鹿児島県行政庁舎清掃業務委託一般競争入札(総合評価)の公告について
期限情報:
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発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2022年01月29日
提出期限
未指定
案件概要
鹿児島県行政庁舎清掃業務委託一般競争入札(総合評価)
の公告について
鹿児島県/鹿児島県行政庁舎清掃業務委託一般競争入札(総合評価)
の公告について var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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の公告について 更新日:2022年1月29日 ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); ここから本文です。
鹿児島県行政庁舎清掃業務委託一般競争入札(総合評価)
の公告について1入札に付する事項 (1)調達をする役務の名称及び数量 鹿児島県行政庁舎清掃業務一式 (2)調達をする役務の特質等 入札説明書による。
(3)履行期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで (4)履行場所 鹿児島県行政庁舎 2入札に参加する者に必要な資格及び審査等次に掲げる用件のいずれにも該当する者であること。
なお,入札参加資格確認申請書の結果は,令和4年2月18日までに書面により通知する。
(1)庁舎等の管理業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示第302号)第7条第3項の規定により入札参加資格(A級の格付けに限る。
)を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。
(2)入札書の提出期限の時点で庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱第5条第1号,第5号,第6号及び第7号に該当しない者であること。
(3)本県内に本社を有する者であること。
(4)入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期限の日から本役務の調達落札決定の日までの間に,物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条の規定による指名停止を受けている者でないこと。
(5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の登録を受けている者であること。
(6)営業開始後2年を経過している者又は営業を停止し,若しくは休止した者で営業再開後2年を経過しているものであること。
(7)緊急事態が発生した場合,職員からの連絡後おおむね1時間以内に業務に着手できる態勢であると認められる者であること。
(8)業務開始時において,1の(1)の清掃業務に従事する常用の従業員を10人以上有し,かつ,そのうちに清掃業務に2年以上の経験を有する者を6人以上配置することが可能であると認められる者であること。
(9)業務開始時において,1の(1)の清掃業務に従事する責任者として,建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定によるビルクリーニング技能士である者であって,清掃業務の責任者として2年以上の経験を有する者を1人以上配置することが可能であると認められる者であること。
(10)1の(1)の清掃業務に必要な機械器具の配備が可能であると認められる者であること。
3入札の方法等 (1)入札書の記載 入札説明書による。
(2)入札及び開札の日時及び場所 日時:令和4年3月24日午後3時30分 場所:鹿児島県庁(行政庁舎1階)入札室 (3)入札説明書 入札に参加するために必要な関係書類その他の入札に関する詳細な事項は,入札説明書による。
入札説明書は以下5よりダウンロードできます。
(4)入札説明書の交付場所及び交付期限 交付場所:鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係交付期限:令和4年2月14日午後5時15分 (5)技術提案書 入札に参加する者は,入札説明書に定める方法により,令和4年3月7日午後5時15分までに技術提案書を提出すること。
4入札公告 入札公告(PDF:186KB)
5入札説明書 入札説明書(PDF:273KB)
入札説明書(別添資料1)(PDF:235KB)
入札説明書(別添資料2-1,2-2)(PDF:81KB)
入札説明書(別添資料3)(EXCEL:78KB)
入札説明書(別添資料4)(PDF:140KB)
入札説明書(別添資料5)(PDF:180KB)
6問合せ先 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係 電話番号:099-286-3798 FAX番号:099-286-5641 よくあるご質問 <!--document.write(' 現在よくある質問は作成されていません。
');var faq = new faqPublish('007012000000',10);faq.LoadData();--> よくある質問一覧ページへ このページに関するお問い合わせ 出納局管財課電話番号:099-286-3798 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入札情報 公用車の売却に係る一般競争入札について(公告)
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一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により,役務の調達について,次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。
)を行う。
なお,入札は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札の方法によるものとし,同項に規定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。
)は,別冊のとおりである。
令和4年1月28日鹿児島県知事 塩田康一1 入札に付する事項調達をする役務の名称及び数量鹿児島県行政庁舎清掃業務 一式調達をする役務の特質等入札説明書による。
履行期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで履行場所鹿児島県行政庁舎2 入札に参加する者に必要な資格及び審査等次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
なお,入札参加資格確認申請書の結果は,令和4年2月18日までに書面により通知する。
庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示第302号)第7条第3項の規定により入札参加資格(A級の格付に限る。
)を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。
入札書の提出期限の時点で庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱第5条第1号,第5号,第6号及び第7号に該当しない者であること。
本県内に本社を有する者であること。
入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期限の日から本役務の調達落札決定の日までの間に,物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条の規定による指名停止を受けている者でないこと。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の登録を受けている者であること。
営業開始後2年を経過している者又は営業を停止し,若しくは休止した者で営業再開後2年を経過しているものであること。
緊急事態が発生した場合,職員からの連絡後おおむね1時間以内に業務に着手できる態勢であると認められる者であること。
業務開始時において,1の の清掃業務に従事する常用の従業員を10人以上有し,かつ,そのうちに清掃業務に2年以上の経験を有する者を6人以上配置することが可能であると認められる者であること。
業務開始時において,1の の清掃業務に従事する責任者として,建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定によるビルクリーニング技能士である者であって,清掃業務の責任者として2年以上の経験を有する者を1人以上配置することが可能であると認められる者であること。
1の の清掃業務に必要な機械器具の配備が可能であると認められる者であること。
3 入札の方法等入札書の記載落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和4年3月24日午後3時30分イ 場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)入札室鹿児島市鴨池新町10番1号入札説明書ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は,入札説明書による。
イ 入札説明書の交付場所及び交付期限交付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係鹿児島市鴨池新町10番1号交付期限 令和4年2月14日午後5時15分技術提案書入札に参加する者は,入札説明書に定める方法により,令和4年3月7日午後5時15分までに技術提案書を提出すること。
4 契約条項を示す場所及び期限3の のイに同じ。
5 入札保証金及び契約保証金入札保証金見積もる契約金額の100分の5以上の金額を,入札説明書に定める方法により,入札説明書に定める期限までに納付すること。
ただし,次のア又はイのいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。
なお,入札保証金は,入札終了後還付する。
ただし,落札者には,契約締結後還付する。
ア 入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
イ 入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。
)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。
)。
契約保証金免除する。
6 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。
)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札送付,電報又は電送の方法による入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札7 落札者の決定の方法有効な入札書を提出し,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者の中から,落札者決定基準で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
