事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出)業務に係る条件付き一般競争入札
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
群馬県
公開日
2021年06月02日
提出期限
未指定
案件概要
事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)
核酸検出)
業務に係る条件付き一般競争入札
群馬県 - 【入札公告】 事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)
核酸検出)
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核酸検出)
業務に係る条件付き一般競争入札 最終更新日:2021年6月2日 印刷 【入札公告】 事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)
核酸検出)
業務に係る条件付き一般競争入札 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の6の規定に基づき公告する。
令和3年6月2日 群馬県知事 山本 一太 1 調達内容 (1)
調達件名 事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)
核酸検出)
業務 (2)
調達件名の仕様 入札説明書による。
(3)
履行期間 契約締結の日から令和3年9月30日 (4)
履行場所 群馬県知事戦略部地域外交課が指定した検査実施を予定する自治体 (5)
入札方法 上記(1)の業務を条件付一般競争入札に付する。
落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(見積もった契約希望単価に予定数量を乗じて得た額)
の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に該当しない者であること。
群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。
以下「規則」という。
)
第170条の2第3項の規定により作成された令和2・3年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)
に、資格区分「役務等の提供」のうち、営業品目(大分類)
「医療福祉」、または「検査・分析・調査」で登載されている者であって、等級格付区分がAのものであること。
会社更生法(平成14年法律第154号)
又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。
)
の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。
本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。
本件と同種の業務について実績があること。
同種の業務についての実績とは、PCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)
核酸検出)
を実施した実績があることを指す。
3 入札書の提出場所等 (1)
申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒371−8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番地1号 10階 群馬県知事戦略部地域外交課国際交流係 電話 027−897−2982(ダイヤルイン)
E-mail gaikouka@pref.gunma.lg.jp (2)
入札説明書の交付方法 令和3年6月2日(水)
から同月9日(水)
までの毎日、群馬県ホームページ上に掲載する。
(3)
入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書(以下「申請書等」という。
)
を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
また、入札参加資格確認結果は、令和3年6月11日(金)
までに入札参加資格確認通知書で通知する。
ア 申請書等の提出期限 令和3年6月9日(水)
午後5時まで(受付日及び時間は、休日条例第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで)
イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。
なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。
また、封筒に「一般競争入札参加資格確認書類在中」と朱書きすること。
ウ 提出部数 1部 4 入札及び開札の日時及び場所 令和3年6月15日(火)
午前10時 群馬県庁舎17階171会議室 (郵送による場合は、書留郵便とし、同年6月14日(月)
午後5時までに上記(1)の場所に群馬県知事戦略部地域外交課長宛て親展で必着のこと。
また、二重封筒の表封筒に「事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査業務書在中」と朱書きすること。
)
5 その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 入札保証金 免除 契約保証金 免除 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。
無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
契約書の作成の要否 要 落札者の決定方法 規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
その他詳細は、入札説明書による。
6 付属資料 入札説明書(pdfファイル:186KB)
別記様式(第1号から第7号)
(docxファイル:26KB)
契約書(案)
(pdfファイル:165KB)
契約書(案)
別紙(pdfファイル:53KB)
仕様書(pdfファイル:584KB)
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入 札 説 明 書事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出)業務の委託に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和3年6月2日(水)2 契 約 者 群馬県3 担当部局〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番地1号 10階群馬県知事戦略部地域外交課国際交流係電話 027-897-2982(ダイヤルイン)E-mail gaikouka@pref.gunma.lg.jp4 調達内容(1) 調達業務名 事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出)業務(2) 調達業務の内容 事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者の PCR 検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出)業務委託仕様書記載のとおり(3) 契約方法 単価契約(4) 予定数量 12,000 件(5) 履行期間 契約締結日から令和3年9月30日まで(6) 履行場所 群馬県知事戦略部地域外交課が指定した検査実施を予定する自治体(7) 入札方法 上記(1)の業務を入札に付する。
本件入札は、入札書を使用して行う。
