令和4年度一体的実施事業

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business 発注機関
location_on 地域
奈良県
calendar_today 公開日
2022年02月19日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和4年度一体的実施事業 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年2月18日支出負担行為担当官 奈良労働局総務部長 安達 公克1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和4年度奈良労働局一体的実施事業における委託事業(2)履行期間又は履行期限 令和4年4月1日(予定)から令和5年3月31日(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(1)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和4年3月1日(火) 15時00分場所:奈良市法蓮町387 奈良労働局 地下会議室(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和4年3月15日(火) 12時00分必着(8)入札書の提出期限 令和4年3月16日(水) 14時00分 必着(9)開札の日時令和4年3月16日(水) 15時00分当日の立ち会いは不要です2 照会先(1)入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎2階奈良労働局職業安定部職業安定課 担当 弓場電話 0742-32-0208(内線368)電子メール yumiba-yoshimitsuaa@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること(2)入札書等の提出、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎2階奈良労働局総務部総務課 担当 鈴井電話 0742-32-0201(内線303)3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」において、B、C又はD等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。 (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子入札の可否 否(3)開札の執行感染症予防の観点から入札参加者の立会は認めず、当省の契約と関係の無い職員を立ち会わせて開札を行う。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙2により令和01・02・03年度(又は平成 31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで郵送にて提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入 札 説 明 書「令和4年度奈良労働局一体的実施事業における委託事業」の調達に関わる入札公告(令和4年2月18日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官 奈良労働局総務部長 安達 公克2 調達内容(1)調達案件令和4年度奈良労働局一体的実施事業における委託事業(2)調達案件の仕様別添仕様書のとおり。 (3)契約期間令和4年4月1日(予定)から令和5年3月31日(4)履行場所別添仕様書のとおり。 (5)入札方法入札金額は総価とする。 また、落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 )、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 )(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」において、B、C又はD等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。 )。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 オ 就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を有すること。 4 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎2階奈良労働局部総務部総務課 担当 鈴井電話 0742-32-0208(内線303)電子メール suzui-yasushi@mhlw.go.jp(2)仕様書に関する問い合わせ先ア 問い合わせ先・方法下記のアドレスへのメールにて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。 〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎2階奈良労働局職業部職業安定課 担当 弓場電話 0742-32-0208(内線368)電子メール yumiba-yoshimitsuaa@mhlw.go.jpイ 問い合わせの受付期間令和4年2月18日(金)~令和4年3月9日(水)12時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和4年3月11日(金)17時までに、質問者及び入札書類を交付しかつ入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 5 入札説明会の日時及び場所日時 令和4年3月1日(火)15時00分場所 奈良市法蓮町387 奈良第3合同庁舎 地下会議室入札説明会への参加を希望する場合は、令和4年2月28日(水)15時までに、上記4(2)の連絡先へ電話又はメールにて申し込むこと(期限厳守。 また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。 )。 出席人数は1機関あたり2名までとすること。 なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。 6 入札書の提出場所等(1)入札書の提出方法ア 入札書は別紙1の様式により作成し、二重封筒として、中封筒に入れ封印し、かつその中封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年3月16日(水)開札『令和4年度奈良労働局一体的実施事業における委託事業』の入札書在中」と朱書きし、令和4年3月16日(水)14時(必着)までに上記4(1)へ提出しなければならない。 再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書かわかるようにすること。 イ 原則、郵送での提出のみ認める。 ウ 入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることができない。 (2)入札の無効ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 イ 別紙3及び別紙4の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることができる。 7 開札(1)開札の日時令和4年3月16日(水)15時00分当日の立ち会いは不要とし、開札の結果はFAX等で連絡する。 また、代表者名で入札する場合の委任状は不要とする。 (2)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。 再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて提出しておくこと。 8 その他(1)本入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札手続に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、令和4年3月15日(火)12時(必着)までに別紙2により令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記4(1)契約条項を示す場所に提出すること。 (3)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 ア 本入札説明書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低価格をもって申込みをした者を落札者とする。 イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当省が用意した入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、落札者からの落札額の内訳(請負金額内訳明細書)の提出後、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が、遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印をし、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ウ 上記のイの場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 エ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 オ 契約締結後、国は契約に係る情報(契約日、契約の相手方の名称、住所、法人番号及び契約金額等)を公表する。 カ 令和4年度予算が令和4年4月1日までに成立しない場合には、契約期間及び契約内容等について別途協議することとする。 (5)支払条件等適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。 ○ 様式等別紙1 入札書作成様式別紙2 競争参加資格等確認関係書類別紙3 競争参加資格に関する誓約書別紙4 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙5 適合証明書別紙6 障害者の雇用状況に関する報告書別紙7 関係会社一覧表別添1 一体的実施事業における委託事業委託要綱別添2 一体的実施事業における委託事業仕様書別紙1入 札 書¥ -案件名:「令和4年度奈良労働局一体的実施事業における委託事業」上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官奈良労働局 総務部長 殿※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。 別紙2競争参加資格等確認関係書類1 提出書類(1)令和01・02・03年度(又は平成31・32・33年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写(①②ともに必須。 ただし②についてはいずれか)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(3)誓約書(別紙3及び別紙4)及び添付書類(4)適合証明書(別紙5)(5)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和3年の障害者雇用状況報告書の写し。 法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。 なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。 ただし、常用労働者数が43人以下の事業主については様式1。 (6)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和3年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 令和3年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。 (7)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和4年3月15日(火)12時(必着)3 提出場所 奈良労働局総務部総務課 担当 鈴井別紙3競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。 第3章第4節の規定を除く。 )の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。 )。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 事業の実施にあたっては、各種法令を遵守すること。 5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 6 前記1から5について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官奈良労働局 総務部長 殿別紙4誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【別紙4の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙5令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和4年度奈良労働局一体的実施事業における委託事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を有すること。 以下の写しを添付。 ・実績を有することが分かる資料(様式任意、概ね3か年以内。 国及び地方公共団体との契約があれば優先的記載すること。 )※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 別紙6障害者の雇用状況に関する報告書令和4年度奈良労働局一体的実施事業における委託事業に係る入札に参加するに当たり、令和3年6月1日現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。 令和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿A事業主(ふりがな) ( ) 住所 〒氏名(Tel - - )B雇用の状況① 常用雇用労働者の数(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く) 人(ロ) 短時間労働者の数 人(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ] 人(ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数 人② 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数(ホ) 重度身体障害者の数 人(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数 人(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数 人(リ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+(チ×0.5) ] 人(ヌ) 重度知的障害者の数 人(ル) 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人(ヲ) 重度知的障害者である短時間労働者の数 人(ワ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数 人(カ) 知的障害者の数 [ (ヌ×2)+ル+ヲ+(ワ×0.5) ] 人(ヨ) 精神障害者の数 人(タ) 精神障害者である短時間労働者の数 人(レ) (タ)のうち欄外注1及び注2に該当する者の数(ソ) 精神障害者の数 [ ヨ +{(タ-レ)×0.5}+ レ ] 人法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地③ 計[ ②のリ + ②のカ + ②のソ ]人④ 実雇用率(③/①のニ×100) %注1 対象年の3年前の年に属する6月2日以降に雇い入れられた者であること。 注2 対象年の3年前の年に属する6月2日より前に雇い入れられた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。 