放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務
期限情報:
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発注機関
地域
長野県
公開日
2022年07月11日
提出期限
未指定
案件概要
放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務
入札公告・調達番号「71365」・調達件名「放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務」 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。
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入札公告 公告開始日 令和4年7月11日 発注番号 71365 発注件名 放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 予算執行者 長野県知事 契約種類 委託契約 契約種別 総価契約 履行期間 契約締結日から令和5年3月17日 履行場所 北信(長野市又は周辺市)
、中信(松本市又は周辺市)
、南信(伊那市又は周辺市)
契約方法 一般競争入札 入札・開札の日時 令和4年8月2日 午後2:00 入札・開札の場所 長野県庁 西庁舎1階 入札室 説明書等 別紙説明書による(添付のとおり)
契約書(案) 別紙契約書案による(添付のとおり)
本件発注に係る照会先 (郵便番号)
380-8570(所在地)
長野県長野市大字南長野幅下692-2(担当課)
長野県県民文化部こども若者局こども・家庭課家庭支援係(電話番号)
026-235-7095 参加資格 次のいずれにも該当する者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
)
第167条の4第1項又は財務規則(昭和 42年長野県規則第2号。
)
第120条第1項の規定により入札に参加することができない とされた者でないこと。
2 長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指 名競争入札に参加する者に必要な資格(平成30年長野県告示第588号)
の「その他の契 約」の等級がA又はBに区分されている者であること。
3 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23 年3月25日付け22管第285号)
に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこ と。
4 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)
第2条第2号に規定する暴力団 員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
5 民事再生法の規定による再生手続き開始の申し立て、会社更生法の規定による更生手 続き開始の申し立て又は破産法の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者 でないこと。
6 県税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
7 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。
8 放課後児童支援員認定資格研修事業又は子育て支援員研修事業に係る実績があるこ と。
9 入札後の長野県庁で行う打合せ等に常時参加できる者。
説明会 説明会は開催しない。
技術資料等の提出内容 提出を求めない。
その他 1 入札参加希望者に求められる事項 この入札に参加を希望する者は、令和4年7月25日(月)午後5時までに入札説明書 に定める必要事項について説明した書類をこども・家庭課に提出してください。
この 場合において、必要な証明書等の照会があったときは、開札日の前日までに入札に参 加を希望する者の負担において説明してください。
2 仕様書等に対する質問・回答 仕様書等について質問がある場合は、令和4年7月15日(金)から令和4年7月19日 (火)午後5時までに質問書をこども・家庭課に提出してください。
質問書に対する回答は、令和4年7月22日(金)を最終回答期限とし、長野県公式ホ ームページ(一般競争入札 業務委託・役務の提供・物件の借入れ調達案件一覧)
に 回答書を掲載します。
なお、質問者に対する直接回答は行いませんので、必ず上記掲載先を確認してくだ さい。
3 入札保証金 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の7第1項に規定する入札保証 金を入札書提出時までに納付してください。
ただし、財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
)
第126条第2項各号に掲げる担 保を提供した場合又は第127条各号の一に該当する場合は、納付する必要はありませ ん。
なお、落札者が契約を締結しないときは、納付させないこととした金額に相当する 金額を徴収するものとします。
4 入札方法 入札する金額は、委託業務に係る一切の経費とします。
入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見 積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします(入札書に記載され た金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数が あるときは、その端数を切り捨てるものとします。
)
。
5 入札の無効 入札説明書11の各号の一に該当する入札書は、無効とします。
6 郵送入札の可否 郵送による入札は、受け付けません。
7 開札時の立ち会い 開札は、入札参加者が出席して行うものとします。
この場合において、予定価格に 達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行いますので、開札に立ち会う ことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したとみなします。
8 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし ます。
9 その他詳細は入札説明書及び仕様書によります。
仕様書 発注案件は別表のとおり。
仕様書の詳細は別添のとおり。
別表 件名 数量 備考 放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務 1式 添付ファイル等 入札書様式 入札書 添付ファイル 0-1委託契約書(案)
.pdf 0-2 仕様書(案)
.pdf 1-1 入札説明書.pdf 1-2 入札説明書(別記)
.pdf 1-3(別紙様式1)
入札申込書.doc 1-4(別紙様式2)
実績申出書.doc 1-5(別紙様式3)
委任状.doc 1-6(別紙様式4)
誓約書.doc 1-7(別紙様式5)
質問書.doc ページの先頭へ戻る 入札・調達 長野県の契約に関する条例 公共工事入札・契約情報 CALS/EC 積算基準・施工単価 公共工事検査 競争入札参加資格(建設工事等)
