令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険
期限情報:
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発注機関
地域
和歌山県
公開日
2021年10月21日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険
別表第1(第 5条関係)簡 易 公 開 調 達 公 告令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)第167条の2第1項第1号及び和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第108条の規定に該当するもの)について、次のとおり簡易公開調達を行うので、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定)第5条の規定に基づき公告する。
令和3年10月21日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険(3) 調達業務の内容和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年11月8日から令和4年11月7日まで2 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『17 保険』の小分類『1 損害保険』 」であること。
その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、簡易公開調達説明書のとおり(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任しているものであること(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
3 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部健康局医務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年10月21日(木)から令和3年10月26日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年10月21日(木)から令和3年10月22日(金)までの間において、和歌山県福祉保健部健康局医務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
その他質問の方法等については、簡易公開調達説明書のとおり4 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県福祉保健部健康局医務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間(提出期限)令和3年10月21日(木)から令和3年10月26日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで5 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札価格とする。
(2) 簡易公開調達は、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年10月26日(火)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部健康局医務課へ必着させること。
(5) その他見積もり方法の細目については、簡易公開調達説明書のとおり6 簡易公開調達の無効に関する事項本公告に示した簡易公開調達資格のない者がした見積もり及び簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の交付を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で2に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
7 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、簡易公開調達説明書に記載するとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
)は、見積書の提出期限後直ちに、和歌山県福祉保健部健康局医務課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第第109条の規定により同規則102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該開札事務に関係のない和歌山県福祉保健部健康局医務課の職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
8 契約書の要否要9 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県福祉保健部健康局医務課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2604ファクシミリ番号 073-424-0425
別表第2(第6条関係)令和3年10月21日作成和歌山県福祉保健部健康局医務課簡易公開調達説明書「令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険」令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険については、別途の簡易公開調達公告のとおり、「簡易公開調達」により和歌山県が調達する。
当該「簡易公開調達」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「自治法令」という。
)、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る簡易公開調達実施要領(平成20年制定。
以下「要領」という。
)その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この簡易公開調達説明書によるものとする。
簡易公開調達に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出しなければならない。
なお、当該見積書の提出後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 簡易公開調達公告年月日令和3年10月21日2 簡易公開調達に付する事項(1) 事業年度令和3年度(2) 調達業務の名称令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険(3) 調達業務の内容和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険仕様書のとおり(4) 契約期間令和3年11月8日から令和4年11月7日まで3 簡易公開調達に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。
)であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「 大分類『17 保険』の小分類『1 損害保険』 」であること。
(3) 和歌山県内に本店を有する者又は県内に支店等を有し、かつ、その長を代理人として選任している者であること。
(4) 和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。
(5) 和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
4 仕様書及び簡易公開調達説明書を交付する場所及び期間(1) 場所和歌山県福祉保健部健康局医務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年10月21日(木)から令和3年10月26日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。
)を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで(3) 質問の期間仕様書及び簡易公開調達説明書について質問がある者は、令和3年10月21日(木)から令和3年10月22日(金)までの間において、和歌山県福祉保健部健康局医務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。
)により行うこと。
ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。
イ 質問に対しては、原則として令和3年10月25日(月)までに書面(ファクシミリを含む。
)により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び和歌山県福祉保健部健康局医務課での備付けの方法により公表するものとする。
ただし、その内容が軽微なものにあっては、医務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。
5 簡易公開調達の見積書の提出の場所及び期間(提出期限)(1) 場所和歌山県福祉保健部健康局医務課和歌山市小松原通一丁目1番地(2) 期間令和3年10月21日(木)から令和3年10月26日(火)までの県の休日を除く日の午前9時00分から午後5時30分(最終日にあっては、午後5時00分)まで郵送の場合にあっても、当該期間内(提出期限まで)に必着させること。
6 簡易公開調達の方法に関する事項(1) 落札者の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって落札価格とする。
(2) 簡易公開調達の見積もりは、所定の見積書に見積もりする事項を記入し、その見積書を提出して行うこと。
ア 所定の見積書の様式は、見積書(様式2)とする。
イ 見積書には、調達業務を完了するための価格の総額を記入すること。
ウ 見積書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、見積者の氏名(商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者の氏名をいう。
)を記入して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
エ 見積者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、見積書の見積金額は、訂正することができない。
オ 見積書を提出した後は、見積書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。
(3) 見積書は、封筒に入れ密封し、その封筒の封皮には見積者の氏名及び調達業務の名称を表示すること。
(4) 郵送により見積書を提出する場合には、(3)の見積書を入れた封筒を令和3年10月26日(火)午後5時00分までに、和歌山県福祉保健部健康局医務課へ必着させること。
(5) 簡易公開調達及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。
ア 簡易公開調達事務(開札(封筒を開封し、見積書を確認することをいう。
以下同じ。
)の事務を含む。
)は、医務課の複数の職員により行うものとする。
イ 提出期限後の見積書の提出は認めない。
ウ 見積書の開札は、見積書の提出期限後直ちに、簡易公開調達事務を担当する複数の職員が行い、開札の結果(落札者の決定を含む。
)については、簡易公開調達見積結果表を作成して整理するものとする。
エ 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期(中断を含む。
)し、又は取りやめることができる。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。
オ その他簡易公開調達の執行については、要領及びこの簡易公開調達説明書に基づき、医務課の長が決定する。
7 簡易公開調達の無効に関する事項簡易公開調達公告に示した簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり及びこの簡易公開調達説明書に記載する無効な見積もりに該当する見積もりは、無効とする。
なお、本県から和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を受けた者であっても、決定後入札参加資格の停止の措置を受けて入札参加資格の停止の期間中である者等見積書の提出期限の日の時点で3に掲げる要件を満たしていない者のした見積もりは、無効とする。
次の各号のいずれかに該当する見積もりは、無効とする。
(1) 簡易公開調達に参加する者に必要な資格のない者がした見積もり(2) 所定の提出期限までに提出されなかった見積もり(3) 同一事項の簡易公開調達について、見積者が2以上の見積もりをした場合のそのいずれもの見積もり(4) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる見積もり(5) 記名押印を欠いた見積書による見積もり(6) 見積金額を訂正した見積書による見積もり(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積書による見積もり(8) その他簡易公開調達に関する条件に違反した見積もり8 落札者の決定に関する事項(1) 簡易公開調達の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの簡易公開調達説明書のとおりとする。
天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、簡易公開調達を延期し、又は取りやめることがある。
見積者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で簡易公開調達を公正に執行できない状況にあると認めたときは、簡易公開調達を延期し、又はこれを廃止することがある。
(2) この簡易公開調達の開札は、和歌山県福祉保健部健康局医務課の複数の職員により行うものとする。
