条件付一般競争入札の募集(史跡備後国府跡整備基本計画策定支援業務)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2021年05月25日
提出期限
未指定
案件概要
条件付一般競争入札の募集(史跡備後国府跡整備基本計画策定支援業務)
- 1 -史跡備後国府跡保存活用計画【概要版】1 計画策定の沿革・目的府中市の名称は、奈良・平安時代にこの地に備後国府が置かれたことに由来しており、備後国府跡は、本市のルーツ、原点ともいえる重要な遺跡である。
備後国府については、10 世紀に成立した『倭名類聚抄』に、「国府在葦田郡」と記載がある古代の葦田郡に属することに加え,古代末の成立とされる総社(小野神社)が存在すること,「府中」という地名が現在まで残ることなどから、府中市街地に所在していたと推定され、1980年代以降、範囲確認や開発事業対応による発掘調査を実施されてきた。
その結果、市街地北部の広谷町から出口町にかけての東西約3km、南北約1kmの範囲内に、奈良・平安時代の遺跡が分布することが判明した。
とりわけ元町を中心とする約1km四方の範囲には、大型建物群の跡が確認され、備後国内で突出した質と量の国産施釉陶器や初期貿易陶磁器が出土したツジ地区、石積基壇や中島を持つ苑池遺構などが確認された金龍寺東地区が位置する。
また、ツジ地区と金龍寺東地区の間や近隣においては、砂山地区(推定国庁域)、ドウジョウ地区、大マエ地区、ホリノ河内地区、伝吉田寺地区(寺院跡)など国府・国司に関わる遺構や遺物が集中的に出土しており、ツジ地区と金龍寺東地区と合わせ、この一帯が備後国府中心部であったと考えられる。
このように、備後国府が府中市街地に所在していたことが確実であると判断でき、古代国家の地方支配の実態を知る上で極めて重要な知見が得られたことから、平成28年(2016)10月3日、ツジ地区と金龍寺東地区の2地区が史跡に指定された。
さらに新たな状況として,備後国府中心部の南側の鳥居地区では、古代山陽道の北側の側溝や国府の中心に向かう道の分岐点が確認されるなど、古代山陽道と国府の関係が解明されつつある。
本計画の目的は、史跡備後国府跡を将来にわたって確実に保存し、史跡周辺の関連区域を加味しながら有効かつ適切に活用していくことにあり、そのための最も基本となる計画である。
亀ヶ岳金龍寺東地区 伝吉田寺ツジ地区総社山古代山陽道表紙挿図:備後国府の想像図(画:早川和子)- 2 -府中市街地と備後国府推定エリア(南から)備後国府推定エリア(元町付近)平成13年(2001)空撮- 3 -図1 国府の構成模式図国府関連用語解説●国府(こくふ)約1300年前、全国を統治するために国(今でいう県)ごとに置かれた役所、及び国の政治的な中心があった場所。
都から派遣された国司が政治を行い、奈良時代から平安時代の約 500 年の間、地域の政治・経済・文化の中心地となっていた。
国府の中には、国庁(下記を参照)があり、それ以外にも税の徴収、戸籍の管理、都に送る貢物の収納(倉)のためのもの、国司にあてがわれた官舎である館たち(下記を参照)、その他国府の役所施設である曹司ぞうし、工房、厨房など様々な部署が存在していた。
このように国庁やその周辺に形成された中核部分(多くの政務を司っていた機関のあった区域)を、本計画では国府中心部という。
※国衙(こくが):政務を司っていた機関の総称を国衙というが、国衙の中に館を含めるのかどうかなど、定義が定まっていないことから、本計画では前記のように「国府中心部」を使用する。
●国庁(こくちょう)国府の中の中心的な役所、今でいう県庁のようなもの。
国庁(政庁)は、政務全般を統括し、中庭で儀式を行っていた。
区画された敷地を指すときは「国庁院」ともいう。
●館(たち)都から派遣されてくる国司にはそれぞれ位と役割があって、上から長官である「守かみ」、長官を補佐する「介すけ」、記録や文書の審査・作成を行う「掾じょう」・「目さかん」などがある。
国庁周辺には、「守館かみのたち」や「介館すけのたち」のように、それぞれに官舎があてがわれていた。
●備後国府と国庁の存在していた場所これまでの発掘調査から、元町を中心とした府中市街地北半に所在したと考えられ、「備後国府跡」として国の史跡に指定されている。
備後国府の中心建物である国庁はまだ見つかっていないが、元町周辺にあったと推測されている。
- 4 -2 史跡の概要備後国府跡は、広島県南東部を流れ瀬戸内海にそそぐ芦田川が形成した沖積平野に位置する古代備後国の国府跡であり、現在、府中市の市街地となっている。
府中市市街地の広い範囲において古代の遺構が継続的な発掘調査によって確認されている。
8世紀から12世紀に及ぶ遺構変遷が明らかになった金龍寺東地区とツジ地区を筆頭に、備後南部最古段階の創建である伝吉田寺跡、土塁を伴う区画溝から「所」「京」といった墨書土器が出土したドウジョウ地区、倉庫とみられる総柱掘立柱建物2棟が確認された砂山地区、区画溝から10世紀後半の近江産緑釉陶器が多量に出土した大マヘ地区、古代山陽道推定地に近接して長さ60センチメートルを超える人形や国司に関わる「権介」の墨書土器が出土した鳥居地区等、地方政治の拠点が存在したことを色濃く示す遺構・遺物が集中することが判明している。
金龍寺東地区では、8世紀頃から数棟の掘立柱建物群が建てられ始め、その後10世紀前半までに庭園の池跡、石積基壇をもつ瓦葺礎石建物などが築造されたのち、11世紀以降に廃絶する。
礎石建物は四面に軒の深い廂を持つ格式の高い建物であったと考えられており、国府の重要施設の一つとしてツジ地区と同時期に機能している。
出土遺物には、西側に隣接する伝吉田寺跡や備後国府の主要施設に葺かれた平城宮式軒瓦(いわゆる国府系瓦)を中心とした大量の瓦のほか、墨書土器や唐三彩などが含まれる。
ツジ地区は、市街地全体に残る条里型地割とは異なる正方位地割が存在することから、備後国府政庁域の存在が指摘されたこともある地区である。
まず、7世紀末頃にほぼ方一町に巡る区画溝に囲まれた正方位の掘立柱建物が出現する。
溝で囲まれた区画中央部では、地鎮遺物と考えられるガラス小玉54個を納めた奈良三彩蓋付小壺が出土した。
8世紀中頃になると、区画内の建物は再構成され、区画の中心付近を通る南北軸線上に、廂付を含む東西棟掘立柱建物群が南北に建ち並んで区画の中心施設を構成するとともに、区画北東部や南東部にも掘立柱建物群が設置される。
瓦の出土量からみて瓦葺建物も存在したと考えられ、平城宮式軒瓦のうち最初期のものが本地区と砂山地区で使用されている。
8世紀末頃には区画溝が失われるが、掘立柱から礎石建ちに造りかえられた二面廂付東西棟建物と、小規模な掘立柱建物群から成る施設が、8世紀から引き続いて正方位指向を持って営まれた。
11世紀以降には大型の建物群は認められなくなり、小規模な掘立柱建物が建てられる。
ツジ地区の出土遺物には国府系瓦、腰帯具、陶硯、銅印や、須恵器・史跡備後国府跡:ツジ地区0903T平城宮式軒瓦(国府系瓦)史跡備後国府跡:金龍寺東地区9302T奈良三彩蓋付小壺とガラス小玉 銅印「賀友私印」- 5 -土師器の供膳具ばかりでなく、備後国内ではほかに例を見ない量の国産施釉陶器や貿易陶磁器が出土しており、量ばかりでなく器種・産地・時期のいずれにおいても品種に富んでいる。
