重酸素水一式 購入
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
地域
東京都
公開日
2022年03月03日
提出期限
未指定
案件概要
重酸素水一式 購入
入 札 説 明 書 類件名:重酸素水 1式 購入令和3年12月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和3年12月17日)までにメールにて提出すること。
また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和3年12月28日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和4年1月5日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和4年1月5日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和4年1月6日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「重酸素⽔ 1式 購⼊」に係わる入札公告(令和3年12月10日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(平成17規程第7号)(以下「会計規程」という。
)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(平成17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。
)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 米田 悦啓2 委託業務内容(1)契約件名 重酸素水 1式 購入(2)仕 様 等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)納入期限 令和4年2月18日(4)納入場所 東京都新宿区戸山1-23-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所(5)入札方法入札金額については、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のB~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。
)こと。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和3年12月17日(金)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和3年12月28日(火)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)(3)入札書提出期限は令和4年1月5日(水)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和4年1月5日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和4年1月6日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒162-8636東京都新宿区戸山1-23-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課電話03-3203-5721(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年1月6日開札 重酸素水 1式 購入 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和4年1月6日開札 重酸素水 1式 購入 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続き(1)開札の日時及び場所令和4年1月6日(木)10時30分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 会議室(管理棟3階)(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
物品購入契約書(案)1.品 名 重酸素水 1式 購入2.納入場所 東京都新宿区戸山1-23-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所3.納入期限 令和4年2月18日4.契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5.契約保証金 全額免除契約担当役 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 米田 悦啓 を甲とし、 を乙として、次の条項により契約を締結する。
(総則)第1条 乙は、この契約及び仕様書の定める条件に従い、甲の発注した物品を甲の指定する期限内に、頭書に定めた金額をもって納入しなければならない。
(債権譲渡及び契約上の地位の移転の禁止等)第2条 乙は、甲の事前の書面による承認を受けないで、本契約上の地位の全部又は一部並びにこの契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供すること(以下、「譲渡等」という。
)をしてはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合。
(2)譲渡等の相手方である第三者に対して、予め、本条に定める譲渡制限特約の存在及び内容を書面により通知し、かつ、その書面の原本証明付き写しを甲に交付した場合。
2 甲及び乙は、前項(2)号の規定が、当該債権譲渡の有効性について甲が異議を述べることを放棄したものではないことを確認する。
(経済情勢等による変更)第3条 この契約期間中に経済情勢の変動その他異常な事態の発生により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲、乙協議のうえ契約金額を変更することができるものとする。
(仕様の変更)第4条 甲は、必要があるときは、次条の検査結果を通知するまで、物品の仕様を変更することができるものとする。
この場合、契約金額を変更する必要が生じたときは、乙の入札内訳書(随意契約にあっては、見積書)に記載する価格によりこれを算出するものとし、これにより難いときには、甲、乙協議のうえ、その金額を変更することができるものとする(納品完了の通知および検査)第5条 乙が契約物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2.乙は、前項の規定により物品を納入する時は、当該物品に納品書を添えなければならない。
3.甲は、乙から前1項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
4.前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて乙の負担とする。
5.前3項の検査に合格した後、乙はすみやかに甲にその物品を引き渡さなければならない。
6.検査の結果、不合格品となったものは、甲の指定した期限内に乙は速やかにこれを引き取るものとする。
もし、引き取らない場合は、甲は当該物品を適切に処分することができ、保管の責を負わないものとする。
