【公告】
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
岐阜県
公開日
2021年10月21日
提出期限
未指定
案件概要
【公告】
一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年10月21日支出負担行為担当官岐阜労働局 総務部長 東條 比呂司1 工事概要(1) 工 事 名 恵那地方合同庁舎外壁等防水工事(2) 工事内容 別冊「工事仕様書」による。
(3) 工 期 契約締結日から令和4年 3月25日(金)まで(4) 工事場所 岐阜県恵那市長島町正家1-3-12 恵那地方合同庁舎(5) 入札方法 入札金額は総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか否かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある者に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 厚生労働省における令和03・04年度一般競争参加資格「建築一式」又は「塗装」に係る一般競争参加資格等級が、東海・北陸地域においてCまたはD等級に格付けされている者であること。
(4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5) 社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう)に加入し、該当する制度に保険料の滞納が無いこと。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に低下していないと認められる者であること。
(7) その他、予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
3 入札手続等(1) 担当部局〒500-8723 岐阜市金竜町五丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局総務部総務課会計第三係 電話 058-245-8101(2) 入札説明書の交付期間、場所場所 3の(1)に準ずる。
期間 令和3年10月21日(木)から令和3年11月5日(金)までただし、土・日曜日及び祝祭日を除く午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所場所 3の(1)に準ずる。
期間 令和3年10月21日(木)から令和3年11月12日(金)正午までただし、土・日曜日及び祝祭日を除く午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで。
(4) 入札書の提出場所及び期間場所 3の(1)に準ずる。
期間 令和3年10月21日(木)から令和3年11月15日(月)正午までただし、土・日曜日及び祝祭日を除く午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで。
4 開札の日時及び場所場所 3の(1)に準ずる。
期間 令和3年11月15日(月)午後3時なお、これに係る説明会は実施しないこととする。
5 電子入札システムの利用本案件は、電子入札システムでは行わないため、必ず紙により入札を行うこと。
6 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2) 入札保証金免除(3) 契約保証金免除(4) 入札に要求される事項この一般競争入札に参加する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明できる書類の他、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を指定する期日までに提出しなければならない。
入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(5) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者の求められる義務を履行しなかった者の入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
(6) 契約書作成の要否要(7) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該履行に適合した履行がなされないと認められるとき、又はその者と契約を締結する事が公平な取引の秩序を乱すこととなって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(8) その他詳細は「入札説明書」による。
以上公告する。
入 札 説 明 書件名:恵那地方合同庁舎外壁等防水工事厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局恵那地方合同庁舎外壁等防水工事に係る入札公告(令和3年10月21日付け)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 東條 比呂司2 工事概要(1)工事名恵那地方合同庁舎外壁等防水工事(2)工事内容別添「工事仕様書」による。
(3)工期契約締結日から令和4年3月25日(金)まで(4)工事場所岐阜県恵那市長島町正家1-3-12 恵那地方合同庁舎(5)入札方法入札金額は総価で行い、落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、イ 入札者は、本工事の業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金 免除(7)契約保証金 免除3 競争参加資格(1)厚生労働省における令和03・04年度一般競争参加資格「建築一式」又は「塗装」において東海・北陸地域で、CまたはD等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格審査に関する問い合せ先は、次のとおり。
〒500-8723岐阜市金竜町五丁目13番地岐阜労働局総務部総務課 会計第3係 電 話 (058)245-8101ファクシミリ(058)248-2339(2)社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管轄するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう)に加入し、該当する制度に保険料の滞納がないこと。
(3)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
イ 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のための必要な同意を得ている者を除く。
)及び破産者で復権を得ない者ロ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。
)(イ)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(ロ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ハ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(ホ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(ヘ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(4)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
イ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者ロ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(7)労働関係法令を遵守していること。
4 入札参加希望者の義務等(1)入札参加を希望する者は参加申込書「別紙3」に「資格審査結果通知書」(写)、保険料納付に係る申立書「別紙4」及び自己申告書「別紙5」並びに支出負担行為担当官が指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書「別紙6」及び岐阜県最低賃金に関する誓約書「別紙7」を添えて令和3年11月12日(金)正午までに提出しなければならない。
