沖縄県管理空港自家用電気工作物保安管理業務に係る一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2022年02月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
沖縄県管理空港自家用電気工作物保安管理業務に係る一般競争入札について 一般競争入札公告沖縄県が発注する沖縄県管理空港自家用電気工作物保安管理業務委託(R4)について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和4年2月21日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項⑴ 件 名 沖縄県管理空港自家用電気工作物保安管理業務委託(R4)⑵ 契約の内容 電気事業法に基づいて定められた保安規程に基づき、沖縄県管理空港の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を行う。 その他詳細については仕様書による。 ⑶ 業務実施場所 久米島空港、与那国空港、波照間空港、多良間空港、粟国空港、南大東空港、北大東空港、慶良間空港⑷ 期 間 令和4年4月1日から令和5年3月31日⑸ そ の 他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約は解除する。 2 一般競争入札参加資格要件本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ⑴ 沖縄県内において、本社(店)または支社(支店・営業所等)を有すること。 ⑵ 電気事業法施行規則第52条の2の要件を満たす法人であること。 ⑶ 那覇産業保安監督事務所作成の電気保安法人の公開名簿に登録されている法人であること。 ⑷ 過去 5 年以内に久米島空港と同等規模(設備容量 475KVA、発電機容量 200KVA)以上の自家用電気工作物の保安管理業務の実績を通算1年以上有すること。 ⑸ 次に掲げる基準を満たす電気主任技術者を当該委託に配置できること。 ア 電気主任技術者の免状を所有していること。 イ 競争に参加しようとする者との間で、3 ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係を有すること。 ⑹ 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これに加入していること。 ⑺ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 ⑻ 競争入札参加資格申請書の提出期限から入札日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 ⑽ 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )である場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。 )とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合⑾ 次の各号に該当しない者。 ア 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。 )。 イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。 ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。 3 入札参加資格の申請法等⑴ 申請の方法当該業務の入札参加を希望する者は、次に掲げる書類を(2)に掲げる場所に直接持参又は郵送により提出し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 電送(メールやファクシミリ等)による関係書類の提出は受け付けない。 また、提出された書類に不備等がある場合は受付期限内に補正することとし、提出された書類は返却しない。 ア 一般競争入札参加資格登録申請書※支社(支店・営業所等)で申請する場合は、本社(店)からの委任状を添付すること。 イ 平成28年度以降の久米島空港と同等規模以上の自家用電気工作物の保安管理業務実績を証する書類(契約書の写し等)ウ 業務に従事するものの職氏名及び 2(5)と同等以上の資格を有することを証する書類エ 労働保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していることが確認できる書類(直近の領収済通知書の写し等)⑵ 申請書及び契約条項等の入手方法申請書等の諸様式は、沖縄県公式ホームページに掲載する。 (http:/www.pref.okinawa.jp/index.html)ア 期間 この公告の日から令和4年3月7日(月)までとする。 イ 場所及び問い合わせ先 沖縄県土木建築部空港課〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番地2電話番号098-866-2400⑶ 申請の時期この公告の日から令和4年3月3日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)とし、受付時間はそれぞれの日の午前9時から午後5時までとする。 ⑷ 申請書等に使用する言語申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 ⑸ 仕様書等に関する質問質問事項のある場合は、別添の「質問書」に記入(代表者名、同捺印)し、令和 4年2月28日(月)午後5時までに沖縄県土木建築部空港課に持参又はFAXにより提出すること。 質問事項がなければ提出は不要。 なお、電話による質問は受け付けない。 質問に対する回答は、令和4年3月2日(水)午後5時までに沖縄県ホームページに掲載する。 4 資格審査結果の通知資格審査結果は、令和4年3月7日(月)までに電話又は書面にて通知する。 5 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。 6 資格審査申請事項の変更入札参加者の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。 ⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては資本金⑹ 電話番号7 資格の取消し等⑴ 入札参加の資格を有する者が3に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 ⑵ 資格取消の通知入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。 8 入札の日時及び場所令和4年3月14日(月)午前10時 沖縄県庁11階第1入札室9 入札保証金入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 ⑴ 保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を以下期日までに提出した場合。 期日 令和4年3月9日(水)午後3時まで⑵ 過去 2 箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。 )又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を数回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面(別添の「入札保証金の免除調べ(地方公共団体等契約状況確認)」)を以下期日までに提出した場合。 期日 令和4年3月7日(月)午後3時まで10 入札保証金の納付方法⑴ 別添の「入札保証金納付書発行依頼書」に必要事項を記入し、令和 4 年 3 月 7日(月)午後3時までに沖縄県土木建築部空港課まで提出する(郵送の場合期限内必着)。 ⑵ 「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを令和4年3月9日(水)午後3時までに沖縄県土木建築部空港課へ提出する。 ⑶ 納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、農業協同組合(沖縄県内)、商工組合中央金庫那覇支店、みずほ銀行11 入札保証金の還付入札終了後に別添の「入札保証金還付請求書」を提出すること。 入札保証金は、「入札保証金還付請求書」に記載した口座へ還付する。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金がある場合は、その全額又は一部に充当する。 12 入札の無効次の入札は、無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。 ⑴ 入札参加資格のない者の行った入札⑵ 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合又はその他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札⑼ 委任状を持参しない代理人の行った入札13 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 落札者がいない場合は直ちに再入札を行う。 入札回数は 3 回(1 回目の入札を含む)までとする。 ⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1項第6号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 14 その他⑴ 落札者は、入札参加資格確認申請書において申請した技術者を本業務に配置すること。 ⑵ 申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ⑶ 契約担当者は、提出された申請書及び資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ⑷ 提出された申請書及び資格確認資料は返却しない。 ⑸ 提出期限以降における申請書及び資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑹ 申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れがあった場合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。 ⑺ 本業務の一部を他社に委託する場合は、県の承諾を得なければならない。 なお、「指名停止措置を受けている者」、「暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者」への委託については承諾しない。 (目 的)第1条2(履行義務)第2条(連絡責任者)第3条(業務計画書の作成)第4条(点検の頻度及び点検項目)第5条2 3 4 臨時点検について(1)次に掲げる電気工作物については、その都度異常状況の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。 ①高圧電気工作物が損壊し、受電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受電設備の全電気工作物②受電用遮断器(電力ヒューズを含む)が遮断動作をした場合は、遮断動作の原因となった電気工作物③その他の電気器材に異常が発生した場合は、その電気工作物(2)高圧受配電設備に事故発生のおそれがある場合は、その都度点検、測定及び試験を行う。 (絶縁監視装置の設置等)第6条 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置(以下「絶縁監視装置」という。 )を別紙の点検対象設備・機器一覧表の記載に基づき、次の(1)から(6)により設置する。 (1)受託者は、委託者の申し出により絶縁監視装置を設置する場合は、受託者の所有する絶縁監視装置を委託者の事業場に設置するものとする。 (2)委託者は、受託者が絶縁監視装置を設置する場所の提供、電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとする。 (3)絶縁監視装置の設置に要する費用は、原則として受託者の負担によるものとする。 (4)絶縁監視装置の保守は受託者が行うものとし、その費用は受託者が負担するものとする。 (5)委託者は、受託者の絶縁監視装置を受託者に無断で移設、取り外し、修理等を行わないものとする。 (6)絶縁監視装置の警報を、委託者の加入電話回線を利用して、受託者の事業所に通報する場合の電話料は委託者が負担するものとする。 天候不良による点検項目の未実施等が起こらないよう点検時期については十分注意すること。 沖縄県管理空港自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書 保安管理業務の実施にあたっては業務計画書を作成し、委託者の承諾を得るものとする。 また承諾を得た後は各空港の連絡責任者に業務計画の説明を行うものとする。 受託者は、別紙の点検要領に定められた点検を実施すること。 この仕様書は、沖縄県管理空港自家用電気工作物保安管理業務委託契約書(以下、業務委託契約書)の規定に基づき、自家用電気工作物等の保安管理業務における受託者の業務について、その要領を定めるものである。 本業務は、電気事業法第42条で定めた各空港の保安規程に基づいて、定期点検、保安教育等を行い、自家用電気工作物等の維持、技術基準適合維持を図ることを目的とする。 受託者は、この委託業務を円滑に遂行するとともに、その目的を十分達成できるよう仕様書、契約書に基づき、委託業務を完全に履行しなければならない。 業務委託契約書第2条に規定する「連絡責任者」は各空港の電気担当職員とする。 点検の詳細な時期については、各空港の連絡責任者と事前調整すること。 (絶縁監視装置の撤去)第7条 受託者は、次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、絶縁監視装置を撤去するものとする。 (1)委託者の電気工作物が未改修により絶縁不良が継続する等、絶縁監視装置による監視が不能となった場合(2)委託者より絶縁監視装置の撤去の申し出あった場合(3)業務委託契約書第9条、第10条、その他事由により契約を解除した場合(修 繕)第8条2(委託業務の保障)第9条(関係法令の遵守)第10条(事故に対応する応急処理)第11条(書類の提出)第12条(1) 着手届(2) 現場代理人(主任技術者)届(資格:第3種電気主任技術者以上)(3) 担当技術者名簿(4) 保安管理業務計画書(管理計画、実施要領、チェックシート様式、緊急連絡体制表)(5) 完了届(6) 業務報告書(点検記録簿、点検写真を含む)(業務報告書)第13条2 3(疑義の解釈)第14条2 点検実施後、自家用電気工作物に障害が発生した場合には、受託者の責任で調査するものとする。 ただし対策については、委託者、受託者協議のうえ決めるものとする。 受託者は、業務の実施に当たり事故が発生し、又は発生する恐れがあるときは、直ちに必要な処置を講じたうえ、事故の状況及び処置内容等を監督員に報告し、その指示に従うものとする。 受託者は、点検実施前に各空港の連絡責任者と修繕作業の有無、内容を把握し、軽微な作業であれば極力点検期間内で対応すること。 修繕にあたり、必要な材料、部品等が事前に判明している場合は、県の担当者の了解を得た上で確保しておくこと。 その際、かかった経費については、変更協議の対象とする。 本業務の業務委託料を変更協議する場合及び本業務と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合の変更協議または関連する業務の予定価格の算定にあたっては、本業務の請負費率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務価格または関連業務の設計額に乗じた額で行うものとする。 この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合は、委託者、受託者協議してこれを処理するものとする。 受託者は、委託業務の実施後速やかに業務報告書を作成し、提出するものとする。 報告書には、点検、測定の結果を機器の仕様書、関連法規等を基に判断し、その結果、改善方法等も記載するものとする。 報告書の作成に当たっては、主任技術者、もしくはそれと同等以上の能力をもつ者の責任で行うものとする。 受託者は、業務委託の着手及び完了後は、次の書類を委託者に提出し、委託者の承認を得るものとする。 受託者は、委託業務の遂行に当たって、労働基準法、労働災害補償法及び電気事業法その他関係法令等を遵守しこの業務を処理するものとする。 様式-16工 種 種 別 細別 数量 単位 摘要沖縄県管理空港自家用電気工作物保安管理業務委託保安管理業務費①久米島空港 1 式1)屋外引込柱 隔月点検 5 回2)電源局舎受配電機器 隔月点検 5 回3)電源局舎蓄電池 隔月点検 4 回4)電源局舎蓄電池 半年点検 2 回5)電源局舎予備自家発電設備 隔月点検 4 回6)電源局舎予備自家発電設備 半年点検 2 回隔月毎に測定7)航空灯火回路絶縁抵抗測定(6回路) 6 回 測定対象:進入角指示灯(03)、進入角指示灯(21)、滑走路末端識別灯(03)、滑走路末端識別灯(21)、風向灯(03)、風向灯(21)半年毎に測定8)航空灯火回路絶縁抵抗測定(5回路) 2 回 測定対象:No.1滑走路灯、No.2滑走路灯、滑走路中心線灯、誘導路灯、誘導路中心線灯年1回測定9)航空灯火回路絶縁抵抗測定(1回路) 1 回 測定対象:飛行場灯台②粟国空港 1 式1)屋外引込開閉器盤 隔月点検 5 回2)屋外引込開閉器盤 年次点検 1 回3)ターミナルビル引込開閉器盤 隔月点検 5 回4)ターミナルビル引込開閉器盤 年次点検 1 回5)電源局舎引込開閉器盤 隔月点検 5 回6)電源局舎引込開閉器盤 年次点検 1 回7)電源局舎予備自家発電設備 隔月点検 4 回8)電源局舎予備自家発電設備 半年点検 2 回隔月毎に測定9)航空灯火回路絶縁抵抗測定(4回路) 6 回 測定対象:01側進入角指示灯、19側進入角指示灯、01側滑走路末端識別灯、19側滑走路末端識別灯10)遠隔地割増し(離島割増料金) 6 回沖縄県 空港課業 務 委 託 数 量 内 訳 明 細 書様式-16工 種 種 別 細別 数量 単位 摘要③慶良間空港 1 式1)屋外引込開閉器盤 隔月点検 5 回2)屋外引込開閉器盤 年次点検 1 回3)ターミナルビル引込開閉器盤 隔月点検 5 回4)ターミナルビル引込開閉器盤 年次点検 1 回5)電源局舎引込開閉器盤 隔月点検 5 回6)電源局舎引込開閉器盤 年次点検 1 回7)電源局舎予備自家発電設備 隔月点検 4 回8)電源局舎予備自家発電設備 半年点検 2 回隔月毎に測定9)航空灯火回路絶縁抵抗測定(4回路) 6 回 測定対象:02側進入角指示灯、20側進入角指示灯、02側滑走路末端識別灯、20側滑走路末端識別灯10)遠隔地割増し(離島割増料金) 6 回④波照間空港 1 