泡消火薬剤
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2022年07月23日
提出期限
未指定
案件概要
泡消火薬剤
千葉県報 令和4年6月7日 定例第 13741 号 掲載特 定 調 達 公 告この特定調達公告に掲載される入札公告等は、WTO に基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
入札公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和4年6月7日千葉県知事 熊谷 俊人1 入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 泡消火薬剤 97,700リットル(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(3)履行期限 令和5年2月15日(4)履行場所 千葉県知事が指定する場所(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)電子入札の利用 この案件は、電子入札システムで行う。
ただし、電子入札により難い者は、紙入札方式参加届出書を提出し、紙入札方式によることができる。
2 入札に参加する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。
(3)この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)仕様書に示す規格に適合する物品を納入できることを証明した者であること。
3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号千葉県防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班電話 043-223-2173(2)電子入札システムのURLちば電子調達システム https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/(3)入札説明書の交付期間 令和4年6月7日から7月19日まで(千葉県の休日に関する条例(平成元年千葉県条例第1号)第1条に規定する県の休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(4)入札書の提出期限ア 電子入札システムによる場合の提出期限 令和4年7月21日午後5時イ 紙入札方式による場合の提出期限 令和4年7月21日午後5時(5)開札の日時及び場所 令和4年7月25日午前10時千葉県庁中庁舎6階管財課入札室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2。
以下「財務規則」という。
)第99条の規定によるものとする。
(3)入札者に要求される事項 入札者は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から(4)により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札参加資格の確認ア この一般競争入札に電子入札システムによる参加を希望する者は、別に指定するデータを次により電子入札システムのURLに提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。
(ア)提出期限 令和4年7月19日午後5時(イ)提出先 3(2)電子入札システムのURLに同じ。
イ この一般競争入札に紙入札方式による参加を希望する者は、3(1)に示す場所において別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料を次により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。
なお、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。
(ア)提出期限 令和4年7月19日午後5時(イ)提出場所 3(1)に示す場所(5)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められた義務を履行しなかった者の提出した入札書その他入札に関する条件に違反した入札書は、無効とする。
(6)契約書作成の要否 要(7)落札者の決定方法 この公告に示した物品を納入できると千葉県知事が判断した入札者であって、財務規則第109条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8)契約締結時期ア この公告に係る契約は、千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年千葉県条例第2号)第3条に該当するもの(予定価格1億5千万円以上の動産の買入れ)に係る契約であり、千葉県議会の議決を要する。
イ 落札者の決定後、7日以内に仮契約を締結しなければならず、議会の可決があったときに本契約として効力を生ずる。
(9)契約を締結しない場合における入札参加資格の取消し 落札者がこの公告に係る契約を締結しない場合は、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を認めたときであっても、3年以内の期間を定めて、入札参加資格を取り消す。
(10)その他 詳細は、入札説明書による。
5 Summary(1)Nature and quantity of the products to be purchased: Foam Fire ExtinguishingAgent 97,700 liters(2)Time limit for tender: 5:00 p.m., 21 July,2022(3)Contact point for the notice: Fire Prevention and Management Division,Disaster Prevention and Crisis Management Department, Chiba PrefecturalGovernment,1-1 Ichiba-cho, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba Prefecture, 260-8667Japan TEL 043-223-2173
1入 札 説 明 書この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法(昭和22年法律第67号) 、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(平成7年政令第372号。
以下「特例政令」という。
)、同政令第14条の規定により定めた千葉県の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める規則(平成7年千葉県規則第100号。
以下「特例規則」という。
)、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2)、本件調達に係る入札公告のほか、県が発注する調達(物品の購入又は製造、印刷の請負(建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れに係る契約を除く。
))契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項購入等件名 泡消火薬剤数 量 97,700リットル別添入札公告及び仕様書のとおりとする。