7 世紀末頃から12世紀後半まで通じて出土する遺物の傾向から、ツジ地区では建物配置等に変化しながらも、格式の高い国府施設として、同様の機能を有していた可能性が考えられる。
備後国府跡は、国庁こそ未確認ながら、市街地に展開している遺構群は、備後国府の多様な構成要素として理解することが適当と考えられる。
8世紀から12世紀にかけて、国府の成立から衰退までの変遷を知ることができ、古代の地方支配の実態を知る上で極めて重要な遺跡といえる。
図2 史跡備後国府跡の位置と関連地区- 6 -3 計画の対象範囲本計画の中心的な対象は史跡指定地(指定面積19,488.36㎡、うちツジ地区14,128.40㎡、金龍寺東地区5,359.96㎡)である。
また、次の区域も本計画の対象となる主たる範囲とする。
ア 史跡との一体的に保存・活用、追加指定を目指す区域:史跡指定地の隣接地の一部で、史跡指定を目指した区域イ 追加指定を検討する区域:史跡指定地周辺の市街地の一部(上記の隣接地の一部を除く)で、備後国府に関わる遺構等が確認された区域ウ 史跡との景観的な調和や関連づけた歴史的資源の保存・活用などが望まれる区域:国府の中心部があったと推定される区域(備後国府中心部)及びその周辺。
ただし、明確な範囲は設けないこととし、今後、具体的な取組(景観形成、周遊コースづくりなど)を展開する中で柔軟に範囲が検討できるようにしておく。
さらに、計画の策定においては、エとして範囲以外(その他の区域→上記の区域と合わせて市域全体)における関連する文化財、文化施設なども考慮する(調査・検討の対象)。
つまり、本計画は史跡指定地の保存・活用はもとより、国府の中心部があったと推定される区域及びその周辺における文化財や歴史的資源の保存、景観的な調和、並びに市域レベルを含めて当該史跡との一体的またはネットワーク的な地域資源の活用を目指すものである。
平成28年(2016)12月8日付の官報において、文化庁告示第64号により、史跡(備後国府跡)を管理すべき地方公共団体として府中市が指定されている。
史跡指定地(19,488.36㎡)ウ:史跡との景観的な調和や一体的な歴史的資源の保存・活用などが望まれる区域(史跡指定地及び「ア」を除く)(備後国府中心部及びその近接地)ア:史跡との一体的な保存・活用、追加指定を目指す区域(隣接地の一部)⇒史跡指定地と一体的に捉える※指定に値する価値が明確な区域(史跡指定を目指した当初の区域で未指定の土地)エ:その他の区域(史跡指定地及び「ア~ウ」以外)※備後国府跡に関連する文化財(歴史的資源)が存在する区域イ:追加指定を検討する区域(史跡指定地周辺の市街地の一部…「ア」を除く)(備後国府中心部及びその近接地の一部)図3 範囲に関わる考え方- 7 -4 史跡の価値①備後国府跡の価値(本質的価値)史跡の本質的価値とは、「史跡の指定に値する枢要の価値」であり、史跡の保存・活用の原点となるものである。
その全容は指定説明文において明示されている。
したがって、指定説明文に立脚するとともに、後述の「全体的な価値」との関係を考慮しながら、備後国府跡の価値(本質的価値)を総括的に再整理・再確認し,次のように明示する。
●8世紀から12世紀にかけて、国府の成立から衰退までの変遷を知ることができ、古代の地方支配の実態を知る上で極めて重要である。
●当該史跡及び遺構群は史跡指定地外(隣接、近接地)を含め、政治あるいは宗教施設等が広域で整備され、これらの施設が相互に関連して一体的に機能しており、備後国府の多様な要素を構成している。
②備後国府跡の全体的な価値史跡備後国府跡は、古代備後国の国府の中心部を構成する重要施設が存在したことが明確になった場所が史跡に指定されたものであり、史跡指定地周辺においても、国庁を含む重要施設が広がっているとともに、より広範囲の地域においても、備後国府に関わる遺跡、寺社、文化財、地理・地形等から知ることができる価値が内包されている。
そこで、史跡備後国府跡の指定地における価値に加え、備後国府跡の全体的な価値を別に明記して整理する。
■国府の構造や地方支配の実態を知ることができるa 国庁の場所は未確定ながら、国府の中心部の一端が明らかになっている。
b 8世紀から12世紀に及ぶ国府の成立から衰退までの変遷を知ることができる。
■国府を取り巻く景観を復元することができるc 主要官道(古代山陽道)と国府中心部の位置関係が明らかになっている。
d 伝吉田寺跡や総社など、国府を取り巻く宗教施設の存在が明らかになっている。
e 総社山や国府中心部北方面の山々から国府中心部などを俯瞰する視点場が存在する。
■古代以降、現代まで継承された多様な文化財があるf 終末期古墳や古代山城など国府の成立に関わるような遺跡が所在する。
g 国府が府中という市名に受け継がれているとともに、関連文化財が点在している。
③新たな価値評価の視点史跡指定は平成28年(2016)10月であるが、史跡指定後、史跡の南側に位置する鳥居地区において、国府に関連する次の遺構が確認されている。
広場整備の内容を変更し、調査成果を踏まえ、遺構の表示や遺跡の説明看板設置等を行なって「はじまりの広場」として整備している。
●古代山陽道と国府中心部に向かう道(進入路)の分岐点を発見●国府への進入路は、国府中心部で確認された区画(正方位)を意識した方向であり、古代山陽道を基準とする周辺に残る条里制とは異なる。
●古代山陽道の側溝を確認し、国府に面した古代の道路幅員約10mを持って約400mにわたって直線的に延びていた。
はじまりの広場(手前は日吉神社府川石鳥居:市指定)- 8 -④構成要素について構成要素の特定においては、備後国府跡の価値(本質的価値)を構成する要素とそれ以外の要素という価値に関わる区分が求められる。
また、本計画では追加指定や関連する文化財を含めた活用など、史跡指定地だけでなく、それ以外についても、文化財の保存・活用を検討する。
したがって、次に示すように、価値と範囲の2つの軸によって構成要素を特定することとする。
価値に関わる区分備後国府跡の価値(本質的価値)を構成する要素左記以外の諸要素範囲に関わる区分史跡指定地国府に関する地下遺構や出土遺物国府に関するもの以外の地下遺構や出土遺物およびその他の要素史跡指定地外国府に関する地下遺構や出土遺物国府に関するもの以外の地下遺構や出土遺物およびその他の要素●価値に関わる区分備後国府跡を構成する要素は、大きく備後国府跡の価値(本質的価値)を構成する要素(それに準じる要素)とそれ以外の諸要素に大別する。
●範囲に関わる区分史跡指定地以外については、史跡指定地の可能性や本質的価値との関係などを踏まえるとともに、関連する文化財の保存・活用などを考慮し、図3(6頁掲載)のようなア~エの区域を設定する。
5 史跡の保存と活用の理念備後国府跡は、「府中」というまちのルーツあるいは原点ともいえる遺跡であり、また市域を越えて広く備後圏域(広島県東部全体)の歴史に大きな影響を与えた遺跡である。
史跡の価値を確実に保存して未来に継承し、現状と課題を踏まえながら、計画的かつ実効性のある取組や史跡の価値や魅力をさらに高め伝えるための活用や整備を進めていく必要がある。
