令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)(PDF:1.16MB)

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business 発注機関
location_on 地域
鹿児島県
calendar_today 公開日
2022年03月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類) (PDF:1.16MB) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和4年3月24日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊1 調達内容(1) 調達件名及び数量令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)予定数量 740個(2) 調達件名の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 納入期間契約日から令和5年3月31日まで(4) 納入場所支出負担行為担当官の指定する場所(5) 入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和 4・5・6 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より「物品の販売」(営業品目:事務用品類)で「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の社会保険料及び労働保険料の未納が無いこと。 )(5) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 (6) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 (7) 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない者であること。 (8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (9) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 (10) 当該調達品目等にかかる迅速なアフターサービス・メンテナンスが即日可能な体制が整備されている者であること。 (11) 当該調達品目等を支出負担行為担当官が指定する日時、場所に十分に納入することが出来る者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 馬﨑 電話099-223-8275(内線122)(2) 入札説明書の交付期間令和4年3月24日から令和4年4月7日入札説明書受け取り時に、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを持参すること。 ※なお、鹿児島労働局ホームページにて公開中である。 (3) 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。 (4) 入札書の受領期限令和4年4月8日 15時00分(5) 開札の日時及び場所令和4年4月11日 9時30分新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、当局会議室での立ち会い方式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等でお知らせする)。 4 入札方法本入札案件は、電子調達システムにより行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出の上、紙入札で参加することができる。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 入札書の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、単価・数量及び総価を記載することを求めた場合に計算誤りがある者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。 また、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書は無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) その他詳細は入札説明書による。 令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)入 札 説 明 書鹿児島労働局総務部総務課最低価格落札方式本調達案件は、紙による応札及び入開札手続きと併せて、電子調達システムを利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。 鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和4年〇月〇日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊2 調達内容(1) 調達件名及び数量令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)予定数量 740個(2) 調達件名の仕様等別冊仕様書による。 (3) 納入期間契約日から令和5年3月31日(4) 納入場所支出負担行為担当官の指定する場所(5) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 ただし、落札者との契約は、予算決算及び会計令第80条第1項の規定に基づき、各品目の単価により締結するものとする。 (6) 入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1) 次の各号の一に該当しない者は参加することができない。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ③ 令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より「物品の販売」(営業品目:事務用品類)で「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。 〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575④ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 (直近2年間の社会保険料及び労働保険料の未納が無いこと。 )⑤ 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 ⑥ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。 ⑦ 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない者であること。 ⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑨ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 ⑩ 当該調達品目等にかかる迅速なアフターサービス・メンテナンスが即日可能な体制が整備されている者であること。 ⑪ 当該調達品目等を支出負担行為担当官が指定する日時、場所に十分に納入することが出来る者であること。 (2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-4 一式)を令和 4年 4月 7日(木)17時 00分までに提出しなければならない。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 ※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 (参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。 別紙-4(4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2年間に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。 )について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付の事実を証明するために、直近2年間に支払うべき社会保険料、及び、直近2年間に支払うべき労働保険料の納付に係る書類を別添のとおり提出します。 令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿上記期間に係る各保険料の納付が確認できる領収証書の写し又は滞納がない旨の証明書類を添付すること。 別紙-5[紙入札方式参加申出期限]令和4年4月7日(木)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 ㊞電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 別紙-5[紙入札方式参加申出期限]令和4年4月7日(木)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 記入例別紙-6契約書(案)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。 )と○○○○○(以下「乙」という。 )とは、令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)に関し、下記条項により契約(以下「本契約」という。 )を締結する。 記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。 (契約の目的)第2条 甲は乙に対して物品の納入を依頼し、その対価を乙に支払うものとする。 2 物品は、仕様書に記載のあるもののほか、別紙1「令和4年度 リコー製トナー類単価契約一覧」で明記されたものとする。 (契約期間)第3条 契約期間は、契約締結日から令和5年3月31日までとする。 (契約金額)第4条 本契約は単価契約とし、甲が乙に支払うリコー製トナー類の契約単価は、別紙1「令和4年度 リコー製トナー類単価契約一覧」のとおり(消費税及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。 )を除く。 )とする。 (契約保証金)第5条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (権利、義務の譲渡等の禁止)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、流動資産担保融資保証制度を利用するため、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。 3 第1項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (再委託の禁止)第7条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。 2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。 3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。 以下同じ。 )を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。 4 乙は、再委託先を変更する場合は、所定の様式により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。 (秘密の保持)第8条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。 )の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。 3 乙は、第1項に規定する秘密情報を、甲の承認を得た場合を除き複製してはならない。 4 乙は、本契約終了後乙の保有する秘密情報のすべてについて、甲の指示に従い返却若しくは消去しなければならない。 5 乙は、秘密情報の漏えい等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。 6 乙は、自らの従事者及び第7条により甲の承認を受けた第三者に、本条の業務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。 7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。 8 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して第4条に定める契約単価に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を違約罰として請求することができるものとする。 この場合、乙は、甲、甲が属する組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。 )が実際に被った損害について、第28条の損害賠償責任を免れないものとする。 9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。 (個人情報に関する秘密の保持)第9条 乙が、本契約の遂行上知り得ることとなった個人情報は、本契約の範囲外において使用してはならない。 2 乙は、本契約の遂行上必要な個人情報であっても、あらかじめ書面により甲へ届出を行い、承認を得た上でなければ、複写又は謄写等を行ってはならない。 3 乙は、本契約の遂行にあたって、個人情報の紛失、盗用、漏えい等の事故等(以下「事故等」という。 )を防止するために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。 4 乙は、本契約の遂行上個人情報に接する可能性がある乙の従業員等以外の者が個人情報に接することがないように措置するとともに、乙の責任において乙の従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。 5 乙は、第三者から本契約の範囲内の個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問い合わせを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。 6 乙は、本契約の遂行上、事故等を発生させ、もしくはその恐れがあることを知った場合には、直ちに甲に連絡し、その対策を講じなければならない。 