注3 上記に該当する場合であっても、次の点に留意すること。 ① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはならないこと。 ※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用、関係子会社特例又は特定事業主特例の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も「退職した事業主と同じ事業主」とみなす。 ② 療育手帳を交付されている者又は判定機関により知的障害があると判定されていた者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日又は当該判定機関による判定の日を精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなすこと。 別紙7関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別添1一体的実施事業における委託事業委託要綱(通則)第1条 一体的実施事業における委託事業(以下「委託事業」という。 )の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 委託事業は、国と地方公共団体が策定する一体的実施事業運営計画の内容に応じ、次の事業のうち、地域の実情に応じた事業を実施することにより効果的な雇用対策の推進を図ることを目的とする。 (1) 求職者説明会・セミナー履歴書、職務経歴書及びジョブ・カード等の作成講習、面接指導の講習、国及び地方公共団体が実施する各種の就職支援事業に関する説明会など、求職者の就職可能性を高めるための各種説明会・セミナーを地方公共団体と連携して実施する。 (2) 合同就職面接会(説明会)・産業説明会地方公共団体が誘致した企業、地方公共団体が重点的に育成している産業の企業及び地域の支援対象分野(福祉・建設・運輸・警備等)の企業その他特に重点的に求人充足を図る必要がある企業を対象とした就職面接会や業務内容等の説明会、地方公共団体が重点的に育成している産業や地域の支援対象分野(福祉・建設・運輸・警備等)の産業その他特に重点的に業務内容や職場環境等について求職者の理解促進を図る必要がある産業等についての説明会を地方公共団体と連携して開催する。 (3) 職場体験・企業見学等地方公共団体が誘致した企業、地方公共団体が重点的に育成している産業の企業、地域の人手不足分野の企業等、その他特に重点的に業務内容や職場環境等について求職者の理解促進を図る必要がある企業を対象に、職場体験や企業見学会等を地方公共団体と連携して実施する。 (4) 上記(1)から(3)までのほか、地方公共団体と連携して実施する地域の求職者の就職支援に資する取組(委託先)第3条 委託事業は、厚生労働省奈良労働局長(以下「委託者」という。 )が、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができると認める者(以下「受託者」という。 )に、委託して実施するものとする。 (委託の申入れ)第4条 委託者は、受託者として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「一体的実施事業における委託事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。 )により、委託の申入れを行うものとする。 (受託書等の提出)第5条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「一体的実施事業における委託事業受託書」に様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。 )を添付して、委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第6条 委託者は、前条の規定により提出された実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官厚生労働省奈良労働局総務部長が、様式第4号「令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書」(以下「契約書」という。 )により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。 (表明確約)第7条 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受託者は、契約書第 32条及び第 33条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約しなければならない。 (契約書)第8条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 (様式第1号)番 号令和 年 月 日殿奈良労働局長一体的実施事業における委託事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。 なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の一体的実施事業における委託事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「一体的実施事業における委託事業受託書」及び様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。 記1 委 託 事 業 名令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業2 委託事業の内容「一体的実施事業における委託事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間令和4年 月 日から令和5年 月 日まで(様式第2号)令和 4年 月 日奈良労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業受託書令和4年 月 日付 発第 号により委託の申入れのあった「令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業」の実施を受託いたします。 なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「一体的実施事業における委託事業実施計画書」のとおりです。 (様式第3号)令和 4年 月 日奈良労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施計画書一体的実施事業における委託事業については、別紙1の一体的実施事業における委託事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。 別紙1一体的実施事業における委託事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和4年 月 日 ~ 令和5年 月 日委託費の額円※事業費の内訳は別紙2「一体的実施事業における委託事業費積算内訳」のとおり別紙2一体的実施事業における委託事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第4号)令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書一体的実施事業における委託事業委託要綱(以下「委託要綱」という。 )に基づく令和4年度における事業の委託について、支出負担行為担当官奈良労働局総務部長●●(氏名)(以下「甲」という。 )と●●(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。 )とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 奈良労働局長(以下「委託者」という。 )は、乙に対し、別紙1「一体的実施事業における委託事業実施計画」(以下「実施計画」という。 )に掲げる事業(以下「委託事業」という。 )を委託する。 (委託事業の実施)第2条 乙は、一体的実施事業における委託事業仕様書、委託要綱及び実施計画に基づき委託事業を実施しなければならない。 (委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。 (委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。 )として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙2「一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。 )にしたがって使用しなければならない。 4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化すること。 2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うこととする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うこととする。 また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。 3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。 このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。 (関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「一体的実施事業における委託事業実施状況報告書」の提出を求めることができるものとする。 2 乙は、前項の規定により委託者から一体的実施事業における委託事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、一体的実施事業における委託事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができるものとする。 (実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、又は監査を行うことができることとする。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができることとする。 (業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙の負担とする。 3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用する。 (実施結果報告書の提出)第19条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「一体的実施事業における委託事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 (委託費の精算等)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月8日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「一体的実施事業における委託事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、一体的実施事業における委託事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。 2 甲は、前項に定める一体的実施事業における委託事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「一体的実施事業における委託事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。 ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20 号「一体的実施事業における委託事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。 (延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、遅延防止法に基づき延滞金を支払わなければならない。 また、同項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 2 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日を起算日として、支払いの日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 3 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 4 乙は、第2項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 延滞金、元本(返還する委託費)及び第2項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。 (損害賠償)第 22 条 乙は、この契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第 27 条第1項第5号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 (公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 (守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、この契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、この契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第16条に規定する監査等に対する虚偽の報告等が発覚したとき(5)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、契約の解除について、乙に故意又は重大な過失が認められたときは、その一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができるものとする。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第4号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 以下次条において同じ。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 以下次条において同じ。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第31条 乙は、第28条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第32条、第33条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第37条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1) 甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (疑義の決定)第 38 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和4年 月 日甲 奈良県奈良市法蓮町387支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 (氏名) 印乙 ●●県●●市●●-●●-●●受託者名 (役職) (氏名) 印別紙1一体的実施事業における委託事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和4年 月 日 ~ 令和5年 月 日委託費の額円別紙2一体的実施事業における委託事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 (様式第9号)令和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業中止(廃止)承認申請書一体的実施事業における委託事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 11 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業再委託内容変更承認申請書一体的実施事業における委託事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 12 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、一体的実施事業における委託事業により取得した財産について、下記のとおりの処分を認められたいので、令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第 11 条第3項の規定により承認申請いたします。