特に、備後国府跡が市街地に立地していることから、住民生活や経済活動との調和・共存が重要となる。
また、具体的な取組を展開するためには、史跡の管理団体である府中市が、土地所有者や地域住民、地域活動団体等と連携し、史跡の保存・活用・整備を支える仕組みが求められる。
その上で、地域住民をはじめとする市民、地域活動団体等の参加・連携、そして協働のもとに、日常的・定期的な維持管理を進めるとともに、史跡の調査や整備、及び教育文化、観光、まちづくり、地域活性化などの観点から、史跡を活かす取組も重要になる。
このため、備後国府跡に関わる様々な主体・市民等が共有する、史跡の保存・活用の理念(目標)を史跡の本質的価値を踏まえながら、次のように設定する。
なお、「史跡の保存・活用の理念(目標)」における「保存・活用」には、整備や運営・体制、及び調査・研究を含む。
図4 構成要素の特定の考え方(2つの軸)- 9 -6 史跡の保存①史跡指定地におけるゾーン設定備後国府跡の確実な保存を図るため、活用・整備との関係を考慮しながら、次の点を踏まえて史跡指定地を「公有地ゾーン」・「民有地オープンスペースゾーン」・「民有地建物・施設ゾーン」といった3つのゾーン(土地の基礎的な性格づけと大まかな区域設定)に区分し、それぞれのゾーンに応じた保存の方向性を示す。
○国府跡の遺構が地下遺構であること○住宅等の建物が立っている区域、建ち並んでいる区域があること○畑、駐車場等のある程度まとまったオープンスペースがあること○民有地が約7割あること(土地の公有化の検討)○公共施設及び公有地(市有地があること)■公有地ゾーン史跡指定地において、すでに市有地となっている土地(道路等を除く)であり、史跡指定地の北側と南東側の2か所にある。
このうち南東側は広谷公民館の敷地である。
北側はまとまりを有する未利用の土地であり、遺構の保護・整備等の基礎的な条件が確保されている区域である。
■民有地オープンスペースゾーン史跡指定地における民有地のうち、道路に面した屋外の畑や駐車場など、ある程度まとまったオープンスペースとなっている区域である。
なお、建物に付随する駐車場、敷地(建物が建っている土地、庭などを含む)、街区内の道路に面していない農地等は含まない。
⇒「民有地建物・施設ゾーン」とする。
住宅等の建物が存在している土地と比べ、一般的には発掘調査や土地の公有化の可能性が高いと考えられる。
- 10 -図6 史跡指定地(ツジ地区)におけるゾーン設定図5 史跡指定地(金龍寺東地区)におけるゾーン設定- 11 -■民有地建物・施設ゾーン史跡指定地における民有地のうち、建物やその敷地を中心とした区域であり、ゾーン設定上は民有地に隣接する道路等の市有地を一部含む。
②史跡指定地周辺におけるゾーン設定史跡指定地周辺については、次の点を踏まえて「史跡連続・遺構確認ゾーン」・「遺構確認・推定ゾーン」・「備後国府関連歴史遺産ゾーン」・「歴史を活かした景観・まちづくり検討ゾーン」といった4つのゾーンに区分し、それぞれのゾーンに応じた保存の方向性を示す。
○史跡指定地と一体的な形で遺構が確認された場所がある○発掘調査等に国府跡などの遺構が確認された場所・区域があること○防災上、景観上、史跡と密接に関わる自然環境(地形,緑地)があること○備後国府跡やその他歴史的・文化的資源と調和する景観形成やそれらを活かしたまちづくりが期待される市街地が広がっていること■史跡連続・遺構確認ゾーンツジ地区(史跡指定地)の隣接地において、史跡指定地に囲まれた区域、または追加指定することで史跡指定地の一体性が確保(飛び地の解消)できる区域である。
■遺構確認・推定ゾーン備後国府中心部と推定される範囲及びその近接地のうち、史跡指定地及び前記の「史跡連続・遺構確認ゾーン」を除く区域である。
発掘調査によって備後国府跡などの遺構が確認できている箇所(伝吉田寺地区、砂山地区、ドウジョウ地区、大マエ地区、ホリノ河内地区など)を含む区域であるが、発掘調査を行っているのは、この区域の一部である。
■備後国府関連歴史遺産ゾーン備後国府に関連する北側の青目寺や常城、南側の南宮神社、西側の前原遺跡などを含む区域である。
史跡指定地や前記のゾーンを包含する形で設定し、それらと周辺の歴史遺産を関連づけた保存・活用及び整備を検討する。
■歴史を活かした景観・まちづくり検討ゾーン史跡指定地を含め、備後国府跡の位置する市街地やその周辺などにおいて、備後国府跡やその他歴史的・文化的資源と調和する景観形成やそれらを活かしたまちづくりを検討することが期待される区域である。
つまり、前記の史跡指定地内外のゾーンと重複する。
なお、明確な区域設定は設けず、今後の取組の中で必要に応じて区域の設定を検討する。
③史跡の保存(保存管理)の方向性史跡指定地及びその周辺における文化財の保存などに関する方向性を、ゾーンごとに設定する。
なお、備後国府跡は市街地に立地することから、次に示す基本的な考え方を踏まえ、史跡の保存・活用に取り組む。
○建築物などが立地している敷地については、その土地利用の継承を基本とする(史跡指定地全体を史跡公園化する訳ではない。
)ただし、史跡指定地における空き家等については、関係法令(空家等対策の推進に関する特別措置法、住宅宿泊事業法)を踏まえ、その扱いについて検討する。
○史跡指定地内(追加指定予定地を含む)の民有地のオープンスペース(道路に面した空き地、農地、駐車場など:建物(敷地)と一体的な土地は、上記で対応)については、関係権利者- 12 -等の意向や史跡の保存・活用・整備を勘案しながら、公有地化に努める。
○公有化した区域においては、備後国府跡の存在をうかがい知ることのできる整備を検討し、具体化した場合はその適正な保存管理を図る。
図7 史跡指定地周辺におけるゾーン設定- 13 -表1 文化財の保存(保存管理)の方向性 1/2区分 ゾーン 保存(保存管理)の方向性史跡指定地公有地ゾーン○広谷公民館の敷地においては、原則として、現状を維持する。
敷地内において遺構の表現などを行った場合は、その保存管理を行う。
○ツジ地区の中央部やや北側(広谷公民館跡地)、及び金龍寺東地区の市有地においては、当面は現状での保存管理(維持管理)を行うとともに、遺構の表現などを行った場合は、その保存管理を行う。
○保存施設(史跡標柱、説明板、境界標など)の必要か所、設置の方法、表示内容などを検討し、段階的な整備を図るとともに、既存の保存施設(説明板)の維持管理や更新に対応する。
※史跡指定地における下記の2つのゾーンにおいても、関係権利者・地元住民の合意が得られた場合には、保存施設(説明板等)の整備を図る。
民有地オープンスペースゾーン○史跡の保存・活用・整備を勘案しながら、関係権利者等の合意形成に努め、土地の公有化に取り組む。
○公有化した土地については、「公有地ゾーン」として史跡の保存・活用を図る。
○関係権利者等による建築行為や土地の区画・形質の変更などに対しては、関係法令の遵守及び現状変更等の取扱基準(保存活用計画p.103~110参照)のもとに、現状変更に適切に対応する。
民有地建物・施設ゾーン○原則として、現状の土地・建物利用を維持することとし、関係権利者等に対して、遺構の保護及び土地・建物利用の留意点などに関する情報提供や啓発に努める。