なお、甲等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙がその損害を賠償しなければならない。 (費用負担)第10条 本契約に要する費用及び物品納入に要する費用については、仕様書に別段の定めがない限り、その一切を乙の負担とする。 (事情変更)第11条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約の定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。 (納入期限及び場所)第12条 乙が物品を納入する期限及び場所は、次の各号のとおりとする。 一 乙は、第3条の契約期間中甲の発注する数量の物品を、甲の指定した場所に発注日から指定場所の閉庁日(土日祝日等)を除き20日以内に納入するものとする。 二 納入場所は、別紙2「納入場所一覧表」のとおりとする。 (検査)第13条 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量等の必要事項を納入場所の担当者に通知し、立会のうえ検査を受けなければならない。 ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差し向けることができる。 2 甲は、前項の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。 3 物品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲の行う検査に合格しなければならない。 4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転等)第14条 物品の所有権は、検査の終了(物品を甲が合格品と認めて検印を押捺し、合格品を受領のうえ乙にその受領証を交付したとき)をもって移転する。 2 所有権移転前に生じた物品等の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。 但し、甲の故意又は過失によって生じた場合は、この限りでない。 (不合格品引取)第15条 乙は、検査を受けた結果、不合格となった場合は、甲が別途指定する期限までに物品を撤去しなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、物品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。 3 前2項の場合に要する一切の費用は、乙の負担とする。 (納入期限の遅延)第16条 乙がその責めに帰すべき理由により、甲の指定する期日までに甲の発注する数量の物品の全部又は一部を納入しない場合は、乙は甲に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は、甲の指定する期日の翌日から納入を完了した日までの日数に応じ、代金額から甲が既に受領した部分に相応する代金額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。 )に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を甲に支払うものとする。 3 乙は、天災地変その他正当な理由により甲の指定する期日までに物品を納入できない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 (契約金額の請求及び支払)第17条 乙は、各月の甲による検査が実施され合格したときは、各納入場所に納品した数量に第4条に定める契約単価を乗じて、さらに消費税額等を加算して得た金額を甲の指示する区分ごとに請求書を作成し、官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。 )に請求するものとする。 2 前項の消費税額等は、消費税法第 28 条第1項及び第 29条並びに地方税法第 72 条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満切捨)である。 3 官署支出官は、第1項の規定による適法な支払請求書を受領した日から30日以内に予め甲の定める方法により乙に支払わなければならない。 4 前項の期限内に官署支出官の支払いがないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」に規定する条項に定めるところによる。 (危険負担)第18条 本契約の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、給付されない場合の危険は、第13条第2項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。 (談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、第4条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第四号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する第4条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額のほか、第4条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 4 第1項の規定は、第28条に定める損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (違約金に関する遅延利息)第21条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第24条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第26条 甲は、第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第22条、第23条及び第25条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (損害賠償)第28条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。 )から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。 )が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。 3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。 (解除)第29条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。 