ただし,最低制限価格未満で申込みをした者は,失格とする。
8 最低制限価格設定する。
9 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。
10 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係鹿児島市鴨池新町10番1号 郵便番号 890-8577電話番号 099-286-379811 その他この入札は,この調達に係る令和4年度予算が成立しないときは実施しない。
この入札に係る契約は,令和4年4月1日に確定する。
別冊鹿児島県行政庁舎清掃業務委託総合評価一般競争入札落札者決定基準鹿児島県行政庁舎清掃業務委託総合評価一般競争入札落札者決定基準鹿児島県行政庁舎清掃業務委託に係る総合評価一般競争入札において,入札参加者から提出された各評価項目の評価に当たり,入札価格の評価(以下「価格評価点」という。
),資格審査事項の評価(以下「資格評価点」という。
)及び技術提案に対する評価(以下「技術評価点」という。
)の観点で評価する。
落札者の決定に当たっては,最適な事業者を選定するため,入札価格が予定価格の制限の範囲内にある入札者のうち,価格評価点,資格評価点及び技術評価点の合計点(以下「総合評価点」という。
)の最も高い者とする。
1 総合評価の方法(1) 総合評価点総合評価点の満点を100点とし,その内訳は価格評価点を50点,資格評価点を25点及び技術評価点を25点とする。
(2) 価格評価点の算出方法予定価格の制限の範囲内(予定価格≧入札価格≧最低制限価格)にあるものについて,次の計算式により算出する。
価格評価点=30+20×(1-(入札価格-最低入札価格)÷(最高入札価格-最低入札価格)) (小数点以下切り捨て)(3) 資格評価点の算出方法「庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要領」における「審査事項評価数値表」のうち,下記の事項の直近の審査結果を,次の計算式により算出する。
(事項)営業の実績,営業年数,経営比率,自己資本の額,職員の状況,機械器具等の保有状況(計算式)資格評価点=上記事項の合計点数×(25/160) (小数点以下切り捨て)(4) 技術評価点の算出方法技術提案に対する評価に係る提出書類をとりまとめたものを技術提案書という。
次のアからウの評価項目について,入札参加者から提出された技術提案書を別表の評価基準に基づいて評価を行い,評価項目ごとに得点を算出する。
ア 履行体制及び品質保証取組① 本業務に従事する責任者の資格,経験について評価※資格:建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士※経験:2年以上② 日常清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)について評価③ 定期清掃及び特別清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)について評価④ 自己検査体制(インスペクター・清掃作業監督者)について評価⑤ 緊急時の体制(危機管理マニュアルの整備,バックアップ体制等)について評価⑥ 業務マニュアル(作業管理,品質管理,マナー)について評価⑦ 本業務の実施に際し,その清掃方法について,以下について提出があった提案について評価a 施設の長寿命化に資する清掃方法b 環境負荷低減を図る清掃方法c その他清掃全般に係る特記事項(独自の清掃方法やアピールポイント)※ 既存書物等の写しのみの提出は評価しない。
※ 具体的な提案とし,目標等抽象的な提案は評価しない。
イ 教育・研修体制① 従業員への研修内容・実施状況について評価ウ 履行実績① 延べ床面積5千㎡以上の日常清掃を行っている建物について,過去3年間の契約実績の中から3件を選定し,その発注元による履行証明により評価※ 契約実績は,1年以上の契約を対象とする。
※ 県との契約については,1千㎡以上を対象とする。
※ 実績物件の選定は,入札応募者が行う。
※ 建物は,駐車場・倉庫及びこれらに類する建物を除く。
※ 敷地内の複数棟は,延べ床面積を合計できる。
※ 下請け受注分は除く。
※ 会社倒産等により履行証明書の収集が不可能な場合は,契約書の写しのみでよい。
但し,会社倒産等が分かる客観的な添付資料を提出することとし,提出がないものは評価しない。
※ 発注者・受注者が,親会社・子会社の関係の場合の契約分は除くこと。
(親会社・子会社の定義は連結財務諸表原則第三の一の2による。
)※ 発注者,受注者のいずれかの役員が,民法第725条に規定する親族関係である場合の契約分は除くこと。
(5) 落札者の決定方法総合評価点が最も高い者を落札者とする。
ただし,同点の場合は,くじ引きにより決定するものとする。
平成28年1月14日 策定平成28年12月8日 改正別表各評価項目における評価基準①価格評価項目 評価内容 評価基準 配点予定価格の制限の範囲内(予定価格≧入札価格≧最低制限価格)にあるものにつ入札金額に いて,次の計算式により算出する。
価格評価 50/100対する評価 価格評価点=30+20×(1-(入札価格-最低入札価格)÷(最高入札価格-最低入札価格))(小数点以下切り捨て)②資格審査事項評価項目 評価内容 評価基準 配点「庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要領」における「審査事資格審査項目項評価数値表」のうち,下記の事項の直近の審査結果を,次の計算式により算出す資格審査 のうち企業のる。
25/100事項評価 信頼性などを(事項)評価 営業の実績,営業年数,経営比率,自己資本の額,職員の状況,機械器具等の保有状況(計算式)資格評価点=上記事項の合計点数×(25/160) (小数点以下切り捨て)③技術提案評価項目 評価内容 配点履行体制 本業務に従事する責任者の資格,経験について評価 2~0点及び品質 ※資格:建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士 18保証取組 ※経験:2年以上 25/100日常清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)について評価 5~0点定期清掃及び特別清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)に 1~0点ついて評価自己検査体制(インスペクター・清掃作業監督者)について 2~0点評価a インスペクターを配置 2点b 清掃作業監督者のみを配置 1点c インスペクター・清掃作業監督者を未配置 0点緊急時の体制(危機管理マニュアルの整備,バックアップ体 1~0点制等)について評価業務マニュアル(作業管理,品質管理,マナー)について評価 2~0点本業務の実施に際し,その清掃方法について,以下について 5~0点提出があった提案について評価a 施設の長寿命化に資する清掃方法 3~0点b 環境負荷低減を図る清掃方法 1~0点c その他清掃全般に係る特記事項(独自の清掃方法やアピールポイント) 1~0点※既存書物等の写しのみの提出は評価しない。
※具体的な提案とし,目標等抽象的な提案は評価しない。
教育・ 従業員への研修内容・実施状況について評価 3~0点 3研修体制履行実績 延べ床面積5千㎡以上の日常清掃を行っている建物について,・履行証明3件 4点 4過去3年間の契約実績の中から3件を選定し,その発注元に ・履行証明2件 2点よる履行証明により評価 ・履行証明1件 1点※契約実績は,1年以上の契約を対象とする。
※県との契約については,1千㎡以上を対象とする。
※実績物件の選定は,入札応募者が行う。
※建物は,駐車場・倉庫及びこれらに類する建物を除く。
※敷地内の複数棟は,延べ床面積を合計できる。
※下請け受注分は除く。
合計(①+②+③) 100/100
入札説明書鹿児島県出納局管財課が調達する役務に係る入札公告に基づく入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は,下記事項を熟知の上入札しなければならない。
この場合において,記載事項等に質疑がある場合は,下記15に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし,入札後記載事項等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
記1 入札に付する事項調達をする役務の名称及び数量鹿児島県行政庁舎清掃業務 一式調達をする役務の特質等「鹿児島県行政庁舎清掃業務仕様書」(別添資料1)のとおり履行期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで履行場所鹿児島県行政庁舎入札方法「令和4年度及び令和5年度庁舎等の管理業務委託に係る競争入札参加資格結果」と「技術提案に対する評価に係る提出書類(以下「技術提案書」という。
)」により,価格のほか競争参加者の業務実施能力等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札の方法による。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示第302号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,入札参加資格(A級の格付に限る。
)を有すると決定された者(入札参加資格の効力を停止されている者を除く。
)で,本県内に本社を有する者であること。
ただし,令和4年度入札参加資格審査を申請している者については,審査結果によりA級の格付け以外の者は入札に参加することができない。
なお,令和4年度入札参加資格審査の結果は,別途通知するものによる。
(令和4年2月初旬に通知予定。
)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であるこ1と。
「該当しない者」とは,以下のいずれにも該当しない者とする。
ア 民法上の制限行為能力者すなわち成年被後見人,被保佐人,民法第17条第1項の審判を受けた被補助人及び未成年者であるものイ 破産者で復権を得ない者ウ 以下の各号に該当し,かつ,その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,同じ。
)(ア) 契約の履行に当たり,故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ) 競争入札又はせり売りにおいて,その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を締結しなかった者(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人,支配人その他の使用人として使用した者次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)ウ 役員等(庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年2月9日鹿児島県告示第302号)第2条第6号に規定する役員等をいう。
以下同じ。
)が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人2入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出期限の日から本役務の調達落札決定の日までの間に,物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条の規定による指名停止を受けている者でないこと。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の登録を受けている者であること。
