「佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託」に係る条件付一般競争入札を実施します。
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2022年03月08日
提出期限
未指定
案件概要
「佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託」に係る条件付一般競争入札を実施します。
別添11次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和4年3月9日収支等命令者佐賀県総務部情報課長 池 田 知 優1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 佐賀県旅費事務システム運用・保守業務(2) 委託業務の仕様等 佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県総務部情報課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所(4) 委託業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受け別添12いる者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(6) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 過去5年以内に、佐賀県と同等(対象職員数約 5,000 人)以上の規模の組織(官公署、民間企業等を問わない。
)において、基幹系システム(財務会計システム、人事・給与システム等)のシステム運用・保守業務を、2年以上行った実績を有すること。
(8) ISMS、ISO27001 認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。
3 再委託の禁止あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合を除き、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
4 入札手続に関する事項別添13(1) 担当部局佐賀県総務部情報課システム維持運用担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7187電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和4年3月9日(水)から同月 16 日(水)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。
(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書、営業概要書及び履行実績調書を(1)の担当課へ直接持参し、又は郵送すること。
イ 提出期限令和4年3月16日(水)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。
)ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。
入札参加資格の確認結果は、令和4年3月18日(金)までに通知する。
(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
別添14イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき。
又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。
エ その他本件契約に際し、契約履行が困難になるとみられる事由が発生したとき。
(5) 入札書の提出方法別に定める入札書を(6)の場所に直接持参し、又は(1)の部局に郵送すること。
なお、郵送の場合は書留郵便とし、令和4年3月23日(水)午後5時必着とする。
また、封筒に「佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託に係る入札書在中」と朱書きすること。
期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。
(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和4年3月24日(木)午前11時イ 場所 佐賀市城内一丁目5番14号 佐賀県庁(本庁舎)旧自治会館 7号会議室(7) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。
以下「規則」という。
)第103条第1項の規定に基づき、見積金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部を免除する。
(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金別添15額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
)券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。
別添16(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(8) 契約条項を示す場所(1)に同じ。
(9) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札保証金が(7)に規定する金額に達しない者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。
)に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に 110 分の 100 を乗じて得た金額を入札書に記載すること。
別添17ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(11) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(12) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
この場合の損害は入札参加者の負担とする。
ア 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができない場合(13) 落札者の決定方法ア 本入札にあっては、最低制限価格を設けないので、有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを契約の相手方とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。
ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。
エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合には地方自治法施行令第別添18167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
オ 落札者となるべき者の該当入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。
なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。
5 関連資料の閲覧(1)閲覧手続きア 当該システムの関連ドキュメントの閲覧を希望する場合は、カの(ア)から(ウ)までのうちから希望する時間帯を4の(1)の担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。
予約なく来庁した場合は閲覧を許可しない。
イ 同一日において複数の予約を行うことはできない。
ウ 初めて閲覧する際に、別紙の「誓約書」を提出すること。
これを提出しない者には閲覧を許可しない。
エ 資料の写しは一切交付しない。
オ 閲覧期間令和4年3月9日(水)から同月16日(水)午後5時まで(土日除く)カ 閲覧時間閲覧は次の時間帯内で行う。
なお、定員はそれぞれ2名とする。
(ア) 10:00~12:00(イ) 13:00~15:00(ウ) 15:00~17:00キ 閲覧場所別添194の(1)に同じ6 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。
)を漏らしてはならない。
(4) 公告内容に質問がある場合は、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和4年3月11日(金)の午後5時までに4の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。
回答は、令和4年3月14日(月)までに質問者及び同日までに入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで行い、文書は後日送付する。
なお、質問の回答期限以降に入札参加資格確認申請書を提出した者については、入札参加資格確認結果の通知までに、質問への回答を送付する。
(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115 条第1項の規定に基づき、契約金額の 100 分の10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除のうえ契約を締結することができる。
(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。
(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。
別添110イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、4の(7)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。
(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。
(9) 契約書別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。
(10) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号)上の罰則規定(第44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(条例第47条)に基づき処罰されることがある。
(11) この公告に関する入札は、当該調達契約に係る令和4年度予算が成立しない場合は行わないものとする。
この場合は、佐賀県ホームページにより公告する。
別添31【佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託に関する入札説明書】<入札説明書>(内 訳)入札説明書「佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託に関する入札説明書」・入札参加資格確認申請書(別紙様式1)・営業概要書(別紙様式2)・履行実績調書(別紙様式3)・入札書(別紙様式4)・委任状(別紙様式5)・質問書(別紙様式6)・誓約書(別紙様式7)別添・仕様書「佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託仕様書」・契約書(案)※本説明書の記載内容の無断転載及び入札参加資格申請書の作成以外の目的で使用することを禁止する。
佐賀県 総務部 情報課別添32入 札 説 明 書この入札説明書は、佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託に関する入札執行及び契約締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。
公告日 令和4年3月9日1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 委託業務名 佐賀県旅費事務システム運用・保守業務(2) 委託業務の仕様等 佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託仕様書のとおり(3) 委託業務場所 佐賀県総務部情報課が指定した場所及び受託者の申請により同課が認めた場所(4) 委託業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月 31日まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている別添33者でないこと。
(4) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(5) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(7) 過去5年以内に、佐賀県と同等(対象職員数約 5,000人)以上の規模の組織(官公署、民間企業等を問わない。
)において、基幹系システム(財務会計システム、人事・給与システム等)のシステム運用・保守業務を、2年以上行った実績を有すること。
(8) ISMS、ISO27001認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。
別添343 再委託の禁止業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
ただし、業務の一部について書面により承諾を得た場合はこの限りでない。