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第 15 号)令和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施状況報告書一体的実施事業における委託事業実施状況を別添により報告します。 (様式第 15 号)別添一体的実施事業における委託事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)令和 年 月 日検査職員奈良労働局職業安定部職業安定課○○ ○○ 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和3年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第17条の規定に基づき報告します。 (様式第 17号)令和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業実施結果報告書一体的実施事業における委託事業の実施結果について別添のとおり報告します。 (様式第 17 号)別添一体的実施事業における委託事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)令和 年 月 日支出負担行為担当官奈良労働局総務部長 殿受託者名一体的実施事業における委託事業精算報告書一体的実施事業における委託事業の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)(様式第18号)別紙1一体的実施事業における委託事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。 (様式第 18 号)別紙2一体的実施事業における委託事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官奈良労働局総務部長一体的実施事業における委託事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、令和4年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官奈良労働局総務部長一体的実施事業における委託事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書」により契約を締結した一体的実施事業における委託事業の実施に係る委託費の額については、令和4年 月 日付け一体的実施事業における委託事業精算報告書に基づき、令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額の返還を命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)令和 年 月 日奈良労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)令和 年 月 日奈良県労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)別添21一体的実施事業における委託事業 仕様書1 趣旨・目的一体的実施事業における委託事業(以下「委託事業」という。 )は、奈良労働局と奈良県が、一体となって地域の実情に応じた雇用対策を実施することを目的として共同で一体的実施事業運営計画を策定し一体的実施事業を実施する場合に、当該計画の内容に応じて、事業効果をより高める事業を民間団体に委託して実施する。 2 件名令和4年度 奈良県一体的実施事業における委託事業3 委託内容委託事業受託者(以下「受託者」という。 )は、委託事業を実施する奈良労働局からの委託により、以下に掲げる事業を実施する。 ただし、以下に掲げる事業内容及びその対象者と地域活性化雇用創造プロジェクト等の国の補助を受けて地方公共団体が実施する事業内容及びその対象者が同一の場合には、委託事業として実施すことは認められない。 (1)企業説明会及び就職面接会①目的奈良県の若年者(15~34歳)の非正規雇用の比率は37.9%と全国でも3番目に高い比率となっており、学卒者就業後の3年以内離職率においても全国平均より高い状況となっている。 このため、若年者等を中心に正規雇用の機会拡大の取組が重要であることから、求職者と人手不足分野の企業、県内立地企業、若手人材のニーズを有する中小企業との効果的なマッチングの取組としてミニ企業説明会を実施する。 また、若年層とあわせて、就職氷河期世代(概ね35歳~49歳)の採用にも積極的な企業へのマッチングの強化や、奈良県の女性就業率は 42.4%で全国最下位となっている状況から、就業を希望する女性が希望に沿った就業ができることを目的とした、ミニ企業説明会を実施する。 ②事業内容ア 参加求職者の確保(周知・広報等含む)イ 参加企業の確保ウ 会場の確保(会場使用料を含む)エ 企業説明会周知用のポスター・リーフレット作成、配布(作成、通信費用を含む)オ 参加企業との連絡調整カ 当日の運営業務キ 企業説明会の開催結果報告ク その他、企画、運営に係る業務ケ 上記以外は、別途奈良労働局と調整別添22③対象企業以下の企業を、受託者が奈良労働局と協議の上、説明会等の開催1ヶ月前までに選定し、参加企業リストを奈良労働局に提出すること。 なお、奈良労働局から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から奈良労働局と協議の上で選定する。 ア 奈良県内を就業場所とする正社員求人を安定所に提出している(する予定の)企業を主にユースエール認定企業等を中心に選定すること。 正社員の求人倍率の低い職種(事務的職業、販売の職業、生産工程の職業)や支援対象分野(福祉・建設・運輸・警備など)を有する企業について、業種、職種に偏りが無いよう選定すること。 イ 奈良県内を就業場所とする求人を安定所に提出している(する予定の)企業就業を希望する女性や中高年齢者(45歳以上)等が、希望に沿った就業ができるよう、働きやすい労働条件を提供できる企業を選定すること。 ④対象求職者ア 奈良県で就職を希望する一般求職者(若年者、既卒者、大学卒業予定者等を含む)イ 奈良県で就業を希望する一般求職者(女性及びひとり親の求職者等)ウ 奈良県で就職を希望する一般求職者(45歳以上の求職者や就職氷河期世代(概ね35歳~49歳)等)⑤実施時期及び開催回数、目標とする参加企業数及び参加求職者数ア ミニ企業説明会(25社規模)令和4年 7月(北和地域)目標:参加事業所数25社程度 参加求職者100人以上令和4年10月(中南和地域)目標:参加事業所数25社程度 参加求職者100人以上イ ミニ企業説明会(20社規模)令和5年 2月(王寺町地域交流センターリーベル王寺東館5階リーベルホール)目標:参加事業所数20社程度 参加求職者70人以上ウ 福祉分野就職面接会(20社規模)令和4年11月目標:参加事業所数20社程度 参加求職者50人以上ただし、奈良労働局と奈良県が協議を行い、実施時期を変更する場合がある。 福祉分野就職面接会については、求人票の提示が必須となるので、参加企業管轄安定所へ求人申込みすることとする。 (福祉面接会以外についても、求人申込み手続きは必要となること)別紙1:感染防止策チェックリストにて会場の環境を確認して感染症防止対策に努めること。 なお、対面による実施を基本とするが、新型コロナ感染防止策によりオンライン開催に切り替えて実施する場合を考慮し、開催2ヶ月前までに実施方法についての協議を行うこと。 別添23⑥実施場所受託者が用意した会場とする。 ただし、会場については次の条件を満たすようにすること。 