一 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき二 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき三 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき四 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき五 著しい納期の延期があったとき六 第35条に規定する契約不適合が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき七 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき八 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき九 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき十 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき十一 解散の決議をしたとき十二 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき十三 法令に反する事実が明らかになったとき十四 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、第4条に定める契約単価に予定数量(請求時に数量が確定してるときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する金額を違約罰として請求できるものとする。 3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。 ただし、乙が第8条の義務に違反した場合には、同条第8項を適用するものとする。 4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。 5 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。 6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 (本契約の任意解約等)第30条 甲は、第13条第2項に規定する検査完了せざる間は、自己の都合により本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打ち切ることができるものとする。 2 甲は、前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打ち切りをした場合、甲は、乙の要求により、本契約の内容変更の場合には合理的な追加費用、本契約の中断・打ち切りの場合には、当該時点までに乙に発生した合理的な費用を補償する。 3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償等をその他名目のいかんを問わず金銭の要求をできないものとする。 (法律、規格等の遵守)第31条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第32条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第33条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第34条 第34条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、第4条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第35条 甲は、第13条に規定する検査に合格にした役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。 二 直ちに代金の減額を行うこと。 2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り、若しくは重大な過失により知らなかった場合、または契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。 (紛争の解決)第36条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。 (補則)第37条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所 鹿児島市山下町13番21号名 称 支出負担行為担当官代表者 鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○ ㊞乙 住 所名 称代表者 ㊞別紙1メーカー名 型番・商品コード メーカー名 型番・商品コード1 IPSiO SP C710 トナー IPSiO SP トナー ブラック C710 リコー 515292 個 約6,000ページ印刷可能2 IPSiO SP C710 トナー IPSiO SP トナー シアン C710 リコー 515289 個 約6,000ページ印刷可能3 IPSiO SP C710 トナー IPSiO SP トナー マゼンタ C710 リコー 515290 個 約6,000ページ印刷可能4 IPSiO SP C710 トナー IPSiO SP トナー イエロー C710 リコー 515291 個 約6,000ページ印刷可能5 IPSiO SP C710 ドラムユニット IPSiO SP ドラムユニット ブラック C710 リコー 515296 個 約20,000ページ印刷可能6 IPSiO SP C710 ドラムユニット IPSiO SP ドラムユニット カラー C710 リコー 515308 個 約20,000ページ印刷可能7 RICOH SP C751 トナー RICOH SP トナー ブラック C740H リコー 600584 個 約8,000ページ印刷可能8 RICOH SP C751 トナー RICOH SP トナー シアン C740H リコー 600585 個 約7,000ページ印刷可能9 RICOH SP C751 トナー RICOH SP トナー マゼンタ C740H リコー 600586 個 約7,000ページ印刷可能10 RICOH SP C751 トナー RICOH SP トナー イエロー C740H リコー 600587 個 約7,000ページ印刷可能11 RICOH SP C751 ドラムユニット RICOH SP ドラムユニット ブラック C740 リコー 512767 個ブラック用。 約30,000ページ印刷可能13 IPSiO SP C840 トナー IPSiO SP トナー ブラック C840H リコー 600637 個 約25,000ページ印刷可能14 IPSiO SP C840 トナー IPSiO SP トナー シアン C840H リコー 600634 個 約20,000ページ印刷可能15 IPSiO SP C840 トナー IPSiO SP トナー マゼンタ C840H リコー 600635 個 約20,000ページ印刷可能16 IPSiO SP C840 トナー IPSiO SP トナー イエロー C840H リコー 600637 個 約20,000ページ印刷可能17 IPSiO SP C840 感光体ユニット IPSiO SP 感光体 ドラムユニット ブラックC840 リコー 513662 個ブラック用1本。 約60,000ページ毎に交換18 IPSiO SP C840 感光体ユニット IPSiO SP 感光体 ドラムユニット カラーC840 リコー 513661 個C/M/Y用3本セット。 