琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2022年04月15日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務 仕 様 書1.件名琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務2.契約期間令和4年6月1日 ~ 令和6年5月31日3.日程案等①出張健康診断一般健康診断及び特殊健康診断【令和4年度】6月期 上原事業場: 6月の連続する6営業日千原事業場: 6月の連続する5営業日12月期 上原事業場:12月の連続する5営業日千原事業場:12月の連続する2営業日【令和5年度】6月期 上原事業場: 6月の連続する6営業日千原事業場: 6月の連続する5営業日12月期 上原事業場:12月の連続する5営業日千原事業場:12月の連続する2営業日※上記日程案をもとに、各開催時期の状況に応じて調整することがある。 ②委託健診機関における健康診断随時(委託健診機関の営業日・営業時間内)(※対象:雇入れ時健康診断対象者、海外派遣労働者健康診断対象者及び①による出張健康診断を受けられなかった者)4.検査項目及び受診予定件数別紙検査項目表のとおりこのうち法定外検査項目は、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程(千原事業場)第14条第2項、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程(上原事業場)第14条第2項、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程(西表事業場)第14条第2項、並びに国立大学法人琉球大学における職員の健康情報等の取扱規程第5条第2項第2号に基づき、事業者が労働者に当該法定外検査を実施し、その結果を受領するにあたっては、事前に受検者たる労働者から同意を取得することを要するため、健康診断実施前に配布する問診票等に当該法定外検査実施及び当該検査結果を大学に提供することに対する同意書を含めることで対応する。 受診予定件数は、原則令和3年度実績である。 ※ただし、予定件数はあくまでも見込数であり、本契約で保証する件数ではない。 件数に増減が生じた場合、その件数を契約件数とする。 5.実施方法及び日程「令和4年度及び令和5年度琉球大学職員健康診断実施要項」、「令和4年度及び令和5年度 琉球大学学生特殊健康診断等実施要項」及び「令和4年度及び令和5年度 琉球大学病院職員抗体検査実施要項」のとおり6.費用請求健診機関は、各健康診断終了後30日以内(ただし、3月受診分については4月14日まで)に請求書及び関連書類(請求明細書等)を作成し提出すること。 7.守秘義務健診機関及び本委託業務従事者は、業務上知り得た事項を他に漏らし、または他の目的に使用してはならない。 これは、契約期間終了後も厳守すること。 8.その他本仕様書に定めのない事項並びに業務の実施に際し疑義が生じた場合は、その都度本学担当職員に連絡し、その指示に従うものとする。 9.結果報告及び請求書送付先①職員健康診断結果報告 千原:総務部職員課職員係(保健管理センター内) 098-895-8669上原:上原キャンパス事務部総務課労務・職員係 098-895-1073請求書送付 総務部職員課職員係 098-895-8027②学生特殊健康診断等結果報告 保健管理センター 098-895-8144請求書送付 学生部学生支援課学生係 098-895-8127③大学病院職員抗体検査結果及び請求書 上原キャンパス事務部総務課労務・職員係 098-895-1012令和4年度及び令和5年度琉球大学職員健康診断の実施要項職員健康診断については、「労働安全衛生法」及び「学校保健安全法」に基づき以下のとおり実施する。 (労働安全衛生法第66条、学校保健安全法第15条)1.健康診断の種類及び対象者 別紙11)一般健康診断①雇入時の健康診断 (労働安全衛生規則第43条) ・・・雇入時に直ちに実施する。 a.医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 b.上原事業場については別紙どおり実施。 医療従事者は勤務時間数に関わらず全員ウイルス抗体価検査(麻疹・風疹・ムンプス・水痘[EIA(酵素抗体測定)法]・Hbs抗体価 [CLEIA(化学発光酵素免疫測定)法又はCLIA(化学発光免疫測定)法])を追加。 c. 常時有害な業務に従事する者は特殊健康診断を同時受診。 ②定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条・学校保健安全法施行規則第13条)・・・1年以内ごとに1回a.附属学校職員については、労働安全衛生規則に規定される検査項目に加え、学校保健安全法施行規則に規定される検査項目である「胃の疾病及び異常の有無」を追加(ただし省略可)。 b.雇入時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断及び特定業務従事者の健康診断のうちいずれかを受診した者は、受診日か1年間に限り相当する項目について省略可。 ③特定業務従事者の健康診断 (労働安全衛生規則第45条)・・・特定業務(労働安全規則第13条第1項第2号に揚げる業務)への配置換えの際、6月以内ごとに1回a.労働安全規則第13条第1項第2号に揚げる業務に従事する者。 別紙2④海外派遣労働者の健康診断…(労働安全衛生規則第45条の2)a.対象者・・・業務命令により本邦以外の業務(業務形態として転勤、在籍出向、出張等)に6月以上従事する者。 自費研修等は非該当。 b.派遣前及び帰国後速やかに実施。 c.派遣前に、①、②、③又は特殊健康診断のいずれかを受診した者は、受診日から6月間に限り相当する項目について省略可。 ⑤給食従業員の検便検査 (労働安全衛生規則第47条)・・・雇入れ又は当該業務への配置替の際に実施。 a.下記の対象者のうち担当者が、検便検体を取りまとめて、琉球大学病院検査部へ定期的に提出する。 附属学校給食室調理関係職員(検査の頻度:毎月2回)琉球大学病院栄養管理室調理関係職員(検査の頻度:毎月1回)※検便容器は、総務部職員課職員係が各給食施設へ配布する。 b.上記以外の施設における調理関係職員の検便検査について、定期的に実施することまでは要しないが必要に応じて臨時的に実施することがある。 2) 特殊健康診断…常時有害な業務に従事する者に対し、原則として雇入時、配置換えの際及び6月以内ごとに1回、以下それぞれ特別の健康診断を実施する。 別紙3①有機溶剤健康診断 (有機溶剤中毒予防規則第29条)・・・屋内作業場等における有機溶剤業務従事者②特定化学物質健康診断 (特定化学物質等障害予防規則第39条) …特定化学物質取り扱い業務従事者*代謝物検査については別表1を実施する。 ③高気圧業務健康診断 (高気圧作業安全衛生規則第38条) …高気圧室内業務及び潜水業務従事者④電離放射線健康診断…(電離放射線障害防止規則第56条)⑤歯科健康診断…(労働安全衛生規則第48条)・・・塩酸・硫酸等の取り扱い業務従事者⑥騒音作業健康診断…基発第546号平成4年10月1日*第1次検査の結果で第2次検査を実施する場合は、随意契約の上、第2次検査を実施する。 別紙3(別表2及び別表3)3) 行政指導による健康診断…情報機器作業従事者情報機器作業健康診断…(情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン令和元年7月12日付基発第0712第3号) 旧VDT作業健康診断4) 一般健康診断検査項目 労働安全衛生規則による項目。 ただし、職員の健康管理上、有益と考えられる法定外検査項目について、産業医等の総合的な判断により追加して実施する場合は、当該検査に係る問診票等において、当該検査項目が法定外検査項目であること及び当該検査結果を大学が取得することについて受検者から同意を得ることとする。 別紙45) 労働者災害補償保険法に基づく二次健康診断①対象者・・・定期健康診断受診者のうち、下記の a.~d.に掲げる検査項目について有所見が3項目または4項目の者。 a.血圧検査b.血中脂質検査c.血糖検査d.腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定②二次健康診断の案内及び申込方法等については、健康診断終了後に、対象職員に別途案内する。 2. 実施方法及び日程について 別紙5本学と健診機関との委託契約(※一部を除く。 )により以下のとおり実施する。 1) 出張健康診断等本学において一年度内に2回実施する。 令和4年度6月 定期健康診断特定業務従事者の健康診断(1回目)特殊健康診断(1回目)情報機器作業健康診断12月 特定業務従事者の健康診断(2回目)特殊健康診断(2回目)未受診者の健康診断令和5年度6月 定期健康診断特定業務従事者の健康診断(1回目)特殊健康診断(1回目)情報機器作業健康診断12月 特定業務従事者の健康診断(2回目)特殊健康診断(2回目)未受診者の健康診断2) 随時実施の健康診断受診対象職員が委託健診機関において受診するもの。 日程は個別調整とする。 ①雇入時の健康診断②海外派遣労働者の健康診断③出張健康診断実施時に不在(休職・出張・休暇等)であった職員の健康診断(未受診者健診)※復職又は帰任前後速やかに受診する。 3) 事前準備①事前に大学と健診機関とで打合せを行うこと。 ②医療法第7条第1項及び同法施行規則第1条の14第1項で義務付けられている「診療所開設許可申請書」を大学と連携して作成し管轄する保健所へ提出すること。 ③大学は、問診票の作成などに必要な受診者情報(所属、氏名、性別、生年月日、検査項目、保険者番号、被保険者証等記号・番号ほか)を原則健康診断30日前までに健診機関へ提供すること。 ④健診機関は、①を受け、問診票を作成し、原則7日前までに事業場別に大学の指定した場所に納入すること。 ⑤問診票と採尿セットは封入し、表から所属・氏名が確認できること。 具体的な内容については大学側担当者と別途調整すること。 4) 健診当日①健診機関は実施会場の設営及び撤収を行い、本学担当者の確認を受けること。 ②健診機関は受付業務(所属・氏名等、健診内容の確認、尿容器の回収、進路誘導)を行うこと。 ③採血の際は手袋を着用すること。 ④履行期間内及び定められた受診時間に実施するため、必要な検診車及び検査機器等を配備し、併せて医師・技師・看護師他必要な人員を派遣すること。 5) 健康診断結果報告書等結果提出先①千原事業場 総務部職員課職員係(保健管理センター内)②上原事業場 上原キャンパス事務部総務課労務・職員係6)提出書類①個人宛健診結果報告書(親展)・・・一般健康診断及びに*特殊健康診断(高気圧・電離放射線・有機溶剤・特定化学物質・情報機器作業健康診断)の結果報告書②法令書式健康診断結果個人票(例:電離放射線健康診断個人票)③健診結果報告書(職域健診集計表)a.一般健康診断b・*特殊健康診断④健康診断結果受診者一覧名簿(受診項目含)a.一般健康診断b・*特殊健康診断⑤労働者災害補償保険法に基づく二次健康診断給付対象者の検査結果a.結果一覧表他b・個人通知及び受診案内(親展)⑥労働基準監督署への報告様式に対応する集計結果年に2回、4月~9月分を10月末日、10~2月分を3月末日にそれぞれ報告。 a.職員健康診断結果報告(定期健康診断・特定業務従事者健康診断・随時の健康診断を含む。 )b.特殊健康診断結果報告7)結果報告書の書面及び電子データの提供について①書面での提出②電子データ(Excel、XML)での提出8)要精査の通知(紹介状等)について・・・別封とすること。 9)健康診断結果報告書の届日について2)①は、事業場毎の職員健康診断終了後30日以内に各事業場提出先へ届けること。 10)胸部エックス線検査他、要再検査及び要精密検査の緊急値報告について①検査結果において、至急報告の必要ありと判断された場合は、その内容を各事業場担当者へ速やかに通知すること。 ②胸部レントゲン撮影結果、至急報告の必要ありと判断された場合は、レントゲン画像の提出その他事後対応に協力すること。 なお、感染症予防法に規定される感染症など、感染力や重篤性の高い疾病への罹患が疑われる場合は、これに準じて取り扱うこと。 3. 費用請求について健診機関は、職員健康診断終了後30日以内に(ただし、3月分は4月14日まで)次の①~④を琉球大学総務部職員課職員係宛てに提出すること。 ①見積書②業務完了報告書③請求書(請求明細添付)④ 6)提出書類③④4.その他1)事故等の緊急の事態を想定して、緊急連絡網を明確にしておくこと。 