○建物の増築や建て替え、新築、及び垣・塀の整備、庭の再整備などが行われる場合には、関係法令の遵守及び現状変更等の取扱基準(保存活用計画p.103~110参照)のもとに、現状変更に適切に対応する。
○現状変更の取扱基準は建築行為を含めて設定する。
④史跡の保存(保存管理)の方法【現状変更等の取扱方針】史跡指定地内における現状変更等(現状変更等の許可を必要とする行為について、取扱方針を次のように定める。
また、現状変更等の許可が必要かどうかについては、明確に判断できるものを除き、関係する行為を行う者が府中市教育委員会に相談し、確認することを基本とする(相談・事前協議)。
こうした取扱方針及び取扱基準を運用するにあたっては、必要に応じて国・県と協議し、指導・助言を得ながら、適切に対応する。
なお、文化財保護法第125条第1項で規定する「現状を変更する行為」とは物理的変更を伴う一切の行為、「保存に影響を与える行為」とは物理的変更を行わないが将来にわたり史跡に支障をきたす行為をいう。
■行為の対象に関する取扱方針○史跡の調査や保存・活用に関わる行為、現に営まれている生活や業務等(相続やUターン、業務の継承などを含む)において必要な建築物・工作物の整備(新築・建替え、新設、改修など)、及び既設の建築物・工作物の取り壊し、撤去・移設などを除き、原則として現状変更は認めない。
- 14 -表1 文化財の保存(保存管理)の方向性 2/2区分 ゾーン 保存(保存管理)の方向性史跡指定地周辺(史跡指定地外)史跡連続・遺構確認ゾーン○関係権利者等の理解と協力を得ながら、追加指定を目指す。
○追加指定した場合は、前記の史跡指定地と同様の取組を行う。
遺構確認・推定ゾーン<現状>・ホリノ河内地区・大マエ地区・砂山地区・伝吉田寺地区・鳥居地区○道路の改良や上下水道の整備(更新)などを行う場合は、遺構の保護に留意する。
○民有地における建築行為などに関しては、適切に調査を行うとともに、遺構の保護に関する情報提供や啓発に努める。
○備後国府跡の遺構や史跡としての価値を確認した場合には、現状の土地利用などを勘案するとともに、関係権利者等の理解と協力を得ながら、備後国府跡としての追加指定や土地の公有化を検討する。
○前記以外の遺跡についても、必要(要件)に応じて文化財指定(国、県、市)を検討する。
○新たな調査によって、備後国府跡等の遺構が確認された場合には、上記に準じて「遺構確認・推定ゾーン」とし、遺構の保護に努める。
史跡指定地内外歴史を活かした景観・まちづくり検討市街地ゾーン○史跡指定地や備後国府中心部などについて、様々な機会や媒体を通じて周知に努めるとともに、関係権利者や市民の理解と協力を得ながら、遺構の保存・活用などに取り組む。
○備後国府跡の位置する市街地一帯において、備後国府跡やその他歴史的・文化的資源と調和する景観形成やそれらを活かしたまちづくりなどを検討する。
○市街地周辺を含めた範囲(備後国府付近の古代景観構成要素及び田園、山地部など)や府中市全体における歴史を活かした景観・まちづくりも、その必要性を含めて検討する。
■行為の内容に関する取扱方針~遺構の保護と史跡の景観への配慮(史跡の景観の阻害とならないこと)の原則~○遺構の保護に影響を及ぼす行為、史跡の景観を阻害する行為は、原則として認めない。
なお、史跡の景観に関する行為のガイドラインまたは基準などの作成を検討する。
○つまり、現状変更を認める場合は、遺構を傷つけないこと、史跡に配慮した景観(意匠・色など)に留意することが前提条件である。
※影響の軽微である場合などを除く[文化財保護法第125条(第1項ただし書き)]。
※現状において景観に関しては、広島県景観条例、広島県屋外広告物条例に基づいて事務を行うことになる。
■現状変更の手続き文化庁長官の許可を必要とする行為については,府中市教育委員会が窓口となり申請を受け取り,関係法令及び現状変更等の取扱基準(保存活用計画p.103~110参照)をもとに内容を吟味し,受理したものは広島県教育委員会に進達し,広島県教育委員会が文化庁長官に進達(副申)することになる。
現状変更に関しては,問い合わせ(相談・事前協議)を含め,記録様式を作成して年月日,問い合わせ・申請者名,内容,管理団体としての対応などを記録する。
■追加指定史跡指定地外については、「史跡連続・遺構確認ゾーン」の追加指定を目指すとともに、それ以外の備後国府跡に関する遺構については、史跡としての価値を確認するなどして、追加指定について検討する。
- 15 -申請者<府中市教育委員会(総務課)>○申請書・届出書様式○記入要領 など現状変更等の必要性<現状変更等の一般例>○建替え、新築○上下水道、井戸、合併浄化槽の整備○木竹の伐採 ○墓地の移転、跡地整備○保存施設(標柱など)の整備○あずまやの整備 ○案内板の設置 など許可申請書添付書類1)設計仕様書 2)設計図 3)地番及び実測図4)写真 5)承諾書 6)意見書 7)資料相談・事前協議<窓口>○府中市教育委員会(総務課)府中市教育委員会(総務課)へ申請書を提出府中市教育委員会の許可 文化庁長官の許可 要:発掘調査県(教育委員会)へ進達県(教育委員会)へ進達文化庁へ進達(審査)市(教育委員会)の審査文化庁へ進達・副申(審査)許可通知が県へ許可通知が県へ許可通知が市へ許可通知が市へ許可書が申請者へ現状変更着手(申請者)許可書が申請者へ発掘調査の実施現状変更終了報告書提出(申請者)設計変更協議立会(市へ連絡)(遺構が確認された場合)※原則的には実線の流れで進むが、申請内容によっては事前の発掘調査が必要となり、点線の流れで進む場合がある。
(再申請)図8 国指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の手続きの流れ- 16 -■土地の公有化史跡指定地の面積の約7割は民有地であり、住宅等の建ち並んでいる区域などを含んでいる。
こうした状況の中、原則として現状の土地利用を継承することとするが、一部区域については、史跡の保存・活用及び整備を検討し、その必要がある場合は、関係権利者等の理解と協力を得ながら、段階的に土地の公有地化に取り組む。
また、史跡指定地内の土地について、関係権利者から市への売却希望の意思表示などがあった場合には、該当する土地の立地性などを勘案しながら、土地の公有化(買取)に努める。
なお、追加指定した場合にも、上記同様に対応する。
7 史跡の活用の方向性地元自治会等の地域活動団体等と連携しながら、備後国府跡を地域内外の人々、そして多様な世代が学んだり、満喫したりできるよう、見学・学習できる場や機会の確保・充実に取り組む。
具体的には、学校教育や社会教育、観光・交流、まちづくり・地域活性化などにおける備後国府跡や関連する歴史文化の活用を進める。
また、高等教育機関・研究機関及び学識経験者と連携し、備後国府跡の調査・研究に取り組むとともに、その成果の活用に努める。
さらに、史跡の保存を前提に、市民・地域活動団体等の備後国府跡を活かした観光・交流、まちづくり・地域活性化の取組を促進する。
加えて、市域レベル、さらには広域的な広がりの中で、備後国府跡に関わる人的ネットワークづくりや相互連携に取り組む。