約60,000ページ毎に交換19 IPSiO SP C840 廃トナーボトル IPSiO SP 廃トナーボトル C840 リコー 513663 個 約40,000ページ印刷可能20 DD 8450P/8450FLP インク Satelio DUO インキ 8 リコー 613728 個 1,000ml/個21 DD 8450P/8450FLP インク サテリオインキ タイプⅠ リコー 613706 個 1,000ml/個22 DD 8450P/8450FLP マスター Satelio DUO マスター 8 リコー 613727 個200版/ロール、2ロール/ケース備考(印刷可能枚数等)機種名 消耗品分類推奨品以外製品名推奨品令和4年度 リコー製トナー類単価契約一覧単位単価(税抜)№別紙2郵便番号 所在地 電話番号鹿児島労働局 山下町庁舎 892-8535 鹿児島市山下町13-21 099-223-8275鹿児島労働局 東千石庁舎 892-0842鹿児島市東千石町14-10天文館NNビル5階・8階099-223-8280鹿児島労働局 西千石庁舎 892-0847 鹿児島市西千石町1-1 099-219-8711新型コロナウイルス感染症対応休業支援金センター 892-0842鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル1階099-219-8711鹿児島労働基準監督署 890-8545 鹿児島市薬師1-6-3 099-214-9175川内労働基準監督署 895-0063薩摩川内市若葉町4-24川内合同庁舎4階0996-22-3225鹿屋労働基準監督署 893-0064鹿屋市西原4-5-1鹿屋合同庁舎5階0994-43-3385加治木労働基準監督署 899-5211 姶良市加治木町新富町98-6 0995-63-2035名瀬労働基準監督署 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎3階0997-52-0574鹿児島公共職業安定所 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060鹿児島公共職業安定所 熊毛出張所 891-3101西之表市西之表16314-6種子島合同庁舎1階0997-22-1318ワークプラザ天文館 892-0842鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル6階099-223-8010マザーズコーナーかごしま 892-0842鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル6階099-223-2821鹿児島新卒応援ハローワーク 892-0842鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル3階099-224-3433ワークサポートみなみ 890-0073鹿児島市宇宿2-3-5オプシアミスミ3階099-257-5670生活・就労支援センターかごしま 892-8677鹿児島市山下町11-1鹿児島市役所本庁 東別館1階099-808-0072川内公共職業安定所 895-0063薩摩川内市若葉町4-24川内合同庁舎1階0996-22-8609川内公共職業安定所 宮之城出張所 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3 0996-53-0153鹿屋公共職業安定所 893-0007鹿屋市北田町3-3-11鹿屋市産業支援センター1階0994-42-4135国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1-4-35 0995-45-5311国分公共職業安定所 大口出張所 895-2511 伊佐市大口里768-1 0995-22-8609霧島わかものハローワーク 899-5117霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店2階0995-64-2251姶良市ふるさとハローワーク 899-5432 姶良市宮島町32-4 0995-67-8510加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 099-482-1265志布志市ふるさとハローワーク 899-7192志布志市志布志町志布志2-1-1志布志市役所 志布志支所2階099-471-1710出水公共職業安定所 899-0201 出水市緑町37-5 0996-62-0685名瀬公共職業安定所 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎1階0997-52-4611名瀬公共職業安定所 徳之島分室 891-7101大島郡徳之島町亀津553-1徳之島合同庁舎1階0997-82-1438指宿公共職業安定所 891-0404 指宿市東方9489-11 0993-22-4135納 入 場 所 一 覧 表名称労働基準監督署 公共職業安定所 労働局別冊仕 様 書1 調達件名令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)2 納入期間契約締結日から令和5年3月31日まで3 納入場所別紙2「納入場所一覧表」のとおり。 4 品目及び予定数量(1) 予定数量はあくまでも予定であるため、増減については了承すること。 (2) 純正品(別紙1「推奨品リスト」のとおり)又は純正リサイクル品(プリンタメーカーの保証のあるトナー)、若しくは非純正の再生品(リサイクル品)とする。 (非純正のリサイクルトナーは、製品保証や使用機器故障時の補償があり、「グリーン購入法適合品」及び「リサイクルトナー業界団体による基準認定品」とする。 )※落札者は、純正品以外の納品物が、対応するプリンタに問題なく使用できる物である事を確認する観点から、証明書等(製品カタログ又はそれに準ずるもの)を提出すること。 (3) 使用推奨期限があるものについては、納品日から1年以上の期間があるものに限る。 5 発注方法(1) 当方から契約業者に上記3の納入官署ごとの発注数量を記載したFAX又は電子メールで送信することにより発注を行う。 (2) 発注は原則2ヶ月に1回(偶数月)とするが、納入先官署の在庫状況に応じ、必要な都度行う。 (3) 発注書を受理したら直ちに内容を確認し、送信元に電話連絡又は電子メールを返信すること。 6 納品について(1) 納入期限納入先官署の閉庁日(土日祝日等)を除き、発注日の翌日から起算して20日以内に納入すること。 (なお、正当な理由で期限に間に合わない場合は、納入先の担当者へ連絡すること。 )(2) 納品方法① 発注書に記載された官署ごとの品目及び数量を納品すること。 なお、納品日時は、納入官署の担当職員と調整することとし、原則として、開庁時間内に納品すること。 ② 郵送による納品も可能とするが、原則として郵送するダンボール等が複数ある場合は、同日に納品すること。 なお、郵送事故による品目の破損等は、契約業者の負担により新品に取り替えること。 ③ 納品後は、納入官署に「納品書」を交付し、担当職員の署名若しくは捺印を「納品書控」等に受領すること。 なお、郵送による場合は、梱包する箱等にわかりやすく「納品書」、「納品書控」及び「返信用封筒」を同封すること。 納品書控は納入先官署の検査完了後に署名等を行い、同封の返信用封筒で返信することとする。 7 アフターケア(1) 納品後、障害発生時の窓口は、落札業者において一本化することとし、誠意を持って迅速に対応すること。 また、その障害の原因及び処置内容等を下記13担当部署及び障害が生じた部署あてに連絡すること。 (2) 納入物品に関して、物品引渡しの日から1年以内に発見された瑕疵にかかる取替の諸費用は契約業者が負担すること。 8 使用済みトナー等の回収(1) 使用済みのトナー等は納入業者が責任を持って引き取ること。 引き取りに当たっては、運送業者により無料引取りや料金着払いの方法等により、当方に不利益とならないよう留意すること。 (2) 使用済みのインクカートリッジ等は、それらを収納する箱を各部署に設置するので、各部署より連絡がある都度回収すること。 