営業開始後2年を経過している者又は営業を停止し,若しくは休止した者で営業再開後2年を経過しているものであること。
緊急事態が発生した場合,職員からの連絡後おおむね1時間以内に業務に着手できる態勢であると認められる者であること。
業務開始時において,所要の責任者及び清掃作業従事者の確保が可能であると認められる者であること。
1の(1)の清掃業務に従事する常用の従業員を10人以上有し,かつ,そのうちに清掃業務に2年以上の経験を有する作業員を6人以上配置することが可能であると認められる者であること。
1の(1)の清掃業務に従事する責任者として,建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条に規定する免状の交付を受けている者,又は,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定でビルクリーニングに係るものに合格した者のうち,清掃業務の責任者の経験を2年以上有する者を1人以上配置することが可能であると認められる者であること。
⑾ 1の(1)の清掃業務に必要な機械器具の配備が可能であると認められる者であること。
3 入札参加資格を得るための申請方法等入札参加資格確認申請書(別添資料2-1)に入札参加資格確認書類(別添資料2-2)を添付し,期限までに提出するものとする。
提出方法入札参加資格確認申請書類を15に示す場所へ持参又は郵送すること。
郵送の場合は,書留郵便により提出期限内に必着すること。
申請に関する問合せ先15に示す場所申請書類の受付期間令和4年1月28日から2月14日までのそれぞれの日(県の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は,令和4年2月18日までに文書により通知する。
通知の結果,資格有りとされた者については,技術提案書を令和4年3月7日までに3提出しなければならない。
4 契約条項を示す場所及び期限場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係鹿児島市鴨池新町10番1号期限 令和4年1月28日から2月14日までのそれぞれの日(県の休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
5 入札保証金見積る契約金額の100分の5以上の金額を令和4年3月22日午後2時までに納付すること。
ただし,次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。
なお,入札保証金は,入札終了後還付する。
ただし,落札者には,契約締結後還付する。
入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。
)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。
)。
による場合の提出期限は,令和4年3月22日午後2時までとし, による場合は,3の に示す期間までとする。
6 技術提案書の提出方法等提出方法15に示す場所に持参又は郵送すること。
郵送の場合は,書留郵便により提出期限内に必着すること。
技術提案書を郵便により提出する場合は,「総合評価方式に係る技術提案書在中」と朱書きし,書留郵便により,15の提出場所及び6の の期限までに必着すること。
提出期限令和4年3月7日 午後5時15分まで様式及び提出書類提出する技術提案書は,「鹿児島県行政庁舎清掃業務委託に係る提出書類」(別添資料3)のとおりとする。
① 提出書類は,原則A4版縦,左綴じとして製本すること。
ただし,図表等については,必要に応じてA4版横又はA3版でも可とする。
4② 提出書類の表紙には,宛名「鹿児島県知事殿」,タイトル「鹿児島県行政庁舎清掃業務委託に係る技術提案書」,提出年月日,会社名(要押印)を記載すること。
③ 別添資料3の「提出書類の内容」に添って目次を付け,ページやインデックス等分かりやすい編綴とすること。
提出部数5部提出するものとする。
ただし,4部は,黒消しや白抜きコピー等により企業名等は表記しないものを提出するものとする。
7 入札,開札の日時及び場所日時 令和4年3月24日 午後3時30分場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)入札室(鹿児島市鴨池新町10番1号)8 入札の方法等入札書の提出方法入札書を7に示した日時及び場所に持参し,提出(入札)すること。
入札及び開札に立ち会うことを認められる者入札及び開札は,入札参加資格確認結果の通知により入札参加を認められた事業所の代表者,又は,委任状により委任を受けた代理人を立ち会わせて行うものとする。
入札方法に関する事項ア 入札金額は,本委託業務に要する費用の総額とする。
イ 入札書の記載に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 代理人による入札入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。
エ その他,特段の定めがない事項については,鹿児島県契約規則第12条及び鹿児島県契約規則施行指針第12条関係の規定を準用する。
オ 入札回数は2回までとする。
1回目の開札で入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者がいないときは,直ちに再度の入札を行う。
9 総合評価の方法「落札者決定基準」(別添資料4)に基づき「価格評価点」を50点,「資格評価点」を25点及び「技術評価点」を25点の計100点の範囲内で評価点を付する。
5価格評価点の評価方法入札価格の評価(価格評価点)は,その入札価格に応じ,次の計算式により算出する。
ただし,入札価格が予定価格に達していない場合は評価しない。
(計算式)予定価格の制限の範囲内(予定価格≧入札価格≧最低制限価格)にあるものについて,次の計算式により算出する。
価格評価点=30+20×(1-(入札価格-最低入札価格)÷(最高入札価格-最低入札価格)) (小数点以下切り捨て)資格評価点の評価方法令和4年度庁舎等の管理業務委託における競争入札参加資格確認結果のうち,下記の事項を次の計算式により算出する。
(事項)営業の実績,営業年数,経営比率,自己資本の額,職員の状況,機械器具等の保有状況(計算式)資格評価点=上記事項の合計点数×(25/160) (小数点以下切り捨て)技術評価点の評価方法次のアからウの評価項目について,入札参加者から提出された技術提案書の評価を行い,評価項目ごとに得点を算出する。
ア 履行体制及び品質保証取組① 本業務に従事する責任者の資格,経験について評価※ 資格:建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士※ 経験:2年以上② 日常清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)について評価③ 定期清掃及び特別清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)について評価④ 自己検査体制(インスペクター・清掃作業監督者)について評価⑤ 緊急時の体制(危機管理マニュアルの整備,バックアップ体制等)について評価⑥ 業務マニュアル(作業管理,品質管理,マナー)について評価⑦ 本業務の実施に際し,その清掃方法について,以下について提出があった提案について評価a 施設の長寿命化に資する清掃方法b 環境負荷低減を図る清掃方法c その他清掃全般に係る特記事項(独自の清掃方法やアピールポイント)※ 既存書物等の写しのみの提出は評価しない。
※ 具体的な提案とし,目標等抽象的な提案は評価しない。
イ 教育・研修体制① 従業員への研修内容・実施状況について評価6ウ 履行実績① 延べ床面積5千㎡以上の日常清掃を行っている建物について,過去3年間の契約実績の中から3件を選定し,その発注元による履行証明により評価※ 契約実績は,1年以上の契約を対象とする。
※ 県との契約については,1千㎡以上を対象とする。
※ 実績物件の選定は,入札応募者が行う。
※ 建物は,駐車場・倉庫およびこれらに類する建物を除く。
※ 敷地内の複数棟は,延べ床面積を合計できる。
※ 下請け受注分は除く。
※ 会社倒産等により履行証明書の収集が不可能な場合は,契約書の写しのみでよい。
但し,会社倒産等がわかる客観的な添付資料を提出することとし,提出がないものは評価しない。
※ 発注者・受注者が,親会社・子会社の関係の場合の契約分は除くこと。
(親会社・子会社の定義は連結財務諸表原則第三の一の2による。
)※ 発注者,受注者のいずれかの役員が,民法第725条に規定する親族関係である場合の契約分は除くこと。
落札者決定基準に記載のない項目内容は評価の対象としない。
10 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。
入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。
)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札送付,電報又は電送の方法による入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札11 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,入札価格が予定価格の制限の範囲内にある入札者のうち,価格評価点,資格評価点及び技術評価点の合計点(以下「総合評価点」という。
)の最も高い者を落札者とする。
7この場合において,総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは,当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。
なお,予定価格の制限の範囲内になかった入札(予定価格に達しなかった者)は,価格評価点を算出しない。
ただし,最低制限価格未満で申込みをした者は,失格とする。
12 最低制限価格設定する。
13 契約保証金免除する。
14 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書(別添資料5)の案及び仕様書の特記事項に定められた提出書類を提出しなければならない。
15 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係鹿児島市鴨池新町10番1号 郵便番号 890-8577電話番号 099-286-379816 その他この入札は,この調達に係る令和4年度予算が成立しないときは実施しない。
この入札に係る契約は,令和4年4月1日に確定する。
落札者決定後,速やかに入札参加者名及び入札参加者別評価点は公表するものとする。
別添資料1鹿児島県行政庁舎清掃業務仕様書1 適用範囲この仕様書は,行政庁舎清掃業務委託に適用する。
以下,仕様書の中で業務の発注者を「甲」といい,受託者を「乙」という。
2 清掃業務の実施清掃作業の実施については,別紙「清掃作業実施基準」により実施し,別紙「清掃作業の内容」に沿って清掃作業を行わなければならない。
なお,仕様書に記載されていない事項であっても,現地の状況に応じ,甲が庁舎の管理上又は美観上必要と認め指示した場合は,乙は業務委託料の範囲内で作業を実施すること。