2 入札参加者に必要な事項(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品においてAの等級に格付けされている者であること。
なお、千葉県における物品等入札参加資格を有しない者は、当該資格に関する審査を受け、資格を有すると認められることによって千葉県における入札参加資格を得ることができる。
(3)入札公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)入札公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
(6)仕様書に示す規格に適合する物品を納入できることを証明した者であること。
3 入札者に求められる義務(1)入札に参加を希望する者は、入札公告等における入札に参加する者に必要な資格に関して、物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領第7条に規定されている一般競争入札参加資格確認申請書(別記第2号様式)及び関係書類を入札公告に記載された2期日までに電子入札システムにより提出しなければならない。
また、紙入札により参加を希望する者は、上記書類と併せて紙入札方式参加届出書を入札公告に記載された期日において、持参又は送付(郵便(書留郵便に限る。
)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(送達確認ができるものに限る。
)をいう。
以下同じ。
)により提出しなければならない。
(2)入札参加者又はその代理人は、開札日の前日までの間において、千葉県知事から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3)一般競争入札に参加する資格があると確認された者が、次の各号に該当すると認められた場合は、3年以内の期間を定めて、入札に参加させないこととする。
ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(落札決定後に、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約を締結しないことは、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
)カ アからオまでの規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
4 入札及び開札(1)入札参加者又はその代理人は、仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2)入札参加者又はその代理人は、電子入札システム(紙入札方式参加届出書を提出した者にあっては紙入札)により、入札書の受領期限までに入札書を提出しなければならない。
なお、紙入札を行う場合の入札書については、別紙第1号様式の1により作成し、入札書の受領期限までに、直接又は送付により入札書の提出場所に提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3)電子入札システムを利用した入札により入札書を提出する場合は、あらかじめ、電3子入札に必要となるICカード(電子証明書)の利用者登録を電子入札システムより行っていなければならない。
(4)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(5)入札書の提出場所及び受領期限は、別添入札公告のとおりとする。
なお、電子入札により入札参加する場合の提出場所は、この限りではない。
(6)電子入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を入力した入札書を提出しなければならない。
ア 入札金額イ 内訳書を添付する場合にあっては、内訳書の添付入力ウ 連絡先(商号、氏名、住所、電話番号及びメールアドレス)(7)紙入札による入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書(内訳書を添付する場合にあっては、内訳書を含む)を提出しなければならない。
ア 購入等件名イ 入札金額ウ くじ番号(電子入札システムにて電子くじを実施する場合に利用する任意の3桁の数字を記入する。
)エ 入札参加者本人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合はその商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印(使用印鑑届兼委任状により届出のものであって、外国人の署名にあっても同様とする。
以下同じ。
)オ 代理人(年間代理人及び復代理人を除く。
)が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印カ 年間代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人であることの表示並びに当該年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び年間代理人の職名と氏名)及び押印キ 復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の住所及び氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印(8)紙入札による入札書は、直接提出する場合は封筒に入れ封かんし、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書し、送付により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて封かんの上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札〔購入等件名〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
(9)紙入札による入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
4(10)入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(11)紙入札による入札参加者本人は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書を提出するものとし、その代理人は別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
また、年間代理人による場合は、入札書と同時に別紙第3号様式による誓約書及び使用印鑑届兼委任状の写しを提出するものとし、その復代理人にあっては、別紙第2号様式による委任状を併せて提出しなければならない。
(12)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の行動をなす場合において入札を公正に執行することができないと認められるときは当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(13)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸費用を含め入札金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14)入札参加者又はその代理人は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(15)開札の日時及び開札の場所は、別添入札公告のとおりとする。
