令和3年度 機能回復 第14号−1 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
和歌山県
calendar_today 公開日
2021年10月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度 機能回復 第14号−1 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託 入 札 公 告和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )第167条の6、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第100条及び和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第5条の規定に基づき公告する。 令和3年10月21日和歌山県知事 仁 坂 吉 伸1 条件付き一般競争入札に付する事項(1)事業年度及び番号 令和3年度 機能回復 第14号-1(2)業 務 の 名 称 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託(3)業 務 の 場 所 東牟婁郡 北山村 大字 下尾井 字 在所の上 地内(4)業 務 概 要 別紙「業務概要説明書」のとおり(5)履 行 期 間 30日間(6)予 定 価 格 ¥664,400円(消費税及び地方消費税の額を含む。 )予定価格(税抜き) ¥604,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。 )(7)支 払 条 件 前払金 無部分払 無2 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定)の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 その他業務種目に係る入札参加資格の取扱いについては、入札説明書のとおり。 (3)和歌山県内に本店を有する者であること。 (4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 3 契約条項を示す場所及び期間(1)場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8(2)期間令和3年10月21日(木)から令和3年11月9日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで。 4 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所3の(1)のとおり(2)期間3の(2)のとおり(3)仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年10月26日(火)から令和3年10月28日(木)までの間において、東牟婁振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 その他質問の方法等については、入札説明書のとおり。 5 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。 )は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。 )し、入札参加資格要件の適確認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。 )については、入札説明書のとおり。 (1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8イ 期間令和3年11月10日(水)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで。 (2)入札参加資格確認申請書類等についての質問4の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )6 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所東牟婁総合庁舎 入札室新宮市緑ヶ丘二丁目4-8イ 日時令和3年11月10日(水)午後1時30分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ7 入札の方法に関する事項(1)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 (2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (3)入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (4)郵送による入札は認めないものであること。 (5)その他入札方法の細目については、入札説明書のとおり。 8 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除する。 9 入札の無効に関する事項本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で2に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。 10 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 (3)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない東牟婁振興局農林水産振興部林務課の職員にくじを引かせるものとする。 (4)入札の回数は、1回とする。 開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。 (5)落札候補者は、5の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。 (6)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が2に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 11 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 (2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 12 契約書の要否要13 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否14 その他入札及び契約の事務を担当する部局この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局新宮建設部総務調整課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9652(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9643(2)仕様書等の質問に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局農林水産振興部林務課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9613(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9641(3)契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-29-2011(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9642(事後審査)入札説明書「令和3年度 機能回復 第14号-1 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託」和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託については、別途の入札公告のとおり、「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」により和歌山県が調達する。 当該「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「自治法令」という。 )、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )その他の関係法令規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記に掲げる事項を熟知の上、入札しなければならない。 なお、入札後、仕様等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 入札公告年月日令和3年10月21日2 条件付き一般競争入札に付する事項(1)事業年度及び番号 令和3年度 機能回復 第14号-1(2)業 務 の 名 称 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託(3)業 務 の 場 所 東牟婁郡 北山村 大字 下尾井 字 在所の上 地内(4)業 務 概 要 別紙「業務概要説明書」のとおり(5)履 行 期 間 30日間(6)予 定 価 格 ¥664,400円(消費税及び地方消費税の額を含む。 )予定価格(税抜き) ¥604,000円(消費税及び地方消費税の額を除く。 )(7)支 払 条 件 前払金 無部分払 無3 条件付き一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての要件を満たしていること。 (1)自治法令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱(平成20年和歌山県告示第1261号)に基づき競争入札参加資格者名簿に登載されている者(入札参加資格の停止の期間中である者を除く。 )であり、その競争入札参加資格者名簿の業務種目が「大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』」であること。 また、その業務種目について、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であること。 ア 登録要件上述のとおり<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第1項の説明参照のこと。 >イ 人材要件「同種の業務実績を有する専門技術者を主任技術者として配置させること。 」、「専門技術者は労災保険及び雇用保険に適切に加入していること。 」<基準の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」の表頭「各業務の共通の条件」の第2項の説明参照のこと。 >(3)和歌山県内に本店を有する者であること。 (4)和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格停止要領(平成20年制定)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 (5)和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領(平成20年制定)に規定する排除措置を受けている者でないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 4 契約条項を示す場所及び期間(1)場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8(2)期間令和3年10月21日(木)から令和3年11月9日(火)までの和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「県の休日」という。 )を除く日の午前9時00分から午後5時30分まで5 仕様書及び入札説明書を交付する場所及び期間(1)場所4の(1)のとおり(2)期間4の(2)のとおり(3)質問の期間仕様書及び入札説明書について質問がある者は、令和3年10月26日(火)から令和3年10月28日(木)までの間において、東牟婁振興局農林水産振興部林務課に対して、所定の書面(ファクシミリを含む。 )により行うこと。 ア 所定の書面の様式は、仕様書等に対する質問申出書(様式1:要領別記第1号様式)とする。 イ 質問に対しては、原則として、令和3年11月2日(火)までに書面(ファクシミリを含む。 )により回答し、その内容については、和歌山県ホームページへの掲載の方法及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課での備付けの方法により公表するものとする。 ただし、その内容が軽微なものにあっては、林務課の担当者の口頭による回答のみとすることができる。 6 入札参加資格の審査に関する事項この条件付き一般競争入札に参加した者(落札候補者になった者に限る。 )は、要領第7条から第9条までの規定に基づき、入札の事後において、所定の入札参加資格確認申請書類を提出(持参し、提出書類について説明すること。 )し、入札参加資格要件の適格認定を受けなければならない。 その手続等(別途の認定審査会の手続き等を含む。 )については、別添「条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)」のとおり。 (1)入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間ア 場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8イ 期間令和3年11月10日(水)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日等を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで(2)入札参加資格確認申請書類等について質問5の(3)のとおり(仕様書及び入札説明書についての質問として取り扱うものとする。 )7 入札の場所及び日時(1)入札の場所及び日時ア 場所東牟婁総合庁舎 入札室新宮市緑ヶ丘二丁目4-8イ 日時令和3年11月10日(水)午後1時30分から(2)開札の場所及び日時ア 場所(1)のアに同じイ 日時(1)のイに同じ8 入札の方法に関する事項(1)入札は、所定の入札書に入札する事項を記入して行うこと。 ア 所定の入札書の様式は、入札書(様式2)とする。 イ 入札金額は、調達業務を完了するための価格の総額とする。 また、入札金額は、調達業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。 ウ 入札書には、調達業務の名称その他の必要事項を明記した上、入札者の氏名(商号(屋号)を含む。 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名。 以下同じ。 )を記入して押印(外国人の署名を含む。 以下同じ。 )をしておかなければならない。 代理人が入札する場合にあっては、入札者の氏名及びその代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印をしておかなければならない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の入札金額は、訂正することができない。 オ 入札書を入札箱に投函した後は、入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。 (2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 以下「契約希望金額」という。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 (3)入札の際には、和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を提示し、又はその写しを提出すること。 (4)郵送による入札は認めないものであること。 (5)入札及びその執行については、次に掲げる事項に則り行うものとすること。 ア 入札事務(開札事務を含む。 )は、東牟婁振興局新宮建設部総務調整課の複数の職員(うち上席の1人を入札執行者とする。 )により執行する。 イ 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。 ウ 入札の場所に入室する者は、原則として1入札者(業者)1人とし、入札執行者は、入札の執行に先立ち和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の提示又はその写しの提出を受け、その出席を確認するものとする。 この場合において、入札者の代理人は、当該入札についての委任状(様式3)を提出しなければならない。 エ 入札は、入札者又はその代理人が入札箱に自ら投函して行うものとする。 オ 入札書の開札は、すべての入札者の入札の完了(入札箱への投函の終了)を確認した後直ちに、入札事務を執行する職員が行い、開札の結果については、入札執行者がその場で立ち会っている入札者又はその代理人に告げるものとする。 カ 入札執行者は、入札結果について入札執行調書を作成して整理するものとする。 当該入札執行調書には、6による入札後の入札参加資格の審査結果についても追記するものとする。 キ 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期(中断を含む。 )し、又は取りやめることができる。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときも、同様とする。 ク その他入札の執行については、要領及びこの入札説明書に基づき、入札執行者が決定する。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は、和歌山県財務規則第87条第4号の規定により免除とする。 10 入札の無効に関する事項入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及びこの入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 また、本県から入札参加資格要件不適格認定の通知を受けた者等入札時点で3に掲げる要件を満たしていなかった者のした入札は、無効とする。 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)所定の時刻までにされなかった入札(4)同一事項の入札について、入札者又は代理人が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札(5)同一事項の入札について、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの入札(6)同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をした場合のそのいずれもの入札(7)明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札(8)記名押印を欠いた入札書による入札(9)入札金額を訂正した入札書による入札(10)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札書による入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札11 落札者の決定に関する事項(1)入札の要件、執行方法等の細目については、要領及びこの入札説明書のとおりとする。 