また,定期清掃等の実施に当たっては,作業計画書を事前に甲に提出し,甲の承認を得ること。
(1) 建物内部の床面及び床面以外の清掃区 分 共用部分 専用部分日常清掃 平日及び閉庁日(1階中央トイレ・18階トイレのみ) 平日日常巡回清掃 平日定 期清掃 平日及び閉庁日 平日及び閉庁日(2) 特別清掃エアコン給気口,排気口清掃 平日及び閉庁日便所給気口,排気口清掃 平日及び閉庁日ごみ処理 平日及び閉庁日※注 閉庁日とは,鹿児島県の休日を定める条例(平成元年10月13日条例第37号)第1条第1項に掲げる日である。
3 清掃作業日誌の提出乙は,毎日(当日が閉庁日に当たる場合はその翌日)午前9時までに前日の清掃業務の処理状況等を清掃作業日誌に記録の上,甲に提出し,その確認を受けること。
4 清掃に伴う注意事項(1) 乙は,床面の掃除を行うに当たっては,床仕上材のはく離又は損傷及び床維持剤の塗装の状況等を点検し,補修,再塗装等を行う必要のある場合は,甲に報告すること。
(2) 乙は,カーペット類の掃除を行うに当たっては,汚れ,しみ等の状況を点検し,必要に応じ,シャンプークリーニング,しみ抜き等を行い,洗浄を行った場合は,洗剤分が残留しないようにすること。
1(3) 乙は,真空掃除機,床みがき機,その他掃除用機械及びほうき,モップ,その他掃除用器具については,必要に応じ,整備等を行うこと。
(4) 乙は,使用する資機材については,品質良好,清潔かつ最適なものを使用するものとし,また清掃場所に応じたものを使用すること。
(5) 乙は,資機材及び衛生消耗品について,甲の指示した場所に整理し,保管管理すること。
(6) 乙は,業務に伴い発生した廃液について関係法令に基づき適正に処理すること。
(7) ごみ処理室は,コンパクト・コンテナ方式を採用しているため,4tトラックにコンテナを積載し搬出することとし,4tトラックの使用については,別途甲乙にて契約を結ぶこととする。
(8) 清掃工場等へのごみ処分手数料は,乙が負担するものとする。
5 関係法規の遵守等(1) 乙は,建築物における衛生的環境の確保に関する法律の趣旨を尊重し,清掃作業の監督を行う者に建築物の衛生的環境の維持管理に関する所定の講習を受けさせ,また,清掃作業に従事する者に作業の安全と衛生に関する研修を受けさせること。
(2) 乙は,労働基準法,最低賃金法,労働安全衛生法及び廃棄物処理法その他関係法規を遵守すること。
6 清掃作業員の心得(1) 清掃作業員は,常に服装を正し,清潔かつ衛生的に作業を行ない,庁舎の美観に十分注意するよう努めること。
(2) 清掃作業員は,作業を行なうに当たっては,建築物その他什器類の構造,機能を損傷又は変質させないよう十分留意すること。
(3) 清掃作業員は,作業中に建築物その他什器を破損した場合は,速やかに担当職員に届け出ること。
7 その他(1) 「鹿児島県庁環境保全率先実行計画」に基づき,環境保全に努めること。(2) 乙は,有資格者による自主管理検査を3ヶ月ごとに1回以上実施し,その結果を甲に速やかに報告し指示を受けること。
(3) 引継ぎの必要が生じた場合は,管財課職員立会のもと,誠意をもって適切に引継ぎを行うこと。
(4) 清掃作業員の清掃員詰所として,1階と9階を利用すること。
なお机・椅子等備品の使用については,別途甲乙にて契約を結ぶこととする。
(5) 乙は,上半期終了後,日常清掃及び定期清掃に従事する清掃作業員の上半期のうち甲が指定する月の賃金台帳又は源泉徴収簿を1ヶ月以内に甲に提示し,その確認を受けること。
28 特記事項落札者は,次の書類を提出すること。
なお提出できない場合は,契約を行わないものとする。
(1) 清掃作業従事予定者の健康診断の実施が確認できる書類(2) 常時50人以上を雇用している事業者にあっては,労働基準監督署に対して産業医・衛生管理者の選任報告の届出が確認できる書類(常時50人未満を雇用している事業者にあっては,安全衛生推進者の選任が確認できる書類)31 共用部分(日常清掃,日常巡回清掃,定期清掃)(7) (8) (9) (10)玄関ホール・県民ホール屋内大階段1・2・18階の廊下EVホールリフレッシュコーナー⑶以外の廊下・EVホールリフレッシュコーナー議会庁舎連絡通路1階中央トイレ18階トイレ湯沸室エレベーター階段公用車駐車場除塵及び部分水拭き 1/週 1/日 1/週除塵及びしみとり拾い掃き 1/2月フロアマット除塵 1/日扉ガラス部分水拭き什器備品除塵ごみ処理 1/日金属部分除塵扉・仕切部分拭き鏡・洗面台拭き衛生陶器洗浄衛生消耗品補充汚物処理流し台洗浄 1/日厨芥処理 1/日扉・壁・操作盤拭き 1/日扉溝除塵 1/日手摺り拭き等 1/週床部分水拭きごみ収集,衛生消耗品補充,汚物処理ごみ処理,厨芥処理洗浄(弾性床・硬質床) 2/年 2/年洗浄(繊維床)(注) (5)の1階中央トイレ,18階トイレ(男・女・バリアフリー)は閉庁日も日常清掃を行う。
2/年 2/年 2/年2/年 2/年 2/年 2/年 2/年④床の定期清掃1/日 1/日③日常巡回清掃1/日 1/日1/日 1/日1/日 1/日1/日 1/日1/日 1/日1/2日 1/2日1/2日 1/日 1/日1/2日 1/2日1/2日1/2日②床面以外の日常清掃1/2日 1/2日 1/週1/2日 1/2日 1/2日 1/週 1/日 1/日①床面の日常清掃清掃作業実施基準清 掃 箇 所(1) (2) (3) (4) (5) (6)展望ロビー⑸以外のトイレ42 専用部分(日常清掃,定期清掃)⑴⑵⑶⑷⑸以外の執務室・会議室・福利厚生関連・その他除塵及び部分水拭きごみ処理鏡・洗面台拭き除塵・しみとり洗浄(弾性床・硬質床)洗浄(繊維床)等扉ガラス部分水拭き什器備品除塵金属部分除塵扉・仕切部分拭き鏡・洗面台拭き衛生陶器洗浄衛生消耗品補充汚物処理流し台洗浄 12/年 2/年 1/年12/年 1/年 3/年12/年 1/年 3/年12/年 1/年 3/年12/年 2/年 1/年 3/年12/年 1/年1/年 12/年 2/年 1/年1/年 12/年 2/年 1/年12/年 1/年④床面以外の定期清掃1/年 2/年 2/年 1/年 2/年2/年 2/年 1/年 2/年1/年 10/年 2/年 1/年③床の定期清掃1/日1/日②床面以外の日常清掃1/2日①床面の日常清掃(7)講堂三役室部次長室2・18階授乳室特別会議室(6)特別会議室(トイレ)清 掃 箇 所(1) (2) (3) (4) (5)53 特別清掃 (1) エアコン給気口,排気口清掃(1/年) 執務室,会議室,廊下,エレベータホール等のエアコンの給気口,排気口の表面清掃 (2) トイレ給気口,排気口清掃(2/年) トイレの天井部分にある給気口,排気口の表面清掃 (3) ごみの運搬及び庁外への搬出,処分ア 各階(1回/日) 各階のカート置き場及び湯沸室に集められたごみ及び不用紙等をごみ処理室まで 運搬する作業イ 地下 ごみ処理室から鹿児島市の清掃工場等への搬出作業(処分手数料等を含む。
) ①もやせるごみの搬出(4~5/月) ②もやせないごみの搬出(随時) ③資源ごみの搬出(3~4/月) *再生可能な不用紙については,古紙回収業者に回収を委託するので,搬出は不要 (4) その他ア 文書庫閲覧室の定期清掃(2/年)イ 文書庫の定期清掃(2/年)ウ トレーニングルーム,更衣室,シャワー室の清掃(10/年)エ マットの洗浄(2/年)オ 塔屋の清掃(はと糞の除去,降灰除去を含む)(3/年)カ アトリウム梁の除塵(1/年)キ 正面玄関,県民ホールキャノピーの錆落とし(1/年)ク ごみ処理室の清掃(1/2日)ケ アトリウム展示物棚の清掃(2/年)6清掃作業内容書1 共用部分(1) 玄関ホ-ル,県民ホール,屋内大階段作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常1除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼの清 硬質床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
日掃 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日 フロアマット 1 除塵 真空掃除機で吸塵する。
以常 扉ガラス 1 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。外清 什器備品 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
の掃 金属部分 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用床 洗剤をむらのないように塗布する。
の 3 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で定 硬質床 1 洗浄 汚れを洗浄する。
期 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去す清 る。
掃 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去した後,十分に乾燥させる。
(2) 展望ロビー作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床 1除塵 真空掃除機で丁寧に吸塵する。
の 繊維床2 しみとり水溶性,油溶性等,しみの性質と繊維素材に適したしみ日 取り剤を用いてしみを取る。
常1 除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼ清 硬質床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
掃 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日什器備品 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
以常外清金属部分 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
の掃1 除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
1 洗浄2 しみとりを行う。
しみとり作業は「しみとり」の方法繊維床(スチーム清掃)による。
3 カーペット床全面を洗浄し,丁寧に汚れを除去する。
床 4 美観を維持するため,防汚剤を使用し,洗浄する。
の 1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
定 2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用期 洗剤をむらのないように塗布する。
清 3 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で掃 硬質床 1 洗浄 汚れを洗浄する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去した後,十分に乾燥させる。
7(3)・(4) 廊下,EVホール,リフレッシュコーナー,議会庁舎連絡通路作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床1除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼの 弾性床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
日 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
