令和7年度海洋鉱物資源調査に係る海底熱水鉱床資源量解析

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年03月03日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度海洋鉱物資源調査に係る海底熱水鉱床資源量解析 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 令和7年3月3日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役金属環境・海洋・石炭本部長 関本 真紀1.入札に付する事項(1)件名 令和7年度海洋鉱物資源調査に係る海底熱水鉱床資源量解析(2)内容 海洋資源調査船「白嶺」等で取得した試錐コア及び化学分析データ等を基に、地質モデルの作成や品位データの地質統計処理等を行い、鉱物資源量を推定し、その確度の評価を実施する。 (3)契約期間 契約締結日から令和8年2月27日(4)入札方法一般競争入札(総合評価落札方式)入札の際に仕様書及び提案書様式等に従って入札書及び提案書を作成すること。 落札決定にあたっては、入札価格の他に価格以外の要素(技術等)を評価の対象に加えて、価格面と技術面の両面から総合的に評価を行う。 また、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の各号の条件を全て満たすことのできる、単独で業務実施を希望する企業・団体等。 又は、次の各号の条件を全て満たすことのできる企業、団体等が協定書を結んだ共同企業体とします。 (1)本業務を遂行するために必要な専門的知見及び調査・業務実績を有していること。 (2)提案内容を遂行するために日本国内に必要な施設、設備を有していること。 (3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。 (4)事業若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩するおそれのないこと。 (5)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 2(6)国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の資格を有する者であること、又は入札日前日までに当該参加資格を取得した者であること(一般競争入札参加申請書及び提案書等の提出期限までに取得していない場合は、当該資格を申請中であることがわかる資料の写しを提出し、入札日前日までに当該資格を取得し写しを提出すること)。 (7)国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 (8)機構が必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。 (9)仕様書等の交付を受けた者であること。 (10)本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )(11)本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 グループ企業の定義は、次のとおり。 委託マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」(12)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(提案書作成要領の別紙2)を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 )(13)機構より提示された委託契約書(案)をもとに契約を締結することになるため、契約条項の内容を承知の上応募し、委託契約書(案)に同意するもの。 なお、本業務は、資源エネルギー庁から機構が受託している事業(資源エネルギー庁が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。 委託契約書案については、資源エネルギー庁と機構が締結する契約書を遵守するために必要な事項を記載していることから、資源エネルギー庁の契約書が改訂された場合、委託契約書案も同じく改訂することになるので、改訂する可能性があることに同意するもの。 ※経済産業省が公表している委託契約書(フォーマット)www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_format.html3(14)受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。 )を参照等して処理することとなるため、その内容を承知の上、応募するもの。 また、再委託・外注費については、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行うことに同意するもの。 ※経済産業省が公表している委託マニュアルwww.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(15)経済産業省と機構との契約書に基づき、経済産業省は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上(消費税及び地方消費税額を含む。 )の全ての受託者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。 )を経済産業省ホームページで公表するが、受託者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。 ただし、不開示とする情報の範囲については、機構が経済産業省との調整を経て決定することになる。 3.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟14階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 金属海洋資源部 海洋資源調査課担当者:金山、川㟢メールアドレス:nyuusatsu-h24121@jogmec.go.jp電話番号:03-6758-8031(2)仕様書の交付下記(3)入札説明会に参加した者又は期日までに個別説明を受けた者に配付する。 (3)入札説明会令和7年3月14日(金)15時00分にWeb会議システム等を利用し、入札説明会を開催する。 入札説明会の参加を希望する者は、事前に令和7年3月13日(木)までの期間に上記(1)の担当者宛てに電子メールで連絡して参加すること。 (4)個別入札説明会上記(3)の入札説明会に参加できないものに対して、令和7年3月14日(金)~令和7年3月17日(月)までの期間に個別入札説明会を実施する。 希望者は、上記(1)の連絡先に問い合わせの上、日程調整等を行う。 (5)一般競争入札参加申請書及び提案書等の提出期限等令和7年4月2日(水)17時00分までに紙媒体又は電子ファイル(PDF)にて必着のこと。 