この場合、これらに要する費用は乙の負担とする。
(所有権の移転)第6条 物品の所有権は、前条に基づき、甲が物品を合格品として認めてその通知を発した時(検査時における口頭による方法を含む。
)をもって、乙から甲に移転するものとする。
ただし、ソフトウェア製品に関してはソフトウェア製品が記録されている媒体についてのみ、甲が合格品と認めてその通知を発した時をもって乙から甲に所有権を移転するものとし、ソフトウェア製品に関する著作権、特許権、実用新案権、商標権については、別段の定めがない限り、乙又は当該ソフトウェアの開発者に留保され、甲は、同各権利について、当該物品に関する無償の使用権、実施権を保有するものとする。
(履行遅延の場合における損害金等)第7条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品の納入を完了することが出来ない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2.前項の損害金の額は、契約金額からすでに検査を合格し引き渡しを完了した物品に相応する契約代金を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額を損害金として徴収するものとする。
3.本条第1項及び第2項の定めは、第 20 条(契約不適合責任)第1項により定められた相当の期間内における乙の補修、代替品の供給、不足数量の追完等の履行義務が遅延した場合にも適用されるものとする(納期の変更請求)第8条 乙は、天災地変、その他正当な事由によって納期限内に契約物品を納入し難いときは、甲に対してその事由を詳記して、納入の延期を請求することができる。
。
甲は、その請求が相当と認められるときは、これを承認するものとする。
2.前項による場合のほか、乙が納入期限の延期を願い出た場合において、その願い出に相当性が認められ、かつ、甲が差しつかえないと認める期限までに物品が納入される見込があるときは、甲は、納入期限の延期を承認することができる。
3.本条第1項および第2項に該当する場合、甲は乙に対し前条の損害金を免除することができる。
(危険負担)第9条 物品の所有権が移転する以前に物品に生じた損害は、甲の責に帰する事由による場合を除きすべて乙が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、天災地変、戦争その他これに準ずる不可抗力により、物品の所有権が移転する以前に本契約の履行が不能となった場合には、乙は、本契約の履行を免れるものとし、甲はその代金の支払義務を免れるものとする。
(契約代金の請求及び支払)第10条 乙は、第4条3項の検査に合格し、引き渡しを完了したときは、書面により契約代金の支払いを請求することができる。
2.甲は、前項の規定による請求を受けたときは、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。
(支払延滞利息)第11条 甲が、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に代金を支払わないときには、甲は、乙に対して、民法(明治 29 年法律第 89 号、平成 29 年法律第 44 号による改正後のもの。
以下同様とする。
)第 404 条で定める法定利率の割合(うるう年の日を含む期間であっても、365 日当たりの割合とする。
)で計算した額を、遅延利息として支払うものとする。
(履行遅滞金等)第12条 乙は、本契約書に定める期限までに物品を納入しなかった場合には、前条第1項による場合を除いて、甲に対して、期限の翌日から起算して納入を完了した日まで遅滞1日につき、未納物品に相当する契約金額に対して年5%の割合(うるう年の日を含む期間であっても、365 日当たりの割合とする。
)で計算した額を、最低遅滞金として支払わなければならない。
ただし、甲に生じた損害の額が上記遅滞金の額を超えるときは、甲は乙に対して、上記遅滞金に加えて、その超過額に相当する損害の賠償を請求することができる。
2 前項の定めは、第 20 条第1項により定められた相当の期間内における乙の補修、代替品の供給、不足数量の追完等の履行義務が遅延した場合にも適用されるものとする。
(甲の解除権)第13条 乙が、次の各号に該当する場合において、甲が2週間以上の期間を定めて当該状態の治癒を乙に書面で求めたにもかかわらず、乙が当該状態を治癒しない場合、甲は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約書に定める納入期限又は第 12 条により承認された期限内に納入しなかったか、又は納入する見込がないと甲が認めた場合(2)乙が甲の行う検査を妨げ、又は妨げようとした場合(3)前2号のほか乙が、この契約条項に違反したと甲が認めた場合2 前項の規定にかかわらず、乙に本項各号に定める事由が生じた場合には、甲は、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)乙が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算その他これらに類する法的整理手続開始の申立てを行った場合(2)乙の資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立てがあった場合(3)乙が公租公課の滞納処分を受けた場合(4)乙が監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき(5)乙が支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は乙の手形若しくは小切手が不渡りとなったとき(6)乙が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき又は、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は一部の譲渡等の組織に関する重大な変更が生じた場合又は株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権に実質的な変動が生じたとき、又は、これらについて生じる具体的なおそれが生じたとき(7)乙が第22条(反社会的勢力の排除)又は第23条(談合等の不正行為に係る違約金等)のいずれかに該当する事由が認められるとき(8)乙が解約を申し出たとき(第16条に基づく場合を除く)(9)民法第 542 条第1項各号又は同条第2項各号のいずれかに該当する事由が認められるとき(この場合、民法第 543 条の規定は甲乙双方に帰責事由が存在する場合には適用しないものとする。
)(10)乙が本契約第5条(1)又は(2)の規定に基づくことなく、第三者に対して、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承せしめ又は担保に供したとき(通知義務)第14条 乙は、次の各号に定める事由が生じ、又は生じるおそれがある場合には、速やかに甲に対してその旨を通知しなければならない。
