沖縄県樋川立体駐車場管理運営業務委託(R4)に係る一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2022年02月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
沖縄県樋川立体駐車場管理運営業務委託(R4) に係る一般競争入札について 一般競争入札公告沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課が委託する業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和4年2月21日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1)業 務 名 沖縄県樋川立体駐車場管理運営業務委託(R4)(2)履 行 場 所 那覇市樋川地内(3)業 務 内 容 沖縄県樋川立体駐車場の管理・運営業務(4)履 行 期 間 令和4年4月1日~令和5年3月31 日2 一般競争入札参加資格次の要件を全て満たしている者であること。 (1)地方自治法施行令第167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2)沖縄県内に本店または主たる営業所を有すること。 (3)公告日時点において、沖縄県の警備業登録業者名簿に登録された者であること。 (4)会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)入札参加資格確認申請期限日から当該業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者。 (6)入札参加希望者との間に、資本関係又は人的関係がないものであること。 (7)次の各号に該当しないこと。 ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」という。 )イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。 ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。 (8)駐車場の管理運営の業務経験を有する者。 (10台程度の小規模駐車場及び月極駐車場のみの管理は除く。 平面か立体かは問わない。 )※(業務経験を証明できるもの(受注契約書、駐車場規模が分かる資料等)を申請書類に添付)3 一般競争入札参加資格の確認等本競争入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。 )を持参又は郵送により提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに資格確認資料を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 (1)申請書等の提出方法ア 提出期間公告の日から令和4年3月8日(火)までの毎日午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )※郵送による場合は、令和4年3月8日(火)午後5時必着イ 提出場所〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課TEL:098-866-2408 FAX:098-866-5938ウ 提出方法持参又は郵送(2)入札参加資格の確認結果通知令和4年3月11日(金)までに書面にて通知する。 (3)資格の有効期間この公告に基づき資格を有してから契約締結日までとする。 (4)資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期限内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。 ア 商号又は名称イ 住所また所在地ウ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金カ 電話番号(5)資格の取り消し等ア 入札参加の資格を有する者が2に該当しなくなった場合は、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 イ 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者に資格の取り消しの旨を通知する。 (6)資格の適用この入札に参加する者の資格は、本委託業務にかかる入札に限り適用する。 