下水汚泥処理業務委託に係る一般競争入札(4件)について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2022年02月17日
提出期限
未指定
案件概要
下水汚泥処理業務委託に係る一般競争入札(4件)
について
1一般競争入札公告(単体発注・事前審査型)沖縄県土木建築部一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。
)を次のとおり実施する。
令和4年2月17日沖縄県下水道事務所長 渡真利 昌弘1. 業務概要(1) 業務名称 下水汚泥処理業務委託(那覇浄化センター)(2) 業務場所 那覇浄化センター(3) 業務内容 上記履行場所で発生する汚泥(脱水汚泥)の収集運搬及び処分業務を行う。
その他詳細は契約書及び仕様書による。
(4) 業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(5) 発注形態 単体発注(6) 資格審査方法 事前審査型 ※入札参加資格の審査を開札前に行う。
2. 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による運搬先及び積み込み地における許可権限を持つ自治体より産業廃棄物収集運搬業の許可(事業の範囲に【汚泥】が含まれているものに限る。
)を受けている者であること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の規定による、処理場所在地における許可権限を持つ自治体より産業廃棄物処分業の許可(事業の範囲に【汚泥】が含まれているものに限る。
)を受けている者であること。
(3) 本業務の履行にあたり、運搬車両、計量器等の必要な資機材を有する者であること。
(4) 本業務における汚泥搬出量を処理できる処理能力を有する者であること。
(5) 本業務における汚泥搬出量のうち1週間(7日)分以上の量を保管できる施設を有すること。
(6) 処分場が悪臭防止法の規制地域内に位置する場合は、その規制基準を満たす者であること。
また、規制のない地域に位置する場合は、処分場の敷地境界から直線距離 100m以内に住居等が無い者であること。
2(7) 下水汚泥をコンポスト化し肥料を生産する者であること。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(10) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
(11) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア)子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3. 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断3された者は、本入札に参加することができない。
(1) 提出する書類ア 一般競争入札資格確認申請書イ 産業廃棄物処分業の許可を受けている者であることを証する許可証の写し(事業の範囲、処分方法、処理能力がわかる資料も添付のこと)ウ 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であることを証する許可証の写しエ 産業廃棄物処分場の案内図、施設平面図、処分施設写真、保管施設の容量計算書オ 収集運搬車両届出の写し(車検証の写し、車両写真(車両番号を確認できるもの))カ トラックスケール等計量器の検査証明書の写しキ 悪臭防止法に係る規制基準を満たすことを確認できる資料(測定結果の写し等)。
悪臭防止法の規制のない地域に位置する処分場については、敷地境界から100m以内に住居等が無いことを示す地図資料ク 下水汚泥を原料とする肥料の登録証の写しケ 下水汚泥を原料とする肥料の製品写真、生産者保証票の写しコ 下水汚泥を原料とする肥料について、有害成分の含有量が公定規格内であることを確認できる資料(測定結果等)の写しサ 下水汚泥を原料とする肥料について、令和2年度の月別生産実績量、及び販売実績量が確認できる資料シ 法人の登記事項証明書ス 県税(法人事業税)に関し滞納がないことを示す納税証明書セ 直近の決算資料(貸借対照表、損益計算書)(2) 申請書等の提出期間令和4年2月17日(木)から令和4年3月7日(月)までの午前9時から12時、午後1時から5時の間(土曜、日曜及び祝日を除く)(3) 申請書等の提出場所〒901-2221沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:田村)電話 098-898-5988(4) 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。
ただし、不備等がある場合、申請期間内に補正しなければならない。
)で提出すること。
FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。
(5) 入札参加資格の確認結果通知令和4年3月15日(火)までに電話及び書面により通知する。
(6) 資格の有効期間4この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
(7) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号または名称イ 住所又は所在地、及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金(8) 資格の取り消し等入札参加の資格を有する者が 2 に該当しなくなった場合においては、当該資格を取り消し当該者にその旨を通知する。
(9) 入札の辞退申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届を提出すること。
(10) 本入札に係る資料の取り扱いア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認以外の用途で、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
4. 入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札会場 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号管理棟2階 大会議室(2) 入札日時 令和4年3月24日(木) 10時00分 開始5. 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額(見積る契約単価(税込)に予定数量を乗じて得た額)の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次のア、又はイの提出があった場合は、入札保5証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※ 入札保証金の金額等とは、保険会社の入札保証金額を含む。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(ア) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類の提出のない者(イ) 入札保証金の金額が上記の条件に満たない場合(ウ) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
(2)契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の定めるところにより、契約金額(契約単価(税込)に予定数量を乗じて得た額)の 100分の10 以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次のア、イの提出があった場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した履行保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※ 契約保証金の金額等とは、保険会社の履行保証金額を含む。
6. 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
6(3) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参により提出すること。
8. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格者のない者が行った入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札(3) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(4) 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札(5) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(6) 委任状を持参しない代理人の行った入札(7) 入札書の表記金額を訂正した入札(8) 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札(9) 入札条件に違反した入札(10) 談合その他不正の行為があった入札(11) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(12) 入札に関する条例に違反した入札9. 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。
なお、再度の入札は2回までとする。