提出は、上記3(1)に郵送(簡易書留によること)または持参にて行うこと。
また、開札までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
5 入札書等の提出場所等入札書は、紙により提出するものとする。
なお、会計法第29条の5第2項の規定により、入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(1)入札の期限等についてイ 入札書の提出期限令和3年11月15日(月)正午まで(郵送の場合は受領期限に余裕をもって到着するように送付し、かつ、受領の確認をすること。
)ロ 入札書の提出場所入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先上記3(1)に準ずる。
ハ 入札書の提出方法入札書は「別紙1」の様式により作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、あて名(岐阜労働局 支出負担行為担当官殿と記載)及び「令和3年11月15日開札[恵那地方合同庁舎外壁等防水工事]の入札書在中」と朱書きしなければならない。
郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和3年11月15日開札[恵那地方合同庁舎外壁等防水工事]の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3(1)あてに入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(2)入札の無効イ 次のいずれかの一に該当する入札は無効とする。
(イ)入札者が同一事項に対し、2以上の入札を行ったとき(ロ)入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき(ハ)入札に関し、談合等の不正行為があったとき(ニ)入札書の記載事項の確認ができないとき(ホ)入札書に記名押印がないとき(へ)入札書の入札価格に錯誤があったとき(ただし、入札者に重大な過失があった場合を除く。
)(ト)入札参加資格を有しない者が入札したとき(チ)支出負担行為担当官が指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書「別紙6」及び岐阜県最低賃金に関する誓約書「別紙7」を提出しないとき、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約に反することとなったとき(リ)その他入札説明書の条項に違反したときロ 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
(3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする場合にあって、競争入札を執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(4)代理人による入札イ 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人が出ることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。
)をしておくとともに、開札時までに「別紙2」の様式による委任状を提出しなければならない。
ハ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
6 開札(1)開札の日時及び場所日時:令和3年11月15日(月)午後3時場所:岐阜労働局 総務部 総務課(2)開札の方法イ 開札は、予算決算及び会計令第81条の規定により入札者又はその代理人を立ち会わせて行なう。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
ロ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ハ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
二 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。
(4)再度入札等の取扱開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予算決算及び会計令第82条の規定により再度入札又は予算決算及び会計令第92条の規定による再度公告入札若しくは予算決算及び会計令第99条の2の規定による随意契約を行うことがある。
なお、予算決算及び会計令第82条の規定による再度入札ができる者は、最初の入札に参加した者に限る。
7 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2)落札者の決定方法入札金額は総価で行い、最低価格落札方式とする。
イ 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ロ 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
ハ 予定価格の制限の範囲内で、同価の入札をした者が2人以上あるときは、予算決算及び会計令第83条第1項の規定により、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
ただし、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
ニ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。
(3)契約書の作成イ 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅延なく契約書を取り交わすものとする。
ロ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ハ ロの場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
二 支出負担行為担当官が相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(4)請負代金内訳書等の提出落札者は、支出負担行為担当官の指定する日までに、請負代金内訳書及び工程表を提出するものとする。
なお、請負代金内訳書については、取引上使用している見積書で可とする。
(5)支払い条件契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から40日以内に契約金額を支払う。
(6)入札説明会本入札に係る説明会は実施しない。
(7)質問書の提出当該入札に関する質問は、令和3年11月8日(月)正午までに別紙8「質問書」を提出することとし、すべての入札説明書配付者に対して令和3年11月10日(水)午後5時15分までにファクシミリにより回答するものとする。
様式等別紙1 入札書様式別紙2 委任状様式別紙3 競争入札参加申込書様式別紙4 保険料納付に係る申立書別紙5 自己申告書別紙6 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙7 岐阜県最低賃金に関する誓約書別紙8 質問書様式工事請負契約書(案)工事仕様書別紙1入 札 書¥件 名:恵那地方合同庁舎外壁等防水工事上記のとおり、入札説明書及び仕様書を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿※ 日付は入札書の提出日を記載すること。
※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名及び委任状が必要。
別紙2委 任 状私は、(氏名) を代理人と定め下記事項の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記〔委任事項〕恵那地方合同庁舎外壁等防水工事令和 年 月 日住 所商 号代表者代理人支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名が必要。
別紙3一般競争入札参加申込書令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住所商号又は名称代表者氏名下記入札案件に係る一般競争入札に参加したいため、「資格審査結果通知書」(写)、保険料納付に係る申立書、自己申告書、暴力団等に該当しない旨の誓約書及び岐阜県最低賃金に関する誓約書を添えて、入札参加を申し込みます。
