【URコミュニティ】産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター) (令和3年6月2日)
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2021年06月02日
提出期限
未指定
案件概要
【URコミュニティ】産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)
(令和3年6月2日)
1入札公告(掲示用)次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年6月2日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター センター長 岸 寛1 業務概要(1) 業務名称 産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)(2) 業務内容 入札説明書による(3) 履行期間 令和3年7月1日から令和3年12月31日まで(4) 履行場所 入札説明書による。
(5)入札方法① 品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計で行う。
入札書には内訳書を添付すること。
内訳書の合計額と入札書の金額に相違があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定数量は発注者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。
② 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(1円未満切り捨て)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 次の事項に該当しない者であること。
イ 当該契約を締結する能力を有しない者ロ 破産者で復権を得ない者ハ 入札書提出期限から起算して2年前の日以降において、次の掲げる者に該当している者。
これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についても同様とする。
(イ) 契約の履行を故意に粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格競争を害し、若しくは不正の利益を得た者(ハ) 落札者の契約締結又は契約者の契約履行を妨げた者2(ニ) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者(ホ) 正当な理由なく契約を履行しなかった者(ヘ) (イ)~(ホ)に該当する事実があった後2年を経過しない者を、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(ト) (イ)~(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者(チ) 落札者となった場合に正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者(リ) 不誠実な入札又は見積りをしたと認められる者ニ 本件公示開始日から開札日までの間に独立行政法人都市再生機構から指名停止の通知を受けた者ホ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者ヘ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと当社が認める者ト 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 競争参加資格申請書提出時点で、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者。
なお、当該競争参加資格を有しない者は、下記3(3)の期限までに当該資格審査申請書を提出し、下記3(5)までに認定を受けることを条件とする。
※「全省庁統一資格」は、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格と何ら関係ないため注意されたい。
ロ 関東地方及び隣接県(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県)のいずれかに本支店・営業所等があること。
ハ 履行場所及び履行場所から中間処分場を経由する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物収集運搬業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
ニ 中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物処分業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
3 入札書等の提出場所等(1)入札説明書の交付場所及び問合せ先〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-301ココネ上福岡二番館3階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ3西埼玉住まいセンター お客様相談課 電話049-263-2111(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法交付期間:令和3年6月2日(水)から令和3年6月15日(火)まで交付方法:入札説明書、仕様書、競争参加資格確認申請書等その他入札関係書類、単価契約書案等は独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。
(3) 競争参加資格申請書等の提出期限、場所及び方法提出期間:令和3年6月2日(水)から令和3年6月 15 日(火)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日」という。
)を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時までの間を除く)提出場所:(1)と同じ。
提出方法:持参又は郵送とする。
(郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を提出場所へ電話連絡すること。
)(4) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法提出期限: 令和3年6月28日(月) 17時00分提出場所:(1)と同じ。
提出方法:持参又は郵送とする。
(郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を提出場所へ電話連絡すること。
)(5) 開札の日時及び場所日時 : 令和3年6月29日(火) 11時00分場所 : 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター会議室※開札時の立会いは任意とし、2回目の入札日時及び場所は別途通知する。
4 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、提出期限までに提出しなければならない。
また、当社から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当社において申請書等を審査し、当社が本件に示した競争参加資格を有すると判断した者のみ入札に参加できるものとする。
4(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 再公募本件業務において、入札に参加する者が独立行政法人都市再生機構関係法人1者であった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
