東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2022年06月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2) 特 定 調 達 公 告この特定調達公告に掲載される入札公告等は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 入札公告次のとおり一般競争入札に付する。 令和4年4月26日千葉県企業局葛南工業用水道事務所長 竹内 亀代司1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2) 予定電力量 2,947,000キロワット時(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (3)履行期間 令和4年7月1日から令和5年3月31日まで(4)履行場所 市川市南八幡二丁目23番1号 千葉県企業局葛南工業用水道事務所南八幡浄水場(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、各社において設定する契約電力に対する単価及び使用電力量に対する単価を併せて記載すること(小数点以下を含むことができる。 )。 (6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。 ただし、電子入札により難い者は、紙入札方式参加届出書を提出し、紙入札方式によることができる。 2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。 (3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 (6)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であること。 (7)別に定める「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」を満たす者であること。 3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒272-0023 市川市南八幡二丁目23番1号 千葉県企業局葛南工業用水道事務所総務課 電話047(378)4477(2)電子入札システムのURLちば電子調達システム https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期間 令和4年4月26日から5月31日まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和4年6月7日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和4年6月7日午後5時(5)開札の日時及び場所 令和4年6月8日午前10時 千葉県企業局葛南工業用水道事務所4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 千葉県企業局財務規程(昭和39年千葉県水道局管理規程第6号。 以下「財務規程」という。 )第153条の規定によるものとする。 イ 契約保証金 財務規程第145条の規定によるものとする。 (3)入札者に要求される事項 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県企業局葛南工業用水道事務所長から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札参加資格の確認ア この一般競争入札に電子入札システムによる参加を希望する者は、別に指定するデータを次により電子入札システムのURLに提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 (ア)提出期限 令和4年5月31日午後5時(イ)提出先 3(2)電子入札システムのURLに同じ。 イ この一般競争入札に紙入札方式による参加を希望する者は、3(1)に示す場所において別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を次により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。 なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。 (ア)提出期限 令和4年5月31日午後5時(イ)提出場所 3(1)に示す場所(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。 (6)契約書の作成の要否 要(7)落札者の決定方法 この公告に示した物品等を提供できると千葉県企業局葛南工業用水道事務所長が判断した入札者であって、財務規程第158条第1項の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し 落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消すことがある。 (9)その他 詳細は、入札説明書による。 5 Summary(1)Nature and quantity of the services to be required: Electricity to be consumedat Chiba Prefectural Public Enterprises Bureau Minamiyawata Industrial WaterPurification Plant; Estimated consumption of electric power,2,947,000kWh/9months(2)Time limit for tender: 5:00 P.M.,7 June,2022(3)Contact point for the notice: General Affairs Division, Katsunan IndustrialWater Office, Chiba Prefectural Public Enterprises Bureau, 2-23-1 Minamiyawata,Ichikawa-shi, Chiba Prefecture,272-0023 Japan TEL 047-378-4477 入 札 説 明 書この入札説明書は、地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号)、千葉県企業局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める管理規程(平成7年管理規程第11号)、千葉県企業局財務規程(昭和39年千葉県水道局管理規程第6号、以下「財務規程」という。 )、本件調達に係る入札公告のほか、千葉県企業局が発注する特定調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。 )が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項 別添入札公告の写し及び仕様書のとおりとする。 2 入札参加者に必要な資格 別添入札公告の写しのとおりとする。 3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、千葉県企業局物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)を入札公告に記載された期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。 また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参又は送付(郵便(書留郵便に限る。 )及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(送達確認ができるものに限る。 )をいう。 以下同じ。 )により提出しなければならない。 (2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県企業局葛南工業用水道事務所長から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。 ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項に規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 (落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 )カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 キ アからカまで規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。 なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接又は送付により入札書の提出場所に提出しなければならない。 電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムにより行っていなければならない。 (4)入札書及び入札にかかる文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (5)入札参加者又はその代理人は、入札書に添えて、「年間電気料金の内訳書(計算書)」(以下「内訳書」という。 )を提出しなければならない。 (6)入札書の提出場所及び提出期限は、入札公告のとおりとする。 なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。 (7)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。 ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号、eメールアドレス)(8)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 購入等件名(1の品名に同じ)イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。 )エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届により届け出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。 以下同じ。 )オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。 )が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(9)入札書に記載する入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価((10)イの基本料金単価⑥(税込))及び使用電力量に対する単価((10)エの電力量単価(税込))を根拠とし、内訳書に提示する月毎の契約電力及び予定電力量に基づき算出し各月の対価の年間総価を算出し、その年間総価の110分の100に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。 )とすること。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とする。 なお、入札金額の算定に当たっては、一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。 ただし、力率割引又は割増、みなし小売電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額(以下「燃料費調整単価」という。 )、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないこととする。 (10)「内訳書」の記載方法等は、次のとおりとする。 ア 使用する数字は、算用数字とする。 イ 「基本料金単価⑥」は、1キロワットあたりの税込単価を記載すること。 ウ 基本料金は、契約電力、基本料金単価を用いて1月あたりの基本料金を見積もり「基本料金⑦」(税込)に記載し、また当該金額を9倍した金額を「1年あたりの基本料金計①」(税込)欄に記載すること。 エ 電力量単価は、燃料費調整単価を含まない予定使用電力量に対する1キロワット時あたりの税込単価とし、「電力量単価」欄に記載すること。 オ 電力量料金は、月毎の予定電力量及び電力量単価(税込)を用いて、月毎の電力量料金を見積もり「電力量料金」欄に記載し、9か月分の合計を「1年あたりの電力量料金計②」欄に記載すること。 カ 1年あたりの「基本料金計①」及び「電力量料金計②」の金額を合算した額を年間電気料金合計③(税込)に記入し、年間電気料金合計③(税込)の110分の100に相当する金額を入札書に記載する金額④(税抜)として記載すること。 なお、入札書に記載する金額④(税抜)に1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げするものとする。 キ 入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (11)紙入札による入札書及び内訳書は、直接提出する場合は封筒に入れ封かんし、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「6月8日開札〔東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)〕の入札書在中」と朱書し、送付により提出する場合は二重封筒とし、入札書及び内訳書を中封筒に入れて封かんの上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「6月8日開札〔東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 (12)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書及び内訳書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 (13)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書及び内訳書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (14)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び年間委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。 (15)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告のとおりとする。 (17)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。 (18)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (19)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(18)の立会い職員以外の者は入場することができない。 (20)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (21)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。 (22)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(23)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (24)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。 なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(14)に基づき誓約書等を提出しなければならない。 ア 再度入札は、原則として2回とする。 イ 初度入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。 ウ 初度入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。 電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 入札保証金財務規程第153条の規定によるものとする。 