R3ー花鶴丘ほか1団地共用灯設備修繕その他工事 (令和3年5月31日)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
福岡県
公開日
2021年05月31日
提出期限
未指定
案件概要
R3ー花鶴丘ほか1団地共用灯設備修繕その他工事 (令和3年5月31日)
1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構九州支社の「R3-花鶴丘ほか1団地共用灯設備修繕その他工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 掲示日 令和3年5月31日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 高原 功〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 工事概要(1) 工 事 名 R3-花鶴丘ほか1団地共用灯設備修繕その他工事(電子入札案件)(2) 工事場所 福岡県古賀市花鶴丘ほか(3) 工事内容1)共用灯設備修繕工事 一式(共用灯)既存照明器具をLED器具に取替<対象団地>花鶴丘 6~16号棟 756戸計 1団地 11棟 756戸2)屋外灯設備修繕工事 一式(屋外灯)既存屋外灯の灯具、駐車場灯等をLED器具に取替<対象団地>花鶴丘 135 基香椎若葉 158基計 2団地 293 基上記以外については、別冊図面及び別冊現場説明書のとおり。
(4) 工 期 令和3年8月8日から令和4年1月11日まで(当初設定工期)※当初設定工期とは、開札の翌日に工事着工した場合の工期である。
※工事着工期限日 令和3年9月25日※実施工事期間は、157日とする(実施工事期間には準備工事を含む。
工事着工日の設定による日・祝日の増減は考慮しない。
)。
※本工事の工事着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。
(工事着工日までの期間は技術者の配置を要しない。
)※落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた契約工期とする。
(5) 工事入札実施形態①本工事は、フレックス工期による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。
)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式の試行工事である。
フレックス工期による契約方式について2は、別紙1「フレックス工期による契約方式の試行に係る取扱要領」を確認すること。
②本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
③本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、主任技術者又は監理技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
④本工事においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。
ただし、電子入札システムにより難い者は、当機構九州支社長(以下「支社長」という。
)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
なお、紙入札方式に関する申請については、九州支社総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。
様式については、当機構ホームページより入手すること。
(「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。
)(6)設計図書等の交付期間、場所及び方法設計図書等の交付を希望する場合は、別添の設計図書等交付申込書に必要事項を記入し、受付期間内にFAXにより申し込むこと。
FAX受領日から3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない。
)までに、設計図書等が申込者に到着するように発送する。
なお、3営業日を過ぎても設計図書等が到着しない場合は、下記問合せ先に確認すること。
なお、設計図書等の交付に当たっては、送料は着払いとする。
【受付期間、申込先、送信先、問合せ先】受付期間:令和3年5月31日(月)から令和3年6月18日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで。
ただし、令和3年6月18日(金)は、午後4時までとする。
送信先:独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会〒812-0036 福岡市博多区上呉服町2-37TEL092-281-11254 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構九州地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について、次のいずれかに該当する者であること。
①「電気工事B等級」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「電気工事B等級」の再認定を受けていること。
)。
② 令和3年6月14日(月)までに「電気工事B等級」の随時登録申請を当機構が受3理し手続きが完了している者であること。
なお、一般競争参加資格申請書の入手及び提出方法並びに問合せ先等については、UR都市機構ホームページ内https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlを参照のこと(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(5) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホ-ムページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程等→入札関連様式・標準契約書等→標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 当機構九州支社(所管事務所を含む。
)発注の工事成績について、申請書の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(9) 平成23年度以降(平成23年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡しが完了した、本工事と同種の工事(以下「同種工事」という。
)の元請としての施工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)を有すること。
なお、同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の居住中の共同住宅に係る電気設備修繕工事、又は鉄筋コンクリ-ト造又は鉄骨鉄筋コンクリ-ト造の新規共同住宅に係る電気設備工事をいう。
ただし、請負金額が5百万円(消費税込み)以上の工事とする。
(10) 本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者で、平成23年度以降に上記(9)に掲げる同種工事に従事した経験を有し、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係がある者を本工事に配置できること。
ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。