一般競争入札参加申請書及び提案書等に添付する書類並びに提案書の作成要領等については、提案書作成要領及び入札説明書に記載のとおり。 紙媒体にて提出す4る場合は、前述(1)の住所宛に1部郵送、若しくは持込により提出すること。 電子ファイル(PDF)にて提出する場合は、前述(1)のメールアドレス宛に電子ファイル一式を提出すること。 (6)入札書の提出及び開札の日時及び場所日時:令和7年4月15日(火)10時00分~場所:東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 14AB会議室(7)質問の受付本業務に関する質問は、電子メールでのみ受け付けます。 また質問内容及び回答は、入札参加者全員に公表させていただきます。 質問受付期限:令和7年3月31日(月) 17時00分まで問い合わせ先:上記(1)に同じ4.入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除5.提案書審査等(1)審査落札者は、総合評価落札方式にて決定するものとし、提案書に基づく技術等に係る「技術点」と入札書による「価格点」合計得点が最高となるものを選定する。 価格点と技術点の配分は、1:2とする。 入札価格が、機構が設定する当該業務に係る予定価格の制限の範囲内になっていなければ、たとえ「技術点」が高得点であっても無効になるので、留意すること。 ただし、全ての入札参加者の入札価格が予定価格を超えて再入札となった場合には、再入札の権利を有するものとする。 (2)技術等に係る評価について技術等に係る評価基準書を提案書作成要領別紙4に示す。 6.その他必要な事項(1)入札の無効 競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 (2)契約書作成の要否 要(3)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、技術点と価格点の合計点が最も高い者を落札者とする。 また、落札となるべき同点数の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 7.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」5(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)8.注意事項(1)提出書類は本件の審査のみに使用します。 提出書類は応募者に返却いたしませんので御了承ください。 (2)必要に応じ、提案書の内容に関して応募者に問い合わせを行うことがありますので御了承ください。 (3)提案書作成、提出に係る費用は応募者負担とします。 6(4)提出書類に不備があり、提出期限までに整わない場合は、提案を無効とさせていただきます。 (5) 仕様書等の交付の申し込みをいただいた時点で、仕様書及び仕様書に付随する資料、本公募に関するお問い合わせに対する機構からの回答によって知り得た事項の第三者への漏洩、資料の複写、譲渡若しくは貸与を行わないことに同意したものとさせていただきます。 (6)本件に係る問い合わせに関しては、電子メールにて上記3.(1)記載の公募用メールアドレスにお願いいたします。 以上 提案書作成要領令和7年度海洋鉱物資源調査に係る海底熱水鉱床資源量解析独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部応募要件次の各号の条件を全て満たすことのできる、単独で業務実施を希望する企業・団体等。 又は、次の各号の条件を全て満たすことのできる企業、団体等が協定書を結んだ共同企業体とします。 ただし、共同企業体の場合は、業務全体の責任者(1名)を設置する必要があります。 本業務を遂行するために必要な専門的知見及び調査・業務実績を有していること。 提案内容を遂行するために日本国内に必要な施設、設備を有していること。 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。 事業若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報を第三者に開示、漏洩するおそれのないこと。 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )の「競争参加者の資格に関する公示」の「3競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」において「A」、「B」若しくは「C」の資格を有する者であること、又は入札日前日までに当該参加資格を取得した者であること(一般競争入札参加申請書及び提案書等の提出期限までに取得していない場合は、当該資格を申請中であることがわかる資料の写しを提出し、入札日前日までに当該資格を取得し写しを提出すること)。 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 機構が必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。 仕様書等の交付を受けた者であること。 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 (なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託先等」という。 )へ付す必要がある。 )本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることをのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 グループ企業の定義は、次のとおり。 委託マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別紙2)を提案書に添付して提出すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 )機構より提示された委託契約書(案)をもとに契約を締結することになるため、契約条項の内容を承知の上応募し、委託契約書(案)に同意するもの。 なお、本業務は、経済産業省から機構が受託している事業(経済産業省が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。 委託契約書案については、経済産業省と機構が締結する契約書を遵守するために必要な事項を記載していることから、経済産業省の契約書が改訂された場合、委託契約書案も同じく改訂することになるので、改訂する可能性があることに同意するもの。 ※経済産業省が公表している委託契約書(フォーマット)www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_format.html受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。 )を参照等して処理することとなるため、その内容を承知の上、応募するもの。 