6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)調達物品名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(6)調達物品名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の提出期限までに到達しなかった入札書(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。 )(16)内訳書の添付が必要な入札において、内訳書の添付がない入札書(17)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。 (3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。 なお、電子入札システムによる参加が一人も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者が決定する。 この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (4)落札者を決定したとき又は落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。 ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。 (5)落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。 8 契約保証金財務規程第145条の規定によるものとする。 9 契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。 (2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに千葉県企業局葛南工業用水道事務所長が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。 (3)(2)の場合において、千葉県企業局葛南工業用水道事務所長が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)契約書及び契約にかかる文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5)千葉県企業局葛南工業用水道事務所長が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。 10 契約条項別添契約書(案)のとおり。 11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。 (2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、入札公告のとおりとする。 (3)本件調達に関しての照会先は、入札公告のとおりとする。 12 その他質疑がある場合は、令和4年5月31日(火)午後5時までに、別紙「東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)に対する質問事項」により行うこと。 質疑に対する回答は入札参加資格確認申請者全員に令和4年6月2日(木)午後5時までにFAXにて別途通知する。 13 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260‐8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043‐223‐221114 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)272‐0023(所在地) 市川市南八幡二丁目23番1号(機関名) 千葉県企業局葛南工業用水道事務所(電話番号)047‐378‐4477別紙 評価基準1 評価基準次の(1)及び(2)を満たすこと。 (1)電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)していること。 (2)次の①~④の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上であること。 項目 区分 得点① 令和2年度1キロワット時当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.525未満 400.525以上 0.550未満 350.550以上 0.575未満 300.575以上 0.600未満 250.600以上 0.690未満 200.690以上 0② 令和2年度の未利用エネルギーの活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0※ 経済産業省の「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。 ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。 )を明示することにより、適切に開示したものとみなす。 22 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類(様式1)及びその根拠を示す書類を添付すること。 ただし、二酸化炭素排出係数については、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている場合は、根拠を示す書類の添付は不要とする。 3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約の締結期間内においても、1の表による合計が 70 点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 (2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。 また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。 3評価基準の各用語の定義用 語 定 義① 令和2年度1キロワット時当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。 なお、メニュー別係数を公表している小売電気事業者等で令和2年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 ② 令和2年度の未利用エネルギーの活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和2年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。 算出方法は、以下のとおり。 ・令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和2年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和2年度の未利用エネルギーの活用状況(%)=令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)×100令和2年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。 ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。 )をいう。 ① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(以下「FIT法」という。 )第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。 )③ 高炉ガス又は副生ガス3 令和2年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4 令和2年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4③ 令和2年度の再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式による(算定方式)令和2年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)=①+②+③+④+⑤+⑥×100⑦① 令和2年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))② 令和2年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量であって、当該電気に係る非化石証書を自社で無効化(償却)することにより環境価値を有するもの(送電端(kWh))③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑥ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できる非FIT非化石証書の量(kWh)(ただし、電源情報等を明らかにするトラッキング実証の対象であり、再生可能エネルギー電気に由来することが判別できる非FIT非化石証書に限る。 )⑦ 令和2年度の供給電力量(需要端(kWh))1 再生可能エネルギー電気とは、FIT 法第2条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。 (ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。 )2 令和2年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤+⑥)は、令和2年度の小売電気事業者の調整後排出係数算定に用いたものに限り、他小売電気事業者への販売分は含まない。 3 令和2年度の供給電力量(⑦)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 ④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。 具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力し5た需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。 なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 (様式2)適合証明書年 月 日葛南工業用水道事務所長 様住 所商号又は名称代 表 者 印(受 任 者)下記のとおり相違ないことを証明します。 1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開示方法 回答欄ア ホームページ イ パンフレット ウ チラシエ その他2 令和2年度の状況評価項目 自社の数値 点数① 1キロワット時あたりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 未利用エネルギーの活用状況(単位:%)③ 再生可能エネルギー導入状況(単位:%)評価項目 取組の有無 点数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組実施・未実施①~④の合計点数注1) 1の開示方法は、回答欄に選択した記号を記載し、エ その他 の場合にはさらに具体的な方法を記載すること。 なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を回答欄に記載すること。 注2) 2の「自社の数値」及び「点数」には、別紙「評価基準」により算出した値を記載すること。 注3) 1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 注4) 1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 ただし、2①二酸化炭素排出係数については、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている場合は、根拠を示す書類の添付は不要とする。 注5) 電子入札システムによる申請の場合は、代表者の押印は不要とする。 様式1紙 入 札 方 式 参 加 届 書令和 年 月 日千葉県企業局葛南工業用水道事務所長 様住 所商号又は名称代 表 者(受 任 者)下記案件について、千葉県電子入札システムによる電子入札に参加できないので、紙入札による参加を届出します。 記1 件 名 東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)2 履行場所 市川市南八幡二丁目23番1号3 電子入札システムに参加できない理由(□にチェックを入れてください。 )□ 記載事項変更のためICカードの再取得手続中□ その他(具体的に記載してください。 )別記第2号様式一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日千葉県企業局葛南工業用水道事務所長 様住 所商号又は名称代 表 者 印(受 任 者)一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 公 告 年 月 日 令和4年4月26日2 購 入 等 件 名 東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)3 数 量 予定電力量 2,947,000キロワット時4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名電話番号 ( )5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者 氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。 (4)同種の実績契約名称等契 約 名 称発 注 機 関 名契 約 金 額契 約 年 月 日契 約 概 要(5)その他必要と認める事項電気事業法第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であることが確認できる書類※電気事業法第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であることが確認できる書類の写しを添付すること。 (小売電気事業者の登録通知の写し)適合証明書 様式2※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。 留意事項(1) 提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場合がある。 (2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。 証明資料次の資料を添付すること。 (1)電気事業法第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であることが確認できるもの(2)電子入札システムを利用する場合であって、申請の際に本書及び添付書類等をファイル添付できないため、書面で提出するときは、電子入札システムの調達案件一覧にて当該案件の参加申請書欄に「提出済」が表示されている画面を印刷した書面(3)使用印鑑届兼委任状(紙により申請する場合。 )(4)適合証明書(様式2)及び根拠資料申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。 )項 目 確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること)(2)電気事業法第2条の2の規定により小売電気事業者として登録を受けている者であることが確認できる資料(3)上記「証明資料(2)」により定めた書面(4)使用印鑑届兼委任状(5)返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載した長3号封筒(切手不要))(6)適合証明書(様式2)及び根拠資料第1号様式の1(一般用)入 札 書令和 年 月 日千葉県企業局葛南工業用水道事務所長 様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名 (印2)年 間 代 理 人 の 住 所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印3)復 代 理 人 氏 名 (印4)御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約事項等を承諾のうえ請負いたします。 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円購 入 等 件 名 東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)く じ 番 号(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。 (注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印4)に押印する。 (注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 ※任意の3桁の数字を記入する。 (電子入札の場合は必ず記入すること。 )(入札書添付)基本料金(計算過程及び計算結果の小数点以下は切捨て)⑤ 680 ⑥ ⑦ ①⑦ = ⑤ × ⑥ ① = ⑦ ×9 電力量料金(計算過程及び計算結果の小数点以下は切捨て)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)予定電力量(kWh)電力量単価(円/kWh:税込)電力量料金(円:税込)②時間帯区分ごとの電力量料金=予定電力量×電力量単価,⑧=時間帯区分ごとの電力量料金の同一月における計②=各月(令和4年7月から令和5年3月まで)の電力量料金の計年間電気料金合計③ ④③=①+②④=③÷110×100 (④に1円未満の端数が生じたときは切り上げとする) =入札書に記載する金額とする。 電力量料金(円:税込)東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)年間電気料金の内訳書(計算書)基本料金 契約電力(kW)基本料金単価(円/kW:税込)基本料金(円:税込)1月あたり 1年あたりの基本料金計(税込)商号又は名称令和4年7月40,000 130,000 158,000年月 ピーク時間 夏季昼間時間 その他季昼間時間 夜間時間⑧ ⑧令和4年9月40,000 128,000 156,000令和4年8月40,000 134,000 163,000⑧ ⑧令和4年11月162,000 155,000令和4年10月167,000 150,000⑧ ⑧令和5年1月161,000 178,000令和4年12月168,000 160,000⑧令和5年2月166,000 167,000⑧1年あたりの電力量料金計(税込)年間電気料金合計(円:税込)入札書に記載する金額(円:税抜)1年間合計⑧令和5年3月174,000 150,000第2号様式委 任 状令和 年 月 日千葉県企業局葛南工業用水道事務所長 様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)年 間 代 理 人 の 住 所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印2)私は,下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。 記1 (復)代 理 人 住 所氏 名 印2 委 任 事 項購入等件名 東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)上記にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。 (注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 (注3) (復)代理人の住所は,所属の住所を記載するものとし、印は入札書及び誓約書の(印2)又は(印4)と同一の印を押印する。 第3号様式誓 約 書令和 年 月 日千葉県企業局葛南工業用水道事務所長 様本 社 の 住 所本社の商号又は名称代 表 者 氏 名 (印1)代 理 人 氏 名 (印2)年 間 代 理 人 の 住 所支 店 等 の 名 称職 名 ・ 氏 名 (印3)復 代 理 人 氏 名 (印4)購入等件名 東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。 (注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印1)と(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印3)と(印4)に押印する。 (注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。 別紙令和 年 月 日千葉県企業局葛南工業用水道事務所長 様FAX 047-379-0904質問者名 称代表者職氏名 印東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)に対する質問事項1 質問者名 称所 属 名担当者職氏名連 絡 先2 質問事項項 目 内 容質問概要質問趣旨備 考受領日:連絡日:その他:※備考欄は記入不要3 その他(1) FAXによる送信を原則とし、送付後電話にて送信した旨を連絡すること。 (2) 質疑内容は、後日確認のため質問担当者へ連絡します。 電子入札システムの利用について本入札案件は、千葉県電子入札システムの対象となります。 電子入札システム用のICカードを既にお持ちの方(利用者登録済)は、下記の要領にて、電子入札システムによる入札をお願いいたします。 (ICカードをまだ取得されていない方は、従来どおりの紙による入札となります。 )記調達案件名称:東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)入 札 公 告 日 : 令和4年4月26日(火)仕 様 書 等 配 布 期 間 : 令和4年4月26日(火) 午前9時から令和4年5月31日(火) 午後5時まで入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 : 令和4年4月26日(火) 午前9時から提 出 期 間 令和4年5月31日(火) 午後5時まで入 札 開 始 日 時 : 令和4年6月6日(月) 午前9時から入札書提出締切日時 : 令和4年6月7日(火) 午後5時まで開 札 予 定 日 時 : 令和4年6月8日(水) 午前10時(開札日時には、電子入札システムが利用できるようにしておいてください。 )※ 電子入札システムの入力については、管財課ホームページ〈入札・契約情報【物品・委託の電子入札関係】〉をご覧のうえ、ちば電子調達システムからマニュアルをダウンロードして、それに従い入力するようお願いいたします。 ※ 〔入札参加資格確認申請書〕提出の際は電子ファイルの添付が必要となります。 添付する電子ファイルについては、下記のいずれかの方法により作成していただいた上で、システム上で提出(送信)をしてください。 ・記入した「一般競争参加資格確認申請書」をスキャナーでコンピュータに取り込み、PDF等のファイルに変換する。 ・管財課ホームページ〈入札・契約制度【入札・契約関係要領等及び様式ダウンロード】〉内の一般競争入札関連の「別記第2号様式(資格確認申請書様式)」をダウンロードして作成する。 電 力 需 給 契 約 書 (案)1 品 名 東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力(その2)2 規 格(1)電 気 方 式 交流3相3線式(2)標 準 電 圧 6,000 ボルト(3)標準周波数 50 ヘルツ(4)契 約 電 力 680 キロワット(5)そ の 他 仕様書に定める規格のとおり3 単 価 別添電力需給契約単価表のとおり4 納入場所 千葉県市川市南八幡2-23-1千葉県企業局葛南工業用水道事務所南八幡浄水場5 契約期間 令和4年7月 1日から令和5年3月31日まで6 契約保証金上記電力を前記金額をもって購入するにつき、千葉県を甲とし、○○○○を乙として、次のとおり需給契約を締結する。 (契約の目的)第1条 乙は、別紙仕様書に基づき甲の所有する東葛・葛南地区工業用水道南八幡浄水場で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 (契約単価)第2条 契約単価は上記のとおりとする。 2 乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、甲乙協議のうえ価格を改定できる。 (契約の保証)第3条 乙は、この契約の締結までに、予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に契約月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1以上の額を契約保証金として甲に納付しなければならない。 2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。 