沖縄県農業研究センター機清掃及び巡回警備業務委託に係る一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2022年03月11日
提出期限
未指定
案件概要
沖縄県農業研究センター機清掃及び巡回警備業務委託に係る一般競争入札について
- 1 -一 般 競 争 入 札 説 明 書沖縄県農業研究センター清掃及び巡回警備業務委託に係る一般競争入札(以下「入札」という。
)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
記1 入札に付する事項(1) 件 名 清掃及び巡回警備業務委託(2) 内 容 仕様書による。
(3) 業務実施場所 沖縄県糸満市字真壁820番地(4) 期 間 令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日(5) そ の 他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、契約した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算について、本契約に係る金額について減額又は削減があった場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 入札参加資格本件に係る入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 沖縄県庁舎清掃等委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程(平成8年2月13日告示第130号)に基づく一般競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。
(2) 沖縄県庁舎警備保障業務委託契約に係る指名競争入札参加者の資格に関する規程(平成元年告示第808号)に基づく警備業登録業者名簿に登録されていること。
(3) 南部地域に本社、支社、支店、営業所等(以下「営業所等」という。
)を有していること。
(4) 営業所等において24時間体制で待機していること。
3 一般競争入札に参加することができない者下記に該当する者は、本件に係る入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。
(2) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く)又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(再確認を受けた者を除く)。
(3) 入札参加資格確認申請期日から本業務の入札日までの間において、本県の指名停止措置を受けている者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6項に規定する暴力団員と関係を有している者。
4 競争入札参加資格者名簿登録の方法本件に係る入札に参加を希望する者は、下記に掲げる書類を郵便又は持参で提出すること。
FAX及び電子メールによる関係書類の提出は受け付けない。
また、提出された書類に不備等がある場合は 受付期限内に補正することとし、提出された書類は返却しない。
入札参加資格の有無については、申込書確認の上申請人に通知する。
(1) 提出書類ア 競争入札参加資格確認申請書イ 資格審査結果通知書の写し- 2 -ウ 清掃及び巡回警備に関する実績を有し、過去2年間に履行期限が到来した2件以上の契約を全て誠実に履行したことを証する書類(同種・同規模契約の履行実績)エ 申請者の所在地及び名称を記載した返信用封筒(414円切手を貼付した長形3号封筒)(2) 申込場所 〒901-0336 糸満市字真壁820番地 沖縄県農業研究センター 総務管理班(電話番号:098-840-8500)(3) 申込期間 公告の日から令和4年3月17日(木曜日)午後5時まで受付時間 午前9時~12時、午後1時~5時(土・日、祝祭日を除く)(4) 質問期間 令和4年3月15日(火曜日)午後5時必着※質問はFAXでの受付のみとします。
(FAX番号:098-840-8510)5 関係資料の配付及び現場確認(1) 配付資料の種類ア 巡回警備仕様書イ 敷地図面※ 会社名及び氏名を確認の上配布する。
(2) 資料配布及び現場確認の期間及び場所ア 資料配付期間:公告の日から令和4年3月18日(金曜日)午前中まで(土日・祝祭日を除く)イ 資料配付場所:沖縄県農業研究センター 総務管理班(担当:宮平 TEL:098-840-8500)※ 資料配付及び現場確認を希望する者は、事前に電話連絡の上日時の調整を行うこと。