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 入札者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (2)和歌山県財務規則第102条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうちで、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 (3)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない東牟婁振興局農林水産振興部林務課の職員にくじを引かせるものとする。 (4)入札の回数は、1回とする。 開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内の価格の入札がないときは、不成立とする。 (5)落札候補者は、6の入札参加資格の審査により入札参加資格要件の適格認定を受けたときに落札者となる。 (6)落札者の決定後、契約の締結の日までの間において、落札者が3に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、契約を締結しないものとする。 この場合において、本県は、その契約の不締結について、落札者に対して損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとする。 12 契約保証金に関する事項(1)契約を締結する者は、契約保証金を納付しなければならない。 ア 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当するものでなければならない。 イ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。 (ア)和歌山県財務規則第86条各号に規定する担保(イ)保証事業会社の保証ウ 契約保証金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (ア)契約の相手方(落札者)が保険会社との間に和歌山県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 : 契約の相手方(落札者)は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出すること。 (イ)契約の相手方(落札者)が過去2箇年の間に国(公団等を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 : 契約の相手方(落札者)は、契約保証金納付免除申請書(様式4)により、それを証する書類(種類及び規模をほぼ同じくする契約についての書類の写し等)を提出すること。 (2)契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等については、自治法令第167条の16及び和歌山県財務規則第92条から第94条までの規定の定めるところによる。 13 契約書の要否要14 契約の締結に関する和歌山県議会の議決の要否否15 その他この条件付き一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局新宮建設部総務調整課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9652(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9643(2)仕様書等の質問に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局農林水産振興部林務課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9613(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9641(3)契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地ア 名 称 東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課イ 所 在 地 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-29-2011(直通)ファクシミリ番号 0735-21-9642(別紙)業務概要説明書項目 概 要1 業務場所 別添位置図のとおり2 業務内容プロット設定 7箇所 10m×10mの調査地設定立木調査 7箇所上記設定箇所内における、樹高、胸高直径等の調査周囲測量7.76ha1,387m森林整備対象区域の周囲測量及び図化3 その他※本書は工事の概要を示すものであり、詳細は東牟婁振興局農林水産振興部林務課にて公表する仕様書等に示す。 別添(第6項関係)条件付き一般競争入札参加資格確認申請書類作成要項(事後審査)「 令和3年度 機能回復 第14号-1 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託 」和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託の「入札参加資格の事後審査による条件付き一般競争入札」に参加した者(落札候補者となった者に限る。 )は、入札公告、入札説明書及び仕様書の内容について熟知の上、当該条件付き一般競争入札についての入札参加資格要件が満たされているか入札の事後に審査を受け、所要の適格認定を得て落札候補者から落札者とならなければならない。 当該入札参加資格確認の手続等については、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定。 以下「要領」という。 )第7条から第9条までの規定及び入札説明書本文に定めるもののほか、この別添の要項によるものとする。 当該入札に参加した者(落札候補者となった者に限る。 )は、下記に掲げる事項に留意の上、所要の条件付き一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類(以下「入札参加資格確認申請書類」という。 )を作成(調製)し、所定の期限までに、東牟婁振興局農林水産振興部林務課へ提出(持参し、提出書類について説明すること。 )しなければならない。 記1 入札参加資格確認申請書類を提出する場所及び期間* 提出する入札参加資格確認申請書類については、持参し、及びその提出書類について説明することが必要であることに留意すること。 (1)受付場所東牟婁振興局農林水産振興部林務課新宮市緑ヶ丘二丁目4-8郵便番号 647-8551電話番号 0735-21-9613ファクシミリ番号 0735-21-9641(2)受付期間令和3年11月10日(水)の入札の日以降、原則として、落札候補者となった日の翌日から起算して2日(県の休日を除く。 )以内の日の午前9時00分から午後5時30分まで2 入札参加資格確認申請書類の様式、種類、提出部数等(1)入札参加資格確認申請書類は、次に掲げるものとする。 ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(事後審査用)(様式5:要領の別記第2号様式)イ 和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書の写しウ 和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札の取扱基準(令和3年1月1日以降実施分)(平成23年制定。 以下「基準」という。 )の別表「業務種目ごとの登録要件、人材要件及び実績要件」に定める条件を満たした者であることを証する書類Ⅰ「業務種目:大分類『12 森林整備等』の小分類『2 森林調査(Ⅰ)』」について(ア)人材要件に関するもの「専門技術者」に関するもの<当該専門技術者が同種の業務実績を有しており、主任技術者として配置されていること。 > : ①、②、③及び④の書類① 当該専門技術者に係る資格の写し② 当該専門技術者が同種の業務実績を有することを証明する業務経験証明書(別紙様式)③ 当該専門技術者が常勤であることを証明する下記のいずれかの書面の写し(a)健康保険被保険者証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(提出後に加入された方については、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届)(b)住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)(c)雇用保険に加入できない者については、申請日以前3ケ月間の源泉徴収薄又は賃金台帳等④ 当該専門技術者が労災保険及び雇用保険を適切に加入していることがわかる保険者証等の写し(2)入札参加資格確認申請書類の提出部数は、正本1部とする。 3 入札参加資格確認申請書類の作成(調製)における留意事項(1)全般事項ア 申請書類に虚偽の記載等をした場合は、当該申請を無効とし、資格確認を取り消すことがある。 イ 申請書の記入等に当たっては、次のことに注意するものとする。 (ア) 申請者の氏名は、個人事業者にあってはその代表者の氏名及び商号(屋号)とし、法人事業者にあってはその名称及び代表者の職氏名とすること。 (イ) 申請者の住所は、その主たる事務所の所在地とすること。 (ウ) 申請書の記入等に使用する印は、競争入札参加資格者名簿への登載において役務の提供等の契約、入札等に使用すると届け出ている印鑑とすること。 (エ) 申請書の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。 (オ) 数字は、すべて算用数字とすること。 (カ) 申請書の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。 また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。 (キ) 字句等を訂正する場合は、二本線で抹消し訂正印を押印の上、その上段に訂正後の字句等を記入すること。 ウ 提出(担当者が持参して説明すること。 )に際して、必要となる添付書類等のうち一つでも不足があれば受付できないので、十分確認の上、提出するものとする。 再提出は、受付期間内に、迅速に行うものとする。 エ 受付期間後の申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書類の作成及び申請(提出を含む。)に関する費用は、申請者(落札候補者)の負担とする。 カ 申請書類は、返却しない。 (2)個別事項ア 人材要件に関する添付書類の「常勤が確認できる書類の写し」は、原則として、当該常勤者についての次に掲げる書面のいずれかの写しとする。 a 住民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)b 健康保険被保険者証又は健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書直近に加入した者については、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届c 社会保険に加入していない者については、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)d 雇用保険に加入できない者その他a~cの書面が整えられない者については、当該申請書類提出日の月の前3か月間の源泉徴収簿又は賃金台帳等4 審査結果の通知申請者(落札候補者)には、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」又は「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により通知するものとする。 なお、「条件付き一般競争入札参加資格要件適格認定通知書」は、その後の契約において必要となるので、申請者(落札候補者から落札者となった者)において大切に保管するものとする。 5 不適格認定の理由の説明(1)「条件付き一般競争入札参加資格要件不適格認定通知書」により必要な入札参加資格の要件が欠けていると認められた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して10日(県の休日を除く。)以内に、書面(ファクシミリを除く。)により、その不適格認定の理由について説明を求めることができる。 ア 書面の提出場所1の(1)に同じイ 書面の提出方法持参又は書留郵便により提出すること。 (2)(1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日(県の休日を除く。)以内に書面で行うものとする。 6 申請書類等についての質問の受付この要項、入札参加資格確認申請書類等についての質問は、仕様書及び入札説明書についての質問として、入札説明書本文の5の(3)により行うものとする。 様式1(第5項関係)要領の別記第1号様式仕様書等に関する質問申出書令和 年 月 日和歌山県東牟婁振興局農林水産振興部林務課 様事業年度及び番号公告年月日 令和 年 月 日業務の名称質 問 者住 所商号又は名称代表者職氏名担当者の所属及び職氏名電話番号FAX番号質問事項1 仕様書について2 入札説明書について様式2(第8項関係)入 札 書入札金額億千百十万千百十円ただし、令和3年度 機能回復 第14号-1 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託に係る入札金上記のとおり入札します。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者職氏名印(代理人の場合)氏名和歌山県知事 様注)1 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100※に相当する金額を入札書に記入すること。 2 記入する金額の数字はアラビア数字で表示し、数字の先頭には「金」を記入すること。 3 金額を訂正したものは、無効とすること。 4 金額箇所以外の訂正又は抹消箇所には押印すること。 様式3(第8項関係)委 任 状和歌山県知事 様私は、 を代理人と定め、下記事項を処理する一切の権限を委任します。 記令和3年度 機能回復 第14号-1 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託 の入札について令和 年 月 日委任者住所商号又は名称代表者職氏名印様式4(第12項関係)契約保証金納付免除申請書令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第93条第3号の規定により下記1の契約に係る契約保証金の納付の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 なお、下記2に記載の契約については、契約期間内に履行し、所要の完了検査に合格したことに相違ないことを誓約します。 記1 契約事項事 業 年 度 令和3年度 機能回復 第14号-1業務の名称 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託2 国(公団等を含む。 )又は地方公共団体との契約実績発 注 者 契約の業務名等 契 約 日 完 了 日 契 約 金 額※ 過去2年間で、1の契約事項と同種・同規模の実績を数件以上記載してください。 ※ 上記を証明する資料として次の書面を必ず添付してください。 (1) 2に記載した契約に係る契約書の写し(業務の名称、契約期間、契約金額等が分かるもの)(2) 2に記載した契約に係る仕様書等の資料の写し(履行した業務の内容が分かるもの)様式5(別添第2項関係)要領の別記第2号様式条件付き一般競争入札参加資格確認申請書〈事後審査用〉令和 年 月 日和歌山県知事 様住所商号又は名称代表者職氏名担当者職氏名電話番号FAX番号令和 年 月 日付けで入札公告のあった下記の条件付き一般競争入札に参加し、落札候補者となったので、和歌山県役務の提供等の契約に係る条件付き一般競争入札(事後審査)実施要領(平成20年制定)第7条の規定により、関係書類を添えて、必要な入札参加資格の要件についての審査を申請します。 また、その他の入札公告された当該条件付き一般競争入札に参加する者に必要なすべての要件については満たしていること及び当該申請書及び添付書類のすべての記載事項について事実と相違ないことを誓約します。 記1 条件付き一般競争入札に付された事項(1) 事業年度及び番号(2) 業務の名称2 入札の場所及び日時(1) 場所(2) 日時令和 年 月 日( ) 時 分から3 添付書類(1) 競争入札参加資格決定通知書の写し(2) 人材要件に係るもの・・・・(注) 添付書類については、入札説明書に記載された申請書類作成要項を確認の上、提出する書類名称を具体的に記入してください。 (参考様式)所属技術者等に係る業務経験証明書令和 年 月 日証明者住所商号又は名称代表者職氏名下記の条件付き一般競争入札の入札参加資格の確認について、下記の者が下記2の業務の実務に従事した経験を有することを証明します。 記1 入札事項名(1) 入札公告年月日令和 年 月 日(2) 入札に付する事項ア 事業年度及び番号イ 業務の名称2 所属技術者等の業務経験職氏名・生年月日 ( 年 月 日生)雇用期間年 月から現在まで( 年 カ月)(現在の所属部署の名称: )証明する業務の名称(区分)証明する業務経験年数 年 月から 年 月まで( 年 カ月)証明する業務経験の具体的な内容(注)1 「証明する業務の名称(区分)」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の名称を記入してください。 2 「証明する業務経験年数」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の経験年数以上のものを記入してください。 3 「証明する業務経験の具体的な内容」は、入札公告及び入札説明書に示された人材要件として必要な業務の実務に従事した内容について、職名、所属部署の名称、実務従事の場所等とともに具体的に記入してください。 機能回復 第14号-1審査者設計者令和3年度 和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託 実施仕様書流域 熊野川 支流 北山川東牟婁郡 北山村 大字 下尾井 字 在所の上 地内測量業務委託総括表区 分 機能回復 第14号-1測量面積(ha) 7.76測線長(m) 1,387標準地の個数(箇所) 7測 量 費消 費 税測量業務費【測量業務費の積算】 (単位:円)合算機能回復 第14号-1 備 考人件費等うち直接人件費うち測量にかかる外業直接人件費協議打ち合わせ直接経費内直接経費(旅費・交通費)訳直接経費(材料費)直接測量費諸経費測量費消費税相当額測量業務費人件費等集計表(明細表より)内業面積測量 植生調査 図化機能回復 第14号-1人件費うち直接人件費測量に係る外業直接人件費1号明細表 2号明細表 3号明細表 備 考区 分計外業区 分1周 囲 測 量 機能回復 第14号-1 ( )内は直接人件費単価表番 号<外業>測線長 平均傾斜角15°以上30°未満 1,387 m 1測線長 平均傾斜角30°以上 0 m 1計 1,387 m備 考明細表種別 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額2植 生 調 査 機能回復 第14号-1 ( )内は直接人件費単価表番 号<外業>プ ロ ッ ト 7 箇所 2計7箇所明細表種別 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備 考3図 化(内 業) 機能回復 第14号-1単価表番 号<内業>図化面積 7.76 ha 3計 7.76 ha備 考明細表単 価 金額 種別 形 状 寸 法 数 量 単位1 1m 当たり 構造 : 面積測量(外業)単価表番 号測量助手 人普通作業員 人機械器具損料 %計日平均傾斜角15°未満 1日当たり功程 m/日m平均傾斜角15°以上30°未満 1日当たり功程 m/日m平均傾斜角30°以上 1日当たり功程 m/日m単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備 