落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額(見積もった契約希望単価に予定数量を乗じて得た額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。
以下「規則」という。
)第170条の2第3項の規定により作成された令和2・3年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)に、資格区分「役務等の提供」のうち、営業品目(大分類)「医療福祉」、または「検査・分析・調査」で登載されている者であって、等級格付区分がAのものであること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。
)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。
(6) 本件と同種の業務について実績があること。
同種の業務についての実績とは、PCR 検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出)を実施した実績があることを指す。
6 入札参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、5に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書、消費税等に関する課税(免税)事業者届出書、担当者届及び同種の業務について実績があることに関する書類(以下「申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
① 提出期間 令和3年6月9日(水)午後5時まで(上記3へ持参により書類を提出する場合は、群馬県の休日を定める条例(以下、休日条例)第1条に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)② 提出場所 上記3に同じ。
③ そ の 他 申請書等は、原則として、持参又は郵送により提出するものとする。
郵送による場合は、書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。
また、封筒に「事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査業務委託に係る一般競争入札参加資格確認書類在中」と朱書きすること。
(2) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和3年6月11日(金)までに一般競争入札参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。
)により通知する。
(3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。
(4) その他ア 申請する書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 群馬県は、提出された申請書等を、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された書類は、返却しない。
エ 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
7 入札説明書等の質問(1) 質問書の受付質問は、6月7日(月)午後5時までに、上記3の場所に、質問書(別記様式第7号)を郵送又はEメールにより提出して行うこと。
郵送による場合は、書留郵便とし、上記の期限内に必着のこと。
また、封筒に「事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査業務委託質問書在中」と朱書きすること。
また、Eメールにより送付する場合は、メール送付後に上記3の担当あてに電話し、Eメールの受領確認をすること。
担当が受領を確認していないEメールによる質問書は無効とする。
(2) 質問書の回答質問に対する回答は、令和3年6月10日(木)午後5時までに、入札参加資格要件を満たした者すべてに対し、Eメールにより回答する。
8 入札執行の日時及び場所等(1) 入札執行の日時 令和3年6月15日(火)午前10時から(2) 入札執行の場所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番地1号群馬県庁 17階 171会議室(3) そ の 他 郵送による場合は、書留郵便とし、同月14日(月)午後5時までに上記3の場所に群馬県知事戦略部地域外交課長宛親展で必着のこと。
また、確認通知書の写しを入札書に同封し、二重封筒の表封筒に「事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査業務の委託に係る入札書在中」と朱書すること。
9 入札方法等(1) 入札参加資格を確認しなかった者又は入札参加資格を確認した後、入札参加資格を失うことになった者は、入札の参加を認めない。
(2) 入札者は、入札書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(3) 入札書は、封筒に入れ、封筒に契約事項名及び住所・氏名を記載して提出すること。
(4) 入札は、入札者本人又はその代理人が入札書を提出すること。
(5) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別記様式第5号)を提出すること。
(6) 入札者本人又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。
(7) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 提出した入札書については、書換え、引換え又は撤回は認めない。
(9) 開札は、入札終了後直ちに8(2) に掲げる場所において行う。
なお、その際、入札者本人又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者本人又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。
(10) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再度の入札をする。
この場合において、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合は速やかに別に定める日時において入札をする。
(11) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときには、これを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(12) 入札への立会いの際には、確認通知書(又はその写し)を持参すること。
10 入札保証金 免除11 契約保証金 免除12 開札開札は、8に掲げる日時において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
また、入札者又はその代理人から要求があった場合には、立ち会いを認めるものとする。
13 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
① 入札に参加する資格を有しない者の入札② 申請書等又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 電報、電話、電子メール又はファクシミリにより入札書を提出した者がした入札④ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
⑤ 入札に際し、不正の行為があったとき。
⑥ 入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき。
⑦ 代理人による入札の場合に、委任状の提出をしないとき。
⑧ その他、入札に関する条件に違反したとき。
