5.令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事

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business 発注機関
location_on 地域
三重県
calendar_today 公開日
2021年10月27日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
5.令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事 様式第1号の2(第3条関係)伊契第387号 伊賀市長 岡 本 栄( 契 約 番 号 )工 事 名(2) 工 事 場 所(4) 工 事 期 間(5) 工 事 担 当 課(1) 建設業の許可等(2) 業種及び ラ ン ク完成工事高又は工 事 施 工 実 績適正配置できる者※請負金額が5,000,000円以上の場合は常駐配置となります。 発注業種に係る、国家資格者(一級、二級)又は実務経験者 ※建設業法に基づき、請負金額により専任配置となる場合があります。 (5) そ の 他① ②③④⑤(1) 添 付 書 類(2) 提 出 期 間(3) 提 出 場 所(4) 設計図書等の閲覧(5) 質 問 受 付 期 間(6) 質 問 の 回 答(2) 入札 (開札)日時(3) 入札 (開札)場所(4) 入 札 方 法(5) 提 出 期 限(6) 提 出 先(7) 予定価格(税込み)(8) 最 低 制 限 価 格(9) 入 札 保 証 金(10) 契 約 保 証 金(11) 入 札 の 無 効(12) 入 札 の 中 止(1) 前 払 金入札公告伊賀市役所4階 会議室401(1) 納税証明書等(未納税額のない:入札日から起算して6か月以内のもの)の提示がないと、当該入札には参加できない。 伊賀市一般競争入札実施要綱第12条第3項の規定による。 令和3年11月15日(月) 必着伊賀市会計規則第81条の規定に該当する入札は無効とする。 伊賀市会計規則第99条の規定による。 なし令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事契約の日から 令和4年2月18日 まで当該通知は、11月5日(金)までに行う。 参加資格の可否 (1)主任技術者又は監理技術者現場代理人令和3年10月27日 下記の建設工事について、次のとおり一般競争入札を行うので、伊賀市会計規則(平成16年伊賀市規則第74号)第75条の規定に基づき公告する。 1 一般競争入札に付する事項業種:解体、ランク:なし建設部 建築課( 2021001240 )伊賀市 上野車坂町 地内伊賀市上野車坂町470番地4における、所有者等不存在空家の取りこわし工事除却建築物 主屋 木造一部鉄骨造 地上2階建て 延床面積 191.10m2上屋解体・基礎解体・内部造作材撤去・建築設備撤去(浄化槽を含む)2 参加資格に関する事項建設業の許可:特定又は一般、住所要件:市内落札候補者の通知を受けた者は、その通知を受けた日の翌日{伊賀市の休日を定める条例(平成16年伊賀市条例第2号)に規定する休日を除く}の午後4時30分までに、配置予定技術者届及び最新の経営規模等評価結果通知書(写)を提出すること。 〒518-8799 日本郵便株式会社三重上野郵便局留 伊賀市総務部契約監理課 行免除5,643,000円6 その他5 支払い条件特 記 事 項あり(契約金額の4/10以内の額)本公告に定める以外の事項は、伊賀市一般競争入札実施要綱及び伊賀市郵便入札執行要領の規定によるものとする。 (2) 当該入札に際し、工事費内訳書(入札金額の算出の根拠となる見積書)の提出を求めます。 なお、提出のない者の入札は無効とする。 提出する内訳書は、表紙及び№1、№2、№8とする。 (2)部 分 払 ま た は中 間 前 払 金なし入札参加資格確認申請書を郵送により提出する場合は、納税証明書等(未納税額のない:入札日から起算して6か月以内のもの。 写し可。 )を同封すること。 令和3年11月16日(火) 午前11時20分郵便による入札(一般書留郵便 ・ 簡易書留郵便 ・ 特定記録郵便のいずれかの方法による)4 入札参加者の決定及び入札に関する事項(1)(3) 工 事 概 要(3) 求めない。 本公告の日から 入札日の前日まで、伊賀市ホームページに掲載する。 3 入札参加確認申請書提出及び質問・回答に関する事項なし本公告の日から 令和3年11月2日(火)午後4時30分まで (4) 技 術 者 の 配 置参加確認申請書と添付書類等を審査のうえ決定し、資格無しの者のみFAX及び郵送により通知する。 令和3年11月5日(金)から契約監理課で閲覧及び伊賀市ホームページに掲載する。 