(16)開札は、紙入札による入札参加者については、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
なお、電子入札による入札参加者については、出席を要しない。
(17)電子入札による入札参加者を除き、入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18)開札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19)入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
(20)入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか開札場を退場することはできない。
(21)開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための談合をした者(22)入札参加者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(23)開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおり5とする。
なお、再度入札において入札書を提出する場合であって、入札の権限者(入札参加者又はその代理人)が初度入札と違う場合には、(11)に基づき誓約書等を提出しなければならない。
ア 再度入札は、原則として1回とする。
イ 入札が無効となった者は、再度入札に参加できないものとする。
ウ 入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
エ 電子入札による入札参加者が1者でもいる場合においては、別に定める日時において入札をする。
オ 入札参加者全員が紙入札である場合においては、入札参加者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。
5 入札保証金免除6 無効の入札書入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)購入等件名及び入札金額のない入札書(3)入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書(4)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(5)復代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の氏名)、年間代理人の氏名(法人の場合は、その商号又は名称及び年間代理人の職名と氏名)又は復代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが復代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(6)調達物品名に重大な誤りのある入札書(7)入札金額の記載が不明確な入札書(8)入札金額の記載を訂正した入札書(9)誤字、脱字、加筆、修正等により意思表示が不明瞭である入札書(10)入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書6(11)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(12)明らかに談合であると認められる入札書(13)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理人をした者のした入札書(14)記名、押印を欠く入札書(15)所定の入札保証金を納付しない者のした入札書(免除の場合を除く。
)(16)その他入札に関する条件に違反した入札書7 落札者及び落札価格の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2)有効な入札を行った者のうち予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とし、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額を落札価格とする。
(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムによる電子くじを実施して落札者を決定する。
なお、電子入札システムによる参加が一者も無い場合にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(4)落札者を決定したときは、落札者とされなかった入札参加者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札参加者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札参加者に通知するものとする。
ただし、開札に立ち会った入札者には、開札の場所において、口頭で通知することでこれにかえる。
(5)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
なお、入札条件の誤認や入札金額の錯誤等を理由に落札者が契約書の取りかわしをしない場合は、正当な理由なく契約を履行しなかったものとみなす。
8 契約保証金千葉県財務規則第99条の規定による。
79 契約書の作成(1)契約締結時期ア この公告に係る契約は、千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年千葉県条例第2号)第3条に該当するもの(予定価格1億5千万円以上の動産の買入れ)に係る契約であり、千葉県議会の議決を要する。
イ 入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に仮契約を締結しなければならず、議会の可決があったときに本契約として効力を生ずる。
但し、物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けた場合には、仮契約後であっても契約を締結しない。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに契約担当者が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3)(2)の場合において契約担当者が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5)契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は、確定しないものとする。
10 契約条項別添契約書(案)のとおり。
11 その他必要な条件(1)入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が負担するものとする。
(2)入札説明会を開催する場合の日時及び場所は、別添入札公告のとおりとする。
(3)本件調達に関しての照会先は、別添入札公告のとおりとする。
12 質問及び回答について質問したい事項がある者は、別添「質問書」に記入の上、令和4年7月19日午後5時までに必ず届くように持参、郵送、FAX又はメール等で提出すること。
