令和2年度 道路メンテナンス事業(安心希望・経済対策)栄田橋ほか橋梁点検業務委託(繰越明許)
期限情報:
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発注機関
地域
静岡県
公開日
2021年05月25日
提出期限
未指定
案件概要
令和2年度 道路メンテナンス事業(安心希望・経済対策)
栄田橋ほか橋梁点検業務委託(繰越明許)
入札通知書令和03年5月25日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。
この入札は電子入札で執行します。
焼津市長 中野 弘道記入札番号委託39号 (電子入札用案件番号:20039)件名令和2年度 道路メンテナンス事業(安心希望・経済対策)栄田橋ほか橋梁点検業務委託(繰越明許)発注担当課道路課電話:054-626-2174履行場所焼津市内予定履行期間253日間予定価格(税抜)事後公表基準価格設定無入札参加資格登録業種建設コンサルタント業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。
)受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。
質問期限令和03年6月1日(火) 17時00分まで回答期限令和03年6月4日(金) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和03年6月8日(火) 9時00分から21時00分まで令和03年6月9日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和03年6月10日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 会議室棟201号室入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払有建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。
・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。
(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。
備考 
令和2年度 道路メンテナンス事業(安心希望・経済対策)栄田橋ほか橋梁点検業務委託(繰越明許)特 記 仕 様 書第1条(適用)本特記仕様書は、焼津市(以下「委託者」という。
)が実施する「令和2年度 道路メンテナンス事業(安心希望・経済対策)寄子橋大島線ほか橋梁点検業務委託(繰越明許)」(以下「本業務」という。
)に適用する。
第2条(業務目的)本業務は、委託者が管理する橋梁について、国土交通省道路局の「道路橋定期点検要領」に基づき橋梁点検を行い、現橋の損傷状況の把握し、安全かつ円滑な交通の確保と合理的な維持管理のための基礎資料とすることを目的とする。
第3条(適用基準等)本業務の実施に当たっては、本特記仕様書によるほか、次の各号に示す基準等に準拠して実施するものとする。
(1)静岡県業務委託共通仕様書 令和3年度版 静岡県交通基盤部(2)道路橋定期点検要領 平成 31年 2月 国土交通省 道路局(3)橋梁定期点検要領 平成 31年 3月 国土交通省 道路局 国道・技術課(4)静岡県橋梁点検マニュアル(令和2年度版)令和2年4月 静岡県交通基盤部 道路局 道路整備課(4)橋梁における第三者被害予防措置要領(案)平成 28年 12月 国土交通省道路局 国道・防災課(6)その他 関連基準第4条(業務内容)本業務の業務内容は、次の各号に示すとおりとする。
なお、項目に変更が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。
1 橋梁点検(1) 計画準備ア 業務計画書作成共通仕様書第 1110 条および特記仕様書に基づき、業務計画書を作成し監督員に提出する。
イ 資料収集・整理業務目的を把握した上で、橋梁台帳、前回点検結果等、点検に必要となる既存資料を収集整理する。
ウ 現地踏査現地踏査により橋梁の変状(劣化・損傷等)の程度を把握するほか、近接方法(点検車、梯子、足場等)、交通規制方法について検討する。
エ 点検実施計画書作成現地踏査終了後、速やかに橋梁点検実施計画書を作成し監督員に提出する。
なお、実施計画書に記載する事項は、次に示すとおりとする。
(ア)業務内容(イ)現地調査結果(ウ)橋梁位置図(オ)橋梁点検方法(カ)実施体制(診断員、点検員、点検補助員等)(キ)実施工程表(ク)仮設備計画(使用建設機械)(ケ)安全管理計画(交通規制を含む)(コ)環境対策(サ)連絡体制(緊急時連絡体制も含む)(シ)その他監督員が必要と認めたもの(2)橋梁点検(定期点検)適用基準等に準拠し、橋梁点検を実施する。
ア 調査方法調査手法については、次の各号に示すとおりとし、調査内容については、道路橋定期点検要領に基づき実施する。
(ア)基本として全ての部材に近接して部材の状態を評価する。
(イ)近接目視は、肉眼により部材の変状等の状態を把握し評価が行える距離まで接近して目視する。
(ウ)近接目視による変状の把握には限界がある場合もあるため、必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査技術などの適用を検討する。
なお、土中部等の部材については、周辺の状態などを確認し、変状が疑われる場合には、必要に応じて試掘や非破壊検査を行う。
(エ)第三者被害が想定される部位は、触診や打音検査により変状状態を把握するとともに、処置を行うものとする。
(オ)近接目視が物理的に困難な場合は、技術者が近接目視によって行う評価と同等の評価が行える方法を検討する。
※橋梁点検中に交通に危険を伴うような著しい損傷を発見したときは、速やかに監督員に報告するものとする。
イ 損傷の評価損傷程度の評価は、「道路橋定期点検要領」及び「焼津市長寿命化計画ガイドライン」に基づき行うものとする。