9 個人情報保護及び作業従事者(1) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万全を期すこと。 (2) 自社の作業従事者及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 10 請求及び代金の支払いについて(1) 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2) 業務を履行し、当方の検査担当職員による検査に合格したときは、請求書を「官署支出官鹿児島労働局長」(以下「官署支出官」という。 )に提出し、代金の請求を行うこと。 なお、請求書は発行区分を指示するので、それに基づき発行を行うこと。 (3) 官署支出官は、適正な請求書を受領後、30 日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。 (免税業者については消費税の加算は行わないこと。 )11 入札積算内訳書について(1) 入札積算内訳書(別紙-2(1))については、電子メールで提供するので、入札書とあわせての提出とすること。 なお、入札積算内訳書の内容に誤りがある場合は、入札の無効となるので注意すること。 また、落札業者については、開札終了後に電子メールでも提出すること。 (※入札書提出時の積算内訳書と単価が相違している場合は入札書提出時の積算内訳書の単価を優先する。 )(2) 入札積算内訳書には各品目の単価(消費税抜き)を記入すること。 (3) 入札積算内訳書で、「推奨品以外」欄に斜線が引いていない品目で、推奨品以外を納品する場合は「推奨品以外」欄のメーカー名及び型番・商品コード、推奨品以外の単価を記入すること。 (※「推奨品以外」欄に記入がない品目については推奨品を納品すると判断する。 )(4) 入札書に記載する金額は、当該単価契約の内容を全て履行するにあたって必要となる諸費用を全て含むこととする。 (5) 予定数量に単価を乗じて得た金額の合計が予定価格の範囲内であり、かつ、最も低額であったものを落札者とする。 12 その他留意事項(1) 仕様書等についての疑義は、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。 (2) 落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (3) この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。 (4) 契約締結後、契約品目が製造中止等により提供をできなくなる場合は、事前に当方に通知すること。 また、提供できなくなった契約品目については、後継製品もしくは同等以上の製品を同一の契約単価で提供すること。 ただし、該当する製品がない場合は、この限りではない。 (5) 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ決定する。 13 担当部署鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当者:馬﨑鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階電話:099-223-8275(内線122) FAX:099-223-0575別紙1№ 機種名 消耗品分類 製品名 メーカー名 型番・商品コード備考(印刷可能枚数等)予定数量単位1 IPSiO SP C710 トナー IPSiO SP トナー ブラック C710 リコー 515292 約6,000ページ印刷可能 28 個2 IPSiO SP C710 トナー IPSiO SP トナー シアン C710 リコー 515289 約6,000ページ印刷可能 7 個3 IPSiO SP C710 トナー IPSiO SP トナー マゼンタ C710 リコー 515290 約6,000ページ印刷可能 7 個4 IPSiO SP C710 トナー IPSiO SP トナー イエロー C710 リコー 515291 約6,000ページ印刷可能 7 個5 IPSiO SP C710 ドラムユニット IPSiO SP ドラムユニット ブラック C710 リコー 515296 約20,000ページ印刷可能 12 個6 IPSiO SP C710 ドラムユニット IPSiO SP ドラムユニット カラー C710 リコー 515308 約20,000ページ印刷可能 7 個7 RICOH SP C751 トナー RICOH SP トナー ブラック C740H リコー 600584 約8,000ページ印刷可能 127 個8 RICOH SP C751 トナー RICOH SP トナー シアン C740H リコー 600585 約7,000ページ印刷可能 103 個9 RICOH SP C751 トナー RICOH SP トナー マゼンタ C740H リコー 600586 約7,000ページ印刷可能 91 個10 RICOH SP C751 トナー RICOH SP トナー イエロー C740H リコー 600587 約7,000ページ印刷可能 102 個11 RICOH SP C751 ドラムユニット RICOH SP ドラムユニット ブラック C740 リコー 512767ブラック用。 約30,000ページ印刷可能16 個13 IPSiO SP C840 トナー IPSiO SP トナー ブラック C840H リコー 600637 約25,000ページ印刷可能 7 個14 IPSiO SP C840 トナー IPSiO SP トナー シアン C840H リコー 600634 約20,000ページ印刷可能 5 個15 IPSiO SP C840 トナー IPSiO SP トナー マゼンタ C840H リコー 600635 約20,000ページ印刷可能 5 個16 IPSiO SP C840 トナー IPSiO SP トナー イエロー C840H リコー 600637 約20,000ページ印刷可能 5 個17 IPSiO SP C840 感光体ユニット IPSiO SP 感光体 ドラムユニット ブラックC840 リコー 513662ブラック用1本。 約60,000ページ毎に交換5 個18 IPSiO SP C840 感光体ユニット IPSiO SP 感光体 ドラムユニット カラーC840 リコー 513661C/M/Y用3本セット。 約60,000ページ毎に交換2 個19 IPSiO SP C840 廃トナーボトル IPSiO SP 廃トナーボトル C840 リコー 513663 約40,000ページ印刷可能 1 個20 DD 8450P/8450FLP インク Satelio DUO インキ 8 リコー 613728 1,000ml/個 161 個21 DD 8450P/8450FLP インク サテリオインキ タイプⅠ リコー 613706 1,000ml/個 2 個22 DD 8450P/8450FLP マスター Satelio DUO マスター 8 リコー 613727200版/ロール、2ロール/ケース16 個推奨品リスト別紙2郵便番号 所在地 電話番号鹿児島労働局 山下町庁舎 892-8535 鹿児島市山下町13-21 099-223-8275鹿児島労働局 東千石庁舎 892-0842鹿児島市東千石町14-10天文館NNビル5階・8階099-223-8280鹿児島労働局 西千石庁舎 892-0847 鹿児島市西千石町1-1 099-219-8711新型コロナウイルス感染症対応休業支援金センター 892-0842鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル1階099-219-8711鹿児島労働基準監督署 