経営事項審査の審査基準日が、令和2年4月30日以降である者建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による上記業種についての許可を有する者公告日現在、上記の業種で伊賀市入札参加資格者名簿に登録されている者本公告の日から 令和3年11月2日(火)午後4時30分まで 持参又は郵送(一般書留郵便 ・ 簡易書留郵便 ・ 特定記録郵便のいずれかの方法による)により提出〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地 伊賀市総務部契約監理課 宛※県内・県外業者は最新の経営規模等評価結果通知書を提出すること(4)技術者の配置 の項目に関する資格審査は、落札候補者決定後に行う伊賀市一般競争入札実施要綱第4条の規定に該当する者 表紙内訳書内訳書!Print_Area表紙!Print_Area内訳書!Print_Titles3,工事設計書,工事名,令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事,施工場所,伊賀市,上野車坂町,地内,工事費,工事期間,契約の日から ,令和4年2月18日 まで,設計,2021/10/01,設計,検算,工事概要,伊賀市上野車坂町750番地4における、所有者等不存在空家の取りこわし工事 除却建築物 主屋 木造一部鉄骨造 地上2階建て 延床面積 191.10㎡,工種,解,コード,29,用途,名称,摘 要,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,1,令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事, ,2,3,A,直接工事費,1,式,4,B,共通仮設費,共通仮設費率,1,式,5,積上共通仮設費,1,式,6,7,純工事費,8,9,C,現場管理費,現場管理費率,1,式,10,11,工事原価,12,13,D,一般管理費,1,式,14,15,工事価格,16,17,消費税及び地方消費税,1,式,18,19,工事費,20,1, ,2,A,直接工事費,3,1,直接仮設費,1,式,4,2,解体工事,1,式,5,3,発生材処分,1,式,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,A の計,1, ,2,1,直接仮設費,3,仮設足場,単管足場 高さ10m未満,284.0,架㎡,4,垂直養生,養生シート張り 防炎1類シート,284.0,架㎡,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1 の計,1, ,2,2,解体工事,3,上屋取りこわし,木造,165.0,㎡,4,鉄骨造,26.1,㎡,5,基礎取りこわし,木造,76.4,㎡,6,鉄骨造,20.0,㎡,7,仕上げ等取りこわし,165.0,㎡,8,9,れんが撤去,花壇 コンクリートブレーカ,0.2,㎥,10,11,照明器具設備撤去,1,式,12,衛生器具設備撤去,1,式,13,14,空気調和設備撤去,ルームエアコンディショナー セパレート形 壁掛け,1,組,15,換気扇 天井埋込形,1,組,16,電気温水器撤去,460L 形名:DO-465,1,組,17,流し台撤去,コンロ台とも,1,組,18,吊棚撤去,片面,2,組,19,浄化槽取りこわし,全ばっ気方式,1,式,20,1,2,埋戻し,基礎跡・浄化槽跡 転圧とも,24.9,㎥,3,埋戻し材,浄化槽跡 クラッシャラン 転圧とも,29.9,㎥,4,5,重機回送費,往復,1,回,6,7, ,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2 の計,1, ,2,3,発生材処分,3,積込み運搬,がれき類(瓦を含む),4.8,㎥,4,ボード類,0.1,㎥,5,木材類,29.8,㎥,6,コンクリートがら,13.3,㎥,7,金属類,1.0,㎥,8,ガラス類,0.3,㎥,9,廃プラスチック類,1.1,㎥,10,繊維くず,4.7,㎥,11,12,発生材処分費,がれき類(瓦を含む),5.8,t,13,ボード類,0.1,t,14,木材類,16.4,t,15,コンクリートがら,23.9,t,16,金属類,1.1,t,17,ガラス類,0.4,t,18,廃プラスチック類,0.4,t,19,繊維くず(畳),42.5,枚,20,1,2,スクラップ,鉄 ヘビーH2,7.3,t,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,3 の計,1, ,2,B,共通仮設費,3,交通整理員,交通誘導警備員B,30,人,4,仮設囲い,シート張り H=2.0m,20.0,m,5,仮設鉄板敷,厚22mm,39.0,㎡,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,B の計,"&R&"MS 明朝,標準"No.