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1放課後児童支援員認定資格研修事業業務委託仕様書(案)1 事業名放課後児童支援員認定資格研修事業2 目的平成26年4月に公布された厚生労働省令(「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(以下「基準」という。
)に基づき、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員として必要な知識・技能を補完するため、業務を遂行する上で必要最低限の知識・技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識し、有資格者となるための認定資格研修を実施することにより、放課後児童健全育成に従事する者の資質向上を図る。
3 履行期間委託契約の締結日から令和5年3月17日まで4 委託業務の内容5で定める認定資格研修の企画・運営(1) 研修の実施方法集合型研修とする。
(2)研修開催までの業務ア 研修会場の選定イ 研修内容の企画、講師の選定、確保及び連絡調整ウ 研修開催通知の作成及び市町村への発送エ 受講申込書の受付・取りまとめ、受講者の決定及び決定通知の送付 (長野県内の放課後児童クラブに従事している者は市町村経由、これから放課後児童クラブに従事することを希望する者は直接)オ 受講予定者名簿の作成及び県への送付カ 研修で使用するテキスト、研修レポートの企画・作成及び機器等の準備キ 会場使用に係る会場(施設)担当者との打ち合わせ(3)研修開催当日の業務ア 会場準備(前日又は当日、席数200席以上の会場に受講者人数分の机・椅子を搬入し、間隔をあけて設置する。
また片づけ等の設営も行う。
)イ 受講者の受付、本人確認ウ 進行エ 研修レポートの回収(4)研修終了後の業務ア 研修レポートの確認、取りまとめイ 受講者の受講状況管理及び県への報告(5)研修全科目を実施した後の業務ア 認定者名簿管理システムの入力、認定者名簿(Excel及びAccess)の作成及び県への2提出イ 修了証の印刷及び県へ提出(修了の認定及び修了証の交付は除く)(6)その他留意事項ア 研修の内容、テキスト及び講師の選定については、別紙「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、ねらい、主な内容及び講師要件等」を満たすものとすること。
また、テキスト代は、受託者の責任において、概ね2,000円以内で受講者から実費を徴収すること。
イ 本業務は、個人情報を多く取り扱うため、委託業務の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを慎重かつ適切に行わなければならない。
ウ 受講者受付時の本人確認は、健康保険証、運転免許証、パスポート等の公的機関の証明書等の提示により行うこと。
エ 事業の実施に支障が生じるような場合又は疑義が生じた場合は、随時、県と協議し早急な改善策を検討すること。
オ 講師の選定に当たっては、長野県の事情に精通した地元の講師等の活用について配慮すること。
5 認定資格研修の項目・科目、時間等(1)認定資格研修の項目・科目及び時間(6項目16科目24時間)1 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解【4.5時間(90分×3科目)】① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ2 子どもを理解するための基礎知識 【6.0時間(90分×4科目)】④ 子どもの発達理解⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達⑥ 障がいのある子どもの理解⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解3 放課後児童クラブにおける子どもの育成支援 【4.5時間(90分×3科目)】⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援⑨ 子どもの遊びの理解と支援⑩ 障がいのある子どもの育成支援4 放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力【3.0時間(90分×2科目)】⑪ 保護者との連携・協力と相談支援⑫ 学校・地域との連携5 放課後児童クラブにおける安全・安心への対応 【3.0時間(90分×2科目)】⑬ 子どもの生活面における対応⑭ 安全対策・緊急時対応36.放課後児童支援員として求められる役割・機能 【3.0時間(90分×2科目)】⑮ 放課後児童支援員の仕事内容⑯ 放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守※ 科目の一部免除既に取得している資格等に応じて、以下のとおり、研修科目の一部について免除することができるものとする。
① 基準第10条第3項第1号に規定する保育士の資格を有する者上記の「2-④ 子どもの発達理解」、「2-⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達」、「2-⑥ 障がいのある子どもの理解」、「2-⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解」② 基準第10条第3項第2号に規定する社会福祉士の資格を有する者上記の「2-⑥ 障がいのある子どもの理解」、「2-⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解」③ 基準第10条第3項第4号に規定する免許状を有する者上記の「2-④ 子どもの発達理解」、「2-⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達」※ 詳細は、別紙「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、ねらい、主な内容及び講師要件等」を参照※ 研修は、講義形式を基本とするが、学びが深まるような工夫も適宜取り入れること。
※ 資料等に係る経費については、受講者本人からの実費負担とし、委託金額には含めない。
(2)開催予定地、開催候補日及び受講定員開催予定地 開催候補日 受講定員北信会場(長野市又はその周辺市)12月までの平日で4日程度 100人程度中信会場(松本市又はその周辺市)12月までの平日で4日程度 100人程度南信会場(伊那市又はその周辺市)12月までの平日で4日程度 100人程度※ 研修会場については、県と相談の上、受託者において設定すること。
※ 会場使用料についても、委託金額に含めること。
6 成果品・研修を実施した日程・場所・参加者数・講師の一覧がわかる書類・研修開催通知(写)・受講申込書(写)4・受講決定通知(写)・受講予定者名簿及び受講状況一覧表・研修テキスト・研修レポート・認定者名簿・修了証7 新型コロナウイルス感染症感染対策の徹底(1)健康状態申告書等により、受講者の健康状態の確認を行い、当日、体調不良の方には、受講の辞退をお願いすること。
(2)身体的距離の確保、手洗い・手指の消毒、会場の換気を徹底すること。
(3)受講者全員のマスク着用を徹底すること。
(4)休憩時、昼食時の感染防止対策を徹底すること。
