工事066号
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2021年11月23日
提出期限
未指定
案件概要
工事066号
第十一管区海上保安本部長 一條 正浩1 競争入札に付する事項(1) 契約件名 平良港(下崎地区)巡視船係留施設付帯施設整備工事(2) 契約内容(3) 履行期限(4) 履行場所(5) 入札方法2 競争に参加する者に必要な資格 ⑴ ⑵ 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
⑶ ⑷第十一管区希望部局3 証明書等の提出期限、提出方法 16時00分⑴ 確認書(電子調達用)又は紙入札方式参加願(紙入札用)、紙契約方式承諾願(紙契約用)⑵ 資格審査結果通知書(電子、紙入札共通)4 5 入札説明書の交付期間、交付方法 か ら まで6 入札書等の提出期限7 開札の日時場所 那覇港湾合同庁舎(8階) 入札室8 入札保証金および契約保証金 前金払(有)※ 低入札価格を受けた者との契約については、契約保証金を10分の3以上、前金払を10分の2以内9 入札の無効10 落札者の決定方法 ⑴⑵11 契約書作成の要否12 仕様に関する問い合わせ先予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。
ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
公告下記のとおり一般競争入札に付します。
令和3年11月22日記仕様書のとおり令和4年3月31日仕様書のとおり本件は、電子調達対象案件である。
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願の提出をもって紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
その他詳細については、入札説明書による。
支出負担行為担当官契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先沖縄県那覇市港町2-11-1 第十一管区海上保安本部経理課入札審査係令和3・4年度国土交通省一般競争参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
A又はB等級 「土木又は電気工事業」の契約保証金(有)請負金額の100分の10 請負金額の10分の4以内(証明書等提出期限) 令 和 3 年 12 月 1 日(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、下記4の窓口に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。
098-867-0118 (内線 2225、2224、2223 )(入札説明書の交付期間)令 和 3 年 11 月 22 日 令 和 3 年 12 月 1 日以上公告する。
第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1第十一管区海上保安本部 経理課 電話:098-867-0118 内線:(2230)本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
(交付方法)入札説明書の交付は、当庁ホームページからダウンロードすること。
第十一管区海上保安本部ホームページhttp://www.kaiho.mlit.go.jp/11kanku/nyusatu/nyus_top.htm令 和 3 年 12 月 7 日 16 時 00 分令 和 3 年 12 月 8 日 13 時 30 分なお、契約保証金を返還する場合は利息を付さない。
ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
入札保証金(無)第工事66号入 札 説 明 書(最低価格落札方式)契約番号:契約件名:平良港(下崎地区)巡視船係留施設付帯施設整備工事項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札参加申込手続き5 入札書及び関係書類の提出場所等6 その他様式-1 入札書(海上保安庁様式)様式-2 紙入札方式参加願様式-3 紙契約方式承諾願様式-4 確認書(電子入札参加申し込み用)様式-5 年間委任状別添-1 契約書1 契約担当官等2 調達内容仕様説明会は実施しない。
なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1⑹ 入札方法 ① 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければらない。
③ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺ ①入札保証金 無仕様書のとおり ⑶ 履行期限令和4年3月31日 ⑷ 履行場所平良港(下崎地区)巡視船係留施設付帯施設整備工事 ⑵ 契約内容いては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
支出負担行為担当官第十一管区海上保安本部長 一條 正浩 ⑴ 契約件名入 札 説 明 書 海上保安庁の調達契約に係わる入札公告 (令和3年11月22日付)に基づく入札につ仕様書のとおり ⑸ 仕様説明会の日時等 ②契約保証金 有(契約金額の10分の1以上、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の10分の3以上)第十一管区海上保安本部 経理課 電話:098-867-0118 内線:(2230) 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
また、本件は電子調達システムにより入札及び契約を行う。
ただし、やむを得ない理由により、電子調達システムによりがたい場合には、発注者に紙入札方式参加願、紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式にかえるものとする。
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
3 競争参加資格⑴⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ ⑷4 入札参加申込手続き⑴ 申込方法年間委任状についてa bcde⑵ 電子調達システムによる証明書等の送信方法⑶ ファイル圧縮方法の指定4 その他のアプリケーションPDFファイル画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式 ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。
(自己解凍方式は不可) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
令和3・4年度国土交通省競争参加資格において「土木又は電気工事業」のA又はB等級に格付けされ、第十一管区希望部局の競争参加資格を有する者であること。
(ただし指名停止期間中にあるものは除く。
) なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5⑵へ問い合わせること。
警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
2 Microsoft Word Word2010形式以下のもの3 Microsoft Excel Excel2010形式以下のもの 電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。
番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式1 一太郎 Ver2011形式以下のもの入札参加希望者は、3⑶の資格を有することを証明する書類(資格審査結果通知書(写))及び、確認書(様式4)又は紙入札方式参加願(様式2)、紙契約方式承諾願(様式3)を下記5⑵の問い合わせ先に、持参又は郵送にて証明書等の提出期限までに提出する(郵送の場合は、配達証明が確認出来るもの)こと。
なお、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合は(様式-5)年間委任状 を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。
この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない)。
入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
電子入札においては、復代理は認めない。
委任期間は当該年度内を限度とする。
代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。
原則として個別案件による委任は認めない。
⑷ ⑸※電子調達システム方式による入札書類データ(証明書等)・確認書・資格審査結果通知書(写)・紙契約方式承諾願(電子契約によらない場合)※紙入札方式による証明書等(下記5(2)に提出)・紙入札参加願・資格審査結果通知書(写)※5 入札書及び関係書類の提出場所等⑴ ⑵ 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先⑶ 入札説明書(仕様書等添付)の交付期間公告の日 から まで⑷ 入札書の提出期限令和3年12月7日⑸ 入札書の提出方法① 電子調達システムによる場合ア 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
イ 入札書等の記載事項 a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b cウ 入札書等の提出a b 電子入札に利用することができるICカードは、資格審査結果通知書に記入されている者(以下「代表者」という。