こうした取組や備後国府跡に関わる歴史文化などの情報については、文化財の保護と史跡指定地やその周辺における生活環境に配慮しながら、適切かつ効果的に提供・発信する。
また、備後国府跡の案内・解説、出土遺物の展示・収蔵などを行うガイダンス機能の確保(整備)とその活用を検討する。
8 史跡の整備の方向性備後国府跡を地域内外の人々、そして多様な世代が体験したり、学んだりできるよう、国・県と連携・調整しながら、史跡の価値(本質的価値)などを保存するための整備、及び史跡の活用のための整備に取り組む。
このうち、主として保存のための整備においては、現状変更への対応や追加指定に向けた取組を行うとともに、標柱、説明板等の保存施設の整備を図る。
また、主として活用のための整備については、遺構の表現を検討するとともに、案内・解説、出土遺物の収蔵・展示、ガイダンス機能の整備・充実、情報発信のためのICTの活用・整備、便益施設、見学(周遊)ルートなどの整備を計画的に進める。
こうした施設・設備の整備においては、遺構の保護及び史跡の景観に十分配慮することとする。
史跡備後国府跡保存活用計画【概要版】 発行日 平成31年(2019)3月発行・編集 広島県府中市教育委員会 教育部 総務課 〒726-0003 広島県府中市元町1-5電話:(0847)43-7180 FAX:(0847)45-4233 E-mail:soumu_edu@city.fuchu.hiroshima.jp
-1-入 札 公 告次のとおり一条件付般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和3年5月25日府中市教育委員会教育長 平 谷 昭 彦1 業務名史跡備後国府跡整備基本計画策定支援業務2 業務場所府中市元町(ツジ地区、金龍寺東地区)、府中市府中町(伝吉田寺地区)3 業務概要史跡備後国府跡保存活用計画を踏まえた整備基本計画を2年間かけて策定するうち、初年度の計画策定支援業務。
整備の方針や方法、実施の工程などを明らかにする調査および作業を実施するとともに、検討委員会の開催を支援する。
4 履行期間契約締結日から令和4年3月31日まで5 入札参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)府中市測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿又は府中市物品競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に更生計画が認可された者を除く。
)でないこと。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後に再生計画が認可された者を除く。
)でないこと。
(5)この業務の公告日から入札日までの間のいずれの日においても、府中市建設業者等指名除外要綱(平成13年告示第78号)又は府中市物品の買入れ等に関する指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱(平成18年告示第137号)の規定による指名除外を受けていない者であること。
(6)府中市暴力団排除条例に定める暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
(7)府中市に納付すべき市税の滞納がない者(法人の場合は、代表者個人の市税も含む。
)であること。
(8)平成28年度以降、国、地方自治体が発注した史跡の保存計画策定業務や整備基本計画策定業務等を受託し、履行した実績を有する者6 設計図書等の閲覧(1)閲覧期間公告の日から令和3年6月15日(火)午後5時まで(2)閲覧場所府中市ホームページにて、電子データにより閲覧に供する。
-2-7 設計図書等に対する質問(1)質問がある場合には、令和3年6月2日(水)午後5時までに質問書(指定様式)により、教育委員会教育政策課までFAXで受け付けるものとする。
(2)参加希望手続きに関する質問に対する回答は、令和3年6月7日(月)までに、府中市ホームページに掲載する。
8 契約条項を示す場所府中市ホームページにて公表9 入札書の提出方法等(1)提出方法入札書の提出方法は郵送にて行うものとし、持参その他の方法によるものは受け付けない。
なお、設計図書等の質疑応答を確認のうえ送付すること。
封筒は任意の二重封筒とし、次のとおりとする。
ア 入札書は内封筒に入れ、必ず封かんし、内封筒には入札に係る件名、開札日及び入札者名を明記すること。
イ 外封筒は、入札書を同封した内封筒に加え、連絡担当者の名刺1枚を入れ、表に入札書送付先郵便番号、住所及び部署名、入札参加者の住所及び商号又は名称を明記し、併せて「入札書在中」と朱書きすること。
(2)提出書類ア 入札書【内封筒】イ 「13 入札参加資格審査等」に記載する次の書類【外封筒】①資格要件確認書類提出書②誓約書③業務履行実績調書(3)入札書到達期限令和3年6月15日(火)午後5時までに府中市教育委員会に必着。
(4)郵送方法一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかによる。
※普通郵便、宅配業者によるメール便、持参又はファクシミリ等による入札は認めないものとする。
(5)提出先〒726-0003 府中市元町1番地5 府中市教育委員会 教育政策課 文化財室10 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和3年6月16日(水) 9時00分イ)開札場所 府中市教育センター1階 第1会議室11 落札候補者の決定方法(1)開札後、落札決定を保留したうえで、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の申し込みをした者を落札候補者とする。
(2)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定する。
-3-12 入札参加資格審査等入札参加者は、「10 入札書の提出方法等」により郵送する外封筒に、次に掲げる書類(以下「事後審査確認書類」という。
)を併せて提出しなければならない。
(1)資格要件確認書類提出書(2)誓約書(3)業務履行実績調書13 落札者の決定(1)入札参加資格審査は、事後審査確認書類により落札候補者となった者について行うものとする。
(2)入札参加資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者を落札者として決定する。
(3)入札参加資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた場合には、次順位者を落札候補者とし、この者について改めて入札参加資格の審査を行う。
この審査は落札者が決定するまで行う。
(4)落札者を決定したときは、入札結果を府中市ホームページに掲載するものとする。