(5)新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、事業の内容及び契約内容等を県と受託者の協議の上、変更することがある。
5別 紙放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目、ねらい、主な内容及び講師要件等項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解科目名 1-① 放課後児童健全育成事業の目的及び制度内容時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の意義について理解している。
○放課後児童健全育成事業の目的・役割について理解している。
○放課後児童健全育成事業に関する法律、政省令及び通知等について理解している。
ポイント主に、児童福祉法第6条の3第2項、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条第1項、放課後児童クラブ運営指針第1章の2及び放課後児童支援員認定資格研修事業(都道府県認定資格研修ガイドライン)の内容に基づいて学び、放課後児童健全育成事業の目的、役割及び制度の内容について理解を促す。
主な内容○放課後児童健全育成事業の目的及び役割・児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準における放課後児童健全育成事業の目的・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準及び放課後児童クラブ運営指針における放課後児童健全育成事業の役割○放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の内容・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準と市町村が定める設備及び運営に関する基準条例の役割・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の構成と事業運営に関する基本的な事項○放課後児童クラブ運営指針の内容・放課後児童クラブ運営指針の役割・放課後児童クラブ運営指針の構成と主な内容○放課後児童支援員認定資格研修事業の内容・放課後児童支援員認定資格制度の目的・放課後児童支援員認定資格研修事業の主な内容講師要件 放課後児童健全育成事業に精通している者6項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解科目名 1-② 放課後児童健全育成事業の一般原則と権利擁護時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童健全育成事業の一般原則について理解している。
○放課後児童クラブにおける権利擁護・法令の遵守の基本について理解している。
○子ども家庭福祉の理念と子どもの権利についての基礎を学んでいる。
ポイント主に、児童福祉法第33 条の10、第33 条の11 及び第33 条の12、児童の権利に関する条約、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条、第12 条、第14 条、第16 条、第17 条及び第19 条、放課後児童クラブ運営指針第1章の3(4)の内容に基づいて学び、放課後児童健全育成事業の一般原則及び権利擁護、法令遵守の基本と子ども家庭福祉の理念について理解を促す。
主な内容○放課後児童健全育成事業の一般原則の内容・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準における放課後児童健全育成事業の一般原則の内容・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準における権利擁護及び法令遵守の内容○放課後児童クラブの社会的責任・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準における放課後児童クラブの社会的責任の内容・子どもの人権に配慮し、一人ひとりの人格を尊重して運営を行うことの大切さ○放課後児童クラブにおける子どもへの虐待等の禁止と予防・子どもへの虐待等の禁止と予防の理解・子どもの「心身に有害な影響を及ぼす行為」の具体的内容○子ども家庭福祉の理念と子どもの権利に関する基礎知識・今日の子ども家庭福祉と子どもの権利・放課後児童支援員が必要とする子どもの権利に関する法令等講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員イ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員7項目名 1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の理解科目名 1-③ 子ども家庭福祉施策と放課後児童クラブ時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○子ども家庭福祉施策の概要を学んでいる。
○放課後児童クラブと関連する子ども家庭福祉施策の内容を学んでいる。
○放課後児童クラブと関連する放課後関係施策を理解している。
主な内容○子ども家庭福祉施策と子ども・子育て支援新制度の概要・子ども家庭福祉施策の体系と内容・子ども・子育て支援新制度の内容○障害児福祉施策の概要・今日の障害児福祉施策の内容・放課後児童クラブと障害児福祉施策との関連○児童虐待防止等の施策の概要・児童虐待の内容と児童虐待防止等に関する施策の内容・社会的養護に関する施策の概要○放課後児童クラブと関連する放課後関係施策・放課後児童クラブと放課後関係施策との関連・放課後児童クラブと直接関わる放課後関係施策(児童館、放課後子供教室、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業等)の内容講師要件当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員8項目名 2.子どもを理解するための基礎知識科目名 2-④ 子どもの発達理解時間数 1.5 時間(90 分)ねらい・子どもの発達を理解するための基礎を学んでいる。
・育成支援における子どもの発達や発達過程を理解している。
・子どもの発達理解のための継続的な学習の必要性を理解している。
ポイント主に、育成支援に必要な子どもの発達理解に関する基礎的な事項について学び、子どもの発達理解について継続的な学習が必要であることの理解を促す。
主な内容○子どもの発達理解の基礎・発達の概念・発達の時期区分と特徴○子どもの遊びや生活と発達・子どもの社会性の発達の理解・子どもの発達における遊びの大切さ○子どもの発達理解と育成支援・発達の個人差を踏まえて一人ひとりの心身の状態を把握しながら育成支援を行うことの大切さ・子どもの発達過程における放課後児童支援員の存在の意味○継続的な学習の必要性・子どもの理解を深めるために、子どもの発達について継続的に学習することの必要性講師要件当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員9項目名 2.子どもを理解するための基礎知識科目名 2-⑤ 児童期(6歳~12歳)の生活と発達時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○児童期の一般的な特徴を学んでいる。