(7) 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) 手続きにおける交渉の有無無(9) 詳細は入札説明書による。
以 上
産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターの入札公告(令和3年6月2日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書4 使用印鑑届(様式)5 委任状(様式)6 入札書・内訳書及び封筒(様式)7 単価契約書(案)・仕様書8 提出書類一覧9 個人情報等の保護に関する特約条項10 外部電磁的記録体の利用に関する特約条項独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター11 入札等実施要領1 業務概要(1) 実施概要7 単価契約書(案)・仕様書による(2) 履行期間令和3年7月1日~令和3年12月31日(3) 履行場所7 単価契約書(案)・仕様書による2 競争参加資格確認申請書(添付書類を含む。
)の提出期間、提出場所及び方法(1) 提出期間:令和3年6月2日(水)から令和3年6月15日(火)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日」という。
)を除く毎日(2) 受付時間:10時00分から17時00分まで(ただし、12時から13時の間は除く)(3) 提出場所:〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-301ココネ上福岡二番館3階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター お客様相談課 電話049-263-2111(4) 提出方法:持参又は郵送とする。
(郵送の場合は書留郵便で令和3年6月 15 日(火)17 時 00 分必着とする。
なお、郵送した旨を提出場所へ電話連絡すること。
)3 本説明書に係る質問事項の受付及び回答(1) 本説明書に対する質問は、書面(任意様式)により提出すること。
① 受付期間:令和3年6月2日(水)から令和3年6月18日(金)まで② 受付時間、受付場所及び提出方法:上記2(2)、(3)及び(4)と同じ。
(2) (1)の回答は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和3年6月21日(月)から令和3年6月25日(金)まで② 閲覧時間及び閲覧場所:上記2(2)、(3)と同じ。
4 入札手続き等(1) 競争参加資格の確認通知等申請書等を提出した者について当社で審査を行い、令和3年6月 18 日(金)までに本入札に参加する資格を有すると認めた者にその旨を通知する。
ただし、その後開札までの間に独立行政法人都市再生機構から指名停止措置を受けた者は2競争参加資格がない者とする。
(2) 入札手続き及び落札者の決定① 入札書の提出期限及び提出場所イ 提出期限 令和3年6月28日(月)17時00分(持参または郵送とする。
郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とする。
なお、郵送した旨を提出場所へ電話連絡すること。
)ロ 提出場所 上記2(3)と同じ。
② 開札の日時及び場所開札日時:令和3年6月29日(火)11時00分開札場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター会議室③ 入札方法イ 品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計で行う。
入札書には内訳書を添付すること。
内訳書の合計額と入札書の金額に齟齬があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定数量は過去の実績を基に算出、記載したものであり発注を確約するものではない。
ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満切り捨て)を落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
④ 再公募について当該業務において、入札参加者が独立行政法人都市再生機構の関係法人1者であった場合は、当該手続を中止し再公募を実施する。
5 その他の手続き等(1) 単価契約等の締結等落札者は、落札決定の日から7日以内に7 単価契約書(案)・仕様書のとおり、当社との間に単価契約を締結し、併せて9 個人情報等の保護に関する特約条項及び10 外部電磁的記録体の利用に関する特約条項を締結すること。
(2) その他① 入札保証金及び契約保証金は免除とする。
② 手続における交渉は無とする。
6 契約に係る情報公表の拡大について3独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)と一定の関係を有する法人と契約する場合は、当該法人への再就職の状況、当該法人との取引等の状況を公開する等の取組みを進めるとされているところ。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の提供及び情報の公表に同意の上、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意したものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにも関わらず情報提供等のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報(1)に該当する契約先につき、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 提供いただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内2 競争参加資格等41 競争参加資格(1) 次の事項に該当しない者であること。
イ 当該契約を締結する能力を有しない者ロ 破産者で復権を得ない者ハ 入札書提出期限から起算して2年前の日以降において、次の掲げる者に該当している者。
これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についても同様とする。
(イ) 契約の履行を故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格競争を害し、若しくは不正の利益を得た者(ハ) 落札者の契約締結又は契約者の契約履行を妨げた者(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(ホ) 正当な理由なく契約を履行しなかった者(ヘ) (イ)~(ホ)に該当する事実があった後2年を経過しない者を、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(ト) (イ)~(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者(チ) 落札者となった場合に正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者(リ) 不誠実な入札又は見積りをしたと認められる者ニ 本件公示開始日から開札日までの間に、独立行政法人都市再生機構から指名停止の通知を受けた者ホ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者ヘ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと当社が認める者ト 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(2)次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 競争参加資格申請書提出時点で、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