813 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班(電話番号)043-223-217314 物品等入札参加業者適格者名簿登載に関する問合せ先(郵便番号)260-8667(所在地) 千葉市中央区市場町1番1号(機関名) 千葉県総務部管財課調達指導班(電話番号)043-223-2097
物品売買契約書(案)発注者千葉県(以下「甲」という。
)と受注者 (以下「乙」という。
)とは、物品の売買に関し、次のとおり契約を締結する。
この契約は、「千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例」(昭和39 年4 月1 日条例第 2 号)により議会の可決を得たとき効力を生ずるものとする。
ただし、議会の可決を得られないとき、この契約は無効となり甲は損害賠償の責は負わない。
(総 則)第1条 乙は、次に記載した物品(以下「物品」という。
)を次に記載した契約金額(以下「契約金額」という。
)をもって次のとおり納入しなければならない。
1 品 名 及 び 数 量 泡消火薬剤 97,700リットル詳細は、仕様書のとおり。
2 契 約 金 額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)(注)「消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により、売買金額に110分の10を乗じて得た額である。
3 履 行 場 所 千葉県知事が指定する場所4 履 行 期 限 令和5年2月15日5 契 約 保 証 金 (千葉県財務規則第99条の規定による。
)(契約の保証)第2条 乙は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。
ただし、甲が千葉県財務規則(昭和 39 年千葉県規則第13号の2)第99条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。
その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の8以内(確実と認 め ら れ る 金 融 機 関 が 振 り 出 し た 小 切 手 に あ っ て は 、 小 切 手 金 額 ) を も っ て換算するものとする。
3 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
4 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(検 査)第3条 乙は、物品を納品するときは、その旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その通知を受けた日から 10 日以内に引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているか検査を行わなければならない。
3 乙が前項の検査に立ち会わない場合は、甲は単独に検査を行い、その結果を乙に通知するものとし、乙はこれに対して異議を申し立てることはできない。
(危険負担)第4条 甲は、前条に規定する検査に合格した時をもって物品の引渡しを受けたものとし、引渡し前に、甲乙双方の責めに帰することができない事由により発生した物品の滅失又は損傷は、すべて乙の負担とする。
(追完請求)第5条 乙は、物品が検査に合格しないときは、甲の指示に従い、遅滞なくこれを修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しをして甲に通知し、再びその検査を受けなければならない。
2 検査合格後であっても、甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
この場合、乙は、甲の指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
3 前2項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
(代金減額請求)第6条 前条に規定する場合において、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は、甲乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(代金の支払)第7条 乙は、第3条の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による支払請求があったときから 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
(履行期限の延長)第8条 乙は、その責めに帰することができない事由により、履行期限までに物品を納品することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定め、協議が整わないときは、甲が合理的な期限を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における遅滞金)第9条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を納品することができない場合において、履行期限後に物品を納品する見込みがあると認めたときは甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、当初の履行期限の翌日から履行済みの日まで、契約金額から納品部分に対する支払金相当額を控除した額に対して本契約締結日における千葉県財務規則第120条第1項に規定する違約金の率を乗じて算出した額とする。
3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。
4 第2項に規定する遅滞金の率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。
(支払遅延等における遅延利息)第 10 条 甲は、その責めに帰すべき事由により、第7条第2項に規定する代金の支払いが遅れた場合には、乙に対して、遅延の日数に応じ、当該未払金額にこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、遅延利息の額が 100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第 11 条 甲は、その責めに帰すべき事由により、第3条2項に規定する期間内に検査を行わない場合においては、検査期限の日から検査を行った日までの期間の日数を、第7条第2項に規定する期間(以下、本条において「約定期間」という。
)から差し引くものとする。
また、遅延日数が約定期間を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前条の遅延利息を乙に支払わなければならない。
(催告による解除)第 12 条 乙が本契約の期間内に全ての合格品を納めない場合、甲が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)第 13 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をしないで、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。