○児童期の発達過程と発達領域の基礎を学んでいる。
○児童期の発達理解のための継続的な学習の必要性を理解している。
ポイント主に、放課後児童クラブ運営指針第2章の1、2及び3の内容に基づいて児童期の発達理解に関する基礎的な事項を学び、理解を深めるために継続的に学習することの大切さを理解する必要があることへの気づきを促す。
主な内容○子どもの発達と児童期・子どもの発達から見た児童期の位置(幼児期、思春期・青年期との関わり等)・児童期の発達の特徴○児童期の発達過程と発達領域・おおむね6歳~8歳頃の発達の特徴・おおむね9歳~10 歳頃の発達の特徴・おおむね11 歳~12 歳頃の発達の特徴○継続的な学習の必要性・児童期の発達理解を深めるために継続的に学習することの必要性・事例検討から学ぶことの大切さ講師要件当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員10項目名 2.子どもを理解するための基礎知識科目名 2-⑥ 障がいのある子どもの理解時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○障がいのある子どもを理解するための基礎を学んでいる。
○障がいのある子どもの保護者と連携するために必要なことを学んでいる。
○障がいのある子どもと保護者を理解するための継続的な学習の必要性を理解している。
ポイント主に、児童福祉法第4条及び第6条の2の2、障害者基本法(障害者の権利に関する条約などを含む)、発達障害者支援法(発達障害に関する最近の研究動向などを含む)等の内容に基づいて学び、障がいのある子どもや保護者の理解及び障がいのある子どもの福祉に関する基礎と学習課題について理解を促す。
主な内容○子どもの障害についての基礎知識・障がいの概念・障がいのある子どもの発達の特徴○発達障がいについての基礎知識・発達障がいの定義と障害特性・発達障がい理解の基礎○障がいのある子どもの保護者を理解するための基礎知識・障がいのある子どもの保護者の気持ちを受け止めることの大切さ・障がいのある子どもの保護者との連携に当たって配慮すること○障がいのある子どもと保護者を理解するための学習・障がいのある子どもに関する専門機関等との連携の必要性・障がいのある子どもと保護者の理解を深めるために継続的に学習することの必要性及び事例検討から学ぶことの大切さ講師要件ア 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員イ 養護教諭11項目名 2.子どもを理解するための基礎知識科目名 2-⑦ 特に配慮を必要とする子どもの理解時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○児童虐待の現状と対応についての基礎を学んでいる。
○特に配慮を必要とする子どものいる家庭の状況について理解している。
○特に配慮を必要とする子どもについて、関連する事業と連携、協力して支援する必要があることについて理解している。
ポイント主に、児童虐待の防止等に関する法律、子どもの貧困対策の推進に関する法律、子どもの貧困対策に関する大綱、要保護児童対策地域協議会設置・運営指針などの内容に基づいて学び、児童虐待及び特に配慮を必要とする子どもの現状と対応、支援のあり方について理解を促す。
主な内容○児童虐待の内容と対応・児童虐待の現状と内容・児童虐待の早期発見と早期対応の必要性○特に配慮を必要とする子どもの理解・子どもの養育に困難を抱えている家庭の現状と課題・ひとり親家庭への子育てと生活支援の施策○特に配慮を必要とする子どもの支援についての理解・特に配慮を必要とする子どもの家庭からの相談への配慮のあり方の理解・特に配慮を必要とする子どもに関する学校との連携についての理解○要保護児童対策地域協議会と放課後児童クラブ・要保護児童対策地域協議会の目的及び役割・要保護児童対策地域協議会と放課後児童クラブの関わり講師要件ア 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員イ 児童相談所長又は児童相談所において相談・指導業務に5年以上従事している児童福祉司ウ 乳児院又は児童養護施設の長12項目名 3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援科目名 3-⑧ 放課後児童クラブに通う子どもの育成支援時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童クラブにおける育成支援の内容を理解している。
○子どもの視点からみた育成支援のあり方について理解している。
○育成支援の記録と職場内での事例検討の必要性について理解している。
ポイント主に、放課後児童クラブ運営指針第1章の3(1)、(2)、第2章及び第3章の内容に基づいて学び、放課後児童クラブにおいて、子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図るための育成支援の具体的な内容の理解を促す。
主な内容○放課後児童クラブにおける育成支援の基本・放課後児童クラブ運営指針における育成支援の基本的な考え方・子どもの発達過程を踏まえた育成支援の配慮事項○育成支援の内容・放課後児童クラブ運営指針における育成支援の主な内容・育成支援における特に配慮を必要とする子どもへの対応○育成支援における記録及び職場内での事例検討・育成支援における記録の必要性・職場内での情報共有と事例検討の必要性講師要件放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員13項目名 3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援科目名 3-⑨ 子どもの遊びの理解と支援時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○子どもの生活における遊びの大切さについて理解している。
○子どもが発達段階に応じた主体的な遊びを行うことの大切さを理解している。
○子どもの遊びへの放課後児童支援員の対応のあり方を理解している。
ポイント主に、放課後児童クラブ運営指針第2章の4、5及び第3章の1の内容に基づいて学び、子どもの生活における遊びの大切さ及び子どもの遊びへの対応のあり方について理解を促す。
また、講義に際して、「2-④」及び「2-⑤」の科目内容を活用することが望ましい。
主な内容○子どもの遊びと発達・子どもの生活における遊びの大切さ・児童期の遊びの特徴と発達との関わり○子どもの遊びと仲間関係・子どもが自発的に遊びをつくり出すことの理解・遊びの中で子ども同士の仲間関係を育てることの必要性○子どもの遊びと環境・遊びには子どもが安心できる環境が必要であることの理解・自分で遊びを選択し創造することができるように環境を整えることの大切さ○子どもの遊びと放課後児童支援員の関わり・子どもの発達や状況に応じた柔軟な関わりの必要性・遊びの中での子ども同士の関わりを大切にして育成支援を行うことの必要性講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員イ 児童厚生施設(児童館)の長又は児童厚生施設(児童館)に5年以上従事している児童の遊びを指導する者ウ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員14項目名 3.放課後児童クラブにおける子どもの育成支援科目名 3-⑩ 障がいのある子どもの育成支援時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○障がいのある子どもの育成支援のあり方について理解している。