(3) 和歌山県財務規則第109条の規定により同規則第102条の規定に準じて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積もりを行った者を落札者とする。
(4) 落札者となるべき同価の見積もりをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積者に代わって当該簡易公開調達事務に関係のない和歌山県福祉保健部健康局医務課の職員にくじを引かせるものとする。
(5) 落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、契約を締結しないものとする。
この場合において、和歌山県は落札者に対して損害賠償責任その他の何らの責任を負わないものとする。
9 契約書の要否要10 その他この簡易公開調達及びそれに基づく発注(契約)に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称和歌山県福祉保健部健康局医務課(2) 所在地和歌山市小松原通一丁目1番地郵便番号 640-8585電話番号 073-441-2604ファクシミリ番号 073-424-0425様式1(第4項関係) 令和 年 月 日 和歌山県福祉保健部健康局医務課 様事業年度 公告年月日 令和3年10月21日業務の名称 住 所法人にあっては、主たる事務所の所在地 氏 名商号(屋号)を含む。
法人にあっては、その名称及び代表者氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 簡易公開調達説明書について要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和3年度令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険質 問 者様式2(第6項関係)見 積 書見積金額百十万千百十円ただし、令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険に係る見積金上記のとおり見積もります。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印和歌山県知事 様注)1 見積書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額を見積書に記入すること。
2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。
3 金額を訂正したものは、無効とすること。
4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。
仕 様 書1.件名 令和3年度和歌山県災害派遣医療チーム業務に係る傷害保険2.内容 和歌山県からの派遣要請に基づき、県内の医療機関が災害現場等に災害派遣医療チームを派遣した場合に生じた事故等について、下記の内容を補償する。
3.保険種類 国内旅行傷害保険(任意包括契約・毎月報告一括精算)携行品損害特約、天災危険担保特約付帯4.保険期間 1年間(令和3年11月8日~令和4年11月7日)5.見積の前提 年間出動延べ人数:20名(3泊4日/1出動)6.保険金額 死亡・後遺障害 : 2億円(1名あたり) ただし、天災危険については1億円入院(日額) : 15,000円通院(日額) : 10,000円携行品損害特約 : 10万円7.支払い方法 保険期間満了後に実際の出動延べ人数により算出された確定保険料の差額を精算。
8.その他保険金が支給される場合 支払いされる保険金 保険金が支払われない主な場合傷害〔基本契約〕死亡保険金旅行行程中の日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。
死亡・後遺障害保険金額の全額。
注 死亡保険金・後遺障害保険金は、合計して保険期間を通じた死亡・後遺障害保険金額が限度。
(1) 故意による事故。
(2) 自殺行為・犯罪行為・闘争行為による事故。
(3) 無資格運転または酒酔運転・麻薬等の使用による事故。
(4) 疾病・脳疾患または心神喪失による事故。
(5)核燃料物質による事故。
(6) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの。
(7) アイゼン、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗、スカイダイビング等危険なスポーツをしている間の事故。
(あらかじめ割増保険料を支払う場合を除く)(注)救援者の費用特約も同じ。
ただし、割増保険料の有無にかかわらず、山岳登はん中の遭難の際に支出した捜索救助費用は保険金支払の対象とはしない。
など後遺障害保 険 金旅行行程中の日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4~100%。
入院保険金旅行行程中の日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の指示にもとづき入院された場合。
事故の日からその日を含めて180日以内の入院の日数に対し、1日につき、入院保険金日額。
手術保険金旅行行程中の日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けた場合。
入院保険金日額入院中(10倍)・外来(5倍)の倍率を乗じた額。
<例>スキー中に足の骨を折り、入院中に手術(観血手術)を受けた。
…入院保険金日額の10倍を、手術保険金として支払い。
通院保険金旅行行程中の日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、平常の業務や生活に支障が生じ、通院された場合。
事故の日からその日を含めて180日以内の通院の日数に対し、1日につき、90日を限度とした通院保険金日額。
注 平常の業務または生活に支障がない程度に回復したとき以降の通院に対しては、通院保険金は支払われない。
〔特約〕携行品損害旅行行程中に日本国内において携行品(カメラ、衣類等の身の回り品)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
注 株券、クレジットカード、コンタクトレンズ、動物、預金証書等は保険の目的に含まない。
携行品1つ(1組または1対)につき10万円(乗車券等および通貨等については合計して5万円)を限度として時価額または修繕費。
ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とし、1回の事故ごとに、免責金額3,000円が自己負担となる。
時価とは、同等な物を新たに購入するのに必要な金額から経過年数に応じた減価を控除した額をいう。
(1) 故意による事故。
(2) ねずみ食い、虫食い、機能に支障なき擦傷・塗料のはがれ、電気的・機械的事故。
(3) かしまたは自然の消耗、性質による変色。
(4) 置き忘れまたは紛失による事故。
(5) 地震・噴火・津波、戦争(テロ行為を除きます)による事故。
など天災危険担保
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