令和4年度 物品供給年間単価契約に係る一般競争入札について
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2022年02月21日
提出期限
未指定
案件概要
令和4年度 物品供給年間単価契約に係る一般競争入札について
(案)公告 1 / 3令和4年度 物品供給年間単価契約に係る一般競争入札公告沖縄県が発注する「令和4年度 物品供給年間単価契約」について、一般競争入札(以下「入札」という。
)に付するので、次のとおり公告する。
令和4年2月21日沖縄県知事 玉城康裕1 入札に付する事項(1) 品名・数量等(詳細は、「入札説明書」、「種目別仕様書」及び「内訳書」のとおり)① 文具類(「ファイル類」、他4件)② 封筒(所在地入り)③ 文書保存箱④ オフィス家具⑤ コピー用紙⑥ トナーカートリッジ(2) 契約期間 : 令和4年4月1日から令和5年3月31日※ただし、契約締結日が令和4年4月2日以降である場合は、契約締結日から令和5年3月31日(3) 納入場所、納入期限 : 「入札説明書」及び「契約書(案)」のとおり2 入札に参加する者に必要な資格等次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 沖縄本島内に本店を有する事業者。
(2) 「県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規程(昭和47年沖縄県告示第69号)」第2条の規定に基づく競争入札参加資格者名簿(有効期間至令和5年10月31日)に登録されている者のうち、第1営業種目が以下の種目で登録されている者。
文具・事務機器類 印刷類文具類 ○封筒(所在地入り) ○文書保存箱○(いずれか)オフィス家具 ○コピー用紙 ○トナーカートリッジ ○3 入札に参加することができない者(案)公告 2 / 3(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、知事が定める入札参加停止期間を経過していない者。
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書提出の日から入札の日までにおいて、沖縄県の指名停止又は指名除外の措置を受けた者。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てをした者若しくは申立てがなされた者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てがなされた者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員及び、それらの利益となる活動を行う者。
(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がある者。
なお、資本関係又は人的関係がある場合とは、例えば次のようなものをいう。
ア 資本関係 次のいずれかに該当する場合① 親会社と子会社の関係にある場合② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係 次のいずれかに該当する場合① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合4 契約条項を示す場所及び期間(1) 掲示場所:ア 沖縄県ホームページ・便利ガイド>>公募・入札>>調達・入札関連情報・物品管理課トップページ>>お知らせイ 沖縄県出納事務局物品管理課内(沖縄県本庁舎2階)(2) 掲示期間:公告日から令和4年3月17日(木)※(1) イは、土・日・祝日を除く午前9時~12時及び午後1時~5時5 入札執行の場所及び日時(1) 場所:沖縄県本庁舎2階 出納事務局物品管理課 執務室内(2) 方法:郵送による入札とし、入札者は、簡易書留郵便により下記期限までに沖縄県出納事務局物品管理課に提出すること。
【郵送先】〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県出納事務局物品管理課 管理調達班(3) 入札書の提出期限:令和4年3月17日(木)午後5時 ※必着(4) 開札日時:令和4年3月18日(金)午前10時00分 文書保存箱 10時15分 コピー用紙 /10時30分 封筒(所在地入り)午後1時00分 トナーカートリッジ 1時15分 オフィス家具 /1時30分 文具類(計5件)(案)公告 3 / 3(5) 留意事項:会場への入室はできない。
(新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、入札会場での3密を避けるため。
)開札の結果はFAXにて通知する。
6 入札参加資格申請書等の提出及び審査入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び関係資料(以下「資格確認資料」という。
)を物品管理課へ提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
申請書及び資格確認資料の提出方法等については、入札説明書によるものとする。
7 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供するものとする。
ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2件以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
8 入札の無効次の入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 資格確認資料に虚偽の記載を行った者のした入札(3) 入札条件に違反した入札(4) 入札の日から落札の日までに、県の指名停止又は指名除外の措置を受けた者のした入札その他、詳細については入札説明書による。
9 その他(1) 入札参加資格申請に係る一切の費用は、申請者の負担とする。
(2) 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。
)を漏らしてはならない。
(3) その他詳細については、入札説明書による。
(案)入札説明書 1 / 6令和4年度 物品供給年間単価契約に係る一般競争入札説明書この入札説明書は、以下の物品の単価契約について、次のとおり入札を行うにあたり、関係法令及び本件に関する入札の公告等の規定に基づき、入札に参加する者(以下「入札者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めたものである。