なお監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の関係が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事(原則として2件程度)を管理できる。
なお、恒常的な雇用関係とは、申請書の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
4(11) 平成31年4月1日以降に当機構九州支社(所管事務所※を含む。
)で発注した工事種別「電気工事」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し工事成績評定に68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。
)で、申請書の提出期限及び開札の時に、当機構が九州地区で発注した工事種別「電気工事」において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者、調査基準価格を下回った価格で落札し契約予定の者又は調査基準価格を下回った価格で契約し施工前若しくは施工中(申請書の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了している場合を含まない。
)の者でないこと。
(12)低入札価格調査対象となった場合には、上記(10)の主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有し、安全、品質管理等を専任する技術者を1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。
(13) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務※所管事務所には下記を含むものとする。
・(独)都市再生機構業務受託者 ㈱URコミュニティ福岡住まいセンター・(独)都市再生機構業務受託者 ㈱URコミュニティ北九州住まいセンター5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(7)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者とする。
・㈱エスティ設計・㈱水谷設計(2) 上記4(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものとする。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 担当支社等(1)申請書及び資料に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部工務・検査課 電話092-722-1264(2)令和3・4年度の競争参加資格の認定に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社5総務部経理課 電話092-722-10177 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:1.電子入札による場合令和3年5月31日(月)から令和3年6月18日(金)(競争参加資格の確認の基準日という。
)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで。
ただし、令和3年6月18日(金)は午後4時までとする。
2.紙による場合令和3年5月31日(月)から令和3年6月18日(金)(競争参加資格の確認の基準日という。
)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)ただし、令和3年6月18日(金)は、午後4時までとする。
② 提出場所:上記6(2)に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムで提出すること。
ただし、やむを得ない事由により、支社長の承諾を得て紙入札とする場合は、内容を説明できるものが持参により提出場所へ提出すること。
郵送又は電送によるものは受付けない。
(3) 申請書は、別記様式1~3により作成すること。
(4) 資料は、次に従い作成すること。
なお、下記①の同種工事の施工実績及び②の予定配置技術者の同種工事の経験については、平成23年度以降に工事が完成し、引渡しが完了しているものに限り記載すること。
① 施工実績上記4(9)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。
② 予定配置技術者上記4(10)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種工事の経験を別記様式3に記載する。
記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の経験を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても取り下げの申請は書面により行うこと。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を6行うことがある。
③ 契約書等の写し上記①の同種工事の施工実績として記載した工事が元請の実績である証明ができる書類(工事請負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書等)の写しを提出すること。
また、併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面等の写しを提出すること。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することをもって代えることができる。
なお、国・地方公共団体・公社・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けることを要請する場合がある。
上記②の同種工事の経験として記載した工事の契約書、当該工事に従事したことが証明できる書類及び工事内容が解る設計図書等の写しを提出すること。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)(2) 支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。
)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 支社長は、申立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。
)以内にその申立てを却下する。
(4) 支社長は、再苦情申立て者に回答を行ったときには、再苦情申立て者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記6(2)に同じ。
10 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。
なお、紙入札による場合は、書面(様式は自由)及び電子データ(媒体CD-ROM:Excel2019形式以下で作成)により提出すること。
① 提出期間:イ.電子入札による場合令和3年6月21日(月)から令和3年7月7日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで。
ただし令和3年7月7日(水)は午後5時までとする。
ロ.紙入札による場合9令和3年6月21日(月)から令和3年7月7日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
(ただし、正午から午後1時の間は除く。
)② 提出場所:イ.の場合は、電子入札システムにより提出すること。
ロ.の場合は、上記6(2)に同じ。