記入札案件 恵那地方合同庁舎外壁等防水工事担当者名連絡先(電話番号)別紙4保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)支出負担行為担当官岐阜労働局 総務部長 殿別紙5自己申告書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿別紙6誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は、生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
別紙7岐阜県最低賃金に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 岐阜県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は改訂後の最低賃金)を超える額を労働者に支払うこと。
4 前記1について、本契約について当社が下請負を使用した場合の下請負先について、契約期間中の最低賃金引き上げに対応して賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿別紙8質 問 書令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商 号代表者担当者電 話ファクシミリ件名:恵那地方合同庁舎外壁等防水工事質問内容※ 質問のある場合のみ提出すること※ 提出期限は、令和3年11月8日(月)正午までとする。
工 事 仕 様 書工事名 恵那地方合同庁舎外壁等防水工事厚生労働省 岐阜労働局特 記 仕 様 書A. 工 事 概 要1.工事名称 恵那地方合同庁舎外壁等防水工事2.工事場所 岐阜県恵那市長島町正家1-3-123.工事種別 防水工事4.工事内容 塗装膜防水工事5.建物概要 鉄筋コンクリート造 地上3階延床面積 1781.56㎡B. 一 般 共 通 事 項1.適用範囲2.軽微な変更3.発生材の処理4.産業廃棄物の適正処理5.工事現場の安全衛生管理1)特記仕様書、図面及びその他の設計図書に記載のない事項は、すべて国道交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」(平成31年版)及び「公共建築改修工事標準仕様書」(平成31年版)による。
2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事の標準仕様書を適用する。
3)設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の順番とする。
(1)質問回答書(2)特記仕様書(3)図面(4)標準仕様書施工上の納まり又は取合い等の関係で、材料、寸法及び取付け工法等に関して、やむを得ず行う軽微な変更については、監督職員と協議する。
ただし、この場合請負金額の変更は行わない。
1)発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用につとめる。
2)工事による発生材は、監督職員が指示する引渡しを要するもの以外は全て構外に搬出し「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及びその他の関係法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱に従い、適切に処理し監督職員に報告する。
産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督職員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現場確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物の最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。
工事現場の安全衛生に関する現場管理は、現場代理人が責任者となり、建築基準法、労働安全衛生法及びその他関係法令等に従って適切な処置をすると共に、庁舎への来訪者、駐車場の車等に対して災害事故を及ぼさないよう留意し、6.養生7.後片付け及び清掃8.提出書類9.工事の記録、施工中の提出書類10.「かし」の処置11.事故報告日常業務に支障がないよう建物管理者と十分協議をして工事の安全を図る。
なお、作業場所については、建物管理者と協議をして適切な仮囲い等をもって作業場所を確保する。
建物の既存部分、既存の設備機器関連部分、設備機器取付け施工部分、工事施工に際しての材料搬入部分及び家具什器などの汚染又は損傷の恐れのあるものは、ビニールシート、合板等で適切な方法により養生を行う。
工事完成に際しては、建築物及び設備の更新部分、既存建築物等の部分及び構内作業場所の後片付け清掃を行う。
1)工事着工時における提出書類は、次による。
番 号 提 出 書 類 提出部数 提 出 期 限 備 考1 着 工 届 1 契約締結後7日以内2 現場代理人届 1 契約締結後7日以内3 現場代理人経歴書 1 契約締結後7日以内4 主任技術者届 1 契約締結後7日以内5 主任技術者経歴書 1 契約締結後7日以内6 工 程 表 1 契約締結後10日以内7 請負工事費内訳書 1 契約締結後10日以内2)工事完成時における提出書類は、次による。
番 号 提 出 書 類 提出部数 提 出 期 限 備 考1 完 成 届 1 工事完了後直ちに2 工 事 写 真 1 工事完了後直ちに ※3 完成図(原図) 1 工事完了後直ちに作成して提出4 完 成 図 1 工事完了後直ちに作成して提出5 維持保全に関する説明書 2 工事完了後直ちに作成して提出※ 工事写真は、施工前・施工後及び施工中(施工状況の判るもの)とする。
監督職員が指示した場合は、工事施工経過記録、協議事項、試験成績書等を整備して、監督職員に提出する。
提出書類及び部数は、監督職員の指示によるものとする。
工事の施工に伴い、既存の建造物及び施設に汚染又は損傷を与えた場合は、請負者の責任において構造及び仕上げを原形に復旧する。
工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を作成し監督職員に提出する。
C. 工 事 仕 様1.工事概要2.共通仕様3.特記仕様恵那地方合同庁舎外壁等防水工事(以下、本工事という)は、下記の工種に伴う工事の一切とする。
1)仮設工事一式外部本足場 手すり先行方式 W=900 464.0㎡ラッセルネット布設 水平ダブルネット張り 99.0㎡メッシュシート架払 1mmメッシュ 439.0㎡交通誘導員配置2)防水工事(2階、屋上)※別添施工図参照水洗い清掃平面 ウレタン塗膜防水 通気緩衝工法 27.4㎡立上り ウレタン塗膜防水 クロス入り密着工法 4.4㎡防水端末シーリング打替 変成シーリング 29.8㎡3)シーリング工事(西・南・東・側壁面)※別添施工図参照サッシシーリング打替 変成シリコン 319.1mパネル目地シーリング打替 変成シリコン 196.0mタイル目地シーリング打替 変成シリコン 98.9mガラスシーリング 外側のみ シリコン 577.5m1)図面及び特記仕様に記載のない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(平成31年版)による。
2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事の標準仕様書を適用する。
3)応札前には必ず現場を確認すること。
1)本工事は、設計図書に基づき入念に施工すること。
2)本工事の施工範囲は、別添図面のとおりとする。
3)施工範囲のうち、工事の必要な箇所を調査確認の上、適切な方法で施工すること。
4)足場は「手すり先行工法に関するガイドライン」について(厚生労働省 基発第0424001号 平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
5)建築基準法第28条の2に規定される建築材料はすべて、JIS、JASに規定されるF☆☆☆☆の規格に適合した材料を使用するものとする。
6)工事は、発注者との協議の結果により定めた日時とする。
7)「大規模地震対策特別措置法」による警戒宣言が発せられた場合、被害が想定される地域に於いて工事請負人は人身の保護及び安全な避難に必要な補4.その他強、落下防止等の保全措置を講ずるとともに、工事中断の措置をとること。
