令和4年度建設機械借上単価契約(筑豊地区)

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location_on 地域
福岡県
calendar_today 公開日
2022年05月30日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和4年度建設機械借上単価契約(筑豊地区) 次のとおり一般競争入札に付します。 令和 4 年 5 月 30 日分任支出負担行為担当官 福岡森林管理署長 佐藤 肇 1 競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4) 契約締結日の翌日から令和4年10月28日まで(5) 2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)(2)(3)(4)入 札 公 告作業内容作業期間建設機械借上単価契約(筑豊地区)次の市町村に所在する福岡森林管理署が管理する国有林林道等嘉麻市,飯塚市,宮若市,福津市,宗像市,岡垣町,芦屋町,遠賀町,鞍手町,添田町名 称作業場所国有林林道等の路面補修及び崩土除去等 本物件は、予定数量内訳書の名称(以下「名称」という。 )毎に決定した単価に実行した数量を乗じた金額により精算する物件であることから、単価内訳書を入札書とともに提出すること。 なお、各名称毎の契約単価は、契約締結時に落札者が提出する単価内訳書の単価を審査のうえ適用するものとする。 また、入札は名称にある全ての予定数量の総額(単価×予定数量)をもって入札するものとし、入札説明書「10 落札者の決定」により落札者を決定する。 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 また、競争参加資格確認のため確認結果通知書の写しを提出すること。 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」又は「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止を受けていないこと。 入札時において有効な『資格審査結果通知書(全省庁統一資格)』の『役務の提供等』に登録された者であって、A、B、C又はDランクに各付けされ、かつ、競争参加を希望する地域において「九州」を選択している者であること。 3 入札方法(1)(2)(3) 4 契約条項等を示す場所及び日時(入札説明書、仕様書及び契約書案等)(1) 場 所〒814-0006 福岡市早良区百道1丁目16-29福岡森林管理署 総務グループ電話 092-843-2100メールアドレス :ky_fukuoka@maff.go.jp(2)電話 0968-25-2101 5 競争参加資格の確認等(1)(2)紙入札方式により参加する場合(3)(4)(5)(6)電子調達システムにより参加する場合 上記(5)の決定通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。 )により説明を求めることができる。 本件は電子調達システムにより入札を行う。 電子調達システムにより難い場合は、令和4年6月22日(水)17時までに別紙「別記様式2」を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により、福岡森林管理署 総務グループに提出し、認められた場合に限り紙入札を行うことができる。 この場合においては、下記6の入札、開札の場合の場所及び日時に入札書を持参するものとする。 (電子調達システムのホームページ)https://www.geps.go.jp/ 令和4年5月30日から令和4年6月23日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで(12時から13時までを除く。 )とする。 本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下、「申請書等」という。 )を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 申請書等の提出期限及び提出場所等① ② 令和4年5月31日午前9時から令和4年6月13日17時までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。 申請書等は、入札説明書に示す様式により作成すること。 上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。 (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。 )(提出いただいた書類については返却いたしません) 提出場所:上記4(1)に同じ。 競争参加資格の有無については、令和4年6月15日までに競争参加希望者へ書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は、令和4年6月20日までに提出先4(1)に確認すること。 なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。 契約金額は、落札者の入札書に記載された金額に消費税等相当額{(入札書に記載された金額の10%)(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )}を加算した金額とするので、入札に当っては消費税等に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 日 時 令和4年6月13日17時までに持参、郵送(書留郵便に限る。 )又は電子メール(締切日時必着)で提出すること。 