(4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
10. その他(1) 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約に定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。
(2) 契約締結後、契約金額の変更協議を行い、契約金額を変更する場合、変更後の契約金額は、元契約金額を元設計額で除した値に変更設計額を乗じた額とする。
7(3) その他詳細については、契約書及び仕様書による。
11. 本案件に関する質問・回答(1) 入札・契約手続きに関すること問い合せ先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班 電話 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階問い合わせ先 沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:田村)電話 098-898-5988 FAX 098-870-2268イ 提出期限 令和4年3月10日(木)午後5時ウ 提出方法 持参エ 回答方法 回答日より令和4年3月24日(木)までの間、下水道事務所管理棟1階の掲示板及びホームページで公表する。
ただし、質問がない場合は公表しない。
12. 苦情申し立て入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
ア 提出期限 入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)とする。
イ 提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班ウ 提出方法 書面(様式自由)を持参すること。
郵送又は電送(メ-ルやFAX)は受け付けない。
□入札保証金の考え方見積もる契約金額=見積単価×予定数量+消費税入札保証金額=見積もる契約金額×5%以上 例えば・・・ 見積単価200円で入札する場合 見積単価200円×予定数量100㎏+消費税2,000円=見積もる契約金額22,000円 見積もる契約金額22,000円×5%=入札保証金1,100円以上1 入札保証金が免除となる場合(1)提出期限: (水) 12:00 (入札日の前日)(2)提出期限: (月) 17:00 (参加資格申請書提出期限)2 入札保証金を現金で納付する場合(1) 納付方法提出期限: (木) 12:00 (入札参加資格結果通知日以降)配布期間: (金) 12:00 ~ (上記提出日の翌日)納付期限: (水) 15:00 (入札日の前日)(2) 還付方法額が不足する場合は、その入札は無効となります。
入札保証金の説明書入札件名 下水汚泥処理業務委託(那覇浄化センター) 本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積もる契約金額(契約単価に予定数量を乗じた金額)の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
なお、入札保証金 ア 別紙の債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、沖縄 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。
いずれかご対 応ください。
保険会社との県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
令和4年3月23日過去二箇年の間に国又は地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、かつ、 これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出した場合。
ア 別紙の地方公共団体等契約実績に必要事項を記入し、金額及び履行期限が記載された 契約書の写しを添えて提出してください。
※参加資格申請書類と併せて提出すること。
令和4年3月7日 上記1の免除に該当しない場合は、現金で納付していただきます。
納付書を発行しますので、 金融機関等で納付してください。
納付書の納付、入札後の還付までの手順は以下のとおりです。
ては、契約保証金に充当することがあります。
県下水道事務所へ提出してください。
(FAX送信可:870-2268)令和4年3月17日 イ 提出いただいた登録票及び依頼書に基づき以下の期間内で納付書を発行するので、 納付書記載の納付場所にて納付してください。
令和4年3月18日令和4年3月23日 ウ 入札執行前に入札保証金の納付状況を確認するので、納付後速やかに領収書の写し を沖縄県下水道事務所へ提出してください。
(FAX送信可:870-2268) ア 落札者とならなかった者は、入札保証金還付請求書及び債権者登録申請書を沖縄県 下水道事務所へ提出すること。
提出後、約2週間で還付します。
イ 落札者となった者で、沖縄県下水道事務所と契約を締結する者の入札保証金につい
下水汚泥処理業務委託仕様書履行場所 那覇浄化センター(目的)第1条 本仕様書は、那覇浄化センター(以下「浄化センター」という。
)から発生した下水汚泥の収集運搬及び処理業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の履行期間)第2条 本業務の履行期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(関係法令の遵守)第3条 本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。
)、下水道法、肥料の品質の確保等に関する法律、労働基準法、道路交通法その他関係法令を遵守し、契約書、本仕様書等に基づき適正に履行しなければならない。
(汚泥の性状等、予定数量)第4条 汚泥の性状等、予定数量を下記に示す。
(1) 汚泥の性状等は、次のとおりである。
項 目 内 容種 類 汚 泥形 状 固 形荷 姿 バ ラ含 水 率 約 8 0 %重金属の有無 有(産業廃棄物に係る基準値以下)(2) 年間委託予定数量は約 25,100t である。
令和2年度の日当たり最大搬出量は、約96tである。
(3) 発注者(以下「甲」という。
)は、必要に応じ汚泥に関する情報を受注者(以下「乙」という。
)に通知するものとする。
(再委託等の禁止)第5条 乙は、本業務の全部または一部を第三者に委託し、若しくは請負わせてはならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
【その他、簡易な業務】・資料の収集、整理・複写、印刷、製本・原稿、データの入力及び集計(基本的事項)第6条 乙は、本業務の実施にあたり次に掲げる基本的事項を満たさなければならない。
(1) 乙は、本業務を履行するにあたっては、甲と緊密に連絡を行い、甲の指示に従って行わなければならない。
(2) 乙は、下水汚泥の収集運搬、並びに臭気対策を速やかに行い、甲の下水処理業務に支障を与えてはならない。
(3) 乙は、業務の実施にあたり稼働中の設備の運転に支障が生じないように努めなければならない。
(4) 乙は、本仕様書に定めていない事項であっても、業務履行上必要と認められる事項については、契約金額の範囲内において実施すること。
(5) 業務履行に際しては安全に注意を払うこと。
(6) 乙は、処理場内の施設、工作物、車両等に損傷を与えないように十分注意し、万が一損傷を与えた時は修復賠償の任を負うこと。
(7) 乙は業務の遂行により問題が発生した場合には、直ちに甲に通知し、乙の責任において処理しなければならない。
(8) 乙は、廃掃法第14条に基づく「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」の許可業者であること。
(収集及び運搬)第7条 業務に使用する車両(以下「車両」という。
)は、乙が用意するものとする。
2 車両は収集、搬出、運搬にあたり、汚泥が飛散、落下、流出しないように、また、悪臭、騒音、振動などが生じないように、ビニール等で覆う等必要な措置を講じられた車両であること。
3 タイヤに付着している泥等で路面を汚さないようにすること。
4 乙は、汚泥の積み替え保管を行ってはならない。
5 車両は、ダンプトラック車10t程度を標準とする。
6 車両の最大積載量を超過しないような運搬計画を立てること。
(汚泥処理)第8条 本業務における汚泥処理は、全量をコンポスト化することにより行う。
2 本業務により製造した肥料は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格に定める汚泥肥料等の含有を許される有害成分の最大量を超えないこと。
3 乙は本業務により製造した肥料を、売却等により有効利用を図ること。
(産業廃棄物管理票)第9条 本業務は廃掃法における産業廃棄物の取集運搬及び処分の業務であるため、甲は搬出毎に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を乙に手交し、汚泥の適正な処理と流れを把握するものとする。
(数量の確認)第10条 搬出処分数量は、乙の計量器(トラックスケール等)により計量した数量とする。
計量値は計量器付属のプリンターにより伝票へ印字し、備考欄に計量値を記入した産業廃棄物管理票とともに返送すること。
(提出書類)第11条 乙は、委託契約締結後速やかに次の書類を甲に提出するものとする。
(1) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 産業廃棄物処分業許可証の写し(3) 普通肥料生産業者保証票の写し(4) 普通肥料登録証の写し(5) その他必要な書類(疑義)第12条 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。