また、再委託・外注費については、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行うことに同意するもの。 ※経済産業省が公表している委託マニュアルwww.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html経済産業省と機構との契約書に基づき、経済産業省は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上(消費税及び地方消費税額を含む。 )の全ての受託者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。 )を経済産業省ホームページで公表するが、受託者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。 ただし、不開示とする情報の範囲については、機構が経済産業省との調整を経て決定することになる。 応募書類提出方法令和7年4月2日(水)17時00分(日本時間)までに、紙媒体又は電子ファイル(PDF)により提出してください。 紙媒体にて提出する場合は、下記の住所宛に1部郵送、若しくは持込により提出してください。 電子ファイル(PDF)にて提出する場合は、下記のメールアドレス宛に電子ファイル一式を提出してください。 その際、応募書類はできる限りひとつのPDFファイルにまとめるようお願いいたします。 ただし、ファイルのサイズが10Mbを超える場合は2つ以上のファイルに分割して送信してください。 提出先・担当者:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟14階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 金属海洋資源部 海洋資源調査課担当者:金山、川㟢メールアドレス:nyuusatsu-h24121@jogmec.go.jp電話番号:03-6758-8031提出物次の資料を応募書類として提出してください。 作成及び提出に要する費用は提案者の負担とします。 提案書(別紙1)申請書(別途交付する入札説明書に様式あり)入札参加者は、代表権を有する者、又は代表権を有する者から本契約に関する一切の権限を委任された者(以下「代表者」という。 )を申請者とすること。 共同企業体にあっては代表会社の代表者名で申請することとし、共同企業体結成に係る協定書の写しを添付するものとする。 令和07・08・09年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し共同企業体にあっては共同企業体を構成する事業者全ての資格決定通知書の写し(提出期限までに取得していない場合は、当該資格を申請中であることがわかる資料の写しを提出し、入札日前日までに当該資格を取得し写しを提出すること)本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。 )に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。 )の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別紙2)関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等共同企業体にあっては共同企業体を構成する事業者全てのパンフレット等参考見積書(別紙5を参考に提出のこと)ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」基準日応募書類作成上の基準日は、原則として令和7年2月1日とします。 ただし、決算に関する事項については、基準日の直前に決算の確定した日を原則とします。 応募書類の無効応募要件を満たさない者の応募書類は受理できません。 また、応募書類に不備があり、2. (1)の提出期限までに整備できない場合、当該応募書類は無効となりますので御承知おきください。 なお、無効となった当該応募書類は破棄します。 秘密の保持応募書類は契約候補者の選定の目的にのみ利用し、JOGMEC内において厳重に管理します。 契約候補者の選定方法別紙3のとおり。 その他(1)一般管理費の算出:本業務は、経済産業省からJOGMECが受託している事業(経済産業省が大規模事業として指定)の一部を委託等するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。 )の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。 委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。 一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。 また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュアルに記載の計算式(委託マニュアルの33ページから34ページを参照のこと。 )によって算出された率のいずれか低い率を設定する。 ただし、特殊要因がある場合は、経済産業省とJOGMEC間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、経済産業省が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。 (特殊要因がある場合、事前に経済産業省との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、上記2.の担当者が指示する日の前日から起算して営業日で6日前までに、同担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。 )委託マニュアル(31ページの抜粋)11.再委託・外注費に関する経理処理<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>なお、一般管理費を計上する場合は、経費に対して8%もしくは、本マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率としてください。 ただし、特殊要因等がある場合は、当省と受託者間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。 (2)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:本業務は、経済産業省からJOGMECが受託している事業(経済産業省が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。 (別紙1)提 案 書 の 様 式【全体フォーマット】1.提案書は、次頁以下の記載例に従って記入してください。 2.提案書の下中央にページ番号を入れてください。 