890-8545 鹿児島市薬師1-6-3 099-214-9175川内労働基準監督署 895-0063薩摩川内市若葉町4-24川内合同庁舎4階0996-22-3225鹿屋労働基準監督署 893-0064鹿屋市西原4-5-1鹿屋合同庁舎5階0994-43-3385加治木労働基準監督署 899-5211 姶良市加治木町新富町98-6 0995-63-2035名瀬労働基準監督署 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎3階0997-52-0574鹿児島公共職業安定所 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060鹿児島公共職業安定所 熊毛出張所 891-3101西之表市西之表16314-6種子島合同庁舎1階0997-22-1318ワークプラザ天文館 892-0842鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル6階099-223-8010マザーズコーナーかごしま 892-0842鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル6階099-223-2821鹿児島新卒応援ハローワーク 892-0842鹿児島市東千石町1-38鹿児島商工会議所ビル3階099-224-3433ワークサポートみなみ 890-0073鹿児島市宇宿2-3-5オプシアミスミ3階099-257-5670生活・就労支援センターかごしま 892-8677鹿児島市山下町11-1鹿児島市役所本庁 東別館1階099-808-0072川内公共職業安定所 895-0063薩摩川内市若葉町4-24川内合同庁舎1階0996-22-8609川内公共職業安定所 宮之城出張所 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3 0996-53-0153鹿屋公共職業安定所 893-0007鹿屋市北田町3-3-11鹿屋市産業支援センター1階0994-42-4135国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1-4-35 0995-45-5311国分公共職業安定所 大口出張所 895-2511 伊佐市大口里768-1 0995-22-8609霧島わかものハローワーク 899-5117霧島市隼人町見次1229イオン隼人国分店2階0995-64-2251姶良市ふるさとハローワーク 899-5432 姶良市宮島町32-4 0995-67-8510加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 099-482-1265志布志市ふるさとハローワーク 899-7192志布志市志布志町志布志2-1-1志布志市役所 志布志支所2階099-471-1710出水公共職業安定所 899-0201 出水市緑町37-5 0996-62-0685名瀬公共職業安定所 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎1階0997-52-4611名瀬公共職業安定所 徳之島分室 891-7101大島郡徳之島町亀津553-1徳之島合同庁舎1階0997-82-1438指宿公共職業安定所 891-0404 指宿市東方9489-11 0993-22-4135納 入 場 所 一 覧 表名称労働基準監督署 公共職業安定所 労働局環境物品等の調達の推進に関する基本方針 令和3年2月(抜粋)5-6 カートリッジ等(1) 品目及び判断の基準等トナーカートリッジ【判断の基準】〇次のいずれかの要件を満たすこと。 ①次の要件を満たすこと。 ア.使用済トナーカートリッジの回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。 イ.回収したトナーカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。 )の50%以上であること。 ウ.回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。 )の95%以上であること。 エ.回収したトナーカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。 オ.トナーの化学安全性が確認されていること。 カ.感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を処方構成成分として含まないこと。 キ.使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。 ②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 【配慮事項】①回収したトナーカートリッジのプラスチックが、材料又は部品として再びトナーカートリッジに使用される仕組みがあること。 ②各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 インクカートリッジ【判断の基準】〇次のいずれかの要件を満たすこと。 ①次の要件を満たすこと。 ア.使用済インクカートリッジの回収システムがあること。 イ.回収したインクカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。 )の25%以上であること。 ウ.回収したインクカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。 )の95%以上であること。 エ.回収したインクカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。 オ.インクの化学安全性が確認されていること。 カ.使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。 ②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 【配慮事項】①各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。 ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「トナーカートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。 )は、新たに購入する補充用の製品であって、コピー機やプリンタなどの機器の購入時に装着又は付属しているものは含まない。 2 「トナーカートリッジ」とは、電子写真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光体又は現像ユニットのいずれか2つ以上を組み合わせて構成される印字のためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。 ただし、現像ユニット及び感光体から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単体、感光体単体又は現像ユニット単体で構成される製品は、トナーカートリッジには含まれないものとする。 ア.「新品トナーカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。 イ.「再生トナーカートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。 