1)恵那地方合同庁舎では現在、空調改修工事施工中(令和4年3月末工期)であり、本工事と施工期間が重複することとなるため、本工事請負業者は空調改修施工業者と十分な調整を行うこと。
2)恵那地方合同庁舎敷地内駐車場には、空調改修工事にかかる仮設施設が設置されているため、敷地内駐車場の使用は出来ない。
工 事 請 負 契 約 書(案)1 工 事 名 恵那地方合同庁舎外壁等防水工事2 工事場所 岐阜県恵那市長島町正家1-3-12 恵那地方合同庁舎3 工 期 自 令和 3年○○月○○日至 令和 4年 3月25日4 請負代金額 ¥.-(うち消費税¥ 円)取引に係る消費税額は、消費税法第28条第 1 項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、請負代金額に100分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金 免 除6 支払条件 竣 工 払上記の工事について、発注者 支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 東條 比呂司と受注者 株式会社○○○○ 代表取締役○○○○ とは、各々対等な立場における同意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和○○年○○月○○日発 注 者 住 所 岐阜市金竜町五丁目13番地氏 名 支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司受 注 者 住 所氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の請負契約に関し、この契約書の定めるもののほか、別紙の工事仕様書及び図面(以下これらの工事仕様書及び図面を「設計図書」という。
)に従い、これを履行しなければならない。
2 この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、施工方法等工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者の責任において定めることとする。
3 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
4 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。
)を経由するものとする。
この場合、監督員に提出された日をもって発注者に提出されたものとみなす。
(請負代金内訳書及び工程表)第2条 受注者は、契約締結後10日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料のうち第9条第2項による検査に合格したもの(以下「検査済工事材料」という。
)及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
(下請負人の通知)第4条 受注者は下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含み、子会社の場合を含む。
以下、「下請負人」について同じ。
)を決定したときは、直ちに当該下請負人の名称及び氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更した場合も同様とする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(監督員)第6条 発注者の監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされるもののうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験又は検査(現場代理人等)第7条 受注者は、次の各号の掲げる者を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更した場合も同様とする。
なお、各種法令の定めにより定める必要のない場合はこの限りではない。
(1) 現場代理人(2)専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
以下同じ。
)2 現場責任者は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐しその運営取締を行うほか、この契約書に基づく受注者の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項及び第3項に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。
)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者及び監理技術者はこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置要求)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらのものの職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 発注者又は監督員は、現場代理人若しくは監理技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その請求を受理した日から10日以内に書面により発注者又は監督員に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第9条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において、監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅延なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用については、受注者の負担とする。
5 受注者は、工事現場に搬入した材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬入してはならない。
6 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅延なく当該工事現場外に搬入しなくてはならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第10条 受注者は、設計図書において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、工事材料の調合又は工事の施工について、第2項の規定により必要とされる監督員の立会い、又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、遅延なくこれを監督員の指示に従い提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅延なくこれに応じなければならない。
監督員が正当な理由がないのに受注者の求めに遅延なく応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は書面により監督員に通知した上、当該立会い又は基本検査を受けることなく調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合、受注者は当該工事材料の調合又は当該工事を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、遅延なくこれを提出しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第11条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がこれを請求したときは、これに従わなければならない。
2 監督員は、受注者が第9条第2項若しくは、第10条第1項から第3項までの規定に違反した場合、又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
この場合における当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。
(条約変更等)第12条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1)設計図書と工事現場の状態が一致しないこと(2)設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。