1 公告日:令和4年2月21日2 入札に付する事項(1) 品名・数量等「種目別仕様書」及び「内訳書」のとおり。
(2) 発注時期、納期限、納入場所種 目 発 注 時 期 納 期 限 納入場所文具類(計5件)各四半期5月7月10月1月発注日から30日以内主管課封筒(所在地入り)文書保存箱・本庁各課・出先各所等オフィス家具 本庁各課コピー用紙 毎月(5月~)※4月は発注しない※3月分は2月下旬発注発注日から20日以内本庁各課トナーカートリッジ※納入場所の「本庁各課」には、一部、庁舎外を含む。
(詳細は種目別仕様書のとおり)(3) 入札方法ア 種目ごとに入札を行うが、文具類については、5件に分けて行う。
イ 文具類は、ファイル類→ 紙製品等→ OA関連品→ 事務用品→ 筆記具の順に入札を行う。
先に1件を落札した者は、その後の他の文具類の入札には参加できないものとする。
ただし、開札の結果、落札者がいない場合は、それ以降のすべての入札が終了してから再度入札を行うものとする。
例)「紙製品等」で落札者がいない場合、次の「OA関連品」の入札には、「ファイル類」の落札者を除くすべての者が参加できる。
以降、順に入札を行い、「紙製品等」を除く4件の入札の落札者となった者以外の者が「紙製品等」の再度入札に参加できる。
3 入札条件、種目別仕様書、同等品申請等に関する質問及び回答について(1) 入札条件等に関する質問については、令和4年3月10日(木)の正午までに、FAX(任意様式)により、沖縄県物品管理課(098-866-2842)で受け付ける。
電話または窓口での口頭による質問は、原則として受け付けない。
(案)入札説明書 2 / 6また、回答については、物品管理課ホームページに提示するものとする。
(2) 文具類、オフィス家具の同等品申請については、種目別仕様書を参照すること。
4 入札説明会行わない。
5 入札に参加する者に必要な資格、入札に参加できない者入札公告に示すとおり6 入札への参加申請(1) 申請方法入札参加を希望する者は、次に掲げる書類等を原則、簡易書留等の郵送により物品管理課に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けるものとする。
なお、不備等がある場合は、受付期間内に補正しなければならない。
ア 申請書等提出確認表(別添2-1)イ 一般競争入札参加資格確認申請書(別添2-2)ウ 履歴事項全部証明書の写し ※3か月以内に発行されたものエ 確約書(別添2-3)オ 入札保証金納付発行依頼書(別添2-4)カ 入札保証金免除申請書(別添2-5)キ 返信用封筒※(入札参加資格確認結果通知用)※長形3号の封筒に84円切手を貼付し、貴社所在地、宛名人等を記入すること。
(2) 申請書等の受付期間及び提出先ア 期 間 公告日から令和4年3月4日(金)午後5時まで ※必着イ 提出先 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県出納事務局物品管理課 石川あて(3) 入札参加資格の確認結果通知資格確認結果は、書面にて通知する((1)カの封筒を用いて送付)。
ア 入札参加資格「無」と通知された者は、通知日の翌日から起算して5日以内に、書面をもって物品管理課長に説明を求めることができる。
イ 入札参加資格「有」と通知された者が、入札公告3の各号に掲げる内容に該当することが判明した場合は、当該入札参加資格を取り消すものとする。
なお、当該事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させないものとする。
(4) 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供するものとする。
ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
ア 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合※エ又はオのいずれかを提出(案)入札説明書 3 / 6イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2件以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
入札保証金を現金納付する者に対しては納付書を同封するので、速やかに納付し、入札日前日までに受領書の写しをFAXにて提出すること。
(5) その他受理した書類は、原則として返却しないものとする。
7 入札書の提出方法等(1) 入札心得ア 入札者は、契約内容及び入札条件等を熟知の上、入札しなければならない。
イ 入札者は、入札書をいったん提出した後は、開札の前後を問わず、書換え、引換え、又は撤回することはできない。
(2) 入札書の作成及び提出方法ア 入札書は、別添3-1を使用し、消費税抜きの金額を記載すること。
なお、内訳書には、各品目の入札単価※、単価に数量を乗じた金額※及び全品目の合計額※を記載し、入札書の金額と内訳書の合計額が一致していることを確認すること。
※単価、合計額等、全て消費税抜きの金額イ 入札者の所在地又は住所、商号又は名称、代表者の職名及び氏名を記載のうえ、代表者印を押印すること。
ウ 入札書と内訳書をホッチキスで留め、各ページの見開き部分に代表者印で割印すること。
(文具類のみ)エ 郵便※による入札のため、入札書を封入する封筒は二重封筒(内封筒と外封筒)とすること。
なお、別添3-3を参照のうえ、封筒に入札案件名、開札日時及び商号(又は名称)を記入すること。
また、内封筒には入札書のみを封入し封緘すること。
外封筒には、「入札書在中」と朱書きすること。
なお、複数の案件に入札する場合、入札書は1件ごとにそれぞれ内封筒に封入するものとするが、郵送の際は、複数の内封筒を1つの外封筒に入れてまとめて送付しても差し支えないものとする。
※発送状況の追跡が可能な簡易書留郵便等で提出すること(レターパック可)(3) 入札書の提出期限及び提出先ア 期 限 令和4年3月17日(木)午後5時 ※必着イ 提出先 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県出納事務局物品管理課 石川あて※発送状況の追跡が可能な簡易書留郵便等で提出すること。
