財務会計システムの導入及び保守等の委託

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2022年03月03日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
財務会計システムの導入及び保守等の委託 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年3月3日契約責任者独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部長 増山 寛◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 73(2) 購入等件名及び数量 財務会計システムの導入及び保守等の委託 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (4) 履行期間 入札説明書による。 (5) 履行場所 入札説明書による。 (6) 入開札の日時及び場所 令和4年4月28日午前11時00分 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門 40MTビル3階 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構会議室2 競争参加資格(1) 下記ア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコに該当しない者であること。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 ただし、制限行為能力者であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 イ 下記各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年間を経過していない者。 代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 (ア) 契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者(ウ) 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨げた者(エ) 監督又は検査に際し、職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) その他、当機構に損害を与えた者ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者。 ただし、更生手続又は再生手続の終結の決定を受けた者を除く。 エ 総務省又は他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中である者。 オ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団集団等及びその他これらに準ずる者。 (以下「暴力団等」という。 )カ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有する者。 キ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。 ク 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有する者。 ケ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。 コ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する者。 (2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和4・5・6年度の「役務の提供等」に格付けされている者であること。 3 入札者に求められる義務等入札に参加を希望する者は、入札説明書に明記されている書類等を令和4年4月22日午前11時00分までに下記6に示す場所に提出しなければならない。 提出された書類等を審査の結果、当該役務を履行できると認められた者に限り入札の対象者とする。 なお、提出した書類について説明を求めたときはこれに応じなければならない。 4 入札説明会の開催(1) 入札説明会の日時及び場所 令和4年3月17日午前11時00 分 ※Microsoft Teams(チームズ)を使用し、オンラインで開催予定。 (2) 入札説明会に参加しようとする者は、調達件名、社名、参加者名を所定の様式に記載の上、令和4年3月16日午後2時00分までに下記6に示す場所に提出すること。 5 郵便による入札郵便により入札に参加する場合は、開札日の前日までに入札書を下記6あてに必着のこととする。 6 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 総務部会計課 担当 坪根 理恵電話 03-5472-71037 契約者に係る情報の公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。 これに基づき、当機構と一定の関係を有する法人が契約者となった場合、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結をされたい。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすこととする。 8 その他(1) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札の条件に違反した入札。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (4) 契約書作成の要否 要。 (5) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構資格審査申請書の提出 参加条件を満たさない者で入札を希望する者は、当機構所定の資格審査申請書に必要事項を記入の上、上記6に示す場所に提出すること。 なお、申請の時期によっては本件入札に間に合わない場合がある。 (6) 入札書の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 9 Summary(1) Contracting entity: MASUYAMA Hiroshi, Department Manager, General AffairsDepartment, Organization for Postal Savings, Postal Life lnsurance and PostOffice Network(2) Classification of the services to be procured: 73(3) Nature and quantity of the services to be required: Outsourcing of introductionand maintenance of financial accounting system, 1 set(4) Fulfillment period: According to the bid explanation form(5) Fulfillment place: According to the bid explanation form(6) Time limit for tender: 11:00 a.m. April 22, 2022(7) Qualification for participating in the tendering procedures: Supplierseligible for participating in the proposed tender are those who shall have thequalification during fiscal 2022, 2023, 2024 in "offer of services" forparticipating in tenders by Single Qualification for every ministry and agency. (8) Contact point for the notice: TSUBONE Rie, General Affairs Department,Organization for Postal Savings, Postal Life lnsurance and Post Office Network,5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan. TEL 03-5472-7103 入 札 説 明 書契約責任者独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部長 増山 寛◎ 項目及び構成Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約責任者2 調達内容3 競争参加資格4 競争参加資格の欠格事項5 入札者に求められる義務等6 入札書に記載方法及び提出等7 秩序の維持8 開札9 落札者の決定10 契約書の作成11 その他別冊 仕様書独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。 )における入札公告(令和4年3月3日付)に基づく入札については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下、「独占禁止法」という。 )等関係法令等によるほか、この入札説明書による。 Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約責任者独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部長 増山 寛2 調達内容(1)件名財務会計システムの導入及び保守等の委託(2)内容別添仕様書のとおり(3)履行期間契約締結日から令和9年9月30日まで(4)入札・開札の日時及び場所令和4年4月28日(木)11:00機構会議室(5)入札説明会の開催ア 入札説明会の日時及び場所令和4年3月17日(木)11:00※ Microsoft Teams(チームズ)を使用し、オンラインで開催予定。 イ 入札説明会に参加しようとする者は、入札説明会参加申込書を令和4年3月16 日(水)14:00 までにメール、FAXのいずれかの方法により下記5 に示す場所に提出すること(FAXの場合は送信後に着信確認の連絡をすること。 )。 3 競争参加資格総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を有する者であること。 4 競争参加資格の欠格事項次の事項に該当する者は、上記3の資格を有していても、競争に参加する資格を有しない。 (1)当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 (2)次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年間を経過していない者。 (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 )ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者ウ 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは履行を妨げた者エ 監督又は検査に際し、職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ その他、機構に損害を与えた者キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者。 ただし、更正手続又は民事再生手続の終結の決定を受けた者を除く。 (4)総務省又は他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中である者。 (5)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団集団等及びその他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。 )(6)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有する者(7)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者(8)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有する者(9)暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者(10)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する者5 入札者に求められる義務等(1)入札者に求められる義務入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和4年4月 22 日(金)11:00までに下記(2)に示す場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 (期限厳守のこと。 郵送の場合は令和4年4月21日(木)までに必着のこと。 )・ 競争参加資格審査結果通知書の写し 1部・ 適合証明書 2部(1部はコピー可)・ 下見積書 1部(適宜様式)提出された書類等を審査の結果、当該役務を履行できると認められた者に限り入札の対象者とする。 なお、提出した書類等について説明を求めたときはこれに応じなければならない。 (2)提出場所独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構総務部会計課〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階電話 03-5472-7103 FAX 03-5472-7169 メール kaikei@yuchokampo.go.jp6 入札書の記載方法及び提出等(1)入札書の記載方法ア 入札書は日本語で記載すること。 なお、金額については日本国通貨とする。 イ 入札書は当機構所定の様式(別紙)によること。 ウ 記載項目は次のとおり。 (ア)入札金額A 落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100に相当する金額とすること。 B 入札金額には、当該役務に係る一切の諸経費を含めること。 (イ)件名上記2(1)に示した件名とする。 (ウ)年月日上記2(4)入札・開札の年月日とする。 ただし、郵便による入札の場合の日付は、入札書を作成した年月日とする。 (エ)入札者の氏名及び押印等入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。 (2)入札書の提出方法入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。 ア 入札場所において入札する場合は、入札書を入札箱に投函する。 イ 郵便(書留郵便又は簡易書留郵便に限る。 )による場合は、上記(1)により作成し、入札書を封筒に入れ封印し、その表面に初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」と順に回数を記載し、かつ入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。 )及び『令和4年4月 28 日開札「財務会計システムの導入及び保守等の委託」』と記載しなければならない。 また、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、開札日の前日までに上記5(2)に示す場所あて郵送(必着)しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ウ 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることはできない。 (3)代理権限を有する者による入札ア 法人が入札者である場合において、法人の代表者以外の者(当該法人の役員又は従業員である者に限る。 )を本件入札に関する代理権限を有する者(以下「代理人」という。 )として入札書の入札者欄に記載するときは、法人の名称又は商号、代表者の役職(例:代表取締役社長)及び氏名に加え、「代理人」の文字並びに代理人の役職(例:○○支店長、○○部長等)及び氏名を記載し、代理人が押印するとともに、入札日時又は入札書の提出日時までに、当該代理人が本件入札に関する代理権限を有することを証明するための代表者から代理人に対する委任状を提出しなければならない。 なお、個人が入札者である場合において、当該個人以外の者(当該個人に雇用されている者に限る。 )を代理人として入札書の入札者欄に記載するときも同様とする。 イ 入札日当日に入札書を入札箱に投函する者については、法人が入札者である場合は当該法人の代表者またはその代理人以外の者であっても、また、個人が入札者である場合は当該個人またはその代理人以外の者であっても、入札書を投函する者に対する委任状は要しない。 ウ 入札者又はその代理人は、他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (4)入札書の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とする。 