2)健診機関及び本委託業務従事者は、業務上知り得た事項を他に漏らし、又は、他の目的に使用してはならない。 このことは、契約期間満了後も厳守すること。 3)この事項に定めることの他、健康診断の実施に関して必要な事項は、本学及び委託健診機関が協議の上、定めるものとする。 別紙1健康診断の種類及び対象者健康診断名 受診対象者一般健康診断雇入時健康診断1対象者:新規に雇用される者1)常勤職員2)非常勤職員:週20時間以上勤務の社保加入者で1年以上雇用見込みの者*前職場などで健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない(人事交流・出向者他も受診対象とする)3有害業務に常時従事する者(*特殊健康診断対象者)4ウイルス抗体検査(五種)対象者:就労場所によらず、大学病院の医療に従事する職員と病院所属の全ての職員。 ※入職前までに病院指定の検査法で受検。 上原事業場「雇入時健診のご案内」参照麻疹・風疹・ムンプス・水痘:EIA法Hbs抗体価:CLEIA法又はCLIA法定期健康診断1対象者1)常勤職員2)非常勤職員:週20時間以上勤務の社保加入者で1年以上雇用見込みの者ただし、以下に該当する者を除く。 *雇入時健康診断受診者*人間ドック及び生活習慣病予防健診で職員健康診断を代替する者特定業務従事者健康診断別紙2安衛則第13条第1項第2号に定める特定業務従事者。 (上記に該当し、6月以上雇用見込みの者)*特殊健康診断有機溶剤健康診断 雇用契約期間に関わらず、週1回以上、3月以上の期間継続して有害業務に従事する者*上記以外の者で、健康障害等の不安があり、健康診断希望者については柔軟に対応する。 特定化学物質健康診断高気圧業務健康診断電離放射線健康診断歯科健康診断騒音作業健康診断 ・騒音環境作業業務従事者※情報機器作業健康診断1 1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって、常時ディスプレイを注視又は入力装置を操作するもの及び休憩や作業姿勢の変更に制約がある等、作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があると考えられる者。 2 上記以外の情報機器作業者で自覚症状を訴える者※行政指導による健康診断*上記各健康診断の受診対象である職員は,労働安全衛生法その他関連法令により,それぞれ該当する健康診断の受診義務があり,大学が実施する各健康診断を受診しない場合には,各自で別途相当する健康診断を受診し,その健康診断結果を大学へ提出すること。 *受診対象とならない非常勤職員については,住民健診等を受診するなど自身の健康管理に努めること。 特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)対象者 *「労働安全衛生規則第13条第1項第2号」に規定される下記業務従事者該当部局・対象職員等 備考ヌ ・病院職員の一部業務の常態として深夜業を週1回以上又は月4回以上(午後10時から翌日の午前5時までの間における作業)を必要とする業務高気圧下における業務:・潜函(せんかん)工法、潜鐘(せんしょう)工法、圧気シールド工法その他の圧気工法による大気圧をこえる圧力下の作業室、シャフト等の内部における業務低気圧下における業務:・ヘルメット式潜水器、マスク式潜水器その他の潜水器(アクアラング等)を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて行う業務30キログラム以上の重量物を労働時間の30パーセント以上取扱う業務及び20キログラム以上の重量物を労働時間の50パーセント以上取扱う業務病原体の取り扱いのある部局等(琉球大学千原地区病原体等安全規則 )上原事業場⑴ 病原体の取扱のある職員(琉球大学医学部病原体安全管理規程)⑵ 主として結核、その他特定感染症の患者の診療、看護及び補助業務を行う職員ワルヲチ病原体によって汚染のおそれが著しい業務削岩機、びょう打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は、粉じんを発散する場所における業務例:ホルマリン、エチレンオキシド等のガス・高気圧室業務従事者【潜水業務従事者】・西表研究施設職員の一部・瀬底研究施設職員の一部・理学部職員の一部・熱帯生物圏研究センター職員の一部・医学部及び病院職員の一部・農学部千原及び与那フィールド職員の一部・施設運営部職員の一部・上原キャンパス事務部管理課職員の一部さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務・衝程70ミリメートル以下及び重量2キログラム以下の鋲打機はこれを含まない。 胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回定期に行えば足りることとされています。 ※35歳および40歳以上の、年2回の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、心電図検査のうち1回は、医師が必要ないと判断したときに限り省略することができます。 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所とは、植物性(綿、糸、ぼろ、木炭等)動物性(毛、骨粉等)鉱物性(土石、金属等)の粉じんを、作業する場所の空気1立方センチメートル中に粒子数1,000個以上又は1立方メートル中に15ミリグラム以上含む場所をいう。 ・医学部附属動物実験施設職員の一部 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ニその他の有害放射線とは紫外線、可視光線、赤外線等であって強烈なもの及びラジウム以外の放射能物質例えば、ウラニウム、トリウム等よりの放射線をいう。 ここにいう業務とは、ラジウム放射線、エックス線、紫外線を用いる医療、検査の業務、可視光線を用いる映写室内の業務、勤続土石溶融炉内の監視の業務等である。 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務・研究基盤センター極低温施設職員の一部多量の高熱物体を取扱う業務著しく暑熱な場所:乾球温度40度・湿球温度32.5度・黒球寒暖計示度50度・農学部千原及び与那フィールド職員の一部低温物質の取扱い業務著しく寒冷な場所:乾球温度零下10度以下の場所・放射性同位元素等取扱施設においての業務従事者・放射線診療業務従事者(ガラスバッチ登録者)・放射線業務従事者カその他厚生労働大臣が定める業務対 象 と な る 業 務多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務 イ ロ 多量の低温物体を取り扱う業務又は著しく寒冷な場所における業務ホ 異常気圧下における業務ハボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務ヘ水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務(いわゆる酸健診)歯科医師による健診重量物の取扱い等重激な業務 ト騒音作業に常時従事する者深夜業を含む業務次に掲げる部局等職員の一部・教育学部職員・理学部職員・工学部職員・農学部職員・研究基盤センター職員・医学部及び病院職員研究や実験等で下記有害化学物質使用実績あり・化学物質取り扱い状況調査票を提出・ホルマリン・エチレンオキシドガス取扱者は、特殊健康診断はないが、特定業務従事者として一般健康診断を6月ごとに受診する。 情報機器作業健康診断 (旧VDT作業健康診断) ・情報機器作業従事者(情報基盤統括センター等職員)1 1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって、常時ディスプレイを注視又は入力装置を操作するもの及び休憩や作業姿勢の変更に制約がある等、作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があると考えられる者。 2 上記以外の情報機器作業者で自覚症状を訴える者別紙2特殊健康診断・・・常時有害な業務に常時従事する職員 ①②⑤の対象職員は「化学物質取扱状況調査」に基づき「特殊健康診断等調査票」に回答すること。 *「特定の有害業務従事者に対する健康診断」・・・雇入時、当該業務への配置換え時及びその後6月以内ごとに1回、定期に実施する。 各法令に基づく特殊健康診断等 対象職員 検査項目等 備考① 有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)有機溶剤を取り扱う職員(主に特定業務「ヲ」に該当する職員)必須項目(有機溶剤中毒予防規則第29条第2項、3項)1.業務歴調査2.既往歴3.自覚症状及び他覚症状4.作業条件の簡易な調査5.尿中の有機溶剤の代謝物量の検査6.有機溶剤の種類に応じ実施する項目(別紙3 別表1) ① 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査 ② 肝機能検査 ③ 貧血検査(血色素量、赤血球数) ④ 眼底検査医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目(有機溶剤中毒予防規則第29条第5項)1.作業条件の調査2.貧血検査3.肝機能検査4.尿中蛋白の有無検査を除く腎機能検査5.神経内科学的検査尿の採取時期連続した作業日のうちで後半の作業日の当該作業終了時(注)に行うことが望ましいが、キシレン等は連続した作業日の最初の日を除いた、いずれの作業日の作業終了時でも差し支えない)② 特定化学物質健康診断(特定化学物質等障害予防規則第39条)特定化学物質を取り扱う職員(主に特定業務「ヲ」に該当する職員)1.業務経歴調査2.既往歴の有無調査3.自覚・他覚症状の有無調査*特定化学物質の種類により行う項目別表2 第1次検査別表3 第2次検査取り扱う特定化学物質の種類により検査項目が異なる。 ホルマリン・エチレンオキシド取扱い者については、(特定化学物質等障害予防規則に基づく特殊健康診断を行う必要はなく、労安衛法に基づく特定業務従事者健康診断を、配置換え時及びその後6月以内ごとに1回実施する。 ③ 高気圧業務健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)特定業務「ホ」に該当する職員 第一次検査1.既往歴及び高気圧業務歴2.自覚症状又は他覚症状の有無3.四肢の運動機能4.鼓膜及び聴力5.血圧の測定,尿糖及び尿蛋白6.肺活量検査第二次検査 (第一次検査の結果、医師が必要と認めた者について実施)①作業条件調査②肺換気機能検査③心電図検査④関節部のX線直接撮影による検査④ 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)特定業務「ハ」に該当する職員 1.被ばく歴の有無調査及びその評価2.白血球数及び白血球百分率3.赤血球数及び血色素量又はヘマトクリット値検査4.白内障に関する眼の検査5.皮膚の検査医師が必要でないと認めるときは、2.~5.に掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。 健康診断項目について、以下の者は血液検査の省略は不可。 ・本学の放射性同位元素等取扱施設においての業務従事者(琉球大学放射線障害予防規則)・業務従事者として登録する前。 ・前年1年間の実効線量が5ミリシーベルト以下、かつ健診日以降の1年間の実効線量が、5ミリシーベルトを超える恐れがある者。 ・上原事業場の業務従事者においては、産業医の判断による者についてはその限りではない。 別紙3各法令に基づく特殊健康診断等 対象職員 検査項目等 備考⑤ 歯科健康診断(労働安全衛生規則第48条)特定業務「ル」に該当する職員 1.作業内容2.取扱い物質・取扱量・取扱時間他調査3.歯科健康診断学外指定歯科医院にて、職員健康診断とは別日で実施する。 ⑥ 騒音作業健康診断(基発546号平成4年10月1日)騒音作業に常時従事する職員 1.業務歴の調査2.既往歴の調査3.自覚症状及び他覚所見の有無4. オージオメーターによる気導純音聴力検査(250・500・1000・2000・4000・8000Hz)*雇入時健康診断診及び離職時等にも実施する。 安衛法に基づく定期健康診断が6月以内に行われた場合は、これを本通達に基づく定期健康診断とみなして差し支えない。 また、第Ⅰ管理区分に区分された場所又は屋内作業場以外の作業場で測定結果が85dB未満の場所における業務に従事する労働者については、本ガイドラインに基づく騒音作業健康診断を省略しても差し支えない。 ⑦情報機器作業健康診断(基発0712 第3号令和元年7月12 日情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン)(旧VDT作業健康診断)情報機器作業の作業区分において〇作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があると考えられる職員*再配置者を含める。 〇上記以外で、自覚症状を訴える職員定期健康診断項目1.業務歴の調査2.既往歴の調査3.自覚症状及び他覚所見の有無4.眼科学的検査 ①遠見視力の検査(5m視力、裸眼または矯正視力のいずれか) ②近見視力の検査(5m視力、裸眼または矯正視力のいずれか)配置前健康診断1.業務歴の調査2.既往歴の調査3.自覚症状及び他覚所見の有無4.眼科学的検査 ①遠見視力の検査(5m視力、裸眼または矯正視力のいずれか) ②近見視力の検査(5m視力、裸眼または矯正視力のいずれか)5.屈折検査6.眼位検査7.調節機能検査参考事務所において行われるVDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Display Terminals)機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の 作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業)であって拘束性のある作業を行う者。 〇1日に 4時間以上情報機器作業 を行う者であって、次のいずれか に該当するもの・作業中は常時ディスプレイを注視する、又は入力装置を操作する 必要がある・作業中、労働者の裁量で適宜休 憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である。 【作業の例】・モニターによる常時監視・点検・保守・パソコンを用いた校正・編集・デザイン ・プログラミング・CAD 作業 ・伝票処理 ・テープ起こし(音声の文書化作業) ・データ入力〇上記以外の自覚症状を訴える者・上記の作業で1日に4時間未満のもの・上記の作業で 1日に4時間以上ではあるが労働者の裁量による休憩をとることができるもの ・文書作成作業 ・経営等の企画・立案を行う業務 (1日4時間以上のものも含む。 )・主な作業として会議や講演の資料作成を行 う業務(1日4時間以上のものも含む。 )・経理業務(1日4時間以上のものも含む。 )・庶務業務(1日4時間以上のものも含む。 )・情報機器を使用した研究(1日4時間以上のもの も含む。 )指導勧奨による特殊健康診断 1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について必要な調査又は検査を実施する。 別紙3 別表1代謝物 肝機能 貧血 眼底キシレン、スチレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタンノルマルヘキサンN,N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレンテトラクロルエチレンクロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロフォルム四塩化炭素 1,4-ジオキサン 1,2-ジクロルエタン1,2-ジクロルエチレン 1,1,2,2-テトラクロルエタンクレゾールエチレングリコールモノエチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテルアセテートエチレングリコールモノブチルエーテルエチレングリコールモノメチルエーテル5 二硫化水素 〇 〇参考表1の代謝物の検査内容検査内容1 尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) 〇2 尿中代謝物検査(N-メチルホルムアミド) 〇3 尿中代謝物検査(トリクロル酢酸) 〇4 尿中代謝物検査(馬尿酸) 〇5 尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) 〇6 尿中代謝物検査(マンデル酸)7 尿中代謝物検査(尿中トリクロル酸または総三塩化物)8 尿中代謝物検査(尿中トリクロル酸または総三塩化物)代謝物量検査の実施の省略(平成元年8月22日 基発463号)ただし、これらの症状が、有機溶剤以外の要因によると判断される場合は、この限りでない。 (4) 作業環境の状態及び作業の状態等が従前と変化がなく、かつその管理が適切に行われていると判断されること。 を十分に把握して、総合的に行うべきものであること。 その結果、異常と思われる所見がないこと。 トリクロルエチレンテトラクロルエチレン有機溶剤中毒予防規則第29条第4項の規定に基づき、医師が必要でないと認め、尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査の実施が省略できるとき次に示す条件をすべて満たす場合とするが、この判断は産業医等の医師が当該作業現場の実態なお、省略可能とされた労働者がその実施を希望する場合は、その理由等を聴取した上で判断すること。 (1) 前回の健康診断を起点とする連続過去3回の有機溶剤健康診断において、異常と思われる所見が認められないこと。 (2) 「尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査」については、前回の当該検査を起点とする連続過去3回の検査の結果、明らかな増加傾向や急激な増減がないと判断されること。 (3) 今回の当該健康診断において、別添の表1に掲げる自覚症状又は他覚症状のすべてについて、その有無を検査し、スチレン当学で使用している有機溶剤対象物質4 〇キシレンN,N-ジメチルホルムアミド1,1,1-トリクロルエタントルエンノルマルヘキサン〇2 〇 〇3 〇有機溶剤の種類検査項目当学で使用している有機溶剤1 〇 〇別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断における六 尿中の潜血検査七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパ二コラ法による細胞診の検査一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査3ベータ-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ベータ-ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 ) 4ジクロルベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ジクロルベンジジン及びその塩による頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、せき、呼吸器の刺激症状、咽頭痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 ) 5アルフア-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 アルフア-ナフチルアミン及びその塩による頭痛、悪心、めまい、昏迷、 倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面 蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、悪心、めまい、昏迷、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断における6塩素化ビフエニル(PCB)等を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査四 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 毛嚢(のう)性瘡(ざそう)、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査7オルト-トリジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 オルト-トリジン及びその塩による眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 8ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ジアニシジン及びその塩による皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 皮膚の刺激症状、粘膜刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 ) 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限三 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 肺活量の測定1年胸部のエツクス線直接撮影による検査10ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔(くう)炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔(くう)炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査五 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査 9 ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務6月ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務四 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸(き)、息苦しさ、倦(けん)怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査1 6月2ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月三 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査3 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目11アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査12アクリロニトリル(これをその量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦(けん)怠感、易疲労感、悪心、嘔(おう)吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦(けん)怠感、易疲労感、悪心、嘔(おう)吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査14インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業の条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清インジウムの量の測定六 血清シアル化糖鎖抗原KL-6の量の測定七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置15エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業の条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、頭痛、倦(けん)怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、頭痛、倦(けん)怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるも16エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔(おう)吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 17塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 