)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について年間委任状により委任をうけた者のICカードに限る。
令和3年12月1日16時00分 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。
(電子認証書を取得している者であること。
) 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。
098-867-0118 (内線 2225、2224、2223 ) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が1MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5⑵の契約係担当者に手渡すこと。
直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。
)による提出をすることが出来る。
この場合、事前に5⑵にその旨を連絡すること。
なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。
証明書等の提出期限 令和3年12月1日 16時00分電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。
入札書は電子調達システムにより提出すること。
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのURL及び問い合わせ先 政府電子調達システム https://www.geps.go.jp/電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889沖縄県那覇市港町2-11-1 第十一管区海上保安本部経理課入札審査係② 紙による入札の場合ア 入札書の様式は、様式-1によるものとする。
イ 入札書等の記載事項 a b cd efウ 入札書等の提出a bc⑹ 入札の無効①ア 委任状が提出されていない代理人のした入札イ ウ エ 金額を訂正した入札オ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札カ キ ク ケ②⑺ 入札の延期等 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第十一管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札 電子入札参加者は、ICカードを不正使用等してはならない。
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。
入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。
電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札 契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。
入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
入札書には、入札者の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。
受任者(以下「代理人」という)が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名(法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。
以下、記載例による。
【記載例】 海保株式会社 代表取締役(社長) ○○ ○○ 代理 沖縄県那覇市港町2-11-1 海保株式会社 沖縄支店(又は○○部)⑻ 開札の日時及び場所令和3年12月8日那覇港湾合同庁舎(8F)入札室⑼ 開札① 電子調達システムによる場合ア イ② 紙による場合ア イ ウ③ ④ ⑤6 その他⑴ 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札者に要求される事項⑶入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。
⑷ 落札者の決定方法① ② ③ ④ア 入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、くじを実施する旨及び対象入札参加者名・入札金額並びにくじの実施日を明記した保留通知書により当該入札参加者全員に通知を行い、くじ実施後落札決定通知書を発行するものとする。
また、落札となるべき同価格の入札をした者のすべてが紙入札参加者の場合には、保留通知書を送信することなく、その場でくじを実施のうえ落札決定通知書の発行を行うものと 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。
その他、第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
入札者等が開札に立ち会わない場合は、第2回目以降の入札を辞退したものとする。
なお、紙入札方式での入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも当該紙入札方式での入札参加者の入札は有効として取り扱う。
入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
日時: 13時30分場所: 開札及び開披(以下「開札等」という。
)は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
イ ウ⑤⑸ 契約書の作成(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)① ②⑹ ⑺ ⑻ 支払条件①前金払有(請負金額の10分の4以内) ※低入札価格調査を受けた者は10分の2以内②完了後(検査合格した後)払い、その他支払方法等詳細は別途契約書に定める。
⑼ ⑽ この入札は、低入札価格調査制度を採用し、調査基準価格(当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格をいう。
)を下回る価格の入札者については、調査を行ったうえで落札するか否かを決定する。
書面により入札箱に投函された入札書については、投函された入札書を有効な入札として取り扱うものとする。
従って入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えは提訴できないものとする。
なお、当該価格が調査基準額を下回った場合、低入札価格調査を実施し、その結果、当該入札金額にて落札する可能性がある、また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、原則として指名停止措置を講じられるので注意すること。
同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。
すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。
①天災②広域・地域的停電③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害④その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く) 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い 発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。
意義等の申立 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合 その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。
競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取り交わすものとする。
電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て契約方式に代えるものとする。
電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い その他詳細規程 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」、「電子調達運用基準」(建設工事及び建設コンサルタント業務等)によるものとする
令和3年度平良港(下崎地区)巡視船係留施設付帯施設整備工事特 記 仕 様 書令和3年11月第十一管区海上保安本部経理補給部 経理課11 工事概要本工事は、平良港(下崎地区)巡視船係留施設における、土工、舗装工、給水工、電気設備工、付帯設備工を施工するものである。
2 施工場所宮古島市下崎地区地先3 工期契約締結日の翌日(土日祝祭日は除く)から令和4年3月31日までとする。
なお、工期は、土曜日、日曜日、祝日、及び年末年始休暇を休日として設定している。
4 工事内容工種名称 規格・形状寸法 単位 数量 参考数量 概要電気設備工高圧受変電設備陸電接続設備保安灯設備産業廃棄物処分給水設備工給水管設置給水管設置水道メータ取付仕切弁設置逆止弁設置消火栓設置フレキシブルジョイント設置サドルバンド設置媒介金具設置付帯設備工フェンス(標準部)フェンス(袖部)両開き門扉支柱部基礎工(高圧受変電設備)根切りカッター入れコンクリート打設残土処分PP40A 屋外配管PP40A 地中配管40mm40A JIS10K40A JIS10K40AFJ4040A メス×65A オスH=1.8m(曲忍付)H=1.8m(曲忍付)H=1.8m(直忍付)コアドリリング、無収縮材充填21-15-40式式式式mm箇所個組個組個個m箇所組式m2mm2m2111120.0124.01.02.01.01.015.0178.01.04.2101.01.01.036.724.425.536.79.18m314.6m31.84m325 支給材料及び貸与物件なし。