ア 公共交通機関、駐車場の確保、送迎等含め交通の利便性が良い施設を検討すること。 イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討することとするが、求職者確保の観点から大型ショッピングモール等で1回以上開催をすること。 ウ 参加見込みである定員を収容できる会場であること。 エ 冷暖房設備が完備されていること。 オ 防音のための設備が整っていること。 カ 企業説明会開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。 キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本面接会を円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。 ク その他、衛生面においての環境が整備されていること。 ⑦当日の実施内容ア 受託者は、説明会当日の運営(受付、進行、会場設置等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。 (参加企業ごとのブース設置を含む)イ 会場の入り口に受付を設置し、説明会場であるとの張り紙等を表示することにより、参加者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は速やかに撤収すること。 ウ 受付窓口にて参加求職者を対象者区分ごとに把握すること。 (学生、一般等)エ 参加求職者に対し、参加企業からの企業説明・PRの機会が多くなされるような実施内容とすること。 オ 参加企業一覧表の作成・配付参加している企業の一覧表を作成し、説明会当日に参加求職者全員に配布すること。 なお、従事する業務の内容や詳細な労働条件、当該企業の詳細やアピールポイントなどをまとめた企業情報等の作成は、受託者の業務量などを勘案し慎重に作成の可否を判断すること。 カ 求職者の再就職を実現するためのフォローを行えるよう、履歴書の書き方、面接指導相談やキャリアコンサルタントによる個別面談のブースを設けること。 キ 奈良労働局及び奈良県からの依頼があった場合は、会場内に関係機関(奈良県の委託事業所等を含む)のブースを設置することとする。 また、奈良労働局及び奈良県から依頼があれば、資料を配付するコーナーを設置すること。 ク 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、参加企業及び説明会に対する評価や要望を把握すること。 なお、アンケート用紙の回収にあたっては、回収箱等に提出を求める等、参加者ごとのアンケート内容が特定されない手法で実施すること。 ケ 企業説明会及び就職面接会の開催時にセミナーを実施する場合は、同じセミナーを連続で実施せず、参加者のニーズに配慮した企画内容の充実を図ることにより、参加者の確保を図ること。 コ オンライン説明会等において、参加者の両親も視聴できる方式を取り入れること。 別添24⑧参加求職者の確保ア 参加求職者の確保を図るための周知・広報を積極的に実施すること。 イ 説明会の周知用リーフレット及びポスター等を作成すること。 ウ その他、参加目標数確保のための周知・広報を行うこと。 なお、参加求職者の中で、大学卒業予定者等の参加者確保を図るため、県内大学を中心に、近畿圏内の大学等へ訪問の上、企業説明等の周知・広報を積極的に行うこと。 ⑨参加企業の確保ア 参加企業については、③の企業の中から奈良労働局と調整のうえ選定すること。 イ 選定した企業に対しての参加勧奨は受託者が行うこと。 ウ 参加企業が確定した際は、参加企業リストを作成し、説明会等の実施1ヶ月前までに奈良労働局あて報告すること。 ⑩事業評価本事業における実績項目(参加求職者・参加求人者)については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。 ア 求職者・求人者の参加確保目標数は、上記⑤のとおりであるが、各説明会で目標の50%を下回った場合は、改善計画書の提出を求める場合があること。 なお、3回連続、目標の50%を下回った場合は、改善計画書を提出し、奈良労働局の承認の上、改善を実施する。 イ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、実施者の負担により行うものとする。 ⑪留意事項ア 受託者は、受託決定後、速やかに、説明会の開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表を、奈良労働局、奈良県あて送付すること。 なお、日程一覧表の他に、説明会毎のタイムスケジュール(事前打合せ等も含む)も作成の上、奈良労働局に提出すること。 イ 説明会については、奈良労働局と実施内容や実施計画の事前協議を行い、遅くとも説明会開催日の2か月前までに決定するものとする。 事前協議後、速やかに説明会リーフレット・ポスターを作成するものとし、内容について奈良労働局と協議すること。 ウ その他、事業を実施する上で疑義が生じた場合は、速やかに奈良労働局と調整を行うこと。 別添25(2)各種助成金・融資等企業説明会①目的企業の雇用及び労働者の職場定着とキャリアアップ等の促進を図るため、各種助成金や融資制度の周知・説明を行い、企業の人材確保を支援して雇用の活性化につなげる。 また、企業の魅力を発信するコンテンツ等の説明を行うことで、県内への就業促進につなげていく。 ②事業内容雇用支援ガイドブックを用いた説明会を開催するとともに定着率アップ・企業魅力発信・若年者への企業アピール等についても説明することとする。 ③実施回数等半期ごとに年2回以上、各回延べ参加企業30社以上とする。 ④講師派遣上記①の説明が可能であり、経営・人事等コンサルティングの実務経験を有している者が実施することとするが、奈良労働局及び奈良県から、実施内容や講師等について依頼する場合があるので、開催前に、奈良労働局へ提案を行うこと。 (3)職場体験①目的若者の就業支援として、職場体験を実施することにより、職業経験に乏しい若年者に対して働くイメージを具体化し、職業選択の幅を広げ、就職に向けてすべきことの明確化及び職業意識を高める。 ②委託内容ア 職場体験の実施企業の確保のためのセミナーの開催イ 実施企業名がわかる周知用のポスター・リーフレット作成、配布ウ 職場体験の参加者の確保エ 職場体験当日の運営業務(賠償責任保険、傷害保険の設定を含む)オ 職場体験の開催結果報告カ その他、職場体験の企画、運営に係る業務③対象者県内在住の若年者等(一体的実施施設利用者等)④実施時期及び目標とする参加企業数及び参加求職者数令和4年4月 ~ 令和5年3月20社以上、10人以上の求職者の参加を目標とすること。 ⑤対象事業所以下のいずれも満たす企業を受託者が、実施労働局と協議の上、選定すること。 なお、奈良労働局から対象事業所候補リストが提示された場合は、当該リストの中から奈良労働局と協議の上で選定する。 ア 可能な限り、交通の利便性が良い事業所を検討すること。 イ 法令違反が確認された企業、暴力団関係企業、特定の宗教団体、政治団体に関する別添26企業及びその他公的性格を有する本事業の対象として不適切でない事業所であること。 ウ 職場体験の対象事業所を就業場所とする正社員求人を安定所に提出している(する予定である)企業。 ⑥内容企業担当者から会社概要、仕事の内容、体験する業務の手順等についての説明を受けた後、実際の就業体験を行うこと。 ⑦周知リーフレット等開催の1か月前までに周知用リーフレット及びポスターを作成し奈良労働局、各安定所及び一体的実施施設等関係機関あて送付すること。 リーフレット等にQRコードを付して実施対象企業がわかるようにすること。 リーフレット等の作成について、事前に奈良労働局の承認を得ること。 ⑧留意事項ア 受託者は、職場体験当日の受付、企業との調整等に係る事務を実施すること。 事前に求職者からの申込みを受け付けること。 イ 受託者は、職場体験の実施場所までの交通手段の確保、参加者の賠償責任保険、傷害保険の設定を行うこと。 ウ 受託者は、周知リーフレットの配布、関係各所への働きかけ等を行い、事前に参加希望者の募集・受付を行うこと。 エ 受託者は、職場体験の開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表(2~3か月先までの実施予定一覧表)を奈良労働局、各安定所及び一体的実施施設等関係機関あて送付すること。 なお、日程については、奈良労働局と協議の上、遅くとも職場体験・企業見学等開催日の1か月前までに決定するものとする。 