(レターパック可)8 入札執行に関する事項(1) 場所及び日時ア 場所:沖縄県出納事務局物品管理課 執務室(本庁舎2階)(案)入札説明書 4 / 6イ 日時:令和4年3月18日(金)午前10時(2) 開札方法ア 開札は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
イ 開札の結果、落札者がいない場合は、速やかに再度入札の案内を入札参加者にFAX等で通知するので、提出期限までに7の方法により再度、入札書を提出すること。
なお、再度入札となった場合は、郵便による入札から通常の入札方法に変更する場合がある。
ウ 再度入札は2回(初回と合わせ計3回)までとする。
(3) 入札の取りやめ等入札者が連合(談合)し、又は不穏な行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときには、当該入札参加者を入札に参加させない、又は入札の執行を延期する、若しくは取りやめることができる。
(4) 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、ア~ケのいずれかに該当した者は失格(再度の入札に加わることができない)とする。
ア 入札参加資格のない者のした入札イ 入札の日から落札の日までにおいて、県の指名停止または指名除外の措置を受けた者のした入札ウ 連合その他不正の行為があった入札エ 入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札オ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札カ 入札書が提出期限を過ぎて到着した入札キ 入札条件に違反した入札ク 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札ケ 入札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がある者が行った入札コ 入札書の表記金額を訂正した入札サ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明瞭な入札シ 郵便入札用の封筒に記載された入札件名又は商号等と、同封された入札書の入札件名又は商号等が異なる入札ス 入札書を封入した封筒について、封がされていない、封印が押印されていない、または封印の印影が入札書の印影と異なる封筒による入札9 落札者の決定方法(1) 落札決定にあたっては、有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内の金額で入札した者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき価格の入札書を2人以上が提出している場合は、直ちに当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 入札者がいないとき、又は再度入札に付しても落札者がいない場合には、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約ができるものとする。
(案)入札説明書 5 / 6(4) オフィス家具については、内訳書の全品目の入札単価がそれぞれ予定価格の単価の範囲内であることを落札者の条件とする。
10 契約にあたっての留意事項(1) 契約事項等ア 契約事項は、契約書(案)及び種目別仕様書等によるものとする。
イ 契約書を作成する場合においては、落札者は発注者が交付する契約書に記名押印し、落札者決定の日から7日以内に契約書の取り交わしを行うこととする。
ウ 契約の確定時期は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により、両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。
エ 落札者が、上記イに定める期間内に契約書等を提出しないときは、落札を取り消すことがある。
(2) 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上を納付することとする。
ただし、次に挙げる場合に該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することとする。
ア 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
11 その他(1) 入札参加資格通知書の受理後、入札書を提出する前に入札を辞退する場合は、速やかに入札辞退届を提出すること。
(2) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札ができないときにはこれを中止する。
なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。
(3) 入札説明書に記載された内容の無断転載及び転用を禁止する。
(4) 落札決定後、契約締結等に関する県との調整、校正等の希望がある場合は、誠実に対応すること。
(関係様式等)別添1-1 種目別仕様書別添1-2 内訳書別添1-3 契約書(案)別添1-4 同等品申請書別添2-1 申請書等提出確認表別添2-2 一般競争入札参加資格確認申請書(案)入札説明書 6 / 6別添2-3 確約書別添2-4 入札保証金納付書発行依頼書別添2-5 入札保証金免除申請書別添3-1 入札書(文具類は内訳書も含む)別添3-2 入札辞退届別添3-3 郵便入札の留意事項いずれかを提出
(課税事業者用)物品供給単価契約書 (案)【対象:文具類】 沖縄県知事(以下「甲」という。
)が次の物品を注文し、株式会社●●代表取締役____(以下「乙」という。
)がこれを供給することについて、甲及び乙は下記の条項により契約を締結する。
(規格、品名等)第1条 この契約における物品名、規格、単価は別添(内訳明細書)のとおりとする。
(契約期間)第2条 契約期間は、令和 年 月 日から令和5年3月31日までとする。
(契約物品の納入)第3条 甲は、契約物品を注文しようとするときは、数量、金額、納入期限、納入場所を示した書類(以下「納入指示書等」という。
)を乙に提示するものとする。
乙は、甲から提示された物品を、第1条の契約単価により、納入指示書に従って納入しなければならない。
2 注文時期、納期限、納入場所については、原則として下表のとおりとする。
注文時期納期限納入場所各四半期 5月※ 7月10月 1月発注日から30日後各部局の主管課(詳細は別紙)※4月は注文しない。