常 1 除塵 真空掃除機で丁寧に吸塵する。
清 繊維床2 しみとり水溶性,油溶性等,しみの性質と繊維素材に適したしみ掃 取り剤を用いてしみを取る。
1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
床 3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
の 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
定 弾性床 1 表面洗浄 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去した後,十分に乾燥させる。
期 6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし,十分に乾燥する。
清 7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね掃 塗りする。
1 除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
繊維床1 洗浄 2 しみとりを行う。
しみとり作業は「しみとり」の方法(スチーム清掃) による。
3 カーペット床全面を洗浄し,丁寧に汚れを除去する。
(5)・(6) トイレ作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常1除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼの清 弾性床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
日掃 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
ごみ箱 1 ごみ処理ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水床 拭き及び乾拭きをする。
以 扉・仕切り 1 部分拭き 汚れた部分は,水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
外洗面台 1 拭きスポンジで適正洗剤を塗布し,洗浄のうえ,タオルで拭の く。
日 鏡 1 拭き 適正洗剤を用いて 乾拭きする。
常 衛生陶器 1 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し,拭く。
清 衛生消耗品 1 補充 トイレットペーパー,水石鹸等を補充する。
掃汚物容器 1 汚物処理内容物を収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。
日回ごみ箱 1 ごみ収集 ごみを収集する。
常清衛生消耗品 1 補充 トイレットペーパー,水石鹸等を補充する。
巡掃 汚物容器 1 汚物処理内容物を収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオル水拭き及び乾拭きをする。
※ 日常巡回清掃は,日常清掃とは別途に巡回し,清掃を行う。
8(5)・(6) トイレ(つづき)作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容1床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用床 洗剤をむらのないように塗布する。
3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄の する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去す定 る。
弾性床 1 表面洗浄 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去期 した後,十分に乾燥させる。
6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格清 子塗りし,十分に乾燥する。
7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗掃 り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね塗りする。
(7) 湯沸室作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常1除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼの清 弾性床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
日掃 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日 ごみ箱 1 ごみ処理 ごみを収集し,容器を拭く。
以常流し台 1 洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し,タオ外清 ルで拭く。
の掃 厨芥容器 1 厨芥処理 厨芥を収集し,容器を適正洗剤で洗浄する。
1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
床 2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
の 3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
定 4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去す弾性床 1 表面洗浄 る。
期 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去した後,十分に乾燥させる。
清 6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし,十分に乾燥する。
掃 7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね塗りする。
9(8) エレベーター作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常1除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼの清 弾性床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
日掃 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日 フロアマット 1 除塵 真空掃除機で丁寧に吸塵する。
以常 壁・扉・操作盤 1 部分水拭き 汚れた部分は,水拭き又は適正洗剤で拭く。
外清扉溝 1 除塵 真空掃除機で吸塵する。
の掃(9) 階段作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常1除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼの清 弾性床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
日掃 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
床日1 拭き タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
以常手摺り外清2 洗浄 汚れた部分を洗剤で洗浄し水拭きする。
の掃1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用床 洗剤をむらのないように塗布する。
3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄の する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去す定 る。
弾性床 1 表面洗浄 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去期 した後,十分に乾燥させる。
6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格清 子塗りし,十分に乾燥する。
7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗掃 り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね塗りする。
(10) 公用車駐車場作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常の清硬質床 1 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
日掃102 専用部分(1) 講堂作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床1除塵 真空掃除機で丁寧に吸塵する。
の 2 しみとり水溶性,油溶性等,しみの性質と繊維素材に適したしみ定取り剤を用いてしみを取る。
期繊維床 1 除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
清3 洗浄 2 しみとりを行う。
しみとり作業は「しみとり」の方掃(スチーム清掃) 法による。
3 カーペット床全面を洗浄し,丁寧に汚れを除去する。
床定什器備品 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
以期外清金属部分 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
の掃(2) 三役室作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容1床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
床 3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去すの る。
弾性床 1 表面洗浄 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去した後,十分に乾燥させる。
定 6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし,十分に乾燥する。
7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗期 り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね塗りする。
清 1 除塵 真空掃除機で丁寧に吸塵する。
2 しみとり水溶性,油溶性等,しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
掃 繊維床 1 除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
3 洗浄 2 しみとりを行う。
しみとり作業は「しみとり」の方法(スチーム清掃) による。
3 カーペット床全面を洗浄し,丁寧に汚れを除去する扉ガラス 1 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする。