オ 奈良労働局及び各安定所は、参加希望者がいた場合は、受託者へその旨連絡するよう働きかけること。 カ 受託者は、参加希望をうけ、当該職場体験参加申込者名簿(以下「参加者名簿」という。 )を作成すること。 キ 受託者は、職場体験当日の運営(受付、進行等)の全てについて、主体的に事務処理一切を行うこと。 また、開催当日には、受付の実施、参加者に対する誘導等を行うこと。 なお、受付においては、氏名、求職番号、連絡先等を確認することとし、それ以外の事項は聴取しないこと。 参加者名簿については、奈良労働局との連絡調整等に使用を限定し、それ以外の目的での使用を禁止する。 そのうえで、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)すること。 ク 受託者は、参加者にアンケートを記入させ、職場体験に対する評価や要望を把握すること。 ケ 参加者に職場体験の評価や要望を把握する際、奈良県が実施している「若年就職困難者職場実習等サポート事業」の周知・誘導を行い、その件数の把握した上で、奈良労働局へ報告すること。 別添27コ 受託者は、実施した職場体験の参加者数等の実施状況について、開催ごとに翌月10日までに奈良労働局に報告すること。 また、その後の職場体験・企業見学等の実施に対して、改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 サ 職場体験実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべての職場体験終了後には、総務課あて提出すること。 サ 職場体験・企業見学等の参加者に対して、現金等を支給することは禁止する。 4 新型コロナウイルス感染症への対策職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、令和3年11月19日付けで、新型コロナウイルス感染症対策本部より「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が示されている(https://corona.go.jp/emergency/)ことから、本事業の実施に際しても、当該方針の趣旨及び地方公共団体ごとに示されている感染予防対策に鑑み、事業全般を通じて適切な感染予防措置等を講じるよう努めること。 なお、上記の基本的対処方針の内容に変更・見直しがあった場合も、同様とする。 5 事業実施に必要な体制の整備受託者は、事業を効果的に行うために、実施しようとする事業や地域の雇用動向等に係る専門的な知識を有する次に掲げる者を配置する。 (1) コーディネーターの配置3(1)から(3)までの事業実施に係る責任者として、以下のアからオまでに掲げる職務を行うことにあたり必要な知識、経験等を有する者を配置する。 ア 事業の企画及び実施に関する事務イ 事業の実施状況の実地確認ウ 事業の実施結果の取りまとめエ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整オ その他事業の実施に必要な事務(2) コーディネーター補助員の配置コーディネーターの行う業務を補助する者をコーディネーター補助員として配置することができるものとする。 6 苦情対応体制の整備本事業又は受託者に関する対象者等からの苦情等については、あらかじめ対応責任者を選任し、受託者が責任を持って対応すること。 奈良労働局(公共職業安定所を含む。 )及び奈良県に寄せられた当該苦情等については、原則、奈良労働局の担当者から対応責任者に伝達するので、速やかに事実確認ともに必要な改善や対応を行うこと。 別添287 事業実施計画書の策定及び履行状況の確認受託者は、各支援のスケジュール・カリキュラム、具体的内容、具体的方法、実施時期、所要時間及び実施体制等について、本仕様書をもとに、奈良労働局と事前に協議の上で「事業実施計画書」(委託要綱様式第3号)を策定すること。 奈良労働局は、事業実施場所の訪問等及び「事業実施状況報告書」その他の報告を踏まえ、「事業実施計画書」の履行状況を確認し、受託者に対して指導・助言を行う。 8 改善指示及び事業改善計画書奈良労働局は、受託者が適切な対応及び支援を実施していないと認めるときは、受託者に対して、事業を改善するために必要な措置を直ちに講ずるよう指示するとともに、必要に応じて「事業改善計画書」(任意様式)を提出させる。 受託者は、奈良労働局の指示又は事業改善計画書を踏まえ、速やかに適切な改善を図ること。 9 事業実施における留意事項受託者は、本仕様書、別添の一体的実施事業における委託事業委託要綱、「令和4年度奈良県一体的実施事業における委託事業委託契約書」及び事業実施計画書に基づき、事業を実施すること。 (1)事業開始前及び終了後の措置受託者は、事業が円滑に実施できるよう、事業開始前から奈良労働局及び奈良県と協議し、必要な準備を行うこと。 また、本事業の終了に際しては、受託者は、事業終了前に、翌年度における本事業の実施に必要な引き継ぎを奈良労働局に対して行うものとする。 (2)奈良労働局及び奈良県との連携体制の整備受託者は、事業が円滑に実施できるよう、奈良労働局又は労働局が指定する公共職業安定所の求めに応じて、事業の運営方法等に係る意見交換の場を設け、運営方法等に改善等が必要であると判断する場合には、迅速な対応を行うこと。 また、奈良労働局担当者又は奈良労働局の指定する公共職業安定所の担当者と日常的な連携や必要な情報共有のための打ち合わせを行うこと。 (3)法令遵守及び守秘義務受託者は、関係法令を遵守するとともに、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。 (4)個人情報の管理事業の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 対象者の個人情報の管理に当たっては、事業の実施に必要な範囲内で個人情報を収集し、当該情報の収集の目的の範囲内でこれらを保管及び使用しなければならない。 また、受託者は、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合又は発生するおそれがあることを知った場合には、速やかに実施労働局に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧のために必要な措置を講じること。 別添29(5) 事業の再委託本事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に再委託することは認められない。 また、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 ただし、事業経費全体のうち再委託する事業に係る経費の占める割合が50%を超えず、再委託する合理的な理由・必要性が認められる場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を労働局に申請し、承認を得ることにより、再委託を可能とする。 なお、再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負う。 (6)進捗に関する会議の開催受託者は、作業の進捗状況等を労働局へ報告するため、奈良労働局の担当職員との会議を定期的に開催すること。 また、当該会議の開催について、委託要綱様式第3号「一体的実施事業における委託事業 実施計画書」にあらかじめ記載すること。 当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、奈良労働局の担当職員の承認を得ること。 (7)検査受託者は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第16号「業務完了報告書」を労働局の指定する検査職員に提出しなければならない。 検査職員は、検査を実施した上で、業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 審査の結果、不合格であったときは、受託者は、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 (8)自社サービスの禁止及び業務妨害の禁止本事業の実施に当たっては、いわゆる自社サービスの提供は行わないこと。 