&P", 作成者資格名・登録番号及び氏名 訂正 訂正伊賀市図面№ 縮尺図面名工事名印 氏名 氏名 級建築士 第号 級建築士 第号144144151.3 151.3150.7 150.7152.1 152.1152.1 152.1152.6 152.6153.1 153.1152.1 152.1153.4 153.4152.4 152.4152.8 152.8152.2 152.2151.7 151.7152.6 152.6153.9 153.9153.5 153.5153.9 153.9152.2 152.2153.5 153.5153.7 153.7上野車坂町 天満宮安楽院比沙門天増田神社車坂町集議所144.5 144.5143.9 143.9144.5 144.5151.1 151.1142.5 142.5142.9 142.9142.6 142.6平野東町三重県伊賀市上野車坂町750番地4令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事 令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事 令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事 令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事 令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事 令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事 令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事2021.10 作成 2021.10 作成建設部建築課 建設部建築課令和2年度繰越事業 令和2年度繰越事業伊賀市上野車坂町住宅除却工事 伊賀市上野車坂町住宅除却工事引き渡しを要するもの ・ 無 ・ 金属類 ・ PCB含有 ・( )特記事項 項目 章 1 一 般 共 通 事 項解 体 工 事 特 記 仕 様 書Ⅱ.工事概要Ⅰ.工事名Ⅲ.解体工事仕様 1 共通仕様 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、三重県公共工事共通仕様書及び建築物解体工事共通仕様書2 特記仕様3) 項目欄に記載の( )内表示番号は解共仕の該当項目等を示す。 産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。 )及び「三重県建設副産物処理基準」に基づき適正に処理すること。 1 適用基準2 発生材の処理等 ・ 本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事等であって、その規模 が、建設リサイクル法施行令で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事である ついて適正な措置を講ずることとする。 ため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に 合は、監督員と協議するものとする。 工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場(1.3.10)(4.4.1)(5.4.1) 分別解体等の方法木材の縮減 ・ 実施する・手作業・手作業、機械作業の併用・手作業・手作業、機械作業の併用・手作業・手作業、機械作業の併用・手作業・手作業、機械作業の併用・手作業・手作業、機械作業の併用建築設備・ 内装材等外装材・ 上部構造部分基礎・ 基礎ぐいその他( )屋根ふき材分別解体等の方法 作業の有無・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無工程 処理方法( )(最も近い再資源化施設までの距離が50Kmを超える場合に限る)再資源化を図るもの ・ コンクリート塊 ・ アスファルトコンクリート塊・ 蛍光ランプ及びHIDランプ・ 硬質ポリ塩化ビニル管及び継手 ・ 建設発生木材 ・ 金属類 ・ 小形二次電池処理し、監督員に報告すること。 (マニフェストA、B2、D票、E票を提示すること。 )する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切に化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関 引渡しを要するもの以外のものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資源の再資源ること。 引渡しを要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成し、監督員へ提出す ・ ガラス3) 上記のすべてを「営繕工事に係る電子納品マニュアル(デジタル工事写真編)」に5 工事実績情報の3 建設副産物情報 交換システム の利用 受注者は受注時において延べ面積が80㎡以上の解体工事については、工事着手前及び工事完了後に「再生資源利用計画書(実施書)」、「再生資源利用促進計画書(実施書)」を監督員に提出すること。 また、工事着手前にJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へデータを入力し、工事完了時にはシステムへ実績報告を行うこと。 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には、完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に、別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して、当該工事の発注者に対して、支払請求を行うことができる。 