(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。
(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)その他乙が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第 14 条 前2条の規定により、この契約が解除されたときは、乙の責めに帰すべき事由がないと認められる場合を除き、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、違約金の金額に100円未満の端数があるとき又は違約金の金額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
2 甲は、実際に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
3 乙は、この契約により、甲に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を甲の指定する期限内に支払わないときは、指定された期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して第9条第2項に規定する率で計算した額を遅滞金として併せて甲に納付しなければならない。
(担保責任の期間の制限)第 15 条 乙が甲に対して種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものを引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第5条に規定する追完請求、第6条に規定する代金減額請求、第12条若しくは第13条に規定する契約の解除又は第 14 条に規定する違約金の請求をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)第 16 条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(契約の変更・中止)第 17 条 甲は、乙の義務が履行されるまでの間は、契約の内容を変更することができる。
ただし、この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要がある場合は、甲乙協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、甲乙協議してこれを定める。
(合意管轄)第 18 条 甲及び乙は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)第 19 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ、甲乙協議してこれを定めるものとする。
以上の契約の締結を証するために本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日発注者(甲) 千葉市中央区市場町1番1号千葉県千葉県知事 熊谷 俊人受注者(乙) 住 所氏 名 印談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(総則)第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。
)と一体をなす。
(談合その他の不正行為に係る解除)第2条 千葉県(以下「甲」という。
)は、契約の相手方(以下「乙」という。
)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。
)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第3条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
乙が契約を履行した後も同様とする。
ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合、その他甲が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた事実の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。
乙がすでに協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与しているものをいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
)第2条第6号に規定するものをいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
(2)乙の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。
以下同じ。
)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)乙の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)乙の役員等が、暴力団、暴力団員又は(1)から(4)に該当する法人等(有資格業者でないものを含む。
)であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(6)乙が、契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する者に契約の履行を委託し、又は請け負わせたと認められるとき。
2 乙が協同組合等である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 乙は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、甲は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 本条第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(暴力団等からの不当介入の排除)第5条 乙は、契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。
)を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
泡消火薬剤(3%型たん白泡消火薬剤・石油類及び水溶性液体火災用フッ素たん白泡))仕様書第1 総則1 主旨この仕様書は、千葉県(以下「甲」という。
)が購入する泡消火薬剤(3%型たん白泡消火薬剤・石油類及び水溶性液体火災用フッ素たん白泡)(以下「薬剤」という。
)について必要な事項を定める。
2 購入する対象薬剤の品名等フカダ・エコアルコフォーム3-3・6(泡第2020~4号 深田工業株式会社)又はグリーンアルコエース3-3(泡第2020~5号 日本ドライケミカル株式会社)又は同等品を可とするが、同等品の場合は、仕様書第2、2 ⑵ に定める消火性能等を満たしている書類を提出し、承認を得ること。
3 購入数量等(1)総数 97,700ℓ(2)納入先別紙1のとおり4 納入期限令和5年2月15日日5 適用法令等薬剤は、次に揚げる法令等に適合するものであること。
(1)消防法(昭和23年法律第186号。
以下「法」という。
)(2)泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26号。
以下「省令」という。