1一般競争入札公告(単体発注・事前審査型)沖縄県土木建築部一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。
)を次のとおり実施する。
令和4年2月17日沖縄県下水道事務所長 渡真利 昌弘1. 業務概要(1) 業務名称 下水汚泥処理業務委託(宜野湾浄化センター)(2) 業務場所 宜野湾浄化センター(3) 業務内容 上記履行場所で発生する汚泥(脱水汚泥)の収集運搬及び処分業務を行う。
その他詳細は契約書及び仕様書による。
(4) 業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(5) 発注形態 単体発注(6) 資格審査方法 事前審査型 ※入札参加資格の審査を開札前に行う。
2. 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による運搬先及び積み込み地における許可権限を持つ自治体より産業廃棄物収集運搬業の許可(事業の範囲に【汚泥】が含まれているものに限る。
)を受けている者であること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の規定による、処理場所在地における許可権限を持つ自治体より産業廃棄物処分業の許可(事業の範囲に【汚泥】が含まれているものに限る。
)を受けている者であること。
(3) 本業務の履行にあたり、運搬車両、計量器等の必要な資機材を有する者であること。
(4) 本業務における汚泥搬出量を処理できる処理能力を有する者であること。
(5) 本業務における汚泥搬出量のうち1週間(7日)分以上の量を保管できる施設を有すること。
(6) 処分場が悪臭防止法の規制地域内に位置する場合は、その規制基準を満たす者であること。
また、規制のない地域に位置する場合は、処分場の敷地境界から直線距離 100m以内に住居等が無い者であること。
2(7) 下水汚泥をコンポスト化し肥料を生産する者であること。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(10) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
(11) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア)子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3. 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断3された者は、本入札に参加することができない。
(1) 提出する書類ア 一般競争入札資格確認申請書イ 産業廃棄物処分業の許可を受けている者であることを証する許可証の写し(事業の範囲、処分方法、処理能力がわかる資料も添付のこと)ウ 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であることを証する許可証の写しエ 産業廃棄物処分場の案内図、施設平面図、処分施設写真、保管施設の容量計算書オ 収集運搬車両届出の写し(車検証の写し、車両写真(車両番号を確認できるもの))カ トラックスケール等計量器の検査証明書の写しキ 悪臭防止法に係る規制基準を満たすことを確認できる資料(測定結果の写し等)。
悪臭防止法の規制のない地域に位置する処分場については、敷地境界から100m以内に住居等が無いことを示す地図資料ク 下水汚泥を原料とする肥料の登録証の写しケ 下水汚泥を原料とする肥料の製品写真、生産者保証票の写しコ 下水汚泥を原料とする肥料について、有害成分の含有量が公定規格内であることを確認できる資料(測定結果等)の写しサ 下水汚泥を原料とする肥料について、令和2年度の月別生産実績量、及び販売実績量が確認できる資料シ 法人の登記事項証明書ス 県税(法人事業税)に関し滞納がないことを示す納税証明書セ 直近の決算資料(貸借対照表、損益計算書)(2) 申請書等の提出期間令和4年2月17日(木)から令和4年3月7日(月)までの午前9時から12時、午後1時から5時の間(土曜、日曜及び祝日を除く)(3) 申請書等の提出場所〒901-2221沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:田村)電話 098-898-5988(4) 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。
ただし、不備等がある場合、申請期間内に補正しなければならない。
)で提出すること。
FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。
(5) 入札参加資格の確認結果通知令和4年3月15日(火)までに電話及び書面により通知する。
(6) 資格の有効期間4この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
(7) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号または名称イ 住所又は所在地、及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金(8) 資格の取り消し等入札参加の資格を有する者が 2 に該当しなくなった場合においては、当該資格を取り消し当該者にその旨を通知する。
(9) 入札の辞退申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届を提出すること。
(10) 本入札に係る資料の取り扱いア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認以外の用途で、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
4. 入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札会場 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号管理棟2階 大会議室(2) 入札日時 令和4年3月24日(木) 10時30分 開始5. 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額(見積る契約単価(税込)に予定数量を乗じて得た額)の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次のア、又はイの提出があった場合は、入札保5証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※ 入札保証金の金額等とは、保険会社の入札保証金額を含む。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(ア) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類の提出のない者(イ) 入札保証金の金額が上記の条件に満たない場合(ウ) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
(2)契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の定めるところにより、契約金額(契約単価(税込)に予定数量を乗じて得た額)の 100分の10 以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次のア、イの提出があった場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した履行保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※ 契約保証金の金額等とは、保険会社の履行保証金額を含む。
6. 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
6(3) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参により提出すること。
8. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格者のない者が行った入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札(3) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(4) 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札(5) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(6) 委任状を持参しない代理人の行った入札(7) 入札書の表記金額を訂正した入札(8) 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札(9) 入札条件に違反した入札(10) 談合その他不正の行為があった入札(11) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(12) 入札に関する条例に違反した入札9. 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。
なお、再度の入札は2回までとする。
(4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