なお、この期間を超えて請求することはできない。 また、産業廃棄物処理集計表(マニフェストの数量の集計)を超えて請求することはできない。 4 三重県 産業廃棄物税 登録(1.1.4)・ 適用する(請負金額が500万円以上の場合) 受注時、変更時及び完了時にあらかじめ監督職員の確認を受け、登録手続きを行 い、工事カルテの受領書を、監督員に提出すること。 10 部分引渡し、 部分使用11 埋蔵文化財調査 埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。 ・発掘調査等の実施あり ・発見された場合、発掘調査等の実施あり12 官公庁手続 工事に必要な手続きは受注者が速やかに処理し、この手続きに関する諸費用は受注者負担とする。 13 危険災害の防止 1) 工事期間中、現場内入場者、近隣居住者および周辺建物に危害を与えぬよう注意す ること。 万一、紛争が生じた場合は、受注者が誠意をもって解決すること。 なお、近隣等との折衝は、あらかじめその概要を監督員に報告し、その経過につい ては記録し、遅滞なく監督員に報告する。 2) 重機搬出入時、発生材搬出時、仮設材搬出入時には、交通整理のための誘導員を配 置すること。 14 工事進入路 重機搬出入、産業廃棄物搬出経路については事前に施工計画書を提出し、監督員の承認を得ること。 また、工事現場から搬出入する土砂により工事用進入路を汚した場合は、速やかに清掃を行うこと。 15 工事写真 1) 着工前:解体建物・敷地周辺・付近道路・工作物の撮影を行うこと。 2) 工事中:随時撮影を行うほか、監督員の指示による。 従い、電子成果物(CD)として提出すること。 16 完成写真 1) デジタルカメラで撮影し、全てL版相当サイズで印刷する。 (A4版用紙に1ページあたり3枚)2) 全景写真のほか、監督員の指示による。 17 事故報告 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により、工事事故報告書を監督員が指示する期日までに、提出すること。 また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。 18 提出書類 施工計画書、仮設計画書、工事写真、工事日報、その他監督員の指示するものとする。 19 産業廃棄物 施工計画書には、工事現場から産業廃棄物処理場までの運搬経路、産業廃棄物処理契約書の写し、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処理業者許可書の写し、その他監督員の指示するものを添付すること。 20 県内企業優先 使用 本工事において、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること。 21 不当介入を受け た場合の措置 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について (1)受注者は、暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第 12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不 ともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、 捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合 には、速やかに発注者に報告すること。 発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3)受注者は、暴力団員等により不当介入を受けたことから、工程に遅れが生じる等 の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 22 主任技術者又は 監理技術者の専 任を要しない 期間1) 現場施工に着手するまでの期間 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の 搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術 者の工事現場への専任を要しない。 なお、現場施工に着手する日については、請負契 約締結後、監督員との打合せにおいて定める。 2) 検査終了後の期間 検査完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。 )、 事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者 の工事現場への専任を要しない。 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を 確認した旨、受注者に通知した日とする。 23 工事の一時中止 三重県建設工事契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。 )を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 24 不正軽油の使用 の禁止1)一般事項 県工事の施工にあたり、工事現場で使用し、又は使用させる車両(資機材等の搬出 入車両を含む。 )並びに建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32( 製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう。 )を使用してはならない。 2)調査の協力 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな らない。 また、受注者は下請負者等に同調査に協力するよう管理及び監督しなければ ならない。 3)是正措置 受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければなら ない。 また、受注者は、下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是 正措置を講じるよう管理及び監督しなければならない。 中間検査又は完成検査において、地下埋設物の確認を受けること。 確認時期は、監督員と協議し決定する。 25 地下埋設物の確認・部分引き渡しあり ・部分使用あり 指定部分( ) 時期 ( 平成 年 月 日~ )8 施工条件(1.3.3)6 電気保安技術者7 疑義 設計図書に明記のない場合、または、疑義が生じた場合は、監督員と協議し、その指示を受けてから施工すること。 ・ 監督員と協議し決定する。 部位別の施工順序 ・ 指定なし ・( ) 工事車両の駐車場 ・ 指定なし ・ 図示(図面番号:)(1.3.5)9 施工数量調査(1.4.2)調査範囲 ・ 指定なし ・ 図示(図面番号: )調査方法 ・ 指定なし ・ 図示(図面番号: ) 施工可能日・ 指定なし ・ 一部に土、日曜日、祝祭日施工あり 施工可能時間帯 ・ 指定なし ・ 時 ~ 時 資機材置場・ 指定なし ・ 図示(図面番号:)・ 適用する1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 2) 特記事項は、○の付いたものを適用する。 再資源化し現場で利用する建設廃棄物 ・( )(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、平成31年版)(以下、解共仕という。 )による。 2 工事内容 1 工事場所鉄骨特別管理産業廃棄物 ・ 有( ) 令和2年度繰越事業 伊賀市上野車坂町住宅除却工事伊賀市 上野車坂町 地内延べ面積工事項目規 模構 造地上2階建て解体作成者資格名・登録番号及び氏名伊賀市図面№ 縮尺図面名工事名印 氏名 級建築士 第号 訂正令和2年度繰越事業伊賀市上野車坂町住宅除却工事建設部建築課特記仕様書(1)2021.10 作成木造 一部鉄骨造191.10㎡014 アスベスト含有・真砂土にて周辺地盤面まで埋め戻し整地すること。 (表層RC-40部:RC-40下まで) ・ 行う 図示( )10程度 20程度 35程度 65程度 100程度章 項目 特記事項6 アスベスト含有建材の除去及び処理7 特殊な建設副産物の処理3 解 体 施 工 4 建設廃棄物の処理5 特別管理産業廃棄物の処理1 仮設トイレ2 仮囲い構内既存の施設 ・ 利用できる ・ 利用できない3 監督員事務所(2.3.1) 監督員事務所の規模(単位:㎡)適用・ 設置する。 机・いす 書棚 黒板・白板 掛時計 温度計個 個 台 組長靴個懐中電灯 保護帽 雨合羽 衣類ロッカー台 個 個 着 足種類数量種類数量種類 消火器 掃除具 インターネット 冷暖房機器備品等の設置受注者加入部 位 等内壁・天井屋根床仕 上 げ合板張り又はビニール床シート張り溶融亜鉛めっき鋼板又は鉄板張り、調合ペイント塗り監督職員事務所の仕上げ合板張り又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルション塗り規模・ 利用できる(・ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない4 工事用水 取出位置 ・図示(図面番号: )構内既存の施設 ・ 利用できる(・ 有償 ・ 無償) ・ 利用できない 本工事で新規受電または既設電気回路に接続し、通電した時から、工事に起因する電力料金は、本工事に含まれる。 ・ 設けない・工事用進入路の養生として、鉄板(t=22)を敷き、養生を行うこと。 位置 ・図示(図面番号: )「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された建設機械の使用に努めること。 の対策5 工事用電力6 騒音・粉じん等7 仮設鉄板敷8 使用重機9 散水養生 解体作業時には粉塵等の飛散を防ぐため、散水養生を行うこと。 