什器備品 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
床 金属部分 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
以 扉・仕切り 1 部分拭き 汚れた部分は,水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
外洗面台 1 拭きスポンジで適正洗剤を塗布し,洗浄のうえ,タオルで拭の く。
定 鏡 1 拭き 適正洗剤を用いて 乾拭きする。
期 衛生陶器 1 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し,拭く。
清 衛生消耗品 1 補充 トイレットペーパー,水石鹸等を補充する。
掃汚物容器 1 汚物処理内容物を収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。
流し台 1 洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し,タオルで拭く。
11(3) 部次長室作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床1除塵 真空掃除機で丁寧に吸塵する。
の 2 しみとり水溶性,油溶性等,しみの性質と繊維素材に適したしみ定取り剤を用いてしみを取る。
期繊維床 1 除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
清3 洗浄 2 しみとりを行う。
しみとり作業は「しみとり」の方法掃(スチーム清掃) による。
3 カーペット床全面を洗浄し,丁寧に汚れを除去する什器備品 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
床定金属部分 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
以期 洗面台 1 拭きスポンジで適正洗剤を塗布し,洗浄のうえ,タオルで拭外清く。
の掃鏡 1 拭き 適正洗剤を用いて 乾拭きする。
流し台 1 洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し,タオルで拭く。
(4) 2,18階授乳室作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常1除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼの清 弾性床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
日掃 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
ごみ箱 1 ごみ処理ごみを収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水床日 拭き及び乾拭きをする。
以常洗面台 1 拭きスポンジで適正洗剤を塗布し,洗浄のうえ,タオルで拭外清 く。
の掃鏡 1 拭き 適正洗剤を用いて 乾拭きする。
1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用床 洗剤をむらのないように塗布する。
3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄の する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去す定 る。
弾性床 1 表面洗浄 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去期 した後,十分に乾燥させる。
6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格清 子塗りし,十分に乾燥する。
7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗掃 り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね塗りする。
12(5)・(6) 特別会議室(トイレを含む)作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容1床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
床 3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去すの る。
弾性床 1 表面洗浄 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去した後,十分に乾燥させる。
定 6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし,十分に乾燥する。
7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗期 り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね塗りする。
清 1 除塵 真空掃除機で丁寧に吸塵する。
2 しみとり水溶性,油溶性等,しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
掃 繊維床 1 除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
3 洗浄 2 しみとりを行う。
しみとり作業は「しみとり」の方法(スチーム清掃) による。
3 カーペット床全面を洗浄し,丁寧に汚れを除去する。
扉ガラス 1 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は乾拭きする什器備品 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
床 金属部分 1 除塵 タオル,ダストクロス等でほこりを取る。
以 扉・仕切り 1 部分拭き 汚れた部分は,水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
外洗面台 1 拭きスポンジで適正洗剤を塗布し,洗浄のうえ,タオルで拭の く。
定 鏡 1 拭き 適正洗剤を用いて 乾拭きする。
期 衛生陶器 1 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し,拭く。
清 衛生消耗品 1 補充 トイレットペーパー,水石鹸等を補充する。
掃汚物容器 1 汚物処理内容物を収集し,容器の外面で汚れた部分は,タオルで水拭き及び乾拭きをする。
流し台 1 洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し,タオルで拭く。
13(7) 執務室,会議室等作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床期1真空掃除機で丁寧に吸塵する。
の清 繊維床1 洗浄 2 水溶性,油溶性等,しみの性質と繊維素材に適したし定掃(スチーム清掃) み取り剤を用いてしみを取る。
3 カーペット床全面を洗浄し,丁寧に汚れを除去する。
1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用床 洗剤をむらのないように塗布する。
3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄の する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去す定 る。
弾性床 1 表面洗浄 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去期 した後,十分に乾燥させる。
6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格清 子塗りし,十分に乾燥する。
7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗掃 り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね塗りする。
3 特別清掃(1)・(2) エアコン給気口・排気口,トイレ給気口・排気口作業対象 作業項目 作業内容1排気口,給気口及びその周辺を除塵する。
排気口,給気口 1 洗浄 2 排気口,給気口及びその周辺の汚れを中性洗剤を用いて除去し,水拭きして仕上げる。
(3) ごみ処理作業対象 作 業項目 作業内容1カ-ト置場から各階のカート置場に集められた雑芥,もやせないごみ,ごみ処理室までもやせるごみ,資源ごみ等をごみ処理室までカートにて回ごみ等の運搬収,エレベーターでごみ処理室まで運搬。
2 湯沸室からごみ各階の湯沸室に集められた生ごみ,吸い殻,茶がらをご処理室までみ処理室までカートにて回収,エレベーターでごみ処理室まで運搬。
1 もやせるごみの 3庁舎から集められたもやせるごみをコンパクターにか搬出 け,4tトラックにて適法なごみ処分場へ搬出する。
2 もやせないごみ 3庁舎から集められたもやせないごみ(危険物等を含ごみ等の処分 の搬出 む)を4tトラック等にて適法なごみ処分場へ搬出する。
3庁舎からでた缶・びん類,ペットボトル,プラスチッ3 資源ごみの搬出 ク容器類等を一時保管後,鹿児島市リサイクルセンタ-に搬出する。
14(4) その他ア 文書閲覧室イ 文書庫ウ トレーニングルーム,更衣室,シャワー室作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常1除塵隅は自在ぼうき,広い場所はフロアダスター又は自在ぼの清 弾性床 うきで掃き,集めたごみは所定の場所に搬出する。
日掃 2 部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。
1 床面の除塵を行う。
除塵作業は「除塵」の方法による。
2 床面を十分に濡らした後,適正に希釈した表面洗浄用床 洗剤をむらのないように塗布する。
3 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で汚れを洗浄の する。
4 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去す定 る。
弾性床 1 表面洗浄 5 2回以上水拭きを行って,汚水や洗剤分を完全に除去期 した後,十分に乾燥させる。
6 樹脂床維持剤を,塗り残しや塗りむらのないように格清 子塗りし,十分に乾燥する。
7 樹脂床維持剤の塗布回数は,原則として1回(格子塗掃 り)とし,皮膜の損傷が著しい場合は,さらに1回重ね塗りする。
エ マットの洗浄作業対象 作業項目 作業内容1マットは甲の所有物(2セット)を使用し,洗浄を行う。
なお,設置していない1セットは,交換までの期間エレベーター, 乙において保管するものとする。
庁舎の出入口 2 マット交換は,時間外,閉庁日等に行い通行人の支障・ 正面玄関風除室 にならぬよう留意するものとする。
・ 衛視室前 3 マット設置の際は,両面テープ等を使用し,ズレ,メ・ 中央管理室前 1 洗浄 クレを防ぐ処置を施すものとする。