式1)屋外引込開閉器盤 隔月点検 5 回2)屋外引込開閉器盤 年次点検 1 回3)ターミナルビル引込開閉器盤 隔月点検 5 回4)ターミナルビル引込開閉器盤 年次点検 1 回5)電源局舎引込開閉器盤 隔月点検 5 回6)電源局舎引込開閉器盤 年次点検 1 回7)電源局舎予備自家発電設備 隔月点検 4 回8)電源局舎予備自家発電設備 半年点検 2 回隔月毎に測定9)航空灯火回路絶縁抵抗測定(4回路) 6 回 測定対象:03側進入角指示灯、21側進入角指示灯、03側滑走路末端識別灯、21側滑走路末端識別灯10)遠隔地割増し(離島割増料金) 6 回沖縄県 空港課業 務 委 託 数 量 内 訳 明 細 書様式-16工 種 種 別 細別 数量 単位 摘要⑤与那国空港 1 式1)屋外引込柱 隔月点検 5 回2)屋外引込柱 年次点検 1 回3)電源局舎受配電機器 隔月点検 5 回4)電源局舎受配電機器 年次点検 1 回5)電源局舎蓄電池 隔月点検 4 回6)電源局舎蓄電池 半年点検 2 回7)電源局舎予備自家発電設備 隔月点検 4 回8)電源局舎予備自家発電設備 半年点検 2 回隔月毎に測定9)航空灯火回路絶縁抵抗測定(5回路) 6 回 測定対象:(08)進入角指示灯、(26)進入角指示灯、(08)滑走路末端識別灯、(08)風向灯、(26)風向灯半年毎に測定10)航空灯火回路絶縁抵抗測定(7回路) 2 回 測定対象:(26)進入路指示灯、(26)簡易式進入灯、No.1滑走路灯、No.2滑走路灯、滑走路中心線灯、誘導路灯、誘導路中心線灯年1回測定11)航空灯火回路絶縁抵抗測定(4回路) 1 回 測定対象:飛行場灯台、GL全般照明、No.1スポット照明、No.2スポット照明12)遠隔地割増し(離島割増料金) 6 回⑥南大東空港 1 式1)屋外引込柱 隔月点検 5 回2)屋外引込柱 年次点検 1 回3)電源局舎受配電機器 隔月点検 5 回4)電源局舎受配電機器 年次点検 1 回5)電源局舎蓄電池 隔月点検 4 回6)電源局舎蓄電池 半年点検 2 回7)電源局舎予備自家発電設備 隔月点検 4 回8)電源局舎予備自家発電設備 半年点検 2 回隔月毎に測定9)航空灯火回路絶縁抵抗測定(6回路) 6 回 測定対象:進入角指示灯(02)、進入角指示灯(20)、滑走路末端識別灯(02)、滑走路末端識別灯(20)、風向灯(02)、風向灯(20)半年毎に測定10)航空灯火回路絶縁抵抗測定(3回路) 2 回 測定対象:No.1滑走路灯、No.2滑走路灯、誘導路灯年1回測定11)航空灯火回路絶縁抵抗測定(1回路) 1 回 測定対象:飛行場灯台12)ターミナルビル電気室受配電機器 隔月点検 5 回13)ターミナルビル電気室受配電機器 年次点検 1 回14)遠隔地割増し(離島割増料金) 6 回沖縄県 空港課業 務 委 託 数 量 内 訳 明 細 書様式-16工 種 種 別 細別 数量 単位 摘要⑦北大東空港 1 式1)屋外引込柱 隔月点検 5 回2)屋外引込柱 年次点検 1 回3)電源局舎受配電機器 隔月点検 5 回4)電源局舎受配電機器 年次点検 1 回5)電源局舎蓄電池 隔月点検 4 回6)電源局舎蓄電池 半年点検 2 回7)電源局舎予備自家発電設備 隔月点検 4 回8)電源局舎予備自家発電設備 半年点検 2 回隔月毎に測定9)航空灯火回路絶縁抵抗測定(6回路) 6 回 測定対象:進入角指示灯(03)、進入角指示灯(21)、滑走路末端識別灯(03)、滑走路末端識別灯(21)、風向灯(03)、風向灯(21)半年毎に測定10)航空灯火回路絶縁抵抗測定(3回路) 2 回 測定対象:No.1滑走路灯、No.2滑走路灯、誘導路灯年1回測定11)航空灯火回路絶縁抵抗測定(1回路) 1 回 測定対象:飛行場灯台12)ターミナルビル電気室受配電機器 隔月点検 5 回13)ターミナルビル電気室受配電機器 年次点検 1 回14)遠隔地割増し(離島割増料金) 6 回⑧多良間空港 1 式1)屋外引込柱 隔月点検 5 回2)屋外引込柱 年次点検 1 回3)ターミナルビル電気室受配電機器 隔月点検 5 回4)ターミナルビル電気室受配電機器 年次点検 1 回5)電源局舎分電盤 隔月点検 5 回6)電源局舎分電盤 年次点検 1 回7)電源局舎予備自家発電設備 隔月点検 4 回8)電源局舎予備自家発電設備 半年点検 2 回隔月毎に測定9)航空灯火回路絶縁抵抗測定(4回路) 6 回 測定対象:18側進入角指示灯、36側進入角指示灯、18側滑走路末端識別灯、36側滑走路末端識別灯10)遠隔地割増し(離島割増料金) 6 回沖縄県 空港課業 務 委 託 数 量 内 訳 明 細 書
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kuko/documents/koukoku.pdf
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