○障がいのある子どもの保護者との連携のあり方について理解している。
○専門機関等との連携のあり方について理解している。
ポイント主に、放課後児童クラブ運営指針第3章の2、4(2)及び(3)などの内容に基づいて学び、子ども同士が生活を通して共に成長できるように、障害のある子どもの育成支援のあり方や保護者との連携のあり方などについて理解を促す。
また、講義に際して、「2-⑥」の科目内容を活用することが望ましい。
主な内容○障がいのある子どもの育成支援・障がいのある子どもの受入れの考え方・障がいのある子どもの育成支援に際して留意すること○障がいのある子どもの保護者との連携・家庭の状況の把握と、保護者の子どもへの気持ちを理解することの大切さ・子どもの様子を丁寧に伝え、保護者と一緒に放課後児童クラブでの子どもの生活の見通しをつくることの必要性○障がいのある子どもの育成支援における倫理的配慮と職員間の共通理解・障がいのある子どもの育成支援における倫理的配慮の必要性・障がいのある子どもの理解と育成支援のあり方を職員間で共有することの大切さ○専門機関等との連携・放課後等デイサービス事業所、発達障害者支援センター等の専門機関等と連携して育成支援の見通しを持つことの大切さ・専門機関等と連携する際の配慮事項講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員イ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員15項目名 4.放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力科目名 4-⑪ 保護者との連携・協力と相談支援時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○保護者との連携のあり方について理解している。
○保護者組織との連携のあり方について理解している。
○保護者からの相談への対応のあり方を学んでいる。
ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第19 条、放課後児童クラブ運営指針第1章の3(2)、第3章の1(4)⑨及び4の内容に基づいて学び、保護者や保護者組織との連携のあり方や保護者からの相談への対応に当たって配慮することなどの理解を促す。
主な内容○保護者との連携・保護者と密接な連絡をとり、育成支援の内容を伝えて理解を得ることの必要性・保護者への連絡の際に配慮すること○保護者組織との連携・父母の会等の保護者組織との協力関係をつくることの必要性・保護者同士が交流し協力して子育てが進められるように支援することの必要性○保護者からの相談への対応・保護者との信頼関係に基づいて、保護者からの相談に応じられるような関係を築くことの必要性・保護者からの相談への対応に当たって配慮すること講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員イ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員16項目名 4.放課後児童クラブにおける保護者・学校・地域との連携・協力科目名 4-⑫ 学校・地域との連携時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○学校との連携の必要性とそのあり方について理解している。
○保育所、幼稚園等との連携の必要性とそのあり方について理解している。
○地域との連携の必要性とそのあり方について理解している。
ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条第3項及び第20 条、放課後児童クラブ運営指針第5章の内容に基づいて学び、学校や保育所、幼稚園及び地域住民や関係機関等地域との連携のあり方や連携に当たって考慮すべきことなどの理解を促す。
主な内容○学校との連携・子どもの生活の連続性を配慮した学校との連携の必要性・学校との情報交換や情報共有を日常的、定期的に行う際に考慮すること○保育所、幼稚園等との連携・子どもの発達の連続性を配慮した保育所、幼稚園等との連携の必要性・子どもの状況について保育所、幼稚園等と情報交換や情報共有を行う際に考慮すること○地域住民や関係機関等との連携・子どもの成長、発達にとって地域が果たす役割と地域の関係者、関係機関との連携の必要性・子どもに関わる地域住民や福祉、保健及び医療等関係機関等との連携○学校、児童館を活用して実施する放課後児童クラブ・学校施設を活用して実施する放課後児童クラブの運営・児童館を活用して実施する放課後児童クラブの運営講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員イ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員17項目名 5.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応科目名 5-⑬ 子どもの生活面における対応時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○子どもの健康管理及び情緒の安定を確保することの必要性とそのあり方を理解している。
○子どもの健康維持のための衛生管理について理解している。
○食物アレルギー等への対応に関する必要な知識を学んでいる。
ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第13 条、放課後児童クラブ運営指針第3章の1(4)⑦、第6章の1(2)及び2(1)の内容に基づいて学び、子どもの健康管理、情緒の安定及び確保のあり方と食物アレルギー等への対応について理解を促す。
なお、その際、「子どもの施設における衛生管理と衛生指導の知識」及び「食物アレルギーと救急対応の知識」については、その分野における関連資料を活用して行うことが望ましい。
主な内容○子どもの健康管理及び情緒の安定・出席確認及び来所時の健康状態や心身の状況の観察の必要性・子どもの状態の把握と安定した情緒で過ごせるようにするための配慮○子どもの健康管理に関する保護者との連絡や学校との連携・保護者との子どもの健康状態等に関する情報の共有と緊急時の連絡の必要性・学校との子どもの健康状態や心身の状況に配慮が必要な際の連絡や連携○衛生管理と衛生指導・施設及び設備の衛生管理と、遊びや活動の内容を考慮した衛生指導・おやつの提供時の衛生管理と衛生指導○食物アレルギーのある子ども等への対応・食物アレルギーのある子どもの保護者からの情報提供の確認及び放課後児童クラブでの対応・救急時(アナフィラキシー、誤飲事故等)対応の知識講師要件ア 養護教諭イ 従事期間が5年以上の栄養士又は管理栄養士ウ 医師エ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員18項目名 5.放課後児童クラブにおける安全・安心への対応科目名 5-⑭ 安全対策・緊急時対応時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○安全対策及び緊急時対応のあり方について理解している。