4 入札の日時・場所(1)入札日 令和4年3月16日(水)午前10時00分(2)入札場所 沖縄県庁11階 第4会議室5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金沖縄県財務規則第100 条の規定により、見積もる契約金額の100 分の5以上の金額を県に納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年間の間に本県又は国(公社及び公団を含む)又は地方公共団体と同種の契約の履行証明書(2件以上)を提出することができる場合(2)契約保証金沖縄県財務規則第101 条の規定により、契約金額の100 分の10 以上の金額を県に納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 保険会社との間に本県を被保険者とする契約保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年間の間に本県又は国(公社及び公団を含む)又は地方公共団体と同種の契約の履行証明書(2件以上)を提出することができる場合6 入札の無効次の入札は、無効とする。 (1)入札参加資格のない者がした入札(2)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3)2人以上の者から委託を受けた者が行った入札(4)入札書の表記金額を訂正した入札(5)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(6)入札条件に違反した入札(7)連合その他不正の行為があった入札(8)入札保証金が所定の金額に達しない入札(9)代理人が入札する場合で、委任状の提出の無いもの及び入札書に代理人の署名又は記名押印いずれかが無いもの7 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)落札者がいない場合は再入札を行う。 入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。 (4)再度入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約できるものとする。 8 入札の条件当該入札にかかる契約は、沖縄県長期継続契約を締結をすることができる契約を定める条例第2条第2項にもとづくものであり、翌年度以降において、当該契約にかかる歳入歳出予算が成立しなかった場合は、当該入札による契約は解除することとする。 9 最低制限価格今回の入札は、予定価格に100分の70以上で最低制限価格を設ける。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、失格とする。 10 その他必要な事項(1)申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (2)提出された資格書及び資格確認資料は返却しない。 (3)申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。 (4)この公告に関する問い合わせは、次のとおりとする。 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課 市街地整備班〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2TEL:098-866-2408 1入 札 説 明 書沖縄県が発注する「沖縄県樋川立体駐車場管理運営業務委託(R4)」に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日令和4年2月21日2 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、「一般競争入札公告」2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い「一般競争入札参加資格確認申請書及び関係書類(以下「資格審査資料」という。 )を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。 当該資格の確認は、資格審査資料提出期限の最終日をもって行う。 なお、期限までに資格審査資料を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。 (2) 資格審査資料の提出期限公告日から令和4年3月8日(火曜日)の午後5時まで(3) 資格審査資料の作成提出書類は、次に掲げるものとする。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) 1部イ 業務実績証明書(様式第2号)及びその証明書類1部※証明書類は、業務実績を証明できるもの(契約書等)の写しを添付。 「一般競争入札公告」2(8)関係については、業務実績を証明できるもの(受注契約書、駐車場規模が分かる資料等)を申請書類に添付。 ウ 入札保証金に関係する書類 1部(4) 資格審査資料の提出方法「一般競争入札公告」3に定めるところに持参又は郵送により提出すること。 郵送の場合は(2)の期日までに必着のこと。 (5) 提出された資格審査資料は、返却しない。 (6) 入札参加資格の審査結果は、「一般競争入札参加資格審査結果通知書」により申請者あて通知する。 3 入札方法等(1) 入札者は、「入札書(様式第3号)」を作成し、封書の上、「一般競争入札公告」4で定める日時、場所に、直接持参すること。 