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
15 落札者の決定方法規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
16 契約書の作成落札者は、落札通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合は、この限りではない。
期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。
17 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 書類等に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。
(3) 入札説明書及び仕様書を入手した者は、これを本件入札手続以外の目的で使用してはならない。
(4) 入札説明書等の再配布等の禁止入札説明書及び仕様書の受領者は、次の行為を行ってはならない。
ア 入札説明書及び仕様書を第三者へ閲覧させ、貸与又は譲渡すること。
イ 入札説明書及び仕様書を群馬県の承諾を得ずに複写すること。
(5) 確認通知書を受理した後、入札までに入札を辞退する場合は、令和3年6月14日(月)午後5時までに入札辞退届を上記3に提出すること。
(6) 入札説明書に記載されていない事項については、地方自治法、同法施行令など関係法令の定めによる。
事前キャンプ及びホストタウン事後交流におけるオリンピック・パラリンピック選手団及び関係者のPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出)業務委託仕様書1 委託業務群馬県(以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。
)との間に締結するPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出)業務委託2 業務目的事前キャンプ及びホストタウン事後交流で来県するオリンピック・パラリンピック選手団(以下「選手団」という。
)及び受入自治体スタッフなど選手団と一定の接触が見込まれる関係者(以下「関係者」という。
)を対象に検査を行うことで、感染拡大の防止を図り、安全かつ安心な受入を実現する。
3 委託期間契約締結の日から令和3年9月30日まで4 委託内容(1)検査方法について唾液採取によるPCR検査(SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出)とする。
実施には国立感染症研究所が示す検査マニュアルの最新版に準拠する。
(2)検査実施を予定する自治体(以下「自治体」という。
)について以下の12自治体とする。
ただし、今後、事前キャンプ及びホストタウン事後交流がすべて中止になった自治体は除外する。
前橋市、高崎市、太田市、沼田市、渋川市、富岡市、みどり市、上野村、甘楽町、片品村、川場村、邑楽町(3)検査実施の見込み数について自治体による受入期間中の検査実施総数は、最大で約12,000件とする。
自治体毎の内訳件数は、本契約締結後に甲と乙で協議し、決定する。
(4)検査の頻度について① 事前キャンプ選手団は滞在期間中、毎日実施する。
ただし、他の場所で受検する日は除外する。
関係者について、選手団と一定程度の接触がある関係者は毎日実施し、その他の関係者は、必要な頻度(4日に一度もしくは7日に一度)で実施する。
どの実施頻度に該当するかは、内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局が示す基準に従い、自治体と協議し決定する。
② ホストタウン事後交流選手団もしくは関係者から要望があった場合において、選手団、関係者とも1回を限度とし、接触の機会が生じる前に実施する。
(5)業務の手順について① 自治体への事前説明乙は、甲が開催する自治体等が出席する説明会に参加し、検査の概要及びその手順などについての説明を実施する。
② 自治体への検査キットの持ち込み及び検査方法の説明乙は自治体に対して、検査開始前までに検査キットを持ち込み、検体採取会場や検査方法などについて助言及び説明を行う。
なお、検体は受検者の自己採取とする。
③ 自治体からの検体の回収採取した検体は採取日のうちに回収する。
回収時間については、円滑に即日検査が行えるよう自治体と調整する。
④ 検体の検査③で回収した検体は、回収日の翌々日までに検査結果を判定させる。
翌々日までに結果が判定できない場合もしくは結果が判定不能となった場合は、乙は速やかに甲及び自治体に対してその事実と原因を説明し、了解を得ること。
⑤ 自治体等への検査結果の報告④の検査結果は、結果が出た当日17時までに甲及び自治体あて報告する。
17時に間に合わない場合、乙は速やかに甲及び自治体に対してその事実と理由を説明し、了解を得ること。
なお、報告方法については甲及び自治体と調整して決定する。
また、検査結果の報告時間は、甲及び自治体との調整により変更することがある。
(6)自治体へのサポートについて乙は、甲及び自治体から検査に係る問合せを受けた場合は、誠実に対応する。
(7)検体の管理について乙は、検体の取違え防止のため、受検者情報を名前のほかナンバリングなど複数の手段でも管理し、また、検体をバーコードで管理する等、厳重な対策を実施する。
(8)英訳資料の準備について乙は、主たる受検者が外国人であることを考慮し、受検者が直接確認する資料(検体採取の手順、検査結果報告など)については、英訳版も準備する。
5 留意事項(1)4の(3)で示した自治体による受入期間中の検査実施総数は、令和3年5月10日付地外第229-4号「ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業に係る需要見込額(3回目)について(照会)」による甲の照会おいて、各自治体より回答のあった検査実施総数であり、今後、自治体が選手団受入を中止するなどの理由により総数が大きく変更となる可能性がある。
(2)選手団の来日日程の変更等により、当日の受検者数等に急遽の変更が生じる場合も十分予想されることから、乙は、自治体と緊密に連携をとり、不測の事態が生じても、柔軟な対応がとれるよう最大限の配慮を行う。
(3)厚生労働省から本年4月16日付けに発出されている『「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等における精度管理マニュアル」について(周知)』に基づく検査を実施すること。
(4)乙は、自治体から委託内容を超える要望を受けた場合は、甲に報告する。
甲は、報告を受けた場合は速やかに自治体に確認を行う等、誠意ある対応をとること。
6 委託契約の方法委託契約の方法検査方法ごとの1検体あたりの単価による契約とし、検査実績に応じて委託料を払うものとする。
なお、契約単価の中には、4の(1)~(8)までの全業務を実施する上で、必要な経費を含むものとする。
必要な経費を含むものとする。
7 事業進捗の報告事業進捗の報告契約書に記載されているものの他、乙は甲の求めに応じて事業の進捗等を報告する。
8 個人情報の取扱い業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じる。
また、乙が取り扱う個人情報については、群馬県個人情報保護条例の適用を受けるものとする。
9 業務の一部または全部不実施の取り扱い感染症の流行、天変地異、その他不可抗力の事由に基づき、甲の判断により、業務の一部又は全部を実施しない場合もある。
その場合、乙は業務が完了した部分の業務報告を行い、甲が適正と認めた場合は、業務が完了した部分までの委託料を請求するものとする。
10 定めのない事項等本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に関し疑義が生じたときは、甲と乙は、遅滞なく協議を行い、定めるものとする。
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