入札説明書に示す入札書は電子調達システム及び持参又は郵便とし、郵便入札による場合は「書留郵便又は配達証明書郵便」に限ること。 なお、再入札を執行する場合は参加できない。 競争参加資格の確認 6 入札、開札の場所及び日時(1)(2)紙入札方式により参加する場合7 その他(1)(2)アイ(3)(4)(6)以上、公告する。 ①エ 回 答:令和4年6月22日までに書面により回答する。 ア 請求期限:令和4年6月20日 17時イ 請求場所:上記4(1)に同じ。 ウ 請求方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。 )により提出するものとし、電子メールその他の方法によるものは受け付けない。 なお、郵送の場合は期限内必着とする。 入札場所 福岡森林管理署 会議室 入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書を入札書とともに提出すること。 なお、当該業務費内訳書未提出の入札は、無効とする。 本公告に示した競争参加資格のない者(支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記5の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。 )のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。 入札の無効落札者の決定方法 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めらるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められたときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5)(7)契約書作成の要否 契約書(案)により、契約書を作成するものとする。 本公告に記載なき事項は入札説明書等による。 紙入札による場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。 なお、郵送(書留郵便又は配達証明書郵便に限る)による入札の受領期限については、令和4年6月22日17時までに福岡森林管理署 総務グループに必着すること。 ただし、予定価格の制限に達せず再度入札となった場合は入札の資格はないものとする。 手続きにおいて使用する言語及び通貨入札保証金及び契約保証金業務費内訳書の提出 日本語及び日本国通貨に限る。 契約保証金は免除する。 入札保証金は免除する。 令和4年6月20日午前9時から令和4年6月23日午前10時00分までに電子調達システムで入札すること。 電子調達システムにより参加する場合 開札は以下の場所及び日時に実施する。 なお、開札にあたり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。 ②開札日時 令和4年6月23日(木)午前10時05分 1 名 称 建設機械借上単価契約(筑豊地区)2 作 業 場 所3 契 約 期 間 自 令和 年 日至 令和 年 10 28 日4 契 約 単 価 別紙予定数量内訳書のとおり5 契約予定時間 別紙予定数量内訳書のとおり6 契約予定金額 \○,○○○,○○○.-うち消費税及び地方消費税の額 ¥○○,○○○.-7 契 約保 証金 免 除令和 年 月 日(住 所) 福岡市早良区百道1丁目16-29分任支出負担行為担当官(氏 名) 福岡森林管理署長 佐藤 肇(住 所)(氏 名)建設機械借上単価契約書次の市町村に所在する福岡森林管理署が管理する国有林林道等嘉麻市,飯塚市,宮若市,福津市,宗像市,岡垣町,芦屋町,遠賀町,鞍手町,添田町受注者月4 月 上記について、発注者を甲、受注者を乙とし、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により単価契約を締結し、その証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。 発注者名 称 区 分 予定数量 単位 単価 予定金額 摘 要バックホウ 山積0.28m3(平積0.20m3) 25 時間バックホウ 山積0.50m3(平積0.40m3) 25 時間ダンプトラック 2t車 7 時間ダンプトラック 4t車 7 時間建設機械運搬(10t車) 片道10kmまで 4 回建設機械運搬(10t車) 片道20kmまで 4 回建設機械運搬(20t車) 片道10kmまで 2 回建設機械運搬(20t車) 片道20kmまで 2 回労務 普通作業員 12 人 横断溝清掃等耐候性大型土のう 2.0t Φ1.1 3年型 20 枚消費税相当額合 計予 定 数 量 内 訳 書計(契約形態) 第1条(権利義務の譲渡) 第2条(監督職員) 第3条2(履行の通知等) 第4条2(経費の負担) 第5条(作業者の資格) 第6条(能率的な作業) 第7条(労働安全衛生) 第8条(一般的損害) 第9条2(第三者に及ぼした損害) 第10条 受注者は、発注者の承認を得た場合を除き、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 この契約に係わる作業機械の機械損料、人件費、燃料費、修繕費、保険料、その他運転に必要な一切の経費は受注者の負担とする。 天災その他不可抗力の原因により生じた受注者の損害、及び受注者の責に帰する事由により生じた損害は全て受注者の負担とする。 受注者は、この契約に係わる作業機械の操作に当たっては、法令に基づき必要とされる資格又は技能を有していなければならない。 受注者は、発注者又は発注者が指名した監督職員が指示する作業を安全且つ能率的に行わなければならない。 