【表 紙】令和7年度海洋鉱物資源調査に係る海底熱水鉱床資源量解析令和○○年○○月○○日会 社 名:○○○○○株式会社代表者名:○○(役職) ○○○○(氏名)所 在 地:○○県○○市・・・・・ (郵便番号○○○-○○○○)連 絡 先:所 属 ○○○部○○○課 役職名 ○○ 氏 名 ○○○○ TEL ○○○○-○○-○○○○(代表) 内線 ○○○○ FAX ○○○○-○○-○○○○ e-mail *****@********* ※ 連絡先が上記の所在地と異なる場合(連絡先所在地) ○○県○○市・・・・・ (郵便番号○○○-○○○○) TEL ○○○○-○○-○○○○(代表) 内線 ○○○○ FAX ○○○○-○○-○○○○ e-mail *****@*********【本 文】研修の内容及び目標と実施能力業務の内容及び目標業務の内容 業務の項目及び方法を具体的に記載してください。 業務の目標業務の目標を具体的に記入してください。 また、その設定理由(根拠)についても簡潔に説明してください。 業務スケジュール本業務を進めるためのスケジュールと、どの程度の経費が必要となるか説明してください。 また、以下のような一覧表にまとめてください。 (例示)第1四半期4月 6月第2四半期7月 9月第3四半期10月 12月第4四半期1月 3月□□の収集・解析○○調査△△の分析報告書作成業務実績関連業務の実績 提案する業務を応募者が先行的に行っている場合、又は過去に行った経験のある場合には、今回提案した目標の項目等に沿って、技術開発状況等を具体的に記載してください。 また、応募者が研究発表を行ったことがある場合には、その内容、発表先、発表者等を一覧表の形で記載してください。 本業務の円滑な遂行に資する関連した実績を有する場合には、その実績等を示し説明してください。 設備等の保有状況本業務を進めるに当たって必要と考えられる主な設備の中で、提案者が保有・提供する設備状況を記載してください。 (例 示)設 備 名 称内容業務実施体制実施体制図実施体制を示してください。 組織及び管理体制本業務を実施する際の貴社等における実施及び管理体制について、次のような図にまとめてください。 業務責任者 所属 ○○○○ 氏名 ○○ ○○組織図経理部役 員(例 示)代表者技術本部技術 部長役 員○○本部△△本部業務責任者○○研究室○○研究部○○○○○○研究部業務責任者が管理体制のどのポストの人物か分かるように記入すること。 業務実施場所 ○○○○○事業所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号 ○○○○○研究所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・経理責任者 所属 ○○○○ ○○○○部 氏名 ○○ ○○ TEL ○○○○-○○-○○○○(代表) 内線 ○○○○ FAX ○○○○-○○-○○○○業務実施者氏名本業務を実施する際に従事する作業実施者について、不足なく次のような表にまとめてください。 業務実施者一覧氏 名所属・役職(職名)主な経歴又は実績(具体的に記載)本業務の円滑な遂行に資する資格、経験がある場合、ここに記載してください。 契約書に関する合意 JOGMECより提示された委託契約書様式に記載された条件に基づいて契約することに異存がない旨を、以下の文章により記載してください。 「○○○○○株式会社 ○○ ○○(代表者氏名)」は、本件の契約に際して、JOGMECより提示される委託契約書(案)に記載された条件に基づいて契約することに異存がないことを確認した上で提案書を提出します。 (別紙2)再委託費率が50%を超える理由書住 所名 称代 表 者 氏 名1.件名令和7年度海洋鉱物資源調査に係る海底熱水鉱床資源量解析2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等再委託名精算の有無契約金額(見込み、税込)(円)比率再委託先の選定方法又は理由業務の内容及び範囲【例】未定[再委託先]有20,000,00020.0%一般競争入札■■■委託業務【例】○○株式会社[再委託先]有40,000,00040.0%相見積もり●●●請負業務【例】△△株式会社[再々委託先]無5,000,000-相見積もり●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入【例】□□株式会社[再々委託先]有10,000,000-随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため)●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務【例】◇◇株式会社[それ以下の委託先]有5,000,000-相見積もり◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。 ※金額は消費税を含む金額とする。 ※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。 ※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。 (再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。 )※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 4.履行体制図【例】未定株式会社◎◎(受託者)株式会社○○(提案者)△△株式会社○○株式会社◇◇株式会社□□株式会社※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 (別紙3)委託先選定基準1.総合評価方式の採用総合評価方式として加算方式を採用する。 技術点を100点、価格点を50点として総合評価を行う。 技術点ワーク・ライフ・バランス等の推進状況価格点総合評価点1005501552.技術点について提案内容を評価し、これを技術点とする。 技術点は必須項目の基礎点と非必須項目の加算点より成り、その配分は以下のとおりとする。 基礎点加算点技術点3565100必須項目については、要求要件をすべて満たしている場合は合格とし基礎点25点を与え、要求要件を一つでも満たしていない場合は不合格とする。 加点項目については、評価に応じて得点を加算する。 採点は別紙4「技術評価における評価基準」に基づき、技術点評価委員会が行う。 3.価格点について以下の計算式により算出された値を価格点とする。 (1- 入札価格/予定価格 ) ×入札価格に係る得点配分(50) 4.総合評価の方法(1) 提案書作成要領の1.応募要件について可否判断(○、×)する。 (2) 技術点の評価(得点配分 100点)① (1)で「○」と判断された提案者について、提出された提案書に関し、別紙4の各評価項目について評価を行う。 ② 評価項目の中で配点種別を必須としている項目は、各配点を満点もしくは0点で評価し、必須の項目で0点が付された提案書は入札の対象としない。 ③ 100点を満点として評価委員5人の平均点(小数第2位四捨五入)を算出し、技術点とする。 (3) 入札価格の評価(得点配分 50点)(2)の技術点の評価終了後、開札を行い、3.の式により価格点を算出する。 (4) 以下の式で算出される総合評価点が最も高い者を落札者とする。 