令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務

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location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2022年02月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務 令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務[沖縄奄美自然環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務 2022年02月24日令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和4年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和4年2月24日 分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長宇賀神 知則 1 競争入札に付する事項(1) 件名 令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務 (2) 仕様等 入札説明書による。 (3) 履行期限 令和5年3月31日 (4) 履行場所 入札説明書による。 (5) 入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4) 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の資格を引き続き取得すること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401 (2) 入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3) 入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1) の場所にFAX又は郵送(配達 の記録が残るものに限る。 以下同じ。 ) で提出すること。 ①入札心得様式4による書類 令和4年3月15日(月) 17時まで ②平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格 (全省庁統一資格) を証明する書類 令和4年3月17日(月) 10時00分まで (4) 入札・開札の日時及び場所 日時 令和4年3月17日(水) 10時00分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 紙入札の場合は、令和4年3月16日(火) を必着とし、3(1) の場所まで郵送(配達の記録が残るものに限る。 ) すること。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 契約書作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6) 契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。 ) が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (7) その他 詳細は入札説明書による。 また、以下ページの入札・契約情欄に掲載している入札心 得も参照すること。 http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html 添付資料 入札説明書[PDF 179.9 KB] 契約書(案) [PDF 309.0 KB] 特記仕様書[PDF 1.8 MB] PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Reader(無償) をダウンロードしてご利用ください。 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 そのほか 意見募集・相談 関連リンク 政策一覧 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 (function() { var cx = '003400915082829768606:wiib6pxwlwc'; var gcse = document.createElement('script'); gcse.type = 'text/javascript'; gcse.async = true; gcse.src = 'https://cse.google.com/cse.js?cx=' + cx; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(gcse, s); })(); おすすめサイト ページ先頭へ 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400地図・交通案内 環境省ホームページについて 著作権・リンクについて プライバシーポリシー 環境関連リンク集 Copyright Ministry of the Environment Government of Japan. All rights reserved. 入 札 説 明 書令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長宇賀神 知則2.競争入札に付する事項(1)件名 令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務(2)特質等 別添特記仕様書による(3)履行期限等 令和5年3月31日(4)履行場所 別添特記仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 (6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 (4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の資格を引き続き取得すること。 (5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-64015.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。 以下同じ。 )で提出すること。 (1)入札心得様式4による書類令和4年3月15日(月)17時00分まで(2)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和4年3月17日(水)10時00分まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、特記仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式6による書面を提出すること。 提出期限 令和4年3月8日(月) 17時まで提出場所 4.(1)の場所提出方法 FAXによって提出すること。 なお、提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和4年3月9日(火)17 時 00 分までにFAXにより行う。 7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和4年3月17日(水) 10時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.入札書は、(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。 ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和4年3月16日(火)17時までに、入札心得に定める様式2による書面を提出すること。 イ.書面により入札書を提出する場合は、(1)の日時及び場所に、入札心得に定める様式1による入札書を郵送すること(配達記録が残るものに限る)。 電話等による提出は認めない。 なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。 ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。 9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。 なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。 (2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)提出様式について沖縄奄美自然環境事務所Webサイトの「調達情報」>「入札契約情報」>「入札心得」を一読した上、必要に応じて様式1から6までを作成すること。 (4)契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (5)分任支出官負担行為担当官が、相当の理由により、入札の妨害と認めた場合は、該当する参加者に対し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。 (6)全てのFAX送信については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日を除くこと。 ◎ 添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 特記仕様書 - 1 -印紙契 約 書分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則(以下「甲」という。 )は、 (以下「乙」という。 )と「令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務」(以下「業務」という。 )について、次の条項により契約を締結する。 (契約の内容)第1条 乙は、別添の特記仕様書に基づき業務を行うものとする。 (契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。 (履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。 履行期限 令和5年3月31日納入場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所石垣自然保護官事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 (再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に委託し、又は請け負わせてはならない。 但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。 2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。 (検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。 2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。 3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな- 2 -い。 この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。 (契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。 以下同じ。 )の支払いを請求するものとする。 2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。 )に契約金額を支払わなければならない。 (部分引き渡し)第9条 業務の履行に応じて、甲が仕様書において業務の完了に先だって引き渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。 )がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第7条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第8条第1項中「契約金額」とあるのは「部分引き渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第8条第1項の規定により乙が請求することができる部分引き渡しに係る契約金額は、別途定めた金額とする。 (支払遅延利息)第10条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 (仕様書等の変更)第11条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第12条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。 2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第10条までの規定に準じ精算する。 (契約の解除)第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。 - 3 -二 乙が第5条、第20条又は第20条の2若しくは第21条の規定に違反したとき。 三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。 四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第14条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )が第13条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (違約金等)第15条 甲が第13条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第- 4 -75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。 )に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。 (損害賠償)第16条 甲は、第13条又は第14条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 (表明確約)第17条 乙は、第13条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 - 5 -2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。 (不当介入に関する通報・報告)第18条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (担保責任)第19条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。 (秘密の保全)第20条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。 (個人情報の取扱い)第20条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。 )をいう。 )及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。 )(以下、「個人情報」という。 )については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。 )。 3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。 4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。 6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。 一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。 )に提供し、又はその内容を知らせること。 二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を- 6 -含む。 )の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。 7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。 )のために必要な措置を講じなければならない。 8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。 )の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。 )が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。 ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。 10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。 また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。 11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。 12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。 )の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。 (債権譲渡の禁止)第21条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (紛争又は疑義の解決方法)第22条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。 - 7 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階氏 名 分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 印乙 住 所氏 名 印別表契約書第9条第2項記載の別途定める金額は以下のとおりとする。 月 金額令和4年4月令和4年5月令和4年6月令和4年7月令和4年8月令和4年9月令和4年10月令和4年11月令和4年12月令和5年1月令和5年2月令和5年3月合計※金額には、消費税及び地方消費税の額を含む。 ※消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 特 記 仕 様 書Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名: 令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務2.履行場所: 沖縄県八重山郡竹富町字竹富西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター旧ビジターセンタートイレ及びシャワー施設3.履行期間: 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで4.業務仕様(1)本特記仕様書に記載されていない事項は、建築保全業務共通仕様書(平成30年版)(以下「共通仕様書」という。 )による。 (2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。 (3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。 ② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。 ③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。 ④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。 ⑤ ・印の項目は、適用しない。 また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。 例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。 5.対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。 (1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.1 ~ 8.4.2】※機械設備 : 対象は別表「清掃・点検作業内容表」による。 ※防災設備 : 対象は別表「清掃・点検作業内容表」による。 (2)清掃 【Ⅳ 1.1.1~3.4.5】※日常清掃業務 : 対象は別表「清掃・点検作業内容表」による。 ※定期清掃業務 : 対象は別表「清掃・点検作業内容表」による。 ※窓ガラス清掃業務 : 対象は別表「清掃・点検作業内容表」による。 ※建物周囲清掃業務 : 対象は別表「清掃・点検作業内容表」とする。 - 2 -(3) 執務環境等測定等業務 【Ⅴ1.1.1~3.2.1】※空気環境測定 : 数量は別表「清掃・点検作業内容表」による。 ※照度測定 : 数量は別表「清掃・点検作業内容表」による。 Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式について、別紙業務日誌を参考とし、対象業務ごとに業務の実施状況が分かる内容で任意の書式とする。 (3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 (4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 2. 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。 ※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。 ( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3.業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 (業務責任者は業務担当者を兼任できる。 )なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 (2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び- 3 -業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。 なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。 ※消防設備士(甲乙) ※消防設備点検資格者(第1種・第2種)(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】① 定期点検等及び保守業務、清掃の実施時間帯なお、実施日は施設管理担当者と協議する。 8時30分~17時15分② 執務環境測定等測定等は、平日の執務時間中に執務に支障がないよう実施する。 なお、実施日は、施設管理担当者と協議する。 (4) 環境衛生管理体制 【Ⅰ1.3.5】建築物衛生法による建築物環境衛生管理技術者の適用 ・有り ・なし4.業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。 (2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】※有り(令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター管理運営業務) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ※なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。 ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。 ※日常清掃業務:翌月の10日まで(3月は3月31日まで)※定期清掃及び点検業務:業務実施後1週間以内(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】※グリーン購入法の適用:国等による環境物品等の推進等に関する法律に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針」における「22-6 庁舎管理等」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断の基準」を満たすものとする。 - 4 -5. 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】①発生材の保管場所 ・別図 による。 ・現場説明書による。 Ⅲ. 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。 1.定期点検等及び保守業務(1) 機械設備 :本業務の作業項目、作業内容及び清掃・消毒は以下による。 ①共通事項 性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。 項 目 特記事項空気調和等関連機器・ユニット形空気調和機【Ⅱ4.4.4】・静止形全熱交換器【Ⅱ表4.4.10(A)】周期 (※Ⅰ ・Ⅱ)(2) 防災設備 :本業務の作業項目及び作業内容は以下による。 項 目 特記事項消防法関係消防用設備等【Ⅱ表6.2.2】・消火設備 (※消火器具 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備備)・警報設備 (※自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備)・避難設備 (・避難器具 ※誘導灯及び誘導標識 )・消防用水・消火活動上必要な施設 (・排煙設備 ・連結送水管 ・連結散水設備・非常コンセント設備 )・非常用電源・配線等 (・非常電源専用受電設備 ・蓄電池設備・自家発電設備 ※配線 ・総合操作盤 )- 5 -2.執務環境測定等業務(1) 空気環境測定 【Ⅴ2.2.1】① 床上10cmの温度測定 (・実施する ※実施しない)② 測定点数 (※Ⅰ業務概要による ・表2.2.2による)(2) 照度測定 【Ⅴ3.2.1】① 測定箇所 Ⅰ業務概要による。 