)(3)製造所等の泡消火設備の技術上の技術上の基準の細目を定める告示(平成23年12月総務省告示559号。
以下「告示」という。
)6 提出書類等(1)契約後速やかに、次の指定書類等を甲に1部提出すること。
ア 納入する薬剤の商品名及び会社名(カタログ等の資料を添付する)イ 納入する薬剤の法21条4に定める「型式承認証」の写し(2)納入検査予定日の14日前までに、次の指定書類等をA4判ファイルに入れ、甲に各1部提出すること。
ア 告示別表第6に基づく社内試験結果成績書イ 成分明細書ウ 製造工場及び所在地を記載したものエ 社内検査基準及び社内検査成績書オ 製品の安全データシート(SDS)カ 薬剤にPFOS及びPFOA及びその関連物質が含まれていないことを証明書できる書類第2 仕様薬剤は、次の仕様を満たしていることであること。
1 製造時期納入日から起算して6ヶ月以内に製造されたものであること。
2 物性、性能等(1)非水溶性液体可燃物火災に関して省令を満足し、法第21条の2に定める「たん白泡3%型-10℃~+30℃」の検定に合格したものであること。
(2)水溶性液体の消火性能は、告示別表第6に基づく試験方法によりアルコール類、エーテル類、エステル類及びケトン類の水溶性液体に対し、甲が指定する泡供給率(5L/㎡・min)で試験を実施し、消火性能が確認されたものであること。
なお、この場合、燃焼皿2㎡を使用して、標準ノズル(10L/min)1本を使用すること。
(3)薬剤の発泡及び消火性能は、直射日光の当たらない室内等で補完した場合、納入後10年間は著しく低下しないものであること。
(4)薬剤の製造は、動物性加工たん白の輸入一時停止措置について(平成17年8月12日消安第2891号)別添「消火薬剤用蒸製蹄角粉等に係る免疫実施規則」を満たした認定を受けた工場であること。
(5)薬剤の原料のうちフッ素界面活性剤には、次の成分が含まれていないこと。
ア PFOS又はその塩(ペルフルオロオクタンスルホン酸)イ PFOAとその塩及び関連物質(ペルフルオロオクタン酸)ウ PFHxSとその塩及び関連物質(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)エ PFHxAとその塩及び関連物質(ペルフルオロヘキサン酸)(6)薬剤の組成には水溶性高分子を含まないものであること。
第3 納入方法1 高架式タンクへの充填について必要な物品は受託者が用意するものとする。
2 表示要領(1)省令で定める記載事項、商品名、製造会社名、取扱上の注意事項等を記載した表示(以下「表示A」を行うこと。
(2)下記の項目を満たす表示(以下「表示B」を行うこと。
ア 文字は黒色ゴシック体、文字の大きさはバランスよく配列して事前に甲の承認を得てから製作すること。
イ 表示Bの記載内容は次のとおりとする。
(ア)千葉県の名称(イ)薬剤の名称及び使用濃度(ウ)火災用途の使用区分(エ)納入年度、石油貯蔵施設立地対策交付金施設、製造会社、納入会社表示方法については、適宜、甲と協議を行うものとする。
第4 疑義の解釈仕様書の内容について疑義が生じた場合は、甲と協議のうえ解釈するものとする。
別 図表示A 記載例表示B 記載例1 型式 2 消火薬剤名3 容量 4 使用温度範囲5 取扱上の留意事項6 製造年月 7 製造番号8 製造会社名 9 商品名10 型式番号 等千葉県3%フッ素たん白泡消火薬剤(石油類及び水溶性液体火災用)令和○年度納入石油貯蔵施設立地対策交付金施設製造業者 ○○株式会社 納入業者 ○○株式会社(別紙1)量(Kℓ) 名称 住所計 0.0060.00 養老川臨海備蓄センター 市原市五井南海岸1-3 高架式タンクに注入37.70 市原市消防局 姉崎消防署 市原市姉崎海岸49-1 高架式タンクに注入計 97.70木更津市君津市計 0.00船橋浦安市習志野市富津市計 0.00合計 97.70南部地区 近隣市 北部地区納入方法市川市納入場所一覧表中部地区備蓄場所市原市
入札約款(物品・委託等)(目的)第1条 千葉県の発注に係る物品の購入又は製造、印刷の請負及び委託業務(建設工事に係る設計、測量及び調査等の委託業務を除く。
)(以下「物品・委託等」という。
)に関する契約に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、仕様書、契約書案等を熟知のうえ入札をしなければならない。
この場合において仕様書、契約書案等に疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻(以下「入札書受付締切予定日時」という。
)までに電子入札システムにより提出しなければならない。
ただし、契約担当者の指示により電子入札システムを利用しない場合は、紙入札によるものとし、入札書等については同条第3項に定める方法により提出することとする。
なお、電子入札における入札参加者は、千葉県物品等入札参加資格審査を申請した代表者又は年間代理人とする。
3 入札参加者が、契約担当者に対して紙入札方式参加届出書を提出することにより、紙入札による参加を認められた場合にあっては、入札書等を以下の定めるところにより提出しなければならない。
(1)入札書は、物品の購入、製造及び印刷の請負、役務の提供、賃貸借、業務委託等にあっては別記第1号様式の1により、また、車両の購入及び物品(車両も含む)の交換にあっては別記第1号様式の2により作成し、公告又は通知書に指定した日時までに入札箱に投入しなければならない。
(2)入札参加者は代理人をして入札させるときは、入札書と併せて別記第2号様式による委任状を提出しなければならない。
ただし、年間代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写し、復代理人にあっては使用印鑑届兼委任状の写しと復代理人委任状を提出することをもって足りる。
(3)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、入札書と併せて別記第3号様式による誓約書を提出しなければならない。
(4)入札参加者又はその代理人(復代理人を含む)は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
(5)入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する者を入札代理人(復代理人を含む)とすることはできない。
4 入札参加者は、入札書を電子入札システムにより提出もしくは入札箱に投函した後は、開札前後を問わず、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(入札辞退)第3条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書受付締切予定日時までは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退するときは、電子入札システムにより辞退届を作成し、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
なお、紙入札による入札参加者にあっては、以下の定めるところにより提出するものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は送付(入札日の前日までに到達するものに限る。
)により行う。
(2)入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(未入札)第4条 入札参加者が、入札書受付締切予定日時までに入札書又は辞退届の提出を行わなかった場合は、未入札として取り扱うものとする。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、もしくは取りやめることができる。