10. その他(1) 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約に定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。
(2) 契約締結後、契約金額の変更協議を行い、契約金額を変更する場合、変更後の契約金額は、元契約金額を元設計額で除した値に変更設計額を乗じた額とする。
7(3) その他詳細については、契約書及び仕様書による。
11. 本案件に関する質問・回答(1) 入札・契約手続きに関すること問い合せ先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班 電話 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階問い合わせ先 沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:田村)電話 098-898-5988 FAX 098-870-2268イ 提出期限 令和4年3月10日(木)午後5時ウ 提出方法 持参エ 回答方法 回答日より令和4年3月24日(木)までの間、下水道事務所管理棟1階の掲示板及びホームページで公表する。
ただし、質問がない場合は公表しない。
12. 苦情申し立て入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
ア 提出期限 入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)とする。
イ 提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班ウ 提出方法 書面(様式自由)を持参すること。
郵送又は電送(メ-ルやFAX)は受け付けない。
□入札保証金の考え方見積もる契約金額=見積単価×予定数量+消費税入札保証金額=見積もる契約金額×5%以上 例えば・・・ 見積単価200円で入札する場合 見積単価200円×予定数量100㎏+消費税2,000円=見積もる契約金額22,000円 見積もる契約金額22,000円×5%=入札保証金1,100円以上1 入札保証金が免除となる場合(1)提出期限: (水) 12:00(2)提出期限: (月) 17:002 入札保証金を現金で納付する場合(1) 納付方法提出期限: (木) 12:00配布期間: (金) 12:00 ~納付期限: (水) 15:00(2) 還付方法 ては、契約保証金に充当することがあります。
県下水道事務所へ提出してください。
(FAX送信可:870-2268)令和4年3月17日 イ 提出いただいた登録票及び依頼書に基づき以下の期間内で納付書を発行するので、 納付書記載の納付場所にて納付してください。
令和4年3月18日令和4年3月23日 ウ 入札執行前に入札保証金の納付状況を確認するので、納付後速やかに領収書の写し を沖縄県下水道事務所へ提出してください。
(FAX送信可:870-2268) ア 落札者とならなかった者は、入札保証金還付請求書及び債権者登録申請書を沖縄県 下水道事務所へ提出すること。
提出後、約2週間で還付します。
イ 落札者となった者で、沖縄県下水道事務所と契約を締結する者の入札保証金につい ア 別紙の債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、沖縄 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。
いずれかご対 応ください。
保険会社との県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
令和4年3月23日過去二箇年の間に国又は地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、かつ、 これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出した場合。
ア 別紙の地方公共団体等契約実績に必要事項を記入し、金額及び履行期限が記載された 契約書の写しを添えて提出してください。
※参加資格申請書類と併せて提出すること。
令和4年3月7日 上記1の免除に該当しない場合は、現金で納付していただきます。
納付書を発行しますので、 金融機関等で納付してください。
納付書の納付、入札後の還付までの手順は以下のとおりです。
額が不足する場合は、その入札は無効となります。
入札保証金の説明書入札件名 下水汚泥処理業務委託(宜野湾浄化センター) 本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積もる契約金額(契約単価に予定数量を乗じた金額)の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
なお、入札保証金
下水汚泥処理業務委託仕様書履行場所 宜野湾浄化センター(目的)第1条 本仕様書は、宜野湾浄化センター(以下「浄化センター」という。
)から発生した下水汚泥の収集運搬及び処理業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の履行期間)第2条 本業務の履行期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(関係法令の遵守)第3条 本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。
)、下水道法、肥料の品質の確保等に関する法律、労働基準法、道路交通法その他関係法令を遵守し、契約書、本仕様書等に基づき適正に履行しなければならない。
(汚泥の性状等、予定数量)第4条 汚泥の性状等、予定数量を下記に示す。
(1) 汚泥の性状等は、次のとおりである。
項 目 内 容種 類 汚 泥形 状 固 形荷 姿 バ ラ含 水 率 約 8 0 %重金属の有無 有(産業廃棄物に係る基準値以下)(2) 年間委託予定数量は約 16,100t である。
令和2年度の日当たり最大搬出量は、約67tである。
(3) 発注者(以下「甲」という。
)は、必要に応じ汚泥に関する情報を受注者(以下「乙」という。
)に通知するものとする。
(再委託等の禁止)第5条 乙は、本業務の全部または一部を第三者に委託し、若しくは請負わせてはならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
【その他、簡易な業務】・資料の収集、整理・複写、印刷、製本・原稿、データの入力及び集計(基本的事項)第6条 乙は、本業務の実施にあたり次に掲げる基本的事項を満たさなければならない。
(1) 乙は、本業務を履行するにあたっては、甲と緊密に連絡を行い、甲の指示に従って行わなければならない。
(2) 乙は、下水汚泥の収集運搬、並びに臭気対策を速やかに行い、甲の下水処理業務に支障を与えてはならない。
(3) 乙は、業務の実施にあたり稼働中の設備の運転に支障が生じないように努めなければならない。
(4) 乙は、本仕様書に定めていない事項であっても、業務履行上必要と認められる事項については、契約金額の範囲内において実施すること。
(5) 業務履行に際しては安全に注意を払うこと。
(6) 乙は、処理場内の施設、工作物、車両等に損傷を与えないように十分注意し、万が一損傷を与えた時は修復賠償の任を負うこと。
(7) 乙は業務の遂行により問題が発生した場合には、直ちに甲に通知し、乙の責任において処理しなければならない。
(8) 乙は、廃掃法第14条に基づく「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」の許可業者であること。
(収集及び運搬)第7条 業務に使用する車両(以下「車両」という。
)は、乙が用意するものとする。
2 車両は収集、搬出、運搬にあたり、汚泥が飛散、落下、流出しないように、また、悪臭、騒音、振動などが生じないように、ビニール等で覆う等必要な措置を講じられた車両であること。
3 タイヤに付着している泥等で路面を汚さないようにすること。
4 乙は、汚泥の積み替え保管を行ってはならない。
5 車両は、ダンプトラック車10t程度を標準とする。
6 車両の最大積載量を超過しないような運搬計画を立てること。
(汚泥処理)第8条 本業務における汚泥処理は、全量をコンポスト化することにより行う。
2 本業務により製造した肥料は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格に定める汚泥肥料等の含有を許される有害成分の最大量を超えないこと。
3 乙は本業務により製造した肥料を、売却等により有効利用を図ること。
(産業廃棄物管理票)第9条 本業務は廃掃法における産業廃棄物の取集運搬及び処分の業務であるため、甲は搬出毎に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を乙に手交し、汚泥の適正な処理と流れを把握するものとする。
(数量の確認)第10条 搬出処分数量は、乙の計量器(トラックスケール等)により計量した数量とする。
計量値は計量器付属のプリンターにより伝票へ印字し、備考欄に計量値を記入した産業廃棄物管理票とともに返送すること。
(提出書類)第11条 乙は、委託契約締結後速やかに次の書類を甲に提出するものとする。
(1) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 産業廃棄物処分業許可証の写し(3) 普通肥料生産業者保証票の写し(4) 普通肥料登録証の写し(5) その他必要な書類(疑義)第12条 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。
1一般競争入札公告(単体発注・事前審査型)沖縄県土木建築部一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。