清 掃 ・ 点 検 作 業 内 容 表 別表床の清 掃壁 面 水 拭き展 示 物 清 掃展示ケースガラス清 掃机・椅子水拭きゴミ処 理清 掃衛 生 陶 器の洗面台・鏡清掃トイレットペーパー補 充窓ガラス、手すりの清 掃ゴミ・落葉拾い除 草巡 回 清 掃表 面 洗 浄ワックス塗 布清 掃窓ガラスのアミ戸 清 掃ブラ インド・保 守 点 検消 防 設 備 等空調設備点検及び清掃換気・照明設備点検及び清掃1 前室(A) 塩ビシート・岩 9.00 ㎡ ○ 1回/週 ○ ○ ○2 前室(B) 塩ビシート・岩 3.60 ㎡ ○ 1回/週 ○ ○ ○3 前室(C) 塩ビシート・岩 3.60 ㎡ ○ 1回/週 ○ ○ ○4 展示室 琉球石灰岩 225.00 ㎡ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 ラウンジ フローリング 81.00 ㎡ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1回/年 2回/年 2回/年322.20 ㎡6 映像展示室 フローリング 123.00 ㎡ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1回/年 2回/年 2回/年7 映像機械室 フローリング 18.00 ㎡ ○ ○ ○ ○ 1回/年141.00 ㎡9 倉庫(A) 塩ビシート 12.70 ㎡ ○ 1回/月 ○ ○ ○10 倉庫(B) 塩ビシート 4.88 ㎡ ○ 1回/月 ○ ○ ○11 廊下 塩ビシート 24.94 ㎡ ○ 1回/週 ○ ○ ○42.52 ㎡12 男子便所 磁器タイル 16.07 ㎡ ○ 1回/週 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2回/年 2回/年13 清掃具入 磁器タイル 3.24 ㎡ ○ 1回/月 ○ ○ ○14 女子便所 磁器タイル 16.07 ㎡ ○ 1回/週 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2回/年 2回/年15 多目的便所 磁器タイル 7.07 ㎡ ○ 1回/週 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2回/年 2回/年42.45 ㎡8 管理室 フローリング 65.54 ㎡ 1回/月 ○ ○ 1回/年 2回/年 2回/年16 湯沸室 塩ビシート 7.50 ㎡ 1回/月 ○ 2回/年 2回/年621.21 ㎡17 敷地 土・砂 ○ 2回/年18 敷地 緑石琉石 ○1 トイレ 磁器タイル 3回/週 1回/週 3回/週 3回/週 3回/週 3回/週 1回/月 1回/月 1回/月2 シャワー 磁器タイル 3回/週 1回/週 3回/週 3回/週 3回/週 3回/週 1回/月 1回/月 1回/月名称種 別清 掃 面 積定期清掃(毎月)作業内容日常清掃(毎日) 定期保守廊下・エレベータホール 小計便所・洗面所 小計50.80旧ビジターセンタートイレ及びシャワー施設西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター 館内清掃 外周(敷地)清掃3000.00 ㎡計玄関ホール 小計事務室・会議室 小計㎡2回/年2回/年空気環境測定6回/年1回/年照度測定2回/年清 掃 ・ 点 検 作 業 内 容 表 別表<ビジターセンター>○空調設備 ユニット型空気調和機:3台 全熱交換器(静止形):3台○消防設備 粉末消火器:7本 自動火災報知設備:受信機P型2級2面、差動式スポット感知器25個、定温型スポット感知器1個、煙感知器1個 誘導灯:3個 配線:一式○換気・照明設備 照明器具(蛍光灯):15個 照明器具(ダウンライト):134個 吹出口(天井吹出口):6個 吹出口(吸込口):6個<旧ビジターセンター>○照明設備 照明器具(ダウンライト):15個( 特記事項 )・ 床の清掃とは、掃除機もしくは箒による除塵と、雑巾もしくはモップによる拭き掃除をいう。 ・ 壁面水拭きは、手の届くところまでとする・ 展示物清掃は、展示物に応じて、水拭き、乾拭き、除塵を行うこと・ 展示ガラスケース清掃は水拭き後、乾拭きすること。 ガラスの汚れが除去できない場合は中性洗剤を使用し、最後に乾拭きすること・ ビジターセンターの公衆トイレは汚れが生じた都度、清掃を行うこと。 ・ 衛生陶器の清掃では、中性洗剤を使用し、汚れが除去できない場合は弱酸性洗剤を使用すること・ 日常清掃としての窓ガラスの清掃では、水拭きのあと、乾拭きを行うこと。 ただし、手の届くところまでとする。 ・ 定期清掃としての窓ガラスの清掃では、サッシ等も含めて全体的かつ隅々まで清掃のこと。 また、ガラスは洗剤で清掃すること・ 除草では、除草剤は利用しないこと。 また、除草及び落ち葉による植物残渣は適切に処分すること・ 旧ビジターセンターにおいては、壁面清掃の他に、適宜天井の水拭きを行う。 また、除草は平均1回/月とし、季節に応じて調整する。 ・ 衛生陶器の清掃には、金属部分の清掃を含む。 ・ 日常清掃としての便所及びウェットラボの清掃に当たっては、排水口内トラップの臭気防止のため、定期的に水を入れて洗浄すること。 ・ 外構の清掃の際に、散水栓ボックス内の清掃を行うこと。 ・ 換気・空調設備点検・清掃では、シーズン中の点検のほか、換気扇・空調設備のフィルター洗浄を行うこと。 ・ 台風後は、空調設備(エアコン)の塩害対策として室外機をホースで水洗いし、塩を十分洗い流すこと。 清掃業務に関する報告(月報)分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 殿会 社 名代表者名令和4年度西表石垣国立公園竹富島ビジターセンター清掃点検業務にかかる 月分の清掃結果について以下のとおり報告します。 清掃業務実施期間令和 年 月 日( )~ 令和 年 月 日( )清掃担当者名ゴミ運搬量運搬回数/月袋/月トイレットペーパー在庫量12ロール入り 個その他特記事項※定期清掃・定期点検内容について記載する。 【※発注者記入欄】検査職員氏名:確認印 確認日令和 年 月 日*太枠内のみ記載。 *翌月10日までに環境省沖縄奄美自然環境事務所石垣自然保護官事務所へ提出すること。 ( 月分)日 曜日 天候 従事者印1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031※業務内容の欄の該当する項目に○を付し、その他については特記事項に記載すること。 令和 年 月 日検査職員 環境技官 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 殿上記のとおり出役したので提出いたします。 住所氏名①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守業 務 日 誌 業務内容 特記事項①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守請負者※清掃場所・清掃回数については別紙「仕様書」のとおりとする。 ①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守①ゆがふ館清掃・②公衆便所清掃・③定期清掃( )・④定期保守TAIPE-DTAYPE-ATYPE-G 6台TAIPE-D 1台TYPE-B 3台TYPE-R 14台TYPE-E 17台TYPE-B 8台TYPE-J 28台TYPE-I 3台TYPE-F 22台TYPE-CLDF13L-GX53LDF13L-GX53LDF13L-GX53TYPE"A" 8台TYPE-D TYPE"R" 14台TYPE"D" 1台TYPE-D TYPE-D TYPE"I"TYPE-"E" 16台TYPE-"F" 20台×C→D変更TYPE-G TYPE-GTYPE-GTYPE-GTYPE"G"削除±0変更数量+21+6+4TYPE"D" 4台TYPE"B" 5台+1+2+1TYPE-I×TYPE-"G" 4台TYPE"G"TYPE-D TYPE"D" 17台6台TYPE-BTYPE-BTYPE-"J" 28台TYPE"K"TYPE"K"TYPE"K"TYPE"K"TYPE"L"TYPE"L"TYPE"L"TYPE"L"TYPE"I"TYPE"K"10W×412W電球型LEDランプ(10W16個、12W相当-5個)(TYPE"L",TYPE"K")”D"へ変更設計数量14台0台 -16台28台10台 ±28台 -928台 +717台22台3台TYPE- "B" 17台 (廊下、ラウンジ)TYPE- "A" 8台 (映像展示室)TYPE- "C" 1台 (ラウンジ)TYPE- "D" 21台 (映像展示室)TYPE- "E" 16台 (展示室)TYPE- "F" 20台 (展示室)TYPE- "J" 22台 (展示室コードペン)TYPE- "R" 10台 (トイレ)TYPE- "I" 2台 (玄関)TYPE- "G" 6台
description添付資料
description
入札資料
http://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/2022/post_315.html

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