第1四半期は5月に注文する。
(契約保証金)第4条 沖縄県財務規則第101条の規定に基づき、乙は甲に契約保証金を支払うものとする。
なお、契約保証金の額は、契約金額(契約単価(消費税を含む)に甲が示した年間発注予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の額とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 乙が、保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 乙が、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
契約保証金 _________(納入物品の検査)第5条 乙は、物品を納入しようとするときは、物品の持込と同時に納品書を提出しなければならない。
2 物品の性質又は目的等によっては、甲の承認を得て、分割して納入することができる。
3 納入のため持ち込んだ物品は、甲の承認を得なければ引き取ることができない。
4 乙は、甲の行う検査に合格した物品でなければ、納入することができない。
検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し又は消耗破損したものは、全て乙の負担とする。
5 乙は、甲の検査に立ち会うものとする。
なお、立ち会いをしない場合は、検査の結果について乙は異議を申し立てることができないものとする。
6 乙は、検査の結果不合格と決定した物品は遅滞なく引き取り、かつ、直ちに代品を納入しなければならない。
なお、その場合は、甲は1回に限り相当日数を指定して、代品納入又は手直しの期間を認めることができる。
この代品納入又は手直しができたときは、更に届け出て検査を受けなければならない。
(納入物品の修補及び代替物の引渡)第6条 乙は、納入物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、当該納入物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを行わなければならない。
2 乙が、前項の納入物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しに応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。
このために乙は損害が発生することがあっても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(納入遅延)第7条 甲は、乙が納入期限までに物品を納入し終らないため、期限の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)第109条第1項で定める率の違約金を徴収して承認することができる。
ただし、天災、地変その他契約の相手方の責によらないものについては、違約金は徴収しない。
2 前項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。
3 乙は、天変地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願い出をすることができる。
なお、当該願い出は、納入期限までにしなければならない。
4 甲は、前項の願い出が正当と認めたときは、これを承認し、違約金を免除することができる。
5 乙は、本条第1項及び第3項により納入期限の延長を行う場合であっても、第2条に定める契約期間内に納入を完了させなければならない。
(代金の請求及び支払)第8条 乙は、甲から注文を受けた全ての物品について第5条第4項の規定に基づく甲の検査に合格し、納入したときは、甲に対して供給物品の代金を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく乙の適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。
ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
3 甲は、自己の責に帰すべき事由により支払いを遅延した場合は、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率により計算した遅延利息を乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(契約の解除)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、所定の納入期限又はその猶予期限までに物品を完納する見込みが無いと明らかに認められるとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、乙が契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(暴力団排除による契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(談合等の不正行為による契約解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。
)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(契約解除による違約金)第13条 乙は、第10条、第11条又は第12条のいずれかに該当し契約を解除するときは、違約金としてこの契約に基づく契約金額(契約単価(消費税を含む)に甲が示した年間発注予定数量を乗じて得た額)の10分の1に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約内容の変更)第14条 契約期間内において単価に著しい変動があった場合は、甲乙協議のうえ改定することができるものとする。
2 甲は、前項のほか必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。
(補足)第15条 乙は、この契約事項に明示されていない事項でも、物品の供給上当然必要なものは、甲の指示に従い、乙の負担で施行するものとする。
2 この契約の履行について生ずる一切の損害は、乙が負担するものとする。
3 乙は、この契約条項のほか、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとする。