○安全対策及び緊急時対応についての具体的な取り組みの内容について理解している。
○安全対策及び緊急時対応を行う際に知っておくべき法令等について理解している。
ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条第5項、第6条、第13 条及び第21 条、放課後児童クラブ運営指針第3章の1(4)⑧、第6章の2(2)、(3)及び(4)の内容に基づいて学び、放課後児童クラブにおける非常災害対策や緊急時、事故発生時の対応などについて理解を促す。
その際、市町村の安全対策及び緊急時対応の実際例を活用して行うことが望ましい。
主な内容○放課後児童クラブにおける子どもの安全・育成支援の際に求められる子どもの安全の考え方・安全対策及び緊急時対応における計画策定の必要性○安全対策及び緊急時対応の内容・事故やけがの防止と発生時の対応・災害等の発生に備えた具体的な計画や防災や防犯に関する訓練の内容、感染症発生時の対応、来所及び帰宅時の安全確保等の内容○安全対策及び緊急時対応の留意事項・安全対策及び緊急時対応について保護者と情報を共有しておくことの必要性・計画に基づく保護者や関係機関等との連携及び協力や定期的な訓練の実施の必要性講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員イ 児童厚生施設(児童館)の長又は児童厚生施設(児童館)に5年以上従事している児童の遊びを指導する者ウ 当該科目あるいは類似科目を現に教授している指定保育士養成施設、地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員19項目名 6.放課後児童支援員として求められる役割・機能科目名 6-⑮ 放課後児童支援員の仕事内容時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童支援員の仕事内容と求められる資質及び技能について理解している。
○放課後児童支援員の育成支援以外の職務の内容について理解している。
○放課後児童クラブにおける職員集団のあり方と職場倫理について理解している。
ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第7条及び第8条、放課後児童クラブ運営指針第3章、第4章の5及び第7章の3の内容に基づいて学び、放課後児童支援員としての役割や求められる資質及び技能などについて理解を促す。
また、講義に際して、「1-②」、「3-⑧」及び「6-⑯」の科目内容を活用することが望ましい。
主な内容○放課後児童支援員の仕事内容・育成支援の内容と放課後児童支援員の役割・育成支援を支える職務の内容○放課後児童支援員に求められる資質及び技能・「健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者」、「児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者」の内容・放課後児童支援員の自己研鑽と運営主体による資質向上のための研修機会の確保の必要性○放課後児童クラブにおける職員集団のあり方・情報交換や情報共有を図り、適切な分担と協力のもとで育成支援を行う職場体制の構築・事例検討や自己研鑽を通して建設的な意見交換のできる職員集団の形成○放課後児童支援員の社会的責任と職場倫理・放課後児童クラブの役割から求められる放課後児童支援員の社会的責任・職場倫理の自覚と事業内容の向上への組織的な取り組み講師要件放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員20項目名 6.放課後児童支援員として求められる役割・機能科目名 6-⑯放課後児童クラブの運営管理と運営主体の法令の遵守時間数 1.5 時間(90 分)ねらい○放課後児童クラブの運営管理の内容について理解している。
○要望及び苦情への対応のあり方について理解している。
○運営主体の人権の尊重と法令の遵守のあり方について理解している。
ポイント主に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第5条第2項及び第4項、第11 条、第14 条及び第17 条、放課後児童クラブ運営指針第4章、第7章の1及び2の内容に基づいて学び、放課後児童クラブの運営管理に当たって留意すべき事項、要望及び苦情への取り組みのあり方、運営主体が行わなければならない人権の尊重と法令遵守のあり方及び取り組みなどについて理解を促す。
また、講義に際して、「1-②」及び「6-⑮」の科目内容を活用することが望ましい。
主な内容○放課後児童クラブの運営管理・運営主体が定める事業運営についての重要事項に関する運営規程の内容・労働環境整備の必要性と、適正な会計管理及び情報公開○利用内容等の説明責任と要望及び苦情への取り組み・利用に当たっての留意事項の明確化や公平性に関する説明責任・要望及び苦情への対応の体制整備や対応に当たっての考え方及び留意事項○運営内容の自己評価と公表・子どもや保護者の意見や関係機関等からの提言を事業内容に反映させることの必要性・事業運営の自己評価と公表の必要性○運営主体の人権の尊重と法令の遵守(個人情報保護等)・放課後児童クラブの社会的責任と運営主体の責任・運営主体が必要とする事業運営における倫理規定の内容と法令遵守講師要件ア 放課後児童クラブにおいて、一定の知識、経験を有すると認められる放課後児童指導員イ 児童厚生施設(児童館)の長又は児童厚生施設(児童館)に5年以上従事している児童の遊びを指導する者
- 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、長野県が発注する業務委託(建設工事等に係る委託契約に関する一般競争入札を除く)に係る契約に関し、本件調達に係る入札公告によるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。
以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項別記1のとおりとします。
2 入札参加者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「政令」という。
)第167条の4第1項又は財務規則(昭和42年長野県規則第2号。
以下「規則」という。
)第120条第1項の規定により入札に参加することができないとされた者でないこと。
(2) 長野県の一般競争入札又は指名競争入札参加資格者の資格審査において別記2の等級に格付けされた者であること。
(3) 物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成23年3月25日付け22管第285号)に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。
(4) 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(5) 民事再生法の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申し立て又は破産法の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。
(6) 県税及び地方消費税を滞納している者でないこと。