6 入札日時及び場所(1) 入札日時 令和4年3月24日(木曜日) 13時30分(2) 入札場所 沖縄県農業研究センター本館2階小会議室7 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札保証金本件に係る入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条第1項の規定により、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部を免除することができるものとし、第1号に該当する場合は当該保険契約証書を、第3号に該当する場合は履行実績を証明する書類を徴する。
9 入札保証金の納付方法別紙「入札保証金について」による。
10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委託を受けた者がした入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札- 3 -(7) 談合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札11 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときには、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。
なお、再度の入札は、原則1回とする。
(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、最低価格を入札した者と随意契約ができるものとする。
12 最低制限価格設定しない。
13 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部を免除することができるものとし、第1号に該当する場合は当該保険契約証書を、第3号に該当する場合は履行実績を証明する書類を徴する。
14 その他(1) 代理人が出席する場合は、委任状を当日提出するものとする。
(2) この一般競争入札に参加する者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において、入札説明書等について疑義があるときには関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
15 問い合わせ先沖縄県農業研究センター 総務管理班 宮平〒901-0336沖縄県糸満市字真壁820番地電話番号:098-840-8500FAX番号:098-840-8510
農業研究センター清掃業務仕様書この仕様書は、沖縄県農業研究センター(以下、「甲」という。
)の執務環境をより衛生的に保持し、来所者及び職員に清潔かつ爽快な環境を確保するための清掃業務(以下「業務」という。
)を実施するに必要な仕様を示すものである。
受託者(以下、「乙」という。
)は、業務の遂行にあたり農業研究センターの特殊性を十分認識し、この仕様書に示されない事項であっても業務の性質上当然と思われる業務、または軽微な業務については、これを実施すること。
1 業務内容及び箇所業務内容及び箇所は、別表に定める「清掃業務実施基準表」により行うものとし、細部については甲と協議すること。
2 業務実施日時業務実施日時は、次のとおりとする。
(1) 日常清掃日常清掃は、土曜日、日曜日、祝祭日その他閉所日を除く平日の午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 定期清掃定期清掃は原則として、土曜日又は日曜日に実施するものとする。
ただし、公務に支障のない作業箇所については、事前に甲の担当者と調整の上、平日開所時に実施することができるものとする。
なお、作業にあたっては必ず甲の事前承諾を得ること。
(3) 開始及び終了の報告清掃作業の開始時及び終了時にはその旨を甲に報告すること。
3 勤務者及びその条件乙は、業務遂行に必要な清掃従事者を確保し、清掃作業を効率的かつ迅速に行うとともに、センターの美観に十分注意するよう努めなければならない。
なお、清掃従事者はすべて、ビル管理法施行規則第25条第3号及び第30条第4号に基づく「清掃作業従事者研修」と同等の訓練を受けているものであること。
4 業務の実施計画及び実施報告(1) 乙は、日常清掃の実施状況を月報に記載し、翌月甲に報告するものとする。
(2) 乙は、定期清掃の終了後、業務実施報告書を甲に提出するものとする。