ア 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書イ 入札・開札日に提出されなかった入札書(ただし、遅れた理由が機構にある場合を除く。 )ウ 委任状のない代理人により提出された入札書エ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書オ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書カ 同一の者により提出された2通以上の入札書キ 入札書が郵便で差し出された場合において上記(2)イに定める記載のない入札書ク 記載事項が不備な入札書(ア)入札金額が不明確な入札書(イ)入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書(ウ)件名が上記2(1)で示したものと異なる入札書(エ)件名及び入札金額の記載のない入札書(オ)入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名。 代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書(カ)その他記載事項が不備又は判読できない入札書ケ 明らかに連合によると認められる入札書コ 資格審査の申請を行った者から、資格審査の終了前に開札時までに資格を有すると認められることを条件として入札書を提出された場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの入札書サ その他入札に関する条件に違反した入札書(5)入札金額と入札書の内訳金額の合計金額が符合しない場合入札金額と入札書の内訳金額の合計金額が符合しないときは、入札金額で入札したものとみなす。 この場合において、落札者は、内訳金額を直ちに入札金額に基づいて補正しなければならない。 7 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守等入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。 ア 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 イ 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 ウ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。 エ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。 (2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。 なお、入札執行者が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。 イ みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。 8 開札(1)開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 なお、立会者は1名に限る。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。 (3)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、契約責任者又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。 (5)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行う。 なお、再度入札を行っても落札者がいない場合には、予定価格に最も近い入札者と随意契約(見積合わせ)に移行するので見積書も複数枚用意しておくこと。 9 落札者の決定(1)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、その入札が、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。 イ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 (2)落札決定の取消し次の各号の一に該当するときは、落札の決定を取り消す。 ただし、機構が正当な理由があると認めたときはこの限りでない。 ア 落札者が、機構から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。 イ 上記6(5)の規定により入札書の補正をしないとき。 10 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。 (2)契約書において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3)契約書の作成ア 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。 イ 契約書には落札者が作成した契約金額内訳書を添付するものとする。 ウ 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 ただし、契約書用紙は機構から交付する。 11 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期ア 本件は数量を予定とする契約であり、履行完了後、確定した数量に単価を乗じて算出した額をもって支払金額とする。 イ 支払方法及び支払場所等銀行振込による届出金融機関口座ウ 支払時期等契約の履行を完了し、検査に合格し、適法な支払請求書を受理したときは、原則、毎月10日までに受け付けたものについては、当月の25日(25日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前営業日)に支払うものとする。 なお、支払代金に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 (4)入札者は、機構が指定する日時までに、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案又は契約条項及び明細書を熟知しておくものとする。 (5)入札者は、入札後においては、この入札書説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案又は契約条項及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。 (6)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。 なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構における物品等調達に係る入札等参加停止について独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「当機構」といいます。 )は、物品の買入、製造及び借入れ並びに役務の提供等に係る契約の適正かつ円滑な履行を確保するために、不正行為、不法行為、又は契約上の義務違反等があった有資格者(競争入札に参加することができる資格を有する者(その代理人、使用人を含みます。 ))を、当機構の契約相手方として不適当であると認めた場合には、競争入札への参加を制限することとしています。 有資格者に対して参加停止を行う措置要件と、その措置要件に対応する業種及び期間は、別表第1各号及び別表第2各号(以下「別表各号」という。 )のとおりです。 1 有資格者が別表各号の措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに対応する期間を加算した期間を参加停止期間とします。 ただし、同期間は、24か月を超えません。 2 有資格者が参加停止期間中であるとき、又は有資格者が参加停止の期間満了から2か年を経過しないときに、別表各号のいずれか1つの措置要件に該当したときは、当該措置要件に対応する最も長期の期間を参加停止期間とします。 ただし、同期間は、24か月を超えません。 3 参加停止期間中の有資格者について、参加停止の措置要件に対する是正・改善措置が行われたことが書面により提出され、当機構の契約相手方として適当であると明らかに認められるときは、参加停止を解除し、又は参加停止期間を短縮することがあります。 4 参加停止を受けた有資格者は、当該参加停止期間内に、参加停止を受ける入札等がない場合は、その期間を経過後、最初に参加停止を受ける入札等が行われるまでの期間を参加停止期間とします。 1 有資格者に対する参加停止、又は参加停止の期間短縮を行ったときは、当機構から、その旨を書面にて通知します。 2 参加停止等を行った場合、必要に応じて当該有資格者から改善措置の報告を求める場合があります。 