令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2022年05月16日
提出期限
未指定
案件概要
令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務
令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務[沖縄奄美自然環境事務所]:環境省 本文へ 音声読み上げ・文字拡大 サイトマップ 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 地方環境事務所 調達資料 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務 2022年05月16日令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
令和4年5月16日 分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長宇賀神 知則 1 競争入札に付する事項(1)
件名 令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務 (2)
仕様等 入札説明書による。
(3)
履行期限 令和5年3月17日 (4) 履行場所 入札説明書による。
(5)
入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)
令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)
契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900−0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 電話 098-836-6400 FAX 098-836-6401 (2)
入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。
・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101 (3)
入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1)
の場所にFAX又は郵送(配達 の記録が残るものに限る。
以下同じ。
)
で提出すること。
①入札心得様式4による書類 令和4年5月26日(木)
17時まで ②令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
を証明する書類 令和4年5月30日(月)
10時00分まで (4)
入札・開札の日時及び場所 日時 令和4年5月30日(月)
10時00分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。
紙入札の場合は、令和4年5月26日(木)
を必着とし、3(1)
の場所まで持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
)
すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
・https://www.geps.go.jp/ 5 その他(1)
入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)
入札保証金及び契約保証金 免除 (3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)
契約書作成の要否 要 (5)
落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6)
その他 詳細は入札説明書による。
また、以下ページの入札・契約情欄に掲載している入札心 得も参照すること。
https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html 添付資料 入札説明書一式[PDF 395.7 KB] PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader(無償)
をダウンロードしてご利用ください。
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入 札 説 明 書令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則2.競争入札に付する事項(1)件名 令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和5年3月17日(4)履行場所 別添仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 098-836-6400 FAX 098-836-64015.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4の場所にFAX又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
以下同じ。
)で提出すること。
(1)入札心得様式4による書類令和4年5月26日(木)17時00分まで(2)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和4年5月30日(月)10時00分まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式6による書面を提出すること。
提出期限 令和4年5月26日(木) 17時まで提出場所 4.(1)の場所提出方法 FAXによって提出すること。
なお、提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年5月 27 日(金)17時 00分までに環境省HPへの掲載により行う。
7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和4年5月30日(月) 10時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。
ただし、電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として入札書提出時までに事前に提出すること。
イ.書面による入札の場合入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和4年5月27日(金)17時までに4.(1)の場所へ持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
)により提出すること。
入札に当たっては、入札心得に定める様式1による入札書を令和4年5月27日(金)17時までに4.(1)の場所に持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
)すること。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分(3)提出様式について沖縄奄美自然環境事務所Webサイトの「調達情報」>「入札契約情報」>「入札心得」を一読した上、必要に応じて様式1から6までを作成すること。
(4)分任支出官負担行為担当官が、相当の理由により、入札の妨害と認めた場合は、該当する参加者に対し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。
(5)全てのFAX送信については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる日を除くこと。
◎ 添付資料・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書- 1 -印紙契 約 書分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則(以下「甲」という。
)は、(以下「乙」という。
)と「令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務」(以下「業務」という。
)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和5年3月17日納入場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所野生生物課(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
- 2 -3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。
以下同じ。
)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。
)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を- 3 -いう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22- 4 -年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。
)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
- 5 -(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。
)をいう。
)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。
)(以下、「個人情報」という。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。
)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。
)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。