(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等がある場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず以下の閲覧場所にて閲覧すること。
期 間:イ.電子入札による場合令和3年7月13日(火)から令和3年7月26日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで。
ロ.紙入札による場合令和3年7月13日(火)から令和3年7月26日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで。
場 所:〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜2-2-4独立行政法人都市再生機構 九州支社 1階閲覧コーナー11 入札書の提出及び開札の日時及び場所等(1) 入札書の提出日時① 電子入札システムによる場合令和3年7月29日(木) 午前9時30分から午前11時30分まで③ 紙により持参する場合令和3年7月29日(木) 午前11時30分まで(2) 開札の日時及び場所令和3年7月30日(金)午前10時〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話092-722-1017(3) その他紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなけれ10ばならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
13 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課に持参すること。
郵送又は電送による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 第1回目の入札が不調になった場合、再度入札に移行する。
なお、再度入札の日時については、電子入札、紙入札による持参が混在する場合があるため改めて指示する。
入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。
なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
(5) 当該工事において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
15 工事費内訳書の提出(1) 本件の入札に際しては、第1回の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
電子入札システムによる場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。
なお、紙入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れ、独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課に持参すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、工事費内訳書及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印11を押印(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)すること。
)を作成すること。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。
)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきでない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(5) 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は、ファイル形式はWord形式のもの、Excel形式のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。
この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。
但し、郵送により提出する場合は、必ず電子入札システムにおいて、以下の内容を記載した書面を、入札書の添付書類として送信する手続きを併せて行うこと。
・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数(枚数)・ 発送年月日12郵送の締切は、電子入札システムの入札書受付締切日時と同一とする。
また、郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用するものとし、この場合は、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示すること。
16 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。
)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われる。
17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した者の入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
18 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法は、当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 前項ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書(別紙2)として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
19 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払または部分払2回中間前金払または部分払いを受ける場合は、そのどちらか一方を選択する。
以下同じ。
)を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。
このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が工事着工時期を選択できる工事(フレックス工期による契約方式を試行する工事(以下「フレックス工事」という。
))を試行するものである。
(工事着工期限日及び工事着工日)第3条 機構は、工事着工期限日をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。
2 受注者は、契約日の翌日から工事着工期限日までの期間で、任意の日を工事着工日とすることができる。
3 受注者は、契約前に工事着工日を定め、工事着工日通知書により機構に通知しなければならない。
(工期)第4条 工事着工期限日から、フレックス工期に係る工期の終期までの期間は、機構の設定する必要な工事期間(当初設定工期の期間)を確保するものとする。
また、受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。
(前払金の取扱い)第5条 フレックス工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。
(工事着工日前の取扱い)第6条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。
2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。