原則として、参加停止期間中の有資格者を随意契約の相手方にしないこととしています。 指名競争入札において指名されている者が入札執行前に参加停止の要件に該当することとなった場合は、当該指名を取り消すこととしています。 参加停止に至らない場合においても必要があると認めるときは、有資格者に対して、書面又は口頭により警告し、又は注意することがあります。 参加停止に係る有資格者の商号又は名称、所在地、代表者名又は受任者氏名、参加停止の期間及び理由を公表することがあります。 入札等の参加停止参加停止の措置要件、業種及び期間参加停止期間の特例有資格者への通知等随意契約の相手方の制限指名の取消し参加停止に至らない場合の措置参加停止の公表入札に参加される方へ参加停止の措置基準(別表第1)措 置 要 件範囲業 種 期 間1 契約の履行に当たり故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内2 公正な競争の執行を妨げ、又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合したとき3 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若しくは契約の履行を妨げた者4 監督又は検査に際し職務の執行を妨げた者5 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者6 その他、当機構に損害を与えた者7 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者別表第1以外の事案による参加停止の措置基準(別表第2)措 置 要 件範囲業 種 期 間1 落札又は見積額決定後、契約締結の拒否があったとき 全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内2 契約の履行に際して知り得た当機構の秘密を第三者に漏らし、又は利用したとき全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内3 承認の得ないまま、契約によって生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させたとき全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内4 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の一部又は全部を解除したとき全業種【全部解除のとき】参加停止を決定した日の翌日から24か月以内【一部解除のとき】参加停止を決定した日の翌日から12か月以内5 当機構の職員に対して行った贈賄又は詐欺等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき全業種参加停止を決定した日の翌日から24か月以内6 当機構以外の機関の社員に対して行った贈賄又は詐欺等の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき全業種参加停止を決定した日の翌日から6か月以内7 業務に関し、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、当機構が発注する物品等の調達に係る契約の相手方として不適当であると認められるとき(別表第1第2号を除く。 )全業種参加停止を決定した日の翌日から12か月以内8 契約の履行遅滞があり、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき(納期の猶予を認めた場合に限る。 )当該業種参加停止を決定した日の翌日から3か月以内(付表)9 検査不合格のとき、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき(減価採用を認めた場合に限る。 )当該業種参加停止を決定した日の翌日から3か月以内10 隠れた瑕疵が発見された物品等を納入した者で、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき当該業種参加停止を決定した日の翌日から6か月以内11 契約解除できる義務違反が相手方にあり、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき当該業種参加停止を決定した日の翌日から3か月以内12 第1号から第11号以外で、入札説明書又は入札者注意書、契約書の定めに違反した行為があり、特に当該基準により措置する必要があると認められるときたとき当該業種参加停止を決定した日の翌日から2か月以内13 第1号から第 12 号に該当する当機構との契約に係る事案であり、それが社会的に問題となり、その反響度合いが著しくマスコミ等で大きく取り上げられ、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき第1号から第12号に準ずる業種第1号から第 12 号に準ずる期間14 第1号から第 12 号に該当する当機構以外の機関との契約に係る事案であり、それが社会的に問題となり、その反響度合いが著しくマスコミ等で大きく取り上げられ、特に当該基準により措置する必要があると認められるとき第1号から第12号に準ずる業種第1号から第 12 号に準ずる期間とし、12か月以内(1)業種とは、競争参加者の資格審査について定めた「調達する物品等の種類(営業品目)」をいう。 (2)全業種とは、参加停止の措置を受ける有資格者が持つ「資格の種類」及び「調達する物品等の種類(営業品目)」のすべてをいう。 (3)当該業種とは、参加停止の原因となった契約に係る業種をいう。 【付表】履行遅滞日数別の範囲(別表第2第9号関連)措 置 要 件範囲業 種 期 間遅滞日数21日以上当該業種3か月以内遅滞日数11日以上20日以内 2か月以内遅滞日数10日以内 1か月以内独立行政法人の契約に係る情報の公表に伴う御協力のお願い独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 1 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外2 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名当機構との間の取引高総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高割合が、次の区分のいずれかに該当する旨ア 3分の1以上2分の1未満 イ 2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上一者応札又は一者応募である場合はその旨3 当方に提供していただく情報契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内) 仕様書1 件名財務会計システムの導入及び保守等の委託(Outsourcing of introduction and maintenance of financial accounting system)2 目的独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。 )は、現在運用している財務会計システム(以下「現行システム」という。 )の保守期間が令和4年9月末に終了するため、次期財務会計システム(以下「次期システム」という。 )への更改を行うこととしている。 この契約は、次期システムの導入及び保守等に係る業務を専門の事業者に委託することにより、次期システムへの更改を円滑かつ遺漏なく実施するとともに、次期システムの安定的な稼働を確保することを目的とする。 3 委託内容及び履行期間(1) 次期システムの導入及び構築等に係る業務契約締結日から令和4年9月30日(金)までとする。 ただし、別紙1「機能要件」の項番2-2-2-12、2-2-3-2、2-2-3-4及び 2-2-4-6の機能については、本番稼働開始後に順次追加することで差し支えない。 (2) 次期システムの運用及び保守等に係る業務令和4年10月1日(土)から令和9年9月30日(木)までとする。 4 導入日程(1) マスタ整備及び環境構築契約締結後、速やかに機構総務部会計課(以下「主管担当」という。 )と調整し、実施すること。 (2) テスト稼働テスト環境構築後、令和4年9月30日(金)までの間、実施すること。 なお、本番稼働に向けたシステム調整等の期間を十分に確保すること(少なくとも2か月程度)。 (3) 本番稼働令和4年10月1日(土)に開始すること。 ただし、同日は休日のため、利用は令和4年10月3日(月)に開始することとする。 5 構築環境次期システムは、クラウド基盤上に構築することとし、想定するクラウド基盤は、別紙1「クラウド基盤概要」のとおりとする。 また、想定するユーザ数は、次のとおりとする。 ・ 総ユーザ数 20ユーザ(予定)・ 同時接続ユーザ数 10ユーザ(予定)6 機能要件次期システムに実装する機能は、別紙2「機能要件」のとおりとする。 7 導入要件(1) 具体的な作業日程については、契約締結後、主管担当と調整することとし、日程決定後、速やかに作業全体に係る「作業計画書」等を作成し、主管担当に提出すること。 (2) 作業を行う過程においては、主管担当と連絡を密にし、作業の進捗状況の報告及び意見交換等を行い、遺漏なく対応すること。 (3) 必要な環境設定等をまとめた「財務会計システム環境構築書」を作成し、主管担当に提出すること。 (4) 次期システムで利用するネットワーク基盤は、機構の既存ネットワーク基盤とする。 作業に当たり、ネットワーク基盤の設定変更等が必要な場合は、ネットワーク基盤の保守事業者が対応するので、設定変更等に必要な情報を主管担当に連携すること。 (5) 次期システム等及びネットワーク基盤との間で不具合等が発生した場合は、ネットワーク基盤の保守事業者と協同で原因分析及び問題解決等に当たること。 (6) テスト環境の構築に当たり、令和4年3月31日現在の仕訳及び科目残高等データをテスト環境に移行すること。 (7) 機構内で作業を行う場合は、あらかじめ作業に従事する者の所属及び氏名等について記載した書面を主管担当に通知するとともに、作業当日は、氏名等が記載された社員証等を必ず着用すること。 (8) 作業を行う過程において機器等の亡失又は損傷等の事故が発生した場合は、天災地変その他不可抗力又は機構の故意若しくは過失による場合を除き、受託者の責任において弁済すること。 (9) 現行システムの運用に支障をきたさないこと。 受託者の責めに帰すべき事由により現行システムに障害が発生した場合は、受託者の負担において対応すること。 (10) 機構内での作業において現行システムの運用に影響を与える可能性があるものについては、原則として平日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日をいう。 ただし、12月 29日から翌年1月3日までの日(1月1日を除く。 )を除く。 以下同じ。 )以外の日に行うものとし、具体的な日程については、主管担当と調整し、決定すること。 (11) 機構外で作業場所が必要な場合は、受託者の負担において用意すること。 (12) 本番稼働までの期間は、受託者の負担においてテスト稼働に必要な機器等を用意すること。 (13) テスト稼働を支援するため、専門知識を有する技術者を確保し、障害対応及び操作方法等の質問対応等に当たること。 (14) 本番稼働に当たり、令和4年4月1日から令和4年9月 30 日までの仕訳及び科目残高等データを本番環境に移行すること。 また、過去5年間の仕訳及び科目残高等データについても本番環境に移行すること。 (15) テスト環境で入力した伝票データ等を本番環境に移行するときは、主管担当と日程を調整の上、伝票データ等の再入力が不要となるように実施し、すべてのデータが移行したことを確認すること。 (16) 次期システムの管理者及び利用者向けに「運用・操作マニュアル」を作成し、研修等を行うこと。 (17) すべての作業完了後、速やかに「作業結果報告書」を作成し、履行完了届兼検査調書及び請求書と併せて主管担当に提出すること。 8 保守要件(1) 運用を支援するため、専門知識を有する技術者を確保し、障害対応及び操作方法等の質問対応等に当たること。 (2) 平日9時から17時までの間に障害が発生した場合は、原則として当日中に対応すること。 (3) 次期システムにデータベースソフト等他社製品を使用する場合は、当該他社製品の障害対応等も行うこと。 (4) 次期システム及びネットワーク基盤との間で障害が発生した場合は、ネットワーク基盤の保守事業者と協同で原因分析及び問題解決等に当たること。 (5) ソフトウェアの障害対応に係る修正プログラムのうち、安定動作に必要なもの又はセキュリティ保持に必要なものは、速やかに主管担当に提供すること。 その他緊急度の低い修正プログラムについては、必要に応じて随時主管担当に提供すること。 (6) 法律改正、会計基準又は税率変更等に伴う修正プログラムを主管担当に提供すること。 (7) Windows Update等のパッチ適用(年4回程度を予定)に当たり、適用する予定のパッチ一覧を主管担当から提供するので、動作確認を行うこと。 (8) 履行完了後においても保守業務の対応が可能な期間内であれば、保守業務に係る契約金額と同額程度で契約の更新に応じること。 9 受託要件(1) 別添「適合証明書」の条件を満たすこと。 (2) 受託者の作業責任者及び担当者は、主管担当その他機構職員等と日本語によるコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。 10 納入成果物及び納入期限納入成果物(※1) 納入期限(1) 別紙3「データ保護・管理要領」に基づく書類別紙3「データ保護・管理要領」に定める期限まで(2) 作業計画書 契約締結後、速やかに(3) 作業体制図 契約締結後、速やかに(4) 担当者名簿 契約締結後、速やかに(5) 財務会計システム環境構築書 テスト稼働まで(6) ソフトウェア(※2) テスト稼働まで(7) 運用・操作マニュアル 本番稼働まで(8) 保守連絡先一覧 本番稼働まで(9) 作業結果報告書 本番稼働まで(10) 作業報告書 作業後、速やかに(11) 議事録 主管担当等との協議後、速やかに※1 納入成果物(上記10(6)「ソフトウェア」を除く。 )は、適宜の様式によりすべて日本語で作成し、原則としてPDF等電子データにより納入すること。 ※2 ソフトウェアには、保証書及び使用許諾書(機構を使用者とし、シリアル番号等必要事項を記載したもの)を添付すること。 11 納入場所主管担当(〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル3階)12 業務等の実施体制(1) 業務従事者の適格性の確保本件業務に従事する者は、本件業務を実施するに当たって有用な資格、業績等背景となる経歴、知見を有すること。 (2) 情報保全の履行体制ア 本件業務の履行に際し知り得た保護すべき情報(本件業務を履行する一環として受託者が収集、整理、作成等した情報であって、主管担当が保護を要さないと確認したものを除く。 )その他非公知の情報(主管担当から提供した情報を含む。 以下「保護すべき情報等」という。 )について、適切に管理するものとする。 イ 保護すべき情報等の取扱いについて次の履行体制を確保し、これを変更した場合は、遅滞なく主管担当に通知するものとする。 (ア) 主管担当が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報等として取り扱う履行体制(イ) 主管担当の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせない履行体制(ウ) 主管担当が許可した場合を除き、受託者に係る親会社又は受託者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の受託者以外の者に対して伝達又は漏えいさせない履行体制ウ 本件業務の履行中、履行後を問わず、情報の漏えい等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときは、直ちに主管担当に対して通知し、必要な措置等を講じるとともに、主管担当の指示に従うこと。 また、主管担当から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、受託者における情報の管理体制等について機構が調査を行う場合は、これに協力すること。 エ 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和3年度版)の規定を満たすこと。 13 データの保護及び管理本件業務に係るデータの取扱いについては、別紙3「データ保護・管理要領」を遵守すること。 なお、本件業務の履行の一部を第三者に委託する場合についても同様とする。 14 契約の解除契約書に規定するもののほか、受託者が次の事項に該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。 (1) 上記12(2)「情報保全の履行体制」及び13「データの保護及び管理」に反する行為を行ったとき。 (2) 正当な理由なく作業を遅延し、又は作業に着手しなかったとき。 (3) 作業状況に著しく誠意を欠くと認められたとき。 15 契約不適合責任納入成果物が本仕様書等の内容に適合しないことを知ったときは、不適合の原因等について主管担当と協議すること。 協議の結果、受託者の責めに帰すべき事由によるものと判断された場合は、受託者の責任及び負担において納入成果物の補修等を行うものとする。 なお、受託者が責任を負う期間は、不適合を知った日から1年以内とする。 