)を次のとおり実施する。
令和4年2月17日沖縄県下水道事務所長 渡真利 昌弘1. 業務概要(1) 業務名称 下水汚泥処理業務委託(具志川浄化センター)(2) 業務場所 具志川浄化センター(3) 業務内容 上記履行場所で発生する汚泥(脱水汚泥)の収集運搬及び処分業務を行う。
その他詳細は契約書及び仕様書による。
(4) 業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(5) 発注形態 単体発注(6) 資格審査方法 事前審査型 ※入札参加資格の審査を開札前に行う。
2. 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による運搬先及び積み込み地における許可権限を持つ自治体より産業廃棄物収集運搬業の許可(事業の範囲に【汚泥】が含まれているものに限る。
)を受けている者であること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の規定による、処理場所在地における許可権限を持つ自治体より産業廃棄物処分業の許可(事業の範囲に【汚泥】が含まれているものに限る。
)を受けている者であること。
(3) 本業務の履行にあたり、運搬車両、計量器等の必要な資機材を有する者であること。
(4) 本業務における汚泥搬出量を処理できる処理能力を有する者であること。
(5) 本業務における汚泥搬出量のうち1週間(7日)分以上の量を保管できる施設を有すること。
(6) 処分場が悪臭防止法の規制地域内に位置する場合は、その規制基準を満たす者であること。
また、規制のない地域に位置する場合は、処分場の敷地境界から直線距離 100m以内に住居等が無い者であること。
2(7) 下水汚泥をコンポスト化し肥料を生産する者であること。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(10) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
(11) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア)子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3. 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断3された者は、本入札に参加することができない。
(1) 提出する書類ア 一般競争入札資格確認申請書イ 産業廃棄物処分業の許可を受けている者であることを証する許可証の写し(事業の範囲、処分方法、処理能力がわかる資料も添付のこと)ウ 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であることを証する許可証の写しエ 産業廃棄物処分場の案内図、施設平面図、処分施設写真、保管施設の容量計算書オ 収集運搬車両届出の写し(車検証の写し、車両写真(車両番号を確認できるもの))カ トラックスケール等計量器の検査証明書の写しキ 悪臭防止法に係る規制基準を満たすことを確認できる資料(測定結果の写し等)。
悪臭防止法の規制のない地域に位置する処分場については、敷地境界から100m以内に住居等が無いことを示す地図資料ク 下水汚泥を原料とする肥料の登録証の写しケ 下水汚泥を原料とする肥料の製品写真、生産者保証票の写しコ 下水汚泥を原料とする肥料について、有害成分の含有量が公定規格内であることを確認できる資料(測定結果等)の写しサ 下水汚泥を原料とする肥料について、令和2年度の月別生産実績量、及び販売実績量が確認できる資料シ 法人の登記事項証明書ス 県税(法人事業税)に関し滞納がないことを示す納税証明書セ 直近の決算資料(貸借対照表、損益計算書)(2) 申請書等の提出期間令和4年2月17日(木)から令和4年3月7日(月)までの午前9時から12時、午後1時から5時の間(土曜、日曜及び祝日を除く)(3) 申請書等の提出場所〒901-2221沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:田村)電話 098-898-5988(4) 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。
ただし、不備等がある場合、申請期間内に補正しなければならない。
)で提出すること。
FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。
(5) 入札参加資格の確認結果通知令和4年3月15日(火)までに電話及び書面により通知する。
(6) 資格の有効期間4この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
(7) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号または名称イ 住所又は所在地、及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金(8) 資格の取り消し等入札参加の資格を有する者が 2 に該当しなくなった場合においては、当該資格を取り消し当該者にその旨を通知する。
(9) 入札の辞退申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届を提出すること。
(10) 本入札に係る資料の取り扱いア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認以外の用途で、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
4. 入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札会場 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号管理棟2階 大会議室(2) 入札日時 令和4年3月24日(木) 11時00分 開始5. 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額(見積る契約単価(税込)に予定数量を乗じて得た額)の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次のア、又はイの提出があった場合は、入札保5証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※ 入札保証金の金額等とは、保険会社の入札保証金額を含む。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(ア) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類の提出のない者(イ) 入札保証金の金額が上記の条件に満たない場合(ウ) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
(2)契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の定めるところにより、契約金額(契約単価(税込)に予定数量を乗じて得た額)の 100分の10 以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次のア、イの提出があった場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した履行保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※ 契約保証金の金額等とは、保険会社の履行保証金額を含む。
6. 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
6(3) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参により提出すること。
8. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格者のない者が行った入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札(3) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(4) 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札(5) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(6) 委任状を持参しない代理人の行った入札(7) 入札書の表記金額を訂正した入札(8) 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札(9) 入札条件に違反した入札(10) 談合その他不正の行為があった入札(11) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(12) 入札に関する条例に違反した入札9. 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。
なお、再度の入札は2回までとする。
(4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
10. その他(1) 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約に定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。