4 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県総務部情報課システム維持運用担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7187FAX番号 0952-25-7299電子メールアドレス jouhou-s@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和4年3月9日 ( 水 ) から同月 16 日( 水 ) まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。
)は、イの提出期限までに別紙様式 1 の入札参加資格確認申請書、別紙様式2の営業概要書及び別紙様式3の履行実績調書を(1)まで持参し、又は郵送すること。
イ 提出期限令和4年3月 16日(水)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。
)ウ 競争入札参加資格の審査提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。
別添35入札参加資格の確認結果は、令和4年3月 18日(金)までに通知する。
(4) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。
ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。
ウ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき。
又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。
エ その他本件契約に際し、契約履行が困難になるとみられる事由が発生したとき。
(5) 入札書の提出方法別紙様式4の入札書を(6)の場所に直接持参し、又は(1)の部署に郵送すること。
なお、郵送の場合は書留郵便とし、令和4年3月 23日(水)午後5時必着とする。
また、封筒に「佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託に係る入札書在中」と朱書きすること。
期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。
(6) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和4年3月 24日(木)午前 11 時イ 場所 佐賀市城内一丁目5番 14号 佐賀県庁(本庁舎) 旧自治会館 7号会議室(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わ別添36せて行う。
(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35号。
以下「規則」という。
)第 103条第1項の規定に基づき、見積金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、入札者は入札保証金の納付を免除のうえ入札に参加することができる。
(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができる。
(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。
) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された別添37金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。
エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付をする。
(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。
(10) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札保証金が (8)に規定する金額に達しない者カ 1人で2以上の入札をした者キ 代理人でその資格のない者ク 期限内に入札を行わない者ケ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(11) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別紙様式5の委任状を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。
)に別添38100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。
ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(12) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。
(13) 入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
この場合の損害は入札参加者の負担とする。
ア 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札を行うことができない場合(14) 落札者の決定方法ア 本入札にあっては最低制限価格を設けないので、有効な入札書を提出した者であって予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを契約の相手方とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。
ただし、郵便により入札書を提別添39出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。
エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合には地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査のうえ、その者を落札者としないことがある。
なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。
5 関連資料の閲覧(1)閲覧手続きア 当該システムの関連ドキュメントの閲覧を希望する場合は、カの(ア)から(ウ)までのうちから希望する時間帯を4の(1)の担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。
予約なく来庁した場合は閲覧を許可しない。
イ 同一日において複数の予約を行うことはできない。
ウ 初めて閲覧する際に、別記様式7の「誓約書」を提出すること。
これを提出しない者には閲覧を許可しない。
エ 資料の写しは一切交付しない。
オ 閲覧期間令和4年3月9日(水)から同月 16日(水)午後5時までカ 閲覧時間閲覧は次の時間帯内で行う。
なお、定員はそれぞれ2名とする。