受注者は、作業を実施するに当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。 この契約に基づく作業により生じた労働災害及び機械の補修等による損害は、すべて受注者の負担とする。 ただし、発注者の責による事故のため生じた損害は、発注者が賠償するものとする。 受注者は、作業中において第三者に損害を及ぼしたときは、 その賠償の責を負うものとする。 ただし、発注者の責に帰すべき事由による損害については、発注者が賠償するものとする。 契 約 条 件 監督職員は、この契約に定めるもののほか、建設機械借上作業実施要領に定めるところにより必要な監督を行うものとする。 受注者は、この契約の履行に必要な運転者を選任のうえ、作業着手前に発注者に通知するものとする。 運転者は、発注者の指示監督に従い作業を安全且つ能率的に行うとともに、この作業に必要な一切の事項を処理しなければならない。 この契約は、単価による契約とし、建設機械の運転時間数、建設機械の運搬回数及び路盤材の数量に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の10%を乗じて得た金額を加算した金額で精算するものとする。 (運転予定時間の変更等による損害) 第11条(損害賠償)第12条(作業の指示及び確認) 第13条2(完成及び検査) 第14条2(代金の部分払) 第15条23(代金の支払) 第16条(遅滞の場合における損害金等) 第17条(契約期間の変更) 第18条 前項の支払い対象となる運転時間等の数量は、累計において単位以下を切捨て単位止めとするものとする。 ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるときは切捨て、総額が100円未満の場合は遅延利息の支払いを要しない。 発注者は、建設機械による作業が生じた場合は、受注者に建設機械等注文指示書(以下「注文指示書」という。 )を交付するものとする。 受注者は、この注文指示書に基づき作業を実施することとし、作業が終了したときは、監督職員若しくは監督職員から指示を受けた者から確認を受けるものとする。 受注者は、当初の運転予定時間、資材予定数量又は契約期間の変更により契約予定額と精算額に差額が生じた場合、その補償を発注者に請求することはできない。 受注者が発注者に損害を与えたとき(天災その他受注者の責めに帰さない理由による場合を除く)は、発注者は受注者に対し、損害賠償の請求をすることができる。 ただし、賠償の金額は、双方協議の上定めるものとする。 受注者は、作業が完成(一部完成含む。 )したときは、運転時間等整理簿、注文指示書及び施工写真等を添付のうえ、発注者に通知しなければならない。 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく受注者の立会いを得て、検査を行わなければならない。 受注者は、契約期間中であっても注文指示書による作業が終了し、検査を了した部分(支払済分は除く。 以下同じ。 )に対する代金の支払を、毎月1回を限度として請求することができる。 前項の代金は、検査済既済部分の範囲内の数量(単位止とする。 )に、それぞれの契約単価を乗じて得た金額の合計に、消費税相当額の10%を乗じて得た金額を加算した金額とする。 発注者は、受注者の提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払わなければならない。 発注者は、前条の期間内に代金の支払いをしないときは、期間満了の日の翌日より支払った日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を遅延利息として受注者に支払うものとする。 発注者は、必要があるときは、受注者と協議して契約期間を短縮し、又は延長することができる。 (甲の解除権)第19条(契約解除による違約金)第20条2(乙の解除権)第21条2(談合等不正行為があった場合の解除)第22条(1)(2)2(談合等不正行為があった場合の違約金)第23条(1)(2)(3) 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することが出来る。 受注者は、前条の規定により契約を解除された場合は、契約予定金額の100分の10に相当する額を違約金として、発注者が指定する期間内に支払わなければならない。 受注者は、前項の違約金を発注者の指定する期日までに納付しないときは、その期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した遅延違約金を発注者に支払わなければならない。 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったときは契約を解除することができる。 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 発注者は、受注者がこの契約に違反した場合、及び契約を履行しないか又は履行の見込がないと認めた場合は、契約を解除することができる。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が刑法(明治40年法律45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 受注者は、この契約関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (4)2(1)(2)(3)3 4 5(債権債務の相殺) 第24条(紛争の解決) 第25条(暴力団排除に関する特約条項) 第26条(契約以外の事項) 第27条 この契約に定めていない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 別紙のとおり この契約について、発注者及び受注者間に紛争が生じたときは、第三者の調停により解決するものとし、第三者については発注者及び受注者が協議のうえ選定するものとする。 