16 再委託の制限(1) 本件業務の履行の全部を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に委託してはならない。 (2) 本件業務の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ再委託をしようとする第三者の住所又は所在地、氏名又は名称、再委託する業務の範囲、その必要性、契約金額、再委託の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制について記載した書面を主管担当に提出し、主管担当の承認を受けなければならない。 17 その他(1) 本仕様書等の詳細については、主管担当(TEL 03-5472-7103)の指示によること。 (2) 本仕様書等に疑義がある場合等その他必要がある場合は、主管担当と協議し、円満に解決すること。 この場合、協議に係る議事録を作成し、主管担当の承認を受けること。 (3) 本件業務の履行期間中に本仕様書等の要件を満たせなくなった場合は、主管担当と協議し、対策を講じること。 (4) 契約が終了した場合においても継続して保守業務を遂行できるよう主管担当が求める場合は、主管担当と協議の上、機構又は受託者以外の第三者に対し、保守業務の引継ぎ及びデータの移行等を支援すること。 (5) 本件業務の履行に要する交通費は、受託者の負担とする。 (6) 保守業務については、毎月、履行完了届兼検査調書及び請求書を主管担当に提出すること。 別紙1クラウド基盤概要1 概要(1) クラウド基盤環境は、Microsoft社Azure環境を利用したクラウド基盤上に構築すること。 (2) クラウド基盤環境の利用イメージは、次のとおりとする。 (3) インターネット接続(HTTPS)が可能な環境であれば、どこからでも接続可能とすること。 (4) 稼働時間は、平日8時から23時までとすること。 (5) 障害によるサービス停止時等の復旧作業は、平日9時から17時までの間で対応すること。 (6) メモリ、仮想コア数、ディスク(サイズ変更、追加)については、将来の業務量、ユーザ数の増加時にリソースの変更を可能とすること。 変更内容については、主管担当と協議し、決定すること。 2 利用環境(1) サーバOSは、Windows Server 2019以上とすること。 (2) 仮想デスクトップクライアントOSは、Windows10以上とすること。 3 バックアップ次の2種類のバックアップを取得すること。 (1) データベースデータベースのバックアップを毎日取得し、クラウド上の外部ストレージ7世代保管すること。 (2) 仮想サーバイメージ(アーカイブ)仮想サーバのイメージバックアップを毎日取得し、7世代保管すること。 4 障害監視(1) 障害監視は、仮想環境の死活監視を実施すること。 (2) 障害を検知した場合は、受託者及び主管担当あてメールによる通知を可能とすること。 (3) 障害発生時は、速やかに復旧作業を実施すること。 別紙2機能要件1 概要1 1 仕様等に関する概要1 1 1 「独立行政法人会計基準」、「独立行政法人法会計基準注解」、「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」、企業会計原則に準拠する財務会計システムであること。 1 1 3 ユーザの変更、増加、権限の設定は、容易な設定操作で実施できること。 1 1 4 ペーパーレス化、RPAへの対応等将来にわたって経理事務の処理の効率化を目指したシステム拡張に柔軟に対応できるシステムであること。 1 1 5 財務会計、債務管理のそれぞれが統合された財務会計システムとすること。 1 1 6 財務会計、債務管理システムにおいてデータを連携することが可能であること。 1 1 7 システムから出力する帳票は、紙、CSV等のデータファイルで出力する機能を有すること。 1 1 8 紙に出力する帳票は、文字の大きさ、項目の配置、余白等を工夫し、見やすいものとすること。 1 1 9 機密性の高い情報を処理するため、処理、データの参照については、ユーザ単位でセキュリティ設定ができること。 1 1 10 機能的には、独立行政法人の経理業務をサポートできるシステムであること。 かつ、独自の仕様にも耐えられる柔軟性を持つシステムでなければならない。 1 1 11 税制改正等への対応がマスタ変更、パッチにより原則として保守の範囲で対応できるシステムであること。 1 1 12 入出力時の日付は、西暦を用いることを基本とするが、和暦を用いた場合は、元号の変更に対応すること。 2 システムの仕様2 1 基本システム像2 1 1 次の機能を兼ね備えたシステムであること。 2 1 1 1 予算を管理するための機能2 1 1 2 決算の報告のための機能2 1 1 3 財務を管理するための機能2 1 1 4 債務を管理するための機能2 1 1 5 消費税確定申告のための機能2 1 2 伝票入力画面でデータ検索、出力、残高の問合せが可能であること。 2 1 3 年度更新時期は、複数年度運用が最大6か月間行える機能を有すること。 2 1 4 帳票等の紙への印刷による出力は、プレビュー画面が表示できるとともに、既存のプリンタから印刷することができること。 2 1 5 会計システムに含まれるデータを他のシステムに出力(エクスポート)、又は他のシステムからデータをインポートするためのインターフェイスを有し、ユーザにも容易に可能な機能であること。 2 1 6 他のシステムからCSV等でデータをインポートする際にシステム上で仕訳のレイアウトに変換する機能があること。 2 1 7 伝票入力、履歴のログは、保存され参照可能であるとともに、任意に修正できないこと。 2 2 財務会計システムの各機能2 2 1 マスタ2 2 1 1 勘定科目体系、勘定科目コードの設定は、システムが持つ固定のコードではなく、任意に設定することができること。 2 2 1 2 階層をもつ勘定科目体系をもつことができること。 また、勘定科目変更時にも柔軟に対応できる仕組みになっていること。 2 2 1 3 勘定科目コードは、桁数を6桁以上もつことができ、半角英数が可能であること。 また、必要に応じて勘定科目の並び方によらない帳票の出力が可能な機能をもつこと。 2 2 1 4 勘定科目に対応する補助科目があり、勘定科目により用途を使い分けることができること。 【勘定科目に紐付く情報(補助科目)】枝番、部門、取引先(得意先/支払先)、課税区分、その他勘定科目ごとに必要となる補助情報2 2 1 5 取引先マスタに関する各種情報(企業名、住所、支払条件、振込口座等)を入力することができること。 2 2 2 入力機能2 2 2 1 仕訳伝票の入力項目は、伝票日付、伝票番号、勘定科目、部門、枝番、予算コード、事業コード、取引先、摘要、金額、消費税区分、消費税率、執行年月、支払日が入力可能なこと。 2 2 2 2 仕訳伝票番号は、システムによる自動付番とし、重複なく管理可能であること。 2 2 2 3 仕訳伝票は、過去データ、登録済みの雛形をコピーして登録することができること。 2 2 2 4 仕訳伝票は、過去データをパターン化してユーザごとにパターン登録することができ、随時呼び出して新規伝票の入力に利用ができること。 2 2 2 5 パターン登録した伝票は、他のユーザも共有して用いることができること。 2 2 2 6 伝票入力時、任意の項目(金額、執行年月等)を他の行すべてに一括でコピーできること。 又はこれに準じた機能があること。 2 2 2 7 伝票入力時、貸借の金額が同じ場合は、一度の入力で貸借それぞれに入力することができること。 2 2 2 8 「反対(逆)仕訳計上」である伝票を登録する場合、元伝票に対して貸借属性を逆にする機能を有すること。 2 2 2 9 仕訳伝票は、入力者(起票者)と承認者を識別することができること。 2 2 2 10 入力した仕訳伝票のステータス(承認状況)を管理することができること。 2 2 2 11 入力した仕訳伝票を上長が承認することができること。 また、仕訳承認機能では、勘定科目、伝票日付、伝票番号等で承認対象の仕訳を抽出して一括承認することができること。 2 2 2 12 承認は年度を跨いだ伝票に対しても処理が可能なこと。 2 2 2 13 伝票について複数の承認階層を登録することができること。 2 2 2 14 上位先決承認ができること。 2 2 2 15 承認者の代行権限を設定する機能を有すること。 2 2 2 16 差戻し機能、差戻し理由等コメント機能を有すること。 2 2 2 17 入力した仕訳伝票を入力者以外の経理担当者においても承認前であれば伝票修正が可能であること。 2 2 2 18 入力された仕訳伝票の貸借が不一致の場合は、登録不可とすること。 2 2 2 19 外部ファイルで生成したデータ(会計仕訳データ)のインポートが可能であること(CSV等)。 2 2 2 20 外部ファイルで生成したデータ(会計仕訳データ)のインポート時に、エラー(必須項目が欠落している、部門、勘定科目、補助科目等がマスタと不一致である、貸借金額が不一致である等)の検証を行い、エラーが検出された場合は、インポートできない仕組みとなっていること。 