また、労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 (9)公正な採用選考に対する配慮本事業の実施に当たり、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反する内容を含んでいたことが確認された場合、ただちに本事業は中止する。 その場合、違反行為部分に関しては、委託費の支払いを行わない。 (10)緊急時の対応本事業の実施中に、事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受託者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講ずるとともに、速やかに実施労働局に連絡すること。 (11)問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先に報告すること。 (事業担当部局)奈良労働局職業安定課 電話番号 0742‐32‐0208(契約担当部局)奈良労働局総務課 電話番号 0742-32-0201別添21010 事業実施状況報告書(1)イベント開催報告受託者は、上記3の(1)における企業説明会及び就職面接会の参加者数等の実施状況について、「イベント開催結果報告書」(仕様書別紙2)により、開催日ごとの翌月5日までに実施労働局に報告すること。 (2)四半期報告受託者は、四半期ごとに翌月の10日までに「事業実施状況報告書」(様式第15号)を作成し、奈良労働局に報告すること。 なお、奈良労働局が四半期途中の実施状況を求めた場合には、指示された月までの報告を適宜行うこととする。 11 競争参加資格等確認書類の提出競争参加資格を有し、当該事業を適切に実施できる事業者であるか否かを事前に確認することが必要なことから、入札参加を希望する者は、以下の書類を事前に提出すること。 なお、提出書類に基づき競争参加資格を有することが確認できた者のみを入札に参加させることとする。 (1) 提出書類① 入札説明書の別紙2:競争参加資格等確認関係書類一式② 入札参加者の概要が分かる資料(入札参加者名、所在地、設立時期、設立目的、事業概要、組織体制等を記載したもの(就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績を含む。 ))③ 委託事業の内容及び年間スケジュール等を具体的に記載した計画書(2) 提出期限令和4年3月15日(火)12時00分(3) 提出場所奈良市法蓮町387 奈良第三地方合同庁舎2階 奈良労働局総務部総務課12 その他仕様書に定めのないものは、奈良労働局と協議して定めるものとする。 イベント(面接会・説明会)開催結果報告書奈良労働局職業安定部宛備 考面接会・説明会をリストから選択事業名をリストから選択~1日開催の場合左のセルのみ記載~うち高校既卒3年以内*3(新卒含)受け入れ可高 校 新 卒うち大学等既卒3年以内*3(新卒含)受け入れ可高校既卒3年以内人 大 学 等 新 卒大学等既卒3年以内一 般人 合 計 人※詳細データ(学校別・企業別・アンケート回答集計・等)をお持ちの場合は、添付してください。 (後日可)*1その他の特記事項:入場の制限、応募書類の有無、併設するイベント等 *2求人数:面接会は必須*3一般求人のうち、既卒3年以内の学生を受入れ可能な場合に記載、新卒は卒業月迄待てる事の確認※報告はイベント開催日の5日後までに、この書式をEメールで送付のこと。 (送付先: n-antei@kcn.ne.jp )(↓求人数は面接会のみ必須)正社員以外の求人パ ー ト の 求 人参加者数参 加 予 定 企 業 数欠 席 企 業 数企 業 側 参 加 者 数求 人 数 合 計正社員求人数一 般大 学 等 新 卒高 校 新 卒正 社 員 小 計その他求人開 催 時 間開 催 場 所住 所その他の特記事項 *1項 目 報 告 内 容対 象イ ベ ン ト 名 称( 面 接 会 ・ 説 明 会 )主 催 者事 業 名開 催 期 間*2平成31年度版イベント(面接会・説明会)開催結果報告書 (記入例)奈良労働局職業安定部宛備 考面接会・説明会をリストから選択事業名をリストから選択令和3年1月1日 ~1日開催の場合左のセルのみ記載13:00 ~ 16:00人 40社2人 0社80人 75人うち高校既卒3年以内*3(新卒含)受け入れ可人 高 校 新 卒 人うち大学等既卒3年以内*3(新卒含)受け入れ可5人 高校既卒3年以内 1人87人 大 学 等 新 卒 80人10人 大学等既卒3年以内 5人40人 一 般 40人137人 合 計 126人※詳細データ(学校別・企業別・アンケート回答集計・等)をお持ちの場合は、添付してください。 (後日可)*1その他の特記事項:入場の制限、応募書類の有無、併設するイベント等 *2求人数:面接会は必須*3一般求人のうち、既卒3年以内の学生を受入れ可能な場合に記載、新卒は卒業月迄待てる事の確認※報告はイベント開催日の5日後までに、この書式をEメールで送付のこと。 (送付先: n-antei@kcn.ne.jp )開 催 時 間項 目 報 告 内 容イ ベ ン ト 名 称 企業合同説明会(面接会)( 面 接 会 ・ 説 明 会 ) 面接会主 催 者 ○○○○事 業 名 一体的実施事業開 催 期 間開 催 場 所 ××ホテル住 所 ▽▽市△△町123対 象令和3年3月大学等卒業予定者・既卒3年以内の者及び、概ね45歳以下の求職者その他の特記事項 *1(↓求人数は面接会のみ必須)無料職業紹介コーナー開設キャリアコンサルタントによる個別相談参加無料・事前申込不要・入退場自由各企業ブースでの求人内容の説明履歴書・職務経歴書等の応募書類を持参されることをお勧めします一 般 企 業 側 参 加 者 数正社員以外の求人パ ー ト の 求 人求 人 数 合 計正社員求人数高 校 新 卒参加者数正 社 員 小 計その他求人参 加 予 定 企 業 数大 学 等 新 卒 欠 席 企 業 数*2平成31年度版福祉分野就職面接会補足事項1.内 容・参加求職者の確保(周知・広報を含む) n(福祉職希望者、既卒者・大学卒業予定者等を含む)・参加企業の選定・確保・会場の確保(会場使用料を含む。 )・当日の運営業務・面接会周知用ポスター・リーフレットの作成、配布・参加企業一覧表等の作成、配布・面接会開催結果の報告(採否結果を含む。 )・その他就職面接会に係る企画・運営に係る業務2.対象者(目標:参加求職者50人以上。 (仕様書においては最低限度の数値としているためできる限り多くの参加をお願いします。 )奈良県で就職を希望する一般求職者(既卒者・大学卒業予定者を含む)面接会周知用リーフレット及びポスターを作成すること。 (開催2ヶ月前までに、県内各ハローワーク等に配付すること。 )3.開催期間令和4年11月に1回実施(4時間程度実施すること。 )なお、実施時期を変更する場合があること4.参加企業(目標:参加事業所20社程度。 仕様書においては最低限度の数値としているためできる限り多くの参加をお願いします。 )過去の福祉就職面接会参加企業等も参考のうえ企業開拓を行い、労働局と調整のうえ選定すること。 (県内各ハローワークからの参加勧奨企業一覧等による。 )参加対象求人については、企業の管轄ハローワークにおいて面接会専用求人として提出させること。 (「○月○日福祉職就職面接会専用求人」と記載する。 )5.開催場所交通の利便性が良い施設を検討すること。 6.面接会の事前周知県内全域(大学卒業予定者等は近畿地域)を対象とした周知を実施すること。 告知用HPコンテンツについては開催日の3ヶ月前までに作成し、受託者のHPにおいて公開すること。 また、告知用ポスター及びリーフレットを開催日の2ヶ月前までに作成、配付をすること。 その他、参加求職者の目標を達成するため、広告掲載等必要な措置を講ずること。 7.当日の実施内容仕様書3(1)の⑦に準じて実施すること。 8.相談コーナーの設置(1)あなたを待ってる☆しごとコーナー(奈良所、大和高田所)、新卒ハローワーク(奈良所)における職業相談会(2)奈良県福祉人材センターによる出張相談会(3)公益財団法人介護労働安定センターによる出張相談(4)奈良県ナースセンターによる出張相談会(5)奈良県保育士人材バンクによる出張相談(6)奈良県の委託事業所による出張相談上記のうち必要と思われるところの相談コーナーを設置。 8.その他、不明な点等については、労働局と調整のうえ決定すること。
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入札資料
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