併せて、2(6)に掲げる「一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しも持参すること。 (2) 入札者が他人に代理させるときは、「委任状(様式第4号)」を提出しなければならない。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は代理2人の印では訂正できない。 (3) 落札決定に当たっては、「入札書」に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する金額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を「入札書」に記載すること。 (4) 入札及び開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (5) 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、身分証明書等を提示しなければならない。 4 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5 以上とする。 もし足りない場合、入札は無効となる。 (2) 入札保証金の還付入札保証金は、地方自治法第234 条第4項に該当する場合を除き、入札終了後に還付する。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の金額又は一部に充当する。 (3) 入札保証金の免除ア 次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。 (ア) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合(イ) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合イ (3)アに該当する者以外の者については、一般競争参加資格審査結果通知日以降に都市計画・モノレール課から連絡する。 (4) 入札保証金の納付方法ア 「債務者登録票(様式第5号)」に必要事項を記入し、令和4年3月14日(月曜日)午後2時までに都市計画・モノレール課へ提出する。 イ 「債務者登録票」に基づき納付書を発行するので、次の納付場所において納付し、領収書の写しを都市計画・モノレール課に入札前までに提示する。 ・納付場所 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、農業協同組合(県内)、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行・還付方法 入札終了後、登録した口座へ振り込む(落札者以外)5 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもっ3て申込みをした者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した他の者のうち最低価格を持って入札した者を落札者とすることがある。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 6 再度入札(1) 開札をした場合において落札者がいない場合は、直ちにその場で再度の入札を行う。 なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。 (2) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号に規定に基づき、随意契約ができるものとする。 7 契約保証金に関する事項契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 なお、契約を誠実に履行しない場合は、見積金額の100 分の10 を徴収する。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(様式第2号)を提出した場合8 入札の条件当該入札にかかる契約は、沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2項にもとづくものであり、翌年度以降において、当該契約にかかる歳入歳出予算が成立しなかった場合は、当該入札による契約は解除することとする。 9 最低制限価格今回の入札は、予定価格に100分の70以上で最低制限価格を設ける。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、失格とする。 10 確約書入札時に確約書(様式第6号)を提出すること。 確約書の提出がない場合には入札を認めない。 11 その他(1) 入札に係る説明会は実施しない。 4(2) 落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなくてはならない。 ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。 (3) 入札参加者は、「入札説明書」を熟読の上、入札に参加すること。 (4) 入札説明書及び仕様書に対する質問ア 質問期限令和4年3月7日(月曜日)の午後5時までイ 質問書(様式第9号)ウ 提出方法電子メール(aa065005@pref.okinawa.lg.jp)による。 送信後に受信確認を行うこと。 エ 回答方法回答は、質問期限の翌日以降に沖縄県ホームページに掲載する。 1 施設の概要(1) 設置目的(2) 施設概要沖縄県樋川立体駐車場自走式立体駐車場鉄骨造地上4階建て(4層5段)約6,150㎡311台管理室、エレベーター1基2 管理業務の基本的事項(1) 供用時間供用時間 午前0時から午後12時まで(年中無休24時間運営)(2) 業務委託の制限➢ 関係機関、関係団体等との調整業務➢ 災害又は緊急時の対応業務➢ 駐車料収受等の事務➢ 回数駐車券及び定期駐車券発行申込書の受理及び発行業務➢ 駐車券(定期駐車券)の受理及び発行業務(3) 関係法令の遵守ア 地方自治法、駐車場法、消防法、条例、規則、管理規程等イウ その他駐車場を管理するための業務に関連する全ての関連法令等労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)ほか労働関連法令等供用時間は、規則第2条第1項の規定に基づき基本的に次のとおり。 受託者は、本事業を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。 ただし、業務の一部については、事業計画書に記載するなどして、予め県が認めた場合はこの限りではない。 また、次の業務は、第三者に委託することはできない。 (委託できる業務の例示)駐車場設備保守点検、駐車管制設備保守点検、電気保安設備保守点検 業務の遂行にあたっては、各種法令等を遵守すること。 駐車場の管理運営業務で特に関連のあるものとしては次のとおり。 建 物 構 造階 数床 面 積駐 車 台 数附 属 建 物 受託者は、沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例(以下 「条例」という。 )、沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。 )、沖縄県樋川立体駐車場管理規程(以下「管理規程」という。 )、建築保全業務共通仕様書及び以下の事項に留意し、業務を行わなければならない。 また、駐車場の利用に関する事項として、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。 )の見やすい場所に管理規程を掲示しなければならない。 沖縄県樋川立体駐車場 管理運営業務委託(R4) 業務仕様書 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設を提供することにより、道路交通の円滑化を図るため、沖縄県樋川立体駐車場(以下「駐車場」という。 )を設置する。 名 称所 在 地 沖縄県那覇市樋川2丁目10番10号(農連市場地区防災街区整備事業地内)形 式1(4) 個人情報の取扱い(5) 文書等の管理・保存(6) 守秘義務(7) 業務計画書の提出(8) 業務の報告(9) 委託業務に対する保険への加入イ 駐車場の設置目的を最大限発揮するための効果的・効率的な運営を行うこと。 ウ 常に駐車場内の警備に万全を期すこと。 エ 日頃から次の事項を想定の上、災害等緊急時のへの対応に万全を期すこと。 (ア) 台風・豪雨・地震等の異常気象時における施設の保全管理(イ) 駐車場内での施設損傷事故及び盗難等の犯罪の発生への対処(ウ) 駐車場内での火災発生への対処(エ) その他不測の事態オ 環境に配慮した施設の運営を行うこと。 ア 業務責任者及び業務担当者(現場警備員)(2) 組織に関する事項受託者は、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために,業務責任者を配置する。 業務担当者は、巡回、定期駐車券等発行の対応等を行う。 業務責任者及び業務担当者は分けて配置すること。 受託者としての注意義務を怠ったこと等により、利用者や第三者へ損害を与えた場合への備えとして、必要な保険に加入すること。 3 受託者が行う業務の範囲 受託者は、駐車場の運営及び施設の維持・補修等を行うものであり、年中無休24時間運営による運営管理体制を確保し、利用者からの問い合わせやトラブル対応、及び駐車場利用者の安全確保等円滑な運営管理を行うものとする。 (1) 基本的事項ア 常に利用者等の立場に立った管理を行い、利便性の向上を図るとともに、利用者等の意見や要望を反映し、利用者等サービスの質の向上に努めること。 受託者が施設の管理を行うにあたり、個人情報を取扱う場合は、沖縄県個人情報保護条例(平成17年条例第2号)の規定に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じること。 ※注 個人情報の漏えい等の行為には、沖縄県個人情報保護条例に基づく罰則が適用される。 受託者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、文書管理規程に準じ、別途文書の管理に関する規程等を定め、適正に管理・保存すること。 また、委託業務終了時に、当該文書等を県の指示に従って引き渡すこととする。 受託者は、委託業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益の為に使用してはならない。 委託業務終了後も同様とする。 受託者は、業務の実施に先立ち、実施体制(非常時の対応含む)、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的なまとめた業務計画書を作成し、承諾をうけること。 受託者は、利用状況、利用者等のトラブル、事故等について、報告書を県に提出すること。 なお、報告書の様式、提出期日については、県と協議し決定するものとする。 2ウ 緊急時の体制エ(イ) 職員の兼務当該内容が事実であると認めた場合には、所定の利用料金を収受した後、出場させることができる。 また、後日正確な入庫日時の確認ができた場合は、利用料金を精算すること。 (カ) 留意事項 駐車料収受にあたり、駐車券及び釣り銭が不足しないことや、駐車券発行機、自動料金精算機等の料金収受関係機器の作動状況等を留意させ、常に円滑な料金収受が行われるようにすること。 (ウ) 領収書の発行 出場する利用者から駐車料等を収受したときは、現金取扱員から利用者に対して、必要に応じ領収書を交付すること。 (エ) 料金支払不能者の 取扱い駐車料の全部又は一部支払ができない利用者(以下「料金支払不能者」という。 )があるときは、現金取扱員は料金支払不能者から事情を聴取し、すみやかに県へ報告するとともに指示を受けること。 (オ) 駐車券の紛失等に よる駐車日時が不 明の車両の取扱い出場する利用者から駐車券の紛失、き損又はその他の事由により入庫日時が不明である旨の申し出があったときは、現金取扱員は利用者から事情を聴取し、規則第6条に規定する「駐車券(定期駐車券)紛失届」を提出させること。 (3) 駐車場運営業務ア 駐車料の収受(ア) 駐車券の発行 入庫する利用者に対して、駐車券発行機により駐車券を発行すること。 駐車券発券機が故障し、駐車券を発行できないときは、入庫することができない旨を利用者に案内し、または見やすい場所にその旨を掲示すること。 (イ) 駐車券の回収及び 駐車料の収受出場する利用者に対して、料金精算機により駐車券を回収させるとともに、所定の駐車料を現金で収受させること。 料金精算機が故障し、駐車料等の算定及び駐車料等の収受ができないときは、現金取扱員に出場口において、利用者から直接駐車券を回収させ、駐車時間及び駐車料を算出のうえ所定の駐車料を収受すること。 受託者及び管理業務関係者との連絡体制を記した「沖縄県樋川立体駐車場 緊急連絡網」及び「沖縄県樋川立体駐車場 緊急対応業者連絡網」を作成し、県の承認を得ること。 また県の承認を得た後は、速やかに管理業務関係者へ周知すること。 その他(ア) 身分証の携行 職員は、委託業務に従事していることを証する「身分証」を携帯し、利用者等から要求がある時はこれを提示すること。 職員は、業務担当者、及び現金取扱員を兼ねることができる。 (ウ) 教育指導 受託者は、職員の教育指導に万全を期し、風紀、衛生、厚生、福利及び業務規律の維持に関して一切の責任を負うこと。 イ 駐車料等の収受事務を行う職員(ア) 総括出納員及び 現金取扱員の指定委託業務開始に先立ち、駐車場業務の従事者の中から駐車料等の収受事務を行う職員(以下「現金取扱員」という。 )を定め、現金取扱員の中から業務総括者として総括出納員を定めること。 3イ 回数駐車券、定期駐車券の発行(ア) 回数駐車券の発行(4) 施設維持修繕業務ア 共通事項(イ) 安全の確保照明設備 目視外観点検・交換各制御盤(RS盤)各電灯盤(L盤)給排水衛生設備(エ) 点検報告書の作成 及び提出県の要請に応じ速やかに報告書を提出できるように、点検終了後に点検報告書を作成し、整理しておくこと。 (オ) 機材等の負担区分 保守点検業務に必要な工具及び機材等は、原則として受託者が負担すること。 ②駐車場管制設備保守点検 発券機、ゲート、精算機等主要機器点検2回/年、付帯機器点検1回/年外観・内部の点検、電源・制御部の点検③電気保安設備保守点検 通常点検1回/月 目視外観点検通常点検2回/月 目視外観点検及び異臭・異音等種別 回数 点検項目及び内容①駐車場設備保守点検常時点検通常点検2回/月 目視外観点検施設の安全、衛生、機能の各面からの確保がなされ、施設の快適な利用ができるよう適切な管理をすること。 (ア) 異常等の報告 保守点検業務を遂行中に設備機器の異常等を発見したとき、又は、軽微な調整等の措置の範囲を超え、修理等の改善が必要であると判断されるときは、県へ状況及び改善策を文書で報告すること。 業務の遂行にあたっては、関係法令の遵守に努め、事故の防止等の安全対策に万全を期さなければならない。 (ウ) 施設設備の保守 点検保守点検の点検箇所、点検回数、点検項目等は次の表の通りとする。 (ア) 収入金の精算 駐車料等のうち現金での収入金については、営業日の翌日中に、現金取扱員により駐車料とその他の料金に分割するとともに、料金精算機データ等を基に精算事務を行うこと。 (イ) 駐車場収入日報 及び月報「駐車場収入日報(月報)表」、を定期的(おおむね1週間以内)に県に提出すること。 (ウ) 諸帳簿の整理 収入金があるときは、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則12号、以下「財務規則」という。 )に定める調定元帳(財務規則様式第104号(その2))により調定する。 調定したとき及び収入金の払い込みをしたときは、調定報告書及び収納金払込報告書(財務規則様式第26号)により、当該月分を翌月の10日までに関係書類を添付の上、土木建築部長に報告しなければならない。 また、収入金については、現金出納簿(財務規則様式第113号)を備えて、徴収及び払い込みの都度、これを記帳し、関係書類と共に整理すること。 諸帳簿の突合等の確認については、複数名で行うこと。 回数駐車券は、規則第4条の規定により回数駐車券発行申込書の所定の欄に必要事項を記入させ、駐車料を収受してから発行すること。 (イ) 定期駐車券の発行 定期駐車券は、規則第5条第2項の規定により定期駐車券発行申込書の所定の欄に必要事項を記入させ、駐車料を収受してから発行すること。 (ウ) 定期駐車券等の 再発行の手続き定期駐車券を紛失した利用者については、駐車券(定期駐車券)紛失届を記入させ、定期駐車名簿と本人と分かるもの(運転免許証等)との照合し、定期券を再発行する。 その際、精算機により紛失した定期券が使用できないよう情報を入力すること。 再発行に係る費用は利用者の負担とする。 ウ 収入事務 条例第3条第2項規定された回数駐車券及び定期駐車券を発行すること。 4(ア)(イ)(ウ)エ(イ) 業務の内容(ア) 対象設備カ 清掃業務イ 駐車場内監視、巡回及び放置車両等の報告(ア) 巡回及び監視 (昼間、夜間)昼間は、原則として1日2回以上巡回し、駐車車両及び施設状況・汚損の発見及び不審者・不審車両の発見に努め、警備保全に万全を期すこと。 併せて各種機器が正常に作動しているか確認を行うこと。 また、利用者から非常時の呼び出しがあった際は、速やかに対応すること。 夜間は、原則、1日1回以上巡回し、内容は昼間と同様とする。 キ 施設の維持修繕等 駐車場利用者が安全かつ快適に利用できるよう、常時駐車場の状況について確認すること。 特に、台風、暴風雨等の後は、駐車場の状況を速やかに点検し、県に報告すること。 また、施設が破損及び汚損されたときは、速やかに「施設等破損・汚損報告書」を作成のうえ、県に報告するとともに、その他対応を打診し、承認を得ること。 ただし、緊急を要する場合は、必要な応急措置を実施したのち、報告するものとする。 施設の不具合を発見したときは、速やかに修繕を行うこと。 なお、自然災害等により、通常の修繕を大幅に上回り一度に多額の費用を要する場合は、別途県と協議の上、別の方法をとることができるものとする。 (5) 駐車場利用者に対する誘導、案内、その他の施設の利用に関する業務ア 共通事項駐車場の利用に関する事項については、条例、規則、管理規程等に基づいて業務を行い、快適な駐車場利用に努めること。 また、駐車場の利用に関する事項として管理規程を利用者の見やすい場所に掲示すること。 配電設備等及びその他の機器(イ) 業務の内容 対象の設備を毎月1回停電作業を伴わないで、測定器又は五感等で状況点検し、設備機器の異常状態を判断すること。 (ウ) 臨時点検等 故障等で県から要請を受けて行う点検又は状況把握のために臨時で行う。 駐車場内及び場外の清掃作業を1日2回実施し、常に施設の清潔を保つとともに美観を損なわないよう努めること。 また、清掃作業により生じた廃棄物については、1日1回搬出し、適切に処理すること。 駐車管制設備保守点検業務(ア) 対象設備 駐車券発行機1台、出口料金精算機(全自動料金精算機)1台、事前精算機1台、カーゲート2台、その他附帯設備対象設備の保守(主要機器年2回、附帯機器年1回)の定期点検、整備、清掃等を行うこと。 また、24時間365日の体制で紙、紙幣、コイン詰まりなどの除去、消耗部品の取り替え程度の軽微な修理を含むものであること。 オ 電気保安設備保守点検業務施設に付帯する設備機器類が円滑に作動するよう、法定点検を含めた保守点検業務を行うこと。 (ア) 対象設備 衛生設備、その他設備(防災設備及び昇降機設備を除く)(イ) 保守整備 日あたり1回、対象設備を巡回点検すること。 イ 設備機器の操作及び運転照明設備については、場内の利用状況に応じて操作し、車両等の進行、駐車等に支障が生じないよう留意すること。 給排水衛生設備については、この操作を適切に実施し、駐車場の保全衛生等に十分留意すること。 利用状況に応じて、照明範囲の調整を行い、光熱費の縮減に努めること。 