ただし、入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 総合評価点 = 技術点 + 価格点(別紙4)評価委員評価に係る評価基準応募要件を満たす提案者から提出された書類を対象に、複数名の評価委員が別紙4-1の評価基準書に従い評点を付与します。 必須項目の評価基準を全て満たし、JOGMECが作成した予定価格の制限の範囲内であり、かつ技術点と価格点を合算した総合評価点の最も高い落札者を契約候補者とします。 評価の方法及び留意点は以下のとおりです。 評価基準のうち、特に重要な項目を必須項目としている。 必須項目については、基準を満たせば配点がそのまま付与される。 なお、必須項目のうちひとつでも基準を満たさない場合は、失格とする。 その他の項目は加点項目としている。 加点項目については、提案の水準に応じた評点が付与される。 技術点の加点項目については、下記の基準により5段階評価を実施し、各項目の配点に応じて評点を付与する。 評価ランク評価基準項目別加点S通常の想定を超える卓越した内容である105A通常想定される提案としては最適な内容である84B概ね妥当な内容であると認められる63C提案されているが、十分な内容ではない42Ⅾ提案されていない00「4.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況」については、別紙4-2の基準により評点を付与する。 必須項目の評価基準を全て満たし、かつ評点の合計が最も高い提案者を契約候補者とする。 提案者は、評価の過程でJOGMECから説明や追加資料の提出を求められた場合、速やかに対応すること。 契約候補者の選定は非公開で行い、評価の経過等に関する問い合わせには応じない。 (別紙4-1)評価基準書評価項目評価基準必須(基礎点)加点配点1.調査業務の実施方針等 45・業務内容の妥当性、独創性・仕様書記載の業務内容について全て提案されているか。 ・偏った内容の業務になっていないか。 ○ 10・仕様書に示した内容以外の効果的な提案がなされているか。 ○10・業務方法の妥当性、独創性・課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。 ・業務項目・業務手法が明確であるか。 ○ 5・機構が示した業務・分析手法以外の効果的で妥当な提案がなされているか。 ・業務・分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。 ・用いる業務・分析手法の長所・短所を理解したうえで提案がされているか。 ○10・作業計画の妥当性、効率性・実施計画・日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。 ○ 5・事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。 ○52.業務遂行能力・事業実施体制 25・組織としての業務実施能力・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 ・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 ○ 10・幅広い知見・ネットワークを持っているか。 ・優れた情報処理能力を持っているか。 ○10・業務実施にあたってのバックアップ体制・円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。 ・管理者の経験や知見はあるか。 ○103.業務従事者の経験・実績・知識等 25・類似業務の経験・過去に同様の業務(陸上含む。 )を最低1回は実施しているか。 ○ 5・過去に同様の業務を豊富に実施しているか。 ○5・業務に係る知識・知見等・業務内容に関する十分な知見・知識を有しているか。 ○ 5・業務内容に関連する幅広い人的ネットワーク等を持っているか。 ○5・業務歴、資格等・業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。 ○5技術点合計必須要件(基礎点) 40加点の対象となる要件 604.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況(別紙4-2の区分のうち、最も配点が高い区分により加点)○5(別紙4-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況等評価基準評価項目認定等の区分 ※1、※9配点※2、※7ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし5点えるぼし3段階目 ※34点えるぼし2段階目 ※33点えるぼし1段階目 ※32点行動計画 ※41点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん5点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※53点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※62点トライくるみん3点くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※72点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)4点※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。 ※2ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る配点について、5点を満点として設定した。 ※3労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※4女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※5次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※7の認定を除く。 )※7次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定※8評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。 ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 ※9確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。 注:企業共同体の場合等の提案者が複数者となる場合は、各社の評価点を合計した点数を提案者数で除算し、小数点以下を切り捨てたものを配点とする。 ただし、小数点以下を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。 (別紙5)
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