態)、着床不良、戸開閉不良、制御盤停電、遠隔点検装置停電、制御関連機器温度異常を把握して適切な処置をとること。
イ 閉じ込め故障、使用不能故障が発生したときは、エレベーター内のインターホンにより中の乗客と受託者側の通信専門員が直接通話して、必要な指示・連絡を行うこと。
とする。
③ 保守点検回数「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和5年版)」に基づき、定期的に技術者を派遣し、点検を行うととともに不調時の随時点検(別途東かがわ警察署が指示するとき及び遠隔監視により異常が発見された場合)を行う。
④ 「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」業務の補助代行「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」に関して、別途東かがわ警察署が指示する項目につき補助、代行を行うこと。
⑤ その他ア 技術者を派遣しての点検・修理等完了時に報告書を提出すること。
イ フルメンテナンス契約に含まれる部品交換・修理については、点検業者の負担とする。
ウ 再委託は禁止する。
ただし、遠隔点検については三菱電機ビルソリューションズ㈱の協力が必要となる可能性が高いため、この社への一部再委託について、予め東かがわ警察署から書面による承認を得て行うことは可能である。
エ 請負者は、契約締結後、業務の実施に当たっては雇用者及び使用者として、労働関係法令等を遵守すること。
労働関係法令の遵守状況については、東かがわ警察署の係員が実地調査を行う場合があり、その際は、関係書類の提出等の協力を行うこと。
2 応募資格次に掲げる用件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者はこの要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。
)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。
)(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(6) 技術及び設備を有し、過去において当該業務の種類及び規模を同じくする業務を行った実績がある者(7) 香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)を東かがわ警察署に持参又は郵送により提出してください。
(期間内必着)【持参の場合】(受付期間) 令和7年3月3日(月)~令和7年3月12日(水)まで(土曜日、日曜日を除く。
)(受付時間) 8:30~12:00、13:00~17:15【郵送の場合】(受付期間) 令和7年3月3日(月)~令和7年3月12日(水)まで4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
(3) 本公告は、令和7年4月1日以降で予算の執行が可能になったときに、入札又は見積(契約成立)の効力が生ずるものです。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
5 応募・照会先〒769-2601 東かがわ市三本松1723-2東かがわ警察署 会計係 担当者:北TEL:0879-25-0110FAX:0879-25-8799E-mail:kshigashikagawa@pref.kagawa.lg.jp
作成例 ※様式として示すものではない。
応募意思表明書令和 年 月 日 東かがわ警察署長 殿
代表者印住所 商号又は名称代表者氏名下記の公募に参加する意思があることを表明します。
記1 委託業務名 令和7年度東かがわ運転免許更新センター昇降機保守委託業務2 委託期間令和7年4月1日~令和8年3月31日3 応募資格公告に示す応募資格をすべて満たします。
4 提出書類 ・ 香川県税の納税証明書(ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者を除く。
) ・ 業務遂行に必要な技術、人員等を有していることを確認できる書類(過去において当該業務と種類及び規模を同じくする業務を行った実績が確認できる書類(契約書の写し)、もしくは業務履行体制証明書など)
別紙昇降機保守点検業務仕様書1.目的本業務は昇降機設備について専門的見地から、点検または測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、手入れ保全(給油・調整・清掃)(以下「手入れ保全」という。
