令和3年度 無人航空機登録制度の集中的周知・手続支援及び登録手続の効率化等に関する業務
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2021年11月08日
提出期限
未指定
案件概要
令和3年度 無人航空機登録制度の集中的周知・手続支援及び登録手続の効率化等に関する業務
企画競争実施の公示令和3年11月8日国土交通省航空局大臣官房参事官(次世代航空モビリティ)成澤 浩一次のとおり、企画提案書の提出を招請する。
1.業務概要(1)業務名及び概要令和3年度 無人航空機登録制度の集中的周知・手続支援及び登録手続の効率化等に関する業務(2)業務内容本業務は、令和2年6月に公布された「無人航空機の登録制度」の施行に向け、無人航空機の利用者に対し、確実な登録を促すための情報提供・手続支援を実施するとともに、無人航空機の登録手続の効率化等のための実証を行うものである。
特に、これまで航空法規制の対象外となっていた小型の機体や、ユーザー数の多いラジコン機などのライト・ホビーユーザーに対して、当該登録制度について、正確な情報の発信と登録手続きの支援を行う。
また、今後、無人航空機は、レベル4飛行の解禁や、技能証明・機体認証制度の導入による手続の合理化などもあり、更なる利活用の拡大が見込まれ、その数は今後も増加していくことが予測されることから、登録や安全管理を効率的かつ効果的に行うため、民間団体等の能力の活用や、登録手続を効率化・簡素化について検討していく。
(3)履行期間契約締結の翌日から令和4年3月31日まで2.企画競争参加資格要件(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 令和元・2・3年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において競争参加資格を有する者であること。
(3) 国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け、空経第386号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 企画競争参加グループでの申請について①適正に業務を遂行できる企画競争参加グループを結成して企画提案及び見積書の提出を行うことができる。
その場合、申請書類提出時までに企画競争参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加する。
なお、代表企業及びグループ企業が、他の企画競争参加グループに参加、若しくは単独で企画競争に参加することはできない。
また、企画競争参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)(以下「協定書」という。
)を作成し、申請書類と併せて提出すること。
②企画競争参加グループとして参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、企画競争参加グループを構成する者の変更を認めない。
ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、その事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。
③企画競争参加グループの代表企業及びグループ企業は、2.(1)~(4)に示す企画競争参加要件を満たしていること。
3.手続等(1)担当部局国土交通省 航空局 予算・管財室 契約係住所 〒100-8918東京都千代田区霞ヶ関2-1-3Tel 03-5253-8111(代表)内線48654(2)説明書の交付期間、場所及び方法①交付期間 令和3年11月8日から令和3年11月29日まで(土・日曜日及び祝日を除く、毎日の10時00分から17時00分まで)②交付場所 (1)に同じ。
③交付方法 交付場所にて、無償で交付する。
(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法①提出期限 令和3年11月30日17時00分まで②提出場所 (1)に同じ。
③提出方法 5部を持参すること。
(4)企画提案に関するヒアリング企画提案に関するヒアリングを必要に応じ実施する。
なお、日時及び場所は別途通知する。
出席者は企画提案の内容を説明できる者とする。
(5)説明会の有無、日時及び場所等説明会は実施しない。
4.その他(1)手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
(2)関連情報を入手するための照会窓口は、以下の通り。
国土交通省 航空局 次世代航空モビリティ企画室住所 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3Tel 03-5253-8615(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。
(4)提出された企画提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は行わない。
(5)特定しなかった企画提案書は、原則返却する。
(6)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った提案者に対して指名停止を行うことがある。
(7)特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日、法律第42号)において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。
(8)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。
(9)提出された企画提案書を評価した結果、評価点が満点の 6 割を満たす者のうち最高得点者を特定することを原則とする。
(10)その他の詳細は説明書による。
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