(ア) 10:00~12:00(イ) 13:00~15:00別添310(ウ) 15:00~17:00キ 閲覧場所4の(1)に同じ6 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。
)を漏らしてはならない。
(4) 公告内容に質問がある場合は、別紙様式6の質問書に質問内容を記載し、令和4年3月11日(金)の午後5時までに4の(1)のメールアドレスへ送信すること。
回答は、令和4年3月 14日(月)までに質問者及び同日までに別紙様式1の入札参加資格確認申請書を提出した者に電子メールで行い、文書は後日送付する。
なお、質問の回答期限以降に入札参加資格確認申請書を提出した者については、入札参加資格確認結果の通知までに、質問への回答を送付する。
(5) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合、契約の相手方は契約保証金の全部を免除のうえ契約を締結することができる。
(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。
(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合別添311イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116条の規定に基づき、4の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。
(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。
(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。
(8) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22年法律第67号)、地方自治法施行令、規則の定めるところによる。
(9) 契約書別記1の特記事項に違反した場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。
(10) 委託事務に従事する者又は従事していた者が、当該委託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、佐賀県個人情報保護条例(平成 13年佐賀県条例等37号)上の罰則規定(第 44条及び第45条)及びこれらの違反行為に関する両罰規定(条例第 47条)に基づき処罰されることがある。
(11) この公告に関する入札は、当該調達契約に係る令和4年度予算が成立しない場合は行わないものとする。
この場合は、佐賀県ホームページにより公告する。
別添4佐賀県旅費事務システム運用・保守業務委託仕様書令和4年4月佐賀県総務部情報課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 1第2章 現行業務及びシステムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行システムの状況.. 2第3章 本委託業務の概要.. 33.1 本業務の範囲.. 33.2 委託作業.. 3第4章 委託対象システムの詳細要件.. 44.1 機能要件.. 44.2 サービス要件.. 5第5章 委託作業における詳細要件.. 65.1 運用フェーズ.. 65.2 保守フェーズ.. 7第6章 委託業務遂行に関する要件.. 106.1 プロジェクト管理.. 106.2 体制及び要員に関する要件.. 106.3 打合せ・報告に関する要件.. 116.4 本委託業務の納品物.. 11第7章 その他.. 127.1 業務の再委託.. 127.2 知的財産権の帰属等.. 127.3 機密保持.. 127.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 127.5 法令等の遵守.. 131第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県では、職員や外部講師等が出張する際の旅費計算や旅行命令の作成などの旅費事務について、平成18年度より職員個々がネットワークPCを利用し発生源入力を行い、入力データを元にした旅費計算等業務を旅行業のノウハウを有する専門業者に外部委託する形で、旅費事務システムを運用し旅費事務全体の効率化を図ってきた。
平成30年度に、旅費事務システムを構成するサーバ機器類の更新に併せて、前述の専門業者からASPサービスとして提供を受けていた旅費事務システムをマイグレーションし、佐賀県保有のシステムとして再構築した。
本仕様書は、上記旅費事務システムの令和4年度の運用・保守業務の内容を示すものである。
1.2 本調達の目的旅費事務システムの運用・保守業務の委託を行い、障害、不具合発生時において迅速な対応ができるよう体制を構築することにより、旅費事務システムの安定稼働・安定運用を図るものとする。
2第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況本県では、旅費事務システムを用いて、公務に伴う出張に係る旅費の申請(目的地、利用交通機関、用務時間等の出張情報入力)を行うとともに、経路の選定、旅費計算(精算確認、航空会社のオンラインサービス「ANA@desk」を活用した航空券手配等)をされた旅費の支出等を行い、また予算執行管理機能等事務を行っている。
2.2 現行システムの状況旅費事務システムは、平成25年度から運用・保守業務を富士通(株)佐賀支店に委託し、運用してきた。
平成30年度に佐賀県保有のシステムとして再構築したが、基本的に従来のシステムで実装していた機能と同等の機能を備えており、今後も、これまでと同様に運用していく。
現在、旅費事務システムは、知事部局・教育庁・警察職員の全職員(臨任含む)がほぼ毎日使用している。
3第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲下図の 部分を本業務の範囲とする。
3.2 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。
その詳細は第5章で示す。
3.2.1 運用業務旅費事務システムを正常に稼働させるために必要な作業を行う。
3.2.2 保守業務旅費事務システムに不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合に、旅費事務システム及びデータの修補を行う。
仮想デスクトップ(小中学校)本業務の範囲4第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件平成30年度に再構築した旅費事務システムの機能を維持すること。
当該システムにおける主要な機能は、次のとおり。
表.機能要件No 機能分類 機能名称 機能概要1 申請系機能 旅行伺申請機能 旅行の申請を行う機能。
・本人または代行での申請に対応する。