(1)合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更(2)事業の全部又は一部の譲渡(3)株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権の実質的な変動(4)本店所在地、商号、代表者等の変更(5)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき(乙の解除権)第15条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達する見込みがないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(違約金)第16条 甲は、第14条又は第20条第3項により契約を解除した場合は、解除部分に相当する代価の 100 分の 10 の額を最低違約金として、乙に請求することができる。
ただし、甲に生じた損害の額が上記違約金の額を超えるときは、甲は乙に対して、上記違約金に加えて、その超過額に相当する損害の賠償を請求することができる2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)第17条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知ったときから1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(秘密の保持)第20条 本契約において、「秘密情報」とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。
)をいう。
2 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報に接する必要のある役員、従業員に、本契約に定める秘密保持義務の内容を遵守させなければならない。
4 甲及び乙が、相手方から受領した秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に、相手方の書面による承諾を受けなければならない。
5 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報を、業務遂行に必要な範囲内でのみ使用することができ、他の目的のために使用してはならない。
6 次の各号のいずれか一つに該当する情報は、秘密保持義務の対象としない。
(1)相手方から開示された時点で、開示を受けた者が既に保有していた情報(2)開示を受けた者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報(3)開示を受けた者が、相手方から提供を受けた情報によることなく、独自に開発した情報(4)開示を受けた者が相手方から開示を受けた時点で公知であったか、又は相手方から開示を受けた後、開示を受けた者が本契約に違反することなく公知となった情報(5)開示を受けた者が法令その他の規定に基づき官公庁から開示を求められた情報、又は、甲が主務官庁から本契約に関連して説明を求められた場合において当該説明をなすために必要とされる情報(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)および法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
四 偽計又は威力を用いて契約担当役の業務を妨害する行為。
五 その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)並びに自己、市や請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、本契約に関して自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約不適合責任)第26条 甲は、契約物品について、納入検査合格後、所有権移転の日から起算して1年以内に契約の内容に適合しないことを発見したときは、乙に対し通知するものとし、次に定めるいずれかによる履行の追完を請求ができる。
ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
一 契約物品を乙の責任と費用負担で、甲の定める相当の期間内に修補すべきことを乙に対し請求すること。
二 甲の定める相当の期間内に乙の責任と費用負担で仕様書等に適合した代替契約物品の納入をすべきことを乙に対し請求すること。
三 契約物品を乙の責任と費用負担で、甲が修補し、又は第三者をして修補させること。
ただし、第三者をして修補せしめる場合は、事前に乙と協議するものとする。
四 契約物品の不足分を乙の責任と費用負担で、甲の定める相当の期間内に引渡すべきことを乙に対し請求すること。
2 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に乙による履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前各号に定める方法では、契約の目的を達することができない場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
5 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第16条の規定による違約金を支払うものとする。
ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
6 甲は、契約物品が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第16条の規定による違約金が生じたときは、同条第2項の規定を適用するものとする。
(仕様書の変更)第19条 甲は、仕様書等の変更が必要であるときは、甲乙協議のうえ、書面により仕様書(第三者の権利侵害)第27条 物品が、日本における第三者の権利(工業所有権、著作権を含むが、これに限られない。
)を侵害しているとの理由で甲が訴えられ、又はそのおそれがある場合、甲は、直ちに乙に対して書面によりその旨を通知し、乙は自らの費用と責任において当該訴え又はそのおそれに対する防衛、解決及び和解を行うものとし、甲に一切の迷惑をかけないものとする。
(契約に関する紛争の解決)第28条 この契約について、甲、乙間に紛争を生じたときは、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により処理するものとし、協議が整わない場合には、その訴額に応じ、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第29条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議のうえ別途定めるものとする上記契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ、各1通を保持するものとする。
令和 年 月 日甲 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓乙 1 質 疑 書契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿住 所氏 名(社名)件 名 : 重酸素水 1式 購入上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。