4 この契約に関して疑義を生じたときは、甲乙協議するものとする。
(紛争解決の方法)第16条 この契約に関し甲乙協議が整わない場合の紛争に関しては、那覇地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印して各1通を保有する。
令和4年 月 日甲 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙 納入場所(各部局の主管課)部局主管課場所総務部総務私学課 6階企画部企画調整課 7階環境部環境政策課 4階子ども生活福祉部福祉政策課 3階農林水産部農林水産総務課 9階商工労働部産業政策課 8階土木建築部土木総務課11階知事公室秘書課 6階文化観光スポーツ部観光政策課 8階保健医療部保健医療総務課 4階出納事務局会計課 1階監査委員事務局監査課 2階人事委員会事務局総務課 2階県労働委員会監査課 2階県議会事務局総務課議会棟2階教育庁総務課13階(別添1-3)
(課税事業者用)物品供給単価契約書 (案)【対象:文書保存箱】 沖縄県知事(以下「甲」という。
)が次の物品を注文し、株式会社●●代表取締役____(以下「乙」という。
)がこれを供給することについて、甲及び乙は下記の条項により契約を締結する。
(規格、品名等)第1条 この契約における物品名、規格、単価は別添(内訳明細書)のとおりとする。
(契約期間)第2条 契約期間は、令和 年 月 日から令和5年3月31日までとする。
(契約物品の納入)第3条 甲は、契約物品を注文しようとするときは、数量、金額、納入期限、納入場所を示した書類(以下「納入指示書等」という。
)を乙に提示するものとする。
乙は、甲から提示された物品を、第1条の契約単価により、納入指示書に従って納入しなければならない。
2 注文時期、納期限、納入場所については、原則として下表のとおりとする。
注文時期納期限納入場所各四半期 5月※ 7月10月 1月発注日から30日後・本庁各課・出先各所等※4月は注文しない。
第1四半期は5月に注文する。
(契約保証金)第4条 沖縄県財務規則第101条の規定に基づき、乙は甲に契約保証金を支払うものとする。
なお、契約保証金の額は、契約金額(契約単価(消費税を含む)に甲が示した年間発注予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の額とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 乙が、保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 乙が、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
契約保証金 _________(納入物品の検査)第5条 乙は、物品を納入しようとするときは、物品の持込と同時に納品書を提出しなければならない。
2 物品の性質又は目的等によっては、甲の承認を得て、分割して納入することができる。
3 納入のため持ち込んだ物品は、甲の承認を得なければ引き取ることができない。
4 乙は、甲の行う検査に合格した物品でなければ、納入することができない。
検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し又は消耗破損したものは、全て乙の負担とする。
5 乙は、甲の検査に立ち会うものとする。
なお、立ち会いをしない場合は、検査の結果について乙は異議を申し立てることができないものとする。
6 乙は、検査の結果不合格と決定した物品は遅滞なく引き取り、かつ、直ちに代品を納入しなければならない。
なお、その場合は、甲は1回に限り相当日数を指定して、代品納入又は手直しの期間を認めることができる。
この代品納入又は手直しができたときは、更に届け出て検査を受けなければならない。
(納入物品の修補及び代替物の引渡)第6条 乙は、納入物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、当該納入物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを行わなければならない。
2 乙が、前項の納入物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しに応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。
このために乙は損害が発生することがあっても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(納入遅延)第7条 甲は、乙が納入期限までに物品を納入し終らないため、期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)第109条第1項で定める率の違約金を徴収して承認することができる。
ただし、天災、地変その他契約の相手方の責によらないものについては、違約金は徴収しない。
2 前項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。
3 乙は、天変地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願い出をすることができる。
なお、当該願い出は、納入期限までにしなければならない。
4 甲は、前項の願い出が正当と認めたときは、これを承認し、違約金を免除することができる。
5 乙は、本条第1項及び第3項により納入期限の延長を行う場合であっても、第2条に定める契約期間内に納入を完了させなければならない。
(代金の請求及び支払)第8条 乙は、甲から注文を受けた全ての物品について第5条第4項の規定に基づく甲の検査に合格し、納入したときは、甲に対して供給物品の代金を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく乙の適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。
ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
