令和3年度桜井市ICT支援員配置業務に係る一般競争入札

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business 発注機関
location_on 地域
奈良県
calendar_today 公開日
2021年05月31日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度桜井市ICT支援員配置業務に係る一般競争入札 桜井市教育委員会告示 第 6 号入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167号の6 第 1 項及び桜井市契約規則(昭和 44年桜井市規則第3 号)の規定により次のとおり公告します。 令和3 年 5 月 31日桜井市教育委員会1 入札物件名称令和3 年度桜井市 ICT支援員配置業務委託2 事務スケジュール(1)仕様書に係る質問の受付 令和3 年 6 月 7 日(月)午後5 時まで(2)上記質問に対する回答 令和3 年 6 月 10日(木)(3)入札参加申請書等の提出期限(郵送等)令和3 年 6 月 15日(火)午後 5 時まで(4)入札参加資格の確認結果の通知 令和3 年 6 月 17日(木)(5)入札書の提出(郵送) 令和3 年 6 月 23日(水)午後 5 時必着(6)開札日 令和3 年 6 月 24 日(木)午後 2 時(7)契約締結(予定) 令和3 年 6 月下旬3 委託期間契約締結の翌日から令和 3 年 10月 31日まで4 訪問回数及び訪問日業務履行期間内に 90回(11小学校、4 中学校に各校 6 回)5 履行場所仕様書「別紙 1」に記載のとおり。 6 その他詳細は入札説明書によります。 7 事務局〒633-8585奈良県桜井市大字粟殿 202番地桜井市教育委員会 学校教育課(担当 阪本・原)TEL:0744-42-9111(内線 606) - 1 -入 札 説 明 書令和3年度桜井市ICT支援員配置業務委託に係る入札令和3年度桜井市教育委員会事務局学校教育課- 2 -入札説明書桜井市が調達する物件に係る一般競争入札については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記の事項を熟知の上、入札しなければならない。 1 一般競争入札に付する業務の内容(1) 入札業務と趣旨桜井市ICT支援員配置業務委託に係る入札ICT機器(ChromeBookを主とする)を活用したわかりやすく学習効果の高い授業づくりを実践するため、市内小中学校にICT支援員を配置し、教員のICT活用指導力等の向上を図ることを目的とする。 (2) 入札業務の仕様別紙仕様書の通り契約については、桜井市と落札者の間で委託契約を締結する。 (3) 委託期間等業務履行期間は、契約締結の翌日から令和3年10月31日までとする。 (4) 訪問回数及び訪問日業務履行期間内に90回(11小学校、4中学校に各6回)訪問日及び訪問場所については、契約後、桜井市教育委員会より指示を行う。 勤務時間は 9 時 00 分から 17 時 30 分までの間で、昼休みを除き 1 日 7 時間 30 分(休憩1時間)とする。 2 一般競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を満たす事業者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定により、更生手続き開始の申し立てをしたとき、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第 1 項の規定に基づき、再生手続き開始の申し立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。 )にないこと。 ただし、同法に基づく再生手続き開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続き開始の申し立てをしなかった者又は申し立てがされなかったものとみなす。 (3) 国税又は桜井市税(市内に本店支店を有する事業者のみ)に滞納がないこと。 (4) 地方公共団体又は中央官庁、学校法人において、類似事業の実績があること。 (5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。 - 3 -3 事務スケジュール(1) 仕様書に係る質問の受付 令和3年6月 7日(月)午後5時まで(2) 上記質問に対する回答 令和3年6月10日(木)(3) 入札参加申請書等の提出期限(郵送) 令和3年6月15日(火)午後5時まで(4) 入札参加資格の確認結果の通知 令和3年6月17日(木)(5) 入札書の提出(郵送) 令和3年6月23日(水)午後5時必着(6) 開札日 令和3年6月24日(木)午後2時(7) 契約締結(予定) 令和3年6月下旬4 入札参加申請に関する事項次の①~⑦に掲げる書類を3の(3)に示す日時までに「14 事務局」に提出した者。 