14 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除15 無効となる入札(1)府中市契約規則第13条各号に該当する入札(2)仕様書、入札条件及び注意事項等において、あらかじめ示した条件に違反した者が行った入札(3)これまでに記載した無効の取扱いのほか、仕様書、入札条件及び注意事項等において無効の取扱いとして記載した入札16 その他(1)この業務の入札に際しては、「入札条件及び注意事項」の内容をよく確認し対応すること。
(2)入札書等の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(3)入札書等提出された書類は返却しない。
(4)提出された入札書等の扱いは府中市情報公開条例の規定に基づくものとする。
(5)提出された書類に虚偽の記載をしたことが判明したときは、次のとおりとする。
ア 入札後にあっては、その入札を無効とする。
イ 落札者で有る場合は、落札決定を取り消す。
ウ 契約後にあっては、契約を解除する場合がある。
(6)次のいずれかに該当する場合は、入札又は開札を延期、中止することがある。
この場合における損害は、入札参加者の負担とする。
ア 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
イ 入札参加者又はこれに関係する者が、共謀結託その他不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。
ウ 業務の廃止又は変更その他必要があると認めるとき。
17 問合せ先府中市教育委員会 教育政策課 文化財室電話0847-43-7180 FAX0847-45-4233府中市ホームページ (http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/)
- 1 -史跡備後国府跡整備基本計画策定支援業務 仕様書1 業務名史跡備後国府跡整備基本計画策定支援業務2 業務の場所府中市元町(ツジ地区、金龍寺東地区)、府中市府中町(伝吉田寺地区)3 業務の期間契約締結日から令和4年3月 31 日4 業務の目的備後国府跡は、古代備後国の行政施設である国府の跡である。
昭和 42 年度から行われてきた発掘調査によって、国府を構成する多様な遺跡が確認され、8~12 世紀の国府の成立から衰退までの変遷など、古代国家の地方支配の実態を知る上で極めて重要な知見が得られた。
こうしたことから、平成 28 年 10 月、官衙に関係する遺構や遺物が多数確認されたツジ地区と金龍寺東地区の2地区が史跡に指定され、平成 31 年3月には、史跡備後国府跡保存活用計画を策定した。
さらに、金龍寺東地区の西に隣接する伝吉田寺地区においても伝吉田寺跡に関連する遺構が確認されたことから、令和元年 10 月 16 日、伝吉田寺地区が追加指定された。
本業務は、こうした史跡を確実に保存し、かつ有効に活用するための整備の方針や方法、実施の工程などを明らかにし、設計や工事等の整備事業につなぐことを目指し、保存活用計画を踏まえ、備後国府跡整備基本計画(以下「本計画」という。
)を策定するものである。
5 業務の内容(1)計画策定の前提(経緯と目的等)の整理本計画策定の背景・経緯について、保存活用計画との関係を含め整理し、その上で本計画の目的を記述するとともに、計画期間などを明らかにする。
また、本計画と第5次府中市総合計画、文化財に関わる上位計画・関連計画などとの関係を整理する。
(2)計画地の現状の把握計画地の概況(位置など)及び自然環境、歴史環境、社会環境を把握・整理する。
自然環境は、史跡指定地やその周辺の地形・地質、気象、植生などである。
歴史環境は、備後国府(跡)と地域との歴史的な関わり、周辺地域における関連する文化財と当該史跡との関係などである。
社会環境は、人口、産業、交通、土地所有、土地利用、景観、社会教育施設、観光資源、関係する法令などである。
- 2 -(3)史跡の概要及び現状と課題の整理ア 史跡の指定の状況と概要の整理史跡の指定に至る経緯、指定説明文と範囲を確認する。
その上で、発掘調査・史料調査・実測調査等によって判明した事実を踏まえ、史跡の本質的価値とその構成要素の保存状況・分布状況、公有化状況等を把握・整理する。
イ 史跡の保存・活用の課題の明確化史跡の本質的価値や構成要素の状況を踏まえ、それに関わる課題を明確にする。
また、史跡の公開・活用のための諸条件として、現状における公開・活用等(利用)の状況、行政上(文化・教育、建設、景観、観光・産業等)の当該史跡に関連する諸条件を把握し、課題を整理する。
その際、地元住民等の公開・活用に関する意識・要望などに関する資料がある場合は、課題設定においてその反映に努める。
さらに、当該史跡の周辺や市内に所在する文化財の総体を視野に入れ、当該史跡との関係について考慮し、ネットワーク的な活用に向けた課題を整理する。
(4)基本理念と基本方針の検討課題の解決を念頭に、史跡の本質的価値の保存と顕在化、関連する文化財の活用、地域に根ざした保存と活用、観光振興やまちづくりにおける方向づけを基本理念の中で明確にするとともに、その実現に向けた基本方針を設定する。
(5)整備基本計画の骨子の検討次の事項に関して検討し、骨子を整理する。
ア 全体計画及びゾーン別計画遺構や動線の整備、修景・景観形成、保存施設・便益施設の整備など、史跡指定地の全体にわたる整備方針を全体計画として示す。
なお、必要に応じて史跡指定地周辺を取り入れる。
また、史跡指定地及びその周辺をその特性などにより区分(ゾーニング)し、ゾーンごとの整備方針を示す。
イ 遺構保存・表現に関する計画地上に遺構が表出しているものと地下に埋蔵されているものとに分けて保存の手法を検討し、必要に応じ保存科学的手法の導入も検討する。
また、遺構の遺存状況、規模、特性のほか、空間利用のあり方、往事の環境などが適切に伝わるよう、遺構の表現のあり方、手法を検討する。
遺構がき損している場合は、調査を含め復旧する方法を明示するとともに、将来においてき損した場合の対処方法も検討する。
ウ 動線計画当該史跡やその周辺、関連する文化財とのネットワーク、見学者動線・管理用動線等を検討する。
エ 植栽及び修景・景観形成に関する計画当該史跡やその周辺における植栽の整備・管理に関する方法を検討する。
- 3 -また、広島県景観条例・屋外広告物条例、府中市都市計画マスタープラン及び都市計画法(用途地域など)や関係法令を踏まえながら、史跡指定地やその周辺の修景・景観形成の方法について検討する。
オ 案内・解説施設に関する計画史跡に関する様々な情報や各種遺構に関する説明を、文字・図面・写真・音声・画像・映像などを用いて伝える施設・設備を検討する。
また、当該史跡に関わるガイダンス機能の整備について検討する。
カ 管理施設及び便益施設に関する計画来訪者が快適に見学等できるように、休憩施設・便所・ベンチ・照明等の整備について検討する。
また、史跡の管理のために必要な施設や機具等について検討する。
キ 周遊ネットワークに関する計画史跡指定地やその周辺、その他関連する文化財等との関係を把握し、周遊ネットワーク形成の方法を検討する。
ク 整備事業に必要となる調査等に関する計画遺構の保存や復旧、表現等に必要な部分についての発掘調査の計画および、設計やそれに必要な測量調査などの計画も検討する。