受注者は、この代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。 発注者は、この契約により受注者から発注者に支払うべき債務が生じたときは、受注者に支払う代金と相殺することができる。 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 1(1)(2)(3)(4)2(1)(2)3(1)(2)(3)4 建設機械等注文指示書(1)(2)(3) 受注者は、作業中における労働安全の確保のため、1作業指示毎に建設機械の取扱いなど安全に関する必要な事項を現場従事者に周知徹底すること。 当該作業における安全対策が必要な場合は、速やかに監督職員に報告し指示を受けること。 建設機械借上作業実施要領安 全 管 理 また、車両の安全な通行に支障がある凹部分については、補足路盤材(不陸整正により発生した土砂又は購入路盤材)を投入し十分に締固めを行うこと。 側溝(素堀) 素堀の側溝を作設する場合は、幅30㎝深さ20㎝程度とし、流末は暗渠呑口及び横断溝等に接続すること。 実運転時間の管理は建設機械に装備されたアワーメーターの計器数値により、管理すること。 その他 上記(1)~(3)に該当しない作業については、監督職員の指示によること。 建設機械の実運転時間は、上記1の(1)~(4)の作業(自走移動も含む)開始から終了までの間において、エンジン稼働中(日常整備点検のための稼働も含む。 )の時間をもって実運転時間とし、1日の実運転時間は、7時間を限度とする。 ただし、緊急時の対応等やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 運転時間管理 上記(1)の実運転時間は10進法により管理し少数1位止めとする。 なお、最終集計時においては四捨五入による整数止めとする。 受注者は、監督職員から交付された建設機械等注文指示書(以下「注文指示書」という。 )に基づき作業を行うこと。 実運転時間は、上記3の(3)のアワーメーターの数値以内とすること。 作 業 条 件 なお、残土が発生する場合は、監督職員が指定した処理場に処理すること。 路面整正に当たっては、不陸部分を均し車両が安全に通行できるようにすること。 路面整正崩土等の除去 崩土等の除去に当たっては、事前に崩壊法面等を点検し安全を確認した上で、作業を行うこと。 なお、アワーメーターの計器が損傷等で使用できない場合は、監督職員の指示によること。 また、取り除いた崩土等が、路盤材として活用できる場合は、車両が安全に通行できるように敷均し十分締固めを行うこと。 また、作業が終了したときには、注文指示書に建設機械の実運転時間、運搬距離及び回数を記入し、監督職員又は監督職員から指示を受けた者から検収確認を受けること。 購入路盤材については、納入数量が記載された納入伝票について、監督職員又は監督職員から指示を受けた者に確認を受けること。 5(1)施工状況写真(2)建設機械(3)その他6 7(1)(2) 日々の業務開始時及び終了時に建設機械に装備されているアワーメーターの計器の表示数値を目視確認できるよう撮影すること。 作業に当たっては、林道施設、林道付帯物(標識・ガードレール・カーブミラー等)及び立木等を破損しないように努めること。 運搬距離の起点については、施工箇所最寄りの市町村役場(支所含む。 )とする。 写 真 管 理 作業に当たって支障木が発生した場合は、監督職員の指示によること。 そ の 他建設機械の運搬 なお、アワーメーターの計器が損傷等で撮影できない場合は、監督職員又は監督職員から指示を受けた者が立会い確認すること。 上記(1)~(2)の写真は、完成検査(一部完成検査含む。 )時に提出するものとし、写真の大きさ等については、林道工事施工管理基準を準用する。 写真は、出来形が確認出来るものとし、同一位置から作業の着手前、施工中及び完了後に日付、作業内容及び作業場所を記載した表示板を被写体と共に写し込むように撮影すること。 別紙(属性要件に基づく契約解除) 第1条(1)(2)(3)(4)(5)(行為要件に基づく契約解除)第2条(1)(2)(3)(4)(5)(表明確認)第3条2(再請負契約等に関する解約解除)第4条2 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力的な要求行為暴力団排除に関する特約条項 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。 )を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。 )、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。 )及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき 役員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
description添付資料
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入札資料
https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/fukuoka/attach/pdf/2022.05.30_kariage01-2.pdf
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