(2) 契約締結後、契約金額の変更協議を行い、契約金額を変更する場合、変更後の契約金額は、元契約金額を元設計額で除した値に変更設計額を乗じた額とする。
7(3) その他詳細については、契約書及び仕様書による。
11. 本案件に関する質問・回答(1) 入札・契約手続きに関すること問い合せ先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班 電話 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階問い合わせ先 沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:田村)電話 098-898-5988 FAX 098-870-2268イ 提出期限 令和4年3月10日(木)午後5時ウ 提出方法 持参エ 回答方法 回答日より令和4年3月24日(木)までの間、下水道事務所管理棟1階の掲示板及びホームページで公表する。
ただし、質問がない場合は公表しない。
12. 苦情申し立て入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
ア 提出期限 入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)とする。
イ 提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班ウ 提出方法 書面(様式自由)を持参すること。
郵送又は電送(メ-ルやFAX)は受け付けない。
□入札保証金の考え方見積もる契約金額=見積単価×予定数量+消費税入札保証金額=見積もる契約金額×5%以上 例えば・・・ 見積単価200円で入札する場合 見積単価200円×予定数量100㎏+消費税2,000円=見積もる契約金額22,000円 見積もる契約金額22,000円×5%=入札保証金1,100円以上1 入札保証金が免除となる場合(1)提出期限: (水) 12:00(2)提出期限: (月) 17:002 入札保証金を現金で納付する場合(1) 納付方法提出期限: (木) 12:00配布期間: (金) 12:00 ~納付期限: (水) 15:00(2) 還付方法額が不足する場合は、その入札は無効となります。
入札保証金の説明書入札件名 下水汚泥処理業務委託(具志川浄化センター) 本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積もる契約金額(契約単価に予定数量を乗じた金額)の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
なお、入札保証金 ア 別紙の債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、沖縄 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。
いずれかご対 応ください。
保険会社との県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
令和4年3月23日過去二箇年の間に国又は地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、かつ、 これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出した場合。
ア 別紙の地方公共団体等契約実績に必要事項を記入し、金額及び履行期限が記載された 契約書の写しを添えて提出してください。
※参加資格申請書類と併せて提出すること。
令和4年3月7日 上記1の免除に該当しない場合は、現金で納付していただきます。
納付書を発行しますので、 金融機関等で納付してください。
納付書の納付、入札後の還付までの手順は以下のとおりです。
ては、契約保証金に充当することがあります。
県下水道事務所へ提出してください。
(FAX送信可:870-2268)令和4年3月17日 イ 提出いただいた登録票及び依頼書に基づき以下の期間内で納付書を発行するので、 納付書記載の納付場所にて納付してください。
令和4年3月18日令和4年3月23日 ウ 入札執行前に入札保証金の納付状況を確認するので、納付後速やかに領収書の写し を沖縄県下水道事務所へ提出してください。
(FAX送信可:870-2268) ア 落札者とならなかった者は、入札保証金還付請求書及び債権者登録申請書を沖縄県 下水道事務所へ提出すること。
提出後、約2週間で還付します。
イ 落札者となった者で、沖縄県下水道事務所と契約を締結する者の入札保証金につい
下水汚泥処理業務委託仕様書履行場所 具志川浄化センター(目的)第1条 本仕様書は、具志川浄化センター(以下「浄化センター」という。
)から発生した下水汚泥の収集運搬及び処理業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の履行期間)第2条 本業務の履行期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(関係法令の遵守)第3条 本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。
)、下水道法、肥料の品質の確保等に関する法律、労働基準法、道路交通法その他関係法令を遵守し、契約書、本仕様書等に基づき適正に履行しなければならない。
(汚泥の性状等、予定数量)第4条 汚泥の性状等、予定数量を下記に示す。
(1) 汚泥の性状等は、次のとおりである。
項 目 内 容種 類 汚 泥形 状 固 形荷 姿 バ ラ含 水 率 約 8 0 %重金属の有無 有(産業廃棄物に係る基準値以下)(2) 年間委託予定数量は約5,800tである。
令和2年度の日当たり最大搬出量は、約27tである。
(3) 発注者(以下「甲」という。
)は、必要に応じ汚泥に関する情報を受注者(以下「乙」という。
)に通知するものとする。
(再委託等の禁止)第5条 乙は、本業務の全部または一部を第三者に委託し、若しくは請負わせてはならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
【その他、簡易な業務】・資料の収集、整理・複写、印刷、製本・原稿、データの入力及び集計(基本的事項)第6条 乙は、本業務の実施にあたり次に掲げる基本的事項を満たさなければならない。
(1) 乙は、本業務を履行するにあたっては、甲と緊密に連絡を行い、甲の指示に従って行わなければならない。
(2) 乙は、下水汚泥の収集運搬、並びに臭気対策を速やかに行い、甲の下水処理業務に支障を与えてはならない。
(3) 乙は、業務の実施にあたり稼働中の設備の運転に支障が生じないように努めなければならない。
(4) 乙は、本仕様書に定めていない事項であっても、業務履行上必要と認められる事項については、契約金額の範囲内において実施すること。
(5) 業務履行に際しては安全に注意を払うこと。
(6) 乙は、処理場内の施設、工作物、車両等に損傷を与えないように十分注意し、万が一損傷を与えた時は修復賠償の任を負うこと。
(7) 乙は業務の遂行により問題が発生した場合には、直ちに甲に通知し、乙の責任において処理しなければならない。
(8) 乙は、廃掃法第14条に基づく「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」の許可業者であること。
(収集及び運搬)第7条 業務に使用する車両(以下「車両」という。
)は、乙が用意するものとする。
2 車両は収集、搬出、運搬にあたり、汚泥が飛散、落下、流出しないように、また、悪臭、騒音、振動などが生じないように、ビニール等で覆う等必要な措置を講じられた車両であること。
3 タイヤに付着している泥等で路面を汚さないようにすること。
4 乙は、汚泥の積み替え保管を行ってはならない。
5 車両は、ダンプトラック車10t程度を標準とする。
6 車両の最大積載量を超過しないような運搬計画を立てること。
(汚泥処理)第8条 本業務における汚泥処理は、全量をコンポスト化することにより行う。
2 本業務により製造した肥料は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格に定める汚泥肥料等の含有を許される有害成分の最大量を超えないこと。
3 乙は本業務により製造した肥料を、売却等により有効利用を図ること。
(産業廃棄物管理票)第9条 本業務は廃掃法における産業廃棄物の取集運搬及び処分の業務であるため、甲は搬出毎に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を乙に手交し、汚泥の適正な処理と流れを把握するものとする。
(数量の確認)第10条 搬出処分数量は、乙の計量器(トラックスケール等)により計量した数量とする。
計量値は計量器付属のプリンターにより伝票へ印字し、備考欄に計量値を記入した産業廃棄物管理票とともに返送すること。
(提出書類)第11条 乙は、委託契約締結後速やかに次の書類を甲に提出するものとする。
(1) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 産業廃棄物処分業許可証の写し(3) 普通肥料生産業者保証票の写し(4) 普通肥料登録証の写し(5) その他必要な書類(疑義)第12条 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。
1一般競争入札公告(単体発注・事前審査型)沖縄県土木建築部一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。
)を次のとおり実施する。
令和4年2月17日沖縄県下水道事務所長 渡真利 昌弘1. 業務概要(1) 業務名称 下水汚泥処理業務委託(西原浄化センター)(2) 業務場所 西原浄化センター(3) 業務内容 上記履行場所で発生する汚泥(脱水汚泥)の収集運搬及び処分業務を行う。