3 「インクカートリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。 ただし、インク容器単体で構成される製品は、インクカートリッジには含まれないものとする。 ア.「新品インクカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。 イ.「再生インクカートリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。 4 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。 エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。 5 「再使用・マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等の質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。 ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウエブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。 6 「再資源化率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品質量の割合をいう。 ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウエブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。 7 トナーカートリッジに係る判断の基準①ア及びインクカートリッジに係る判断の基準①アの「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。 ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。 複数の事業者が共同して回収することを含む。 )するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。 イ.カートリッジ本体に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザが見やすいように記載していること。 ウ.製品の包装、同梱される印刷物、本体機器製品の取扱説明書又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。 8 トナーカートリッジに係る判断の基準①エ及びインクカートリッジに係る判断の基準①エの「適正処理」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済カートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理・処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。 )は含まれない。 ただし、その対象から、ウエブサイト又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。 9 トナーカートリッジの判断の基準②及びインクカートリッジの判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、前者が令和3年4月1日辞典において発効している商品類型 No.132「トナーカートリッジ」に係る認定基準を、後者が同じく商品類型 No.142「インクカートリッジ」に係る認定基準をいう。 10 トナー及びインクの「化学安全性」とは、次の基準による。 ア.トナー及びインクは、以下の①~④を満たすこと。 ただし、②及び③に該当する物質の使用が技術的に不可避であり、かつ直ちに代替えが困難である場合は、適用免除に関する根拠資料等の情報が開示され、容易に確認できる場合はその限りではない。 ①カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ニッケル及びその化合物が処方構成成分として添加されていないこと。 ただし、着色剤として用いられる分子量の大きいニッケルの錯化合物を除く。 ②規則(EC)No.1272/2008のAnnex Ⅵ、の表3.1のCMRカテゴリ1A、1B又は2(別表1)に分類される各物質が処方構成成分として添加されていないこと。 別表1 使用を制限する危険有害性カテゴリ危険有害性クラス危険有害性カテゴリコードCLP規則(EC)No.1272/2008Hフレーズ発がん性 Carc.1A及び1B H350:発がんのおそれ発がん性 Carc.1A及び1B H350i:吸入による発がんのおそれ発がん性 Carc.2 H351:発がんのおそれの疑い生殖細胞変異原性 Muta.1A及び1B H340:遺伝性疾患のおそれ生殖細胞変異原性 Muta.2 H341:遺伝性疾患のおそれの疑い生殖毒性 Repr.1A及び1B H360:生殖能または胎児への悪影響のおそれ生殖毒性 Repr.2 H361:生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑いREACH規則第59条第1項に記載のリスト(いわゆるSVHC候補リスト)に掲げられた物質は対象に含まれる。 ③トナー及びインクは、混合物として、規則(EC)No.1272/2008 の Annex Ⅰに定められた危険有害性カテゴリSTOT SE1、SE2、RE1、RE2(別表2)に分類されないこと。 別表2 対象となる危険有害性カテゴリ危険有害性クラス危険有害性カテゴリコードCLP規則(EC)No.1272/2008Hフレーズ特定標的臓器有害性、単回暴露 STOT SE1 H370:臓器の障害特定標的臓器有害性、単回暴露 STOT SE2 H371:臓器の障害のおそれ特定標的臓器有害性、反復暴露 STOT RE1H372:長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害特定標的臓器有害性、反復暴露 STOT RE2H373:長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ④REACH規則(EC)No.1097/2006のAnnex ⅩⅦ Appendix8(別表3)にリストされた発がん性芳香族アミンを生成するアゾ着色料(染料または顔料)が処方箋構成成分として添加されていないこと。 別表3 アゾ基の分解により生成してはならないアミン化学物質名 CAS No. ※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。 FAX番号備考令和4年度 鹿児島労働局主要消耗品単価契約(リコー製トナー類)電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先入札説明書受領通知書【FAX送信票】鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX (099)223-0575入札件名
description添付資料
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入札資料
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/001116396.pdf
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