活性炭ろ過器の保守点検
期限情報:
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地域
埼玉県
公開日
2021年11月02日
提出期限
未指定
案件概要
活性炭ろ過器の保守点検
公告第 N-lr 号令和3年 11月 2日・5落札決定方式等ス:ヽ 生 ~ユヽ 「コ契約担当官航空自衛隊中部航空警戒管制団′ ・ 会計隊長 安井 浩憲下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。
て 記日場資札 札´加入 入参.2 3 4時 令和3年 11月 19日 (金)13時 30 分所 : 埼玉県狭山市航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊入札室格:(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)全省庁統一資格「役務の提供等」D級以上及び競争参加地域「関東0甲信越」の資格を許可されている者(3)防 衛 装備 庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者で′ ないこと。
(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者で・あって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務講負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5)原則、現に指名停止を受けている者の`下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を防1衛 装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
| ‐´総額決定(同価入札がある場合、予決令第83条に基づき、くじ引きにより落札者を決定する。
なお、郵便入札の場合、入札事務に関係のない職員が代って実施する。
)6入 本L 'b' Ei : (1) たっては、入札書に記載された金額に当該金額の1レヾ―セン、入札者は、消費 当110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)新型コロナウイルス感染拡大防止のための入札対応措置にういて(令和3年1月 6日)に基づき、郵便入札のみの受付とする。
配達記録を有する手段により、 令和3年 11月 18日 (木)12時必着とする。
7保 証 金 等: 入札保証金・00 免除 契約保証金・・・ 免除(ただし、入札保証金を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額(見積もる契約金額の100分の5以上)を徴収する:)効: 参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9契約書等作成の必要の有無: 有 ‐. 10適用する契約条項: 航空自衛隊標準契約(請書)条項 :‐ 役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。
11契約条項を示す場所: 埼玉県狭山市航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊事務室・12そ の `他 :(1)契約の際には、消費税及び地方消費税を除いた価格で定め、請求金額が確定した′ 段階で消費税及び地方消費税を計上する:この場合、1円未満の端数を切り捨てる。
1′ (2)入 札参加希望者は、入札日の前日までにその旨を(3)の連絡先まで通知するとともに、資格決定通知書の写しを提出すること(FAX可)。
(3)本書記載事項の詳細及び仕様書等の貸出又は閲覧については、会計隊担当者まで照会されたい。
〒350-1324埼玉県狭山市稲荷山2-3航空自衛隊人間基地会計隊契約班(担当西山)電話:04-2954-0954(直通)FAX:04-2952-5267 _(4)仕様書の内容等に係る質問は、要求元担当者に照会されたい。
担当甘若松(基群施設隊)電話::04-2953-6131(内 線:2“2)8入 札の無品名(件名) 履行場所 雁F口Fi」ib]活性炭ろ過器の保守点検 航空自衛隊入間基地 令和4年2月28日貴公告入札通知に対して「入札及び契約心得」契約条件等承諾の上提出します。
契約担当官航空自衛隊中部航空警戒管制団会計隊長 安井 浩憲令和3年11月 19日殿 住 所会社名代表者名履行期限 令和4年2月 28日履行場所 航空自衛隊入間基地品名 (件名) 規 格 単位 囲□ 単価 金 額活性炭ろ過器の保守点検 仕様書のとおり 式以下余白入札金額 (税抜き) ¥航空自衛隊仕様書内容による分類 仕様書の 「日”肝“ r暉¬Flモ 1~~覆1画匡曖碕西~~物品番号十~2承認 令和 2年 6メ 10E作成 令和 2年 5メ 1lE |品 名又は件名活性炭ろ過器の保守点検改正1.1 適用範囲 本仕様書は、航空自衛隊入間基地で管理する活性炭ろ過器の保守点検(以下「本役務」という。