その他詳細は契約書及び仕様書による。
(4) 業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(5) 発注形態 単体発注(6) 資格審査方法 事前審査型 ※入札参加資格の審査を開札前に行う。
2. 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による運搬先及び積み込み地における許可権限を持つ自治体より産業廃棄物収集運搬業の許可(事業の範囲に【汚泥】が含まれているものに限る。
)を受けている者であること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の規定による、処理場所在地における許可権限を持つ自治体より産業廃棄物処分業の許可(事業の範囲に【汚泥】が含まれているものに限る。
)を受けている者であること。
(3) 本業務の履行にあたり、運搬車両、計量器等の必要な資機材を有する者であること。
(4) 本業務における汚泥搬出量を処理できる処理能力を有する者であること。
(5) 本業務における汚泥搬出量のうち1週間(7日)分以上の量を保管できる施設を有すること。
(6) 処分場が悪臭防止法の規制地域内に位置する場合は、その規制基準を満たす者であること。
また、規制のない地域に位置する場合は、処分場の敷地境界から直線距離 100m以内に住居等が無い者であること。
2(7) 下水汚泥をコンポスト化し肥料を生産する者であること。
(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(10) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
(11) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア)子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。
以下同じ。
)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。
)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。
)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3. 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断3された者は、本入札に参加することができない。
(1) 提出する書類ア 一般競争入札資格確認申請書イ 産業廃棄物処分業の許可を受けている者であることを証する許可証の写し(事業の範囲、処分方法、処理能力がわかる資料も添付のこと)ウ 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であることを証する許可証の写しエ 産業廃棄物処分場の案内図、施設平面図、処分施設写真、保管施設の容量計算書オ 収集運搬車両届出の写し(車検証の写し、車両写真(車両番号を確認できるもの))カ トラックスケール等計量器の検査証明書の写しキ 悪臭防止法に係る規制基準を満たすことを確認できる資料(測定結果の写し等)。
悪臭防止法の規制のない地域に位置する処分場については、敷地境界から100m以内に住居等が無いことを示す地図資料ク 下水汚泥を原料とする肥料の登録証の写しケ 下水汚泥を原料とする肥料の製品写真、生産者保証票の写しコ 下水汚泥を原料とする肥料について、有害成分の含有量が公定規格内であることを確認できる資料(測定結果等)の写しサ 下水汚泥を原料とする肥料について、令和2年度の月別生産実績量、及び販売実績量が確認できる資料シ 法人の登記事項証明書ス 県税(法人事業税)に関し滞納がないことを示す納税証明書セ 直近の決算資料(貸借対照表、損益計算書)(2) 申請書等の提出期間令和4年2月17日(木)から令和4年3月7日(月)までの午前9時から12時、午後1時から5時の間(土曜、日曜及び祝日を除く)(3) 申請書等の提出場所〒901-2221沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:田村)電話 098-898-5988(4) 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。
ただし、不備等がある場合、申請期間内に補正しなければならない。
)で提出すること。
FAX 及び電子メールによる提出は受け付けない。
(5) 入札参加資格の確認結果通知令和4年3月15日(火)までに電話及び書面により通知する。
(6) 資格の有効期間4この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。
(7) 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。
ア 商号または名称イ 住所又は所在地、及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金(8) 資格の取り消し等入札参加の資格を有する者が 2 に該当しなくなった場合においては、当該資格を取り消し当該者にその旨を通知する。
(9) 入札の辞退申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届を提出すること。
(10) 本入札に係る資料の取り扱いア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認以外の用途で、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
4. 入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。
なお、郵送または電報による入札は認めない。
(1) 入札会場 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号管理棟2階 大会議室(2) 入札日時 令和4年3月24日(木) 11時30分 開始5. 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額(見積る契約単価(税込)に予定数量を乗じて得た額)の 100 分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次のア、又はイの提出があった場合は、入札保5証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※ 入札保証金の金額等とは、保険会社の入札保証金額を含む。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(ア) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類の提出のない者(イ) 入札保証金の金額が上記の条件に満たない場合(ウ) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
(2)契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の定めるところにより、契約金額(契約単価(税込)に予定数量を乗じて得た額)の 100分の10 以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次のア、イの提出があった場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間で締結した履行保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※ 契約保証金の金額等とは、保険会社の履行保証金額を含む。
6. 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7. 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
6(3) 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参により提出すること。
8. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格者のない者が行った入札(2) 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札(3) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札(4) 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札(5) 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(6) 委任状を持参しない代理人の行った入札(7) 入札書の表記金額を訂正した入札(8) 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札(9) 入札条件に違反した入札(10) 談合その他不正の行為があった入札(11) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(12) 入札に関する条例に違反した入札9. 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。
なお、再度の入札は2回までとする。
(4) 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
