令和4年度宮古合同庁舎浄化槽維持管理業務に係る一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2022年02月09日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和4年度宮古合同庁舎浄化槽維持管理業務に係る一般競争入札について 宮古合同庁舎浄化槽等維持管理業務仕様書令和4年度沖縄県宮古事務所総務課1 業務内容以下の浄化槽について、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2及び浄化槽法等の規定に基づいて、維持管理を実施すること。 ⑴ 合併処理浄化槽(接触曝気方式+三次処理)ア 処理対象人員 200人槽イ 処理対象汚水量 40m3/日ウ 流入汚水の水質 BOD:200PPM、SS:250PPMエ 処理水の水質 BOD: 10PPM、SS: 10PPMオ 薬品等の標準使用量① 次亜塩素酸カルシウム(滅菌剤)1Kg/日② PAC(凝集剤) 1Kg/日2 事前の打ち合わせ請負者は浄化槽等の維持管理を実施するに当たっては、庁舎管理責任者(宮古事務所総務課長。 以下同じ)及び宮古合同庁舎建築物環境衛生管理技術者(以下 管理技術者という。 )と実施期日、実施要領等の打ち合わせを十分に行い、当該建築物の利用者に支障のないよう配慮すること。 3 雑用水に関する衛生上必要な措置⑴ 水洗便所の用に供する水にあっては、表の各項目の検査を行うこと。 項目 基準 検査回数pH値 5.8以上8.6以下であること。 7日以内毎に1回 臭気 異常でないこと。 外観 ほとんど無色透明であること。 大腸菌 検出されないこと。 2ヶ月以内毎に1回検査の結果、基準に適合しない場合は、直ちに庁舎管理責任者及び管理技術者に報告すること。 ⑵ 雑用水槽等雑用水に関する設備の維持管理厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い雑用水槽の清掃を年1回行うこと。 また、雑用水槽等雑用水に関する設備の点検を月1回以上行うこと。 4 浄化槽の維持管理⑴ 浄化槽の保守点検ア 浄化槽法第8条の規定に基づき、環境省関係浄化槽法施行規則第2条の技術上の基準に従い、浄化槽の保安点検を週1回行うこと。 イ グリストラップの汚泥の溜まり具合を点検すること。 ウ 業務を実施した後「浄化槽管理記録表」を委託者に提出すること。 エ 点検の結果、異常や故障を発見した場合はその対策を計ること。 ⑵ 浄化槽の清掃ア 浄化槽法第9条の規定に基づき、環境省関係浄化槽法施行規則第3条の技術上の基準に従い、浄化槽の清掃を6ヶ月毎に1回以上行うこと。 イ 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規程に基づき、適切に処理すること。 ウ 清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認すること。 ⑶ 浄化槽の定期検査浄化槽法第11条の規定に基づき、指定検査機関の行う水質検査を年1回受けること。 受検費用も本委託に含まれる。 5 その他一般的事項⑴ 蚊、ハエ等の発生の防止に努め清潔を保持すること。 ⑵ 除去物の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮するとともに、作業中の事故防止に留意すること。 ⑶ 清掃に用いる照明器具は防爆型で、作業に十分な照度が確保できるものとすること。 ⑷ 水槽内に立ち入るときは、火気に注意するとともに、換気を十分行い、安全を確保すること。 又、換気は作業が完全に完了するまで継続して行うこと。 ⑸ 清掃に薬品を用いる場合には、終末処理場又はし尿浄化槽の機能を阻害することのないよう留意すること。 ⑹ 維持管理のための薬品の補給を行うこと。 (薬品費も含む)6 作業報告書の作成及び提出⑴ 実施場所、作業日時、汚水槽の構造、容積、作業実施者名を記入すること。 ⑵ 汚水槽及び関連設備の異常の有無を記入すること。 ⑶ 作業手順中の写真お撮影すること。 (カラー写真)⑷ 報告書は、管理技術者の確認を受けて、庁舎管理責任者に提出すること。 7 一括再委託の禁止等契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることはできない。 また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。 )については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。 ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ庁舎管理責任者が書面で認める場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 ○契約の主たる部分⑴ 契約金額の50%を超える業務⑵ 管理運営、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務8 再委託の相手方の制限沖縄県から指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 9 再委託の承認契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による庁舎管理責任者の承認を得なければならない。 ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。 ○その他、簡易な業務⑴ 資料の収集・整理⑵ 原稿・データの入力及び集計
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.okinawa.jp/site/somu/miyako/documents/01joukasoukoukokusyuusei_1.pdf
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