上記認定に関する問合せ先〒163-1382 東京都新宿西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部5総務部経理課 電話03-5323-3171ロ 関東地方及び隣接県(埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・山梨県)のいずれかに本支店・営業所等があること。
ハ 履行場所及び履行場所から中間処分場を経由する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物収集運搬業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
ニ 中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物処分業許可をうけている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」を含むこと。
2 競争参加者に求められる義務(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、本入札説明書に示す競争参加資格確認申請書を作成し、提出期限までに提出しなければならない。
また、当社から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(2) 提出された競争参加資格確認申請書等は当社において審査し、本説明書に示した競争参加資格を有すると当社が判断した者のみ入札に参加できるものとする。
3 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(3) 一旦提出された書類は返却しない。
(4) 一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合は、審査等の対象としない。
(6) 上記2(2)において資格を有すると認められた者であっても、開札までの間に上記1による競争参加資格を満たさない者は落札者としない。
63 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。
)が締結する産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。
(入札等)第2条 一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。
)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の入札書により入札しなければならない。
この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは説明を求めることができる。
2 入札書及び内訳書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。
3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。
この場合、封筒は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書し、件名、会社名、住所等を記載した中封筒に入札書と内訳書のみを入れ、入札書の提出期限必着で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、入札説明書に示した期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人により入札するときは、所定の委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札書には、総額を記載するものとする。
なお、入札説明書に示す内訳書を添付すること。
8 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた金額とする。
)を落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではなく、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
72 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、所定の様式による入札辞退書を発注者に直接持参、又は郵送(開札日の前日までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たり、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札したとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 記載した入札金額を訂正したとき四 入札書の金額と内訳書の金額が一致しないとき五 入札者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)が判然としないとき六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札したとき8七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札したとき八 明らかに連合によると認められるとき九 第2条第第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に反するとき。
若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。
(開札)第7条 開札は、入札説明書に示した場所及び日時に、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない当社職員を立ち会わせて行う。
(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、開札の結果予定価格の範囲内で最低の価格により入札したものを落札者とする。
(再度の入札)第9条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うものとする。
この場合においては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同額の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 予定価格の範囲内の最低価格で入札した者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引く者がいないときは、これに代わって入札事務に関係のない当社職員がくじを引いて落札者を決定するものとする。
(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。
これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についても同様とする。
一 契約の履行を故意に粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 独立行政法人都市再生機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格競争を害し、若しくは不正な利益を得た者四 落札者の契約締結又は契約者の契約履行を妨げた者五 監督又は検査の執行を妨げた者六 正当な理由なく契約を履行しなかった者9七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、代理人、支配人その他使用人として使用した者八 落札者となった場合に、正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者九 不誠実な入札をしたと認められる者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。