・ 県民ホ-ル風除室 4 乙の責めに帰すべき理由によりマットを破損,損傷し・ 18階水飲み場 た場合の補修等の経費は,乙が負担するものとする。・ 自動車係事務室前 5 甲が,前項の業務回数以外にマットの交換,若しくはマットの配置場所等の変更を指示したときは,契約額の範囲内で遅滞なく履行するものとする。
オ 塔屋(19F,20F)作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床清1洗浄 1ハトの糞等をブラシで洗い流す。
の掃硬質床2 降灰除去2 塔屋に降り積もった火山灰を集め,エレベーターでごみ処理室まで運搬。
床の以清 手摺り 1 洗浄 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
外掃15カ アトリウム梁作業対象 作業項目 作業内容アトリウム 1 除塵 ダストクロス等を用いて除塵する。
キ 正面玄関,県民ホール出入口キャノピー作 業 対 象 作 業項目 作 業内容キャノピー 1 錆び取り クロス等を用いて,表面の錆び取りをする。
ク ごみ処理室作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容床常の清硬質床 1 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。
日掃ケ アトリウム内展示棚作 業 対 象 作 業 項 目 作業内容棚 1除塵 ダストクロス等を用いて除塵する。
展示物(焼酎瓶) 1 除塵 ダストクロス等を用いて除塵する。
別添資料2-1入札参加資格確認申請書令和年月日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和4年1月28日付けで入札公告のありました,「鹿児島県行政庁舎清掃業務委託」の入札に参加する者に必要な資格の確認について,下記のとおり証明書類を添えて申請します。
記1 庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格を得た者であることについては,別添のとおりです。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定及び入札説明書の2の(3)に該当しない者であることを,ここに誓約します。
3 入札参加資格確認提出書類については,別添のとおりです。
1別添資料2-2入札参加資格確認提出書類1 庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示第302号)に基づく「庁舎等の管理等業務委託に係る入札参加資格審査結果通知書」の写し2 緊急事態が発生した場合,職員からの連絡後おおむね1時間以内に業務に着手できる態勢であることを証明する書類(技術提案書に添付する書類と同一とする。
)3 業務開始時において,所要の責任者及び清掃作業従事者の確保並びに機械器具の配備が可能であることを証明する書類(技術提案書に添付する書類と同一とする。
)ア 本業務において配置する予定の責任者の住所,氏名,雇用形態,経験年数及び責任者としての経歴(2年以上),清掃に関する保有資格及び取得年月日(技術提案書提出書類の別紙様式1及び事業所別被保険者台帳)イ 本業務において清掃作業に常用で従事する予定者の氏名,雇用形態,経験年数及び清掃に関する資格を記載した10人以上の従業員名簿(2年以上の経験を有する作業員6人以上を含む。
)が確認できる書類(技術提案書提出書類の別紙様式1及び事業所別被保険者台帳)ウ ア及びイで配置する者に係る,建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条に規定する免状,又は,職業能力開発促進法第44条第1項に規定する指定技能検定でビルクリーニングに係るものに合格したことを証明するビルクリーニング技能士免状の写しエ 配備する機械器具の名称,型式,用途,数量,所有・借入の別(所有の場合は,購入年月日も記載)(様式は任意とする。
)2
別添資料 4鹿児島県行政庁舎清掃業務委託総合評価一般競争入札落札者決定基準鹿児島県行政庁舎清掃業務委託に係る総合評価一般競争入札において,入札参加者から提出された各評価項目の評価に当たり,入札価格の評価(以下「価格評価点」という。
),資格審査事項の評価(以下「資格評価点」という。
)及び技術提案に対する評価(以下「技術評価点」という。
)の観点で評価する。
落札者の決定に当たっては,最適な事業者を選定するため,入札価格が予定価格の制限の範囲内にある入札者のうち,価格評価点,資格評価点及び技術評価点の合計点(以下「総合評価点」という。
)の最も高い者とする。
1 総合評価の方法(1) 総合評価点総合評価点の満点を100点とし,その内訳は価格評価点を50点,資格評価点を25点及び技術評価点を25点とする。
(2) 価格評価点の算出方法予定価格の制限の範囲内(予定価格≧入札価格≧最低制限価格)にあるものについて,次の計算式により算出する。
価格評価点=30+20×(1-(入札価格-最低入札価格)÷(最高入札価格-最低入札価格)) (小数点以下切り捨て)(3) 資格評価点の算出方法「庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要領」における「審査事項評価数値表」のうち,下記の事項の直近の審査結果を,次の計算式により算出する。
(事項)営業の実績,営業年数,経営比率,自己資本の額,職員の状況,機械器具等の保有状況(計算式)資格評価点=上記事項の合計点数×(25/160) (小数点以下切り捨て)(4) 技術評価点の算出方法技術提案に対する評価に係る提出書類をとりまとめたものを技術提案書という。
次のアからウの評価項目について,入札参加者から提出された技術提案書を別表の評価基準に基づいて評価を行い,評価項目ごとに得点を算出する。
ア 履行体制及び品質保証取組① 本業務に従事する責任者の資格,経験について評価※資格:建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士※経験:2年以上② 日常清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)について評価1③ 定期清掃及び特別清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)について評価④ 自己検査体制(インスペクター・清掃作業監督者)について評価⑤ 緊急時の体制(危機管理マニュアルの整備,バックアップ体制等)について評価⑥ 業務マニュアル(作業管理,品質管理,マナー)について評価⑦ 本業務の実施に際し,その清掃方法について,以下について提出があった提案について評価a 施設の長寿命化に資する清掃方法b 環境負荷低減を図る清掃方法c その他清掃全般に係る特記事項(独自の清掃方法やアピールポイント)※ 既存書物等の写しのみの提出は評価しない。
※ 具体的な提案とし,目標等抽象的な提案は評価しない。
イ 教育・研修体制① 従業員への研修内容・実施状況について評価ウ 履行実績① 延べ床面積5千㎡以上の日常清掃を行っている建物について,過去3年間の契約実績の中から3件を選定し,その発注元による履行証明により評価※ 契約実績は,1年以上の契約を対象とする。
※ 県との契約については,1千㎡以上を対象とする。
※ 実績物件の選定は,入札応募者が行う。
※ 建物は,駐車場・倉庫及びこれらに類する建物を除く。
※ 敷地内の複数棟は,延べ床面積を合計できる。
※ 下請け受注分は除く。
※ 会社倒産等により履行証明書の収集が不可能な場合は,契約書の写しのみでよい。
但し,会社倒産等が分かる客観的な添付資料を提出することとし,提出がないものは評価しない。
※ 発注者・受注者が,親会社・子会社の関係の場合の契約分は除くこと。
(親会社・子会社の定義は連結財務諸表原則第三の一の2による。
)※ 発注者,受注者のいずれかの役員が,民法第725条に規定する親族関係である場合の契約分は除くこと。
(5) 落札者の決定方法総合評価点が最も高い者を落札者とする。
ただし,同点の場合は,くじ引きにより決定するものとする。
平成28年1月14日 策定平成28年12月8日 改正2別表各評価項目における評価基準①価格評価項目 評価内容 評価基準 配点予定価格の制限の範囲内(予定価格≧入札価格≧最低制限価格)にあるものにつ入札金額に いて,次の計算式により算出する。
価格評価 50/100対する評価 価格評価点=30+20×(1-(入札価格-最低入札価格)÷(最高入札価格-最低入札価格))(小数点以下切り捨て)②資格審査事項評価項目 評価内容 評価基準 配点「庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要領」における「審査事資格審査項目項評価数値表」のうち,下記の事項の直近の審査結果を,次の計算式により算出す資格審査 のうち企業のる。
25/100事項評価 信頼性などを(事項)評価 営業の実績,営業年数,経営比率,自己資本の額,職員の状況,機械器具等の保有状況(計算式)資格評価点=上記事項の合計点数×(25/160) (小数点以下切り捨て)③技術提案評価項目 評価内容 配点履行体制 本業務に従事する責任者の資格,経験について評価 2~0点及び品質 ※資格:建築物環境衛生管理技術者又はビルクリーニング技能士 18保証取組 ※経験:2年以上 25/100日常清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)について評価 5~0点定期清掃及び特別清掃の作業計画(配置人員,配置,経験)に 1~0点ついて評価自己検査体制(インスペクター・清掃作業監督者)について 2~0点評価a インスペクターを配置 2点b 清掃作業監督者のみを配置 1点c インスペクター・清掃作業監督者を未配置 0点緊急時の体制(危機管理マニュアルの整備,バックアップ体 1~0点制等)について評価業務マニュアル(作業管理,品質管理,マナー)について評価 2~0点本業務の実施に際し,その清掃方法について,以下について 5~0点提出があった提案について評価a 施設の長寿命化に資する清掃方法 3~0点b 環境負荷低減を図る清掃方法 1~0点c その他清掃全般に係る特記事項(独自の清掃方法やアピールポイント) 1~0点※既存書物等の写しのみの提出は評価しない。
※具体的な提案とし,目標等抽象的な提案は評価しない。
教育・ 従業員への研修内容・実施状況について評価 3~0点 3研修体制履行実績 延べ床面積5千㎡以上の日常清掃を行っている建物について,・履行証明3件 4点 4過去3年間の契約実績の中から3件を選定し,その発注元に ・履行証明2件 2点よる履行証明により評価 ・履行証明1件 1点※契約実績は,1年以上の契約を対象とする。
※県との契約については,1千㎡以上を対象とする。
※実績物件の選定は,入札応募者が行う。
※建物は,駐車場・倉庫及びこれらに類する建物を除く。
※敷地内の複数棟は,延べ床面積を合計できる。
※下請け受注分は除く。
合計(①+②+③) 100/1003
別添資料5業 務委託契約書1委託業務の目的 鹿児島県行政庁舎清掃業務委託 一式2履行期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 業 務委託料 一金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 円也)4 契 約保証金 免除上記のことについて,委託者 鹿児島県 (以下「甲」という。
)と受託者(以下「乙」という。
)との間において,次の条項により委託契約を締結する。
(総 則)第1条 乙は,別紙の仕様書に基づき,頭書の委託料をもって,頭書の履行期間の間,委託業務を行わなければならない。