ケ 公開・活用に関する計画整備事業の実施時期にかかわらず、各段階における公開・活用の取組について検討する。
(6)委員会の開催支援本計画の策定に関して委員会を3回程度開催することとしており、必要な資料の作成、会議の記録など必要な支援を行う。
(7)打合せ協議打合せ協議は、業務着手時、中間、業務完了時の計3回行うこととし、その他必要に応じ、随時行うものとする。
6 資料の貸与等(1)本市が所有する資料については、必要に応じ貸与する。
返還の指示があった場合及び業務完了時には直ちに返却すること。
(2)貸与した資料等は、紛失・破損などしないように取り扱うこと。
万一、紛失・破損した場合は、弁償を求めることがある。
7 成果品下記の成果品を提出し、完了検査または確認を受けること。
(1)業務報告書:A4判、モノクロ・一部カラー、2部(2)上記(1)の電子データ(CD-R:2枚)- 4 -8 成果品納入場所府中市教育委員会 教育部 教育政策課 文化財室(府中市元町 1 番地5)9 特記事項(1)本業務は、委託者と受託者が密接な連携を図りながら進めるものとし、疑義が生じた場合は双方協議の上で決定するものとする。
(2)本業務の成果品は、全て委託者に属するものとし、委託者の承認を得ないで他に公表、貸与または使用してはならない。
(3)本業務を遂行するにあたっては、個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報取扱特記事項に従うものとする。
年 度業 務 名業務の場所業務の期間業務委託設計書令和3年度史跡備後国府跡整備基本計画策定支援業務府中市元町・府中町地内契約締結日から令和4年3月31日委託概要1 計画策定の前提(経緯と目的等)の整理2 計画地の現状の把握3 史跡の概要及び現状と課題の整理4 基本理念と基本方針の検討5 整備基本計画の骨子の検討6 委員会の開催支援(3回)7 打合せ協議(3回)工 種 明 細 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適 用直接人件費1 計画策定の前提(経緯と目的等)の整理式 1 単第1表2 計画地の現状の把握 式 1 単第2表3 史跡の概要及び現状と課題の整理式 1 単第3表4 基本理念と基本方針の検討 式 1 単第4表5 整備基本計画の骨子の検討 式 1 単第5表6 委員会の開催支援(3回) 式 1 単第6表7 打合せ協議(3回) 式 1 単第7表直接人件費 計直接経費 旅費交通費 式 1電子成果品作成費 式 1報告書作成費 式 1 単第8表直接経費 計直接原価間接原価(その他原価)業務原価一般管理費等合計業務価格消費税相当額 消費税及び地方消費税:10%業務委託費 合 計本業務費 内訳表業務価格 業務原価+一般管理費等工 種 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適用技師A 人日技師B 人日小計工 種 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適用技師A 人日技師B 人日技術員 人日小計工 種 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適用技師A 人日技師B 人日技師C 人日小計工 種 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適用技師A 人日技師B 人日小計単価表単第 1 表 計画策定の前提(経緯と目的等)の整理単第 2 表 計画地の現状の把握単第 3 表 史跡の概要及び現状と課題の整理単第 4 表 基本理念と基本方針の検討工 種 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適用技師A 人日技師B 人日技師C 人日技術員 人日小計工 種 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適用技師A 人日技師B 人日技術員 人日小計工 種 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適用技師A 人日技師B 人日技師C 人日小計工 種 形状寸法 単位 数量 単価(円) 金額(円) 適用業務報告書A4判、100頁程度、単色・一部カラー、2部式 1 ファイル綴じ小計単第 5 表 整備基本計画の骨子の検討単第 6 表 委員会の開催支援単第 7 表 打合せ協議(3回)単第 8 表 報告書作成費
- 1 -入札条件及び注意事項(郵便入札・事後審査型)1 入札保証金免除する。
2 契約保証金免除する。
3 入札執行について(1)入札者は、仕様書及び関係図書等を熟覧のうえ、所定の入札書により入札してください。
なお、疑義がある場合は質問書により問い合わせてください。
(質問等の手続きについては公告、指名通知書又は仕様書等(以下「仕様書等」という。
)に明記してあります。
)(2)入札者は、府中市契約規則その他関係法例を承諾のうえ入札してください。
(3)入札者は、公告により指定した到着期限までに入札書を提出してください。
なお、到着期限に遅れた場合は、無効としますので厳守してください。
(4)郵便入札の場合、入札回数は1回とします。
4 入札書について(1)入札書は所定の様式とし、必要事項を記入し、別紙「郵便入札にあたっての注意事項」に従い郵送してください。
(2)入札書への記入は次の事項を厳守してください。
① 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
② 記入事項は所定の欄に明確に記入し、押印は朱肉を使用してください。
記名押印を欠く入札は無効となります。
③ 提出した入札書の引換え、変更又は取消しはできません。
④ 入札書の記入事項について、訂正、挿入、又は削除したときは、その箇所に押印してください。
但し金額を訂正した入札書は無効となります。
⑤ 入札書に記入する数字は、アラビア数字を用いてください。
(例:\123,000-)5 内訳書の提出不要とする。
6 無効入札について次の事項に該当する入札は無効となります。
なお、無効の入札をしたときは、再度の入札に参加することはできません。
① 入札に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を提出しない代理人のした入札③ 明らかに連合によると認められる入札その他不正行為のあった入札④ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑤ 入札者がした2以上の入札⑥ 再度の入札でその入札が1であるとき。
⑦ 必要な事項を確認できない入札⑧ 金額が訂正された入札書での入札⑨ その他入札に関する条件に違反した入札- 2 -7 落札候補者の決定開札後、落札決定を保留したうえで、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とします。