塩化ビニルによる全身倦(けん)怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の蒼(そう)白、疼(とう)痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦(けん)怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の疼(とう)痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 肝又は脾(ひ)の腫大の有無の検査六 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT) アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査18塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査四 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査19オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 オーラミンによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査 20オルト-トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 オルト-トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦(けん)怠感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、心悸(き)亢(こう)進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 尿中の潜血検査 21オルト-フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 てんかん様発作の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦(けん)怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼(そう)白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査一 業務の経歴の調査ニ 作業条件の簡易な調査13アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜(し)眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査4 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目三 カドミウム又はその化合物によるせき、たん、喉のいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、 嘔(おう)吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状呼の既往歴の有無の五 血液中のカドミウムの量の測定六 尿中のベータ2-ミクログロブリンの量の測定23 クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 クロム酸若しくは重クロム酸又はこられの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔(くう)の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿(せん)孔等の鼻腔(くう)の所見の有無の検査六 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査七 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査24クロロホルム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物 を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 クロロホルムによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査25クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 26五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼(そう)白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 肺活量の測定六 血圧の測定27コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業の条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘(ぜい)鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 28コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業の条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査四 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査六 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮29酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造 し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 30三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 三酸化二アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 せき、たん、頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹(しん)等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるもの31次の物を製造し、又は取り扱う業務一 シアン化カリウム二 シアン化水素三 シアン化ナトリウム四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の調査三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦(けん)怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、疲労感、倦(けん)怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査32四塩化炭素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四塩化炭素による頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、 嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査22カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月四 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査5 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目33一・四-ジオキサン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・四-ジオキサンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、 嘔(おう)吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、けいれん、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査34一・二-ジクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・二-ジクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、 嘔(おう)吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査35三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦(けん)怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 上腹部の異常感、倦(けん)怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿中の三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタンの量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査、尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタンの量の測定にあつては、当36一・二-ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 一・二-ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔(おう)吐、 黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔(くう)刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔(おう)吐、 黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)及びアルカ37ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、悪心、嘔(おう)吐、黄疸(だん)、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツ38ジメチル-二・二-ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ジメチル-二・二-ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 ) 39一・一-ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 一・一-ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 40臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱(けん)反射亢(こう)進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱(けん)反射亢(こう)進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚所見の有無の検査41水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査ニ 作業条件の簡易な調査三 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血及び蛋(たん)白の有無の検査6 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目42スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 スチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、皮膚又は粘膜の異常、頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定六 白血球数及び白血球分画の検査七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査43一・一・二・二-テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 一・一・二・二-テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、 嘔(おう)吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査44テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 テトラクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査 45トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 トリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、悪心、 嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん) 、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、 頸(けい)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、傾眠、振顫(せん)、知覚異常、皮膚又は粘膜の異常、頸(せん)部等のリンパ節の腫大の有無等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定七 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査八 医師が必要と認める場合は、尿中の潜血検査又は腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査46トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦(けん)怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘(ぜん)息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦(けん)怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘(ぜん)息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査47ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )四 眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断にお48ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔(おう)吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒(そうよう)感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査 1年 胸部のエツクス線直接撮影による検査一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査五 血圧の測定六 赤血球数等の赤血球系の血液検査49ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務50ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月三 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査7 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目51パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼンによるせき、咽頭痛、 喘(ぜい)鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、咽頭痛、喘(ぜい)鳴、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 ) 52パラ-ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 パラ-ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦(けん)怠感、労疲感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進(しんきこうしん)、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、倦(けん)怠感、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進(しんきこ53砒(ひ)素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 砒(ひ)素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿(せん)孔等の鼻腔(くう)の所見の有無の検査六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査 54弗(ふっ)化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 弗(ふっ)化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 眼、鼻又は口腔(くう)の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査55ベータ-プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ベータ-プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査56 ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進(しんきこうしん)、倦(けん)怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進(しんきこうしん)、倦(けん)怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 8 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目57ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜(し)好、多汗、発熱、心悸亢進(しんきこうしん)、眼の痛み、皮膚掻痒(そうよう)感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦(けん)怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜(し)好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒(そうよう)感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 血圧の測定 58マゼンタ(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 マゼンタによる血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 59マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査五 握力の測定60メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、眼の刺激症状、上気道刺激症状、皮膚又は粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 61沃(よう)化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 沃(よう)化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔(おう)吐、倦(けん)怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔(おう)吐、倦(けん)怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査62溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 溶接ヒュームによるせき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振顫(せん)、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、仮面様顔貌、膏(こう)顔、流涎(えん)、発汗異常、手指の振顫(せん)、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 63リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )三 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査四 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺 激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )五 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )六 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る )64硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査65硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 せき、たん、嗄(か)声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査六 尿中の蛋(たん)白の有無の検査66四-アミノジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を試験研究のために製造し、又は使用する業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四-アミノジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、 倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、眠気、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診9 / 15 ページ別紙3 別表2 1次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-4.html別表第三 (第三十九条関係) 第1次健診特定化学物質健康診断(業務内容・健康診断の期間・実施項目)業 務 期 間 項 目67四-ニトロジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を試験研究のために製造し、又は使用する業務6月一 業務の経歴の調査二 作業条件の簡易な調査三 四-ニトロジフエニル及びその塩による頭痛、めまい、眠気、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査四 