6 工事仕様6-1 総則(1)本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾工事共通仕様書」(国土交通省港湾局)の定めによるものとする。
基礎工(高圧管路)根切りカッター切断砕石敷均し埋戻し発生土積込埋設標示シート舗装工(復旧)密粒度As敷均し粗粒度As敷均しAs混合物締固めAs乳剤基礎工(陸電接続盤)コンクリート打設異形差筋アンカー鉄筋加工組立基礎工(陸電設備管路)既設コン舗装破砕根切りカッター切断基礎砕石敷均し埋設標示シート敷設埋戻し土砂積込コンクリート舗装基礎工(保安灯基礎)コンクリート破砕コンクリート打設異形差筋アンカー発生土積込W150 2倍車道部5㎝車道部15㎝PK-321-15-40BD-13×600 横向きSD295A D13RC-40W150発生土発生土21-15-40モルタル21-15-40BD-13×600 横向きmmmmm2mm2m2m2m2m3本tmmmmmmmmm2m2本m218.236.418.218.28.218.211.211.211.211.20.92160.1112.67.025.27.07.07.07.012.6242422.27m31.7m33.15m37.6m30.56m31.68m317.1t2.52m32.44m31.08m31.36m33.6m32.52m31.6m31,74m31.6m33なお、設計図書公表後、共通仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、監督職員と別途協議し実施するものとする。
(2)港湾工事共通仕様書に規定のない事項については、監督職員と協議するものとする。
6-2 土工土工については別添する図面に基づき施工しなければならない。
6-3 舗装工(1) 路盤材は、下表による。
区分 材料名 品名路盤 再生クラッシャーラン JIS A 5001道路用砕石に規定する RC-40(2) アスファルトコンクリート用資材は下表の規格に適合するものとする。
用途項目表層表乾比重 2.45 以上給水率 3.0 %以下(3) アスファルトコンクリートは、下表を満足するものとし、配合報告書に基づき試験練りを実施し監督職員の承諾を得なければならない。
項目 表層アスコンアスファルトの種類 ストレートアスファルトアスファルトの使用量(%) 5~7骨材の最大粒形(mm) 20アスファルト針入度 60~80マーシャル試験に対する基準値 港湾工事共通仕様書 第1編 第2章 第18節2-18-1 表2-12による。
マーシャル安定試験、突固め回数 50回(4) プライムコートに使用する瀝青材の種類及び使用料は下表による。
種別 散布箇所 使用量 摘要プライムコート(PK-3) 路盤面 1.0L/m2 JIS K 2208の規定に合格したもの(5) 品質管理については、下表のとおりとする。
区分 項目 試験方法 規格値路床 締固密度 JISA 1214 最大乾燥密度の90%以上路盤 締固密度 JISA 1214 最大乾燥密度の90%以上6-4 基礎工(1) 基礎コンクリートは、JIS A 5308に規定するレディーミクストコンクリートとし、品質は下表による。
なお、下表の品質により難い場合は、施工に先立ち配合計画書を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
コメントの追加 [大城1]: ASコンの材料規格について念のためコンサル確認。
4区分 コンクリートの種類呼び強度 スランプ 粗骨材の最大寸法セメントの種類最大水セメント比基礎コンクリート普通 2115 40 N 65%6-5 給水工給水工については、別添する「給水設備特記仕様書」に基づき施工しなければならない。
6-6 付帯工付帯工については、別添する図面に基づき施工しなければならない。
6-7 電気設備工電気設備工については、別添する「電気設備特記仕様書」に基づき施工しなければならない。
7 その他7-1 本工事は、以下の工事と同時施工となるので境界面等について、受注者間にて調整のうえ施工しなければならない。
別件:平良港(下崎地区)係留施設築造工事(発注者:内閣府沖縄総合事務局)7-2 本工事の施工にあたっては、他の施工中工事と密接な関係があることにより、工事工程及び施工方法については監督職員と緊密に協議し、その指示に従わなければならない。
7-3 電子納品(1)「工事完成図書」は、国土交通省「工事完成図書の電子納品等要領」(以下「要領」という。
)に基づいて作成した電子デ-タを電子媒体(CD-R)で2部提出しなければならない。
なお、「要領」に記載がない項目の電子化及びDVD-Rでの提出については、監督職員と協議のうえ、決定する。
(2)図面は、JW_CADで閲覧できる形式で作成するものとする。
(3)工事写真は、国土交通省「デジタル写真管理情報基準」に基づき提出しなければならない。
(4)「紙」による「工事完成図書」の提出は、監督職員と協議のうえ決定する。
平良港(下崎地区)係留施設基本設計業務電気設備工事第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課図面番号 図 面 名 称令和 2 年 9 月縮 尺表紙・図面リスト ---特記仕様書(1)特記仕様書(2)表紙目録共14枚E-02E-01E-001/300 全体平面図高圧単線結線図・参考姿図1/30 高圧受変電設備 基礎図図示 陸電盤 単線結線図・姿図・基礎図陸電設備・保安灯 系統図・装柱図図示 保安灯 照明設備図図示 ソーラーLED照明灯詳細図1/150 部分平面図 電気設備(1)1/150 部分平面図 電気設備(2)1/150 部分平面図 電気設備(3)保安灯 別途工事基礎部E-03E-04E-05E-06E-07E-08E-09E-10E-11E-12E-13N・SN・S図示------特記仕様書(1)設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 ---図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 01基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課---特記仕様書(2)設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 ---図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 02基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課---117.403,500t級14.8040.00港湾施設用地護岸A岸壁法線+3.40+1.9047.00 51.15-10.10既設ケーソン150.0015.50 15.50 4.508.508.75 6.00 3.00 8.75 8.751:2.01:2.0新設連絡橋 新設連絡橋新設防衝施設ドルフィン新設係留6.004.50既設ドルフィン(改修)-6.50ドルフィン新設係留8.75 6.00全体平面図 S=1/300L=274.15m54.15m全体平面図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/300図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 03基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課CT×2200/5ACT×2800/5Amm高圧単線結線図・参考姿図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 N・S図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 04基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課受変電設備 基礎図 S=1/30mm高圧受変電設備 基礎図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/30図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 05基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課x3 x3x3x3mm陸電盤 単線結線図・姿図・基礎図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 図示図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 06基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課陸電設備系統図・装柱図 S=N・Sm陸電設備・保安灯 系統図・装柱図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 N・S図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 07基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課保安灯 照明設備図段付きテ-パ-ポ-ル仕上:溶融亜鉛めっき後指定色塗装自動点滅器カップリング加工:22mmφ450φ350(247.5)LED照明柱姿図 S=1/4022 180リブPL-12247.5247.5500(注)ネジ切り部は、溶融亜鉛めっきとする。