)の措置を講ずることにより固有機能並びに性能を発揮し、正常かつ良好な運行状況を維持し、事故・故障等の未然防止を図る。
2.保守点検業務保守・点検については「建築保全業務共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 令和5年版 )」(以下「保全業務仕様書」という。
)第2編第7章第2節エレベーターによる。
なお、保守・点検の契約内容は、別紙-1「契約の対象となる昇降機」リストの「契約(遠隔点検)」欄に記載のとおり「フルメンテナンス(遠隔点検付)」とする。
(1) 保守点検業務対象昇降機別紙-1「契約の対象となる昇降機」に記載のとおり(2) 保守点検業務内容第1項.作業の範囲(1) 点検・手入れ保全① 3ヶ月に1回定期的に技術者を派遣し、保全業務仕様書に基づき機器・装置の点検を行い、必要に応じて手入れ保全を行う。
② エレベーターの点検・手入れ保全の項目・内容は、〈別表-Ⅰ〉に記載のとおりとし、その点検周期については保全業務仕様書表7.2.9によるものとする。
③ 点検・手入れ保全を行ったときは、「作業報告書」を提出する。
(2) 遠隔点検① 対象設備の運行状態を常時記録し、その記録を収集して、定期的に対象設備を構成する機器及び運転機能を点検する。
なお、点検する項目・内容は〈別表-Ⅱ〉記載のとおりとする。
② ①の点検対象の項目・内容について変調状態が生じたときは、状態を確認し、必要に応じて現場で作業を行う。
③ 対象設備の運行状態のデータに基づく点検結果及び変調状態に対する処置の結果については、毎月、報告書を提出する。
また、変調に伴う現場作業を実施したときはその作業の報告書を提出する。
(3) 異常監視・直接通話サービス① 対象設備に次の異常が発生したときは、遠隔点検装置等からの異常通報に基づき、適切な処置をとること。
(ア)閉じ込め故障 (イ)使用不能故障(運行に支障がある状態) (ウ)着床不良(エ)戸開閉不良 (オ)制御盤停電 (カ)遠隔点検装置停電 (キ)制御関連機器温度異常なお、閉じ込め故障の場合を除き、ビル停電等により(オ)、(カ)が同時発生した時は異常通報は行われない。
② 対象設備に次の故障が発生したときは、対象設備かご内のインターホンにより、同かご内の乗客と受託者(以下「乙」という。
)の受信専門員が直接通話し、必要な指示・連絡等にあたる。
(ア)閉じ込め故障 (イ)使用不能故障(4) 消耗部品の供給作業に必要な部品のうち、〈別表-Ⅲ〉記載の消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)は契約内容に含むものとする。
(5) 機能維持工事① 対象設備の機能維持を図るため、機器の摩耗・劣化を予測し、その予測に基づいて、機器の「構成部品の取替・修理」(以下、「機能維持工事」という)を行う。
ただし、その対象となる機器等は〈別表-Ⅳ〉記載の修理・取替の範囲とし、対象設備を通常使用した場合に生じた摩耗・劣化によるものに限るものとする。
② 機能維持修理が終了したときは、完了届を提出する。
③ 機能維持工事は年度の最終月までに「次年度に取替・修理が必要な項目リスト」を書面で報告し、機能維持工事が計画的に確実な推進が図れるようにする。
④ 機能維持工事の対象範囲外となる、修理・取替・工事等は次の通りとする。
(ア) 巻上げ機の1式取替、ギヤーケース取替 (イ)電動機の1式取替、フレーム取替(ウ)制御盤等の1式取替、キャビネット取替(エ)油圧エレベータの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー(オ)意匠部品(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場の戸、三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替並びにカゴ内鏡・手すりの修理、取替(カ)一切の建築関係工事 (ク)その他前記に類するもの(6) 定期検査① 乙は、建築基準法第12条に基づき、毎年1回定期的に昇降機を検査する資格を有するもの(以下「昇降機検査有資格者」という。
)に昇降機の総合的な機能を確認する検査を行わせ、その結果について「定期検査報告書」を当該昇降機検査資格者名で作成し報告するものとする。
② 上記①に合わせ総合監視盤等対象エレベーター独自の固有機器・装置の検査を行い、その結果についても「報告書」を作成し、報告するものとする。
(7) 緊急時の対応① 乙は乙の受信施設にて、常時、受信専門員が委託者(以下「甲」という。
)からの緊急連絡を受信できる体制とする。