頭痛、めまい、眠気、倦(けん)怠感、呼吸器の刺激症状、眼の刺激症状、疲労感、顔面蒼(そう)白、チアノーゼ、運動失調、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査五 尿中の潜血検査六 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診10 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html労安衛規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査一 ベンジジン及びその塩 二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査又は腎盂(う)撮影検査二 ベータ-ナフチルアミン及びその塩三 アルフア-ナフチルアミン及びその塩四 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査一 ジクロルベンジジン及びその塩 二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査二 オルト-トリジン及びその塩三 ジアニシジン及びその塩四 マゼンタ五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査三 白血球数の検査四 肝機能検査ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査二 胸部理学的検査三 肺換気機能検査四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼(てん)布試験又はヘマトクリツト値の測定(六)ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。 )、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査一 作業条件の調査二 末梢(しょう)神経に関する神経医学的検査一 作業条件の調査二 血漿(しょう)コリンエステラーゼ活性値の測定三 肝機能検査(九)インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。 )、血清サーフアクタントプロテインD(血清SP-D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超え 一 作業条件の調査二 血液中及び尿中の水銀の量の測定三 視野狭窄(さ)の有無の検査四 聴力の検査五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮(きつ)抗運動反復不能症候等の神経医学的検査エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有 一 作業条件の調査二 骨髄性細胞の算定三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有す 一 作業条件の調査二 肝又は脾(ひ)の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ-グルタミルトランスペプチ三 医師が必要と認める場合はジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾(ひ)のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤 一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する 一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査又は肝臓機能検査 (十五)(十)(十一)(十二)(十三)(十四)(一)(二)(三)(四)(五)(七)(八)ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、又は取り扱う業務アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務 アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務六 神経医学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査11 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html労安衛規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査(赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )オルト-フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを 一 作業条件の調査二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パー 一 作業条件の調査二 尿中のカドミウムの量の測定三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び肺換気機四 尿中に蛋(たん)白が認められる場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査、尿中の蛋(たん)白の量の測定及び腎機能検査クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査一 クロロホルム二 四塩化炭素三 一・四-ジオキサン四 一・二-ジクロロエタン五 スチレン六 一・一・二・二-テトラクロロエタン七 テトラクロロエチレン八 トリクロロエチレン九 メチルイソブチルケトン十 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件調査二 尿中のコバルトの量の測定一 作業条件の調査二 視力の検査三 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるも二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19-9等の血液中の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波検査等の画像検査、CA -19等の腫瘍(しゅよう)マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、貧血検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の蛋(たん)白の有無の検査を除く。 )一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査(二十五)(二十)(二十一)(二十二)(二十三)(二十六)(二十八)(二十九)(二十七)(十六)(十七)(十八)(十九)一・二-ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務(二十四)一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務オルト-トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務二 医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務 コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務12 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html労安衛規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断における ものに限る。 )三 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに四 白血球数及び白血球分画の検査五 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )一・一-ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセント 一 作業条件の調査二 肝機能検査一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査一 作業条件の調査二 神経医学的検査三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣(さ)検鏡の検査一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一-ナフトール及び二-ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一-ナフトール及び二-ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、皮膚貼(てん)布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔(くう)の耳鼻科学的検査一 作業条件の調査二 肺換気機能検査三 胸部理学的検査一 作業条件の調査二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定三 全血比重の検査の結果、異常が認められる場合は、ヘマトクリツト値の測定、赤血球数の検査及び血色素の測定のうち二項目四 尿中のウロビリノーゲン及び蛋白の有無の検査五 心電図検査六 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。 )、肝機能検査又は循環機能検査一 作業条件の調査二 全血比重、赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査三 尿中の潜血検査四 肝機能検査五 神経医学的検査六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ-アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒(ひ)素化合物(砒(ひ)酸、亜砒(ひ)酸及びメチルアルソン酸に限る。 )の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、肝機能検査、尿中の弗(ふっ)素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰(かくたん)の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査二 血液像その他の血液に関する精密検査三 神経医学的検査(三十九)(四十)(四十一)(四十二)(四十三)(三十二)(三十三)(三十四)(三十五)(三十八)(三十六)(三十)(三十一)ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務 パラ-ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務 ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務 (三十七)弗(ふっ)化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤この他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務 砒(ひ)素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務ベータ-プロピオクラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定ジメチル-二・二-ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務13 / 15 ページ別紙3 別表3 第2次健診https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-29-m-5.html労安衛規則別表第四 (第三十九条関係) 特殊健康診断第2次健診特定化学物質健康診断(第2次健診 業務・項目)業 務 項 目一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査三 肝機能検査四 白血球数の検査五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定一 作業条件の調査二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査三 パーキンソン症候群様症状に関する神経医学的検査四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定一 作業条件の調査二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経医学的検査(四十七)リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。 )二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原KL-6の量の測定若しくは血清サーフアクタントプロテインD(血清SP-D)の検査等の血液生化学検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査一 作業条件の調査二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又は肺換気機能検査次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 作業条件の調査一 四-アミノジフエニル及びその塩 二 医師が必要と認める場合は、膀胱(ぼうこう)鏡検査又は腎盂(う)撮影検査二 四-ニトロジフエニル及びその塩三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(四十九)(五十)(四十四)硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務一 作業条件の調査 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務(四十八)ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務沃(よう)化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。 )を製造し、又は取り扱う業務(四十五)(四十六)14 / 15 ページ一般健康診断検査項目 ①’診察により下記検査項目の△3追加検 査 項 目 検 査 内 容①定期①’特定業務従事・省略②雇入時③附属学校④海外派遣労働者備 考既往歴及び業務歴の調査〇〇〇〇〇直近に実施した健康診断以降のもの。 身 長 〇〇〇〇〇体 重 〇〇〇〇〇腹 囲 〇〇〇〇〇2020年変更:年齢制限を「制限なし」へ視 力 〇〇〇〇〇聴 力 〇〇〇〇※〇※1000Hz,4000Hzの純音使用のオージオメーターによる検査を実施。 ※45歳未満の者(35歳・40歳の者を除く)は医師が適当と認める他の方法による検査可。 胸部エックス線検査 直接撮影 △1 -〇〇〇△1特定業務従事者は1年1回喀痰検査 喀痰検査 △2 - △2 △2 △2△2 胸部エックス線検査によって疾病の発見されない者,結核発病のおそれのない者は省略可血圧検査 〇〇〇〇〇尿検査糖・蛋白・潜血・ウロビリ〇〇〇〇〇2020年追加:△3・潜血・ウロビリノーゲン血色素量(Hb)赤血球数(RBC)〇 △3 〇〇〇ヘマトクリット値(Ht)〇△3〇〇〇肝臓機能検査 GOT 〇 △3 〇〇〇GPT 〇△3〇〇〇γ-GTP 〇△3〇〇〇血中脂質 HDLコレステロール 〇 △3 〇〇〇LDLコレステロール 〇 △3 〇〇〇中性脂肪(TG) 〇 △3 〇〇〇血糖検査空腹時血糖 〇 △3 〇〇〇HbA1c(食後) 〇 △3 〇〇〇血清クレアチニン検査 -eGFR -心電図検査 安静時標準12誘導 〇-〇〇〇胃の疾病異常の有無 間接撮影 - - - 40歳以上 - 【附属学校職員】 妊娠中の職員を除く腹部超音波検査・胃レントゲン検査- - - - 〇血中尿酸量検査 - - - - 〇B型肝炎ウイルス抗体検査 - - - - 〇血液型(ABO式,Rh式) ----派遣前寄生虫検査(塗沫法) ----派遣後③ 附属学校職員は労働安全衛生規則第44条及び学校保健安全法施行規則第13条による喫煙歴及び服薬歴の聴取徹底2020年より変更:空腹時又は随時血糖の検査を必須とし,HbA1cのみの検査は認められない腎機能検査 40歳以上 40歳以上肥満度指数(BMI)を算出するために必要。 20歳以上は医師の判断で他の方法で把握することができる場合省略可。 2020年追加:△3・ヘマトクリット値 貧血検査⑤ 尿検査のうち潜血及びウロビリノーゲン,貧血検査のうちヘマトクリット値はそれぞれ法定外検査項目であるため,受診票等において受検者の同意取得を要する。 ④ 海外派遣労働者の健康診断は受診日から6月以内のものであれば、その検査項目を満たす結果票の提出で代替可能【海外派遣労働者の健康診断】6月以上の派遣者が対象左記の検査については,医師が必要と認める場合に限り実施。 ① 定期健康診断は労働安全衛生規則第44条による② 雇入時健康診断は労働安全衛生規則第43条による別紙4令和4・5年度 職員健康診断実施日程1.出張健康診断<定期健康診断(雇入時及び特定業務従事者(別紙2)の健康診断を含む)>令和4年度上半期(特定業務・特殊)下半期(定期・特殊)受付時間 健診会場12月6日(火)~12日(月)(土日を除く)8:00~11:3013:00~16:3012月9日(金) 8:00~11:30令和5年度上半期(定期・特殊)下半期(特定業務・特殊・未受診者)受付時間 健診会場千原事業場6月19日(月)~26日(月)※6月23日は慰霊日の為なし(土日を除く)12月4日(月)5日(火) 8:30~11:30大学会館3階特別会議室8:00~11:3013:00~16:30( / )8:00~11:30<特殊健康診断>6月ごとに1回実施有機溶剤等健康診断特定化学物質健康診断高気圧業務健康診断電離放射線健康診断歯科健康診断騒音作業健康診断(定期健康診断)騒音作業業務従事者 <行政指導による健康診断>2.随時実施健康診断(委託健診機関)上原事業場(医学部・病院等)医学部管理棟3階大会議室有機溶剤等取扱業務従事者 定期健康診断と同時期・同会場にて 実施*歯科健康診断は学外歯科医院にて実施日程は別途調整します。 特定化学物質取扱業務従事者高気圧業務従事者放射線業務従事者有害物質(酸)取扱業務従事者6月6日(火)~6月13日(火) 12月6日(水)~12月12日(火)未受診者の健康診断 定期健康診断実施時に不在であった職員情報機器作業健康診断 6月期の出張健康診断実施時に同時実施(年に1回)雇入時の健康診断 新規に採用される職員(採用前~試用期間中に受診)海外派遣労働者の健康診断 海外業務に6月以上派遣される職員 (※派遣前及び派遣後)6月期 50周年記念館12月期大学会館3階特別会議室千原事業場6月9日(木)~16日(木)(土日を除く)6月17日(金)~22日(水)及び6月24日(金)※6月23日は慰霊日の為なし(土日を除く) 8:30~11:30 12月1日(木)~2日(金)上原事業場(医学部・病院等)医学部管理棟3階大会議室別紙5次年度(案)一般健康診断(雇入時・定期)雇入時健康診断検 査 項 目単価(円)(税抜)合計(円)1 診察(医師による)2 身長・体重3 視力検査4 聴力検査(2周波)5 胸部X線(直接)6 血圧測定7 貧血検査(Hb・RBC)8 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)9 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・TG)10 尿検査(糖・蛋白)11 心電図検査(12誘導)12 腹囲13 ※血糖検査(BS)空腹時14 ※血糖検査(HbA1c)食後15 血清クレアチニン検査・eGFR※血糖検査はBSまたはHbA1cのいずれか一つを検査する。 定期健康診断検 査 項 目単価(円)(税抜)合計(円)1 診察(医師による)2 身長・体重3 視力検査4 聴力検査(2周波)5 胸部X線(直接)6 血圧測定7 貧血検査(Hb・RBC)8 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)9 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・TG)10 尿検査(糖・蛋白)11 心電図検査(12誘導)12 ※血糖検査(BS)空腹時13 ※血糖検査(HbA1c)食後14 腹囲15 血清クレアチニン検査・eGFR※血糖検査はBSまたはHbA1cのいずれか一つを検査する。 別紙1/83,6923,6861,1903,692予定件数(2年分)予定件数(2年分)検査項目表1,71873471288150 一般健康診断(特定業務省略あり・追加項目)特定業務従事者(省略あり)検 査 項 目単価(円)(税抜)合計(円)1 診察(医師による)2 身長3 体重4 腹囲5 視力検査6 聴力検査(2周波)7 血圧測定8 尿検査(糖)9 尿検査(蛋白) 10 尿検査(潜血) 新規11 尿検査(ウロビリノーゲン) 新規医師の判断で省略可能12 心電図検査(12誘導) 35413 貧血検査(RBC)14 貧血検査(Hb)15 貧血検査(Ht) 新規16 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) 79417 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・TG) 111018 ※血糖検査(BS)空腹時 69219 ※血糖検査(HbA1c)食後 418 その他追加項目検 査 項 目単価(円)(税抜)合計(円)20 胸部X線(直接) 221 喀痰検査 222 血清クレアチニン検査(40歳未満の者を除く) 223 eGFR(40歳未満の者を除く) 224 胃部レントゲン検査(間接) 225 腹部超音波検査 226 血中尿酸量検査 227 Hbs抗体価検査[CLEIA(化学発光酵素免疫測定)法又はCLIA(化学発光免疫測定)法] 15228 ウイルス抗体価検査(麻疹・風疹・ムンプス・水痘[EIA(酵素抗体測定)法] 229 血液型(ABO式及びRh式) 230 寄生虫検査(塗抹) 2予定件数(2年分)7202,062別紙2/8予定件数(2年分)検査項目表特殊健康診断 高気圧業務健康診断 検査項目表 別紙3/8検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)合計(円)1 第一次検査①既往歴および高気圧業務歴の調査②自覚症状又は他覚症状の有無の検査③四肢の運動機能の検査 8④鼓膜及び聴力の検査⑤血圧の測定並びに尿糖および尿蛋白⑥肺活量2 第二次検査(※医師が必要と認めた場合に実施)①作業条件検査 ②肺換気機能検査 2③心電図検査④間接部のエックス線直接撮影による検査特殊健康診断 電離放射線健康診断 検査項目表 別紙4/8検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)合計(円)1 電離A 828①被ばく歴の有無の調査およびその評価②白血球数(WBC)、白血球百分率③赤血球数(RBC)および血色素(Hb=ヘモグロビン)血液(Ht=ヘマトクリット)④白内障に関する眼の検査⑤皮膚の検査2 電離B(医師が必要でないと認めるとき省略) 358①被ばく歴の有無の調査およびその評価特殊健康診断 有機溶剤健康診断 検査項目表 別紙5/8検査項目 予定件数(2年分)単価(円)(税抜)合計(円)1 有機則による基本項目(必ず実施すべきもの) 172①業務歴②既往歴③自覚・他覚症状④尿蛋白⑤*尿中の有機溶剤の代謝物量の検査*有機溶剤の種類に応じ実施する検査項目(参考表あり)① 1-⑤尿中代謝物量の検査・ 尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) 110・ 尿中代謝物検査(N-メチルホルムアミド) 32・ 尿中代謝物検査(トリクロル酢酸) 2・ 尿中代謝物検査(馬尿酸) 4・ 尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) 4② 肝機能検査(GOT・GPT・γGTP) 30・ 肝機能検査(TP) 2・ 肝機能検査(BIL) 2・ 肝機能検査(ALP) 2・ 