10 足場 設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省平成21年4月)」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組み立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 ・ 設ける ・ 防音パネル ・ 防音シート ・ 養生シート数量 個 個電話・FAX台 台 台構内既存の施設 2 杭の撤去 1 浄化槽、排水槽等 汚水、汚物の回収、洗浄、消毒等・ 行う・ 行わない杭の撤去(3.2.1)(3.9.2) ・ 引抜き工法 ( ・ 振動 ・ ケーシング ・())引き抜いた杭の処理 ・ 図示(図面番号: ) ・ 行う・ 行わない 解体方法 ・ 破砕 ・ 図示(図面番号: )(3.10.1)3 樹木等 ・ 行わない(3.11.1) 埋設配管4 地下埋設物及び 地下埋設物及び埋設配管の解体 ・ 行わない の整地5 解体撤去後(3.12.1)・砕石(C-40)にて周辺地盤面まで埋め戻すこと。 樹木の伐採抜根及び移植広域認定制度1 産業廃棄物(4.4.2)2 最終処分(4.4.4)3 処理に注意を 要する建設廃棄物(4.5.1)(5.1.2)1 施工調査・ 行わない特別管理産業廃棄物の分析調査測定時期 測定場所 測定点数 備考処理作業中1 適用範囲 建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理 ・ 行わない(6.1.1)分析によるアスベスト含有の調査アスベスト粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数(6.1.3)3 アスベスト 粉じん濃度測定2 施工調査処理作業後 ・ 埋立処分 ・ 溶融又は無害化による中間処理種類特殊な建設副産物の種類等適用箇所 回収及び処分除去工法 吹付け材の 除去・処分 ・ 共通仕様書[6.3.2](a)除去したアスベストの飛散防止措置 ・ 固型化・ 湿潤化除去したアスベストの処分5 アスベスト 処分方法(石綿含有せっこうボードを除く) 含有成形板 ・ 行わない分析調査 1 施工調査(7.1.3)2 特殊な建設副産物(7.3.1) ・ 行う 調査範囲 図示(図面番号:) ・ 埋立処分 ・ 溶融又は無害化による中間処理(6.3.2)(6.3.3) ・ 図示(図面番号: )特例による広域的処理 ・ 図示(図面番号: )※地盤高については監督職員と打ち合わせの上行うこと。 (5.4.1)2 PCBを含む機器類11 山留め(2.2.1)(2.4.1)(2.4.2)(2.4.3)・ 山留の設置員に報告するとともに、受注者の責任において原形復旧を行うこと。 解体工事により解体建築物以外の建築物や舗装、桝等に損傷を与えた場合には、監督 場合の対応12 損傷を与えたその他関係法令に基づき、安全に設置する。 山留めは、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要網(建築工事偏)位置 ・ 図示() ・ その他( )・ 成形鋼板H=3000 ・ 成形鋼板H=2000 ・ その他( )仕様 ・ 図示()シート張り適用範囲、高さ等 図示( ) ・ 行う ・ 行う 適用箇所 ( )(6.1.3)(6.5.4)最終処分する廃棄物 ・廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず最終処分場 ・( )・(1)アスベスト含有石膏ボード・CCA処理木材処理方法 建設廃棄物の種類・(2)ひ素、カドミウム含有 石膏ボード・(1)(2)以外の石膏ボード ・再資源化・管理型処分・埋立処分(管理型処分場) ※再資源化を図るもの以外・ 廃アルカリ 適用箇所 図示(図面番号:)・ 廃酸 適用箇所 図示(図面番号:)・ 廃油 適用箇所 図示(図面番号:) の処理の有無 廃アルカリ3 廃油、廃酸、(5.4.1) ・ 図示(図面番号: ) ・( )解体方法及び処分方法 ・ 行わない ・ 行う 調査範囲 図示(図面番号: )サンプリング調査 4 ダイオキシン類(5.4.1)・表層H=150は再生クラッシャラン(RC-40)にて埋め戻すこと。 (範囲は外構撤去図による)・発生土流用にて周辺地盤面まで埋め戻し整地とすること。 ・ 行う 調査範囲 図示( )2 仮 設 工 事・ 行う・ 行わない微量PCBの分析調査・ 関係法令に基づき適切な容器に納め、適切な場所に保管し、工事完了後 監督員に引き渡す。 ・ 廃棄物法及びPCB廃棄物収集運搬ガイドラインに沿って作業を行うこと。 ・ 行わない・ 行う 調査範囲 作成者資格名・登録番号及び氏名伊賀市図面№ 縮尺図面名工事名印 氏名 級建築士 第号 訂正令和2年度繰越事業伊賀市上野車坂町住宅除却工事建設部建築課特記仕様書(2)2021.10 作成020303作成者資格名・登録番号及び氏名伊賀市図面№ 縮尺図面名工事名印 氏名 氏名 級建築士 第号 級建築士 第号 訂正 訂正1階平面図(1) 1階平面図(1)市道レンガ積み花壇撤去3,939 3,940 3,330 6104,665735 2,950 9802,695 1,97011,8202,955 985 985 2,955 3,940洋室仏 階段下押入 UP和室② 和室①玄関既存延石※存置とする上り框アコーディオンカーテン壁聚楽塗床畳敷き天井杉柾目合板1階平面図(1)▽敷地境界線△隣地境界線△道路境界線洋室和室②通路玄関8.69m212.34m2和室①14.52m211.62m25.59m21階(1) 