② 甲から、対象設備について故障等の緊急事態が発生した旨の通報を受けた(遠隔点検装置の自動通報を含む)ときには、速やかに、対象設備の運行状態を確認するとともに事態に応じた適切な処置をとる。
この処置の結果については、報告書を提出する。
③ ①、②については、天災地変、輸送機関の事故等乙の責によらない場合を除く。
第2項.供給機器・部品等乙が前項(1)~(7)の作業で甲に供給する機器・構成部品等は、原則として当該昇降機製造会社が指定又は推奨するものとする。
第3項.契約対象外作業以下に定める作業は契約の対象外とし、甲が乙にこれらの作業を行わせようとするときは、甲又は甲の指定した者と乙が別途協議し、作業内容・仕様、実施時期及び料金を定めたうえで、乙がこれを行うものとする。
(1) 乙の責に帰すべからざる事由(第三者の行為、甲の過失等)によって発生した対象設備の機能低下・不全、変調、異常、故障等に対する部品の修理・取替。
(2) 関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導による対象設備の改修・新規付加物の設置に関する工事。
第4項.作業時間帯乙は、緊急事態に対応する場合を除き、契約に基づく作業を乙の所定就業時間内(乙の通常勤務時間内)に行うものとし、甲の都合により乙の所定就業時間外に作業を行うこととなった場合は、別途料金を加算するものとする。
第5項.作業中の運転休止乙は、対象設備の点検・修理その他の作業を行うにあたり、必要に応じて対象設備の運転を休止することができるものとする。
第6項.乙所有機器等(1) 乙は契約に定めた作業等を実施するため、の遠隔点検の機器、電話回線等並びに部品、備品(以下、「乙所有機器」という。
)を対象設備又は建物に設置することができる。
なお、設置にあたっては対象設備又は建物に、最小現度のせん孔、配線等を施すことができる。
(2) 乙所有機器の設置費用及び電話回線の開設費用・回線使用料は、乙の負担とする。
(3) 甲は、乙の書面による承諾なしに乙所有機器への次の行為を行うことはできないものとする。
① 機器を設置場所から移動や機器の譲渡・転貸し及び所有権表示等を取外すこと。
② 機器について操作・分解・データの読み出しや解析及び修理・改造を行うこと、又は、第三者に行せること。
第7項.機器等の撤去契約業務が終了したときは、第6項により設置した乙所有機器等はすみやかに撤去を行うものとする。
機器等の撤去工事費用は乙の負担とし、撤去工事に伴う建物及び対象設備の修復に要する費用は甲の負担とする。
⒊ 維持管理のための情報提供サービス乙は、甲による日常管理のために、安全確保に関すること、正しい利用方法及び関係法令改正の連絡等の情報提供サービスを行うこと。
⒋ 契約履行体制の確認乙は、下記項目に該当する文書を提出すること。
また、提出内容に変更があった場合も同様とする。
(1) 保守点検・待機業務に従事する技術者の職指名・所属する事業所名、所有する資格、対象エレベーターと同程度の仕様に関する教育履歴・経験年数等(2) 昇降機検査有資格者の職指名、所属する事業所、保有する資格、対象エレベーターと同程度の仕様に関する教育履歴・経験年数等(3) 故障、天災地変等の広域災害等の応急対応を行う際の体制表(人員、受信施設、所在地等)(用語の定義)「リレー制御」:エレベーターの運行制御に階床選択機を用いているものをいう。
「マイコン制御」:エレベーターの運行制御にマイクロコンピューター使用しているものをいう。
「遠隔点検」:マイコン制御エレベーターにおいて、電話回線を利用して運行状態を各種の信号を検出し動作状況の正常・異常を点検することをいう。
別紙-1「契約の対象となる昇降機」(機種・台数)1製造メーカー名 三菱電機竣工年月 1998年3月フルメンテナンス(遠隔点検付)マイコン制御乗 用油圧乗用(間接)型 名 (SW型名) HEA-B積 載 量 kg 750定 員 (名) 11速 度 m/min 452○---地震時管制 普通級火災時管制 ○自家発管制 ---停電時自動着床 ○オートアナウンス ○故障自動通報装置*2 ---特記事項適用---台 数1*1 エレベーターのみ次の何れかを選択: リレー制御、 マイコン制御*2 故障自動通報装置:リレー系エレベータに付加されている場合にのみ適用所在地 香川県東かがわ市三本松1723-2建物名 東かがわ警察署号 機契 約 (遠隔点検)付加装置群 管 理エレベーター種類 *1用 途機 種停 止 数 (階高mm)通 過 数車椅子仕様
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