10. その他(1) 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約に定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合は、本契約は解除する。
(2) 契約締結後、契約金額の変更協議を行い、契約金額を変更する場合、変更後の契約金額は、元契約金額を元設計額で除した値に変更設計額を乗じた額とする。
7(3) その他詳細については、契約書及び仕様書による。
11. 本案件に関する質問・回答(1) 入札・契約手続きに関すること問い合せ先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班 電話 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階問い合わせ先 沖縄県土木建築部下水道事務所 管理班 (担当:田村)電話 098-898-5988 FAX 098-870-2268イ 提出期限 令和4年3月10日(木)午後5時ウ 提出方法 持参エ 回答方法 回答日より令和4年3月24日(木)までの間、下水道事務所管理棟1階の掲示板及びホームページで公表する。
ただし、質問がない場合は公表しない。
12. 苦情申し立て入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
ア 提出期限 入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。
)とする。
イ 提出先 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号 管理棟2階沖縄県土木建築部下水道事務所 庶務班ウ 提出方法 書面(様式自由)を持参すること。
郵送又は電送(メ-ルやFAX)は受け付けない。
□入札保証金の考え方見積もる契約金額=見積単価×予定数量+消費税入札保証金額=見積もる契約金額×5%以上 例えば・・・ 見積単価200円で入札する場合 見積単価200円×予定数量100㎏+消費税2,000円=見積もる契約金額22,000円 見積もる契約金額22,000円×5%=入札保証金1,100円以上1 入札保証金が免除となる場合(1)提出期限: (水) 12:00(2)提出期限: (月) 17:002 入札保証金を現金で納付する場合(1) 納付方法提出期限: (木) 12:00配布期間: (金) 12:00 ~納付期限: (水) 15:00(2) 還付方法額が不足する場合は、その入札は無効となります。
入札保証金の説明書入札件名 下水汚泥処理業務委託(西原浄化センター) 本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の規定により、見積もる契約金額(契約単価に予定数量を乗じた金額)の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
なお、入札保証金 ア 別紙の債務者登録票及び入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、沖縄 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。
いずれかご対 応ください。
保険会社との県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
令和4年3月23日過去二箇年の間に国又は地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、かつ、 これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出した場合。
ア 別紙の地方公共団体等契約実績に必要事項を記入し、金額及び履行期限が記載された 契約書の写しを添えて提出してください。
※参加資格申請書類と併せて提出すること。
令和4年3月7日 上記1の免除に該当しない場合は、現金で納付していただきます。
納付書を発行しますので、 金融機関等で納付してください。
納付書の納付、入札後の還付までの手順は以下のとおりです。
ては、契約保証金に充当することがあります。
県下水道事務所へ提出してください。
(FAX送信可:870-2268)令和4年3月17日 イ 提出いただいた登録票及び依頼書に基づき以下の期間内で納付書を発行するので、 納付書記載の納付場所にて納付してください。
令和4年3月18日令和4年3月23日 ウ 入札執行前に入札保証金の納付状況を確認するので、納付後速やかに領収書の写し を沖縄県下水道事務所へ提出してください。
(FAX送信可:870-2268) ア 落札者とならなかった者は、入札保証金還付請求書及び債権者登録申請書を沖縄県 下水道事務所へ提出すること。
提出後、約2週間で還付します。
イ 落札者となった者で、沖縄県下水道事務所と契約を締結する者の入札保証金につい
下水汚泥処理業務委託仕様書履行場所 西原浄化センター(目的)第1条 本仕様書は、西原浄化センター(以下「浄化センター」という。
)から発生した下水汚泥の収集運搬及び処理業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の履行期間)第2条 本業務の履行期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(関係法令の遵守)第3条 本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。
)、下水道法、肥料の品質の確保等に関する法律、労働基準法、道路交通法その他関係法令を遵守し、契約書、本仕様書等に基づき適正に履行しなければならない。
(汚泥の性状等、予定数量)第4条 汚泥の性状等、予定数量を下記に示す。
(1) 汚泥の性状等は、次のとおりである。
項 目 内 容種 類 汚 泥形 状 固 形荷 姿 バ ラ含 水 率 約 8 0 %重金属の有無 有(産業廃棄物に係る基準値以下)(2) 年間委託予定数量は約2,800tである。
令和2年度の日当たり最大搬出量は、約19tである。
(3) 発注者(以下「甲」という。
)は、必要に応じ汚泥に関する情報を受注者(以下「乙」という。
)に通知するものとする。
(再委託等の禁止)第5条 乙は、本業務の全部または一部を第三者に委託し、若しくは請負わせてはならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
【その他、簡易な業務】・資料の収集、整理・複写、印刷、製本・原稿、データの入力及び集計(基本的事項)第6条 乙は、本業務の実施にあたり次に掲げる基本的事項を満たさなければならない。
(1) 乙は、本業務を履行するにあたっては、甲と緊密に連絡を行い、甲の指示に従って行わなければならない。
(2) 乙は、下水汚泥の収集運搬、並びに臭気対策を速やかに行い、甲の下水処理業務に支障を与えてはならない。
(3) 乙は、業務の実施にあたり稼働中の設備の運転に支障が生じないように努めなければならない。
(4) 乙は、本仕様書に定めていない事項であっても、業務履行上必要と認められる事項については、契約金額の範囲内において実施すること。
(5) 業務履行に際しては安全に注意を払うこと。
(6) 乙は、処理場内の施設、工作物、車両等に損傷を与えないように十分注意し、万が一損傷を与えた時は修復賠償の任を負うこと。
(7) 乙は業務の遂行により問題が発生した場合には、直ちに甲に通知し、乙の責任において処理しなければならない。
(8) 乙は、廃掃法第14条に基づく「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」の許可業者であること。
(収集及び運搬)第7条 業務に使用する車両(以下「車両」という。
)は、乙が用意するものとする。
2 車両は収集、搬出、運搬にあたり、汚泥が飛散、落下、流出しないように、また、悪臭、騒音、振動などが生じないように、ビニール等で覆う等必要な措置を講じられた車両であること。
3 タイヤに付着している泥等で路面を汚さないようにすること。
4 乙は、汚泥の積み替え保管を行ってはならない。
5 車両は、ダンプトラック車10t程度を標準とする。
6 車両の最大積載量を超過しないような運搬計画を立てること。
(汚泥処理)第8条 本業務における汚泥処理は、全量をコンポスト化することにより行う。
2 本業務により製造した肥料は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格に定める汚泥肥料等の含有を許される有害成分の最大量を超えないこと。
3 乙は本業務により製造した肥料を、売却等により有効利用を図ること。
(産業廃棄物管理票)第9条 本業務は廃掃法における産業廃棄物の取集運搬及び処分の業務であるため、甲は搬出毎に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を乙に手交し、汚泥の適正な処理と流れを把握するものとする。
(数量の確認)第10条 搬出処分数量は、乙の計量器(トラックスケール等)により計量した数量とする。
計量値は計量器付属のプリンターにより伝票へ印字し、備考欄に計量値を記入した産業廃棄物管理票とともに返送すること。
(提出書類)第11条 乙は、委託契約締結後速やかに次の書類を甲に提出するものとする。
(1) 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(2) 産業廃棄物処分業許可証の写し(3) 普通肥料生産業者保証票の写し(4) 普通肥料登録証の写し(5) その他必要な書類(疑義)第12条 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。
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