)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等- 6 -の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。
)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。
ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。
)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
- 7 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号那覇第一地方合同庁舎1階氏 名 分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 宇賀神 知則 印乙 住 所氏 名 印令和4年度那覇港等におけるヒアリ侵入状況確認調査業務仕様書1.業務の目的特定外来生物に指定されているヒアリ(Solenopsis invicta)が平成29年6月以降、港湾地域を中心に日本各地で発見されている。
発見されたヒアリの多くは中国由来のコンテナや製品に付着・混入していたことから、環境省では中国等ヒアリ生息地からの定期コンテナ航路を有する65港湾を対象に定期的に侵入状況の調査を実施している。
さらに、令和元年10月に東京港青海ふ頭のコンテナヤードにおいて多数のヒアリの女王アリを含むコロニーが確認されたことを踏まえ、全国の港湾においても必要に応じて調査手法等を改善した上で調査を継続・強化している。
これまでの調査の結果、国内ではヒアリの定着は確認されていないが、定着を防ぐためには、引き続き港湾地域での警戒が不可欠である。
本業務では、ヒアリの侵入状況を確認するため、沖縄管内において国際取引のある港湾における調査を実施する。
2.業務内容(1)ヒアリの侵入状況確認調査那覇港及び石垣港の港湾地区を対象として、中国等ヒアリ生息地から輸送されたコンテナの保管場所及びその周辺等、ヒアリの侵入が疑われる場所において、ベイト(誘引剤)を活用した目視調査(必要な場所にベイトを設置し、専門の調査員が踏査しながら確認)により実施する。
① ベイトトラップの設置個数は、春季においては各100個、秋季においては那覇港で300個、石垣港で100個程度とし、設置箇所は各港湾の状況に応じて環境省担当官と調整の上、実施すること。
特にコンテナヤード内においては、敷地内の通路等を網羅的に踏査するとともに、舗装の隙間や割れ目、土壌や草が存在する箇所については必ずベイトを設置し、特に入念に調査を行うこと。
その他、港湾内の植栽や緑地帯等の定着リスクの高い場所も対象に加えること。
② 港湾区域への立入りのための関係者との調整については、請負者が実施することとし、具体的な実施方法等については、各港湾の状況を踏まえて環境省担当官と協議の上実施すること。
一部の港湾については、コンテナヤード内への立ち入り制限のために作業時間が限られていることから、対応できるよう人員体制を整えること。
③ 現地の状況により、上記で指定する目視による調査が不可能であると判断される場合については、その理由を整理した上で実施方法について環境省担当官と協議すること。
やむを得ず粘着トラップを使用する場合は、誘引餌を用いずに3日以上設置することを原則とするが、調査にあたっては予め環境省担当官と協議し、了解を得ること。
④ 調査の実施にあたっては、アリ類の識別知識を有する者を含めることとし、踏査した軌跡をGPSデータで記録するとともに、ヒアリ等が確認された場合は電子データにて地図上(S1:5000 以上)にプロットし、現地の状況を写真により記録すること。
また、ベイトの設置個数と踏査距離から、ベイトの設置間隔を算出すること。
⑤ 確認されたアリについては、少なくともヒアリ及びアカカミアリを含むヒアリ類4種群(Solenopsis geminata 種群、Solenopsis saevissima 種群、Solenopsistridens 種群及びSolenopsis virulens 種群)、及び同様に特定外来生物であるコカミアリ(Wasmannia auropunctata)、アルゼンチンアリ(Linepithema humile)、ハヤトゲフシアリ(Lepisiota frauenfeldi)かそれ以外の種かについてまで同定し、結果を整理する。
また、在来アリ類の分布状況の概要を種別に整理する。
⑥ 確認されたアリについては、各季毎にGC-MS(ガスクロマトグラフ質量分析計)等の手法によりヒアリ毒成分の有無を確認する。
⑦ 調査においてヒアリ類又はコカミアリと疑わしいアリを確認した場合には、速やかにアリの防除に有効な薬剤を散布し、防除すること。
ただし、営巣状態や集団となっていた場合は、拡散を招くことがないよう、薬剤の散布等に先立って直ちに環境省担当官に報告し、指示を仰ぐこと。
⑧ 調査は年間2回(春季(5~7月を想定)、秋季(9~11月を想定)に各1回)を基本とするが、時期の設定にあたっては天候や社会的情勢等にも左右されるため、十分余裕を持って計画し、環境省担当官と協議の上で決定すること。
(2)外来アリ類に関する連絡会議の開催外来アリ類に関する情報共有を図るため、港湾関係者や土地管理者、行政関係者等20 名程度による 2 時間程度のオンラインによる連絡会議を開催する。
会議に先立ち、関係者との日程調整を行うとともに、会議の議事概要を取りまとめる。
(3)関係者との連携、連絡調整、情報提供(1)に先立ち、環境省担当官と協議の上、事前に港湾関係者と連携して対応方針(調査地への立ち入りの許諾、調査実施日時・場所の設定、発見時の対応方法、調査地点・発見時の様子・同定結果のデータ等の公表方法等)を定める。
また、本業務で得られた情報について、環境省担当官からの指示に従い、関係者へ電子メール等で情報提供を行う。
(1)の実施に際して、ヒアリと疑われるアリを確認した際は、速やかに環境省担当官の指示を仰ぎ、関係者への連絡や調整を行うこと。
なお、粘着トラップを使用した場合には、ヒアリ類が含まれるか否かを、回収後2日以内に確認すること。
なお、本業務履行期間中に、各港湾の港湾管理者等よりヒアリ類と疑われる事例の通報があった場合には、速やかに環境省担当官の指示を仰いだ上で、同定・防除に関する助言や現場対応の支援等を行うとともに、結果を環境省担当官へ報告する。
調査結果については、調査実施期間中は1週間に1回程度速報するとともに、春季調査は令和4年8月5日までに、秋季調査は12月9日までに、概要を取りまとめて環境省担当官へ報告する。
(4)港湾の概況に関する情報整理調査や概要報告の完了後、港湾に関する基本情報やヒアリ類が営巣可能な場所の確認結果、調査ルート・地点を示した図面、概況写真を港湾毎の個票に整理すること。
個票に関しては環境省担当官が示す様式によることとする。
(5)業務打合せ上記業務に伴う打合せを調査開始前の業務着手時及び業務取りまとめ時に各1回程度行うものとする(那覇市内を想定)。
なお、業務着手時の打合せでは、業務実施計画書及び工程表をメール添付等により事前に提出すること。
また、打合せ後は、速やかに記録簿を作成し、環境省担当官に提出するものとする。
3.業務履行期限令和5年3月17日まで4.成果物業務全体の結果を取りまとめ、以下に定めるとおり成果物を提出する。
なお、提出に際しては少なくとも1ヶ月前までにGISデータも含めて担当官の了解を得ること。
(1)報告書:10部(A4判50頁程度)(2)報告書の電子データを収納したDVD-R 1セット・報告書の電子版・業務時に撮影した写真・個票・2.で得られたGISデータ(テキストファイル形式、shapeファイル形式及びKMLファイル形式)(3)提出期限:令和5年3月17日(4)提出場所:沖縄奄美自然環境事務所野生生物課報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
5.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。
)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。
)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
6.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf7.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
協議した内容については記録簿を作成し、環境省担当官に提出するものとする。
(2)会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。
基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html(3)本業務を行うに当たっては、「ヒアリの防除に関する基本的考え方Ver.3.2」(https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/file/hiariboujo_Ver.3.1.pdf)及び沖縄県が令和2年2月に作成した「沖縄県ヒアリ対策総合マニュアル(Ver.1.0)」(https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/shizen/hogo/documents/1-1.pdf)を参考とすること。
(4)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて本業務に係る資料を所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、本業務に係る資料における情報セキュリティ保護等の観点から、閲覧できない場合がある。
連絡先:沖縄奄美自然環境事務所 野生生物課 (TEL:098-836-6400)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式・地理情報システム;ESRI社ArcGISで表示できる形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
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