開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札候補者及びその次の順位以降の者を決定します。
8 落札者の決定開札後、落札候補者について入札参加資格要件を確認する「事後審査型」とします。
入札参加資格審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有すると認められた場合に落札者として決定します。
9 落札価格落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
10 契約の締結落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結するものとする。
11 設計図書に対する質問及び回答公告に記載のとおり12 予定価格公告に記載のとおり(記載のない場合は、非公表)13 最低制限価格・調査基準価格仕様書に記載のとおり(記載のない場合は、設定していない。
)14 公正な入札の確保等(1)公正な入札の確保に努めるため、入札者は次に掲げる事項を遵守しなければならない① 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
② 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
③ 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
④ 入札者は、市が談合情報等による調査を行う場合には、これに協力しなければならない。
(2)入札者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
15 その他(1)入札にあたっては、府中市契約規則、関係法令等及び設計図書等の内容を承諾のうえ入札すること。
(2)提出された書面等は返却しないものとし、公正取引委員会及び警察に提出する場合があるとともに、府中市情報公開条例に基づく公開請求があった際には公開の対象となる場合がある。
(3)入札等に係る費用は、入札者の負担とする。
(4)指名競争入札において、その入札が1であるときは無効とする。
業務委託契約書上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面記載の契約条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日㊞ ㊞1 2 4 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 免 除委託業務名 史跡備後国府跡整備基本計画策定支援業務業 務 箇 所府中市元町(ツジ地区、金龍寺東地区)府中市府中町(伝吉田寺地区)令和 年 月 日 から令和 4年 3月31日 まで業務委託料契約保証金3 履 行 期 間府中市元町1番地5発注者 府中市教育委員会教育長 平谷昭彦住所受注者氏名【契約条項】第1条 発注者及び受注者は、以下に定める条項に基づき仕様書に従い履行期限までに、この契約を履行しなければならない。
第2条 受注者は、受注者以外の者に委託業務の一部若しくは全部の実施を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。
ただし、書面により発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。
第3条 発注者は、必要があると認めた場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。
この場合において、発注者は、受注者に対し書面により通知するものとし、委託料または、履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者との協議のうえ書面によりこれを定める。
第4条 受注者は、委託業務により著作権その他権利が生じたときは、発注者に移転しなければならない。
第5条 受注者は、委託業務の履行上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
また、委託業務終了後においても同様とする。
第6条 発注者は、受注者から委託業務の遂行上必要となる資料の提供の要請があったときは、発注者と受注者との協議のうえ無償で提供することができる。
2 受注者は、発注者から提供のあった資料について、適正に保管しなければならない。
3 受注者は、発注者から提供のあった資料について、委託業務の遂行上不要となったときあるいは委託業務が完了したときは、直ちに発注者に返還又は甲の指示に従った処置を行なわなければならない。
第7条 受注者は、委託業務に係る資料及び成果品を委託業務の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
第8条 受注者は、委託業務に係る資料及び成果品を複写し、又は複製してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
第9条 発注者は、委託業務の処理状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
第10条 受注者は、委託業務の処理に際し事故が発生した場合は、速やかに発注者に報告し、その解決のための指示を受けなければならない。
第11条 受注者は、委託業務を完了したときは、業務完了届を速やかに発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により、その提出の日から10日以内に、発注者の立会いのもとに検査を行うものとする。
3 受注者は、成果品が検査に合格しないときは、発注者の指示する期日までに手直しをしなければならない。
4 成果品の引渡しは、第2項による検査の合格をもって完了したものとする。
第12条 受注者は、成果品の引渡しが完了したときは、発注者の定める手続きに従って委託料の支払を発注者に請求するものとする。
2 受注者は、前項の規定により支払い請求があったときは、その日から30日以内に、発注者に対し支払わなければならない。
第13条 発注者は、成果品にかしがあるときは、受注者に対し相当の期間を定めてそのかしの補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの補修又は損害賠償の請求は、第11条第4項の規定による引渡しの日から1年以内にこれを行なわなければならない。
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、いつでも契約を解除することができる。
(1)この契約を履行できない、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2)前号のほか、この契約条項に違反したとき。
第15条 この契約に定めのない事項で必要がある場合及びこの契約について疑義が生じた場合には、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
タブを開くと履歴を読み込みます。