令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務

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location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2022年02月01日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務 令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務[沖縄奄美自然環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務 2022年02月01日令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年2月1日 分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 1 競争入札に付する事項(1) 件名 令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務 (2) 仕様等入札説明書による (3) 履行期限 令和4年3月31日まで (4) 履行場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4) 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「物品の販売」の「精密機器類」または「その他機器類」において、開札時までに「B、CまたはD」級に格付されており、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1 階 電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401 (2) 入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3) 入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1) の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。 以下同じ。 ) で提出すること。 ①入札心得様式4による書類 令和4年2月24日(木) 17時00分まで ②平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) を証明する書類 令和4年2月25日(金) 10時00分まで (4) 入札書の受領期限及び場所 (5) の開札日時及び場所に提出する。 (5) ) 入札・開札の日時及び場所 日時 令和4年2月25日(金) 10時00分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 紙入札の場合は、令和4年2月24日(木) を必着とし、3(1) の場所まで郵送(配達の記録が残るものに限る。 ) すること。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 https://www.geps.go.jp/ 5 その他(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) その他 詳細は入札説明書による。 また、以下ページの入札・契約情欄に掲載している入札心得も参照すること。 https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html 添付資料 入札説明書一式[PDF 332.6 KB] PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Reader(無償) をダウンロードしてご利用ください。 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 そのほか 意見募集・相談 関連リンク 政策一覧 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 (function() { var cx = '003400915082829768606:wiib6pxwlwc'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })(); おすすめサイト ページ先頭へ 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright Ministry of the Environment Government of Japan. All rights reserved. 入 札 説 明 書令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第52 号)、その他の関係法令及び入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則2.競争入札に付する事項(1)件名 令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務(2)特質等 別添仕様書による(3)履行期限等 令和4年3月31日(4)履行場所 別添仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」の「精密機器類」または「その他機器類」において、開札時までに「B、CまたはD」級に格付されており、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等〒900-0022 沖縄県那覇市樋川 1 丁目 15 番 15 号 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-64015.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。 以下同じ。 )で提出すること。 (1)入札心得様式4による書類令和4年2月24日(木)17時00分まで(2)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和4年2月25日(金)10時00分まで6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和4年2月25日(金)10時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.入札書は、(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和4年2月24日(木)17時までに、入札心得に定める様式2による書面を提出すること。 イ.書面により入札書を提出する場合は、(1)の日時及び場所に、入札心得に定める様式1による入札書を郵送(配達の記録が残るものに限る。 )すること。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 9.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は任意)により提出すること。 ア.提出期限 令和4年2月16日(水)17時までイ.提出場所 4.の場所ウ.提出方法 FAX又は郵送によって提出すること。 なお、会社名・担当者名・電話番号・FAX番号は必ず記載しておくこと。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和4年2月17日(木)17時までにFAX等により行う。 10.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムより入札した場合は、契約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 11.