ウ 点検の記録橋梁点検結果については、「道路橋定期点検要領」に基づき要領が定める様式により整理を行うものとする。
なお、損傷状態は、様式に整理する。
また、健全性診断Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ+と判定された橋梁については、前回点検時の損傷図と比較し、経年劣化がわかるように損傷図をとりまとめるとともに、各部位ごとに損傷図として経年変化がわかるようにとりまとめることとする。
(3)報告書作成点検結果のデータ処理、橋梁一般図の編集、橋梁点検調査表の作成、損傷図の作成、損傷写真等の編集を行い、報告書を作成する。
点検結果に関する帳票類と橋梁診断書をまとめて報告書を作成する。
なお、点検記録表(国様式)の点検責任者の欄には、健全性の診断(Ⅰ~Ⅳ)まで行った点検員の氏名を記入すること。
また、各橋梁の点検結果を照査・確認するとともに橋梁診断を行い、その結果を橋梁診断書として作成する。
診断書は、健全度判定、主要な損傷に対する所見、損傷に対する処方、委託者への報告等から構成され、橋梁点検調査表とは別途作成すること。
第5条(管理技術者)本業務では、焼津市土木設計等委託契約約款第 10 条及び共通仕様書第 1107 条で規定する管理技術者を配置しなければならない。
なお、本業務の管理技術者については、以下のいずれかの資格を有することとする。
1 技術士(総合技術監理部門:鋼構造及びコンクリート、又は道路)2 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート、又は道路)3 RCCM(鋼構造及びコンクリート、又は道路)4 土木学会認定技術者(特別上級:メンテナンス、上級、1級:メンテナンス又は橋梁)5 コンクリート診断士6 土木構造物診断士(点検対象が鋼橋のみの場合に限る)なお、管理技術者は、第6条に該当する資格を有する場合、担当技術者を兼務できる。
第6条(担当技術者の配置及び資格)橋梁点検は以下の1~4いずれかの資格を有する者が行い、1つの橋梁について点検から診断まで同一者が行うこと。
1 技術士(総合技術監理部門:鋼構造及びコンクリート、又は道路)2 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート、又は道路)3 RCCM(鋼構造及びコンクリート、又は道路)4 国土交通省登録技術者資格者(施設分野等:橋梁―業務:診断)として認められた資格※4のうち、該当する橋種のみ診断を行うことができる資格は、点検対象橋梁がコンクリート橋と鋼橋の両方が混在する場合、双方の資格を有していなければならない。
ただし同一者に限らない。
複数の点検対象橋梁がある場合には、複数の担当技術者を配置しても良い。
上記資格を有しない者は点検補助員とする。
第7条(橋梁点検における安全管理)1 受託者は、点検作業中において気象庁より気象注意報、警報等が発せられた場合、状況に応じて業務中断の措置を講じるものとし、これに伴う一般交通等第三者に対する安全及び業務現場内の安全を確保するため必要な保全処置を講じなければならない。
2 受託者は、点検作業中において交通状況に即した適切な保安施設等を設けるなどして、安全管理に努めるものとする。
3 第三被害が生じる恐れのある橋梁においては、管理者と協議を行い、協議事項を含めた安全対策を講じること。
協議内容については、監督員と協議すること。
4 交差河川においては、流域の降雨量状況を把握し、安全対策を講じること。
第8条(打合せ協議)打合せ協議は、3回(中間 1回)以上とし、初回と成果品納品時には管理技術者が立ち会うものとする。
また、他機関との協議が必要な場合には、必要に応じて立ち会うものとする。
第9条(成果品)成果品は、次に示すとおりとする。
提出先は焼津市道路課とする。
1 橋梁点検結果報告書(A4版、パイプ式ファイル) 2部2 点検結果報告書原稿、電子媒体(CD―R) 1式3 その他、委託者が必要とするもの 1式第 10条(疑義)本業務の実施に当たり、疑義が生じた場合は、委託者、受託者双方の協議により定めるものとする。
第 11条(安全管理)受託者は本業務の実施に当たり、次の各号に示す安全管理を行うものとする。
1 基本方針(1)監督員との連絡を密にし、現地立入の日程や現地での住民対応の状況等を随時報告、連絡、相談する。
(2)診断員、点検員、点検補助員等員に対し、安全等について留意すべき点を指示し、周知徹底を図る。
(3)診断員、点検員、点検補助員等は、携帯電話等を携帯し、常に連絡の取れる状況におく。
(4)調査現場まで車両で移動する際は、出発から帰着するまでが業務上の行為であることを認識し、交通事故等のないように十分に留意し、安全運転に努める。
2 安全確認(1)調査前の安全確認ア 安全管理に必要な携行品(救急医療セット、通信機器、連絡体制表等)を確認、準備する。
イ 車両等、適切な装備を点検・準備する。
ウ 調査期間にわたる気象状況の傾向の把握を行う。
エ 現地踏査で危険要素を発見したら、速やかに確実に是正する。
(2)調査時の安全確認ア 適切な服装(作業服)、ヘルメット(または作業帽子)を着用する。
イ 業務中、事故が発生した場合は、病院、警察署等へ連絡して、必要な措置を講じるとともに、監督員に報告し、その指示に従う。
ウ 車両、調査機器の点検及び交通法規を遵守した安全運転に努める。
エ 地元住民への挨拶を適宜行い、トラブルのないように留意する。
オ 随時、安全確認の連絡を行う。
カ 気象情報等による天候、気象状況等の確認を行う。
キ 現地調査時は、通行者、通行車両等に十分気を付ける。
(3)行政情報流出防止対策本業務では、未公開資料の取扱注意、借用資料の管理・返却、診断員、点検員、点検補助員等への周知等、「業務における行政情報流出防止対策の基本的事項」を遵守することにより、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策を行う。
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