令和4年度奈良労働局就職支援セミナー事業

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
奈良県
calendar_today 公開日
2022年02月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和4年度奈良労働局就職支援セミナー事業 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年2月10日支出負担行為担当官代理 奈良労働局総務部総務課長 西原 直人1 概要及び日程等(1)調達件名 令和4年度 奈良労働局就職支援セミナー事業(2)履行期間 令和4年4月1日(予定)から令和5年3月31日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(1)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和4年2月25日(金)10時00分場所:奈良市法蓮町387 奈良労働局2階会議室(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和4年3月11日(金) 12時00分必着(8)入札書の提出期限 令和4年3月14日(月) 14時00分必着(9)開札の日時令和4年3月14日(月)当日の立ち会いは不要です15時00分2 照会先(1) 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎2階奈良労働局職業安定部職業安定課 担当 弓場電話 0742-32-0208(内線368)電子メール yumiba-yoshimitsuaa@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること(2) 入札書等の提出、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎2階奈良労働局総務部総務課 担当 鈴井電話 0742-32-0201(内線303)3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされ、入札に参加する対象地区における競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙2により令和01・02・03年度(又は平成 31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 別添2入 札 説 明 書「令和4年度 奈良労働局就職支援セミナー事業」の調達に関わる入札公告(令和4年2月10日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 安達 公克2 調達内容(1)調達案件令和4年度 奈良労働局就職支援セミナー事業(2)調達案件の仕様別添仕様書のとおり。 (3)契約期間令和4年4月1日(予定)から令和5年3月31日(4)履行場所別添仕様書のとおり。 (5)入札方法入札金額は総価とする。 また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、入札に参加する対象地区における「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」若しくは「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者。 (8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 (9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 4 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎2階奈良労働局職業安定部職業安定課 担当 弓場電話 0742-32-0208(内線368)電子メール yumiba-yoshimitsuaamhlw.go.jp(2)入札書等の提出、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎2階奈良労働局総務部総務課 担当 鈴井電話 0742–32–0201(内線303)(3)問い合わせ方法・受付期間ア 問い合わせ方法上記のアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 イ 問い合わせの受付期間令和4年2月10日(金)~令和4年3月8日(火)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和4年3月10日(木)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 5 入札説明会の日時及び場所日時 令和4年2月25日(火)10時00分場所 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎 2階会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和4年2月24日(月)15時までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールにて申し込むこと(期限厳守。 また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。 )。 以下「受給資格者」という。 )の早期再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。 )を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めようとするものである。 2 件名令和4年度奈良労働局就職支援セミナー事業にかかる業務3 実施期間令和4年4月~令和5年3月4 委託内容(1) 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)(2) 会場の確保(会場使用料を含む)(3) セミナー内容の構成及びテキスト作成(4) セミナー周知用リーフレット及びポスターの作成と各安定所への配布(作成費用を含む)(5) セミナー当日の運営業務(消耗品購入費含む)(6) セミナーの開催結果報告(7) その他セミナーの企画、運営に係る業務5 具体的な内容(1) 対象者公共職業安定所(以下「安定所」という。 )に求職登録を行っており、かつ公共職業安定所長が必要と認める者(受給資格者に限る)。 (2) 実施対象期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間とし、次の公共職業安定所等で108回開催すること。 2ア 奈良公共職業安定所 36回イ 大和高田公共職業安定所 36回ウ まっち☆ジョブ王寺 ~ハローワーク~ 12回エ オンライン方式 24回(3) 開催場所原則として、公共職業安定所会議室及びまっち☆ジョブ王寺~ハローワーク~の施設内(りーべる王寺東館5階)を会場とする。 予定していた公共職業安定所の会議室やまっち☆ジョブ王寺~ハローワーク~の施設内(りーべる王寺東館5階)セミナー室が使用できないケースが生じた際には、職業安定課担当者及び安定所担当者と協議し、開催日時の変更を行うものとする。 ただし、公共職業安定所の会議室やまっち☆ジョブ王寺~ハローワーク~の施設内(りーべる王寺東館5階)が確保できない場合は、受託した事業者(以下「受託者」という。 )が用意した会場とする。 会場については次の条件を満たすようにすること。 