3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との別紙117協議により決定する。
(技術者の取扱い)第7条 フレックス期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。
)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。
(経費の負担)第8条 フレックス工期による契約方式の試行により増加する経費は、受注者の負担とする。
(その他)第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。
以 上18工 事 着 工 日 通 知 書(フレックス工期契約制度適用工事)年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 殿受注者 住所商号又は名称氏名 印次のとおり工事着工日を定めましたので通知します。
工 事 名工 事 場 所契 約 予 定 年 月 日 年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで工 事 着 工 日 年 月 日※契約時までに提出すること。
※契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。
参考書式19確認書独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。
)と受注者○○○○○○○(以下「乙」という。
)は、下記 1 の工事(以下「工事」という。
)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。
第1 確認内容甲は、工事の契約にあたり、乙が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記 2 の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。
以下「確認事項」という。
)のとおり甲、乙確認する。
第2 確認事項の履行乙は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。
第3 工事成績評定の厳格化甲は、乙が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、乙に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。
記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月◇▲日甲 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 ㊞乙 社名代表取締役 ㊞別紙220(別紙)低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。
1 ○○○に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。
① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。
以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。
2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。
3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。
21〔参考〕1 低入札価格調査(一般調査)実施に伴う調査資料1 当該価格で入札した理由2 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①3 契約対象工事付近における手持ち工事の状況(対象工事付近)4 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況(対象工事関連)5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連(地理的条件)6 契約対象工事に関連する手持ち資材の状況7 契約対象工事に関連する資材購入予定先と入札者との関係8 契約対象工事に関連する手持ち機械の状況9 契約対象工事に関連する機械リース元と入札者との関係10 労務者の供給見通し(労務者の確保計画)11 労務者の供給見通し(工種別労務者の配置計画)12 確約書13 施工体制台帳14 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者15 経営内容(過去 3 年間の貸借対照表及び損益計算書)*1 必要に応じて、上記以外の調査資料の提出を求めることがある。
*2 上記調査資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の添付書類をあわせて提出することができる。
*3 15以外の提出調査資料は機構の指定様式を使用すること。
2 提出期限低入札価格調査(一般調査)においては、機構が連絡を行った日の翌日から起算して 3 日以内(土曜日・日曜日及び祝日を除く。
)に調査資料等を提出すること。
3 事情聴取調査資料等提出後、速やかに、低入札価格調査対象者が契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないかを確認するため、低入札価格調査対象者の責任者(支店長、営業所長等をいう。
)から事情聴取を行う。
なお、事情聴取日時及び場所は対象となる者に追って通知する。
4 低入札価格調査対象者の協力低入札価格調査は、最低の価格をもって入札した低入札対象者のほか、低入札対象者に該当する複数の者に並行して行うことがある。
この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。
5 無 効提出期限内に調査資料等を提出しなかった場合又は事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、入札(見積)心得書第 7 条第 8 項に違反するものとしてその入札は無効とする。
226 指名停止措置低入札価格調査対象者が虚偽の調査資料等の提出若しくは説明を行ったことが明らかになった場合又は 7 に記載する監督の結果内容と低入札価格調査内容が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。
)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。
7 監督員への引継ぎ低入札価格調査で提出された調査資料等は、契約締結後に監督員に引き継ぎ、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが低入札価格調査時と異なる場合は、その理由について確認を行う。
8 公 表当該調査の結果は、公表することがある。
以 上23【契約に係る情報の公表拡充】独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別紙324個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[ ○○○○○○○○○○○工事 ]の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)別紙425第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その下請けさせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき下請けさせた者が更に他に下請けさせる場合、その下請けさせた者が更に他に下請けさせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印26(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること27③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業28務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載29令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)別紙様式130令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式231(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