)(3)工事現場の地質、自噴水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と一致しないこと(4)設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない状態が生じたこと2 監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき指示を必要があるときは、当該指示を含む。
)を書面により受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、工事内容の変更、又は設計図書の訂正を行わなければならない。
(1)第1項第一号、第三号又は第四号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの(発注者が行う。
)(2)第1項第一号、第三号又は第四号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの(発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
)(3)第1項第二号に該当し、設計図書を変更する必要のあるもの(発注者が行う。
)4 前項の規定により工事内容の変更又は設計図書の変更がなされた場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して工期及び請負代金を変更しなければならない。
(工事の変更、中止等)第13条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により工事内容を変更し、又は工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
この場合において、必要があると認められるときは、次項に定めるところにより工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 工期又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 天災地変その他の不可抗力により工事目的物に損害が生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は第1項の規定により、工事の全部又は一部を中止させなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第14条 受注者は、天候の不良等その責に帰することができない場合、その他正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅延なく理由を明らかにした書面により工期の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めなければならない。
(臨機の措置)第15条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において必要があると認められるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聞かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を遅延なく書面により監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止、その他の工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して、臨機の措置を求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担する行為が適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
この場合におけるこの負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)第16条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事施工に関して生じた損害(次条第1項又は第18条に規定する損害を除く。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき損害により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)第17条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協力してその解決に当たるものとする。
(請負金額の変更に代える工事内容の変更)第18条 発注者は、第11条から第13条まで、第15条又は第16条の規定により請負代金額を変更すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。
)において特別な理由があるときは、請負代金の全部又は一部にかえて工事内容の変更をすることができる。
この場合、変更すべき工事内容は発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)第19条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。
)は、前項による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の規定によって工事の完成を確認した後、受注者が書面により引渡しを申し出たときは、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、請負代金の支払いの完了と同時に当該工事の目的物の引渡しを求めることができる。
この場合、受注者は直ちにその引渡しをしなければならない。
5 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、補修の完了を工事の完了とみなし第4項の規定を適用する。
6 発注者又は検査職員は、第2項の検査にあたり必要と認めるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
この場合当該検査及び復旧に係る費用は受注者の負担とする。
(請負代金の支払い)第20条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面により 支出官 岐阜労働局長(以下「支出官」という。
)に対し請負代金を請求することができる。
2 支出官は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
(瑕疵担保)第21条 工事目的物の瑕疵があるときは、発注者は受注者に対して相当な期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補、又は損害賠償の請求は、第19条第3項、又は第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内にこれを行わなければならない。
ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることができる期間は10年とする。
3 工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、発注者は、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)第22条 受注者の責に帰すべき理由により工期内に完成することができない場合において工期経過後相当の期間内に完成する見込のあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負金額から引渡し部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅滞日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
3 支出官の責に帰すべき理由により、第20条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを支出官に請求することができる。