FB50×t4.54-M24(溶融亜鉛めっき)ダブルナット・ワッシャー付4-φ32穴LED器具詳細図 S=1/10LED電源装置 S=1/5 ジョイントユニット S=1/5EFMT68-15A30021056MCB1 5 2 34赤テストSW847170~190取付ピッチφ7穴黒白黒 白電源から安定器等へ黒 白点滅器へ自動2P,30AF,15AT,100/200V 1EPゴムテストスィッチ 4ブレーカカバーブレーカ(MCB)3 21 AC250V,10A1 黒色備 考ABS樹脂材質・材厚本 体部 品 名1部番1数黒色リード線5EM IE/F線1式φ1.6mm10結 線 図E77259SAJ9/KCE10L(指定色)WLE80V750M2C1/24-121433636611 738485.4電源装置電源2 電源1黒(L)結線図白(N)緑/黄赤(+)青(一)電源 出力2アース線赤(+)青(-)出力1ケース:アルミコネクタ付ケーブルφ165.2×t5.0φ120φ75アダプター:φ60.5×120L灯具:LED道路照明器具(クランフ゜角度:10°)開口部LED電源装置ジョイントユニットG.Lアンカーボルト:M24×500L仕上:指定色塗装65010°3063802-M10ボルト(ポール締付用)枠 蓋前面ガラス部 品 名 部番4 3本体1 2材質・材厚 数量アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト強化ガラス t4 1 1 1 1備 考部品表透明塗装塗装塗装M8ボルト(抜止め用)4 231mm保安灯 照明設備図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 図示図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 08基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課仕 様備 考日没後の点灯時間は最長14時間日没後点灯・日照検知or設定時間消灯人体検出センサー内臓・調光点灯方式照明角度自在(0~60°)920ルーメンソーラー部鳥避け金具制御部自立ポールケミカルアンカーその他部 品 名照明コントローラ内蔵密閉型サイクルバッテリー345ルーメン期待寿命:5~8年単結晶シリコン太陽電池定格時 8Wポリカ・透明省エネ時 3W白色LED灯具グローブ光源消費電力照明部・太陽電池設置方位は真南とするNo材 質数量備 考部 材 名注意!!(1)施工場所は午前9時~午後3時までソーラーパネルに太陽光が 当たることを確認してください。
*建物や樹木の陰になる場所は避けてください。
*改良の為、仕様変更する場合があります。
*詳細な仕様は機器基本仕様書参照願います。
側面図AAS=1:15高輝度ハイパワー×24個(白色:5,000K)φ101.6X4.0換気孔G.LP3000正面図*ポールは標準色焼付塗装仕様とします。
照明部LED(定格8W、省エネ3W)□250X250X4SUS3043900G.Lソーラージョイントは回転可SUS3041 1SUS304SUS304φ101.6×4.0t1SUS304ソーラー架台1 1 1ソーラー部ジョイントボルトキャップ4鳥 避 け4ケミカルアンカー照明部筐 体カバー1 11.0t丸棒φ4*185mm1SUS304φ114.3×4.0t1SUS304ベースプレートSUS304リブ41SUS304SUS304SUS304SUS304日塗工(マンセル値)E19-20B(10YR2/1)ブラウン耐風速:60mφ4丸棒 4本標準色焼付塗装仕上げSUS304M16×200L(N×2、φW、SW)SUS304SUS304PVCSUS304ポリカ□-250×250×4.0tボックス部ボックス下部受け部ボックス上部受け部721ボックス点検蓋ポールベースプレート部詳細図51250゚668SUS304・製品重量:約140Kg・無日照保障日数は7日間17.2V・75W 360度方向自在80Ah(20Hr率)×1台PL-12tPL-4tPL-1.5t4-M16*200L(2N,PW,SW)252711012921287060°120397照明BOX部 詳細図S=1:10屋外照明参考姿図製品仕様日没後自動点灯⇒人感センサー反応時100点灯%⇒設定時刻後(AM7:00)or日照検知後消灯人感センサー調光方式*点灯パターン例0 141210864 20%100夏至(10時間程度点灯)冬至(14時間程度点灯)日照検知消灯の場合30非検知後、30点灯。
但し、再度人を検知したら%100%(15秒程度)人検知時設定時刻後消灯の場合1年間通して同時刻消灯30分単位で時刻設定可能22:30に設定すれば12ソーラーモジュール単結晶75W60゚φ76.3×3.5tφ60.5×3.5tPL-4.0tアルミダイキャストアルミダイキャスト3.0tφ114.3X4.0SUS304回転可ボルト頭出65ベースプレートM16ナットSUS304ケミカルアンカーボルト M16X200LM16専用キャップM16ワッシャP部 詳細図 S=1:52503002503004-φ20穴4-R15A-A矢示図250250S=1:15ケミカルアンカー詳細図N2,W1付SUS304200頭出し65mm250250M16ケミカルアンカー128 769532101913410111131211109 8 7 6 5 4 3 2 1mmソーラーLED照明灯詳細図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 図示図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E -09基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課m部分平面図 電気設備(1)設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/150図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 10基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課3,500t級14.80港湾施設用地護岸A+1.90既設ケーソン3.00m部分平面図 電気設備(2)設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/150図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 11基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課3,500t級15.50 15.50 4.508.75 6.00 3.00 8.75 8.75新設連絡橋新設連絡橋新設防衝施設ドルフィン新設係留4.50ドルフィン新設係留8.75 6.00m部分平面図 電気設備(3)設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/150図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 12基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課6,000 8,750 8,750 6,000 8,750247.5247.5500FB50×t4.54-M24(溶融亜鉛めっき)ダブルナット・ワッシャー付27,875mm保安灯 別途工事基礎部設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 図示図面番号 令和元年度全 13 枚 令和 2年 9月E - 13基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課平良港(下崎地区)係留施設基本設計業務給水設備工事第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課図面番号 図 面 名 称令和 2 年 9 月縮 尺表紙・図面リスト ---1/500特記仕様書全体平面図表紙目録共3枚---P-02P-01P-001.工事場所2.建物概要建 物 名 称 構造3.工事種目(●印の付いたものを適用する)階 数延べ面積( m2)( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
冬季温度(DB) 湿度(RH)% C%Ⅰ 工事概要% C%分別解体の方法工 程 作 業 内 容建築設備工事 ○手作業(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。
(2)溶接部の非破壊検査 ○不要 ○要(検査の種類:抜取率 %)(1)機器の据付及び取付け設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、地域係数 1.0 及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の 1/2 とする。
○増築 ○あり○なし○ 鋼 板 製 煙 道屋上及び塔屋中間階地階及び1階上層階、機 器 種 別設計用標準水平震度重要機器 一般機器機器防振支持の機器水 槽 類2.02.02.01.52.01.51.01.51.01.51.51.5機器防振支持の機器水 槽 類機器防振支持の機器水 槽 類1.01.01.50.61.01.0重要機器 一般機器○一般の施設1.52.01.51.01.51.00.61.01.01.01.51.00.61.00.60.40.60.6○修繕○模様替4.指定部分 ●無○有5.設備概要(●印の付いたものを適用する)Ⅱ 工事仕様1.共通仕様2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を 適用する。
なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、建築工事の特記仕様書は( / )図による。
2.特記仕様項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。