2 前項の仕様書に明示されていない事項については,甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
ただし,甲の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときは,この限りでない。
(再委託の禁止)第3条 乙は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。
ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
(業務内容の変更等)第4条 甲は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,甲乙協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲はその損害を賠償しなければならない。
この場合において,賠償額は,甲乙協議して定めるものとする。
(事情変更による業務委託料の変更)第5条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して業務委託料の額を変更することができる。
(使用器具及び材料等の負担区分)第6条 委託業務に要する機械器具及び洗剤等消耗品一切は,乙の負担とする。
ただし,委託業務に要する光熱水費,ごみ等の収集袋,トイレットペーパー及び水石鹸等は,甲の負担とする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し,発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために必要を生じた経費は,乙が負担するものとする。
ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においては,この限りではない。
(検 査)第8条 乙は,毎月の委託業務を終了したときは,遅滞なく,甲に対して委託業務終了届を提出しなければならない。
2 甲は,前項の委託業務終了届を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理人の立会いのもとに,委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
ただし,乙又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。
この場合において,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。
(業務委託料の支払)第9条 乙は,前条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは,甲に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。
2 毎月分の業務委託料は 円とする。
3 甲は,正当な支払請求を受理したときは,その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。
(一部完了部分の引渡し)第10条 委託業務の一部が終了し,かつ,可分であるときは,甲は当該部分の引渡しを,乙は当該部分に相応する業務委託料の額(以下「一部完了額」という。
)を請求することができる。
2 前項の場合においては,第8条及び第9条の規定を準用する。
3 乙が第9条に規定する業務委託料(以下「受領金」という。
)を受けている場合において,第1項の規定により請求することができる額は,前項の規定により準用する第8条第2項及び第3項の規定による検査に合格した完了部分の業務全体に対する割合を業務委託料に乗じて得た金額から受領金を減じたものとする。
(業務遅延に対する遅延利息)第11条 乙がその責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は,乙は,甲に対して遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の遅延利息の額は,履行期間の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,業務委託料の額に対して年 2.5パ-セントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
)とする。
(支払遅延に対する遅延利息)第12条 甲がその責めに帰すべき理由により第9条第3項に規定する期限内に業務委託料の全部又は一部を支払わない場合は,甲は,乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了するまでの日数に応じ,未支払業務委託料の額に対して年 2.5パ-セントの割合で計算した額とする。
(法令等の遵守)第13条 乙は,業務に従事する者を指揮,監督し,労働基準法,最低賃金法,その他使用者として法令に規定されたすべての義務を遵守するとともに責任をもってこれを履行しなければならない。
(契約解除)第14条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,書面により乙に通知して,この契約を解除することができる。
(1) 履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。
(3) 法令に違反して,行政処分を受け,又は罰金等の刑に処せられたとき。
(4) 前各号のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。
)であると認められるとき。
イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。
以下この号において同じ。
)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。
),法人格を有しない団体にあっては代表者,理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。
以下この号において同じ。
)が,鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。
)であると認められるとき。
ウ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。
ク 再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ケ 乙が,アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(クに該当する場合を除く。
)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により甲が契約を解除したときは,乙は業務委託料の100分の10に相応する額を違約金として,甲の指定する期日までに支払うものとする。
ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
3 甲は,第1項の規定によりこの契約を解除した場合において,必要があると認めるときは,委託業務の一部完了額を支払うものとし,その支払金額は,甲乙協議して定めるものとする。
(室の使用)第15条 乙は,甲が委託業務の円滑な履行のために必要があると認めたときは,甲の指定する室を作業員休憩室又は作業用具保管倉庫として無償で使用することができる。
ただし,次の各号の一に該当するときは,乙は,遅滞なく,当該室を原状復帰のうえ,甲に返還しなければならない。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(3) 履行期間が終了したとき。
(秘密の保持)第16条 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(委託業務の調査等)第17条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。
(契約に関する紛争等の解決)第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,当事者記名押印のうえ各自1通を保持する。
令和 年 月 日(甲)鹿児島県契約担当者 住 所 鹿児島市鴨池新町10番1号職・氏名 鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙)住 所氏 名 印入 札 書一金入札事項 鹿児島県行政庁舎清掃業務委託上記のとおり入札します。
令和 年月日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号又は名称代表者職氏名代理人 住 所氏 名注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。
令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知(記入例)代表者本人入札の場合入 札 書一金入札事項 鹿児島県行政庁舎清掃業務委託上記のとおり入札します。
令和○○年○○月○○日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所 ○○○市○○○町○○○番地商号又は名称 ○○会社 ○○○○○○○○代表者職氏名 代表取締役 ○○ ○○代表者印押印代理人 住 所氏 名注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。
令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知(記入例)代理人入札の場合入 札 書一金入札事項 鹿児島県行政庁舎清掃業務委託上記のとおり入札します。
令和○○年○○月○○日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所 ○○○市○○○町○○○番地商号又は名称 ○○会社 ○○○○○○○○代表者職氏名 代表取締役 ○○ ○○代表者の押印は必要ない代理人 住 所 ○○○市○○○町○○○番地氏 名 ○○ ○○委任状と同じ押印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。
令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知委 任 状今般都合により, を代理人と定め,下記業務の入札及び見積に関する一切の権限を委任する。
記1 委任業務名鹿児島県行政庁舎清掃業務委託令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者職氏名受任者 住 所氏 名鹿児島県知事 塩田 康一 殿(記入例) 代理人入札の場合委 任 状今般都合により,○○○市○○○町○○○番地○○号 ○○ ○○ を代理人と定め,下記業務の入札及び見積に関する一切の権限を委任する。
記1 委任業務名鹿児島県行政庁舎清掃業務委託令和○○年○○月○○日(※入札日の日付と同日以前の日付)委任者 住 所 ○○○市○○○町○○○番地商号又は名称 ○○会社 ○○○○○○○○代表者職氏名 代表取締役 ○○ ○○代表者印押印受任者 住 所 ○○○市○○○町○○○番地○○号氏 名 ○○ ○○押印鹿児島県知事 塩田 康一 殿
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