汚染負荷量賦課金徴収・審査システムの新サーバへの移行及びセキュリティ対策・保守・改修・運用管理に関する業務
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
神奈川県
公開日
2021年11月08日
提出期限
未指定
案件概要
汚染負荷量賦課金徴収・審査システムの新サーバへの移行及びセキュリティ対策・保守・改修・運用管理に関する業務
公 示次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。
令和3年11月8日独立行政法人環境再生保全機構契約担当職 理事 川上 毅1.公募内容(1)件名汚染負荷量賦課金徴収・審査システムの新サーバへの移行及びセキュリティ対策・保守・改修・運用管理に関する業務(2)当該招請の趣旨本件は、補償業務部で利用している汚染負荷量賦課金徴収・審査システムのサーバリース及び保守管理契約の更新時期が到来したため、それを更新する業務である。
本システムでは、汚染負荷量賦課金の納付義務者、補償給付・福祉事業を行う自治体、徴収業務の委託先との間で各種データの送受信、共有、データの登録、集計や分析を行っている。
これらのデータを保管する環境を、インターネットへ接続されていない業務環境に移設(新サーバへの移行)し、未知のサイバー攻撃による脅威に対してセキュリティ対策の強化を実施する。
新サーバへの移行の際には、サーバ台数の適正化を行うとともにリモートによる保守体制の構築(保守)、当該環境に合致した一部機能の改修(改修)、構築を行い、継続した安定稼働(運用管理)を目的として調達を行うものである。
なお、サーバ機器に関しては従前では当部で調達していたが、これを機構で一括調達している仮想基盤サーバへハードウェアを統合するため、本調達には含めないこととする。
本件作業においては、既に投入しているデータを損なうことなく、作業完了後に正常に機能するかの検証を行う必要があり、本システムに対する深い見識が必須である。
また、運用保守にあたっては、システムの機能・性能その他を熟知した業者に安定した運用とセキュリティを確保しながら実施してもらうことが必要である。
特定事業者のみがこの条件を満たし本件を履行できる唯一の者と思われることから、当該特定事業者を契約相手方とする契約手続きを行う予定としているが、当該2特定事業者以外の者で、下記の公募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施する。
公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定事業者との契約手続に移行する。
応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、一般競争入札(総合評価落札方式)の手続に移行することとし、特定事業者と当該応募者に対し、入札書及び提案書の提出を要請する予定である。
(3)契約期間新サーバへの移行及びセキュリティ対策業務:契約締結日から令和5年1月31日まで保守・改修・運用に関する業務:令和5年2月1日から令和9年1月31日まで2.応募要件に関する事項(1)公募に応募することができない者① 独立行政法人環境再生保全機構契約事務取扱細則(以下「取扱細則」という。
)第4条に規定する契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 取扱細則第5条の規定する契約の履行に当たり品質若しくは数量に関して不正の行為をした者及び公正な競争の執行を妨げた者並びに契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者など(2)基本的要件① 全省庁統一参加資格 令和元・2・3(平成31・32・33)における等級が「役務の提供等」において「A」または「B」であること。
② 「公募要領」、「契約書(案)」、仕様書及び本件に必要なその他の書類(以下「公募要領等」という。
)の交付を受けた者であること。
③ 「暴力団排除に関する誓約事項」(別紙1)に誓約できる者であること。
④ 「個人情報管理状況調査票」(別紙2)のすべての確認項目が実施済又は対応済であること。
(非該当項目を除く。
)(3)技術力に関する要件以下の要件を全て満たすこと。
また、その証左となる資料を提出すること。
<公的な資格や認証等の取得>① 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度ISO/IEC27001の認証を受けていること。
3② ISO9001 の認証を取得し、製品・サービスの品質を継続的に向上させていること。
もしくは、同等の品質管理体制があること。
<実績要件>① 仕様書に示した全ての要求項目を遂行できること。
② 過去に汚染負荷量賦課金徴収・審査システムと同程度以上(ユーザー数 8,000以上、データ件数 500万件以上)の規模のシステム構築及び運用及び保守の実績があること。
③ 府省庁または独立行政法人において、各種賦課金、税収関連のシステム構築業務及び運用・保守業務を実施した実績があること。
④ 府省庁または独立行政法人において、各種賦課金、税収に関連し運用されているシステムについて、基本的知識とデータベースについての知見、技術的スキル、ノウハウ及び業務実績等があること。
⑤ 府省庁または独立行政法人において、申請などを行うオンラインシステムについての基本的知識と知見、技術的スキル、ノウハウ及び業務実績等があること(電子納付などを行うシステム(例:ペイジー等)についての知見、ノウハウ及び業務実績もあることが望ましい)3.契約条項を示す場所、公募要領等の交付場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所、公募要領等の交付場所及び問合せ先〒212-8554神奈川県川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー8階独立行政法人環境再生保全機構 補償業務部業務課 佐古、小松本e-mail h-gyoumu@erca.go.jp電 話 044-520-9544 FAX 044-520-2133(2)公募要領等の交付期間本公示の日から令和3年11月24日(水曜日)における平日10時00分~17時00分の時間帯(但し、12時00分~13時00分は除く)とし、電子メール又はFAXにより、上記(1)に以下の必要事項を記入の上、連絡すること。
(電子メール又はFAXによる交付が受けられない者は(1)へ連絡し相談すること。
)メール件名:【公募要領等希望】汚染負荷量賦課金徴収・審査システムの新サーバへの移行及びセキュリティ対策・保守・改修・運用管理に関する業務本 文: ①会社名②所属部署③担当者名4④郵便番号・住所⑤メールアドレス⑥電話番号⑦FAX番号⑧公募要領を希望する公示の名称4.参加意思確認書の提出期限等令和3年11月25日(木曜日)17時00分まで(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加意思確認書の提出は郵送のみとし、持参による提出は受け付けないものとする。
令和3年 11 月 25 日(木曜日)17時00分までに3.(1)に示す宛先に必着のこと。
書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
)5.その他(1)公募及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金に関する事項免除する。
(3)応募者に要求される事項参加意思確認書の審査結果通知日までに契約担当職理事から参加意思確認書に関して説明が求められた場合には、これに応じなければならない。
(4)一般競争入札(総合評価落札方式)を行うこととなった場合には、その旨後日通知する。
6. 契約情報の公表について(1)落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日、当該契約情報を当機構のホームページにおいて公表する。
(2)「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に伴う公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めるとされているとこ5ろです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、入札又は契約の締結をもって、契約情報の公表について同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先1)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
2)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
(注)予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
1)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名2)当機構との間の取引高3)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上4)一者応札である場合はその旨③ 当方に提出していただく情報1)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)2)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月に締結した契約については原則93日以内)(3)「資格停止措置等」の公表取扱細則第5条の規定により資格停止措置を受けた者は、資格停止業者名等を当機構ホームページにより公表します。
タブを開くと履歴を読み込みます。