)について適用する。
1.2 役務内容 履行内容書(別紙)による。
1.3 関連文書 本仕様書に記載されていない事項は以下を適用する。
a)水道法(昭和32年6月 15日法律第177号) b)労働安全衛生法(昭和47年6月 8日法律第57号) c)食品衛生法(昭和22年 12月 24日法律第233号) d)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 12月 25日法律第137号) e)酸素欠乏症等防止規則(昭和47年9月 30日労働省令第42号) f)その他関係法令、上記の下位諸法令及び地方公共団体等の関係各条例並びに規則類2.基地内共通事項契約相手方は、基地内において法令及び基地で定めた規則を遵守し行動しなければならない。
以下に代表的な遵守事項を示すほか、細部は監督官及び検査官の指示に従わなければならない。
2.1 契約相手方は、本役務の履行場所において基地の電気及び水道を使用する必要がある場合は、契約担当官と協議するものとする。
2.2 契約相手方は、基地及び基地の施設への立入に関し、規則に基づく所要の手続を実施し、基地司令の許可を受けるものとする。
2.3 契約相手方は、基地内において本役務の履行で必要な場所以外への立入は行わないほか、細部は監督官の指示に従うものとする。
2.4 契約相手方は、基地内で知り得た情報について第三者に漏らしてはならない。
2.5 契約相手方は、基地内における写真撮影について、本役務に必要な場合及び内容のみとし、監督官の許可を得るものとする。
また、写真、フィルム及びデータについては監督官への提出後完全に消去し、保持してはならない。
2.6 契約相手方は、発注者から貸与された設計図書等を当該役務関係者以外に貸出複製又は閲覧させてはならない。
また、役務完成後速やかに返納すること。
2.7 契約相手方は、本役務に関連するデータについて、ファイル交換ソフトがインストールされていないパソコン等を使用するものとし、必要書類の提出後、当該データを保持しないものとする。
2.8 本仕様書に記載されていない事項で、関係法令等上、当然実施しなければならない事項については、契約相手方が関係法令等に基づき実施するものとする。
3.基地内における共通規定事項3.1 作業時間は、8時15分から17時までを基準とし、細部は監督官の指示による基地内における車両等の運行は、公道と同様に交通規則を厳守し通行する。
基地内における車両の駐車場所、資機材置き場は、監督官の指示による。
基地内における車両の制限速度は、別に示す場合を除き30キロメートル毎時3.23.33.4(基地外周道路40キロメートル毎時)とする。
3.5 携帯電話は、車内又は建物内の指定場所に保管し、事務所内へ持ち込まないこと。
また、通話及び操作は、事務所外で行うこと。
3.6 朝夕の国歌吹鳴時(土曜日、日曜日を除く8時 15分及び17時)は、騒音を発生させたり国旗掲揚塔の前を移動しないこと。
4.役務の一時中止、履行期限の変更民υFЭ2役務の一時中止、履行期限の変更が必要となった場合は、直ちにその状況を監督官に報告し発注者と協議のうえ指示を受ける。
管理事項役務の実施にあたつては、安全管理を十分に行い万一事故が発生した場合は、契約相手方の責任において処置するものとする。
役務に伴い破損した箇所は、在来にならい収まり良く補修するものとする。
履行場所は、常に清掃を確実に実施し、使用材料等は指定した場所に整理整頓して保管するものとする。
履行写真は、履行前、中、後、履行完了後の確認が困難な箇所、材料及び完了確認等、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「営繕工事写真撮影要領」に準じて撮影するほか、監督官の指示により撮影し、履行経過の記録帳(履行写真帳)を提出するものとする。
履行写真の撮影には、通信機能を有しないデジタルカメラ等で撮影するものとする。
産業廃棄物の処理産業廃棄物の処理に係る経費は、契約相手方の負担により行う。
産業廃棄物の処理については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。
)建設副産物適正処理推進要網(平成5年1月 12日建設省経建発第3号)その他関連法令等に従い適正に処理するものとする。
産業廃棄物の処理にあたつては、廃棄物処理法に基づき、都道府県知事又は政令指定都市長等の許可を受けた業者により処理を行うものとし、当該業者の許可証又は委託契約書の写しを提出するものとする。
提出書類等契約相手方は、以下の書類等を提出又は掲示しなければならない。
ただし、監督官が提出を要しないと指示したものは除く。
7.1 役務関係書類a)着手届b)現場代理人等通知書c)工程表d)材料搬入報告書e)完了通知書f)履行写真g)役務打合せ簿h)産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票、B2票、D票及びE票の写し(発注者が排出事業者の場合は原本)7.2 残業届次に示す履行を必要とする場合は、あらかじめ残業届を提出するものとする。