32確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
33確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
34令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支 社 長 高原 功 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
別紙535(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが 65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
別紙36外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した○○○○○○工事の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号氏名 独立行政法人都市再生機構 九州支社支 社 長 高原 功 印受注者 住所氏名印別紙637(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
37別記様式1本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 及び 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿住所商号又は名称代表者氏名担当者氏名連 絡 先令和3年5月31日付けで掲示のありました、R3-花鶴丘ほか1団地共用灯設備修繕その他工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札説明書7(4)①に定める施工実績を記載した書面【別記様式2】2 入札説明書7(4)②に定める予定配置技術者の資格等を記載した書面【別記様式3】3 入札説明書7(4)③に定める契約書・設計図書等の写し4 入札説明書7(4)④に定める令和3・4年度度競争参加資格の有資格業者名簿の写し5 入札説明書7(4)⑤に定める建設業許可申請書の写し6 入札説明書7(4)⑥に定める経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し注(1) 競争参加資格確認申請書は1部提出して下さい。
注(2) 紙入札による場合は、「競争参加資格確認結果通知」返信用封筒として表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を併せて提出してください。
登録番号(注4) 請負金額は、消費税を含むものとする。
(注1) 施工実績は、入札説明書4の(9)に記載する条件を満たす工事について記載すること。
(注2) 元請としての実績であること及び請負金額が証明できる書類(契約書の写し等)及び工事名称、工事内容、工事規模等が確認できる書類(設計図書の写し等)を添付すること。
なお、設計図書の写し等については、工事対象が分かるよう配置図等に工事範囲を赤色でマークすること。
工事概要等 工事対象建物概要構 造 ・ 階 数 (1)RC造 (2)SRC造 階建て棟 数 ・ 戸 数 棟 戸住 宅 種 別居 住 中 新 築(1) 賃貸住宅 (2) 分譲住宅延 べ 床 面 積 ㎡入 居 状 況総額 百万円(出資比率分 % 百万円)工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受 注 形 態 (1) 元請け (2)共同企業体(出資比率 %)発 注 機 関 名施 工 場 所請 負 金 額別記様式2令和 年 月 日同種工事の施工実績商号又は名称項 目 施 工 実 績 事 例工事名称等工 事 名 称38工 事 内 容 等建物概要構造・階数 (1)RC造 (2)SRC造 階建棟数・戸数 棟 戸 延べ床面積 ㎡居住中 ・ 新築 住 宅 種 別 (1) 賃貸住宅 (2) 分譲住宅 入 居 状 況施 工 場 所 専任・ 兼任 (1)専任 (2) 兼任請 負 金 額 総額 百万円(出資比率 % 百万円) *消費税を含む。
工 期 年 月 日 ~ 年 月 日工 事 内 容3.工事の工事経験 (注1・注4)工 事 名 称従 事 役 職(1) 監 理 技 術 者(2) 主 任 技 術 者(3) 現 場 代 理 人(4) その他(注5)発 注 機 関工事現場勤務の場合(工事概要)工 事 名 称従 事 役 職(1) 監 理 技 術 者(2) 主 任 技 術 者(3) 現 場 代 理 人(4) その他発 注 機 関工 事 場 所 専任・ 兼任 (1)専任 (2) 兼任工 期 年 月 日 ~ 年 月 日2.現在の職務従事状況 (注3)社内勤務の場合勤 務 地 所属・ 役職業 務 内 容 在 籍 期 間取 得 時 期 昭和・平成 年 月 日登 録 番 号修 了 月 日 昭和・平成 年 月 日登 録 番 号取 得 時 期 昭和・平成 年 月 日登 録 番 号法令による免許 (注2)取 得 時 期 昭和・平成 年 月 日登 録 番 号取 得 時 期 昭和・平成 年 月 日登 録 番 号昭和 年 月 日生 歳性 別 男 ・ 女最 終 学 歴 学科(専攻) 昭和・平成 年 月 日卒業専 任 技 術 者 (1)監 理 技 術 者 (2)主 任 技 術 者(注1)修繕工事等の工事経験は、入札説明書4(10)に記載する条件をすべて満たす工事を記載すること。
(注2)配置予定技術者が有するとして記載した資格について、免許証又は合格証明書の写し等を併せて添付すること。
(注3)配置予定技術者との雇用関係が確認できる健康保険証、雇用保険証又は在籍証明書の写し等を併せて添付すること。
なお、保険者証の被保険者記号・番号は黒塗りで提出すること。
(注4)修繕工事等の工事経験欄に記載した工事について、工事名称、工事内容、工事規模等が確認できる契約書・設計図書の写し等を添付すること。
なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。
(設計図書の写し等については、工事対象が分かるよう配置図等に工事範囲を赤色でマークすること。
)また、当該工事に従事したことが証明できる書類(施工体制台帳・施工体系図の写し等)、監理技術者資格者証の写し(表・裏)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
(注5)「(4)その他」とは、電気工事の施工に直接的に関わる技術上のすべての職務経験をいい、具体的には下記に関するものをいう。
・受注者(請負人)として施工を指揮・監督した経験(施工図の作成や、補助者としての経験も含む)・発注者側における現場監督技術者等(補助者も含む)としての経験・設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む。
)別記様式3令和 年 月 日主任(監理)技術者の資格・工事経験商号又は名称1.配置予定技術者氏 名(フリガナ)生年月日39
タブを開くと履歴を読み込みます。