○新築(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。
温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)○排煙設備○自動制御設備●給水設備○消火設備○雨水利用設備○ガス設備一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式○電気式 ○電子式 ○デジタル式一式 一式 一式 一式 一式・上層階とは、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層 2 階、 10~12階建の場合は上層 3 階、13階建以上の場合は上層 4 階とする。
・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
・重要機器は次のものを示す。
○給水機器( ) ○排水機器( ) ○換気機器( ) ○空調機器( ) ○熱源機器( ) ○防災設備( ) ○監視制御設備( ) ○危険物貯蔵装置() ○火を使用する設備( ) ○避難経路上に設置する機器( )○都市ガス(種別 ,高位発熱量 MJ/Nm3,低位発熱量 MJ/Nm3 供給圧力Pa,供給事業者名)方式及び種別空調方式自動制御方式給水方式排水方式消火設備の種類ガスの種類主要熱源機器設備概要○タンク方式(○高置タンク方式 ○ポンプ直送方式)建物外放流先○屋内消火栓設備 ○スプリンクラー設備 ○泡消火設備○連結散水設備 ○連結送水管 ○不活性ガス消火設備( ○)測定対象室及び箇所数は次による。
※改修の場合は既存概要を示す建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
風速( V 0= 38 m/s ) 地表面粗度区分( Ⅲ )○積雪荷重 建設省告示第1455号における区域 別表( )2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、 次の①から④を満たすものとする。
①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使 用する。
②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使 用する。
③接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。
④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒ ド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用し たものとする。
3)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 を指す。
①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料以外の材料(1)本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
事前調査 ○本工事 ○別途 調査内容 調査項目 ○既存資料調査調査範囲 ○図示 ○調査方法 ○図示 ○● 工事用仮設物●根切り土の中の良質土(ただし、コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類)○山砂の類機械設備工事機材承諾図様式集(平成28年版)によるほか、監督職員の指示による。
●本工事○別途 ○換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は、製造者規格による標準品としてよい。
設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計・施工指針2014年度版(独立行政法人建築研究所監修)による。
既設配管を含む部分の試験○不要 ○要(方法及び圧力: )○共同溝内の保温種別は、標準仕様書第2編の施工箇所( )とする。
下記の配管、ダクト等は、塗装を行う。
○屋外露出( )○屋内露出( )放射線透過試験等による埋設物の調査を行う。
範囲は監督職員の指示による。
なお、検査費は別途とする。
電線及びケーブルの規格は、標準仕様書第4編1.5.1 表{4.1.11による。
本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条による分別解体等実施義務の対象建設工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずる。
ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約後に予定した条件により難い場合は監督職員と協議する。
(1)ばいじん量測定口、伸縮継手及び掃除口の位置は図示による。
(2)鋼板厚( ○3.2mm ○4.5mm )○ ダ ク ト○ 風 量 測 定 口 取り付け位置は図示による。
○ チ ャ ン バ ー (1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
(2)空気調和機に取付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。
なお、大きさは図示による。
(3)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。
○ ダ ン パ ー (1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力は DC24V、0.7A 以下とする)(2)ピストンダンパー 復帰方式 遠隔式(1)冷温水管○(2)冷却水管○(3)油管 ○(4)膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管 ○○ 弁 類 ○図面に特記の無き場合の呼び圧力は、JIS又はJV 5Kとする。
○ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
○ 油面制御装置 油面制御盤には、標準仕様書によるほか、( ○遠隔警報 ○電磁弁制御 ○ )の端子を設ける。
なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。
○還りダクト(保温の厚さ 25mm、範囲は図示による)○外気取り入れ用ダクト(保温の厚さ 25mm、範囲は図示による)○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の 温水管の項による。
○建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。
(エア抜き弁以降の配管は除く。
) 管の項による。
○ 風 量 測 定 口 取り付け位置は図示による。
空気調和設備の当該項目による。
ダクトの系統○空気調和設備の当該項目による。
範囲は図示による。
○ ダ ク ト ○亜鉛鉄板 ○鋼板○ 排煙口の形式 図示による。
○ 排煙口開放及び 復 帰 方 式○電気式(遠隔操作 ○要 ○不要)建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。
○ 中央監視制御装置 ○有り(○新設 ○既設) ○無し○ 電気計装用配線 電線及びEMケーブルは標準仕様書題第4編1.5.1による。
屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。
天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。
○設ける(ピット内は除く) ○設けない ○ 和 風 大 便 器 耐 火 カ バ ー○ 衛生器具ユニット ユニットの配管材料は図示による。
(1)量水器までの給水引込管(水道直結配管)は水道事業者の指定による( ○) ● 配 管 材 料● 量 水 器● 量 水 器 桝● 弁 類 ○図面に特記なき場合の呼び圧力は、JIS 又は JV 5K とする。
○ 引込納付金等 ○本工事 ○別途台所流し等の床上露出の部分の配管は、リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)としてもよい。
大便器、小便器、洗面器及び掃除流しの接続管はリサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)とする。
○ 満 水 試 験 継 手 取り付け位置は図示による。
○ 放 流 納 付 金 等 ○本工事 ○別途(2)膨張管 ○○ 配 管 材 料 (1)屋内消火栓一般配管 ○ 地中配管 ○(2)連結送水管一般配管 ○ 地中配管 ○(3) 一般配管 ○ 地中配管 ○○ 保 温 屋外露出配管は標準仕様書第2編3.1.5表2.3.5のe2・(ハ)・Ⅶによる。
○ 配 管 材 料 ○都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。
○ メ ー タ ー ○親メーター(貸与品)( ○直読式 ○パルス式 )○子メーター(買取り)( ○直読式 ○パルス式 )○ 引 込 負 担 金 等 ○本工事 ○別途○ 保 温 材 保温材は、配管・ダクト等より分離する。
○ 支 持 金 物 等 ダクト・配管等の支持金物及び吊り金物は本工事にて撤去する。
○ 石 綿 含 有 品 石綿含有分析調査 ○本工事○別途撤去方法 ○図示による ○○金属類( ○機器類 ○ダクト ○配管 ○その他の金属 )の処理は ( ○物品管理者に引き渡し ○構外搬出適切処理 )とする。
○特別管理産業廃棄物( ○ ○ )の処理は ( ○別途 ○構外搬出適切処理 )とする。
○石綿含有産業廃棄物( ○配管用成形保温材 ○フランジ用ガスケット )の処理は ( ○別途 ○構外搬出適切処理 )とする。
○RCF含有品の処理は( ○別途 ○構外搬出適切処理 )とする。
○水銀含有品の処理は( ○別途 ○構外搬出適切処理 )とする。