ただし、予め当社の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは当該落札はその効力を失う。
(異議の申立)第13条 入札参加者等は、入札後、本心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等の不明を理由として異議を申立てることはできない。
104 使用印鑑届(様式)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上11使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターセンター長 岸 寛 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る独立行政法人都市再生機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
12記載例使 用 印 鑑 届使用印実印または使用印実印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターセンター長 岸 寛 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
2 使用印を届け出る独立行政法人都市再生機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
提出日実印使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名135 委任状(様式)委 任 状私は を代理人と定め、「産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する権限2代 理 人使 用 印令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターセンター長 岸 寛 殿146 入札書・内訳書及び封筒(様式)入 札 書金 円(税抜)上記金額の根拠は内訳書のとおりただし、「産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)」入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印代理人氏名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターセンター長 岸 寛 殿15内訳書産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)単価表業務内容 単価(A) 予定数量(B) 金額(税抜)廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの収集・運搬円/kg28,300kgA×B円廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの処分円/kg28,300kgA×B円家電リサイクル品の収集・運搬円/台150台A×B円合計円この金額を入札書に記載してください。
※ 単価は円単位とする。
※ 予定数量は、当該業務を実施する各団地の入居状況や当社の事業の上の理由により変動するものであり、発注量を約束するものではない。
※この内訳書を入札書に同封すること。
16(封筒見本)表 裏独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターセンター長岸寛殿(件名「産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)入札書」会社名住所担当者氏名封177 単価契約書(案)・仕様書単 価 契 約 書(案)1 業務の名称 産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)2 契 約 期 間 令和3年7月1日から令和3年12月31日まで3 契 約 単 価 別紙1のとおり。
上記の業務について、排出事業者である発注者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターと受注者 は次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘一丁目2番27-301号ココネ上福岡二番館3階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターセンター長 岸 寛 印受注者 住 所氏 名印18(総則)第1条 受注者は、この契約書及び別添仕様書の定めるところにより、発注者の事業者から排出される別紙1に記載する産業廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。
以下この号において同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この号において同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合においては、この契約に基づき発注者から24引渡しを受けた廃棄物等の処理を受注者が完了していないときは、当該廃棄物等を発注者受注者双方の責任で処理した後速やかに契約を解除するものとする。
3 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、本契約期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の場合において、委託業務の成果の一部分について発注者が必要と認めるものがあるときは、発注者の所有とすることができる。
5 第1項の規定により、契約を解除した場合には、発注者は、受注者に対して、すでに完了した委託業務の履行の割合に応じた業務委託料を支払うものとする。
第24条 発注者は、前条第1項の場合のほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により、契約を解除した場合には、発注者は、これによって生じた損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は発注者と受注者が協議して定める。
(受注者の解除権)第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったときは、この契約を解除することができる。
2 第23条第4項及び第5項並びに前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(違約金等の控除)第26条 受注者が、この契約に基づく違約金、履行遅滞金、遅延利息又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、業務委託料のうちから、その金額を控除し、なお不足を生ずるときは、更に追徴する。
(秘密の保持)第22条 受注者は、委託業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(補則)第23条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定めるものとする。