質 疑 事 項質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和3年12月17日(金)17時00分提出先メールアドレス: 総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jpご担当者連絡先件名:重酸素水 1式 購入所属部署担当者名電話番号メールアドレス質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。
提出期限:令和3年12月17日(金)17時00分提出先メールアドレス:総務部健栄研会計課 eiken-kaikei@nibiohn.go.jp競争参加資格確認関係書類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 誓約書(2種類)3 保険料納付に係る申立書4 その他参考資料会社履歴書等5 提出部数 各1部6 提出期限 令和3年12月28日(火)17時00分まで契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿誓 約 書弊社は、「重酸素水 1式 購入」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示された仕様を満たすことを確約致します。
住 所商号又は名称及び代表者氏名 印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿誓 約 書弊社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者住 所商号又は名称及び代表者氏名 印(別紙様式)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。
)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿入 札 書件名 重酸素水 1式 購入金 円也入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日(競争参加者)住 所称号又は名称代表者職氏名 印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿入 札 書記載要領1. 入 札 件 名 ○○○○○○○○2. 入 札 金 額 ¥入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿(競争参加者)住 所 【記載要領】(2)及び(3)の「例」参照氏 名【 記 載 要 領 】(1) 競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 第1回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権限を年間委任された代理人の氏名、印にて作成すること。
「例1:契約権限を有する代表者本人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人の場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△代理人住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店大阪支店長 △△ △△ 印(3) 第2回目以降代理人(復代理人)が入札する場合は、入札書に競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人(復代理人)であることの表示並びに当該代理人(復代理人)の氏名を記入して押印すること。
「例1:契約権限を有する代表者本人の代理人の場合」(競争参加者)住 所 大阪市○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□ 大阪支店代表取締役 △△ △△代 理 人 ○○ ○○ 印「例2:契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した場合」(競争参加者)住 所 東京都○○○○○○○○氏 名 株式会社 □□□□代表取締役 △△ △△復代理人 ○○ ○○ 印(4) 記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。
(6) 工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入札書に添付すること。
封筒記載例 入札書のみ入れて下さい表 面令 和 〇 〇 年 〇 月 〇 〇 日 開 札〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 入 札 書 在 中契 約 担 当 役国 立 研 究 開 発 法 人 医 薬 基 盤 ・ 健 康 ・ 栄 養 研 究 所理 事 長 米 田 悦 啓 殿※ 氏 名 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 を 記 入 す る こ と御 社 代 表 者 印 3 所裏 面○○○株式会社入 札 辞 退 届件 名: 重酸素水 1式 購入上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿入 札 者住 所氏 名(社 名)委 任 状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和4年1月6日開札 件名「重酸素水 1式 購入」の競争入札に関する一切の権限を委任いたします。
代 理 人氏 名 印令和 年 月 日委 任 者住 所商号又は名称代表者職氏名 印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿年 間 委 任 状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年 月日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。
)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 米田 悦啓 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 印(事務連絡)件名:重酸素水 1式 購入ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒162-8636東京都新宿区戸山1-23-1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 総務部健栄研会計課提出先メールアドレス eiken-kaikei@nibiohn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和3年12月17日(金)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和3年12月28日(火)17時00分まで入札書 :令和4年1月5日(水)17時00分まで開札日の日時 :令和4年1月6日(木)10時30分入札参加改善に向けたアンケート案件名 重酸素水 1式 購入公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に☑をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に☑をお願いします。
□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課
タブを開くと履歴を読み込みます。