5 一般事項(1) 機械器具及び諸材料等① 乙は、業務を実施するために使用する機械器具、諸材料は、床・壁その他作業箇所等を損壊することのない適正良質なものを用いるものとする。
② 乙は、業務に使用する機械器具及び諸材料については一切の費用を負担するものとする。
(2) 制服等① 清掃従事者の制服・帽子は統一し、清潔なものを着用し、名札をつけるものとする。
② 乙は、上記①の費用を負担するものとする。
(3) 負担部分① 清掃作業に使用する衛生消耗品(ワックス、洗剤、石けん等)及びその他の消耗品(トイレットペーパー、手洗い用石けん、ゴミ袋等)は乙が負担するものとする。
② 清掃作業等に必要な光熱水費は、甲が負担するものとする。
ただし、電気機器の使用については、甲の許可を受けること。
(4) 作業中の危険及び備品等の損傷防止① 乙は、高所又は通路上における作業を行うときは、執務に支障のないようにするとともに、来庁者、職員、清掃従事者の安全を確保するための措置を講ずるものとする。
② 乙は、作業実施中に机、椅子等の備品を移動するときは、損傷しないように取扱い、作業終了後は備品を必ず元の位置に戻し、後片付けに遺漏のないようにすること。
(5) 不適合作業の処理① 甲は、清掃作業が仕様書に示す事項に適合してない場合、乙に対して作業の手直しを命じることができる。
② この場合における費用は、乙の負担とする。
(6) その他① 乙は、作業の実施にあたっては常に火災、盗難、事故等が発生しないように十分に注意し、甲の職員の執務及び来所者に支障のないよう配慮するものとする。
② 乙は、作業実施中に清掃従事者の故意または過失によって建築物、機械器具及び備品類を破損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
6 臨機の措置清掃作業の実施上、台風又は緊急に必要と認められる場合は、甲は、乙に対して所要の措置を求めることができる。
その場合、乙はその結果を遅延なく甲に報告しなければならない。
清掃業務実施基準表・日常清掃清 掃 作 業 名 面 積 基 準 仕 様所長室、大会議室、展示室、多目的利用室、図書室(カーペット)868㎡ 週2回 ・掃除機によるカーペットの除塵・ドア、備品の乾拭き本館棟事務室、給湯室、印刷室、展望室(長尺塩ビシート)225㎡ 週2回 ・床面の掃き、拭き・ごみ箱清掃処理・ドア、金属部分の乾拭き本館棟玄関ロビー、本館棟・研究棟共用部(階段、廊下、EV等)、研究棟印刷室2,411㎡ 週2回 ・床面の掃き、拭き・灰皿、ごみ箱清掃処理・手摺り、窓台拭き・備品、什器拭き・ドア、壁の乾拭き・ガラス拭き本館棟中会議室、小会議室(長尺塩ビシート)137㎡ 週1回 ・床面の掃き、拭き・ごみ箱清掃処理・衝立、黒板の清掃便所(磁器質タイル)220㎡ 週2回以上適時・床面の水絞り拭き・腰壁、間仕切り、鏡の水拭き・衛生陶器の水洗い(便器、洗面器の染色した汚れは薬剤で洗浄すること。
)・消耗品の補充(紙、洗剤、防臭剤)休憩室(たたみ、長尺塩ビシート)27㎡ 週2回 ・たたみの掃き、拭き・ごみ箱清掃処理連絡通路(長尺塩ビシート)66㎡ 週2回 ・床面の掃き、拭き・壁の乾拭き・ガラス拭き清掃業務実施基準表・定期清掃清 掃 作 業 名 面 積 基 準 仕 様床ワックス塗布(長尺塩ビシート)清掃箇所:本館棟事務室、印刷室、給湯室、会議室、連絡通路、展望室、本館棟・研究棟共用部2,461㎡ 年1回 ・表面洗浄後、樹脂ワックスによる3~5層塗り付けを行い、必要によっては、ワックス剥離及びワックス塗布を加えること。
本館棟玄関ロビー清掃(御影石)378㎡ 年1回 ・床面除塵後、表面洗浄用洗剤を塗布し、研磨すること。
・汚水や洗剤分を除去すること。
便所清掃(磁器質タイル)220㎡ 年2回 ・床面は、機械清掃を行うこと。
・腰壁、便器、洗面器等の染色した汚れは薬剤で洗うこと。
・鏡は洗剤で拭くこと。
・ステンレス額縁磨きを行うこと。
EV洗浄2基 年2回 ・床面及び壁面を洗剤で拭くこと。
カーペットクリーニング清掃箇所:所長室、展示室、大会議室多目的利用室、図書室868㎡ 年2回 ・真空掃除機による除塵後、シャンプークリーニング法による洗浄を行い、乾燥後は毛並みを整えること。
窓ガラス清掃 本館棟、研究棟、連絡通路、便所年2回 ・窓ガラス面の洗剤拭きの後、乾拭きを行うこと。
・窓枠サッシは適正洗剤液により汚れを拭き取ること。
ブラインド清掃本館棟(24台)年1回 ・ブラインドの水洗剤拭きを行うこと。
ベランダ清掃本館棟及び研究棟周辺年1回 ・本館棟及び研究棟のベランダ、日よけ等の突出部分の高圧水洗浄を行うこと。
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