県立武道館直流電源装置修繕(蓄電池交換)に係る一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2021年12月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
県立武道館直流電源装置修繕(蓄電池交換) に係る一般競争入札について 一般競争入札に係る公告 '令和3年12月23日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)3 入札参加資格の確認等(1)申請書等の入手方法等(県のHPからも入手できます)午前9時から午後5時まで ウ 時間 (3) 修繕期間 契約締結の日 ~ 令和4年3月31日(木) 入札参加を希望する者は、別に配布する「一般競争入札参加申請書」及び関係資料(以下「資格確認資料」という。 )を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 エ 提出書類一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。 )を次のとおり実施する。 過去に直流電源装置蓄電池の納品・設置、これに類する業務の実績がある者、又はその実績のある者から支援を受けることで本業務の履行能力を証明できる者。 ①一般競争入札参加申請書(様式1)、②会社概要書(様式2)、③宣誓書(様式3)、④事業実績書(様式4)武道館(沖縄県那覇市奥武山町52番地)武道館直流電源装置修繕(蓄電池交換)業務 (1) 業務名称 (2) 修繕場所沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 スポーツ振興班 ア 場所地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者。 ア 場所午前9時から午後5時まで (2)申請時期 (4) 業務内容武道館の劣化した蓄電池54個を交換する。 (仕様書及び入札説明書のとおり。 )沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 スポーツ振興班会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。 )でない者。 令和3年12月24日(金)から令和4年1月5日(水)令和3年・4年度沖縄県建設業者工事入札参加者登録名簿の電気通信工事業に登録されている者であること。 イ 期間(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く) イ 期間 ウ 時間令和3年12月24日(金)から令和4年1月5日(水)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は法人であってその役員が暴力団員でない者。 (土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)(3)入札参加資格の確認結果通知4 契約条項を示す場所及び期間 ア 場所 沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 スポーツ振興班 イ 期間 令和3年12月24日(金)から令和4年1月7日(金)5 入札執行の場所及び日程等 ア 入札場所 沖縄県庁7階第1会議室 イ 期 間 令和4年1月7日(金)10時6 入札保証金に関する事項(2)(3)(4)7 入札の無効8 その他(1)詳細については、仕様書及び入札説明書による。 (2)本公告に関する問合せ先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ振興班電話番号 098-866-2708 FAX番号 098-866-2729次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 入札書は持参により提出すること。 なお、電報及び電送による入札は認めない。 郵送による入札を希望する場合は、令和4年1月6日(木)までに、簡易書留郵便により沖縄県文化観光スポーツ部 スポーツ振興課 スポーツ振興班あてに提出すること。 ア保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合 (土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)(1) 令和4年1月6日(木)までに電話及び文書により通知する。 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当する。 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これを全て誠実に履行したものがある場合イ入札に参加しようとする者は、「沖縄県財務規則(昭和47年規則第12号)」 (以下「財務規則」という。 )第100条により、入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。 その他詳細については、「入札保証金説明書」による。 (7) 連合又はその他不正の行為があった入札(6) 入札条件に違反した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札 なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札 (3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札 1入 札 説 明 書「武道館直流電源装置修繕(蓄電池交換)業務」に係る入札等については、関係法令、条例、規則及び要領に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 競争入札に付する事項(1) 契約方法 一般競争入札とする。 (2) 業務名 武道館直流電源装置修繕(蓄電池交換)業務(3) 履行場所 県立武道館(沖縄県那覇市奥武山町52番地)(4) 業務内容 県立武道館直流電源装置の劣化した蓄電池54個を修繕(交換)する。 (5) 履行期間 契約締結の日から令和4年3月31日(木)まで(6) 仕様書 別紙「仕様書」参照2 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札参加資格入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規程(昭和47年告示第69号)に基づく競争入札参加者名簿に登録された者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。 )でない者。 (4) 過去に直流電源装置蓄電池の納品・設置、これに類する業務の実績がある者、又はその実績のある者から支援を受けることで本業務の履行能力を証明できる者。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。 )又は法人であってその役員が暴力団員でない者。 24 入札説明書に対する質問及び回答入札に参加しようとする者は、書面により質問をすることができる。 (1) 質問期間 令和3年12月23日(木)から令和4年1月4日(火)まで(2) 受付時間 午前9時から午後5時 (土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)(3) 提出方法 書面(別紙質問票)を持参、郵送、電送(メ-ルやFAX)により提出すること。 (4) 回答方法 沖縄県ホームページに掲載する。 (5) 回答期間 令和4年1月5日(水)から令和4年1月7日(金)まで(6) 問い合わせ及び提出先 公告文8(2)の場所。 5 入札の日時及び場所、入札書の提出方法入札書は持参により行うこと。 電報及び電送による入札は認めない。 郵送による入札を希望する場合は、令和4年1月6日(木)までに簡易書留郵便により、沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課スポーツ振興班まで提出すること。 (1) 入札日時:令和4年1月7日(金) 10時(2) 入札場所:沖縄県庁7階第1会議室6 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出したもので、予定価格の範囲内で有効な最低の価格を以て入札を行った者を落札者とする。 なお、最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、直ちに当該入札者にくじにより落札者を決するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (2) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行い、入札回数は2回(1回目の入札を含む)までとする。 (3) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 (4) 最低制限価格は設定しない。 7 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を履行する場所をこの業務の公告に従い記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 38 入札保証金に関する事項別紙「入札保証金説明書」による9 参加資格がないと認められた者がその理由に対して不服がある場合(苦情申立て)参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対してその理由について、書面をもって説明を求めることができる。 (1) 提出期限、提出場所、提出方法ア 提出期限:県が通知を行った日の翌日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。 )とする。 イ 提出場所:公告文8(2)の場所。 ウ 提出方法:書面(様式自由)を持参又は郵送することにより提出すること。 電送(メ-ルやファクシミリ)によるものは受け付けない。 (2) 回答説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。 )に説明を求めた者に対して、契約担当者から書面をもって回答する。 10 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする契約保証保険契約(契約額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。 (2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したものがある場合。 11 その他留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 一般競争入札参加申請書の作成に関する費用は、提出者の負担とする。 (3) 提出された一般競争入札参加申請書は返却しない。 なお、提出された一般競争入札参加申請書は、内容の審査以外に提出者に無断で使用しない。 また、提出された一般競争入札参加申請書は公開しない。 (4) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 修 繕 契 約 書沖縄県知事 玉城康裕( 以下[甲]という。 )が次の物件の修繕を依頼し、(以下[乙]という。 )がこれを修繕することについて、甲及び乙は下記の条項により契約を締結する。 1.件 名 武道館直流電源装置修繕(蓄電池交換)業務2.修繕場所 県立武道館(沖縄県那覇市奥武山町52番地)3.修繕期間 契約締結の日から令和4年3月31日まで4.契約金額 金 円うち取引に係る消費税額及び地方税額 金 円(注)「取引に係る消費税額及び地方税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 5.契約保証金 契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。 (沖縄県財務規則第101条第1項)第1条 上記契約に関して、この契約条項のほか、仕様書及び指示に従いこれを履行しなければならない。 第2条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 2 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。 4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承認を受けなければならない。 5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。 これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。 第3条 乙は、物件の引渡しをしようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知しなければならない。 第4条 乙は、甲の行う検査に合格した後でなければ引渡すことができない。 検査に要する費用及び検査のため消耗破損したものは全て乙の負担とする。 2 乙は、甲の指定した日時、場所において、検査に立会うものとする。 乙は立会いをしないときは検査結果につき、異議を申し立てることができない。 第5条 乙は、検査の結果、不合格と決定した部分は速やかに修繕しなければならない。 第6条 乙は、上記物件の引渡し後1年間は、乙の責めに帰すべき不適合について無償で補修し、又はこれを取替える責任を負わなければならない。 2 乙が補修又は取替に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は乙の負担でこれを執行することができる。 このために乙に損害を生ぜしめることがあっても甲は賠償の責任を負わないものとする。 