考2 1プロット 当たり 構造 : 植生調査(外業)単価表番 号プロット設定測量助手 人普通作業員 人小 計 m 当たりm当たり立木調査測量助手 人普通作業員 人小 計 ha 当たりha 当たり計単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備 考3 1ha 当たり 構造 : 面積測量(内業)単価表番 号測量助手 人計 1.00 ha単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額 備 考4 1件 当たり 構造 : 打ち合わせ協議単価表番 号測 量 助 手 人計1件備 考単価表名 称 形 状 寸 法 数 量 単位 単 価 金額令和3年度 測量業務委託(森林整備)・積算デ-タ機能回復 第14号-1区分 面積(ha) 測線長(m) 高低差 平均傾斜度 平均傾斜角 標準地個数施工地1 7.76 1,387 580 22.69 15°以上30°未満 7計 7.76 1,387 7 測線長15°未満15°以上30°未満 1,38730°以上1,387 (m)水水水水水水土土変更年度図面番号 縮尺所管箇所名流域名計画番号補助位置図民有林補助治山事業全体計画位置図1/1凡例水 土 崩 他砂防指定地保安林その他の保安林全体計画対象区域水源涵養保安林土砂崩壊防備保安林土砂流出防備保安林施工効果区域1:25,000熊野川流域和歌山県 東牟婁振興局事業名事業年度和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託令和3年度東牟婁郡北山村大字下尾井字在所の上地内業務委託箇所変更年度図面番号 縮尺所管箇所名流域名計画番号補助位置図民有林補助治山事業全体計画位置図熊野川流域和歌山県 東牟婁振興局事業名事業年度和歌山県森林機能回復緊急間伐事業測量業務委託令和3年度東牟婁郡北山村大字下尾井字在所の上地内測量業務委託地2/2 1:5,000A= 7.76 haL=1,387 m保 安 林 整 備 事 業 測 量 業 務 共 通 仕 様 書和歌⼭県東牟婁振興局 農林水産 振興部 林務課保安林整備事業測量業務共通仕様書⽬ 次第1 編 総 則第 110 1条 摘 要第 110 2条 ⽤ 語 の 定 義第 110 3条 業 務 の 着 ⼿第 1 1 0 4 条 受 託者の 義務第 110 5条 監 督 員第 110 6条 主 任 技 術 者第 110 7条 担 当 技 術 者第 110 8条 提 出 書 類第 110 9条 打 合 せ 等第 111 0条 業 務 計 画 書第 1 1 1 1 条 関 係官公 庁への⼿ 続き等第 1 1 1 2 条 地 元関係 者との交 渉第 1 1 1 3 条 ⼟ 地への ⽴⼊り等第 111 4条 現 場 管 理第 1 1 1 5 条 成 果品の 提出第 1 1 1 6 条 関 係法令 及び条例 の遵守第 111 7条 検 査第 111 8条 補 正第 111 9条 条 件 変 更 等第 112 0条 契 約 変 更第 1 1 2 1 条 履 ⾏期間 の変更第 112 2条 ⼀ 時 中 ⽌第 1 1 2 3 条 発 注者の 賠償責任第 1 1 2 4 条 受 託者の 賠償責任第 112 5条 部 分 使 ⽤第 112 6条 再 委 託第 1 1 2 7 条 成 果品の 使⽤等第 112 8条 守 秘 義 務第 1 1 2 9 条 安 全等の 確保第2 編 測 量第1章 測量に 関する ⼀般事項第 2 1 0 1 条 測 量業務 の種類第 210 2条 使 ⽤ 器 材第 2 1 0 3 条 公 差及び 測定⽅法第 210 4条 測 量 杭第 210 5条 測 量 野 帳 等第 210 6条 図 ⾯第 210 7条 図 ⾯ の 縮 尺第2章 保安林 整備の 測量第 220 1条 踏 査 選 定第 220 2条 平 ⾯ 測 量第 220 3条 ⽴ ⽊ 調 査第 2 2 0 4 条 測 量業務 成果第 2 2 0 5 条 測 量成果 品の提出保安林整備事業測量業務共通仕様書第 1 編 総 則(適 ⽤ )第 1101条 保安林 整備事 業測量業 務共通 仕様 書( 以 下「 共 通仕様 書 」と いう 。 )は、東 牟婁振興局農林⽔産振興部林務課の発注する保安林整備 事業に係る測量 業務委託契約書( 以 下 「 契 約書」とい う 。 )及 び仕 様書 の内 容 につ いて 、統⼀的 な解釈及び運⽤を 図るとともに、 その他必要な事項 を定め、もって 契約の適 正な履 ⾏の確 保を図る ための ものであ る。 2 設計 図書は、相互に補 完し合うものと し、そのいずれか によって定められている 事項は 、契約 の履⾏を 拘束す るもので ある。 3 特記 仕様書、図⾯⼜は 共通仕様書の間 に相違がある場合 、⼜は図⾯からの読み 取りと図⾯に書か れた数字が相違 する場合は受託者 は監督員に確認して指⽰ を受け なけれ ばならな い。 ( ⽤語の定 義)第 1102 条よる。 共 通仕様書に使 ⽤ す る⽤語の定 義 は 、次の各項に 定 める ところ に1 .「発注 者」とは 、和 歌⼭県知 事をいう 。 2 .「受託者」とは、測量業務の 実施 に関 し、 発注 者と 契約 を 締結 した 個⼈若し くは会 社その 他の法⼈ をいう 。 3 .「監督員」とは、契約図書に 定め られ た範 囲内 にお いて 受 託者 ⼜は 主任技術 者に対 する指 ⽰、承諾 または 協議等の 職務を⾏ う者 である。 4 .「検査職員 」と は、 測量 業務 の完 了の 検査に あた っ て契 約書 第 1 2 条 第2項の 規定に 基づき 、検査を ⾏う者 をいう。 5 .「主任技術者」とは、測量業 務の 履⾏ に関 し業 務の 管理 及 び統 括等 を⾏う者 で、契 約書第 2条の規 定に基 づき受託 者が定め た者 をいう。 6 .「担当技術者」とは、主任技 術者 のも とで 業務 を担 当す る 者で 、受 託者が定 めた者 をいう 。 7 .「⾼度な技術と⼗分な経験を 有す るも の」 とは 、特 記仕 様 書で 規定 する者⼜ は発注 者が承 諾した者 をいう 。 8 .「契約 図書」と は、 契約書及 び設計図 書をい う。 9 .「契約 書」とは 、別 冊の「業 務委託契 約書」 をいう。 1 0 .「設 計図書 」と は、 仕様 書、 図⾯ 、現 場説 明書 及び 現場 説 明に 対す る質問回 答書を いう。 1 1 .「仕 様書」 とは 、共 通仕 様書 及び 特記 仕様 書( これ らに お いて 明記 されてい る適⽤ すべき 諸基準を 含む 。 )を 総称し ていう。 1 2 .「共 通仕様 書」 とは 、各 測量 業務 に共 通す る技 術上 の指 ⽰ 事項 を定 める図書 をいう 。 1 3 .「特 記仕様 書」 とは 、共 通仕 様書 を補 ⾜し 当該 測量 業務 の 実施 に関 する明細 ⼜は特 別な事 項を定め る図書 をいう。 1 4 .「現 場説明 書」 とは 、測 量業 務の ⼊札 に参 加す る者 に対 し て発 注者 が当測量 業務の 契約条 件を説明 するた めの書類 をいう。 1 5 .「質 問回答 書」 とは 、現 場説 明書 に関 する ⼊札 参加 者か ら の質 問書 に対して 、発注 者が回 答する書 ⾯をい う。 1 6 .「図 ⾯」と は、 ⼊札 に際 して 発注 者が 交付 した 図⾯ 及び 発 注者 から 変更⼜は 追加さ れた図 ⾯及び図 ⾯のも とになる 計算書等 をい う。 1 7 .「指 ⽰」と は、 監督 員が 受託 者に 対し 測量 業務 の遂 ⾏上 必 要な 事項 について 書⾯を もって ⽰し実施 させる ことをい う。 1 8 .「承 諾」と は、 受託 者が 監督 員に 対し 書⾯ で申 し出 た測 量 業務 の遂 ⾏上必要な事項 に つ いて、監督員 が書⾯により業 務上の⾏為に同意する ことをい う。 1 9 .「協 議」と は、 書⾯ によ り契 約図 書の 協議 事項 につ いて 、 発注 者と 受託者が 対等の ⽴場で 合議する ことを いう。 2 0 .「提 出」と は、 受託 者が 監督 員に 対し 、測 量業 務に 係わ る 書⾯ ⼜は その他の 資料を 説明し 差し出す ことを いう。 2 1 .「報 告」と は、 受託 者が 監督 員に 対し 測量 業務 の遂 ⾏に 関 わる 事項 について 書⾯を もって 知らせる ことを いう。 2 2 .「通 知」と は、 発注 者⼜ は監 督員 が受 託者 に対 し、 ある い は受 託者 が発注者若しく は 監 督員に対し、 測量業務に関す る事項について書⾯を もって知 らせる ことを いう。 2 3 .「請 求」と は、 発注 者⼜ は受 託者 が契 約内 容の 履⾏ ある い は変 更に 関して相 ⼿⽅に 書⾯を もって⾏ 為、あ るいは同 意を求め るこ とをいう 。 2 4 .「質問 」とは、 不明 な点に関 して書⾯ をもっ て問うこ とをい う。 2 5 .「回答 」とは、 質問 に対して 書⾯をも って答 えること をいう 。 2 6 .「 書 ⾯ 」 と は 、 ⼿書 き 、 印刷等の 伝達 物をいい 、 発⾏年⽉ ⽇を記録 し 、署名⼜ は押印 したも のを有効 とする 。 (1) 緊急を要する場合 は、ファクシミ リまたはEメール により伝達できるも のとす るが、 後⽇有効 な書⾯ と差し換 えるもの とす る。 (2)電 ⼦納品 を⾏う 場合は、 別途監 督員と協 議するも のと する。 2 7 .「検 査」と は、 契約 図書 に基 づき 、検 査職 員が 測量 業務 の 完了 を確 認するこ とをい う。 2 8 .「打 合せ」 とは 、測 量業 務を 適正 かつ 円滑 に実 施す るた め に主 任技 術者等と監督員 が ⾯ 談により業務 の⽅針及び条件 等の疑義を正すことを いう。 2 9 .「補 正」と は、 発注 者が 検査 時に 受託 者の 負担 に帰 すべ き 理由 によ る不良箇所を発 ⾒ し た場合に受託 者が⾏うべき訂 正、補⾜その他の措置 をいう。 3 0 .「協 ⼒者」 とは 、受 託者 が測 量業 務の 遂⾏ にあ たっ て再 委 託に 付す る者をい う。 3 1 .