ア 交通の利便性が良い施設を検討すること。 イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。 ウ 定員を収容できる会場であること。 エ 冷暖房設備が完備されていること。 オ 都心部又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。 カ セミナー開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。 キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本セミナーを円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。 (4) 内容セミナーはプロジェクター等を使用することで参加者の理解を促進させる。 また、セミナーは基本コースとし内容は次のとおりとする。 なお、セミナー終了後に、受講者からの質問時間及び受講者同士のフリートーキングの時間を10分程度設けること。 ア 基本コース(2時間、定員10~30人程度)当該コースは、受講者に対して労働市場の現状や自分が置かれている状況等を認識させ、就職への動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的な事項について理解させることができる内容とする。 講師による講義(座学)を中心とするが、抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例を取り入れるなどして受講者に分かりやすいものとすること。 なお、中高年齢求職者の参加に配慮した内容をも盛り込むこと。 3(ア) 自己分析と就職活動の方法(Iコース)a 自己分析に関すること職務の棚卸とアピールポイントの探し方などキャリアプランニングにより、求職活動を行うために必要となる自己についての理解を深めること。 (経歴の棚卸の意義、長所・短所の発見、成功・失敗体験から。 )b 求職活動の方法に関すること適職選択を目的とした労働市場における自己の位置づけの分析、雇用環境の理解、求職活動方法の基礎知識の獲得、具体的な応募活動といった再就職までの過程について説明すること。 ① 求職活動の心構え再就職のための前向きな動機づけ、意識の向上等、今後、求職活動を行っていく上で留意すべき点等を提示すること。 ② 労働市場に関すること。 労働市場圏内における雇用失業情勢の現状(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、業種、職種毎の採用動向(業種毎の求人動向、求められる人材像等)及び労働市場の状況に係る把握方法等について、具体的に説明すること。 なお、特に雇用失業情勢の現状については、最新の各種指標を用いること。 ③ 求職活動の方法安定所をはじめとする、再就職に役立つ機関や様々なツール(職業相談、担当者制による職業相談、ハローワークセミナー、応募書類添削、面接トレーニング等)について説明すること。 (イ) 応募書類の書き方(Ⅱコース)実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書の書き方や求職活動に失敗する要因とその改善策等、具体的な求職活動の方法を教示すること。 a 魅力的な履歴書、職務経歴書作成履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項により複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること。 )。 ① 履歴書・職務経歴書を作成に関すること求職者自身に履歴書作成の演習を実施すること。 また履歴書を作成している求職者には職務経歴書の作成を促すこと。 (演習中は講師及びその補助を行うサブ講師が巡回し、個別に指導等も行うこと。 )。 ② 履歴書・職務経歴書の添削に関すること求職者自身が作成した履歴書・職務経歴書を講師及びサブ講4師が添削を実施すること。 ③ 安定所における履歴書・職務経歴書の添削に関することセミナーを受講した後に添削等を希望する参加者のために、安定所相談窓口においても履歴書・職務経歴書のアドバイス、添削サービスを実施していることを周知し、その利用勧奨を図ること。 (ウ) 面接の受け方(Ⅲコース)a 面接での自己アピールに関すること面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること。 )。 ① 応募時・面接時・採否結果が出るまでの間の注意事項やビジネスマナーについて説明すること。 ② 面接のロールプレイに関すること。 面接のロールプレイをできるだけ実施すること。 (ロールプレイ実施の際には、職務と関わりのない質問、公正採用選考の考え方から逸脱した質問等が行われることのないよう注意すること)(ロールプレイを希望しない受講者には実施しないこと)(可能な範囲で求職者が模擬面接官の目線が経験できるよう工夫すること)イ 対面式セミナーについては、感染防止策チェックリストにて会場の環境を確認して、感染症防止対策に努めること。 また、感染が拡大し対面式での開催が困難となった場合には、オンランイン方式に切り替えることとする。 ウ オンライン方式のセミナーは、上記(ア) (イ) の2コースを実施する。 (5) 講師の手配セミナーを実施するにあたり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下の要件を満たしている者をセミナー毎に1人以上を手配すること。 その際、事前に労働局職業安定部職業安定課(以下「職業安定課」という。 )の承認を受けなかった者を講師とすることは原則認めないものとする。 また、受託期間中に講師の交替を行う場合には1週間前までに職業安定課の承認を受けること。 ア キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー等の有資格者又は人事労務管理者等求人者側として採用面接を行った経験等を有し、上記セミナーの内容・目的を的確に達成できると考えられる実務経験者。 イ 求職活動に関するセミナー講師の経験が3年以上で、かつ、延べ講義時間数10時間以上、延べ受講者数100人以上の講師経験を有すること。 又は、就職支援機関(公的機関以外も含む)における就職支援業務の職務経験が3年以上あること。 5なお、セミナーの実施に当たっては、定期的に講師間で講義内容の調整を行うなどにより、各講師による説明内容の隔たりをなくし、説明内容の標準化に努めることとするが、労働局担当者が実際のセミナー実施状況を確認した結果、労働局が求める水準に達していないと認められる場合又は受講者のアンケート調査の中で評判の悪い場合等については、講師を変更するものとし、変更に伴う経費は、受託者が負担するものとする。 (6) セミナーを実施するに当たり、講師以外にセミナーの準備作業、受付業務及び講師補助業務等、セミナーが円滑に運営されるための業務を行う補助者を1人以上手配すること。 なお、補助者については公共サービス業務に適した人材であれば、特に資格、経験を問わないこととするが、事前に職業安定課に職氏名等を登録すること。 (7) 周知リーフレット等1ケ月毎に周知用リーフレットを3,000枚作成し、各安定所へ開催月の1ケ月前までに届くよう手配すること。 ただし、4月開催分については、職業安定課担当者と協議して決定すること。 別途オンライン式セミナー周知用リーフレットを作成する場合も同様とする。 なお、リーフレットのデザイン等(開催月、コースの別が受講希望者にわかりやすいものであること)については、職業安定課担当者と協議して決定すること。 (8) テキストセミナーで使用するテキストは、必要な内容を全て盛り込み、セミナー受講の際に受講者全員に配付すること。 なお、テキストには、次の内容も記載すること。 ア 安定所等関係機関の紹介イ その他参考となる資料等また、上記内容を具備したものであれば、既存のテキストを使用しても差し支えないが、いずれの場合にあっても、受講者がわかりやすいものとなるよう図、グラフ、イラスト等に工夫を凝らしたものとし、事前に職業安定課に提出のうえ承認を得ること。 なお、承認を受けないテキストの使用は認めない。 (9) その他ア 受託者は、セミナー当日の受付、会場整備に係る事務、求職者の再就職支援に係る講演・内容の選定及びテキスト等の作成に係る業務を実施すること。 イ 受託者は、セミナー受講希望者からの参加申込について、電話以外にWEB申込による受理も可能とすること。 また、電話及の場合は専用のダイヤルをフリーダイヤルにて設けること。 WEB申込の場合申し込みが完了した通知を受講者に通知すること。 6受託者は、これにより当該セミナー参加申込者名簿(以下「参加者名簿」という。 )を作成すること。 また、受託者が休日の場合でも、FAX による申込書は受理し、電話での問い合わせに対しても、自動音声案内等により適切に案内すること。 ウ 受託者は、セミナー当日の運営(受付、進行等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。 また、開催当日には、会場の入り口に受付を設置し、セミナー会場であるとの張り紙等を表示することにより、受講者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。 また、受付においては、受給資格者氏名、利用安定所を確認することとし、必要以外の事項は聴取しないこと。 エ 受託者は、セミナー当日、受給資格者である受講者の受給資格証にセミナー受講の表示を行うこと。 受給資格者証を所持していない受給者には受講証明書等を交付すること。 また、オンライン方式のセミナー参加者には、オンライン受講証明書を配信すること。 また、受講者の出欠状況を明示した安定所別受講者名簿及び当日の質問事項と講師の受け答え(ただし、雇用保険の受給等に関する質問等については、安定所に問い合わせるよう説明を行うこととし、受託者において、指示、回答等は行わないこと。 )に関する報告(後日対応を行うこととした場合には、後日の対応状況も含む)を、安定所担当者に提出し、検収を受けること。 なお、受講者名簿については、奈良労働局との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。 そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。 オ 受託者は、受講対象者にアンケートを記入させ、セミナー終了時に回収して安定所担当者に提出すること。 なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、受講者毎のアンケート内容が特定されない手法で実施すること。 カ 受託者は、各会場で実施したセミナーの受講者数等の実施状況について、随時(翌日中)、職業安定課担当者にメールで所定の様式に入力することで報告すること。 また、職業安定課担当者は報告を受理する際に、その後のセミナーの実施に対して、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 キ セミナー実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべてのセミナー終了後、労働局総務部総務課(以下「総務課」という。 )あて提出すること。 ① 安定所会議室以外の会場を借用した場合は、そのことがわかる資料② セミナーが適正に実施されたことがわかる講師の署名又は押印がなされた資料76 入札参加資格、作業実施体制・方法に関する事項(1) 入札参加要件ア 公的な資格や認証等の取得「情報セキュリティマネジメントシステム(国際標準規格ISO/IEC27001 又は日本工業規格 JISQ27001)の認証」若しくは「プライバシーマーク(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者イ 受注実績過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 ウ 作業の実施体制、作業場所等(ア) 本事業の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 (イ)過去3か年分の財務諸表を提出し、経営状態が健全であることを証明すること。 また、当該財務諸表には、公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写しを添付すること。 (ウ) セミナーの実施計画に関する確認書類① 会社概要② セミナーの内容及び時間割等が明確に記載された計画書(案)(セミナー運営手順を示したスタッフ用マニュアル等を含む)③ セミナーの主となる講師、その他講師を行うことが確定している者のプロフィール及び講師、補助員一覧④ 実施施設名及び施設概要(会場見取り図等を含む)⑤ テキスト(案)(作成の途中である場合は、作成案など内容が確認できるもの)(2) 管理体制① 受注者は、契約締結後、本事業の「実施計画書」を作成し、委託者に提出すること。 提出後、「実施計画書」に変更が生じた場合には、速やかに変更後の「変更実施計画書」を提出すること。 ② 受注者は、本事業の実施に当たり、各作業工程別に責任者を定めるとともに、本事業の実施に関する書類等の管理に万全を期さなければならない。 また、個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録すること。 さらに、本事業の責任者の職名・氏名、作業の従事人数及び個人情報の管理状況について、あらかじめ書面で委託者に提出すること。 ③ 受注者は、本事業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、当該会議の開催を、「実施計画書」に記8載すること。 なお、当該会議の開催の都度、原則、7営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。 (3) 作業場所等本事業の作業場所等については、以下の要件を満たすことがわかる資料を提出すること。 ① 作業場所及び作業に必要となる設備・機器、備品及び消耗品等は、受注業者の責任において用意すること。 ② 作業場所及びデータの保管場所は日本国内とすること。 ③ 作業場所及びデータの保管場所における情報漏えいを防ぐため入退室管理等の対策が講じられていること。 ④ 資料を保管する鍵付きの棚を用意すること。 ⑤ 本事業で使用する機器に対し必要なセキュリティ対策等が講じられていること。 (4) 立入調査本業務の履行状況を監督するため、労働局の担当者が、履行開始時(契約後約1月以内)に受注業者の作業場所やデータ保管場所の立入調査を行うこととする。 ただし、データの保管にクラウドサービスを利用している等の理由により、データの保管場所への立入調査が困難な場合については、クラウドサービス業者との契約内容にセキュリティ上の問題がないことの説明の聴取をもって、立入調査に代えることができることとする。 (5) セミナーの事前打合せ受注者は、契約締結後、セミナーが開催されるまでの期間に、指定会場等において、職業安定課及び安定所担当者との事前打合せを行うこととしていることから、その場合には、本事業の担当者、講師及び補助員等を出席させること。 その際に、改善点等の指示があった場合は、職業安定課担当者と協議したうえで、必要な改善を確実に行うこと。 (6) 事前協議受注者は、本事業の実施内容について、事前に職業安定課担当者と協議し、決定すること。 なお、セミナー実施日時及び会場の変更については、受講対象者に周知後は原則不可とする。 ただし、やむを得ない事由により実施日時及び会場を変更する場合は、当該変更の対象となるセミナー実施日の3週間前までに職業安定課担当者に報告し、承認を得なければならない。 7 留意事項(1) 守秘義務受注者は、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。 (2) 個人情報保護9受注者は、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別添4「令和4年度就職支援セミナー事業委託要綱」の様式第4号の第21条の個人情報の取扱い規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合、又は発生するおそれがあることを知った場合は、速やかに職業安定課に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 (3) 販売・宣伝の禁止受注者は、セミナー会場等において、受注者の利益となりうる商品等の販売、宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。 (4) プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止講義等において、受講者のプライバシーの侵害とみなされる行為及び労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 (5) 公正な採用選考に対する配慮セミナー実施中に、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反する指導等を行ったことが確認された場合は、ただちに本セミナーは中止とする。 また、その場合、違反行為部分に関しては、委託費の支払いを行わない。 (6) 緊急時の対応セミナー開催中において事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受注者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに安定所の担当者へ連絡すること。 (7) 再委託ア 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 イ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受注者は、原則としてあらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。 )について書面により申し出た上で、委託者の承認を得なければならない。 ただし、事業の一部の再委託に当たっては、原則として、以下のことを行ってはならないこと。 ① セミナーの内容の構成やテキスト作成、セミナー講師等、本事業の主体的な部分について、一括して再委託すること。 ② 委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が 50%を超えること。 ③ 委託業務の全体のセミナー実施回数に対する再委託先の講師による実施回数の割合が50%を超えること。 ウ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で、委託者の承認を得なければならない。 エ 上記の守秘義務、個人情報保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの10侵害、業務妨害等の禁止、公正な採用選考に対する配慮、緊急時の対応等について再委託先は受注者と同様の義務を負うものとする。 オ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受注者が負うこと。 (8) 適正な履行確保求職活動を行う上で必要とされる知識の習得及び就職意欲の喚起を重視しつつ、仕様書の内容に沿ったセミナーを適切に実施すること。 また、本事業の適正な遂行を確認するため、必要に応じて実施するセミナーに職業安定課及び安定所担当者が適宜陪席する場合があること。 その際、セミナーにおいて受講者に配布する教材・資料等を当該職員に提出すること。 なお、本事業において、受講者から10件以上の苦情等(労働局からの改善指導につながったもの)があった場合は、事業が適正に実施されなかったものと判断し、次期以降の事業において、受注させないことがあること。 (9) 受注者は、職業安定課と連携を図り、より効果的なセミナーを実施するように努めること。 (10) 情報漏えい及び実施計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 (事業担当部局)職業安定課 電話番号0742-32-0208(契約担当部局)総務課 電話番号0742-32-0201(11) 厚生労働省では、受注業者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を別紙様式1「通報窓口の周知完了報告書」により奈良労働局に報告すること。 厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注者に契約違反などがある場合に、受注者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。 今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口までご連絡ください。 (通報窓口) 厚生労働省大臣官房会計課監査指導室(1) 書面(郵送)の場合〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課監査指導室 あて(2) FAXの場合厚生労働省大臣官房会計課監査指導室03-3595-2121(3)メールの場合keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp(専用メールアドレス)11(12) 本業務で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は奈良労働局から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄し、別紙様式2「令和4年度就職支援セミナー事業に係るデータ等の利用後の廃棄について」を奈良労働局に提出すること。 8 その他本仕様書に定めのないものは、委託者と協議の上、決定すること。 12別紙様式1令和 年 月 日通報窓口の周知完了報告書受注者名当社が奈良労働局と契約しました「令和4年度奈良労働局就職支援セミナー事業」の実施に当たりまして、厚生労働省では、受注者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。 【周知方法】(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。 )【周知内容】(周知した内容を具体的に記載すること。 )13別紙様式2令和 年 月 日令和4年度奈良労働局就職支援セミナー事業に係るデータ等の利用後の廃棄について受注者名業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しましたので、報告します。 記1 データの媒体等及び廃棄方法(該当する①データの媒体等と②その廃棄方法の両方に○をつけてください。 )・ ①電磁的記録媒体 ― ②裁断・ ①紙媒体 ― ②焼却 or 溶解 or 裁断・ ①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ ― ②データ消去・ その他 ①(媒体等の種類を記載) ― ②(廃棄方法を記載)※ ①と②の組み合わせがない場合も「その他」に記載願います。 2 廃棄が完了した年月日令和 年 月 日※上記1の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。 令和4年度就職支援セミナー事業委託要綱(通則)第1条 令和4年度就職支援セミナー事業(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 令和4年度就職支援セミナー事業は、奈良労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和 49 年 12 月法律第 116 号)第 15条第 1 項に規定する受給資格を有する者。 以下「受給資格者」という。 )の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。 )を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めることを目的とする。 (委託先)第3条 委託事業は、奈良労働局長(以下「委託者」という。 )が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。 )に、委託して実施するものとする。 (委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和4年度就職支援セミナー事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。 )により、委託の申入れを行うものとする。 (受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「令和4年度就職支援セミナー事業受託書」に様式第3号「令和4年度就職支援セミナー事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。 )を添付して、委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官奈良労働局総務部長が、様式第4号「令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書」(以下「契約書」という。 )により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。 (表明確約)第7条 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約しなければならない。 (契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 (様式第1号)第 号令 和 年 月 日殿奈良労働局長 印令和4年度就職支援セミナー事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。 なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の令和4年度就職支援セミナー事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「令和4年度就職支援セミナー事業受託書」及び様式第3号「令和4年度就職支援セミナー事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。 記1 委 託 事 業 名 令和4年度就職支援セミナー事業2 委託事業の内容 「令和4年度就職支援セミナー事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(様式第2号)番 号令 和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名令和4年度就職支援セミナー事業受託書令和 年 月 日付職発第 号により委託の申入れのあった「令和4年度就職支援セミナー事業」の実施を受託いたします。 なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和4年度就職支援セミナー事業実施計画書」のとおりです。 (様式第3号)番 号令 和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名令和4年度就職支援セミナー事業実施計画書令和4年度就職支援セミナー事業については、別紙1の令和4年度就職支援セミナー事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。 別紙1令和4年度就職支援セミナー事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「令和4年度就職支援セミナー事業費積算内訳」のとおり別紙2令和4年度就職支援セミナー事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第4号)令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書令和4年度就職支援セミナー事業委託要綱(以下「委託要綱」という。 )に基づく令和4年度における事業の委託について、支出負担行為担当官奈良労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。 )と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 奈良労働局長(以下「委託者」という。 )は、乙に対し、別紙1「令和4年度就職支援セミナー事業実施計画」(以下「実施計画」という。 )に掲げる事業(以下「委託事業」という。 )を委託する。 (委託事業の実施)第2条 乙は、令和4年度就職支援セミナー事業仕様書、委託要綱及び実施計画に基づき委託事業を実施しなければならない。 (委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。 (委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙2「令和4年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。 2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。 また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。 3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。 このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。 (関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和4年度就職支援セミナー事業実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から令和4年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、令和4年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。 (実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和4年度就職支援セミナー事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 (委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和4年度就職支援セミナー事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和4年度就職支援セミナー事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。 2 甲は、前項に定める令和4年度就職支援セミナー事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和4年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。 ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「令和4年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。 (延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。 また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。 (損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 (守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 以下次条において同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 以下次条において同じ。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (疑義の決定)第 38 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住所支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1令和4年度就職支援セミナー事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2令和4年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 (様式第9号)番 号令 和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名令和4年度就職支援セミナー事業中止(廃止)承認申請書令和4年度就職支援セミナー事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号令 和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名令和4年度就職支援セミナー事業再委託承認申請書令和4年度就職支援セミナー事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 11 号)番 号令 和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名令和4年度就職支援セミナー事業再委託内容変更承認申請書令和4年度就職支援セミナー事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 12 号)番 号令 和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号令 和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号令 和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、令和4年度就職支援セミナー委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第 15 号)番 号令 和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名令和4年度就職支援セミナー事業実施状況報告書令和4年度就職支援セミナー事業実施状況を別添により報告します。 別添令和4年度就職支援セミナー事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号令 和 年 月 日検査職員奈良労働局総務部総務課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和4年度就職支援セミナー事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第 17条の規定に基づき報告します。 (様式第 17号)番 号令 和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名令和4年度就職支援セミナー事業実施結果報告書令和4年度就職支援セミナー事業の実施結果について別添のとおり報告します。 別添令和4年度就職支援セミナー事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令 和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名令和4年度就職支援セミナー事業精算報告書令和4年度就職支援セミナー事業の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和4年度就職支援セミナー事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。 別紙2令和4年度就職支援セミナー事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)第 号令 和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 印令和4年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和4年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和4年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)第 号令 和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 印令和4年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和4年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和4年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令 和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和4年度就職支援セミナー事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/content/contents/001087877.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。