第7条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により期間内に引渡すことができないときはその理由を詳記して期間延長の願い出をすることができる。 2 前項の願い出は、履行期間内にしなければならない。 3 甲は第1項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し第9条の違約金を免除することができる。 第8条 契約金額は、検査の完了後、甲は乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 第9条 乙は、履行期間内で引渡ししないときは、遅滞日数に応じた未済部分の契約金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。 )第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合の金額を違約金として甲に納付しなければならない。 第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができ、乙に損害が生じてもこれを賠償することは要しない。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 第11条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数字にわたるときは、全ての下請負人を含む。 )及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。 )並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が、排除対象者(前条の各号に該当する者をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 第12条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団構成員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第13条 この契約履行中に生ずる一切の損害は、乙が負担するものとする。 第14条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上この契約の内容を変更し、又は修繕を中止させることができる。 第15条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 第16条 乙は、この契約について、契約事項に明示されていない事項でも、修繕上当然必要なものは甲の指示に従い乙の負担で施工するものとする。 第17条 乙は、この契約条項のほか沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとし、疑義が生じたときは甲乙協議するものとする。 この契約の成立を証するため本書二通を作成し、双方記名押印の上、各自一通を保有する。 令和4年 月 日甲 住所 那覇市泉崎1丁目2番2号氏名 沖縄県知事 玉城 康裕乙 住所氏名修繕業務仕様書沖縄県文化観光部ス ポ ー ツ 振 興 課1 業務名称武道館直流電源装置修繕(蓄電池交換)業務2 修繕場所県立武道館(〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町52番地)3 修繕期間契約締結の日 ~ 令和4年3月31日(木)4 業務概要県立武道館の地下電気室に設置されている直流電源装置の劣化した蓄電池54個を交換する。 ・既設蓄電池の撤去、新設蓄電池の据付、調整の間は、仮設蓄電池を設置し不測の事態に備えること。 ・既設蓄電池の廃棄については関係法令に基づき、適切に処理すること。 5 修繕仕様(1)業務内容①既設蓄電池の撤去及び廃棄②新設蓄電池の据付及び調整(2)蓄電池仕様ペースト式シール形据置鉛蓄電池 HS-200E(2V・200Ah/10HR) 54個※ 同等品 可。 (3)留意事項・修繕に必要とされる機材・消耗品等は本業務に含むものとする。 ・既設蓄電池の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。 ・本業務に必要な光熱水費に要する手続きや手配は受注者で行うものとし、その費用は受注者負担とする。 ただし、実施に必要な最小限の水道・電気等の使用については、施設指定管理者の了承を条件に、その料金を無償とする。 (4)一般事項・受注者は専任者を配置すること。 ・修繕に関する技術的な責任は全て受注者が負うものとし、作業に対する指揮監督は施設指定管理者の了承後、受注者において行うこと。 ・業務工程に関しては、施設の一般業務に支障のないよう、施設指定管理者と協議を行い、工程計画作成や業務の遂行を行うこと。 なお、修繕期間の終期に関わらず、可能な限り早期に修繕を完了するよう努めること。 ・修繕に関する騒音などは極力抑えるように努め、音出し作業に関しては、施設のイベントスケジュールに配慮した施工計画を立てること。 ・安全作業を心がけ、養生や注意を徹底し、災害の防止に努めること。 ・資材搬入・搬出時間は、事前に打ち合わせを行うこと。 ・作業場所は、工事用標識を掲示し、第三者が立ち入らないように、作業区分を行うこと。 ・資材置き場、休憩場所、加工場所が必要な場合は、協議を行い、場所を決定すること。 ・作業終了後には、清掃作業を行い、整理整頓を行うこと。 ・本業務に必要な官公署等への許認可等必要な申請及び手続きは遅滞なく行い、かつ、これらに要する費用は全て受注者負担とする。 ・業務内容について、疑義が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 なお、協議は書面での提出を必須とする。 ・本業務における瑕疵期間は検査完了後1年とし、瑕疵が発見された際は速やかに修復すること。 6 提出書類(1)契約後提出書類(着手時)①着手届②工程表(完成時)③修繕報告書④完成通知書⑤引渡書(検査合格後)⑥その他発注者が求める資料(2)修繕報告書(ファイル等に綴って提出)①修繕写真(着手前、施工中、完成)②施行数量③主要材料一覧(カタログ等も添付)④各種保証書⑤法令上必要な官公署提出資料⑥その他発注者が求める資料令和3年度「武道館直流電源装置修繕(蓄電池交換)業務」一般競争入札参加申請書類等様式(案)【様式1】一般競争入札参加申請書【様式2】会社概要書【様式3】宣誓書【様式4】事業実績書【様式5】質問書【様式6】入札書【様式7】委任状【様式8】債務者登録書※ 各様式を記入するにあたっては、必要に応じ、複数枚にまたがって記入しても結構です。 (関連資料の添付可)※ 各様式はすべてA4サイズとします。
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.okinawa.jp/library_documents/nyuusatukoukoku.pdf
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