R3ー星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務 (令和3年5月31日)

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location_on 地域
福岡県
calendar_today 公開日
2021年05月31日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
R3ー星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務 (令和3年5月31日) 1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構「R3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。 1 入札公告の掲示日令和3年5月31日2 発注者独立行政法人都市再生機構 九州支社 支社長 高原 功福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号3 業務概要(1)業務名R3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。 ・ 星の原ほか3団地における外装色彩計画策定等の実施・ 星の原ほか3団地におけるエントランス改修設計の実施(3)業務の詳細な説明本業務の業務内容は、別添「R3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務仕様書」(以下、「設計業務仕様書」という。 )のとおり。 (4)成果物成果物は、設計業務仕様書6.成果品のとおり。 (5)履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。 契約締結日の翌日から令和4年3月25日まで(6)本業務においては、資料の提出(ただし、資料は持参するものとする。 )及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札システムにより難いものは、支社長の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6(2)の総務部経理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。 )(7)入札説明書の交付期間、交付方法交付期間:令和3年5月31日(月)から令和3年6月15日(火)まで交付方法:当支社ホームページよりダウンロードとする。 4 競争参加資格(1)次に掲げる資格を満たしている単体企業であること。 ① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 ② 当機構 九州地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。 ③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 ④ 会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手2続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者除く。 )でないこと。 ⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるものでないこと。 (詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf)(2)平成 18 年度以降に受注し完了した、以下に記載する「同種又は類似業務」において 1 件以上の実績(再委託による業務の実績を含む)を有する者であること。 ・同種業務:平成18年度以降において受注し完了した公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の 5 階以上の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、住宅戸数の合計が50戸以上の建物に係る外壁修繕設計等業務。 ・類似業務:平成 18 年度以降において受注し完了したRC造、SRC造又はS造の 5 階以上の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、住宅戸数の合計が50戸以上の建物の新築工事に係わる建築設計業務。 ※1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう(UR都市機構も含む。 )。 (3)以下の①、②に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 ① a)又はb)のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、(2)に示す同種又は類似業務に従事したことが1件以上ある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、a)の予定管理技術者を監理する立場として従事した経験のある者。 ② 予定管理技術者の雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。 なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。 なお恒常的雇用関係とは、申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(評価値)をもって行う。 ② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。 価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。 技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は80点とする。 1)企業の経験及び能力2)予定管理技術者の経験及び能力3)実施方針4)評価テーマに関する技術提案④ 価格評価点及び技術評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。 (2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の3制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。 (3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。 評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務遂行技術力(様式-2)平成18年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。 類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。 記載する業務は3件までとする。 ① 同種業務の実績が2件以上ある。 ② 同種業務の実績が1件あり、かつ類似業務の実績が2件以上ある。 ③ 同種業務または類似業務の実績が1件ある。 ① 10② 5③ 0企業独自の取組みワーク・ライフ・バランス(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。 ・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。 ② 上記認定のいずれの認定も受けていない。 ① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式-3)平成18年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。 類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。 記載する業務は2件までとする。 ① 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 8 年以上の実務経験があり、同種業務に従事した経験が2件ある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 8 年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。 ② 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 5 年以上の実務経験があり、同種業務に従事した経験のある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 5 年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。 ③ 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 2 年以上の実務経験があり、同種又は類似業務に従事したことがある者。 b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 2 年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。 ① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。 10点満点(5段階評価)4実施体制(様式-6)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。 10点満点(5段階評価)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)本業務を遂行するにあたり、必要な知識・知見・技術・デザイン・コスト等について、提案された内容をもとに、理解度、経済性、創造性等を踏まえ評価する。 テーマは2つ設定しており、それぞれ20点の5段階評価とする。 計40点満点(5段階評価)(4)積算基準本業務に係る積算基準については、下記のとおり閲覧できるものとする。 閲覧場所:下記6(1)に同じ。 閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。 6 担当支社等(1)申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 住宅経営部 ストック技術課電話 092-722-1255(2)令和3・4年度の競争参加資格及びその他入札手続きについて・申請方法当機構HPを参照「http://www.ur-net.go.jp/order/info.html」・問合せ先〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話092-722-10997 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、「4 競争参加資格」に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)①、③、⑤に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 この場合、下記①の期間内に一般競争参加資格の申請を行い、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。 (一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年5月31日(月)から令和3年6月9日(水)までの(申請書提出期限日の4営業日前)土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 ② 問合せ先:6(2)に同じ。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 (申請書の提出)① 提出期間:5イ 電子入札による場合:令和3年5月31日(月)から令和3年6月15日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 8 時 30 分から午後 8 時まで(ただし、令和3年6月15日(申請書提出期限日)は午後5時までとする。 )。 ロ 紙入札による場合 :令和3年5月31日(月)から令和3年6月15日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )まで。 ② 提出場所:6(2)に同じ。 ③ 提出方法:申請書の提出は、電子入札システムにより受付を行う。 ただし、支社長の承諾を得て紙入札とする場合は、内容を説明できる者が持参し、6(2)へ提出すること。 郵送又は電送によるものは受け付けない。 (2) 申請書は、様式-1により作成すること。 (3) 資料は、次に従い作成すること。 なお、同種又は類似業務の実績については、業務が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 また、「企業の平成18年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-2)に記載する業務、「予定管理技術者の経歴、平成 18 年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-3)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)及び仕様書の写しを提出すること。 同種又は類似業務の実績と配置予定管理技術者の同種又は類似業務の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。 ① 同種又は類似業務の実績上記4(2)に掲げる要件を満たす同種又は類似業務の実績を様式-2 に記載すること。 記載する業務は最大3件とし、1件につき1枚以内に記載すること。 ② 予定管理技術者上記4(3)に掲げる要件を満たす配置予定管理技術者の資格、同種又は類似業務の経歴を様式-3に記載すること。 資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。 同種又は類似業務の経歴に記載する業務は最大2件とし、様式-3に1枚以内で記載する。 ③ 業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-5 に記載すること。 ④ 業務実施体制業務の分担を様式-4 に記載すること。 配置予定の管理技術者及び配置予定担当技術者の総数を記載する。 ⑤ 業務実施方針本業務の実施方針を様式-6に記載すること。 記載にあたっては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。 本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。 ⑥ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、様式-7に記載すること。 本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。 その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果を用いることは支障ないが、本件のために特に作成した CG、詳細図面等を用いることは認めない。 記載にあたっては、A4 判 2 枚以内に記載すること。 技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。 本業務における技術提案を求めるテーマは以下に示す事項とする。 6ⅰ 星の原団地を対象として、既に策定済みの基本設計・コンセプト(※)を踏まえた色彩立面図の作成及び各種配色を行う上での配慮事項とその対応策(5つ項目にまとめて記載すること)ⅱ 星の原団地を対象とした、コストパフォーマンスを踏まえた団地の魅力・商品価値向上のためのエントランス改修設計の基本コンセプト・方策の提案(5つ項目にまとめて記載すること)※策定済みの基本設計・コンセプトについては以下の場所で閲覧するものとする。 閲覧場所:上記6(1)に同じ。 閲覧期間:申請書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )。 閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。 ⑦ 企業独自の取組みワーク・ライフ・バランスを推進する企業として上記5(3)に示す認定を受けている場合、認定書の写しを添付すること。 (様式-8)⑧ 登録状況当機構九州地区における令和 3・4 年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定については、様式-1にて申請を行うこと。 ⑨ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。 ファイル容量の合計が2MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。 (申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること。 )この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。 郵送する際は、表封筒に「『R3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。 また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、上記7(1)(競争参加資格の申請)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。 (4)競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年7月1日(木)までに、電子入札システムにて通知する。 (紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。 )(5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。 ④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。 8 苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由につ7いて、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 ① 提出期限:令和3年7月8日(木)午後4時② 提出場所:上記6(2)に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。 (2)支社長は、説明を求められたときは、令和3 年 7 月 15 日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。 (3)支社長は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。 (4)支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申し立て者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。 (書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 )9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ① 提出期限:令和3年7月8日(木)午後5時② 提出場所:上記6(2)に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。 ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。 (2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。 ただし、支社長の承諾を得て紙入札をする場合は6(1)において閲覧に供する。 ① 閲覧期間:令和3年7月13日(火)から令和3年7月19日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。 )② 閲覧場所:上記6(1)に同じ10 入札書の提出期限提出期限:令和3年7月19日(月)午後5時まで11 開札の日時及び場所開札日時:令和3年7月20日(火)午前10時半~開札場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社入札室12 入札方式等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙により上記6(2)に持参又は郵送すること。 電送による提出は認めない。 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 ただし、郵送による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。 また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。 (2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもっ8て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)落札者がいないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。 (4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (5)本業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。 13 入札保証金及び契約保証金入札保証金は免除。 契約保証金については、請負代金額の10分の1以上を納付。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合、契約保証金を免除する。 14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 15 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。 )。 紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。 16 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、別紙入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。 17 落札者の決定方法上記5(2)による。 18 手続きにおける交渉の有無 無19 契約書作成の要否別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 また、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、「契約書」と併せて同日付けで締結するものとする。 20 支払条件前金払30%以内、部分払(中間支払い率表)4回、完了払9業務完了前に、中間支払い率表に基づき、部分払を請求することができる。 出来高の実績については、仕様書にある提出図書をもって出来高とする。 21 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)、(2)に同じ。 22 その他の留意事項(1) 入札参加者は、この入札説明書、入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得を含む。 )及び契約書案並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。 なお、建築設計業務請負契約書案及び入札(見積)心得書については、当機構ホームページで閲覧のこと。 (http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 受注者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。 また、申請書及び資料の記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。 ただし、退職、病休、死亡等のやむをえない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。 (4) 再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。 (5) 当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。 (6) 本業務は、建設コンサルタント業務等成績評定対象業務である。 受注者には、業務完了後、業務成績評定点を通知し、公表する。 付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 (7) 受注者が申請書及び資料(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。 (8) 受注者は、提示した実施方針や業務実施体制に係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。 なお、協議の上、受注者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。 (9) 本業務における一括した再委託は、認めない。 一部再委託を実施する場合は、設計業務仕様書4(4)によるものとする。 (10) 本業務の内容については、改修設計の途中検討結果等を踏まえ、その後の業務の実施内容に変更が生じる場合がある。 業務内容の変更については、後日設計変更処理するものとする。 (11)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。 (12)システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。 (13)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。 独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課電話 092-722-1099(14)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 10・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。 電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。 通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )(15)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。 再度入札の日時については、電子入札、紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。 23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高11③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上12(様式-1)注)紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□工種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書平成 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 様(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX番号令和 年 月 日付けで公告のありましたR3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第 331 条及び第 332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 13(様式-2)企業の平成18年度以降に完了の同種又は類似業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住 所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 様式-3に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務の実績を重複して記載できる。 ※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。 ※3 業務の概要は、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、「同種業務」を優先して 3 件まで記載すること。 記入に際し、1 件あたり本様式 1 枚とし、2 件以上ある場合は本様式をコピーして作成すること。 また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。 ・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し並びに当該業務の概要説明(A4判1枚程度)を提出すること。 14(様式-3)予定管理技術者の経歴、平成18年度以降に完了の同種又は類似業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:一級建築士又は技術士(建設部門)※1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月同種又は類似業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。 ※2 業務分類には、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。 ※3 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。 ※4 業務の概要は、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」に関して、自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して2件まで記載すること。 記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。 ・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))、仕様書の写し並びに当該業務の概要説明(A4判1枚程度)。 15(様式-4)業務実施体制(1)氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人専門分野別技術者配置予定人数 人注:氏名にはふりがなをふること。 業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。 )。 16(様式-5)本業務の拠点住所電話番号FAX番号会社名役職名 代表者氏名17(様式-6)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:一級建築士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。 18(様式-7)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力についてⅰ 星の原団地を対象として、既に策定済みの基本設計・コンセプトを踏まえた色彩立面図の作成及び各種配色を行う上での配慮事項とその対応策(5つ項目にまとめて記載すること)※ A4版1枚に記載※ 具体的、合理的な取組みを、重複なく5つまで記載する。 (6項目以上は記載しないこと)※ 履行確認が不可能な取組みや、実施方針(様式-7)と重複する内容は評価しない。 ※ 「独自、内部」等を引用する場合は、内容が分かる資料(各A4版1枚以内)を添付すること。 ※ 実現性、施工性、デザイン性、コスト性、価値向上性等の視点により、有効な提案を評価する。 ※ 評価テーマⅰ、ⅱに記載された提案が同じ内容の場合は、どちらか一つのみでの評価とする。 19(様式-7)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力についてⅱ 星の原団地を対象とした、コストパフォーマンスを踏まえた団地の魅力・商品価値向上のためのエントランス改修設計の基本コンセプト・方策の提案(5つ項目にまとめて記載すること)※ A4版1枚に記載※ 具体的、合理的な取組みを、重複なく5つまで記載する。 (6項目以上は記載しないこと)※ 履行確認が不可能な取組みや、実施方針(様式-7)と重複する内容は評価しない。 ※ 「独自、内部」等を引用する場合は、内容が分かる資料(各A4版1枚以内)を添付すること。 ※ 実現性、施工性、デザイン性、コスト性、価値向上性等の視点により、有効な提案を評価する※ 評価テーマⅰ、ⅱに記載された提案が同じ内容の場合は、どちらか一つのみでの評価とする。 20(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として認定を受けている場合、認定書の写しを添付21建築設計業務請負契約書1 設計業務の名称2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 金 円)4 支払条件 前金払30%以内、部分払 回及び完成払5 契約保証金上記の設計業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目 2 番 4 号独立行政法人都市再生機構 九州支社氏 名 支 社 長 高 原 功 印受注者 住 所氏 名 印22(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。 