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果を開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政 府 電 子 調 達 シ ス テ ム ( GEPS ) ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ スhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分。 (3)提出様式について沖縄奄美自然環境事務所Webサイトの「調達情報」>「入札契約情報」>「入札心得」を一読した上、必要に応じて様式1から4までを作成すること。 (4)分任支出官負担行為担当官が、相当の理由により、入札の妨害と認めた場合は、該当する参加者に対し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。 (5)全てのFAX送信については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日を除くこと。 ◎ 添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書- 1 -印紙契 約 書(案)分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則(以下「甲」という。 )は、(以下「乙」という。 )と自動撮影カメラ等の購入について、次の条項により契約を締結する。 記件 名 令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務仕 様 別添仕様書のとおり契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)上記の契約金額には、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。 以下同じ。 )するまでに要する費用を含むものとする。 (契約保証金)第1条 乙は、この契約に関する一切の義務を誠実に履行することを保証するため、契約保証金として、契約金額の100分の10以上を現金又は国債をもって契約締結の際、甲に納めなければならない。 但し、甲において特に一部又は全部を免除させることができる。 (納入場所及び履行期限)第2条 現品納入の場所及び履行期限は、次のとおりとする。 納入場所 環境省やんばる自然保護官事務所及び西表自然保護官事務所履行期限 令和4年3月31日(納入検査)第3条 乙は、現品を納入しようとするときはあらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。 但し、乙に差し支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。 2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検査をするものとする。 3 納入現品は、すべて甲の指示(図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。 4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め検印を押捺し、合格品を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。 2 現品が指定場所に到達し、到達確認証明書が発せられるまでの現品亡失毀損等の事故- 2 -その他一切の責任は、乙の負担とする。 但し、甲の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。 (不合格品取引)第5条 乙が、甲の施設を利用して第3条の検査を受け、その結果不合格となった現品は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、何時でもその現品を他の場所に運搬し又は第三者に保管を託すことができる。 但し、その費用一切は乙の負担とする。 (納期の有償延期)第6条 乙が、第8条以外の事由によって、第2条の場所及び期限内に合格現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して期限内に延期を請求することができる。 この場合甲は、特に事情やむを得ないものと認めるものに限り延滞料を徴収して延期を許すことができる。 (延滞料)第7条 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納付分に相当する金額に対し、年3パーセントの割合で計算した額とする。 (納期の無償延期)第8条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第2条の場所及び期限内に現品の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。 この場合甲は、その請求が正当と認めたときは、特に前条の延滞料を免除して納期の延期を許すことができる。 (契約の解除)第9条 甲は、いつでも自己の都合によってこの契約を解除することができる。 2 次に揚げる事項の一に該当するときは、甲は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 第6条及び第8条に規定する外、第2条の期限内に合格品の受領を終了しないとき。 二 乙がこの契約の解除を請求し、その事由が正当なとき。 三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認めたとき。 五 乙が第16条又は第17条の規定に違反したとき。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな- 3 -ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 4 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(違約金等)第10条 甲が第9条第2項、第3項又は第4項の規定により契約を解除した場合若しくは次に掲げる者が契約を解除した場合、第1条の契約保証金は国庫に帰属せしめる。 但し、契約保証金を納付していないときは、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。 )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 - 4 -四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。 (損害賠償)第11条 乙がこの契約を誠実に履行する目的で工事又は製作等に着手後、第9条第1項による解約のため損害を生じたときは、乙は甲に意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 2 甲が前項の請求を受けたときは、その確証があるものに限り適当と認めた金額を賠償することができる。 但し、乙の同意を得て解除した場合はこの限りでない。 3 甲は、第9条第2項、第3項又は第4項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 (表明確約)第12条 乙は、第9条第3項及び第4項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第13条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (契約金額の支払)第14条 甲は、第4条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。 )に契約金額を乙に支払わなければならない。 (支払遅延利息)第15条 甲は、第14条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (債権譲渡の禁止)第16条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機- 5 -関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 (秘密の保持)第17条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 (担保責任)第18条 甲は、納入現品について納入後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、他の良品と引換えさせ、あるいは修理させ又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができる。 (紛失又は疑義の解決方法)第19条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。 上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するもとする。 令和 年 月 日甲 住所 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階氏名 分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 印乙 住所氏名 印令和3年度沖縄島北部・西表島地域自動撮影カメラ等納入業務 仕様書1.目的九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所(以下、「事務所」という。 )管内においては、ヤンバルクイナをはじめとする希少種が数多く生息しているが、特定外来生物であるマングースの侵入により、希少種の分布域は大幅に減少した。 事務所では、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の施行に伴い、平成13年度よりマングース防除事業を実施している。 沖縄島北部地域においてマングースの防除事業及び希少種の保護を計画的かつ効果的に実施するためには、マングース等の捕獲対象種や、ヤンバルクイナをはじめとする希少種の生息状況のモニタリング体制を整備・維持していくことが必要である。 また、西表島においては、自動撮影カメラを用いたイリオモテヤマネコのモニタリング調査を実施しており、人為的な影響を受けやすい低地部の個体群について、個体識別に基づいた健全性評価を実施している。 本業務は、自動撮影カメラを納入し、今後の上記事業の円滑な推進に資することを目的とする。 2.業務履行期限令和4年3月31日まで3.業務内容請負者は、「1.目的」を達成するため、別紙「自動撮影カメラ等の仕様について」の仕様を満たす自動撮影カメラを納入する。 なお、納入に当たっては、自動撮影カメラの機種等の選定について、事務所の担当官の了承を得ること。 4.成果品請負者は、自動撮影カメラ「Ltl-Acorn 6210MC PLUS 940NM」又は同等品 195台、自動撮影カメラ「Ltl-Acorn Mini30」又は同等品 64台、自動撮影カメラ「Ltl-Acorn Mini30付属外付けモニター」又は同等品 15台及びSDカード(32G) 64枚を、下記まで成果品として納入するものとする。 納品場所:・自動撮影カメラ「Ltl-Acorn 6210MC PLUS 940NM」又は同等品 195台:環境省やんばる自然保護官事務所・自動撮影カメラ「Ltl-Acorn Mini30」又は同等品 64台、自動撮影カメラ「Ltl-Acorn Mini30付属外付けモニター」又は同等品 15台及びSDカード(32G) 64枚:環境省西表自然保護官事務所5.その他別添2(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、事務所の担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。 (2)成果品納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 自動撮影カメラ等の仕様について仕様書「4.成果品」における「自動撮影カメラ Ltl-Acorn 6210MC PLUS 940NM又は同等品 195台」は、以下の仕様を満たしていること。 ① 自動撮影カメラは、センサーとカメラが一体となった構造であること。 ② 自動撮影カメラの仕様の詳細は以下のとおり。 ・赤外線センサーが搭載され、センサーが感知した対象物の静止画(1200 万画素程度)及び動画(最大60秒程度)の撮影が可能であること。 ・搭載レンズの画角は55°以上であること。 ・赤外線センサーの反応距離は18m程度であり、センサーが対象物を検出してからシャッターが切れるまでのスピードは0.8秒以内であること。 ・不可視光線フラッシュが搭載され、夜間でも静止画及び動画の撮影が可能であること。 ・本体にモニター(2.0インチ以上)が内蔵され、当該モニター上で撮影された静止画及び動画の確認並びにカメラ設定等の操作が可能であること。 ・単三電池4本で作動し、最大8本以上搭載できること。 ・自動撮影カメラの重量(電池重量を除く)は、300g程度であること。 ・野外での使用を想定しているものであること。 ・自動撮影カメラを設置するためのベルト、日本語対応マニュアル・操作ガイド及びUSBケーブルが付属されていること。 ・初期不良が認められた場合には、交換または返金の対応をすること。 (参考)Ltl-Acorn 6210MC PLUS 940NMhttp://cams-market.com/shopdetail/000000000377/005/X/page1/recommend/仕様書「4.成果品」における「自動撮影カメラ Ltl-Acorn Mini30又は同等品 64台」は、以下の仕様を満たしていること。 ① 自動撮影カメラは、センサーとカメラが一体となった構造であるか、又は外付けできる構造であること。 ② 自動撮影カメラの仕様の詳細は以下のとおり。 ・赤外線センサーが搭載され、センサーが感知した対象物の静止画(1200 万画素程度)及び動画(最大60秒程度)の撮影が可能であること。 ・搭載レンズの画角は130°以上であること。 ・赤外線センサーの反応距離は18m程度であり、センサーが対象物を検出してからシャッターが切れるまでのスピードは0.8秒以内であること。 ・不可視光線フラッシュが搭載され、夜間でも静止画及び動画の撮影が可能であること。 ・野外での使用を想定しているものであること。 ・初期不良が認められた場合には、交換または返金の対応をすること。 別 紙(参考)Ltl-Acorn Mini30https://www.sensorcamera.jp/wp/wp/ltl-acorn-mini30/仕様書「4.成果品」における「自動撮影カメラLtl-Acorn Mini30付属外付けモニター又は同等品 15台」は、以下の仕様を満たしていること。 ・「自動撮影カメラ Ltl-Acorn Mini30又は同等品 64台」にUSB接続することができ、カメラ本体からUSB給電される仕様であること。 ・2.0インチ以上のモニターを有し、当該モニター上にて、自動撮影カメラにて撮影された静止画及び動画の確認並びにカメラ設定等の操作が可能であること。
description添付資料
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入札資料
http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/2022/post_309.html

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