○再資源化を図るもの○本工事 ○別途冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第3編2.4.3により、次の書類を監督職員に提出する。
○フロン回収行程管理票の写し ○特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し○ 冷媒(フロン類) の 回 収● 地中埋設標等○ 試 験○ 塗 装○ 非 破 壊 検 査 との取り合い○ 特定建設資材 の再資源化等○ 室内空気中の化学 物質の濃度測定測定対象室 箇所数● 監督職員事務所○ 排煙風量測定夏季C CC C% %CC%%一 般 系 統屋内(調整目標)外 気構内につくることが( ●できる ○できない )●設けない○設ける ○既存の建物内の一部を使用する ○構内に設置する〈○10 ○20〉m52 程度所在地 再資源化等をする施設の名称 特定建設資材廃棄物の種類○アスファルト・コンクリート○木 材○コンクリート及び鉄から成る建設資材○コンクリート分 別 解 体 の 方 法○手作業、機械作業併用図面に特記なき場合は、工事区分表による。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
章 項 目 特 記 事 項備 考建築基準法による別表第一の区分消防法施行令工 事 種 目屋 外○液化石油ガス● 適 用 区 分● 環境への配慮● 総 合 調 整○ 施 工 調 査● 機材の品質等建物別及び屋外工 事 科 目● 埋戻し・盛土● 機材の承諾図○ 発生材の処理○建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)による。
( ○(a)○(b)○(c))○図示による。
60Hz○厨房系統の排気ダクトの材質は(○亜鉛鉄板 ○ステンレス鋼板)製、板厚はダクトの長辺(○450以下は mm、○451~1200は mm)以上とし、アングルフランジ工法とする。
所在地 施設名称 廃棄物の種類○ ○ダクトフランジ○ガラスくず○廃プラスチック1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記標準仕様 書等のうち、●印の付いたものを適用する。
第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成30年2月閣議決定)」による特定調達品目の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努める。
ただし、公共工事分野の特定調達品の機材を使用する場合は、判断の基準を満たす ものとする。
○ 既存躯体への 穿孔原則として、穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。
○ システム構成 その他○ 配 管 材 料○ 量 水 器○ 弁 類別図による。
(1)一般配管 ○(2)集水管 ○○パルス式 ○○図面に特記なき場合の呼び圧力、JIS又はJV 5Kとする。
③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 分別解体・再資源化等の完了時に、以下の事項を書面にて監督職員に報告する。
1)再資源化等が完了した年月日 2)再資源化等をした施設の名称及び住所 3)再資源化等に要した費用②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料● 建設発生土の処理○ 絶 縁 継 手 図示の位置に取り付ける。
○ 建物導入部配管分 類建設発生土受け入れ場所 搬出距離○高圧1ダクトとする。
(適用範囲は図示による)○低圧ダクト( ○コーナーボルト工法(長辺の長さが 1,500mm 以下の部分)○アングルフランジ工法 )とする。
○建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)による。
( ○(a)○(b)○(c))○図示による。
はつり、穴開け及び穿孔を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。
○高圧1ダクトとする。
(適用範囲は図示による)所在地 再資源化等をする施設の名称 廃棄物の種類○アスファルト・コンクリート○木 材○コンクリート及び鉄から成る建設資材○コンクリート(2)別表-1に機材等名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべて事項を満たす証明となる 資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。
ただし、次の①から⑥全ての事項を評価された ことを示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる 資料の提出を省略することができる。
①品質及び性能に関する試験データを整備していること。
②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③安定的な供給が可能であること。
④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。
○本工事で設置する。
( 図参照) ○内部足場( ○ 種 ○ 種 ) ○外部足場( ○ 種 ○ 種 )特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設一式 一式 一式 一式 一式●水道直結部分の呼び圧力は、JIS 又は JV 10K とする。
○上記以外のもの( ○ ○ )の処理は ( ○別途 ○構外搬出適切処理 )とする。
○スパイラルダクト○撤去工事一式新設○空気調和設備○換気設備○衛生器具設備○給湯設備○浄化槽設備○マルチパッケージ方式○マルチパッケージ形空気調和機●直結方式 (●水道直結方式 ○水道直結増圧方式)建物内の汚水と雑排水( ○合流式(便所系統) ○分流式 )(1)汚 水 ○直放流下水管 ○浄化槽(2)雑排水 ○直放流下水管 ○浄化槽○風圧力○ 足 場 そ の 他 ○別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
○電気設備工事 ○建築工事 で設置する。
調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。
) ○風量調整 ●水量調整 ○室内外空気の温湿度の測定 ○室内気流及びじんあいの測定 ○騒音の測定 ●飲料水の水質の測定○ 電 動 機○ 電源周波数○ 容量等の表示○ 配 管○呼び径 60Su 以下(○SAS322を満足した継手 ○)○多湿箇所は下記による。
○浴室(ユニットは除く) ○脱衣室 ○厨房(天井内は除く) ○○ 天井仕上区分○ 電 線 類○ 他工事又は他工種○ 設 計 温 湿 度○ 配 管 材 料 内貼○ 保温及び消音○ ダ ク ト○ ダ ン パ ー○ シールする排気○ チ ャ ン バ ー○ 保 温○低圧ダクト( ○コーナーボルト工法(長辺の長さが 1,500mm 以下の部分)○アングルフランジ工法 )とする。
○スパイラルダクト○厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統○全熱交換ユニット用の外気取入れ用ダクト(保温の厚さ 25mm、範囲は図示による)(保温の厚さ 50mm、範囲は図示による) ○多湿箇所のダクトの保温○(○厨房 ○給湯室)の隠ぺい箇所の排気用ダクトの保温の仕様は、h・(イ)・Ⅸ}とし、○ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
埋設深さ(管の上端深さ)は原則として、車両通行部分( ○600mm ○ )その他の部分は、( ○300mm ○ )以上とする。
● 管の地中埋設深さ○ 建物導入部配管(1)屋内 汚水管 ○排水用塩ビライニング鋼管 ○ 雑排水管 ○排水用塩ビライニング鋼管 ○(2)屋外 第一桝まで ○排水用塩ビライニング鋼管 通気管 ○配管用炭素鋼鋼管(白) ○ 桝間(車道部) ○硬質ポリ塩化ビニル管(VP)洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより 1 サイズアップとする。
桝間(車道部以外) ○排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(RS-VU)○ 台 所 流 し 等 の○ 配 管 材 料○ 弁 類(1)給湯管 ○配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304)○図面に特記なき場合の呼び圧力は、JIS 又は JV 5K とする。
○ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。
○空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.5の排水○冷媒管の保温外装は次による。
屋内露出箇所( ○合成樹脂カバー1 ) 屋外露出箇所( ○ステンレス鋼板)○構内敷きならし ●再利用を図る〇排水設備一式一式ポンプ排水 ○有(○汚物 ○雑排水 ○湧水) 〇無排水槽 ○有(計画容量 m3) 〇無(2)地中埋設配管 (3)一般配管〇親メーター(貸与品)( 〇直読式 ○パルス式 )●子メーター(買取り)( ●直読式 ○パルス式 )〇 配 管 材 料 排 水 管 ●公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(以下「標準仕様書」という。
) ○公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(以下「改修標準仕様書」という。
) ●公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(以下「標準図」という。