但し、令和3年5月1日現在で本市「物品・業務委託等登録業者名簿」において営業種目に「Q 委託業務」-「11 電算関係」に登録されている者は以下の内、③から⑦の書類提出を免除する。 提出された書類は返却しない。 ① 桜井市一般競争入札参加申請書(第1号様式)② 契約実績調書(第2号様式)※上記2(4)の実績を証するもの③ 誓約書(第3号様式)④ 印鑑証明書【法務局】⑤ 履歴事項全部証明書【法務局】⑥ (国税)法人税・消費税及地方消費税に未納がない証明書【税務署】⑦ (市税)滞納のない旨の証明書(桜井市内に本店支店を有する事業者のみ)【桜井市税務課】5 入札参加資格の有無提出された書類を審査し、その結果を入札参加資格結果通知書により通知する。 (令和3年6月17日(木)に郵便発送)6 質問の受付(1) 仕様に関わる質問等については、ファックスで行うこと。 送信先は「14 事務局」とし、ファックスを送信したときは事務局へ電話連絡すること。 質問受付期間は、令和3年6月7日(月)午後5時までとする。 回答は、令和3年6月10日(木)までに桜井市ホームページ上に掲載する。 (2) 入札説明書及び入札手続に関する質問(各種様式記載方法・日程確認等)については電話でも受け付ける。 7 入札(1) 入札は、業務内容に示したICT支援員を配置する業務を行うための金額で行う。 落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(ただし、当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とします。 )をもって落札価格としますので、入札者は、消費- 4 -税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額から消費税及び地方消費税を除いた額を入札書に記載すること。 (2) 入札者は、所定の入札書(様式 A)を作成し、封をした上、3の(5)に示した日時までに提出すること。 提出方法は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法によること。 (封筒の記載については様式Cを参照のこと)(3) 入札者は、その提出した入札書を引換え、変更又は取り消すことはできない。 8 入札の無効次に掲げる(1)~(8)までのいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 公告及びこの説明書に示した競争入札参加資格のない者の入札(2) 指定の入札日時までに到達しなかった者の入札(3) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(4) 入札書に記名押印を欠く入札(5) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札(6) 同一入札者がなした同一事項についての2以上の入札(7) 入札に際して公正な入札の執行を妨害する行為があったと認められる入札(8) その他、入札に関する条件に違反した入札9 開札の日時及び開札立会人(1) 開札の日時及び場所令和3年6月24日(木) 午後2時奈良県桜井市大字粟殿202番地 桜井市中央公民館2階 研修室1(2) 開札の立会い開札の立会いは、当該入札に関係のない桜井市職員(管財契約課職員)が立ち会うものとする。 (3) くじによる落札者の決定開札の結果、落札となるべき同価格の入札をしたものが2者以上あるときは、落札決定を保留した上で、当該入札事務に関係のない桜井市職員(管財契約課職員)がくじを引くものとする。 (4) 開札確認立会人は、当該入札後、公正かつ適正な入札であったことを確認したならば、開札確認書に署名・捺印をするものとする。 9 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札者に対し開札日の午後5時までに電話により連絡を行う。 (2) 予定価格の制限に達した価格の入札が無い場合は、最低の価格をもって有効な入札を行った者と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第8 号に基づく随意契約に準じた協議を行うことがある。 (3) 落札者となるべき者が、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格をもって- 5 -入札したときは、当該入札者が参加の条件を満たし、かつ、契約の条件を確実に履行することができるかを照会するために、当該落札者の決定を留保する場合がある。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とします。 (2) 入札保証金要する。 ただし、桜井市契約規則第 6 条第 1 号、第 2 号及び第 3 号に該当する場合は、免除する。 (3) 契約保証金要する。 ただし、桜井市契約規則第27条第1号、第3号及び第9号に該当する場合は、免除する。 11 契約書作成の要否等(1) 落札者と桜井市による業務委託契約を締結する。 また、契約書作成に要する費用については、落札者による負担とする。 (2) 落札事業者は、桜井市契約規則第23条第1項の規定に基づき、落札の日から5日以内(特別の理由により必要のあると認めるときは指定する日まで)に契約を締結するものとする。 (3) 契約形態は、準委任契約とする。 12 契約の解除契約締結後であっても、次の場合には契約を解除し、事業者を変更することがある。 また、契約を解除した場合は、事業者に損害賠償義務が生じる。 (1) 提出書類について虚偽の記載が明らかになったとき。 (2) 事業者に重大な瑕疵があるとき。 (3) 事業者に業務遂行の意思が認められないとき。 (4) 事業者に業務遂行能力がないと認められるとき。 (5) 契約締結後、契約者について、2の(1)から(6)((3)(4)を除く)までのいずれかに該当する事由があると認められるとき。 (6) その他、契約を継続するに耐えない事情があるとき。 13 注意事項(1) この業務の発注元及び請求書提出先は次のとおり。 14 事務局の記載に同じ。 (2) 入札参加者は、当該入札により知り得た秘密を漏らしてはならない。 また、他の目的に使用してはならない。 (3) 契約者は、当該契約により知り得た秘密を漏らしてはならない。 また、他の目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様と- 6 -する。 (4) 履行に際しては、桜井市教育委員会事務局学校教育課の担当者と十分打合せの上、その指示に従うこと。 (5) 落札者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならないものとする。 ただし、あらかじめ書面により契約相手方の承諾を得たときは、この限りではない。 (6) 事情により、入札事務を中断し、入札の延期等を行う場合がある。 14 事務局〒633-8585奈良県桜井市大字粟殿202番地桜井市教育委員会 学校教育課TEL:0744-42-9111(内線606) FAX:0744-45-0962 令和3年度桜井市ICT支援員配置業務委託に係る入札仕様書令和3年5月桜井市教育委員会事務局学校教育課桜井市ICT支援員配置業務委託に係る仕様書本仕様書は、桜井市教育委員会(以下「教育委員会」という。 )が実施するICT支援員配置業務委託について以下のとおり定める。 1 業務名桜井市ICT支援員配置業務委託2 業務の趣旨GIGAスクール構想への対応においてICT機器(ChromeBookを主とする)を活用したわかりやすく学習効果の高い授業づくりを実践するため、市内小中学校にICT支援員を配置し、教員のICT活用指導力等の向上を図る。 3 履行場所本業務の履行場所については、桜井市立の小中学校(別紙1のとおり)とする。 ただし、教職員に対する研修については、学校以外の場所で実施する場合がある。 4 委託期間等(1) 業務履行期間は、契約締結の翌日から令和3年10月31日までとする。 (2) ICT支援員の各学校への訪問は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日とし、あらかじめ各学校と調整し決定する。 ただし、学校行事等によりそれらの日に振り替えて本業務を実施する必要がある場合は、学校と受託者で協議・合意の上実施するものとする。 (3) 長期休業期間中の訪問については、教育委員会若しくは学校と協議の上実施する。 (4) 訪問時の勤務時間は9時00分から17時30分までの間で、昼休みを除き1日7時間30分(休憩1時間)とする。 5 訪問回数及び訪問日業務履行期間内に90回(11小学校・4中学校に各6回)訪問日及び訪問場所については、契約後、桜井市教育委員会より指示を行う。 6 再委託の制限等(1) 受託者は、受託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 (2) 受託者は、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、受託業務の一部を第三者に委託することが出来る。 この場合、事前に教育委員会に対し必要事項を記載したものを書面にて報告し、了承を得なければならない。 7 業務内容受託者は市内小中学校を訪問するICT支援員を1名配置し、次の業務を行うものとする。 (業務で使用する学習用パソコン(ChromeBook)端末を教育委員会より貸出すことができる。 )(ア)授業支援・授業で使用する機器の準備や動作確認を行う。 ・授業における教育クラウドサービス等の活用方法について、教員と打ち合わせを行う。 ・ICT機器の操作の補助や、授業の流れに応じた操作を行う。 ・効果的な機器の操作方法等について教員に説明し、改善につなげる(イ)教材作成支援(教材作成・共有)・教員の要望に対して、機器やコンテンツを紹介し、活用場面の提案を行う。 ・教員の要望に応じて教材作成の支援を行う。 ・授業事例や自作教材の共有を行う。 (ウ)研修(教員研修の実施)・教材コンテンツの利用方法や活用事例を共有する。 ・ICT機器の利用方法や使用上の注意事項を説明する。 ・必要に応じて操作マニュアル・ドキュメント等の資料作成を行う。 (エ)問い合わせ対応(ヘルプデスク)・受注者は、上記(ア)(イ)(ウ)に関する学校からの問い合わせについて、問い合わせ専用の電話回線を準備し、必要に応じて各学校の担当者と電話にて連絡調整を行うこと。 併せて、訪問予定でない学校からの問い合わせにも対応できるような仕組みを構築すること。 応対時間帯は平日 9 時~17 時 30分を含むこと。 (オ)その他・日報を作成し学校に提出すること。 また活用事例や発生した不具合等について月例報告などで教育委員会等に報告すること。 8 ICT支援員の要件(1)ICT支援員は、以下の内容を含めた24時間以上の研修を終了していること。 (ア)技術研修(ネットワーク知識等を含む。 )(イ)学校や教員の全般的状況、指導要領等の教育的知識に関する研修(ウ)模擬授業実践を含む授業支援の研修(エ)著作権、個人情報に関する研修(オ)情報モラル・情報セキュリティに関する研修(2)ICT支援員は、本市が導入する学習用パソコン(ChromeBook)端末及び周辺機器、授業支援サービス・学習支援サービスに関する操作方法、学習に効果的な活用方法について十分な知識を有すること。 (3)ICT支援員は、教員や児童生徒と関わっていくうえで適切なコミュニケーション能力を持ち合わせていること。 (4)ICT支援員は、学校現場で業務を行う際、児童生徒の模範となるような言葉使いや身なりに注意を払うこと。 (5)委託期間内に途中でICT支援員が交代する場合は、本業務に支障のない体制を維持できるよう、速やかに教育委員会に連絡し、以降の対応について協議すること。 9 業務の基本的事項業務に係る基本的事項は次のとおりとする。 (1) 本業務の履行に要する交通費等については、すべて事業者の負担とする。 (2) 本業務の実施にあたっては関係法令及び条例、桜井市情報セキュリティポリシー及び関係規則等を遵守すること。 (3) 個人情報を扱う場合は桜井市個人情報保護条例及び関係各例規を遵守し、情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (4) 受託者及びICT支援員は、業務上知り得た情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 業務期間終了後も同様とする。 (5) 受託者又は支援員の責に帰すべき理由により、教育委員会、学校、又は第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において賠償すること。 (6)ICT支援員の業務履行中に事故が発生した時は、受託者の責任において一切の処理を行うこと。 (7)本業務の実施に当たり作成された成果物に係る著作権は本市に帰属するものとする。 (8)本業務にあたっては第三者の権利を侵害しないよう十分留意すること。 やむを得ず第三者が著作権を有する映像、意匠、ソフトなどを使用する場合には、あらかじめ教育委員会と協議のうえ著作権法に定められた手続きを踏むこと。 (9)本仕様書に定めのない事項、その他業務の履行上必要な事項については、教育委員会と受託者が協議を行い、決定するものとする。 別紙1 履行場所〔市内公立小学校〕11校桜井市立桜井小学校 桜井市大字谷957番地桜井市立城島小学校 桜井市大字外山330番地桜井市立安倍小学校 桜井市大字生田578番地桜井市立朝倉小学校 桜井市大字黒崎626番地桜井市立大福小学校 桜井市大字大福820番地桜井市立初瀬小学校 桜井市大字初瀬1556番地桜井市立三輪小学校 桜井市大字三輪324番地桜井市立織田小学校 桜井市大字芝1177番地桜井市立纒向小学校 桜井市大字東田339番地桜井市立桜井西小学校 桜井市大字上之庄594番地の1桜井市立桜井南小学校 桜井市大字浅古21番地〔市内公立中学校〕4校桜井市立桜井中学校 桜井市大字浅古593番地桜井市立桜井東中学校 桜井市大字初瀬1655番地桜井市立大三輪中学校 桜井市大字芝1401番地桜井市立桜井西中学校 桜井市大字大福747番地〔その他〕桜井市教育委員会が指示する場所
description添付資料
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入札資料
http://www.city.sakurai.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/35/koukoku.pdf
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