52.77m2 木造床 :フローリング張り壁 :プリント合板一部タイル張り天井:化粧ボード一部クロス貼り壁:聚楽塗床:畳敷き天井:格天井通路天井:化粧ボード張り壁 :(腰壁)タイル張り (上部)化粧塗壁床 :コンクリート仕上令和2年度繰越事業 令和2年度 越事伊賀市上野車坂町住宅除却工事 伊賀市上野 坂町 宅除却 事建設部建築課 建設部建築課2021.10 作成 2021.10 作成 19.95m2 鉄骨造作成者資格名・登録番号及び氏名伊賀市図面№ 縮尺図面名工事名印 氏名 氏名 級建築士 第号 級建築士 第号 訂正 訂正1階平面図(2) 1階平面図(2)UP台所1,360 1,970 1,970 1,3602,955 1,340 1,428 1,1766,8992,955 705 2,063 2272,900階段下収納SSトイレ浴室浄化槽手洗器ステンレス浴槽市道量水器ボックスチェッカープレート400△道路境界線温水器壁タイル張り1階平面図(2)▽隣地境界線△隣地境界線△隣地境界線▽隣地境界線流し台上部吊棚※工事期間は養生し存置とする工事終了後復旧とする台所階段・前室浴室トイレ倉庫接続部0.63m210.56m21.37m23.09m22.97m2通路5.65m219.31m21階(2) 23.64m2 木造壁 :波形亜鉛鉄板現し倉庫床 :コンクリート仕上天井:垂木・床下地板現し通路壁 :タイル張り(腰壁) :化粧塗壁(上部)天井:化粧ボード張り床 :コンクリート仕上壁:タイル張り(流し前)壁:化粧塗壁(上記以外)床:ビニルシート張り 天井:岩綿吸音板張り 令和2年度繰越事業 令和2年度繰越事業伊賀市上野車坂町住宅除却工事 伊賀市上野車坂町住宅除却工事建設部建築課 建設部建築課2021.10 作成 2021.10 作成0404作成者資格名・登録番号及び氏名伊賀市図面№ 縮尺図面名工事名印 氏名 氏名 級建築士 第号 級建築士 第号 訂正 訂正2階平面図(1) 2階平面図(1)押入 押入DN735 4,128 1,970 9854,863 2,955 2,954床板間1,970 2,955 2,954 985 1,970押入押入 押入縁985 2,955 735 2504,9251,970 1,970 735和室③和室④2階平面図(1)床コンクリート仕上UP PH(床面積1.1㎡)タイル張り鉄骨階段廊下和室③和室④洗濯室板間7.52m216.25m213.81m25.05m27.61m22階(1) 45.19m2 木造 5.05m2 鉄骨造壁:波形亜鉛鉄板現し床 :畳敷き天井:合板張り壁 :プリント合板張り床 :フローリング張り天井:格天井壁 :繊維塗壁床 :畳敷き天井:格天井壁 :繊維塗壁令和2年度繰越事業 令和2年度繰越事業伊賀市上野車坂町住宅除却工事 伊賀市上野車坂町住宅除却工事建設部建築課 建設部建築課2021.10 作成 2021.10 作成0505作成者資格名・登録番号及び氏名伊賀市図面№ 縮尺図面名工事名印 氏名 氏名 級建築士 第号 級建築士 第号 訂正 訂正2階平面図(2) 2階平面図(2)2021.10 作成 2021.10 作成和室⑦ 和室⑥和室⑤UPDNトイレ洗面室鉄骨階段床コンクリート仕上タイル張り地袋床床2,9002,9006,887 2,063 3,5706,887 6,8993,940 2,947 1,428 635 3,660 1,1762階平面図(2)UP(床面積1.1㎡)PH壁タイル張り和室⑤和室⑥ 和室⑦トイレ階段室洗面室接続部0.37m21.59m21.44m215.42m23.60m29.28m2 11.43m22階(2) 43.13m2 木造壁 :聚楽塗床 :畳敷き天井:格天井壁 :聚楽塗床 :畳敷き壁 :聚楽塗床 :畳敷き天井:杉柾目合板天井:杉柾目合板令和2年度繰越事業 令和2年度繰越事業伊賀市上野車坂町住宅除却工事 伊賀市上野車坂町住宅除却工事建設部建築課 建設部建築課0606作成者資格名・登録番号及び氏名伊賀市図面№ 縮尺図面名工事名印 氏名 氏名 級建築士 第号 級建築士 第号 訂正 訂正①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥⑦⑦ ⑧⑧ ⑩⑩ ⑪⑪ ⑫⑫ 2階 和室⑤状況(北向き) 2階 和室⑤状況(北向き) 2階 和室⑤状況(西向き) 2階 和室⑤状況(西 ) 2階 和室③状況(西向き) 2階 和室③状況(西向き) ⑨⑨外観(北面)(1) 外観(北面)(1) 外観(北面)(2) 外観(北面)(2) 外観(南面) 外観(南面) PH(ペントハウス) PH(ペントハウス) 屋上状況 屋上状況 量水器ボックス状況 量水器ボックス状況1階台所(西向き) 1階台所(西向き) 2階 和室⑦状況(北向き) 2階 和室⑦状況(北向き) 1階台所(南向き) 1階台所(南向き)※一般廃棄物は別途処分とする 一 棄 は別 処①・② ①・②③③④・⑤ ④・⑤⑥⑥⑦・⑧ ⑦・⑧ ⑨⑨⑩・⑫ ⑩・⑫⑪⑪現況写真 現況写真2021.10 作成 2021.10 作成令和2年度繰越事業 2 越伊賀市上野車坂町住宅除却工事 市 坂 宅建設部建築課 建設部建築課0707
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