・同行者の指定を可能とする。
・用務地は地図にて指定可能とする。
・地点間の距離を取得し、日当等を自動で算出可能とする。
・繰り返し利用する用務地・用務名を登録可能とする。
・公用車・自家用車日帰り旅費を自動計算可能とする。
・過去の申請を流用可能とする。
・決裁ルートを選択可能とする。
・日額旅費/赴任旅費等も対応可能とする。
2 決裁系機能 旅行伺決裁機能 申請内容を確認し、承認/差し戻しを行う機能。
3 管理系機能 予算管理 科目別予算を確認する機能。
4 マスタ管理機能 職員マスタ等の各種マスタメンテナンス機能。
5 帳票出力 帳票を検索、表示する機能。
6 エージェント業務系機能ユーザ認証機能 ユーザ認証を行う機能。
7 検索機能 任意の条件に従い、旅行命令簿を検索する機能。
8 帳票出力 帳票を検索、表示する機能。
9 旅程作成 申請内容に従い旅程を作成する機能。
・経路検索ソフト等と連携して旅程作成可能とする。
・申請不備の際、コメントを付して差し戻し可能とする10 手計算機能 旅行伺申請機能で処理できない例外処理を行う機能・通常機能で処理できずに財務経営システムで処理した旅費の追給・返納等を、手入力することを可能とする。
11 システム共通機能認証機能 ユーザ認証を行う機能。
・利用者ごとのアクセス権限の設定を可能とする。
12 検索機能 任意の条件に従い、旅行命令簿を検索する機能。
・監査等に対応したデータ抽出を可能とする。
13 庁内システム連携機能庁内関係システムと連携する機能。
・財務経営システム、職員・給与システム等と予算・支払データ、人事異動データ等の連携を可能とする。
14 外部連携機能 航空券手配等に必要な外部システムと連携する機能。
・ANA@desk、地図ソフトとデータ連携可能とする。
54.2 サービス要件運用フェーズ、保守フェーズにおけるサービス要件は次のとおり。
4.2.1 基本要件受託者の作業場所、及び運用場所は、県が指定した場所、又は受託者の申請により県が認めた場所とし、受託者が申請する場所については、受託者の負担により受託者が用意するものとする。
なお、佐賀県の作業者とのレビュー、仕様検討、テスト作業等で佐賀県が必要と判断した場合は、佐賀県が指定する場所において実施すること。
また、本システムの運用・保守業務の留意点については以下に定めるものとする。
(1) 佐賀県個人情報保護条例の扱いについては、業務に関わらず厳重に行うこと。
(2) 本システムの運用・保守に関わる消耗品(用紙、トナー等)にかかる費用は受託者の負担とする。
(3) 本委託業務により作成する成果物及び資料と、業務の遂行にあたって必要となる打合せ等において使用する言語は、日本語を採用すること。
(4) 本システムに関わる業務によって作成された成果物、またはその使用に関する保証事項、成果物の知的財産権等に関する事項、賠償関係・免責事項については、委託業務契約書による。
(5) その他、本委託業務を遂行するうえで新たに発生した事項については、県と受託者が十分な協議のうえで対応すること。
4.2.2 サービスレベル(1) システム障害時の一次切り分けシステム障害時は速やかに障害の切り分けを行い原因箇所の特定を図る。
(2) 問い合わせ対応問い合わせに関する一次回答は3営業日(県庁開庁日)以内を目標とし、実際の対応については個別に対応可能期日を連絡する。
受け付けた問い合わせや作業依頼等は、適切な分類で記録管理を行う。
6第5章 委託作業における詳細要件5.1 運用フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し県に報告しなければならない。
この方法については、県との協議の上、別途定めるものとする。
また、この業務によりシステムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。
5.1.1 システム運用業務(1)システム操作関係業務受託者は、県の指示に基づきシステム運用に必要なシステム操作、及びその操作に直接関連する業務を行う。
その業務の内容について以下に定めるものとする。
① 旅費事務システムアプリケーションにかかるデータ保守業務ア 各種命令簿等のデータ保守業務に関する技術支援イ 各種マスタデータ保守業務に関する技術支援ウ 異常データが発生した際の県の依頼/指示に基づくデータリカバリ処理支援エ 年度切替わり時の各種マスタデータメンテナンス、アプリケーション設定変更作業オ 年末時のアプリケーション設定変更作業カ 乗換案内のデータ保守業務に関する障害発生時等の技術支援キ システム上での表示又は出力帳票における軽微な文言修正対応② ANA@deskのデータ保守にかかる業務ア 予約データ、搭乗データ、請求データ、取消データ等のデータ確認イ アのデータ確認結果より、必要に応じてANAからの提供データに基づくデータベースのリカバリウ 新運賃等の追加に伴う各種マスタ調整③ インクリメントP社提供の距離計算ASPの道程距離計算のデータ保守にかかる業務ア 道程距離計算ASPでの距離計算結果の整合確認イ インクリメントP社との道程距離計算結果の調整を行う業務ウ 機能向上等に伴うASP機能変更へのアプリケーション調整業務④ 技術的な支援業務ア システムからのデータ抽出に係る情報取得ツール作成支援イ SSL証明書の更新作業7⑤ その他ア 県、及び旅費事務センターとの各種調整業務、報告業務イ 運用・保守業務の記録管理(2)システム構成管理業務受託者は、県の指示に基づきシステム運用業務責任者の管理の下、ソフトウェア保守業務責任者、及びハードウェア保守業務責任者と調整し、ソフトウェア又はハードウェアの改修等に対応して、システム変更時のシステムの構成管理を行う。
その業務の内容については以下に定めるものとする。
① サーバ機器監視業務からの連絡に基づくデータベース、及びアプリケーションの稼働状況の確認② サーバ機器異常に伴うデータベース、及びアプリケーションの再起動等各種リカバリ業務③ サーバ機器設置先(インターネットデータセンター)の保守作業に伴うアプリケーションへの影響調査、及び対処実施④ サーバ機器のファームアップ、OSセキュリティパッチ適用時のアプリケーション観点での支援作業(3)システム障害対応業務受託者は、システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合の問題の一次切り分け、並びに事案発生元への対応の指示、及び県への報告を行う。
その業務内容について以下に定めるものとする。
① 障害時等における各種ログの取得、分析、及び評価② その他アにかかる付帯業務5.2 保守フェーズ受託者は、次の各項で定める委託業務を県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し県に報告しなければならない。
この方法については県との協議の上、別途定めるものとする。
また、この業務によりシステムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。
85.2.1 システム保守業務(1)システム構成管理受託者は、システムを構成するソフトウェアの設定情報に変更があった場合は、ソフトウェアの構成管理を行う。