以 上別紙1 廃棄物等の種類と業務の内容及び単価別紙2 受注者の事業範囲別紙3 廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法別添 仕様書25別紙1廃棄物等の種類と業務の内容および単価(税抜)収集・運搬 処分収集・運搬円/台ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず家電リサイクル法に規定する家電(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)円/kg 円/kg種類廃プラスチック類業務内容金属くず26別紙2受注者の事業範囲【Ⅰ.収集・運搬】(積込み場所) (荷下ろし場所)収集運搬許可番号(許可都道府県政令市名)許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ ゴムくず 金属くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず※積み替え保管を行う場合にのみ記入積み替え保管を行う場所積み替え保管ができる産業廃棄物の種類及び保管上限許可品目(積替え保管の許可品目のみ丸で囲み下段に保管上限数量を記載する)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ ゴムくず 金属くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず【Ⅱ.処分】処分業許可番号許可都道府県政令市名①施設の所在地 処分方法及び処理能力又は埋立容量廃プラスチックガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他( ) ( ) 特別管理産業廃棄物 , t/日廃プラスチック特別管理産業廃棄物ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずその他( ) ( ) 動植物性残さ 動物の死体 動物のふん尿27許可品目(許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ ゴムくず 金属くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず②施設の所在地 処分方法及び処理能力又は埋立容量許可品目(許可品目のみ丸で囲む)燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ ゴムくず 金属くず鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず繊維くず【Ⅲ.最終処分に関する情報】※【1.収集・運搬】及び【2.処分】については乙の許可証の写しを添付すること※【3.最終処分に関する情報】については、乙と処分業者で交わしている処理委託契約書、 マニフェスト(または受領書)及び許可証の写しを添付すること③名称 遮断型埋立許可品目所在地及び施設名方法及び許可番号処理能力及び許可期限方法及び許可番号処理能力及び許可期限②名称 管理型埋立許可品目所在地及び施設名所在地及び施設名方法及び許可番号処理能力及び許可期限①特別管理産業廃棄物 ( ) 名称許可品目安定型埋立 , t/日廃プラスチックガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 その他( )その他( )特別管理産業廃棄物 ( ) 廃プラスチックガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体28別紙3発注者の担当者所属氏名受注者の担当者所属氏名緊急時の連絡先営業時間休業日廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法西埼玉住まいセンター お客様相談課 齋藤①FAX②郵送 郵便番号文書の伝達方法及び伝達先TEL29別添仕 様 書1 件名産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)2 廃棄物等の種類と業務の内容及び予定数量別紙1のとおり。
3 対象団地別紙2のとおり。
4 発注手続き西埼玉住まいセンターから受注者に対して、注文書(別紙3)をファックス又は送付することにより行うものとする。
西埼玉住まいセンターから注文書により連絡があった場合は、受注者は速やかに収集日を確定すること。
受注者は、注文書に基づく本役務の履行後、直ちに完了報告書(別紙4)を作成し、検査職員に提出するものとする。
5 その他(1) 業務従事者は,受注者の職員である身分証明書の呈示を行い,身分を明らかにする名札を着用すること。
(2) 業務は、原則として平日(水曜日を除く)または土曜日の8:00から17:00までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。
ただし、緊急の場合、発注者の指示がある場合はこの限りではない。
(3) 居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、受注者の責任において行うこと。
(4) 廃棄物の処理にあたっては、回収時の写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)により報告すること。
また、これに係る経費については受注者の負担とすること。
(5) 受注者が家電リサイクル法44条1項に指定された指定取引業者である財団法人家電製品協会の会員企業であり、リサイクル券を自社で発行した場合は、リサイクル券代金は契約金額とは別に実費で請求すること。
(6) 作業前後は、必ず発注者に報告すること。
(7) 作業にあたっては、団地内居住者等に危険のないよう必要に応じて安全措置を講ずること。
(8) 本仕様書に明記のない事項及び疑義が生じた場合は、係員の指示によるものとするほか、現地において発注者と打合せをし、居住者とのトラブルのないよう十分留意して作業を行うものとする。
以 上30別紙1廃棄物等の種類と業務の内容・予定数量業務内容 予定数量(B)廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの収集・運搬28,300kg廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの処分28,300kg家電リサイクル品の収集・運搬150台※予定数量は、当該業務を実施する各団地の入居状況や当社の事業上の理由により変動するものであり、発注量を約束するものではない。
31別紙2履行場所№ 団地等名 代表住所1 西大和 埼玉県和光市西大和団地2 新座 埼玉県新座市新座三丁目3 大和新倉 埼玉県和光市本町15-514 こま川 埼玉県日高市大字下鹿山4945 入間黒須 埼玉県入間市黒須一丁目126 朝霞膝折 埼玉県朝霞市膝折町二丁目97 北坂戸 埼玉県坂戸市溝端町、伊豆の山町、末広町他8 狭山台 埼玉県狭山市狭山台9 朝霞浜崎 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘一丁目210 鶴瀬市街地 埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目8番2号11 東坂戸 埼玉県坂戸市東坂戸(一~二丁目)12 入間豊岡 埼玉県入間市豊岡一丁目813 所沢パークタウン駅前通り 埼玉県所沢市並木三丁目114 北坂戸駅前ハイツ 埼玉県坂戸市薬師町115 若葉駅前ハイツ 埼玉県坂戸市千代田三丁目2116 朝霞膝折第二 埼玉県朝霞市膝折町二丁目817 所沢パークタウン公園通り 埼玉県所沢市並木二丁目318 所沢パークタウン並木通り 埼玉県所沢市並木八丁目119 若葉台 埼玉県鶴ヶ島市富士見三丁目20 パールハイム若葉 埼玉県鶴ヶ島市富士見二丁目21 かわつるグリーンタウン新鶴 埼玉県鶴ヶ島市南町二丁目122 所沢パークタウン駅前プラザ 埼玉県所沢市並木二丁目123 かわつるグリーンタウン松ヶ丘 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘四丁目124 入間駅前プラザ 埼玉県入間市向陽台一丁目125 北坂戸駅前第二ハイツ 埼玉県坂戸市芦山町1-13226 新座ハイツ 埼玉県新座市新座三丁目6番13号27 西大和第二 埼玉県和光市西大和団地4番10号28 プラザシティ新所沢けやき通り 埼玉県所沢市緑町一丁目29 デュプレ西大和 埼玉県和光市西大和団地6番30 アクティ上福岡 埼玉県ふじみ野市新田二丁目3-2631 アクティ川越 埼玉県川越市三光町38-132 アルビス鶴瀬 埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目733 プラザシティ新所沢緑町第二 埼玉県所沢市緑町二丁目1634 コーポレート和光新倉 