(発注者の解除権)第23条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)その責に帰すべき理由により工期内又は工期経過後の相当の期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき(2) 正当な理由がないのに工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき(3)前2号に掲げる場合のほか、契約を違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき(4)第25条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する請負代金を支出官は受注者に支払わなければならない。
3 第19条第6項の規定は、前項の規定において準用する。
4 第1項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第24条 発注者は、工事が完成しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項及び第3項までの規定は、前項により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における損害額は発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)第25条 受注者は次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1)第13条第1項の規定により工事内容を変更したため、請負代金が3分の2以上減少したとき(2)第13条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5を超えたとき。
ただし、工事の中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3日を経過してもなおその中止が解除されないとき(3)発注者が契約に違反し、その違反により工事を完成することが不可能となったとき2 第23条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定は、前項により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)第26条 契約が解除された場合においては、受注者は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 工事用地等にその所有する工事材料、建設機械機器、工事仮設物、その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件を含む。
)があるときは、これを搬出するとともに、工事用地等を原状に復して発注者に明渡さなければならない。
3 前項の場合において、受注者が正当な理由がないのに一定の期間内に物件を撤去せず又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、その他工事用地等を原状に復することができる。
この場合受注者は、発注者の処分について異議を申し立てることができないとともに、発注者のこれに要した費用を負担しなければならない。
4 第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法については、契約の解除が第23条の規定による発注者の解除権の行使であるときは発注者が定め、第24条の規定による発注者の解除権の行使であるとき、又は第25条の規定による受注者の解除権の行使であるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(賠償金等の請求)第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定した期間を経過した日から請負金額支払いまでの年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数により年3.0パーセントで計算した額の延滞金を追徴する。
(紛争の解決)第28条 契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者の両者が協議して選出した第三者に解決のあっせん又は調停を求めるものとし、そのあっせん又は仲裁判断に服する。
第29条 本契約に関する訴えの管轄については、岐阜労働局の所在地を管轄する岐阜地方裁判所とする。
(補則)第30条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上、定める。
(特約条項)第31条 発注者及び受注者は、この契約のほか、次の各号に定める特約条項を締結する。
(1)談合等の不正行為にかかる解除(2)談合等の不正行為に係る違約金(3)違約金に関する遅延利息(4)属性要件に基づく契約解除(5)行為要件に基づく契約解除(6)表明確約(7)下請負契約等に関する契約解除(8)契約解除に基づく損害賠償(9)不当介入に関する通報・報告2 前項各号に規定する特約条項は、第32条から第40条までに定めるとおりとする。
(談合等の不正行為にかかる解除)第32条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)受注者又は受注者の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、に規前項定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)受注者が発注者に対し、独占禁止法に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることはできない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第34条 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第35条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人の役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第36条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第37条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人及び自己、下請負人が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第38条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が下請負人が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第39条 発注者は、第35条、第36条及び第38条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第35条、第36条及び第38条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第40条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(危険負担)第41条 天災その他不可抗力または発注者・受注者双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行が出来なくなった場合は、受注者は当該契約を履行する義務を免れ、発注者は契約金額の支払の義務を免れるとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第42条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第43条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先及び下請負人について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第44条 第43の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(労働関係法令の遵守)第45条 受注者は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。
なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。
タブを開くと履歴を読み込みます。