また、エラー内容、データを出力、照会できる機能を有すること。 2 2 2 21 入力ミスの防止、入力の簡素化ができるよう直接入力のほか、コード一覧等を検索し、選択項目から参照入力ができる機能を有すること。 2 2 2 22 科目、補助科目検索する場合に50音検索だけでなく、科目、補助科目の名称の一部をキーワードとして文字列に含まれている科目を検索することができること。 2 2 2 23 画面内の項目移動は、キーボードによる移動(ENTER等)ができること。 2 2 2 24 日付の入力は、直接入力により行う機能を有すること。 また、1つの伝票を入力した後、引き続き伝票入力する際は、前回と同じ日付が複写され、その都度日付を再入力する操作を省略できる機能を有すること。 2 2 2 25 任意の勘定科目を貸借に指定して振替伝票を入力することができること。 2 2 2 26 操作の利便性のため、入力欄の属性により全角入力、半角入力が自動で切り替わること。 2 2 2 27 入力画面においては、登録、修正、削除の処理が行える機能を有すること。 2 2 2 28 入力必須項目が入力されていない場合は、チェックがかかり、登録ができない等の警告を発する機能を有すること。 2 2 2 29 入力誤りの項目は、一目で分かるように強調色表示、点滅表示等工夫されたものであること。 2 2 2 30 複数の部門に跨る収益、経費(光熱水費、減価償却費等)については、配賦基準(按分率)を設定することで自動的に部門別に配賦できる機能を有すること。 また、手入力でも登録、修正が可能であること。 2 2 2 31 仕訳伝票に対して見積書、仕様書等の電子ファイルを添付できる機能を有すること。 項番機能要件機能要件 項番2 2 3 出力機能2 2 3 1 振替伝票出力時に起票者が出力されること。 2 2 3 2 振替伝票の出力時に過去期を含んだ年度を跨いで複数月の指定ができること。 2 2 3 3 振替伝票に伝票日付、伝票番号、勘定科目、部門、枝番、予算コード、事業コード、取引先、摘要、金額、消費税区分、消費税率、執行年月、支払日が出力できること。 2 2 3 4 入力した伝票情報を仕訳一覧形式のチェックリストで年度を跨いで出力し確認できること。 2 2 3 5 各種伝票情報を検索条件(起票日、仕訳日、勘定科目、予算コード、事業コード、摘要等)より検索し、伝票一覧を出力できること。 また、検索対象には、承認中の伝票も含むことが可能なこと。 2 2 3 6 部門とは別に事業コードを付すことができ、事業ごとに残高集計表が作成できること。 2 2 4 検索・問合せ機能2 2 4 1 入力済の仕訳データを伝票日付、伝票番号、勘定科目、部門、枝番、予算コード、事業コード、取引先、摘要(完全一致、AND、OR条件)、金額、消費税区分、消費税率、執行年月、支払日等の条件で検索し、照会、出力することができること。 2 2 4 2 承認中の仕訳伝票も含めて仕訳の検索ができること。 2 2 4 3 承認中の仕訳伝票を元帳等帳票に反映させるか選択することができること。 2 2 4 4 同じ条件による検索が多いため、検索条件をパターン登録することができること。 2 2 4 5 入力済みの仕訳データを検索する際に検索する年度を変更しても検索条件として入力した項目がリセットされないこと。 2 2 4 6 入力済みの仕訳データを検索する際に過去期も含めて年度を跨いだ検索ができること。 2 2 4 7 振替伝票を画面照会した際に複数ページに跨ったとしても仕訳明細を確認することができること。 また、必要なページのみ指定して照会することができること。 2 2 4 8 試算表、部門別集計表、消費税額試算表については、出力時に残高金額、発生金額がゼロのデータについて表示、非表示を切り替えることができること。 2 2 4 9 各種帳票、データ出力時に決算仕訳伝票を含む、含まないを指定することができること。 2 2 4 10 検索条件に合致した情報を一覧形式で表示する機能を有するとともに、CSVで出力することができること。 2 2 4 11 画面照会した残高情報から元帳更に仕訳明細へ展開するドリルダウン機能を有すること。 2 2 4 12 画面照会した結果は、CSVとして直接出力する機能を有すること。 2 2 4 13 振替伝票を照会した際に当該伝票に紐づけられた添付ファイルも確認することができること。 2 2 5 決算業務2 2 5 1 月次帳票として入力、インポートしたデータを基に、次の帳票について作成することができること。 2 2 5 1 ①試算表(画面問合せ時においてはドリルダウンができること。 )2 2 5 1 ②総勘定元帳(画面問合せ時においてはドリルダウンができること。 )2 2 5 1 ③損益計算書2 2 5 1 ④貸借対照表2 2 5 1 ⑤キャッシュ・フロー計算書2 2 5 1 ⑥予算差引簿2 2 5 1 ※総勘定元帳は、月次だけでなく期間指定、部門等の指定で随時帳票として出力できる機能を有すること。 2 2 5 2 確定処理後、当月決算データについて「独立行政法人会計基準」、「独立行政法人会計基準注解」に準拠した財務諸表を出力することができること。 2 2 5 3 出力条件(12か月間の推移、予算と実績、対前月、対前年度の比較)を指定し、月単位での比較ができること。 2 2 5 4 伝票と取引先と紐付けし、取引先別残高一覧を出力することができること。 2 2 5 5 各種帳票は、部門別、枝番別等の項目から作成することができること。 2 2 5 6 帳票等は、紙、CSV等のデータファイルで出力することができること。 2 2 5 7 キャッシュフロー計算書は、実額修正ができること。 2 2 5 8 月次決算の入力を登録した後は、伝票の修正を不可とする制御を設け、制限されたユーザのみが修正可能であること。 2 2 6 年度末における決算整理2 2 6 1 年度決算データに対して月次決算の各機能を用いて決算処理ができること。 2 2 6 2 期末、期首において年次繰越の処理をしていなくても翌期の伝票入力、検索、出力ができること。 2 2 6 3 翌期伝票入力の並行期間については、年次繰越処理を行うまでとし、最大6か月可能とすること。 2 2 6 4 翌年度繰越勘定残高については、年次締め処理後に一括して繰越ができること。 2 2 6 5 決算整理仕訳として決算整理仕訳区分をつけて仕訳が登録できること。 2 2 6 6 年次処理確定(締め)後は、当該年度の会計データを入力できない制御を設けること。 2 2 6 7 年次帳票として次の帳票を作成する機能を有すること。 2 2 6 7 ①損益計算書2 2 6 7 ②貸借対照表2 2 6 7 ③キャッシュフロー計算書2 2 6 7 ④行政コスト計算書2 2 6 7 ⑤附属明細書(固定資産の取得、処分、減価償却費、減損損失累計額の明細)2 2 6 7 ⑥決算報告書2 2 6 7 ⑦消費税申告書(付表1~5を含む。 )2 2 6 7 ⑧消費税額試算表(課税区分別、税率別残高がわかるもの。 )2 2 6 7 ⑨消費税特定収入に係る課税仕入れ等の税額計算表1~52 2 6 8 帳票等は、紙、CSV等のデータファイルで出力する機能を有すること。 2 2 6 9 キャッシュフロー計算書は、実額修正ができること。 2 2 6 10 予算差引簿等により予算の執行管理ができること。 2 2 6 11 年次更新処理により今期分のB/S等の科目残高を次期の期首残高に繰り越す機能を有すること。 2 3 債務管理システムの各機能2 3 1 債務管理システムにおいて登録、管理する情報は、科目、部門、取引先、支払額、支払日、金融機関、口座番号、手数料等である。 2 3 2 科目は、財務会計システムと共通の科目名称、コード番号が利用可能であること。 2 3 3 取引先の情報は、取引先コード、名称、郵便番号、所在地、電話・FAX番号等が登録できること。 2 3 4 同一取引先について複数の支払条件を登録できること。 2 3 5 容易に入力作業が行えるよう科目、取引先等の情報は、検索して選択することで入力できる機能を有すること。 2 3 6 財務会計システムでの債務計上仕訳と連携して支払情報を作成できること。 また、手入力でも支払情報の作成、修正が可能であること。 2 3 7 支払情報の支払日は、債務計上仕訳で入力した支払日を引き継げること。 2 3 8 支払済みの情報は、財務会計システムへ連携することができること。 2 3 9 作成した支払情報は、検索、修正、削除ができること。 2 3 10 支払日ごとに支払情報を取りまとめる機能(名寄せ機能)を有すること。 2 3 11 支払情報からEBデータを作成し、金融機関のEBシステムに連携する機能を有すること。 2 3 12 EBデータ作成時に振込先銀行、支店、口座番号、口座種別、振込額の確認が行える機能を有すること。 2 3 13 手数料負担区分を有し、手数料を考慮した支払情報を作成できること。 2 3 14 土、日、祝日の休日を管理する休日をマスタ登録する機能を有すること。 また、支払データ作成時に休日の場合は、前営業日、後営業日を支払日とする機能を有すること。 