沖縄県北部合同庁舎及び中部合同庁舎電力供給に係る一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2022年02月21日
提出期限
未指定
案件概要
沖縄県北部合同庁舎及び中部合同庁舎電力供給に係る一般競争入札について
一般競争入札公告物品の調達について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和4年2月21日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1) 件名沖縄県北部合同庁舎電力供給契約及び沖縄県中部合同庁舎電力供給契約(2) 供給場所ア 沖縄県北部合同庁舎(名護市大南1丁目13番11号)で使用する電力予定契約電力 272 kW、予定電力使用量 660,206 kWhイ 沖縄県中部合同庁舎(沖縄市美原1丁目6番34号)で使用する電力予定契約電力 305 kW、予定電力使用量 756,488 kWh、予定蓄熱電力量 52,642 kWh(3) 電力供給期間令和4年6月1日午前0時から令和5年5月31日午後12時まで(4) 仕様書等契約は施設毎の個別契約とする。
仕様は別紙「入札説明書」及び各施設仕様書等による。
(5) その他当該契約にかかる令和4年度及び5年度の歳入歳出予算について、減額又は削除があった場合、本契約は解除する。
2 一般競争入札参加資格要件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) この公告に定める入札日時点で「県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規程(昭和47年7月20日沖縄県告示第69号)」に基づく競争入札参加資格者名簿(種別「14 燃料類」種目「3 電気」)に登録された者であること。
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(3) 沖縄県内に本社・支社・支店または営業所等を有すること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号いずれにも該当しない者であること。
(5) 競争入札参加資格登録申請書の提出期限日から入札日までの間において、沖縄県の指名停止、又は指名除外の措置を受けた者でないこと。
(6) 競争入札参加資格登録申請書の提出期限日及び入札期日以前6ヶ月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者でないこと。
(7) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき、更正手続き開始の申し立てがなされている者(会社更生法の適用を受けた者を除く)でないこと。
(8) 次の各号に該当しないものア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団体等反社会勢力」という)イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体ウ 法人で役員のうち暴力団等反社会勢力に属するものがいる。
3 入札参加資格の申請方法等(1) 申請の方法当該業務の入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格登録申請書及び添付書類を直接(2)に掲げる場所に提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、申請は入札を希望する施設毎に行うこと。
(2) 申請書及び契約条項等の入手方法申請書等様式は、沖縄県総務部管財課ホームページからダウンロードすること。
ア 申請期間令和4年2月21日(月)から令和4年3月7日(月)17時までイ 申請書提出場所及び問い合わせ先沖縄県総務部管財課庁舎管理班 〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号098-866-2106(担当:玉城、金城)(3) 申請書等に使用する言語申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
4 資格審査結果の通知資格審査結果は、令和4年3月9日(水)までに通知する。
5 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。
6 資格審査申請事項の変更入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。
(1) 商号又は名称(2) 住所又は所在地(3) 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)(4) 使用印鑑(5) 法人にあっては、資本金(6) 電話番号7 資格の取消し等(1) 入札参加の資格を有する者が2(4)から(8)のいずれかに該当するに至った場合においては当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
(2) 資格取消の通知 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。
8 入札の日時及び場所令和4年3月14日(月) 10時00分 北部合同庁舎電力供給契約入札11時00分 中部合同庁舎電力供給契約入札場所はいずれも本庁舎11階第5会議室9 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を納めさせないことができる。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結しその証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合10 入札の無効次に該当するときは、入札を無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。
(1) 入札に参加するに必要な資格の無い者の入札(2) 入札者が法令の規定又は入札条件に違反した入札(3) 入札者又はその代理人が入札事項に対し2通以上の入札(4) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした入札(5) 入札者が連合した入札(6) 入札者が不正の行為をした入札(7) 入札保証金が所定の金額に達しない者の入札。
(8) 入札書に記名押印がないときその他記載事項を確認できない入札(9) 委任状を持参しない代理人の入札(10) 入札書の表記金額を訂正した入札11 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。
入札回数は3回(1回目含む)までとする。
(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
12 その他その他詳細については、入札説明書による。
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