肝機能検査(LDH) 2③-1 血液検査(Hb・RBC) 2③-2 血液検査(Hb・RBC)、網状赤血球の検査 2④ 眼底検査 2医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目1 作業条件の調査 22 貧血検査 23 肝機能検査 24 尿中蛋白の有無検査を除く腎機能検査 25 神経内科学的検査 2参考表代謝物 肝機能 貧血 眼底キシレン、スチレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタンノルマルヘキサンN,N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレンテトラクロルエチレンクロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロフォルム四塩化炭素 1,4-ジオキサン 1,2-ジクロルエタン1,2-ジクロルエチレン 1,1,2,2-テトラクロルエタンクレゾールエチレングリコールモノエチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテルアセテートエチレングリコールモノブチルエーテルエチレングリコールモノメチルエーテル5 二硫化水素 〇 〇参考表1の代謝物の検査内容検査内容1 尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) キシレン2 尿中代謝物検査(N-メチルホルムアミド) N,N-ジメチルホルムアミド3 尿中代謝物検査(トリクロル酢酸) 1,1,1-トリクロルエタン4 尿中代謝物検査(馬尿酸) トルエン5 尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) ノルマルヘキサン6 尿中代謝物検査(マンデル酸) スチレン7 尿中代謝物検査(尿中トリクロル酸または総三塩化物) トリクロルエチレン8 尿中代謝物検査(尿中トリクロル酸または総三塩化物) テトラクロルエチレン〇対象物質 琉大で使っているもの〇 〇 〇 〇3 〇 〇4 〇〇有機溶剤の種類検査項目 琉大で使っているもの1 〇 〇2 〇特殊健康診断 情報機器作業健康診断(旧VDT作業健康診断) 検査項目表 別紙7/81 定期健康診断項目 241.業務歴の調査2.既往歴の調査3.自覚症状の有無の調査4.眼科学的検査①遠見視力の検査②近見視力の検査2 配置前健康診断項目1.業務歴の調査2.既往歴の調査3.自覚症状の有無の調査4.眼科学的検査①遠見視力の検査②近見視力の検査③屈折検査(ただし、問診において特に異常が認められない者については、省略して差し支えない。 )④眼位検査(自覚症状のあるもののみ)⑤調節機能検査(自覚症状のあるもののみ)検 査 項 目単価(円)(税抜)合計(円)予定件数(2年分) 特殊健康診断 騒音作業健康診断(平成4年10月1日基発第546号) 検査項目表 別紙8/8定期健康診断・雇入時および離職時等に実施 81.既往歴・業務歴の調査2.自覚症状及び他覚所見の有無の検査3.オージオメーターによる気導純音聴力検査(250・500・1000・2000・4000・8000Hz)合計(円)1予定件数(2年分)検 査 項 目単価(円)(税抜)令和4年度及び令和5年度 琉球大学学生特殊健康診断等実施要項1.対 象全学生(学部、大学院、専攻科、研究生等)のうち特定業務及び特殊業務に該当する実験等を行っている学生(調査を実施して把握予定)。 受診予定者数 約100人(上半期、下半期 各50人)2.期 間①一年度内に2回実施される職員の出張健康診断の際に実施する。 ②授業等で必要のある場合は、随時健診機関と調整する。 3.場 所①本学(千原及び上原キャンパス)にて実施。 ②健診機関にて受診。 4.診断項目及び実施方法(1)項目労働安全衛生法に基づく(別表 学生特定業務従事及び学生特殊健康診断検査項目一覧のとおり)。 (2)実施方法①大学が受診者の検査項目等の情報を健診機関と調整し、取りまとめの上、期限までに提出する。 ②受託機関は健診当日までに学生個人の問診票を作成し、会場へ持参すること。 ③健診当日及び報告は職員健康診断実施要項に同じ。 ただし、当日の受付は、本学保健管理センター保健師及び学生支援課学生係職員により行う。 5.費用請求について職員健康診断実施要項と同様に行うこと。 ただし、請求書等は各所属学部・研究科等に分け、学生部学生支援課へ提出すること。 6.そ の 他(1)健診機関及び本委託業務従事者は、業務上知り得た事項を他に漏らし、または、他の目的に使用してはならない。 これは契約期間終了後も厳守すること。 (2)この要項に定めることのほか、健康診断の実施に関して必要な事項は本学及び委託機関が協議の上、定めるものとする。 7.担 当学生部学生支援課学生係TEL:098-895-8127FAX:098-895-8128e-mail :gkgkari@acs.u-ryukyu.ac.jp別紙令和4年度 学生特殊健康診断等 部局別実施日程一覧特定業務従事者の健康診断及び特殊健康診断(特殊健康診断等)は,職員定期健康診断と同時期・同場所にて実施(ただし,歯科検診は,別途調整する)。 対象部局 実施期間 受付時間 場所千原事業所人文社会学部国際地域創造学部教育学部理学部工学部農学部共同利用施設等上半期・6月17日(金)~6月24日(金)(予定)8:30~11:30研究者交流施設50周年記念館下半期・12月1日(木)~12月2日(金)(予定)8:30~11:30上原事業所(医学部)医学部大学病院上半期・6月9日(木)~6月16日(木)(予定)午前8:30~1:30午後13:00~16:30医学部管理棟3階大会議室下半期・12月6日(火)~12月12日(月)(予定)午前8:30~11:30午後13:00~16:30有 機 溶 剤 健 康 診 断有機溶剤等取扱業務従事者特定業務従事者健診と同時期・同場所にて実施(歯科検診は別途調整)特定化学物質等健康診断特定化学物質取扱従事者高気圧業務健康診断高気圧業務従事者電離放射線健康診断放射線業務従事者歯科医師による健康診断 有害物質取扱業務従事者別紙検査項目 R3実績 R2実績診察 48 45⾝⻑ 28 45体重 28 45視力 33 45聴力 33 45血圧 29 45尿蛋白 33 44尿糖 33 44肝機能,GOT他 26 35血中脂質,HDL他 26 35貧血検査(Hb・RBC) 27 35血糖 26 35HbA1c 10 15心電図 27 31胸部X線(直接) 20 30喀痰検査 0 0電離放射線健康診断【電離放射線業務】は、診察・白血球数・白血球百分率・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットの項目がセット。 16 13特定業務従事者健康診断学生特定業務従事及び特殊健康診断 検査項目一覧(実績)※ 4月の学生定期健診を受診した学生は、重複する検査項目を省略できる。 (6月期のみ)備考別紙検査項目 R3実績 R2実績学生特定業務従事及び特殊健康診断 検査項目一覧(実績)備考診察 35 29握力 0 0血圧 0 0肺活量 7 0胸部X線(直接) 0 0尿蛋白 0 18尿糖 0 0尿中ウロビリ 0 7尿潜血 0 0尿沈査 0 0尿中代謝物(マンデル酸) 0 0尿中代謝物(トリクロロ酢酸) 0 0尿中代謝物(総三塩化物) 0 0赤血球数 2 1白血球数 2 1GOT、GPT、ALP等肝機能検査 20 21血清インジウム 0 0血清KL-6 0 0診察 52 55(有)尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) 0 2(有)尿中代謝物検査(Nメチルホルムアミド) 4 1(有)尿中代謝物検査(トリクロル酢酸・総三塩化物) 0 0(有)尿中代謝物検査(馬尿酸) 3 0(有)尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) 5 2肝機能(GOT・GPT・γーGTP) 6 5貧血検査(Hb・RBC) 3 0眼底検査 0 0特定化学物質健康診断 有機溶剤等健康診断検査項目 R4受診予定件数診察 48⾝⻑ 45体重 45視力 45聴力 45血圧 45尿蛋白 44尿糖 44肝機能,GOT他 35血中脂質,HDL他 35貧血検査(Hb・RBC) 35血糖 35HbA1c 15心電図 31胸部X線(直接) 30喀痰検査 1電離放射線健康診断【電離放射線業務】は、診察・白血球数・白血球百分率・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットの項目がセット。 17高気圧業務健康診断【高気圧業務】は、診察・聴力・肺活量・尿糖・尿蛋白の項目がセット。 16学生特定業務従事及び特殊健康診断 検査項目一覧※令和4年度の受診予定件数は、令和2年度及び令和3年度の各実績の最大値を取っています。 ※「予定件数 1」について⇒「予定件数 0」にすると実際に受診が必要な学生がでた場合、契約内容と異なる等の理由で受診できなくなるのを防ぐため。 備考特定業務従事者健康診断検査項目 R4受診予定件数学生特定業務従事及び特殊健康診断 検査項目一覧備考診察 35握力 1血圧 1肺活量 7胸部X線(直接) 1尿蛋白 18尿糖 1尿中ウロビリ 7尿潜血 1尿沈査 1尿中代謝物(マンデル酸) 1尿中代謝物(トリクロロ酢酸) 1尿中代謝物(総三塩化物) 1赤血球数 2白血球数 2GOT、GPT、ALP等肝機能検査 21血清インジウム 1血清KL-6 1診察 55(有)尿中代謝物検査(メチル馬尿酸) 2(有)尿中代謝物検査(Nメチルホルムアミド) 4(有)尿中代謝物検査(トリクロル酢酸・総三塩化物) 1(有)尿中代謝物検査(馬尿酸) 3(有)尿中代謝物検査(2-5ヘキサンジオン) 5肝機能(GOT・GPT・γーGTP) 6貧血検査(Hb・RBC) 3眼底 検査 1特定化学物質健康診断 有機溶剤等健康診断令和4年度及び令和5年度琉球大学病院職員抗体検査実施要項1 対 象琉球大学病院の新規採用職員のうち、患者に直接関わる業務を行っている職員約 293人(令和3年度実績)2 期 間令和4年6月1日~令和6年5月31日3 場 所健康診断委託機関で受検する(職員健康診断受診に合わせて受診。 受診票持参予定)。 4 検査項目及び検査法検 査 項 目 検査法1 麻疹ウイルス抗体IgG EIA2 風疹ウイルス抗体IgG EIA3 ムンプス ウイルス抗体 IgG EIA4 水痘・帯状ヘルペス ウイルス抗体 IgG EIA5 HBs抗体CLIAまたはCLEIA5 費用請求について職員健康診断実施要項と同様に行うこと。 ただし、請求書等は上原キャンパス事務部総務課労務・職員係へ提出する。 6 検査結果報告(1) 検査結果は、封書及び本学指定の形式により上原キャンパス事務部総務課労務・職員係へ提出する。 ① 個人結果通知書② 検査結果一覧表③ 電子データ(CSVまたはExcel形式にてCD-Rに保存)(2) 検査結果は、3月受診分までは4月14日までに提出すること。 4月以降の受診分については、当該職員受診後2週間以内に提出すること。 ※ 3 月受診分について、4 月の 1 週目までに検査結果を報告いただくと、研修医へのワクチン接種が早めにできるため検討をお願いします。 7 そ の 他(1) 健康診断委託機関及び委託業務従事者は、業務上知り得た事項を他に漏らし、または、他の目的に使用してはならない。 これは契約期間終了後も厳守すること。 (2) この要項に定めることのほか、健康診断の実施に関して必要な事項は本学及び委託機関が協議のうえ定めるものとする。 8 担 当 上原キャンパス事務部総務課労務・職員係TEL:098-895-1012 FAX:098-895-1090E-mail:byssyoku@acs.u-ryukyu.ac.jp各種ウイルス抗体検査 検査項目表検 査 項 目 検査法 予定件数(2年分)単価(税抜) 合 計(円)1 麻疹ウイルス抗体IgG EIA2 風疹ウイルス抗体IgG EIA3 ムンプス ウイルス抗体IgG EIA4 水痘・帯状ヘルペス ウイルス抗体IgG EIA5 HBs抗体CLIA またはCLEIA586586
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入札資料
https://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/koushiki-hp/20220415-nyusatsu_kenkoushindan.pdf
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