2 3 15 次の帳票が出力できること。 2 3 15 1 支払依頼データチェックリスト:作成された支払依頼データの明細をチェックリストとして一覧表形式で出力する。 2 3 15 2 取引先別明細・集計表:取引先ごとに支払データの明細、集計を一覧表形式で出力する。 2 3 15 3 銀行別支払区分別集計表:支払データを銀行別、支払区分ごとに金額を集計して出力する。 2 3 15 4 取引先別支払一覧表:取引先別、区分別に金額を集計して一覧表に出力する。 機能要件 項番2 3 15 5 支払通知書:取引先ごと、支払区分別に金額を集計して発行する。 2 3 15 6 振込日別一覧表:振込日別、取引先ごとに振込金融機関、振込額、手数料を一覧出力する。 2 3 15 7 振込日別口座別一覧表:振込日別、口座別、取引先ごとに振込金融機関、振込額、手数料を一覧出力する。 2 4 マスタ管理機能2 4 1 勘定科目、補助科目等の各マスタ情報は、サーバで一元管理し、統一したコード体系を維持していること。 2 4 2 各マスタ情報は、特定ユーザのみに設定権限を付する機能を有すること。 2 4 3 マスタ保守2 4 3 1 ユーザごとに機能(画面等)別に利用権限を設定できること。 2 4 3 2 ユーザごとにデータの登録、変更、削除、参照の利用可能な権限設定が設定できること。 2 4 3 3 サーバで一元管理されるマスタ情報(例:勘定科目、補助科目等)について、参照、登録、更新、削除の処理が行える機能を有すること。 2 4 3 4 サーバで一元管理されるマスタ情報(例:勘定科目、補助科目等)は、画面上で入力を行えるほか、CSV形式で一括インポートする機能を有すること。 CSV形式での一括インポートでエラーが検出された場合は、登録データ内容、エラー内容を同時に確認、修正し、再登録できる機能を有すること。 2 4 3 5 振込データ作成に必要な金融機関コード、店舗コードを管理するための全銀協銀行マスタのデータ(CSV等)を一括登録する機能を有すること。 2 4 3 6 マスタ管理は、特定の権限者のみ行える機能を有すること。 各種のマスタ内容を確認するためのチェックリストを出力する機能を有すること。 2 5 消費税2 5 1 消費税は、仕訳ごとに課税、非課税、不課税等の消費税区分を選択する機能を有すること。 2 5 2 一括比例分配方式、個別対応方式のいずれにも対応が可能であり、個別対応方式は用途区分(課税、非課税、共通)ごとに勘定科目の金額を集計ができること。 2 5 3 法改正時にも柔軟に対応できること。 2 5 4 消費税申告書、特定収入割合計算による計算表1~5を出力する機能を有すること。 2 5 5 消費税額試算表(課税区分別、税率別残高がわかるもの)の出力が可能であること。 2 5 6 消費税額試算表から伝票明細へドリルダウンが可能であること。 2 5 7 消費税率が混在して振替伝票が起票する機能を有すること。 別紙3データ保護・管理要領1 目的本件委託業務において取り扱う各種データについて、適正なデータ保護・管理方策、情報システムのセキュリティ方策及びデータの漏えい、亡失、改ざん又は消去等(以下「データ漏えい等」という。 )発生時に実施すべき事項・手順について明確にすることを目的とする。 2 適用範囲本件委託業務で取り扱う、主管担当が交付又は使用を許可したすべてのデータ(電子データ及び印刷された情報を含む。 )を対象とする。 3 本件委託業務を受託する者が遵守すべき事項受託者は、本契約の履行に関して、以下の項目をすべて遵守すること。 (1) 委託作業開始前の遵守事項受託者は、次のアからオに定める事前計画内容を遵守し、「データ管理計画書」として取りまとめた上で、主管担当が指定する期日までに提出し、主管担当の承認を受けること。 ア データ取扱者等の指定受託者は、上記2「適用範囲」に定めるデータを取り扱う者(以下「データ取扱者」という。 )及びデータ取扱者を統括する者であり、課長相当職以上の者(以下「データ取扱責任者」という。 )を指定し、その所属、役職及び氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。 イ データ取扱者等への教育及び周知受託者は、本件委託業務で取り扱う各データについて、その取扱いや漏えい防止等に係る「教育・周知計画書」を作成し、本データ保護・管理要領の内容に関して、データ取扱者等に対する教育及び周知を行うこと。 ウ データ取扱いに関する計画策定受託者は、本件委託業務におけるデータの取扱いに関し、データの複製、破棄及び保管場所の変更等が生じる場合の取扱いについて、「データ取扱計画書」を作成すること。 エ 作業場所等のセキュリティ確保受託者は、本件委託業務を行う場合は、データ及び本システムに係るセキュリティ確保のため講じ得る措置について、「作業場所等に係るセキュリティ措置計画書」を作成すること。 (ア) 作業場所のセキュリティ確保例:入退室管理体制等(イ) 作業場所におけるセキュリティ確保例:システムログインパスワード、ユーザID及びアクセス権限の設定等オ データ漏えい等発生時の対応手順作成受託者は、本件委託業務で取り扱うデータの漏えい等が発生した場合を想定し、その対応手順書を作成すること。 (2) 委託作業中における遵守事項ア データ管理簿の作成受託者は、主管担当から貸与を受けた各種ドキュメント、電子データ類又は本件委託業務を実施するに当たり作成されたドキュメント、電子データについて、授受方法、保管場所、保管方法、使用場所、使用目的及び取扱方法を明確にするため、「データ管理簿」を作成すること。 イ 作業場所の監査受託者は、本件委託業務を行っている場合に、主管担当がその施設及び設備に関し、上記(1)エで受託者が作成した「作業場所等に係るセキュリティ措置計画書」に則ったセキュリティ確保が図られているか監査する旨申し出たときは、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れること。 ウ データの取扱い受託者は、本件委託業務において取り扱うデータに関し、データ取扱責任者に以下の作業を行わせること。 (ア) データ取扱責任者は、データ取扱者の作業に立ち会う等、適切な管理を行うこと。 (イ) データ取扱責任者は、データ取扱者を作業に従事させる前に、データ取扱者ごとに使用するユーザID及びパスワード等、主管担当が事前に指定する事項について報告を行い、主管担当の承認を受けること。 なお、報告する時期等は、主管担当の指示に従うこと。 また、報告した内容に変更が生じる場合も、事前に主管担当の承認を受けること。 (ウ) データ取扱責任者は、作業に従事する予定のデータ取扱者について、事前に氏名、勤務時間、作業内容及び取扱データを記入した作業予定表を提出し、主管担当の承認を受けること。 (エ) データ取扱責任者は、作業に従事したデータ取扱者が作業を終了し、作業場所を離れる際は、データの持ち出しの有無を厳重に検査すること。 (オ) データ取扱責任者は、作業終了後、作業に従事したデータ取扱者の氏名、勤務時間、作業内容、取扱データ及びデータの持ち出しの有無等を記入した作業結果表を主管担当に提出すること。 その際、当初予定していた勤務時間を超えている場合は、その理由も併せて記入すること。 なお、作業結果表の提出時期については、主管担当の指示によること。 (3) 委託作業時の遵守事項ア データ漏えい等発生時の対応受託者は、本件委託業務に関し、データ漏えい等が発生した場合は、以下の項目により、直ちに対応を図ること。 (ア) 発生状況報告データの漏えい等が発生した場合は、その事由が発生した日時、場所、事由及びその時のデータ取扱者を明らかにし、速やかに主管担当へ報告すること。 また、書面をもって、主管担当に報告すること。 (イ) 対応措置受託者は、主管担当の指示に基づき、対応措置を実施すること。 (ウ) 報告書の提出受託者は、主管担当が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対処措置等を内容とする報告書を作成の上、提出すること。 (エ) 再発防止策の策定及び提出受託者は、データ漏えい等が発生した場合、その処理後に再発を防止するための措置内容を策定し、主管担当の承認を得た後、速やかにデータ漏えい等再発防止策を実施すること。 イ 受託者は、主管担当が交付又は使用を許可した情報に限らず、本件委託業務を履行するに当たって知り得た情報について、本契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えい等してはならない。 (4) 委託作業完了後の遵守事項ア 受託者において主管担当の承認を得て情報をパソコン等に登録している場合は、委託作業終了後、受託者は直ちに一切のデータを消去し、データ消去に関する報告書(様式適宜)を主管担当に提出すること。 イ 上記(3)イについては、委託作業完了後についても準用する。
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