(7) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。
(8) 放課後児童支援員認定資格研修事業又は子育て支援員研修事業に係る実績があること。
(9) 入札後の長野県庁で行う打ち合わせ等に常時参加できる者であること。
3 一般競争入札に係る一般的事項(1) 入札参加者は、入札公告及び本説明書、別添契約書(案)及び「放課後児童支援員認定資格研修事業委託業務仕様書」を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。
この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる者に説明を求めることができます。
ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み入札参加者は、入札申込書(別紙様式1)及び添付書類を別記3の(5)に記載する期日までに持参又は郵送により別記4「本件調達に関する担当部署・問い合わせ先」へ提出してください。
5 代理人による入札入札参加資格者の代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状(別紙様式3)を提出しなければなりません。
ただし、入札参加資格の申請において代理人選任届の提出がされている者(以下「届済み代理人」という。
)は、この限りではありません。
- 2 -(2) (1)による委任状は、代表者又は届済み代理人を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金(1) 競争入札参加者又はその代理人は、入札公告等において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保を提供しなければなりません。
この場合の入札保証金又は入札保証金に代わる担保の額は、入札しようとする見積額(消費税込み)の 100 分の5以上とします。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 競争入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないものであると認められるとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除の有無を審査するものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨通知します。
なお、予算執行者が審査に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、別表に掲げるとおりとします。
この場合において、担保として提供された証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えるものとします。
(4) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、予算執行者の発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提示してください。
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出してください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(5) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。
また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(6) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から14日以内に入札保証金を還付します。
(7) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、県に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(1)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(8) 入札保証金には、利子を付しません。
7 入札及び開札(1) 入札書ア 入札書の作成方法入札参加者は、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な扱いを受けるものではありません。
- 3 -入札参加者は、長野県ホームページの「物品・委託等調達情報」の「一般競争入札調達案件一覧」に掲示した本案件の入札書様式をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(エ) 「一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格」に基づく登録番号(オ) 電話番号(カ) 入札額(キ) 単価(ク) 合計額イ 作成に当たっての注意事項(ア) 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札〔調達業務名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(イ) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印をしてください。
(ウ) 入札金額は、調達委託業務に係る一切の経費を含め入札金額を見積もるものとします。
また、委託料の支払方法等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
また、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出入札参加者は、別記3の(6)に示す入札日時に別記3の(7)に示す入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
郵送による入札書の提出については受理しません。
(3) 入札及び開札における留意事項ア 入札参加者は、入札及び開札にあたり次のものを持参してください。
(ア) 1回目の入札書(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。
)(エ) 印鑑(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等)(カ) 委任状(代理人が入札する場合)(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その領収書イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引き替え、変更又は取り消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立ち会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。
開札は、入札に引き続いて行います。