以下同じ。 )に基づき、設計業務請負仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下「設計仕様書」という。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の請負契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。 )を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。 )内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。 )を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第15条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第55条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。 )の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 11 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。 232 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中の「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。 )は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたも24のとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。 )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (著作権の譲渡等)第7条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。 以下この条から第10条までにおいて同じ。 )又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。 )が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。 以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。 )のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。 )を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。 (著作者人格権の制限)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第251項に規定する権利を行使してはならない。 一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 二 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。 三 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 四 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。 一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (受注者の利用)第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。 (著作権の侵害の防止)第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 (意匠の実施の承諾等)第11条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和32年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。 )を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。 )に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。 (一括再委託等の禁止)第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、発注者が設計仕様書において指定26した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。 )の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (調査職員)第14条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第15条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、27請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金額の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)第16条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第17条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第18条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 28(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第19条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第20条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。 )。 二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。 三 設計仕様書の表示が明確でないこと。 四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計仕様書等の変更)第21条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第23条において「設計仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を29変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 (業務の中止)第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (業務に係る受注者の提案)第23条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第25条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に30従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (履行期間の変更方法)第26条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (一般的損害)第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、31発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (請負代金額の変更に代える設計仕様書の変更)第30条 発注者は、第13条、第19条から第25条まで、又は第28条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。 この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (請負代金額の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から3230日以内に請負代金額を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日まで期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。 )を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。 336 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。 )、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分払)第37条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。 )に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金の額/請負代金額)6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求があった日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは、34「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第38条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。 )がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の各号に掲げる式により算定する。 この場合において、第1号中「指定部分に相応する請負代金額」及び第2号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前2項において準用する第31条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金額指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金額引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。 )の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 352 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。 (発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第5条の第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に債務の履行を完了36する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 管理技術者を配置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 三 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 四 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 九 第46条及び第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第37三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十一 第51条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第21条の規定により設計仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 二 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及38び受注者の義務は消滅する。 ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。 )の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。 )を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第50条 この契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が解除された場合において、第18条の規定における貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う47場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 48(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。 したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載49令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1502 管理及び実施体制図(様式任意)51令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式252(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 53確 認 内 容確認結果備考③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 54確 認 内 容確認結果備考8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 設計業務仕様書【業務名称】R3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務令和3年5月独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部ストック技術課、設備技術課1設 計 業 務 仕 様 書1 業務名称R3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務2 履行期間契約締結の日から令和4年3月25日まで※対象団地ごとの締切日は、3業務概要(対象団地・住棟)に記載のとおり3 業務概要(対象団地・住棟)・業務完了期日(1)次の団地における色彩計画策定等(詳細は5業務内容及び別紙-1のとおり)① 星の原 1~12,49,52,56,59~60,63号棟(福岡市早良区、中層18棟)令和4年3月25日まで② 徳力 30~33,35,40~47,60~65号棟、集会所、管理サービス事務所(北九州市小倉南区、低層5棟、中層16棟)令和4年3月25日まで③ 志徳 1~3,7~8,10~19 号棟(北九州市小倉南区、中層 15 棟)令和 4 年 3 月 25日まで④ 新下関 11~13,21~23号棟(下関市、中層6棟)令和4年3月25日まで(2)過年度色彩計画策定団地の情報収集(詳細は5業務内容及び別紙-2のとおり)令和4年3月25日まで過年度に色彩計画を策定した団地のうち、令和3年度に工事完成する住棟を対象とする。 (3)次の団地におけるエントランス改修設計及び積算業務一式(詳細は5業務内容及び別紙-3のとおり)① 星の原 1~12,49,52,56,59~60,63号棟(福岡市早良区、中層18棟)令和4年1 月14 日まで② 徳力 40~47,60~65号棟(北九州市小倉南区、中層14棟)令和4年2月10日まで③ 志徳 1~3,7~8,10~19 号棟(北九州市小倉南区、中層 15 棟)令和 4 年 2 月 10日まで4 業務の進め方(1) 契約締結後速やかに、「管理技術者届」、「業務責任者届」、「実施工程表」を調査職員に提出すること。 なお、管理技術者の資格要件は一級建築士とする。 (2) 業務遂行にあたっては調査職員と常に綿密な連絡を保ち、その指示に行うこと。 (3) 調査職員には業務段階毎に進捗状況を報告すること。 また、打ち合わせ内容を記録した議事録を提出し、調査職員の確認を受けること。 関係者等協議を実施した場合も同様とする。 2(4) 業務の中核となる図書作成及び打合せ等を第三者に委託又は請け負わせてはならない。 建築設計業務請負契約書第12条第2項の規定により、設計の一部を第三者に委託、又は請け負わせることができるものは次に掲げる場合とし、あらかじめ調査職員の承諾を得ること。 なお、印刷、製本、ワープロ、コピー等の補助的な業務は第12条の規定は適用しない。 その他本仕様に記載のない事項等、疑義が生じた場合は、その都度、調査職員と協議すること。 ① 設計、診断等に必要な調査、試験、解析業務② 専門的、部分的な図面等の作成業務③ 機械設備・電気設備に係る業務④ 積算業務等に必要な調査等業務⑤ 積算業務(5) 業務においては関連する法律・条例等を遵守するほか、主に以下の資料を参考とすること。 なお参考資料の具体的な適用については調査職員の指示による。 ① 保全工事共通仕様書 (令和2年版)② 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集(令和2年版)③ 機構住宅標準詳細設計図集(第2版)④ 電気設備標準詳細設計図集 第12版(平成30年度)⑤ 機械設備設計図集(平成30年版)⑥ 保全工事積算基準(令和3年2月1 日)⑦ 公共住宅建築工事積算基準(令和元年度版)※上記の資料については、都市再生共済会 図書販売サイトより購入が可能。 http://tosho.ur-kyosai.or.jp/(6)色彩計画策定業務の実施にあたっては、集合住宅における建物外装部の色彩計画策定に携わった実績を有する有識者又は有資格者を参画させること。 (再委託可)(7) 必要に応じ、工事発注後に開催する設計主旨説明会に出席し、工事関係者に対し設計概要等を説明すること。 (8) 仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は、その都度、調査職員と協議すること。 5 業務内容本業務は、下記の項目について実施するものとし、団地毎の具体的な内容及び進め方等は、機構調査職員と協議すること。 1)色彩計画策定等業務(1)上位計画の確認、とりまとめ業務対象団地が存する地方公共団体における、まちづくり方針や景観ガイドライン、使用色彩基準等を整理する。 また外装部の色彩変更に伴う景観法等の届出要否を確認3し、届出を要する場合は、必要書類を作成のうえ手続きを行い、工事発注時期及び工事完了後の申請期日までに確実に届出を完了させること。 なお、届出に伴い景観アドバイザー会議等への付議を要求された場合は、説明資料の作成及び会議等への出席、説明を行う。 (2)周辺の環境分析と団地特性把握以下の項目について現地調査を行い、現地写真及びキーワード等を示しながら資料にまとめる。 ・周辺の環境・景観(街並み、施設・建物、街路、自然環境等)の特色及び団地の特性を分析する。 ・各団地における居住者の主な動線を把握し、居住者が団地及び各棟の景観を意識する視点場を把握する。 ・住棟等に設置しているサイン等の状況について把握する。 (3)既存色彩調査・分析業務対象団地内及び周辺の既存色彩状況を調査する。 また、住棟等のサインの状況についても把握する。 (4)色彩計画構成、手法等の検討業務対象団地内の建物配置や棟毎の意匠特性を分析し、色彩計画の構成、手法、視点場からの見せ方等を検討整理する。 高層棟の連続バルコニー、中層棟の持出しバルコニー等(5)外装カラーデザインワーク上記(2)及び(4)に基づき業務対象団地の住棟についてカラーデザインワークを行う。 住棟毎に3案程度検討し、機構調査職員と打合せのうえ、色彩計画方針を立案する。 また、色彩計画方針に合わせてサイン計画方針、サイン案を立案する。 (6)色彩模型作成上記(4)及び(5)の検討にあたり、必要に応じて色彩模型を作成する。 模型は対象団地全体及びその周辺を範囲とする。 対象団地は別紙-1のとおり。 (7)着彩立面図、配色指定図作成上記(5)に基づき、業務対象住棟及び近接する集会所やゴミ置き場等の付属建物について、各面着彩立面図、詳細図、配色指定図、色番号一覧表及び、視点場からの着色合成写真を作成する。 配色指定する部位は建物外装部一式とし、階段室内壁、玄関扉、PS扉、露出配管及びバルコニー隔板等を含む。 なお指定する色彩が特殊な場合は、調色表(3部)を作成し提出する。 サインについては、着彩立面図、詳細図に記載するものとし、必要に応じてサイン詳細図を作成する。 また、必要に応じ詳細図等で塗分け方法を指定する。 (8)その他業務現地調査・機構調査職員との打合せ、中間報告、機構内部会議等への出席及びプレゼンテーション(資料作成を含む)、施工時の色見本の確認を行う。 42)過年度色彩計画策定団地の情報収集過年度に色彩計画を策定し、令和 3 年度に工事完了した住棟について、施工後の写真の整理収集及び、現状の外観状況の写真撮影を行う。 なお、写真は次年度以降作成予定の資料集に掲載する予定であることから、視点場等を意識して撮影するものとし、原則として3507×2480ピクセル以上とする。 また、本業務において撮影する写真の著作権は当機構に譲渡するものとする。 3)エントランス改修設計業務(1)事前調査①現地調査実施設計着手前に現地調査を行うこと。 現地調査では主に次の内容を確認し、写真等で記録するとともに実施設計に反映させること。 イ 業務範囲の既存仕上げ(壁、床、天井、屋上、庇、近接屋外など)ロ 対象住棟及びその周辺のサイン(団地銘板、住棟表示、階数表示、注意喚起看板、ゴミ置き場・駐輪場・集会所等付属棟表示など)、集合郵便受けハ 業務範囲の既設設備(照明器具、配管配線、自動ドア、室外機・アンテナ、施設・店舗の機器、防災設備関連など)ニ 工事に伴う障害物等ホ 仮設足場の設置範囲(必要に応じ、専門業者と現地調査を行うこと)なお、現地調査を行う際は予め所轄住まいセンターに連絡すること。 ②図面収集新規建設時コンセプト資料等、準拠できる設計図書(建設時図面、同種工事図面など)を収集し、実施設計に反映させること。 (2)基本設計別紙-3:団地別エントランス改修項目一覧にもとづき、各団地・住棟の基本設計図を作成する。 なお、仕上材等のデザイン検討にあたっては、団地毎にデザインテーマを設定し、改修計画案を策定すること。 (3)実施設計工事発注用設計図書の作成及び工事仮設計画の策定を行う。 業務範囲の設計内容は別紙-3のとおりとする。 ① 設計図書の作成に先立ち、上記(1)事前調査を基に、修繕項目、修繕範囲及び工法を整理すること。 ② 作成図書は機構所定の様式を用い、図書原図には設計事務所及び代表者名を記入し、押印すること。 ③ 作成図書設計図書名 規格 縮 尺 備 考1 表紙・概要・図面目録 A3 -2 特記仕様書 〃 -53 安全管理指針 〃 -4 計画周期塗装区分表 〃 -5 配置図 〃 1/50~1/3006 仕上表(既存・改修) 〃 -7 仮設計画図 - - 既設駐車場移転計画図含む 〃 - 既設駐車場移転計画図含む8 平面図(地階・各階・屋上) 〃 1/50~1/2009 立面図(各面) 〃 1/50~1/20010 平面詳細図(型式毎) 〃 1/50~1/10011 階段室詳細図 〃 〃12 断面詳細図 〃 〃13 各部詳細図 〃 〃14 その他詳細図 〃 - サイン計画含む15 鉄部等塗装箇所内訳図 〃 - 3,6,4年周期塗装分16 電気設備図(表紙・特記仕様書) 〃 -17 電気設備図(凡例・器具等姿図) 〃 1/20~1/6018 電気設備図(平面詳細図・既存改修共)〃 1/50~1/10019 機械設備図(表紙・特記仕様書・凡例)〃 -20 機械設備図(平面断面詳細図・既存改修共)〃 1/50~1/1006 成果品1)色彩計画策定等業務(1)色彩計画報告書1部(印刷製本・A3サイズ)。 報告書には団地毎に通し番号をつける。 (2)色彩計画報告書の原図1部の電子データ。 CD-Rにて提出する。 (3)色調表1部。 (4)景観法等届出書一式。 (5)色彩模型一式。 作成図面の詳細は別紙-1のとおり。 なお、作成図面の精度は過年度成果品(閲覧資料)同等とする。 また、報告書のとりまとめ方及び調査過程で収集作成した資料等の取扱いについては、機構調査職員の指示による。 2)過年度色彩計画策定団地の情報収集過年度色彩計画実施団地の施工前後の写真、現状の外観状況写真一式(電子データ6で提出するものとする。 写真については電子データのほか、抜粋して各団地A4×1~2枚程度に整理した資料を作成する。 )3)エントランス改修設計業務エントランス改修設計業務については下記の資料を成果品とする。 1 設計図書(原図) A3版1部2 同上PDFデータ3 同上CADデータ4 数量計算書5 見積り比較表、見積り書(原本)6 工事費内訳書(値入後) Excelデータ、公共住宅設備積算システムデータ7 公開数量表 Excel データその他業務過程で収集作成した資料等の取扱いは、調査職員の指示による。 7 その他(1)本業務の実施にあたっては、機構調査職員と綿密な連絡を保ち、疑義が生じた場合は、協議の上実施すること。 (2)業務の過程で知り得た情報は、他に漏らしてはならない。 (3)本業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を順守すること。 (4)本業務完了後、成果品に誤謬が発見された場合には、受託者の責任において処理すること。 (5)本業務は業務成績評定対象業務である。 