a)課業時間(平日の8時15分から17時)を超える履行b)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日等の履行c)その他監督官が必要と指示したもの。
8。
現場管理8。
1 履行管理現場代理人は、役務履行に関する諸法規及び諸規定に精通し、かつ、十分な経験を有するものとする。
国家資格等を必要とする履行の場合は、その資格を有する主任技術者を選任するものとする。
8.2 現場代理人a)現場代理人は、履行現場に常駐し、その運営、取締りを行うものとする。
ただし履行現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、監督官との連絡体制が確保されると監督官が認めた場合には常駐を要しないことができる。
b)履行期間中は監督官と役務履行の開始前、終了後に必要な調整を行う。
c)品質、工程等の履行管理を行う。
瞑υrO rO34rarЭ1■nZAυ ^h)´06.37,d)役務関係者に、役務関係図書及び監督官に受けた指示内容について周知徹底を図る。
e)既存施設部分、役務目的物の履行済み部分等について、汚染又は損傷しないよう適切な養生を行い、役務に伴った損傷等の部分は原状回復するものとする。
f)役務の安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努める。
g)化学製品の取扱いを行う場合に当たり、作業員の健康と作業場所周辺の安全の確保及び環境保全に努める。
8.3 後片付け役務の完了に際しては、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
9。
材料9。
1 材料の品質等a)設計図書に定める品質及び性能を有する新品とし、規格証明書又は性能等を証明できる資料を監督官に提出する。
ただし、仮設に使用する材料についてはこの限りではない。
b)JIS(日 本産業規格)又はJAS(日本農林規格)のマーク表示のある材料を使用する場合は、資料の提出を省略することができる。
9。
2 材料の検査a)現場に搬入した材料は、種別ごとに監督官の検査を受ける。
b)現場に搬入した材料のうち不合格となった役務材料については、遅滞なく役務現場から搬出させ、良品と交換しなければならない。
この場合において、交換した材料については再検査をするものとする。
9。
3 材料の管理a)品質管理に注意し、破損等においては契約相手方の責任において処置するものとする。
b)盗難紛失等があった場合は、契約相手方の責任において処置するものとする。
10。
履行10.1 履行a)履行は、設計図書、履行計画書及び監督官の承諾を得た工程表並びに履行図等に従って行う。
b)別契約役務と履行上密接に関連する役務については、監督官の調整に協力し、当該役務関係者とともに、役務全体の円滑な履行に努める。
11.検査・確認契約相手方は、検査又は確認等に必要な資機材及び労務等を提供する。
また、原則監督官の立会いのもとに実施する。
11,1 完成検査以下の全ての要件を満たす場合に検査官が実施する。
なお、検査官及び監督官の事前の承諾を得た場合における、産業廃棄物管理票(D及びE票)の写しその他の役務関係書類の提出については事後の提出とすることができるものとする。
a)仕様書に示す役務完了b)仕様書に示す役務関係図書の提出c)その他監督官の指示する事項履行内容書品名又は件名:活性炭ろ過器の保守点検案 内 図奎人間市駅影の森公口東町中学校人間市役所稲荷山門′」繰 コ=コ物品番号形名-1600(日 本原料株式会社)既設ろ材PL―ClSK(ダイネン株式会社)活性炭ろ過器の保守点検 設置年度 平成20年4月自衛隊入間基地1 本役務に適した仮設等を設置後、活性炭ろ過器搬入口Φ500(付図)より作業を実施ものとする2 給水施設での作業のため、作業衣及び使用器具は、衛生面に配慮した物を用いるものとする。
3 ろ過器内の廃活性炭収集後、ろ過器の内部点検及び塩素剤による清掃作業を実施するものとする。
4 前項に掲げた内部点検等により、異常のないことを確認した後に活性炭の搬入及び投入を行うものとする。
5 監督官立ち会いのもと、活性炭ろ過器搬入口を閉じ、官側による通水運転を行い、漏水がないことを確認した後、作業終了とするものとする。
6 本役務で交換する活性炭については、出荷証明書等及び第8版食品添加物公定書に基づく試験検査結果書を監督官に提出するものとする。
7 本役務で発生する廃活性炭については、適正に処理するものとする。
8 消耗部品等の交換は、下表の項目に記載したものとする。
品 件名又は名履行場所履行内容項目 品 名 規 格 単位 備 考1 活性炭 0~35mesh 3 ポ枚 2 パッキン φ500数量S 5K EPDM合品付図1,600ろ過器平面図 S〓Nonscaleハ100Aフェンス/´~~~~OOOOONへNろ過器断面図 S=Nonscale活性炭 (3m3)砂砂利
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