立ち会っていない入札参加者がいるときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入- 4 -札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者8 入札の取り止め等予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により競争入札を公正に執行することができないと認められるとき。
(2) 入札公告に不備があり、入札参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。
(3) 入札等の執行に際して、天変地変、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
9 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。
開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別に定める日時において再度入札を行います。
(2) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(3) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 同一人が入札した2通以上の入札書全部(3) 入札人が協定して入札した入札書(4) 調達業務委託名がない又は重大な誤りのある入札書(5) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書(6) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(7) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)、及び- 5 -代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(8) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書(9) 納付した入札保証金等の額が6(1)による入札保証金に達しない場合の当該入札書(10) 入札公告において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(11) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
また、すべての案件について入札経過を県公式ホームページに掲載します。
(7) 落札者は、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、任意の様式により「契約を締結しない旨」を申し出るものとし、予算執行者は、当該申し出を受領したときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金契約保証金とは、落札者が契約の履行にあたりあらかじめ長野県に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は県に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。
ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
なお、履行保証保険契約の場合で、本契約を締結しなければ保険契約の締結ができない場合は、保険契約締結後、直ちにその保険証券を寄託するものとします。
ア 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札価格が100万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価値は、別表に掲げるとおりとします。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、落札価格(税込み)の100分の10に相当する金額以上とします。
(4) 契約の相手方が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、県に帰属するものとします。
(5) 契約の相手方が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、- 6 -返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(6) 契約保証金には、利子を付しません。
14 契約の締結(1) 契約条件は、別添契約書(案)のとおりとします。
(2) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取りかわしをするものとします。
(3) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の案の送付を受けて、これに記名して押印するものとします。
(4) (3)の場合において予算執行者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとします。
(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(6) 予算執行者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとします。
15 入札参加資格審査に関する事項本件に係る競争入札に参加を希望する者で、本件の入札参加資格を有していない者は、所定の資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の場所に提出し、当該資格の認定を受けなければなりません。
入札参加資格に関する事項の照会先並びに資格審査申請書の提出先(1) 郵便番号 380-8570(2) 所在地 長野県長野市大字南長野字幅下692の2(3) 機関名 長野県会計局契約・検査課(4) 電話番号 026-235-707916 その他必要な事項(1) 本件調達に関する担当部署及び問い合わせ先は別記4のとおりです。
(2) 競争入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争入札参加者若しくはその代理人又は当該契約の相手方が負担するものとします。
17 その他この入札説明書に定めのない事項は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、財務規則(昭和42年規則第2号)の規定によります。
- 7 -別表 入札保証金又は契約保証金に代わる担保区分 種 類 価 額ア 国債又は地方債 債券金額イ特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)第1項に規定する法人の発行する債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額ウ金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる金額)エ 金融機関の保証する小切手 金融機関の保証する金額オ金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証金融機関又は左欄の保証事業会社が保証する金額
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