受託者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。 付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 (6)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。 ③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 以 上R3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務 (別紙-1)●色彩計画策定等業務 業務内容・作成図面等団地名(団地コード)所在地管理開始年度号棟階数区分(高層・中層・低層)戸数上位計画の確認、とりまとめ景観法届出等業務周辺の環境分析と地区特性把握既存色彩調査・分析色彩計画構成、手法等の検討外装カラーデザインワーク着彩立面図、配色指定図作成色彩模型作成表紙目次団地概要、上位計画分析図既存周辺環境分析図色彩計画方針図地区全体配色方針図、使用色一覧表 視点場からの着色合成写真住棟・付属建物着彩立面図等配色指定外部位方針図色彩検討模型50星の原 福岡市早良区 46 1 5 中層 30 ① 67-5N-3K-カイ2 ○ ○46 2 5 中層 30 ① 67-5N-3K-カイ2 △ △46 3 5 中層 30 ① 67-5N-3K-カイ2 △ △46 4 5 中層 40 ② 67-5N-3K-カイ2 ○ ○46 5 5 中層 40 ② 67-5N-3K-カイ2 △ △46 6 5 中層 30 ③ 67-5N-3DK-カイ2 ○ ○46 7 5 中層 30 ③ 67-5N-3DK-カイ2 △ △46 8 5 中層 30 ① 67-5N-3K-カイ2 △ △46 9 5 中層 80 ④ 66-5N-2DK/3DK-カイ2(S型) ○ ○46 10 5 中層 40 ⑤ 66-5N-2DK-2-カイ2 ○ ○46 11 5 中層 30 過 66-5N-2DK-2-カイ2 △ △46 12 5 中層 30 過 66-5N-2DK-2-カイ2 △ △48 49 5 中層 40 ⑥ 70-5N-3K-MF-47 ○ ○48 52 5 中層 40 ⑥ 70-5N-3K-MF-47 △ △48 56 5 中層 40 ⑥ 70-5N-3K-MF-47 △ △48 59 5 中層 40 ⑥ 70-5N-3K-MF-47 △ △48 60 5 中層 40 ⑥ 70-5N-3K-MF-47 △ △48 63 5 中層 40 ⑥ 70-5N-3K-MF-47 △ △88徳力 北九州市小倉南区 43 30 低層 - ① スーパーマーケット ○ ○41 31 2 中層 10 ② ○ ○41 32 2 中層 6 ③ ○ ○41 33 低層 - ④ シカシンリョウショ(モトギンコウ) ○ ○42 35 1 低層 1 ⑤ シンリヨウシヨツキ3DK ○ ○集会所 1 - ⑥ ○ ○管理事務所1 - ⑦ ○ ○41 40 5 中層 10 ⑧ ○ ○41 41 5 中層 10 ⑧ △ △41 42 5 中層 10 ⑧ △ △41 43 5 中層 40 ⑨ ○ ○41 44 5 中層 40 ⑨ △ △41 45 5 中層 40 ⑨ △ △41 46 5 中層 10 ⑧ △ △41 47 5 中層 10 ⑧ △ △42 60 5 中層 30 ⑩ 65-5N-2DK-4 ○ ○42 61 5 中層 30 ⑩ △ △42 62 5 中層 30 ⑪ ○ ○42 63 5 中層 30 ⑪ △ △42 64 5 中層 30 ⑪ 65-5N-3K-3 △ △43 65 5 中層 10 ⑧ ○ ○79志徳 北九州市小倉南区 46 1 5 中層 20 ① ○ ○46 2 5 中層 30 ② ○ ○46 3 5 中層 30 ③ ○ ○46 7 5 中層 32 ④ ○ ○46 8 5 中層 32 ⑤ ○ ○47 10 5 中層 40 過 △ △47 11 5 中層 30 ③ △ △47 12 5 中層 30 ③ △ △47 13 5 中層 50 ⑥ ○ ○47 14 5 中層 30 ② △ △47 15 5 中層 50 ⑦ ○ ○47 16 5 中層 20 ⑧ ○ ○47 17 5 中層 30 ③ △ △47 18 5 中層 50 ⑨ ○ ○47 19 5 中層 40 過 △ △180新下関 下関市 60 11 5 中層 30 ① ○ ○60 12 5 中層 30 ② ○ ○61 13 5 中層 30 ② △ △63 21 5 中層 40 ③ ○ ○62 22 5 中層 50 ④ ○ ○62 23 5 中層 35 ⑤ ○ ○4団地 58棟 28型式 △…他住棟と同型式○ 全体計画は過年度策定済団地概要 業務内容 作成図面等備考型 式66-5N-2DK/3DK-カイ266-5N-2DK-2-カイ2○ ○ ○全体計画は過年度策定済11,12号棟は過年度策定と同型式○ ○ ○○ ○63-5B-3K○63-5B-3K○63-5B-3K63-5N-3K-363-5N-3K-3テンポツキ2DK○トク69F-5C-2DK/3K-R-カイ66-5N-2DK-2-カイ265-5N-3K-3-カイ265-5N-3K-3-カイ270-5N-3DK○ ○○63-5N-3K-363-5B-3K63-5B-3K65-5N-2DK-465-5N-3K-365-5N-3K-365-5B-3K○テンポツキ2DK65-5N-3K-3-カイ2トク68F-5E-2LDK-RP-カイ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○70-5N-2DK70-5N-3DK65-5N-3K-3-カイ270-5N-2DK65-5N-3K-3-カイ2○全体計画は過年度策定済10,19号棟は過年度策定と同型式全体計画は過年度策定済 ○ ○ ○ハン83F-5N-3DK-WRハン82F-5N-3DK/3LDK-WRハン82F-5N-3DK/3LDK-WRトク86F-5N-1DK/4DK-70-チンWRトク85F-5N-1R-30/4DK-70-チン-WR-Tトク86F-5N-1DK-33/4DK-70-チン-WR66-5N-2DK-2-カイ2○R3-星の原ほか3団地外装色彩計画策定及び共用部改修設計業務 (別紙-2)過年度実施団地 エリア別一覧表R3年度完了工事 計周南市下関市アーベインルネス白銀 1~3号棟北九州市八幡西区水巻町古賀市 花鶴丘 7号棟 1アーベインリビエ清水1~5号棟田島一丁目福岡市西区アーベインビオ春日4~5号棟大野城市長崎地区 西諫早市宮崎地区 宮崎市鹿児島地区 鹿児島市5団地北九州地区北九州市門司区エリア山口地区福岡市南区1福岡市中央区北九州市小倉北区1北九州市小倉南区北九州市八幡東区熊本地区 熊本市0福岡市城南区1福岡市早良区0春日市 1福岡地区宗像市福岡市東区福岡市博多区【機密性2】(別紙-3) 団地別エントランス改修項目一覧全体計画住棟着色図星の原 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●11 済 済 ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●12 済 済 ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●52 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●徳力 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●43 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●44 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●志徳 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●10 済 済 ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●19 済 済 ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●●: 今回業務内の色彩計画策定業務にて実施。 済 済EV扉・三方枠シート張り外装色彩計画備考済宅配ボックス設置団地 号棟基本設計実施設計仕上材改修(床・壁・天井)サイン改修集合郵便受取替照明器具取替自動ドア設置既設自動ドア駆動部修繕防犯カメラ設置
description添付資料
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入札資料
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