3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。 4 契約保証金には、利息を付さないものとする。 5 前第1項から第4項の規定にかかわらず、甲が千葉県企業局財務規程(昭和39年水道局管理規程第6号)第145条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。 (債権譲渡の禁止)第4条 乙は、本契約によって生じる権利または義務の全部もしくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、または承継させてはならない。 ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 (再委託等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。 (供給の保証)第6条 乙が接続供給契約により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等により定める料金は乙が負担するものとする。 (使用電力量の増減)第7条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力の変更)第8条 契約電力を変更する必要がある場合は、甲乙協議の上、変更するものとする。 2 甲が前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて甲乙協議を行い、契約超過金の支払が適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を契約超過金として乙に支払うものとする。 (計量及び検査)第9条 計量は1月を単位とし、計量日は甲乙協議のうえ定めるものとする。 乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 (料金の算定期間)第10条 料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。 (電気料金の支払及び遅延利息)第11条 電気料金は、契約電力に基本料金単価(税込)を乗じて得た金額(以下「基本料金」という。 )に力率割引又は割増を行って算出した金額と当該月における使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額(以下「本体料金」という。 )に、当該地域のみなし小売電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額及び再生可能エネルギ-発電促進賦課金を加算した額(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。 )とする。 2 前項の基本料金は契約基本料金単価に契約電力を乗じて算出するものとするが、当該月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増しするものとする。 3 第1項に定める再生可能エネルギ-発電促進賦課金は、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める標準供給条件による。 4 乙は、第9条第1項に定めた検査終了後、本条第1項から第3項により算出した電力料金を、月毎に甲に請求するものとし、甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。 )以内に支払わなければならない。 5 甲の責めに帰する理由により、甲が前項の約定期間内に料金を支払わない場合は、乙は、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、この契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を甲に請求することができる。 ただし、その金額に百円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、その金額が百円未満である場合は全額を切り捨てるものとする。 (基本料金単価の改定)第12条 当該地域のみなし小売電気事業者が、電気需給約款の変更等により、基本料金単価を改定することを公表した場合、甲又は乙は、甲又は乙に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。 かかる申し入れがなされた場合、甲又は乙は誠実に協議を行うものとする。 2 前項の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、甲又は乙は電力需給契約を解除することができる。 (電力量料金単価の改定)第13条 当該地域のみなし小売電気事業者が、電気需給約款の変更等により、電力量料金単価を改定した場合(当該地域のみなし小売電気事業者が燃料費調整分を電力量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、乙の供給する電力の電力量料金単価についても、当該地域のみなし小売電気事業者の料金改定期日と同一期日をもって、同様の改定を行うものとする。 2 前項における当該地域のみなし小売電気事業者の料金改定期日とは、改定された電気需給約款の実施日とする。 3 当該地域のみなし小売電気事業者が電力量料金単価を改定することを公表した場合には、乙は、甲に対し、速やかにその旨及び改定後の電力量料金単価を通知する。 (燃料費調整単価の改定)第14条 当該地域のみなし小売電気事業者が燃料費調整単価を新たに設定、改定または廃止した場合(当該地域のみなし小売電気事業者が燃料費調整分を電力量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、乙が供給する電力の燃料費調整単価についても、当該地域のみなし小売電気事業者の燃料費調整の設定、改定または廃止と同一期日をもって、同一の内容の変更を行うこととする。 2 前号における当該地域のみなし小売電気事業者の燃料費調整の設定、改定または廃止の期日とは、燃料費調整の細目を規定した電気需給約款等の設定、改定または廃止の実施日とする。 3 当該地域のみなし小売電気事業者が燃料費調整を設定、改定または廃止することを公表した場合には、乙は、甲に対し、速やかにその旨及び変更後の燃料費調整の内容を通知する。 (事情変更)第15条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。 2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第16条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた経費は乙が負担するものとする。 ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 (臨機の措置)第17条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。 3 甲は、災害防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。 (催告による解除)第18条 乙が本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (催告によらない解除)第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1)債務の全部の履行が不能であるとき。 (2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。 (4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。 (5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。 (6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。 (7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。 (8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。 (9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。 (10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。 (11)その他乙が本契約に違反したとき。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。 (違 約 金)第20条 第18条及び第19条第1項の規定により本契約が解除された場合は、乙は当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。 ただし、乙の責めに帰すべき事由がないときは、この限りではない。 2 前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。 3 乙は、本契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、本契約の締結時点における千葉県企業局財務規程(昭和39年水道局管理規程第6号)第171条第1項に規定する違約金の率で計算した額(百円未満の端数があるとき又は百円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる)を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。 (機密の保持)第21条 乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。 (協議)第22条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。 (裁判管轄)第23条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 以上の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙双方の記名押印の上各自1通を所持する。 令和 年 月 日甲 千葉県市川市南八幡二丁目23番1号千葉県千葉県企業局葛南工業用水道事務所長 竹内 亀代司 印乙印別紙1 基本料金単価(税込)基本料金単価2 電力量料金単価(税込)(注意)1. 基本料金単価は,消費税額及び地方消費税額を含むものとする。 3. 夏季とは,7月1日から9月30日までの期間をいう。 4. その他季とは,4月1日から6月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間 をいう。 5. ピ-ク時間とは,夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。 ただし,休 日等の該当する時間を除く。 6. 昼間時間とは,毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。 ただし,ピ-ク時 間及び休日等の該当する時間を除く。 7. 夜間時間とは,ピ-ク時間及び昼間時間以外の時間をいう。 8. 休日等とは,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日, 1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日及び12月31日をいう。 ピ - ク 時 間 単 価 円夜 間 時 間 単 価 円使用電力量1キロワット時につきその他季昼間時間単価 円夏季昼間時間単価 円電 力 需 給 契 約 単 価 表契約電力1キロワットにつき円談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。 )と一体をなす。 (談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。 )は、契約の相手方(以下「乙」という。 )がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。 (2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。 )である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 乙が契約を履行した後も同様とする。 ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。 乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。 (暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 以下「暴対法」という。 )第2条第6号に規定するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。 以下同じ。 )又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。 )であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 (6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。 2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。 3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に電力量料金単価(税込)を乗じて得た額に当該月から契約期間の満了までの月数に契約電力と基本料金単価(税込)を乗じて得た金額を加算した額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。 4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。 5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。 )を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 電子入札システムに添付可能なファイル!禁止事項!平成29年5月2日から電子入札システムに添付可能なファイルが変わります。 平成29年5月2日から、電子入札システムで提出可能な添付ファイルの種類が、以下のとおりとなりました。 サポート対象外のファイルを添付した場合、提出したファイルが発注者に届かない場合やファイルの内容が変わってしまう可能性がありますので、内訳書を提出する際は、特にご注意ください。 ※ ファイルには、パスワードを付けないこと。 次のような場合は、提出できたように見えても、途中でエラーとなり、発注者に届かない、又は、ファイルの内容が変わる可能性があります。 入札が無効になる可能性もありますので、絶対に行わないでください。 ・ファイルにプログラム(Excalマクロ等)が含まれている。 ※計算式や関数は含まれていても問題ありません。 ・圧縮ファイル(zip)の中に、上記の表1~7以外のファイルが含まれている。 ・ファイル名の変更により、拡張子を添付可能なファイルの拡張子に書き換えた。 ・ファイルにパスワードが付いている。 番号 ファイルの種類 拡張子1 Word doc,docx2 Excel xls,xlt,xlsx,xltx,xlsm3 PowerPoint ppt,pptx4 Adobe PDF pdf5 テキスト txt,csv,xml6 リッチテキスト rtf7 画像ファイル jpg,jpeg,gif,png,bmp,tif8 圧縮ファイル zip ※ zipファイル以外の圧縮ファイルは提出できません電子入札システムにより提出する書類・一般競争入札参加資格確認申請におけるシステム添付書・内訳書◇お問い合わせ千葉県総務部管財課調達指導班 043-223-2096千葉県電子自治体共同運営協議会サポートデスク 043-441-5551≪取扱いが変更となった理由≫マイナンバー制度の施行に当たり、総務省から地方公共団体に対し、情報セキュリティ対策の抜本的強化を図ることとされました。 これを受け、ちば電子調達システムでは、インターネットを通して提出される添付ファイルについて無害化※を行ったうえで受け付けることとなりました。 無害化を行えるファイルには制限があるため、上記の提出可能な添付ファイル以外は、システムによる提出はできなくなります。 ※無害化・・・ウイルス等を取り除いて再構成すること。

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