3 甲は、自己の責に帰すべき事由により支払いを遅延した場合は、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率により計算した遅延利息を乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(契約の解除)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、所定の納入期限又はその猶予期限までに物品を完納する見込みが無いと明らかに認められるとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、乙が契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(暴力団排除による契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(談合等の不正行為による契約解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。
)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(契約解除による違約金)第13条 乙は、第10条、第11条又は第12条のいずれかに該当し契約を解除するときは、違約金としてこの契約に基づく契約金額(契約単価(消費税を含む)に甲が示した年間発注予定数量を乗じて得た額)の10分の1に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約内容の変更)第14条 契約期間内において単価に著しい変動があった場合は、甲乙協議のうえ改定することができるものとする。
2 甲は、前項のほか必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。
(補足)第15条 乙は、この契約事項に明示されていない事項でも、物品の供給上当然必要なものは、甲の指示に従い、乙の負担で施行するものとする。
2 この契約の履行について生ずる一切の損害は、乙が負担するものとする。
3 乙は、この契約条項のほか、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとする。
4 この契約に関して疑義を生じたときは、甲乙協議するものとする。
(紛争解決の方法)第16条 この契約に関し甲乙協議が整わない場合の紛争に関しては、那覇地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印して各1通を保有する。
令和4年 月 日甲 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙 (別添1-3)
(課税事業者用)物品供給単価契約書 (案)【対象:オフィス家具】 沖縄県知事(以下「甲」という。
)が次の物品を注文し、株式会社●●代表取締役____(以下「乙」という。
)がこれを供給することについて、甲及び乙は下記の条項により契約を締結する。
(規格、品名等)第1条 この契約における物品名、規格、単価は別添(内訳明細書)のとおりとする。
(契約期間)第2条 契約期間は、令和 年 月 日から令和5年3月31日までとする。
(契約物品の納入)第3条 甲は、契約物品を注文しようとするときは、数量、金額、納入期限、納入場所を示した書類(以下「納入指示書等」という。
)を乙に提示するものとする。
乙は、甲から提示された物品を、第1条の契約単価により、納入指示書に従って納入しなければならない。
2 注文時期、納期限、納入場所については、原則として下表のとおりとする。
注文時期納期限納入場所各四半期 5月※ 7月10月 1月発注日から30日後本庁各課※4月は注文しない。
第1四半期は5月に注文する。
(契約保証金)第4条 沖縄県財務規則第101条の規定に基づき、乙は甲に契約保証金を支払うものとする。
なお、契約保証金の額は、契約金額(契約単価(消費税を含む)に甲が示した年間発注予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の額とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 乙が、保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 乙が、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
契約保証金 _________(納入物品の検査)第5条 乙は、物品を納入しようとするときは、物品の持込と同時に納品書を提出しなければならない。
2 物品の性質又は目的等によっては、甲の承認を得て、分割して納入することができる。
3 納入のため持ち込んだ物品は、甲の承認を得なければ引き取ることができない。
4 乙は、甲の行う検査に合格した物品でなければ、納入することができない。
検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し又は消耗破損したものは、全て乙の負担とする。
5 乙は、甲の検査に立ち会うものとする。
なお、立ち会いをしない場合は、検査の結果について乙は異議を申し立てることができないものとする。
6 乙は、検査の結果不合格と決定した物品は遅滞なく引き取り、かつ、直ちに代品を納入しなければならない。
なお、その場合は、甲は1回に限り相当日数を指定して、代品納入又は手直しの期間を認めることができる。
この代品納入又は手直しができたときは、更に届け出て検査を受けなければならない。
(納入物品の修補及び代替物の引渡)第6条 乙は、納入物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、当該納入物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを行わなければならない。
2 乙が、前項の納入物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しに応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。
このために乙は損害が発生することがあっても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(納入遅延)第7条 甲は、乙が納入期限までに物品を納入し終らないため、期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)第109条第1項で定める率の違約金を徴収して承認することができる。