(2)パッチ適用業務受託者は、県の指示に基づき、システムを構成するソフトウェアのパッチ適用等行う場合は、県が別に定めるプログラム設計書、システム構成情報を参照のうえ、そのパッチ適用の可否を判断する。
判断の結果、パッチ適用可能と判断した場合は、パッチ適用作業を行う。
このパッチ適用作業には、動作試験等も含まれるものとする。
さらに、パッチ適用したソフトウェアが動作するシステム環境を整え納品作業を行い、その結果を成果物とともに県に報告する。
パッチ適用不能と判断した場合には、その旨を県に報告する。
(3)システム復旧業務障害の原因箇所が本システム(機器を除く)の場合、受託者が責任を持って障害を復旧させること。
障害の原因箇所が本システム(機器を除く)の場合で、障害の復旧に時間を要する場合は、有効な応急措置を講じること。
障害の原因の特定が困難な場合でも、庁内LAN保守業者、機器納入関連業者らと協力して、障害の復旧作業にあたること。
(4)障害等原因調査業務受託者は、県の指示に基づき、システム障害又はセキュリティ事案発生による障害等原因調査を指示された場合は、県が別に定める操作説明書及び基本設計書を参照の上、調査を行い、その結果を県に報告する。
(5)システム保守付随業務① 問い合わせ対応システム運用業務責任者を経由して、県からのソフトウェアに対する問い合わせの対応を行う。
② 機器等の調達・設置等の支援ア 本システムに関わる機器等の見直しの必要が生じた場合、調達は県が別途行うが、調達の範囲、方法等について県と協議し、機器等の調達仕様書原案を作成すること。
9イ 上記アの設置作業については、計画の作成、納入業者との調整、機器稼働確認等について、県の支援作業を行うこと。
10第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。
6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。
県に対する報告は、収集した基礎データをもとに行うこと。
6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。
外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。
安定したシステムのサービスを実現するために、システムを常に最適な状態で維持、管理し、システム障害時の回復措置方法や迅速な復旧作業を遂行する、万全なシステム運用・保守体制を整備すること。
システム保守に必要な有資格者等を配置するなど、システム保守を円滑に行うために十分な担当者レベル、及び人数を確保すること。
県及び旅費事務センターからの問い合わせに対してスムーズな保守・運用体制が確保できること。
導入済のソフトウェア、ミドルウェアの仕様に精通していること。
連携先外部システム(ANA@desk、インクリメントP)との連携仕様に精通していること。
6.2.2 要員計画運用においては、個別の責任者(システム運用業務責任者)を割り当てること。
プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。
116.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。
6.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。
受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。
6.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。
なお、成果品の納品方法、納品対象物、納品基準の定義等は、県とあらかじめ十分に協議したうえ決定すること。
(1)本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」のとおりとする。
なお、詳細については県と協議のうえ決定する。
表.ドキュメント成果物一覧項目 成果物 内容運用・保守 保守実績一覧 問合せ課題管理票6.4.2 形式等書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの1部を提出すること。
書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Officeに対応できるデータ形式)。
6.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。
12第7章 その他7.1 業務の再委託本委託業務の一部を再委託することは認めない。
但し、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
7.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。
7.3 機密保持(1) 受託者は、本調達に係る作業を実施するにあたり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。
)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。
但し、次のいずれかに該当する情報は除くものとする。
・ 取得した時点で、既に公知であるもの・ 取得後、受託者の責によらず公知となったもの・ 法令等に基づき開示されるもの・ 佐賀県から秘密でないと指定されたもの・ 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの(2) 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。
(3) 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
(4) 受託者は、本調達に係る履行完了に伴う検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。
7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任7.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。
なお、個人情報の扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
137.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
7.5 法令等の遵守① 受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。
② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
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