「⽴ 会」と は、 設計 図書 に⽰ され た項 ⽬に おい て監 督員 が 臨場 し内 容を確認 するこ とをい う。 3 1 .「申 し出」 とは 、受 託者 が契 約内 容の 履⾏ ある いは 変更 に 関し 、発 注者に対 して書 ⾯をも って同意 を求め ることを いう。 ( 業務の着 ⼿)第 1103 条 受 託者は、特記 仕 様 書に定めが あ る 場合を除き、契 約締 結後 1 5 ⽇以内に 測量業務に着⼿し なければならな い。 この場合にお いて、着⼿とは主任技 術者が測量業務の 実施のため監督 員との打合せ⼜は 現地踏査を開始すること をいう 。 ( 受託者の 義務)第 1104 条 受 託者は、契約 の 履 ⾏に当たっ て 測 量業務の意図 及 び⽬ 的を⼗ 分に理解し 、⾼度 な技術 を発揮す るよう 努めなけ ればなら ない 。 ( 監督員)第 1105 条発 注者は、測量 業 務 における監 督 員 を定め、受託 者 に通 知する ものとする 。 2. 監督 員は、契約図書に 定められた事項 の範囲内において 、指⽰、承諾、協議等の 職務を ⾏うも のとする 。 3 .監 督員が その権 限を⾏使 すると きは書⾯ により⾏ うも のとする 。 た だし 、緊急を 要する場合その他 の理由により、 監督員が受託者に 対し⼝頭による指⽰等を ⾏った 場合に は、受託 者はそ の指⽰内 容に従う もの とする。 監督員は、そ の 指 ⽰等を⾏った 後7⽇以内に書 ⾯で受託者にその内容 を通知する ものと する。 ( 主任技術 者)第 1106 条 受 託者は、測量 業 務 における主 任 技 術者を定め発 注 者に 通知す るものとす る。 2. 主任 技術者は、契約図 書等に基づき調 査等業務に関する 技術上の⼀切の事項を処 理する ものと する。 3. 主任 技術者は、⾼度な 技術と⼗分な実 務経験を有するも ので⽇本語に堪能でなけ ればな らない 。 4. 主任 技術者は、監督員 が指⽰する関連 のある測量業務等 の受託者と⼗分に協議の 上、相 互に協 ⼒し業務 を実施 しなけれ ばならな い。 5. 受託 者⼜は主任技術者 は、屋外におけ る測量業務に際し ては使⽤⼈等に適宜、 安全対策、環境対 策、衛⽣管理、 地元関係者に対す る応対等の指導及び教 育を⾏うとともに 測量業務が適正 に遂⾏されるよう に管理及び監督しなけれ ばなら ない。 ( 担当技術 者)第 1107 条 受 託者は、業務 の 実 施にあたっ て 担 当技術者を定 め る場 合は、 その⽒名その他必要 な 事 項 を 監督員に提 出す る もの とす る 。 ( 主 任技 術者 と兼務す るものを除く)な お、担当技術者 が複数にわたる場 合は3名までとする。 2. 担当 技術者は、設計図 書等に基づき、 適正に業務を実施 しなければならない。 ( 提出書類 )第 1108 条 受 託者は、発注 者 が 指定した様 式 に より、契約締 結 後に 関係書 類を監督 員を経て発注者に 遅滞なく提出し なければならない 。 ただし、契約⾦額に 係る請求書、請求 代⾦代理受領承 諾書、遅延利息請 求書、監督員に関する 措置請求に係る書 類及びその他現 場説明の際指定し た書類を除く。 2. 受託 者が発注者に提出 する書類で様式 が定められていな いものは、受注者にお いて様式を定め提 出するものとす る。 ただし、発注 者がその様式を指⽰した 場合は 、これ に従わな ければ ならない 。 ( 打合せ等 )第 1109 条 測 量業務を適正 か つ 円滑に実施 す る ため、主任技 術 者等 と監督 員は常に密接な連絡をとり測量業務の⽅針及び条件等の疑義を正すものとし、そ の内容については その都度受託者 が打合せ簿に記録 し相互に確認しなければ ならな い。 2. 測量 業務着⼿時及び設 計図書で定める 業務の区切りにお いて、主任技術者と監 督員は打合せを⾏ うものとし、そ の結果について受 託者が打合せ記録簿に記 録し相 互に確 認しなけ ればな らない。 3. 主任 技術者は、仕様書 に定めのない事 項について疑義が ⽣じた場合は、速やかに 監督員 と協議 するもの とする 。 ( 業務計画 書)第 1110 条 受 託者は、契約 締 結 後 1 5 ⽇ 以内に業務計画書を作成 し監 督員に 提出しなけ ればな らない 。 2 .業務計 画書に は、契 約図書に 基づき 下記事項 を記載す るも のとする 。 ( 1)業務 概要( 2)実施 ⽅針( 3)業務 ⼯程( 4)業務 組織計 画( 5)打合 せ計画( 6)成果 品の内 容、部 数( 7)使⽤ する主 な図書 及び基準( 8)連絡 体制( 緊急時 含む)( 1 0 )使⽤ する主 な機械( 1 1 )その 他3. 監督 員は、提出された 業務計画を検討 の上、修正の必要 を認めた場合には主任技 術者と 協議の 上修正さ せるこ とができ るものと する 。 4. 受託 者は、業務計画書 の重要な内容を 変更する場合には 、理由を明確にしたうえ 、そ の都度 監督職 員に変更業 務計 画書を提 出しなけ れば ならない 。 5. 受託 者は、監督員が指 ⽰した事項につ いて、さらに詳細 な業務計画書に関わる資 料を提 出しな ければな らない 。 ( 関係官公 庁への ⼿続き 等)第 1111 条 受 託者は、測量 業 務 の実施に当 た っ ては、発注者 が ⾏う 関係官 公庁等へ の⼿続きの際に協 ⼒しなければな らない。 また、受 託者は、測量業務を実 施するため関係官 公庁等に対する 諸⼿続きが必要な 場合は、速やかに⾏うも のとす る。 2. 受託 者が、関係官公庁 等から交渉を受 けたときは遅滞な くその旨を監督員に報告 し協議 するも のとする 。 ( 地元関係 者との 交渉)第 1112 条 地 元関係者への 説 明 、交渉等は 、 発 注者⼜は監督 員 が⾏ うもの とするが 、監督員の指⽰が ある場合は受託 者はこれに協⼒す るものとする。 これらの交渉 に 当 たり、受託者 は地元関係者に 誠意をもって接しなけ ればならな い。 2. 受託 者は、測量業務の 実施に当たって は、地元関係者か らの質問、疑義に関す る説明等を求めら れた場合には、 監督員の承諾を得 てから⾏うものとし、 地元関係者との間 に紛争が⽣じな いように努めなけ ればならない。 3. 受託 者は、設計図書の 定め、あるいは 監督員の指⽰によ り地元関係者への説明 、交渉等を⾏う場 合には、交渉等 の内容を書⾯によ り随時、監督員に報告し 指⽰が あれば それに従 うもの とする。 4. 受託 者は、測量業務の 実施中に発注者 が地元協議等を⾏ い、その結果を条件と して業務を実施す る場合には、設 計図書に定めると ころにより地元協議等 に⽴会するととも に、説明資料及 び記録の作成を⾏ うものとする。 5. 受託 者は、前項の地元 協議により既に 作成した成果の内 容を変更する必要を⽣じ た場合 には、 指⽰に基 づいて 変更する ものとす る。 なお、変更に 要 す る期間及び経 費は発注者と協 議のうえ定めるものと する。 ( ⼟地への ⽴⼊り 等)第 1113 条 受 託者は、屋外 で ⾏ う測量業務 を 実 施するため国 有 地、 公有地 ⼜は私有 地に⽴⼊る場合は 、監督員及び関 係者と⼗分な協調 を保ち測量業務が円滑 に進捗するように 努めなければな らない。 なお、や むを得ない理由により 現地への⽴⼊りが 不可能となった 場合には、ただち に監督員に報告し指⽰を 受けな ければ ならない 。 2. 受託 者は、測量業務実 施のため植物伐 採、かき、さく等 の除去⼜は⼟地もしく は⼯作物を⼀時使 ⽤する時は、あ らかじめ監督員に 報告するものとし、報 告を受けた監督員 は当該⼟地所有 者及び占有者の許 可を得るものとする。 なお、第三者の⼟ 地への⽴⼊りに ついて当該⼟地占 有者の許可は発注者が 得るものとするが 、監督員の指⽰ がある場合は受託 者はこれに協⼒しなけれ ばなら ない。 3. 受託 者は、前項の場合 において⽣じた 損失のため必要を ⽣じた経費の負担につ いては、特記仕様 書に⽰す他は監 督員と協議により 定めるものとする。 4. 受託 者は、第三者の⼟ 地への⽴⼊りに 当たっては、必要 に応じ、あらかじめ⾝ 分証明書交付願を 発注者に提出し ⾝分証明書の交付 を受けることができる 。 なお、受託者は 、業務終了後 1 0 ⽇以内に ⾝分証明書を発注者に 返却しなけ ればな らない 。 ( 現場管理 )第 1114 条 受 託者は、関係 法 規 を遵守し、 常 に 適切な現場管 理 を⾏ わなけ ればならな い。 2 受託 者は、作業の安全 を図るとともに 第三者に迷惑を及 ぼさないよう留意しなけ ればな らない 。 ( 成果品の 提出)第 1115 条 受 託者は、測量 業 務 が完了した と き は、設計図書 に ⽰す 成果品 を業務完了 報告書 ととも に提出し 検査を 受けるも のとする 。 2. 受託 者は、設計図書に 定めがある場合 ⼜は監督員の指⽰ する場合は履⾏期間中に おいて も、成 果品の部 分引き 渡しを⾏ うものと する 。 3.受託者は 、 成 果品において使⽤ する計量単 位 は 、国際単位系( S I )を使⽤するも のとす る。 な お、従来 単位を 併記して もよい。 ( 関係法令 及び条 例の遵 守)第 1116 条 受 託者は、測量 業 務 の実施に当 た っ ては、関連す る 関係 諸法令 及び条例等 を遵守 しなけ ればなら ない。 (検 査 )第 1117 条受 託者は、契約 書 第 1 1 条第 1項の規定に基づき委託 業務 完了届 を発注者 に提出する際には 、契約図書によ り義務付けられた 資料の整備がすべて完了 し、監 督員に 提出して いなけ ればなら ない。 2. 発注 者は、測量業務の 検査に先⽴って 受託者に対して検 査⽇を通知するものと する。 この場合に おいて受託者は 、検査に必要な書 類及び資料等を整備する ととも に必要 な⼈員及 び機材 を準備し 、提 供しなけ れば ならない 。 この場合 、検査 に要す る費⽤は 受託者 の負担と する。 3. 検査 職員は、監督員及 び主任技術者の ⽴会の上、次の各 号に掲げる検査を⾏うも のとす る。 ( 1)測量 業務成 果品の 検査( 2)測量 業務管 理状況 の検査測量業 務の状 況につ いて、書 類、記 録及び写 真等によ り検 査を⾏う 。 (補 正 )第 1118条受託者 は、補 正は速や かに⾏ わなけれ ばならな い。 2. 検査 職員は、補正の必 要があると認め た場合には、受託 者に対して期限を定め て補正を指⽰する ことが出来るも のとする。 ただし 、その指⽰が受託者の 責に帰すべきもの でない場合は異 議申し⽴てができ るものとする。 3. 検査 職員が補正の指⽰ をした場合にお いて、補正の完了 の確認は検査職員の指⽰ に従う ものと する。 4 .検 査職員 が指⽰ した期間 内に補 正が完了 しなかっ た場 合には 、発注 者は 、契約書 第 1 2 条第 2 項 に基づき検査 の結果を受託者 に通知するものとする 。 ( 条件変更 等)第 1119 条 監 督員が受託者 に 対 して測量業 務 内 容の変更⼜は 設 計図 書の訂 正(以下 「 測 量 業 務の変更」という 。 )の 指⽰を⾏う場合は 、書 ⾯ によ るも のとする。 2. 受託 者は、設計図書で 明⽰されていな い履⾏条件につい て予期できない特別な 状態が⽣じた場合 、直ちに書⾯を もってその旨を監 督員に報告し、その確 認を求めなければ ならない。 なお 「予期することが できない特別の状態」と は以下 のもの をいう。 ( 1)第 1 113条 第 1 項 に 定める現 地への ⽴⼊りが 不可能と なっ た場合。 ( 2)天災 その他 の不可 抗⼒によ る損害 。 ( 3 )その 他 、発注 者と 受託者が 協議し当該 規定 に適合す ると判断 した 場合 。 ( 契約変更 )第 1120 条 発 注者は、次の 各 号 に掲げる場 合 に おいて、測量 業 務の 契約の 変更を⾏う ものと する。 ( 1)測量 業務内 容の変 更により 契約⾦ 額に変更 を⽣じる 場合( 2)履⾏ 期間の 変更を ⾏う場合(3 )監 督員と受託者が協 議し、測量業務 履⾏上必要がある と認められる場合(4 )契 約書第8条第1項 の規定に基づき 契約⾦額の変更に 代える設計図書の変更 を⾏う 場合2. 発注 者は、前項の場合 において、変更 する契約図書は、 次の各号に基づき作成す るもの とする 。 ( 1)第 1 119条 の 規 定 に 基づき監 督員が 受託者に 指⽰した 事項(2 )測 量業務の⼀時中⽌ に伴う増加費⽤ 及び履⾏期間の変 更等決定済の事項( 3)その 他発注 者⼜は 監督員と 受託者 との協議 で決定さ れた 事項( 履⾏期間 の変更 )第 1121 条 発 注者は、受託 者 に 対して測量 業 務 の変更の指⽰ を ⾏う 場合に おいて履 ⾏期間変更協議の 対象であるか否 かを合わせて事前 に通知するものとする。 2. 発注 者は、履⾏期間変 更協議の対象で あると確認された 事項及び測量業務等の ⼀時中⽌を指⽰し た事項であって も残履⾏期間及び 残業務量等から履⾏期 間の変更が必要で ないと判断した 場合には、履⾏期 間変更を⾏わない旨の協 議に代 えるこ とができ るもの とする。 3. 受託 者は、契約書第9 条の規定に基づ き、履⾏期間の延 ⻑が必要と判断した場 合には、履⾏期間 の延⻑理由、必 要とする延⻑⽇数 の算定根拠、変更⼯程表 その他 必要な 資料を発 注者に 提出しな ければな らな い。 ( ⼀時中⽌ )第 1122 条 契 約書第8条第 1 項 の規定によ り 、 次の各号に該 当 する 場合に おいて発 注者は受託者に書 ⾯をもって通知 し必要と認める期 間、測量業務の全部⼜は ⼀部を ⼀時中 ⽌させる ことが できるも のとする 。 ( 1)第三 者の⼟ 地への ⽴⼊り許 可が得 られない 場合(2 )関 連する他の業務等 の進捗が遅れた ため測量業務の続 ⾏を不適当と認めた場 合(3 )環 境問題等の発⽣に より測量業務の 続⾏が不適当⼜は 不可能となった場合( 4)天災 等によ り測量 業務の対 象箇所 の状態が 変動した 場合(5 )第 三者及びその財産 、受託者、使⽤ ⼈並びに監督員の 安全確保のため必要が あると 認めた 場合( 6)前各 号に掲 げるも のの他、 発注者 が必要と 認めた場 合2. 発注 者は、受託者が契 約図書に違反し 、⼜は監督員の指 ⽰に従わない場合等、 監督員が必要と認 めた場合には測 量業務の全部⼜は ⼀部の⼀時中⽌を命ずる ことが できる ものとす る。 3. 前2 項の場合において 、受託者は測量 業務の現場の保全 については、監督員の指 ⽰に従 わなけ ればなら ない。 ( 発注者の 賠償責 任)第 1123 条 発 注者は、以下 の 各 号に該当す る 場 合、損害の賠 償 を⾏ わなけ ればならな い。 (1 )契 約書第10条に規定 する発注者の責 に帰すべき理由に より⽣じた損害とされ た場合(2 )発 注者が契約に違反 し、その違反に より業務を継続す ることが不可能となっ た場合( 受託者の 賠償責 任)第 1124 条 受 託者は、以下 の 各 号に該当す る 場 合、損害の賠 償 を⾏ わなけ ればならな い。 (1 )契 約書第10条に規定 する受託者の責 に帰すべき理由に より⽣じた損害とされ た場合( 2)契約 書第 2 1 条に規 定する庇 護責任 に係る損 害( 3)受託 者の責 により 損害が⽣ じた場 合( 部分使⽤ )第 1125 条 発 注者は、次の 各 号 に掲げる場 合 に おいて、契約 書 第7 条第2 項の規定 に基づき受託者に 対して成果品の 全部⼜は⼀部の使 ⽤を請求することができ るもの とする 。 ( 1)別途 測量業 務の⽤ に供する 必要が ある場合( 2)その 他特に 必要と 認められ た場合( 再委託)第 1126 条契 約書第6条第 1 項 に規定する 「 主 たる部分」と は 次に 掲げる ものをいい 、受託 者はこ れを再委 託する ことはで きない。 ( 1)測量 業務に おける 総合的企 画、業 務遂⾏管 理及び技 術的 判断等。 2. 受託 者は、コピー、ワ ープロ、印刷、 製本、計算処理、 トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。 3 .受 託者は 、第1項及 び第2 項に規定 する業務 以外 の再委託 にあたっ ては 、発注者の 承諾を 得なけ ればなら ない。 4. 受託 者は、測量業務を 再委託に付する 場合、書⾯により 協⼒者との契約関係を 明確にしておくと ともに、協⼒者 に対し測量業務の 実施について適切な指導 、管理 のもと に測量業 務を実 施しなけ ればなら ない 。 なお、協⼒者 は 、 和歌⼭県の建 設コンサルタン ト業務等⼊札参加資格 者である場 合は、 和歌⼭ 県の指名 停⽌期 間中であ ってはな らな い。 ( 成果品の 使⽤等 )第 1127条 受託者 は 、発注者 の承諾 を得て 、成果 品を 使⽤する ことがで きる 。 ( 守秘義務 )第 1128 条 受 託者は、個⼈ 情 報 取扱特記事 項 の 規定により業 務 の実 施過程 で知り得た 秘密を 第三者 に漏らし てはな らない。 2.受託者は 、 成 果品の発表に際し ての守秘義 務 に ついては、第 1 127条 の 承諾を受け た場合 はこの 限りでは ない。 ( 安全等の 確保)第 1129 条 受 託者は、使⽤ ⼈ 等 (協⼒者⼜ は 代 理⼈若しくは そ の使 ⽤⼈そ の他これに準ずる者 を 含 む 。 以下「使⽤ ⼈等 」 とい う 。 ) の雇 ⽤ 条件 、賃 ⾦の⽀払 い状況、作業環境 等を⼗分に把握 し適正な労働条件 を確保しなければならな い。 2. 受託 者は、屋外で⾏う 測量業務の実施 に際しては、測量 業務関係者だけでなく 、付近住⺠、通⾏ 者、通⾏⾞輌等 の第三者の安全確 保のため次の各号に掲げ る事項 を遵守 しなけれ ばなら ない。 (1) 受 託 者 は 「⼟⽊⼯事安全施⼯技術指針 」( 国⼟交通 省⼤ ⾂ 官房 技術 審議官通達平成 1 3 年3⽉ 2 9 ⽇)を参 考にして常に測量の安全 に留 意し現 場管理を ⾏い災 害の防 ⽌を図ら なけれ ばならな い。 (2 )受 託者は、測量業務 現場に別途測量 業務⼜は⼯事等が ⾏われる場合は相互協 調して 業務を 遂⾏しな ければ ならない 。 (3 )受 託者は、測量業務 実施中管理者の 許可なくして、流 ⽔及び⽔陸交通の妨害 、公衆 の迷惑 となるよ うな⾏ 為、作業 をしては なら ない。 3. 受託 者は、特記仕様書 に定めがある場 合には所管警察署 、道路管理者、鉄道事 業者、河川管理者 、労働基準監督 署等の関係者及び 関係機関と緊密な連絡を 取り測 量業務 実施中の 安全を 確保しな ければな らな い。 4. 受託 者は、屋外で⾏う 測量業務の実施 に当たり、事故等 が発⽣しないよう使⽤ ⼈等に安全教育の 徹底を図り指導 、監督に努めなけ ればならない。 5. 受託 者は、屋外で⾏う 測量業務の実施 にあたっては安全 の確保に努めるととも に、労働安全衛⽣ 法等関係法令に 基づく措置を講じ ておくものとする。 6. 受託 者は、屋外で⾏う 測量業務の実施 にあたり、災害予 防のため、次の各号に掲 げる事 項を厳 守しなけ ればな らない。 (1 )受 託者は、建設⼯事 公衆災害防⽌対 策要綱(建設省事 務次官通達平成5年1 ⽉ 1 2 ⽇ )を遵 守して災 害の防 ⽌に努め なければ なら ない。 (2 )屋 外で⾏う測量業務 に伴い伐採した ⽴⽊等を処分する 場合には、関係法令を遵守す る と ともに関係官 公署の指導に従 い必要な措置を講じな ければな らない 。 (3 )受 託者は、使⽤⼈等 の喫煙、たき⽕ 等の場所を指定し 、指定場所以外での⽕ 気の使 ⽤は禁 ⽌しなけ ればな らない。 ( 4 )受託者は 、ガソ リン 、塗料等の可 燃物を 使⽤す る必要が ある場 合には 、周辺に⽕気の 使 ⽤ を禁⽌する旨 の表⽰を⾏い、 周辺の整理に努めなけ ればなら ない。 (5 )受 託者は、測量業務 現場に関係者以 外の⽴⼊りを禁⽌ する場合は、板囲い、ロープ 等 に より囲うとと もに⽴⼊り禁⽌ の表⽰をしなければな らない。 7. 