ただし、天災、地変その他契約の相手方の責によらないものについては、違約金は徴収しない。
2 前項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。
3 乙は、天変地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願い出をすることができる。
なお、当該願い出は、納入期限までにしなければならない。
4 甲は、前項の願い出が正当と認めたときは、これを承認し、違約金を免除することができる。
5 乙は、本条第1項及び第3項により納入期限の延長を行う場合であっても、第2条に定める契約期間内に納入を完了させなければならない。
(代金の請求及び支払)第8条 乙は、甲から注文を受けた全ての物品について第5条第4項の規定に基づく甲の検査に合格し、納入したときは、甲に対して供給物品の代金を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく乙の適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。
ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
3 甲は、自己の責に帰すべき事由により支払いを遅延した場合は、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率により計算した遅延利息を乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(契約の解除)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、所定の納入期限又はその猶予期限までに物品を完納する見込みが無いと明らかに認められるとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、乙が契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(暴力団排除による契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(談合等の不正行為による契約解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。
)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(契約解除による違約金)第13条 乙は、第10条、第11条又は第12条のいずれかに該当し契約を解除するときは、違約金としてこの契約に基づく契約金額(契約単価(消費税を含む)に甲が示した年間発注予定数量を乗じて得た額)の10分の1に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約内容の変更)第14条 契約期間内において単価に著しい変動があった場合は、甲乙協議のうえ改定することができるものとする。
2 甲は、前項のほか必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。
(補足)第15条 乙は、この契約事項に明示されていない事項でも、物品の供給上当然必要なものは、甲の指示に従い、乙の負担で施行するものとする。
2 この契約の履行について生ずる一切の損害は、乙が負担するものとする。
3 乙は、この契約条項のほか、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとする。
4 この契約に関して疑義を生じたときは、甲乙協議するものとする。
(紛争解決の方法)第16条 この契約に関し甲乙協議が整わない場合の紛争に関しては、那覇地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印して各1通を保有する。
令和4年 月 日甲 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙 (別添1-3)
(課税事業者用)物品供給単価契約書 (案)【対象:コピー用紙、トナーカートリッジ】 沖縄県知事(以下「甲」という。
)が次の物品を注文し、株式会社●●代表取締役____(以下「乙」という。
)がこれを供給することについて、甲及び乙は下記の条項により契約を締結する。
(規格、品名等)第1条 この契約における物品名、規格、単価は別添(内訳明細書)のとおりとする。
(契約期間)第2条 契約期間は、令和 年 月 日から令和5年3月31日までとする。
(契約物品の納入)第3条 甲は、契約物品を注文しようとするときは、数量、金額、納入期限、納入場所を示した書類(以下「納入指示書等」という。
)を乙に提示するものとする。
乙は、甲から提示された物品を、第1条の契約単価により、納入指示書に従って納入しなければならない。
2 注文時期、納期限、納入場所については、原則として下表のとおりとする。
注文時期納期限納入場所毎月(5月~2月)※1発注日から20日後本庁各課※2※1 4月は注文しない。
また、3月分は2月下旬に注文するため、2月は2回注文する。
※2 組織上は「本庁」だが、執務室が庁舎外にある以下の4箇所も含むものとする。
・旅券センター(那覇市旭橋116-37 南部合同庁舎2階)・生涯学習推進センター(〃 南部合同庁舎4階)・統計課(分室) (〃 南部合同庁舎4階)・文化財課 資料編集班(南風原町新川148-3 沖縄県公文書館内)(契約保証金)第4条 沖縄県財務規則第101条の規定に基づき、乙は甲に契約保証金を支払うものとする。
なお、契約保証金の額は、契約金額(契約単価(消費税を含む)に甲が示した年間発注予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の額とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 乙が、保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 乙が、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
契約保証金 ________(納入物品の検査)第5条 乙は、物品を納入しようとするときは、物品の持込と同時に納品書を提出しなければならない。
2 物品の性質又は目的等によっては、甲の承認を得て、分割して納入することができる。