ウ 駐車場設備保守点検業務5(ア) 誘導及び案内ア 災害などの緊急時における対応(ア) 危機管理マニュアル の作成受託者は、予め災害などの緊急時を想定した危機管理体制の整備及び、危機管理マニュアルを作成し、緊急時においては、危機管理マニュアルに従って速やかに適切な措置を講じるとともに、県及び関係機関に速やかに連絡通報すること。 作成した危機管理マニュアルについては、県の承認を得ること。 また承認を得た後は、速やかに管理業務関係者へ周知すること。 (イ) 危機管理体制の 体制受託者は、受託者及び管理業務関係者との連絡体制を記した「沖縄県樋川立体駐車場緊急連絡網」及び「沖縄県樋川立体駐車場緊急対応業者連絡網」を作成し、県の承認を得ること。 また県の承認を得た後は、速やかに管理業務関係者へ周知すること。 (ウ) 異常気象時等にお ける施設の保全 管理台風、地震又は津波等による災害が発生した場合は、速やかに場内を巡視し、エレベーター等施設に異常がないか確認し、被害が最小限となるよう迅速かつ最善の対応を取るとともに、直ちに被害状況調査を行い、県へ報告すること。 また必要に応じて、場内巡視により入出庫路等施設の安全と駐車場の防災機器に故障がないことを確認するまで、利用者及び車両の入出庫を制限することができる。 なお、制限する際は、その旨、県へ報告すること。 (ア) 事故及び苦情 駐車場内において車両事故、その他管理業務に対する苦情や意見があった場合は、「事故・トラブル報告書」を速やかに作成のうえ、県に報告すること。 ただし、緊急を要する場合は、必要な応急処置を実施したのち、報告すること。 駐車場内での事故については、警察の協力を得ながらその処理に努めること。 苦情に関しては、受託者で対応できるもの以外は、県に報告するとともに、業務日誌に苦情内容を書き留めておくこと。 (イ) 不正利用者に対 する措置不正利用者があった場合は、その事実及び証拠をできる限り的確に把握収集し、「不正利用調書」を作成のうえ、速やかに県に報告し、その指示を受けること。 (6) その他駐車場の管理運営に必要と認められる業務 火災、水害等の災害発生時には、災害箇所の確認を行うとともに、駐車場利用者の避難誘導、関係機関への連絡を行うことで、被害を最小限に抑えるよう努めるものとする。 ウ 駐車場利用者に対する誘導、案内及び問い合わせ対応 駐車場入口ゲートの電光掲示板による駐車場情報の提供及び場内照明の点灯を効率的かつ効果的に行うこと。 利用者が場内を迷走することのないよう、適正な場所へ誘導案内を行うこと。 また、不適切な場所へ駐車しようとしている利用者に対し、適正な場所への誘導案内を行うこと。 (イ) 問合わせ対応 利用者等から駐車場に関する問合わせがあった場合は、適切に対応すること。 エ 事故及び苦情等の対応(イ) 放置車両等の報告 場内監視及び巡回により、放置車両や設備異常等があった場合は、迅速に対応し、業務日誌にその処理状況を書き留めるとともに、必要に応じて県に報告すること。 (ウ) 施設損傷事故及び 盗難等の犯罪の 発生への対処監視カメラによるビデオ録画については、別途、県が示す方針にそって対応すること。 盗難等犯罪の発生を確認した場合は、利用者に注意を促すこと。 駐車場利用者が施設をき損若しくは破損した場合は、管理規程に基づき処理すること。 6イa 勤務員の氏名、勤務時間、主な業務b 作業の内容、異常の有無、事故報告、苦情等c 総括責任者による評価a 作業に従事した人員数、作業時間、主な業務b 作業の実績、異常の有無、事故報告、苦情等c 総括責任者による評価駐車場施設に係る火災保険、地震保険、賠償責任保険等は、県が負担するものとする。 駐車場において必要とされる消耗品について在庫を切らすことの無いよう注意すること。 とりわけ、駐車場に入場する際に交付を受ける駐車券の在庫の状況を常に把握しておくこと。 エ 光熱水費の支払い駐車場の光熱水費については、県が負担するものとする。 オ 各種保険等(ア) 管理業務の業務日報管理業務について、次の各号の業務内容毎に日報で管理し、実施状況を常に把握すること。 (イ) 県への業務報告業務日報を基に、次の各号の業務内容毎に業務報告書にまとめ、翌週までに県へ提出すること。 ウ 消耗品の購入(エ) 火災、出水発生時 の緊急処理火災が発生したときは、ただちに消火活動に努め、利用者の安全を図るとともに、消防署、警察署及び県に急報するものとし、駐車場内に残留者のいないことを必ず確認すること。 津波、豪雨による出水等の恐れがあるときは、水防体制を整え、その措置にあたること。 また、水防体制を整えた際は、その旨、県へ報告すること。 (オ) その他の不測の 事態への対処その他不測の事態が発生した場合は、すみやかに県へ報告するとともに、指示を受けること。 また、必要に応じ緊急連絡網により関係者へ報告すること。 事業報告書の作成 県の指示により、駐車場の利用状況等の取りまとめ、その他駐車場の管理運営に必要と認められる業務を行うこと。
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入札資料
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