受託 者は、爆発物等の 危険物を使⽤す る必要がある場合 には、関係法令を遵守 するとともに関係 官公署の指導に 従い必要な措置を 講じなければならない。 8. 受託 者は、屋外で⾏う 測量業務の実施 にあたっては豪⾬ 、豪雪、出⽔、地震、 落雷等の⾃然災害 に対して常に被 害を最⼩限にくい ⽌めるための防災体制 を確⽴しておかな ければならない 。 災害発⽣時にお いては第三者及び使⽤⼈ 等の安 全確保 に努めな ければ ならない 。 9. 受託 者は、屋外で⾏う 測量業務実施中 に事故等が発⽣し た場合は、直ちに監督 員に報告するとと もに監督員が指 ⽰する様式により 事故報告書を速やかに 監督員に提出し、 監督員から指⽰ がある場合にはそ の指⽰に従わなければな らない 。 第 2 編 測 量第 1章 測 量に関 する⼀ 般事項( 測量業務 の種類 )第 2101条 測量業 務の種 類は、保 安林整 備の測量 とする。 ( 使⽤器材 )第 2102条 測量に ⽤いる 器材は 、次表に 掲げ るものと 同等以上 の性 能を有し 、点検整備 したも のとす る。 器 材の名称 測定区分 性 能ポ ケ ッ ト コ ン パ ス⽅ 位 ⾓鉛 直 ⾓1.磁針の⻑さは7㎝を標準と し、望遠鏡つ きであるこ と。 2.⽔平⽬盛及び鉛直⽬盛の最 ⼩読定値が1 度以内であ るこ と。 ガラス 繊維性 テープ距 離1.⽬盛のある 部分の ⻑さ が 5 0 m以内である こと。 2 .⽬盛は 1㎝以内で ある こと。 ポ ー ル 距 離 ⻑さは2〜3m 、⽬盛 2 0 ㎝ を標 準とする 。 ( 公差及び 測定⽅ 法)第 2103条 測量公 差及び 測定⽅法 は、次 表による ものとす る。 種 別 区 分 ポケッ トコンパ ス⽔平⾓ ⼜は磁 針⽅位測 定 ⽅ 法 前視・ 後視各1 回最 ⼩ 読 定 値 1 度 以 内鉛 直 ⾓測 定 ⽅ 法 前視・ 後視各1 回最 ⼩ 読 定 値 1 度距 離測 定 ⽅ 法 2 回最 ⼩ 読 定 値 1 0 ㎝公 差( 読定較 差 ) 1 0 ㎝公 差 座 標 閉 合 差 図上 距離の総和 の 1 0 0 分の1( 測量杭)第 2104 条測 量に使⽤する 杭 に ついては、 ⽊ 杭 を使⽤するこ と 。 た だし、 基準点( ベンチマーク、周 囲測量の起点、 分岐点)等⻑期に わたり測点の保存の必 要がある場所や杭 の打ち込みが出 来ない箇所等につ いては監督員と協議のう え材質 等決定 すること 。 2 .測点杭 は、移 動や浮 沈のない よう堅 固に設置 するもの とす る。 3. 杭の 設置が不可能な箇 所は、岩盤等に 設置し、鋲⼜はペ ンキ等で明⽰するものと する。 4. 測量 杭は、原則として 測点番号を前測 点の⽅向に向けて 設置するものとする。 5 .測量杭 は 、上端 を⾚ ペンキ等 で着⾊して 識別 し易くす るととも に 、移動 、紛失を防 ぐため 適宜保 護し 、必要 ある場合 は 、引照 点を設け るものと する 。 ( 測量野帳 等)第 2105 条 測 量の結果は、 測 量 野帳等に記 ⼊ し 、⼀件ごとに 整 理し 、保存 するものと する。 (図 ⾯ )第 2106 条平 ⾯図には、測 点 及 び番号、引 照 点 、⽅位、縮尺 、 既設 ⼯作物 、築設年度 、 保全対 象 ( 道路 、 ⺠ 家等 )、 尾 根 、 ⾕ 等を 記⼊する ものとす る 。 また、 施⼯地内の樹種、 林齢、隣接林分 の状況等設計に必 要な諸元も併せて記⼊す るもの とする 。 2. その 他の表記⽅法等の 詳細については 、監督員と協議し 決定するものとする。 3.補助位置 図 は 、1/ 5 0 ,000 ⼜は1/ 2 5,000の 地 形 図に各施 ⼯位 置を記 ⼊し、平⾯ 図に添 付する こととす る。 ( 図⾯の縮 尺)第 2107 条 図 ⾯の縮尺は、 次 表 を標準とす る が 、これにより が たい 場合は 監督員と協 議し決 定する ものとす る。 区 分 内 容 縮 尺平⾯図 ⼀般 地形測量 1/ 5 0 0 〜1 / 2,000第 2章 保 安林整 備の測 量( 踏査選定 )第 2201 条 森 林整備計画地 の 付 近⼀帯を踏 査 し 、計画地の概 況 を把 握の上 、測量点を 選定す るもの とする。 ( 平⾯測量 )第 2202 条 平 ⾯測量は、森 林 整 備地の周囲 を 測 量し⾯積を算 出 する ものと する。 測 量の⽅法は次の⽅ 法を標準とし、 監督員の指⽰によ るものとする。 ( 1)簡易 平⾯測 量簡 易 平 ⾯測量は、ポ ケ ッ トコンパス ⼜ は 簡易トランシ ッ トを 使⽤し て測量す る。 2. 平⾯ 測量実施時におい て、⼭腹崩壊地 、林内の⼟砂流出 の著しい箇所、その他 保安林機能の低下 が著しい箇所等 を発⾒した場合に は、速やかに監督員に報 告し、 その指 ⽰に従う ものと する。 3 .測量成 果に基 づき、 平⾯図を 作成す る。 ( ⽴⽊調査 )第 2203 条 ⽴ ⽊調査は、平 ⾯ 測 量実施区域 内 に 標準地を設定 し 、そ の毎⽊ 調査を実施 し、設 計に必 要な諸元 を求め るものと する2. 標準 地の設定は、仕様 書に⽰された箇 所数が平⾯測量実 施区域内に均⼀に配置 することを標準と し、設定予定箇 所について監督員 と協議し現地設定を⾏ う。 なお、これに よりがたい場合 は監督員に報告し 、その指⽰に従うものと する。 3 標準地 には、 標準地 番号を設 けるも のとする 。 。 4. 毎⽊ 調査の⽅法は、次 の各号の⼿順に より実施すること を標準とし、これにより がたい 場合は 、監督員 の指⽰ によるも のとする 。 (1)標準地は、1箇所当たり⽔平投影⾯積 1 0 0 ㎡( 1 0 m× 1 0 m )の正⽅形とする。 なお 、 現 地が傾斜地で ある場合には、 ポケットコンパス等に より傾斜⾓を測 定 し 、その測定⾓ 度に応じた距離 補正を⾏わなければな らない。 (2 )設 定した標準地には 、ビニールテー プ等により周囲を 囲うとともに、その変化点( 隅 部 )には測量杭 を設置し、標準 地の復元可能な状態と しなけれ ばなら ない。 なお、測 量杭に は標準地 番号を記 載す る。 ( 3 ) 標準地 内にお いて毎⽊ 調査を 実施し 、 樹種 、 胸 ⾼直径 、 樹⾼ を測定し 、測量野帳等に 記 ⼊ し、整理、保 存するものとす る。 なお、監督員より 測量野帳 の提⽰ 等を求 められた 場合に は、これ を拒んで はな らない。 (4 )胸 ⾼直径の測定には 輪尺⼜は直径巻 尺を⽤い2㎝括約 とする。 なお、測定位 置は⽴ ⽊⼭側 の地際か ら 1 . 2 0 mの⾼さ とする。 (5)樹⾼測 定 に は、樹⾼測定器を ⽤いて計測 し 、 単位は 5 0 ㎝括約とする。 5. 標準 地、毎⽊調査の実 施状況について は、写真撮影をお こなうこと。 なお、写 真の⿊板には業務 の名称、標準地 番号、樹種、調査 本数、 h a 当た り成⽴本数 等を記 ⼊する ものとす る。 ( 測量業務 成果)第 2204条 測量業 務の成 果は、次 表によ り取りま とめるも のと する。 項 ⽬ 成 果 品 縮 尺 摘 要保安林整備位 置 図 1 / 50 ,000⼜ は1 / 25 ,000原 則 と し て国⼟地理院発⾏の地 形図 とする平 ⾯ 図 1 / 500〜1 / 2,000標 準 図 適 宜優先樹 取りまと め表標 準 地 調 査 票 標準地ご とに 作成そ の 他 参 考 資 料写真その 他補⾜説明 資料 等( 測量成果 品の提 出)第 2205条 測量成 果の作 成にあた っては CAD製 図 によるもの とす る。 2. 成果 品の提出にあたっ ては、測量成果 報告書並びに測量 成果報告を保存した電 ⼦記憶媒体とする 。 なお、 C A D 製図データ については、 D X F 形式( 頭脳 RAPID に よ り 正常に読 み込める 形式 。 ) とする 。 3 .測量成 果報告 書の提 出は、下 記によ るものと する。 ()測 量 業 務 成 果 報 告 書背表 紙 表 紙○ 平 字 平成 ○○年度 ○○ 第○○ 号○ 成 の○ ⼤第 ○ き ○○ ○○○事業 測量 設計業務 委託○ 年 さ号 度 ↓○ (⼤) →○○ ← (⼩)○○事 報 告 書業測量設計業務委託← (⼩)(中) →事務所平成 ○○年 ○⽉名 ○ ○ ○ ○ ○は記 ○載 ○ ( 事務所名 は、背表 紙に は記載し ない)し ○な ○い ○委託関係提出書類一覧表様式様 式 名 作 成 者 宛 名提出部数提 出 期 限1主任技術者通知書 受託者 契約書の甲1契約後遅滞なく2主任技術者経歴書 本人1契約後遅滞なく3主任技術者変更通知書 受託者 契約書の甲1変更のとき4業務工程表 受託者 契約書の甲1契約後5日以内5業務変更工程表 受託者 契約書の甲1変更のとき6委任(下請負)承認申請書 受託者 契約書の甲1下請負を契約しようとするとき7委任(下請負)通知書 受託者 契約書の甲1下請負を契約しようとするとき8履行期間延長請求書 受託者 契約書の甲1延期を必要とするとき9業務完了通知書 受託者 契約書の甲1業務完了の日10業務部分完了通知書 受託者 契約書の甲1指定可分部分完了の日11業務成果引渡書 受託者 契約書の甲1引渡しのとき12前払金請求書 受託者 契約書の甲1保証契約後に請求しようとする日13委託金額請求書 受託者 契約書の甲1完了検査後に請求しようとする日14業務打合せ簿 受託者・監督員2その都度(1部は受注者用)15打合せ記録簿 参考16借用書 受託者 契約書の甲1その都度17身分証明書交付願 受託者その都度18業務計画書 受託者 監督員1契約後15日以内注)業務計画書等を提出する際には、「業務打合簿」を表紙とする。
description添付資料
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入札資料
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/ekimu/var/130771/130771-202110181600-1/01kokoku.pdf
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