2 電子入札システムの障害等により、入札の執行ができないことが判明した場合は、入札の執行の延期、又は紙入札への移行など運用の変更を行うものとする。
3 指名競争入札において入札参加者が一者である場合は、特別の事情がない限り入札を取りやめるものとする。
(無効となる入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札(免除の場合を除く。
)(3)必要事項を欠く入札(4)紙入札において、次に該当する場合イ 委任状を持参しない代理人のした入札ロ 記名、押印を欠く入札ハ 金額を訂正した入札ニ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札ホ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2者以上の代理をした者のした入札(5)明らかに談合であると認められる入札(6)電子認証書を不正に使用した入札(7)低入札価格調査において、事情聴取に協力しない者、及び契約担当者から指示された書類を規定の期限までに提出しない者のした入札(8)その他入札に関する条件に違反した入札(失格となる入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。
(1)最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の入札(2)再度入札において、1回目の入札の最低価格を上回る金額の入札(3)低入札価格調査において失格とされた入札(落札者の決定)第8条 総合評価落札方式によらない物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合においては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、主務課長(委託業務の契約の締結及び履行に関する事務を分掌する本庁の課長をいう。
)又はかい長(千葉県財務規則(昭和三十九年千葉県規則第十三号の二)第二条第五号に定める職員をいう。
)の定める額(以下「調査基準価格」という。
)を下回る価格をもって入札した者(以下「価格落札調査対象者」という。
)があるときは、その者により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる価格落札調査対象者がいないときは、価格落札調査対象者以外の者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
3 総合評価落札方式による物品・委託等の入札においては、入札を行った者のうち、落札の前提となる一定の要件(以下「落札必要要件」という。
)に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、低入札価格調査制度の適用を受ける入札において、落札必要要件に該当し総合評価値の最も高い者が調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があるときは、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札必要要件に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、総合評価値の最も高い者」に比して評価値が同等以上である者」(以下「総合評価調査対象者」という。
)により契約の内容に適合した履行がなされるかどうか調査し、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
4 前項ただし書の場合において、契約の内容に適合した履行がなされると認められる総合評価調査対象者がいないときは、総合評価調査対象者以外の者のうち、落札必要要件に該当し、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者で、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
5 第1項又は第3項ただし書の場合において、価格落札調査対象者又は総合評価調査対象者は契約担当者の行う調査に協力しなければならない。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札をした者に電子入札システムにより電子くじを実施して落札者を決定する。
なお、電子入札システムを利用しない入札にあっては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(再度入札)第10条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、契約担当者が指定する日時において再度の入札を行う。
2 前項の場合において、再度入札の回数は原則として1回までとする。
3 再度入札に参加できる者は、1回目の入札に参加した者で、次の各号の一に該当する者とする。
ただし、入札が無効になった者は、再度入札に参加できないものとする。
(1)最低制限価格を下回らない入札をした者(2)第8条第1項又は第3項ただし書の規定により落札者とされなかった者以外の者(契約の締結)第11条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(千葉県県有財産及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年千葉県条例第2号)第2条に規定する契約に係る仮契約を含む。
次項において同じ。
)を締結しなければならない。
ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札者はその効力を失う。
(契約の保証)第12条 落札者は、当該契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りではない。
(1)当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証(2)当該契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(3)当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(4)契約保証金の納付(5)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第5号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(異議の申立て)第13条 入札をした者は、入札後、この約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
(その他)第14条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。
(沿革)平成20年4月1日施行平成26年4月1日施行令和元年10月1日施行
入 札 の 心 得千葉県における物品・委託等の入札は、「入札約款(物品・委託等)」に定めるところにより執行しますが、特に下記事項に留意のうえ入札を行って下さい。
記1.電子入札による入札の参加について入札者は、入札書を電子入札システムにより作成し、公告又は通知書に示した時刻までに、電子入札システムにより提出しなければならない。