3 納入のため持ち込んだ物品は、甲の承認を得なければ引き取ることができない。
4 乙は、甲の行う検査に合格した物品でなければ、納入することができない。
検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し又は消耗破損したものは、全て乙の負担とする。
5 乙は、甲の検査に立ち会うものとする。
なお、立ち会いをしない場合は、検査の結果について乙は異議を申し立てることができないものとする。
6 乙は、検査の結果不合格と決定した物品は遅滞なく引き取り、かつ、直ちに代品を納入しなければならない。
なお、その場合は、甲は1回に限り相当日数を指定して、代品納入又は手直しの期間を認めることができる。
この代品納入又は手直しができたときは、更に届け出て検査を受けなければならない。
(納入物品の修補及び代替物の引渡)第6条 乙は、納入物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、当該納入物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを行わなければならない。
2 乙が、前項の納入物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しに応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。
このために乙は損害が発生することがあっても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(納入遅延)第7条 甲は、乙が納入期限までに物品を納入し終らないため、期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し沖縄県財務規則(昭和47年5月15日規則第12号)第109条第1項で定める率の違約金を徴収して承認することができる。
ただし、天災、地変その他契約の相手方の責によらないものについては、違約金は徴収しない。
2 前項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超えるときは、その超える額を徴収する。
3 乙は、天変地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願い出をすることができる。
なお、当該願い出は、納入期限までにしなければならない。
4 甲は、前項の願い出が正当と認めたときは、これを承認し、違約金を免除することができる。
5 乙は、本条第1項及び第3項により納入期限の延長を行う場合であっても、第2条に定める契約期間内に納入を完了させなければならない。
(代金の請求及び支払)第8条 乙は、甲から注文を受けた全ての物品について第5条第4項の規定に基づく甲の検査に合格し、納入したときは、甲に対して供給物品の代金を請求することができる。
2 甲は、前項の規定に基づく乙の適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。
ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。
3 甲は、自己の責に帰すべき事由により支払いを遅延した場合は、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき定められた率により計算した遅延利息を乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
ただし、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(契約の解除)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、所定の納入期限又はその猶予期限までに物品を完納する見込みが無いと明らかに認められるとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、乙が契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(暴力団排除による契約解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(談合等の不正行為による契約解除)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。
)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 甲は、本条の規定により契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
(契約解除による違約金)第13条 乙は、第10条、第11条又は第12条のいずれかに該当し契約を解除するときは、違約金としてこの契約に基づく契約金額(契約単価(消費税を含む)に甲が示した年間発注予定数量を乗じて得た額)の10分の1に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約内容の変更)第14条 契約期間内において単価に著しい変動があった場合は、甲乙協議のうえ改定することができるものとする。
2 甲は、前項のほか必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は納入を中止させることができる。
(補足)第15条 乙は、この契約事項に明示されていない事項でも、物品の供給上当然必要なものは、甲の指示に従い、乙の負担で施行するものとする。
2 この契約の履行について生ずる一切の損害は、乙が負担するものとする。
3 乙は、この契約条項のほか、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとする。
4 この契約に関して疑義を生じたときは、甲乙協議するものとする。
(紛争解決の方法)第16条 この契約に関し甲乙協議が整わない場合の紛争に関しては、那覇地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方記名押印して各1通を保有する。
令和4年 月 日甲 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙 (別添1-3)
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