埼玉県和光市新倉三丁目3番135 コーポレート清瀬駅南 埼玉県新座市新堀三丁目5番36 コンフォール霞ヶ丘 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘37 川越ニューシティいせはらリバーサイド弐番街 埼玉県川越市伊勢原町五丁目5番地1238 プラザシティ新所沢けやき通り第二 埼玉県所沢市緑町四丁目39 かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘四丁目340 コンフォール若葉 埼玉県鶴ヶ島市富士見一丁目14番3号41 プラザシティ新所沢緑町第三 埼玉県所沢市緑町二丁目42 プラザシティ新所沢けやき通り第三 埼玉県所沢市緑町三丁目43 コンフォール東朝霞 埼玉県朝霞市仲町二丁目4番44 コンフォール上野台 埼玉県ふじみ野市上野台45 プラザシティ新所沢駅前 埼玉県所沢市緑町一丁目16-946 コンフォール鶴瀬 埼玉県富士見市鶴瀬西二丁目47 コンフォール和光西大和 埼玉県和光市広沢1-248 西埼玉住まいセンター 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27-301号33別紙3様独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター センター長 岸 寛産業廃棄物等収集運搬・処分委託注文書次のとおり産業廃棄物等の収集運搬・処分を委託します。
1注文年月日 令和 年 月 日2廃棄物の名称3排出事業者及び担当者名称独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター住所電話 FAX担当課 担当者廃棄物の種類 数量 性状・荷姿廃プラスチック類金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず家電リサイクル4品目(※)※家電リサイクル4品目は指定引き取り場所までの収集・運搬業務のみとする。
その他業務を遂行するために必要な情報について① 委託する廃棄物等は通常の保管状況下で腐敗・揮発等性状に変化を生じるか( 生じる ・ 生じない )② 他の廃棄物との混合により生ずる支障はあるか ( ある ・ ない )③ 委託する産業廃棄物等が次に掲げる産業廃棄物でありかつ日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークがついているか ( ついている ・ついていない )廃パーソナルコンピュータ・廃ユニット形エアコンディショナー廃テレビジョン受信機廃電子レンジ・廃衣類乾燥機・廃電気冷蔵庫・廃電気洗濯機④ 委託する産業廃棄物等に石綿が含有されている可能性 ( ある ・ ない )⑤ その他特に留意すべき事項 ( )34別紙4独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター センター長殿請 負 者 印業務責任者 印業 務 完 了 届下記の業務を完了しましたので報告します。
記1 実 施 日 令和 年 月 日2 業務内容 産業廃棄物の収集運搬及び処分業務3 団 地 名完 了 確 認 書上記の業務が完了したことを確認する。
令和 年 月 日検 査 員 印358 提出書類一覧(様式1-1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターセンター長 岸 寛 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年6月2日付けで公示のありました「産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 (様式1-2)会社概要書(添付資料を含む。
)2 競争参加資格認定通知書の写し3 埼玉県知事等※が証する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し4 埼玉県知事等※が証する産業廃棄物収集処分業許可証の写し※入札説明書 2 競争参加資格及び競争参加資格者に求められる義務 1(2)ハ及びニを参照の事36(様式1-2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構東日本地区令和3・4年度競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注)会社案内等を添付してください。
379 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。
)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。
また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)38第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負った者が更に他に請負わせる場合、その請負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。
以下同じ。
)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況につ39いて、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンターセンター長 岸 寛 印受注者 住所氏名 印40(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
以下同じ。
)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。
ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ原則として禁止する。
ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次41の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について42発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
43令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1442 管理及び実施体制図(任意様式)45令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西埼玉住まいセンター センター長 岸 寛 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式246(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
47確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい48確 認 内 容確認結果備考る。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
4910 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(西埼玉住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和3年 月 日発注者 住所氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 西埼玉住まいセンターセンター長 岸 寛 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印50(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、当社に引き渡す外部電磁的記録媒体を、当社との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
タブを開くと履歴を読み込みます。