2.紙入札による入札の参加について(1)入札者は、入札書の提出に際し、県様式による誓約書を提出しなければならない。
なお、入札者が代理人(「復代理人を含む」以下同じ)の場合は、県様式による委任状も併せて提出しなければならない。
(2)年間代理人の届出がされている場合は、年間委任状の写しも併せて提出しなければならない。
(3)入札者は、県様式による入札書を作成し、封かんの上、件名・入札者名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。
(4)入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
3.無効となる入札について次の各号に該当する入札は無効とするものとする。
(1)入札に参加する資格を有しない者のした入札。
(2)所定の入札保証金を納付しない者のした入札。
(免除の場合を除く)(3)明らかに連合であると認められる入札。
(4)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者のした入札。
(5)電子入札による場合、電子認証(ICカード)を不正に使用した入札。
(6)紙入札による場合ア 委任状を持参しない代理人のした入札。
イ 記名、押印を欠く入札。
ウ 金額を訂正した入札。
エ 誤字、脱字により意思表示が不明瞭である入札。
(7)その他の入札に関する条件に違反した入札。
4.落札者の決定について(1)落札者の決定は、入札を行った者のうち、予定価格以下で最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに電子くじ又はくじ引きを実施して落札者を決定する。
5.再度入札について開札の結果、入札参加者全員が予定価格に達しない場合の再度入札は、次のとおりとする。
(1)再度入札は1回とする。
(2)入札が無効になった者は、再度入札には参加できないものとする。
(3)1回目の入札に参加しない者は、再度入札には参加できないものとする。
6.異議の申立てについて入札をした者は、入札後、入札約款、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
別記第2号様式一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日千葉県知事 様住所 商号又は名称 代 表 者 印 (受 任 者) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること及び申請書類の 内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和4年6月7日2 購入等件名 泡消火薬剤3 数 量 97,700リットル4 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 電話番号 ()5 資格確認申請項目(1)資格者名簿における資格決定番号 - - - -(2)本店又は営業所等所在地(千葉県内にある事務所)(3)専任配置予定の技術者氏名生年月日(年齢)住所電話法令による免許公告した資格のみ、取得年及び登録番号を記載すること。
(4)同種の実績契約名称等契約名称発注機関名契約金額契約年月日契約概要(5)その他必要と認める事項同等品であることの証明書類一式仕様書に示した泡消火薬剤以外を納入する予定の場合に提出すること。
※公告において、上記(2)以降を求めた場合は、本欄に記入のこと。
留意事項(1)提出された申請書類のみでは資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを 行う場合がある。
(2)契約名称等の契約概要は、公告において明示した場合に簡略して記載すること。
証明資料申請書・添付書類確認項目表(必ず確認して提出すること。
)項 目確 認 欄(1)本書(記入漏れがないか確認すること) ※今回の入札では(1)のみ記載する。
(2)同等品であることの証明書類一式(該当する場合のみ)
第1号様式の1入 札 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名 (印2) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印3) 復代理人氏名 (印4) 御指示の入札約款を遵守し、下記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって、契約事項等を承諾の上、請負いたします。
金 額億千百拾万千百拾円購 入 等 件 名 泡消火薬剤 くじ番号 ※任意の3桁の数字を記入する。
(電子入札の場合は必ず記入すること。
)(注1) 金額は算用数字で記入し、頭部には¥をつける。
(注2) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印4)に押印する。
(注3) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。
第2号様式委 任 状 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印2) 私は、下記の者を(復)代理人と定め、下記事項を委任します。
記1 (復)代 理 人 住 所氏 名印2 委任事項購 入 等 件 名 泡消火薬剤上記件名にかかる入札に関する一切の権限(注1) 代表者が代理人に委任する場合には(印1)に、年間代理人が復代理人に委任する場合は(印2)に押印する。
(注2) 委任者が年間代理人である場合であっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。
(注3) (復)代理人の住所は、所属の住所を記載するものとし、印は入札書及び誓約書の(印2)又は(印4)と同一の印を押印する。
第3号様式誓 約 書 年 月 日 様本社の住所 本社の商号又は名称 代 表 者 氏 名 (印1)代理人氏名 (印2) 年間代理人の住所 支店等の名称 職名・氏名 (印3) 復代理人氏名 (印4) 購 入 等 件 名 泡消火薬剤上記件名の入札に際し、談合等による入札の公正を害するような行為をいたしませんことを誓約します。
(注1) 入札者が代表者の場合にあっては(印1)に、その代理人にあっては(印1)と(印2)に、年間代理人にあっては(印3)に、その復代理人にあっては(印3)と(印4)に押印する。
(注2) 入札者が代理人、年間代理人又はその復代理人の場合にあっても「本社の住所・本社の商号又は名称・代表者氏名」は必ず記載する。
令和 年 月 日 千葉県知事 様住所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電話番号FAX番号電子メール質 問 書 泡消火薬剤の購入について、次のとおり質問します。
質問番号入札説明書ページ図面等の番号 等質 問 内 容(備考)1.用紙はA4版としてください。
2.質問事項ごとに番号を付けてください。
3.質問する内容が記載されている入札説明書、図面等のページ番号、条項番号等を記載してください。
(例:「入札説明書 P.10 7(1)」「図面 No.25」「仕様書 P.7(3)」等)○問い合せ先千葉県防災危機管理部消防課 予防・石油コンビナート班TEL:043-223-2173 FAX:043-224-5481E-mail:bousai2@mz.pref.chiba.lg.jp
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