)1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法・・・(5)空調用排水管 〇配管用炭素鋼鋼管(白)(6)冷媒管 〇冷媒用被覆銅管〇水道事業者指定品(○貸与品 〇買取り)●標準図MC形平良港(下崎地区)係留施設基本設計業務 仕様書〇特定の施設〇 耐 震 措 置〇 保 温○衛生器具設備●給水設備〇排水設備○給湯設備 ○消火設備 ○ガス設備○雨水利用設備○撤去工事○自動制御設備○排煙設備○換気設備○空気調和設備 一般共通事項一般共通事項●一般共通事項(1)地中埋設標 ●要 ○不要(2)埋設表示テープ ●要 ○不要特記仕様書設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 ---図面番号 令和元年度全 2 枚 令和 2年 9月P - 01基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課---GV40(BOX共)GV40(BOX共),水道メーター設備40,CV40既設管接続40 40既設給水管40A(ポリエチレン管)4040はつり工事コンクリート舗装埋設部 露出部凡例記号 名 称 管種 備 考給 水 管 水道用ポリエチレン二層管(3種)117.403,500t級14.8040.00L=274.15m岸壁(-10m)港湾施設用地護岸B港湾施設用地護岸A岸壁法線+3.40+1.9047.00 51.15 170.00-10.10既設ケーソン150.0015.50 15.50 4.5054.15 110.008.50 17.05Ⅴ型防舷材(新設)600H(鋼製架台付)350kN曲柱(新設)新設防衝施設8.75 6.00 3.00 8.75 8.751:2.01:2.0+3.40新設連絡橋 新設連絡橋新設防衝施設ドルフィン(1)新設係留6.004.50500kN曲柱3.003.004@4.375=17.50 4@4.375=17.50 3.00 3.00-6.50ドルフィン(2)新設係留8.75 6.00フレキシブルジョイント40A×15箇所散水栓40A(BOXは別途工事)(40Aメス×65Aオス)媒介金具×1さや管VP150(別途工事)200300800950給水管900200 250路盤材埋設シート保護砂C 舗 装(単位:㎜)良質土(流用土)※ 配管支持要領参考図サドルバンド(SUS製)露出部給水管40A(1m以内ピッチ)ブラケット架台600800700900(別途工事)散水栓BOX蓋共(別途工事)700500(別途工事) 水吹き(VP15)給水管40A(本工事)さや管VP150(別途工事)別途工事ブラケット架台散水栓(本工事)1,500 3,000 1,5006,000散水栓BOX蓋共(別途工事)給水BOX参考図給水断面参考図m全体平面図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/500図面番号 令和元年度全 2 枚 令和 2年 9月P - 02基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課平良港(下崎地区)係留施設基本設計業務付帯施設工事第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課図面番号 図 面 名 称令和 2 年 9 月000001002003縮 尺表紙・図面リスト ---1/301/151/15【参考図】門扉・フェンス設置平面図【参考図】フェンス構造図(1)【参考図】フェンス構造図(2)表紙目録共4枚港湾施設用地護岸A両開き門扉 5.001.001.000.30単位 数 量フェンス(標準部) m 4.21両開き門扉(袖付) 1.00 組名 称+3.40 +1.90付帯施設S=1/30 【参考図】門扉・フェンス設置平面図m【参考図】門扉・フェンス設置平面図設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/30図面番号 令和元年度全 3 枚 令和 2年 9月001基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課+3.40岸壁(-10m)袖部0.65袖部 1.200.35フェンス(袖部)車止め標準部0.86標準部 3.35車止め形状・寸法H=1.80m(直忍付)0.20両開き門扉H=1.80m(直忍付)フェンス(標準部)H=1.80m(曲忍付)フェンス(袖部)H=1.80m(曲忍付)フェンス(袖部) 箇所 1.00H=1800(曲忍付)H=1800,L=1200(曲忍付)H=1800,W=5000(直忍付,袖付)2000 200030050450 18001750(亜鉛付着量400g/m 以上)〔400g亜鉛めっき鉄線〕完全式菱形金網φ3.2×50mmφ38.1×2.3(水抜穴付)φ38.1×2.3φ4.0バ-ブドワイヤ φ2.6(フック座金付)フックボルト M8(BWGS-7)30°249R20016530165GL+0mφ60.5×3.2 φ60.5×3.2PC-H1800 1200(袖部)コ-ナ-バ-ブドワイヤ φ2.6(BWGS-7)35050450 18001750φ38.1×2.3φ60.5×2.3(水抜穴付)φ38.1×2.3φ60.5×2.3φ4.0止め金具 t=2.3BN M8(袖柱に溶接)BN M8U型PL(袖柱に溶接)BN M8U型PLφ89.1×3.238.1胴縁に金網取付断面図φ9.5c.t.c.300水抜穴S=1:325569801651653044030°[標準図] [コ-ナ-袖部]備考・・・HDZ40・・・HDZ55・・・HDZ35外装は下記の如くとする。
・網張りバ-(柱キャップを含む)・その他の部品・部材・主柱、袖柱、胴縁2.1.・金網、バ-ブドワイヤ ・・・図示に依る袖枠にはめっきの為、湯抜穴を適所(見苦しくない位置)に設けるものとする。
設計条件設計荷重・・・建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基準風速・・・46m/sec地表面粗度区分・・・ Ⅲ基づく風圧力に依る。
3.コ-ナ-角度は現地実測に依り決定とする。
1200(袖部)(フック座金付)フックボルト M8φ60.5×2.3(曲忍付)GL+0m200 1000【参考図】フェンス構造図(1) S=1/15mm【参考図】フェンス構造図(1)設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/15図面番号 令和元年度全 3 枚 令和 2年 9月002基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課PC-H1800(曲忍付)建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく風圧力に依る基準風速 46m/sec 地表面粗度区分Ⅲ GL+0m200PC両開き門扉 H1800×W5000(直忍H600付)[袖付]建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく風圧力に依る基準風速 46m/sec 地表面粗度区分Ⅲ GL+0mW500011006006005018001750φ139.8×3.5120 30GL+0m(タ-ンバックル付)φ16 ブレ-スφ50.8×2.3φ38.1×2.3φ50.8×2.3φ38.1×2.3施錠装置舟形落し受付落しφ19(亜鉛付着量400g/m 以上)〔400g亜鉛めっき鉄線〕完全式菱形金網φ3.2×50mm46門柱・扉枠位置関係図開き方向扉枠45894449門柱3@150=450φ139.8×3.5(フック座金付)フックボルト M8(BWGS-7)バ-ブドワイヤ φ2.6φ38.1×2.3φ50.8×2.3蝶番備考・門柱、袖柱、扉枠、胴縁・網張りバ-、中仕切鉄板1.・その他の部品・部材 (柱、扉枠キャップを含む)・・・HDZ40・・・HDZ55・・・HDZ35本図門扉は内側180開き、外側施錠、外側落しとする。
2. ブレ-ス平鉄設計条件建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく地表面粗度区分・・・ Ⅲ基準風速・・・46m/sec設計荷重・・・風圧力に依る。
・金網、バ-ブドワイヤ ・・・図示に依る外装は下記の如くとする。
PC-H1800(曲忍付)38.1胴縁に金網取付断面図 S=1:3 φ50.8×2.3650φ50.8×2.3φ38.1×2.3φ50.8×2.3(水抜穴付)φ38.1×2.3φ50.8×2.3φ4.0350(袖部)開き方向(直柱)(フック座金付)フックボルト M8300mm【参考図】フェンス構造図(2)設計年月日図面名称縮 尺工事名年 度組 数単 位 1/15図面番号 令和元年度全 3 枚 令和 2年 9月003基本設計業務平良港(下崎地区)係留施設第十一管区 海上保安本部 経理補給部経理課【参考図】フェンス構造図(2) S=1/15
入札書(別紙様式1-1)'入札書(別紙様式1-1)'!Print_Area様式-1, ,,入 札 書,,一金,ただし,, ,貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。
, 年 月 日, ,住 所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 殿, ,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
,(連絡先は2以上記載すること), ,本件責任者(会社名・部署名・氏名):, ,担当者(会社名・部署名・氏名):,連絡先1:, , ,連絡先2:,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。
, 2.金額は「アラビア」数字で記入する。
,
別添-1令和3 年 度契第物 品 35号物品売買契約書物 品 売 買 契 約 書1. 契 約 物 品 主機交換部品2式ほか1点買入ただし、別紙仕様書、図面又は備付見本のとおり。
2. 契 約 金 額 金 円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円内 訳品 名 規 格 単位 数 量 単 価 合 価 摘 要別紙契約内訳書のとおり3. 納 入 期 限 令和4年3月25日4. 納 入 場 所 仕様書のとおり5. 契約保証金 免 除上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 一條 正浩 は、受注者と、次の条件により売買契約を締結する。
(総 則)第1条 受注者は、別紙仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。
)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。
)を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。
(仕様書等の解釈)第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
(2) この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(設備等の調査)第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。
(代理人等の変更)第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。
(物価変動等による契約金額の変更)第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。
2 削除(納入期限の変更等)第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。
(納入の通知及び検査)第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。
ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所(以下「隔地」という。
)である場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。
第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。
2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。
3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。
4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。
)により、納入の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。
)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。
5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。
6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。
この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。
7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。
この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。
8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。
(引渡物品の引渡)第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。
2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。
(所有権の移転)第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。
2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。
3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。
4 自動車交換における所有権の移転については、別に定める特殊条項によるものとする。
(値引受領)第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。
(代品納入)第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。
2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。
(不合格品等の措置)第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。
2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。
(代金の支払)第14条 発注者は、受注者が物品の完納後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。
)に、海上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。
2 削除3 削除4 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。
この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。
(遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。
(納入期限の延伸)第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。
(遅滞金)第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。
ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。
2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日(これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌日から検査終了の日(不合格品については、不合格通知の日)までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。
(危険負担)第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であることが発見されたときは、発注者(船舶の配属先の管区本部長を含む。
)の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理(物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。
)をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。
2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
(契約の解除)第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者から解約の申出があったとき。
(2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。
(3) 物品が不合格となったとき。
(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。
)(4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。
(5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。
(6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
(7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。
3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この項において同じ。
)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この条において同じ。
)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。
第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。
2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(相殺等)第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。
この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約外の事項)第24条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。
(秘密の保全)第25条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。
令和3年 月 日住 所 沖縄県那覇市港町2丁目11番1号発注者氏 名 支出負担行為担当官第十一管区海上保安本部長一條 正浩住 所受注者氏 名
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